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申込みに当たっての注意事項について

発注機関
総務省九州管区行政評価局
所在地
福岡県 福岡市
公告日
2026年3月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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申込みに当たっての注意事項について ○申込みに当たっての注意事項申込みに当たっては、以下について御確認いただき、御了解ください。 1 申込団体等の概要、活動状況等が分かる資料を提出する。 2 別紙の「⾷品の提供に関する合意事項」について了承する。 3 申込みは、確実に⾷品として利⽤できる量とする。 万が⼀、⾷品として利⽤できない場合の処分は適切に⾏う。 4 提供に関する情報(提供先、提供時期、提供品⽬、提供個数等)について、九州管区⾏政評価局及び農林⽔産省のホームページ上で公表することを了承する。 5 上記に定めのない事項で疑義が⽣じた場合は、双⽅で協議の上決定する。 【別紙】食品の提供に関する合意事項1 災害用備蓄食品の提供(1) ⾷品を提供する前に九州管区⾏政評価局において備蓄⾷料としての⽬的などに使⽤し、提供できる数量に変更が⽣じた場合には、提供数量の調整を⾏う。 (2) ⾷品の提供を受けるフードバンク団体等は、九州管区⾏政評価局と協議の上、当該災害⽤備蓄⾷品の引渡し⽇時を決定し、当該⽇時に、九州管区⾏政評価局での受け取り⼜は着払いでの受け取りを確実に⾏う。 2 提供された災害用備蓄食品の品質管理⾷品の提供を受けたフードバンク団体等は、提供された災害⽤備蓄⾷品(以下「提供⾷品」という)の品質が保持されるよう、以下の点を遵守するなど適切に取り扱うとともに、譲渡先に対しても適切に取り扱うよう指導する。 (1) ⾷品の保管、荷捌きに必要な施設及び機械を設置・保有すること。 (2) ⾷品は床に直置きしないこととし、⾷品衛⽣に悪影響を及ぼす薬品、廃棄物等とは分けて保管すること。 (3) 保管中に汚損⼜は破損等により⾷品衛⽣上の問題が⽣じた⾷品は、受取先に対して譲渡(使⽤)しないこと。 (4) ⾷品を保管する施設の衛⽣管理を⾏うこと(定期的な清掃、採光、照明、換気等)3 提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告⾷品の提供を受けたフードバンク団体等は、提供⾷品の取扱いに関する情報(譲渡年⽉⽇、譲渡先の名称、譲渡⾷品名、譲渡数量、⾃ら使⽤する場合は、使⽤に係る左記情報)を記録し、これを1年間保存する。 また、上記情報について、九州管区⾏政評価局が求めた場合は同局に報告する。 4 責任の所在(1) 九州管区⾏政評価局は、提供⾷品が⾷品の提供を受けるフードバンク団体等に引き渡されるまでの間、当該⾷品に定められた保管⽅法に従い適切に管理されていたことを保証する。 引き渡し後については、⾷品の提供を受けたフードバンク団体等の責任において提供⾷品の品質管理を⾏う。 (2) 提供⾷品に係る事故の責任は、⼀切、九州管区⾏政評価局に問わない。 5 提供食品の譲渡先⾷品の提供を受けたフードバンク団体等は、社会福祉法⼈、特定⾮営利活動法⼈、⾏政その他⽣活⽀援を必要とする個⼈の⽀援を⽬的とする団体を通じて、⼜は直接個⼈に対して提供⾷品を譲渡(使⽤)する。 なお、⾷品の提供を受けたフードバンク団体等は、譲渡(使⽤)する前にやむを得ず提供⾷品を廃棄する場合は、適切に⾏う。 6 誠実協議本合意事項に記載がない事項⼜は本事項の解釈に疑義の⽣じた事項については、⾷品の提供を受けたフードバンク団体等と九州管区⾏政評価局とで信義誠実のもとに協議の上、解決する。 7 反社会勢力の排除等⾷品の提供を受けたフードバンク団体等は、⾃⼰が現在また将来にわたって反社会勢⼒に該当しないこと、また、不当な要求や脅迫、暴⼒的⾏為、九州管区⾏政評価局の信⽤を毀損する⾏為を⾏わないことを約する。
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