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九州管区行政評価局オープンカウンター方式による調達募集実施要領

発注機関
総務省九州管区行政評価局
所在地
福岡県 福岡市
公告日
2026年3月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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九州管区行政評価局オープンカウンター方式による調達募集実施要領 平成30年2月1日令和7年1月31日 一部改正九州管区行政評価局オープンカウンター方式による調達募集実施要領支出負担行為担当官九州管区行政評価局総務行政相談部長1 目的この要領は、九州管区行政評価局(以下「当局」という。)がオープンカウンター方式により実施する物品の調達、役務の提供、その他の契約(以下「物品調達等」という。)に係る募集を行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。 2 定義オープンカウンター方式とは、当局が会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項の規定に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合せにおいて、見積書を徴取する相手方を特定することなく、見積合せに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。 3 対象案件予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第2号から第 4 号まで及び第 7 号に規定する契約のうち、当局がオープンカウンター方式によることが適当であると認められるものを対象案件とする。 4 対象案件の公表(1) 対象案件は、当局ホームページ及び福岡合同庁舎掲示板において公表する。 (2) 公表に付する事項は、件名、調達内容、履行期限、仕様書等の交付方法、見積書提出期限及び見積合せ実施日とする。 (3) 公表期間は、一般競争入札公告の法定期間に準じて、10日(土日祝祭日を含む。)以上の期間とする。 5 見積合せに参加する者に必要な資格等(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の「特別な理由がある場合」に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 総務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、当局が求める「資格の種類」のD等級以上に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。 (5) 以下の暴力団排除対象者に該当しない者であること。 ア 契約の相手方として不適当な者(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 イ 契約の相手方として不適当な行為をする者(ア) 暴力的な要求行為を行う者(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(エ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(オ) その他前各号に準ずる行為を行う者(6) 上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。 6 仕様書等の交付方法当局において手交(希望者には電子メール等により交付)7 見積書の提出等(1) 見積合せへの参加を希望する者は、仕様書、本要領、その他資料等(以下「仕様書等」という。)を熟読し、内容を理解した上で見積書を提出しなければならない。 (2) 見積書の様式は任意とするが、「品番・型番・数量・単価・金額」の項目は必ず記載すること。 なお、金額は、税抜価格、消費税額及び税込価格を記載するものとし、見積もった金額(税込)に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 (3) 同等品による見積書の提出を希望する者は、製造元・仕様・規格等が分かる資料(カタログ等)を事前に提出し、見積書提出前に発注者の承認を得ること。 (4) 見積書は、持参、郵便(提出期限までに当局に必着)又は電子メール(電子メールに添付する見積書のファイル形式はPDFとすること。)により提出しなければならない。 なお、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。 (5) 印章の押印のない見積書も有効であるが、その場合、真正性の確認のため、以下のとおり取り扱うこととする。 ア 当局との取引実績がある場合は、書面又はメール本文に、責任者及び担当者の氏名・連絡先(電話番号及びメールアドレス)を記載すること。 イ 当局と新規に取引関係に入る場合は、上記に加え、本人確認情報(氏名、住所等及びその根拠資料としての運転免許証の写し等)を申告・提出すること。 (6) 提出した見積書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 (7) 見積合せに参加を希望する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。 (8) 見積書の提出をもって、上記 5(5)に規定する暴力団排除対象者に該当しないこと及び 7(7)の規定を誓約し、かつ、当局の求めに応じ、役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)の提出及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。 加えて、提出した書類について説明を求めたときは、これに応じなければならない。 8 見積合せ見積合せは、公表する見積依頼書に記載した実施日に非公開で行うものとする。 9 見積書の無効次に該当する見積書は無効とする。 ア 参加資格を有しない者により提出された見積書イ 提出期限までに到着しない見積書ウ 同一の者により提出された2通以上の見積書エ 記載事項に不備がある見積書(ア) 金額が不明確な見積書(イ) 金額を訂正した見積書、また、それ以外の訂正について訂正印のない見積書(ウ) 氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない見積書(エ) 印章の押印のない見積書のうち、真正性の確認ができない見積書(オ) その他記載事項が不備又は判読できない見積書オ 明らかに連合によると認められる見積書カ 上記 5(5)及び(6)の規定に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の見積書キ 上記のほか、支出負担行為担当官の指示に違反し、又は見積りに関する必要な条件を具備していない見積書10 契約の相手方の決定(1) 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積を行った者を契約の相手方として決定する。 (2) 契約の相手方となるべき最低価格の見積書を提出した者が2者以上あるときは、予決令第83条の規定に準じて、当該見積りを行った者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。 (3) くじ引きの日程は、別途通知するものとする。 この場合において、くじ引きに参加することができない者があるときは、これに代わって当局の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。 11 結果の公表(1) 見積合せの結果は、契約の相手方の決定後速やかに、当局ホームページにおいて公表するものとする。 (2) 公表に付する事項は、件名、提出者数、契約の相手方及び契約金額とする。 12 契約の締結(1) 公表した見積依頼書において、契約書又は請書(以下「契約書等」という。)の作成を要する案件の場合は、支出負担行為担当官から交付された契約書等に速やかに記名等し、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、支出負担行為担当官から書面による承諾を得たときは、提出の時期を延期することができる。 (2) 費用は契約の相手方において負担する。 (3) 契約の相手方が上記(1)の期間内に契約書等を提出しないときは、契約の相手方としての効力を失う。 13 異議の申し立て本要領に基づく見積書を提出した者は、見積書提出後に、仕様書等の不明を理由として異議を申し立てることはできない。 14 その他(1) 見積書の作成及び提出等に係る費用は、全て見積合せに参加する者が負担する。 (2) 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 支出負担行為担当官は、契約の相手方を決定するために、見積合せ参加者に対して追加資料の提出を求めることができる。 (4) 支出負担行為担当官は、都合により見積合せを取り止めることができる。 (5) 契約の相手方として決定した者が正当な理由なく、契約を履行しないなど不正又は不誠実な行為をした場合においては、指名停止措置を行うことができる。 附 則この要領は、平成30年2月1日から適用する。 附則(令和4年1月28日)本要領は、令和4年2月1日から施行する。 附則(令和7年1月31日)本要領は、令和7年2月1日から施行する。
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