【再度公告】令和8年度 弘前市一体的実施事業における委託事業
- 発注機関
- 厚生労働省青森労働局
- 所在地
- 青森県 青森市
- 公告日
- 2026年3月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【再度公告】令和8年度 弘前市一体的実施事業における委託事業
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月17日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 小林 直人1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量【再度公告】 令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和9年3月31日(水)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで青森労働局ホームページにて配布(6)入札説明会の日時及び場所開催しません。
(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和8年3月23日(月) 17時00分(8)入札書の提出期限 令和8年3月24日(火) 17時00分(9)開札の日時令和8年3月25日(水) 10時00分当日の立ち会いは不要とします。
2 照会先(1)入札説明書の交付、入札書等の提出、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒030-8558 青森県青森市新町二丁目4-25 青森合同庁舎5階青森労働局総務部総務課会計第一係 担当 田舘電話 017-734-4111(内線 517)なお、問い合わせ先での入札説明書の配布は行わないため、事前に青森労働局ホームページ(※)で入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡不要)すること。
※ https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html(2)仕様に関する問い合わせ先〒030-8558 青森県青森市新町二丁目4-25 青森合同庁舎7階青森労働局職業安定部職業安定課 担当 今電話 017-721-2000(内線 711)メールアドレス kon-toshiyuki@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。
(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。
(3)開札場所〒030-8558 青森県青森市新町2丁目4-25 青森合同庁舎5階青森労働局総務部別室5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。
また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)留意事項ア 契約者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。
(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。
(6)契約書作成の要否要(7)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、本件は、低入札価格調査制度を適用し、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査を実施するため、調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の調査に協力する義務があるものとする。
また、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(8)手続における交渉の有無無(9)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札参加者は、仕様書等を熟読し、内容承諾の上参加すること。
令和8年4月1日までに、令和8年度予算が成立しない場合は、別途協議する。
入 札説明書【再度公告】令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業青森労働局職業安定部職業安定課「【再度公告】令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業」の調達に関わる入札公告(令和8年3月17日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 青森労働局総務部長 小林 直人2 調達内容(1)調達案件令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業(2)調達案件の仕様別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり※ 別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。
(3)契約期間契約日から令和9年3月31日(水)(4)履行場所別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり(5)入札方法入札金額は総価とする。
また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)次に掲げる全ての事項に該当する者であること。
なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
オ 就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を有すること。
(7)入札書提出時において、過去1年間に青森労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。
① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと4 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒030-8558 青森県青森市新町二丁目4-25 青森合同庁舎5階青森労働局総務部総務課会計第一係 担当 田舘電話 017-734-4111(内線 517)※ なお、問い合わせ先での入札説明書の配布は行わないため、事前に青森労働局ホームページ(注)で入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡不要)すること。
注 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html(2)仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法〒030-8558 青森県青森市新町二丁目4-25 青森合同庁舎7階青森労働局職業安定部職業安定課 担当 今電話 017-721-2000(内線 711)※ 下記メールアドレスへのメールにて受け付ける。
メールアドレス kon-toshiyuki@mhlw.go.jpなお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
イ 問い合わせの受付期間令和8年3月17日(火)~令和8年3月18日(水)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和8年3月19日(木)17時までに、質問者に対しメール等で行う。
5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。
6 入札書の提出場所等(1)本入札案件は、電子調達システム( https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)により執行する。
なお、システムによりがたい者は、支出負担行為担当官あて別紙9により、令和8年3月23日(月)17時までに上記4(1)へ申し出なければならない。
ア システムにより入札を行う場合、入札書は、システムで定める手続きにしたがい、令和8年3月24日(火)17時までに提出しなければならない。
なお、システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に入札書が到着しない場合があるため、時間に余裕をもって行うこと。
イ 紙により入札を行う場合、入札書は、原則郵便(書留郵便に限る。)で提出することとし、令和8年3月24日(火)(必着)までに上記4(1)へ到着するように送付しなければならない(担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。)。
また、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官青森労働局総務部長あて)及び「令和8年3月 25 日(水)開札 『【再度公告】令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業』入札書在中」と朱書きしなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。
(2)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。
なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。)しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。
なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札についてほかの入札者の代理人を兼ねることができない。
(3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札者は無効とする。
ウ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
(5)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。
7 開札(1)開札の日時令和8年3月25日(水)10時00分(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。
(3)紙による入札の場合当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。
(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度入札を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。
電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。
8 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項ア この一般競争に参加を希望する者は、令和8年3月23日(月)17時までに別紙3に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。
なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)に提出すること。
(3)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であることイ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。
(4)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。
ア 本入札説明書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、本件は、低入札価格調査制度を適用し、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査を実施するため、調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の調査に協力する義務があるものとする。
落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。
)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当局が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和8年度予算が令和8年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(6)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
(7)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(8)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下、「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。
そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。
なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。
なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。
○ 様式等別紙1 入札書別紙1-2 入札金額内訳書別紙2 委任状別紙3 競争参加資格等確認関係書類別添 保険料納付に係る申立書別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 適合証明書別紙7 障害者の雇用状況に関する報告書別紙8 関係会社一覧表別紙9 電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(紙での入札参加をする場合のみ必要)別添1 委託要綱別添2 仕様書別紙1入札書¥ -案件名:「【再度公告】令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業」上記のとおり入札説明書を承諾の上入札いたします。
令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿別紙1-2入札金額内訳書案件名 【再度公告】令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業項 目 積算内訳 金 額(円・税抜)1 人件費 各種保険料等を含む円2 管理費 通信運搬費、消耗品費、借料など円3 事業費 「3 事業費」の小計円(1)企業説明会・面接会 年間2回開催会場費、広報費等円(2)求人説明会・ミニ面接会 年間24回開催広報費等円(3)企業説明会・仕事体験会 年間2回開催会場費、広報費等円(4)若年労働者職場定着コンサルティング事業相談実績50件以上セミナー年間1回開催会場費等円入札金額(円・税抜)円商 号代表者※入札書に添えて提出すること。
※入札金額は、入札書の金額と一致しなければならない。
別紙2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
案件名:令和8年3月25日(水)開札【再度公告】令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿別紙3競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須。ただし、②についてはいずれか。なお、領収書に代えて、別添「保険料納付に係る申立書」による提出可。)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類(4)適合証明書(別紙6)(5)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和7年の障害者雇用状況報告書の写し。
法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。
ただし、常用労働者数が39人以下の事業主については、障害者の雇用状況に関する報告書(別紙7)。
(6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和7年の高年齢者雇用状況報告書の写し。
令和7年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。
(7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。
)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙8)。
2 提出期限 令和8年3月23日(月)必着別 添保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省青森労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。
① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと5 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。
6 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。
7 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
8 前記1から7について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※ 個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【別紙5の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙6令和 年 月 日適合証明書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。
住所商号又は名称代表者氏名案件名:【再度公告】令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を有すること。
以下の写しを添付。
・実績を有することが分かる資料(様式任意、概ね3か年以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的記載すること。)※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。
別紙7障害者の雇用状況に関する報告書【再度公告】令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業に係る入札に参加するに当たり、令和7年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿A事業主(ふりがな) ( ) 住所 〒氏名(Tel - - )B雇用の状況① 常用雇用労働者の数(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く) 人(ロ) 短時間労働者の数 人(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ] 人(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数 人② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数(ホ) 重度身体障害者の数 人(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数 人(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数 人(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数 人(リ) 重度身体障害者である特定短時間労働者の数 人(ヌ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+((チ+リ)×0.5)] 人(ル) 重度知的障害者の数 人(ヲ) 重度知的障害者以外の知的障害者の数 人(ワ) 重度知的障害者である短時間労働者の数 人(カ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数 人(ヨ) 重度知的障害者である特定短時間労働者の数 人(タ) 知的障害者の数[(ル×2)+ヲ+ワ+((カ+ヨ)×0.5)] 人(レ) 精神障害者の数 人(ソ) 精神障害者である短時間労働者の数 人(ツ)精神障害者である特定短時間労働者の数 人(ネ) 精神障害者の数[レ+ソ+(ツ×0.5)] 人③ 計[②の(ヌ)+②の(タ)+②の(ネ)]人④ 実雇用率(③/①のニ×100) %法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地別紙8関係会社一覧表1.一般競争参加事業者フリガナ商号又は名称フリガナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フリガナ商号又は名称フリガナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
別紙9電子調達システム案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名 【再度公告】令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため3 紙入札業者登録内容(別添「紙入札業者登録業」のとおり)※電子入札システムに登録するため、すべて記入すること令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿(別添)紙 業 者 登 録 票資格審査登録番号企業名称郵便番号住所代表者氏名代表者役職部署名代表者電話番号代表者FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先郵便番号連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス※ 電子調達システムでの参加業者については、提出は不要。
※「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
※「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
別添1一体的実施事業における委託事業委託要綱(通則)第1条 一体的実施事業における委託事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、国と地方公共団体が策定する一体的実施事業運営計画の内容に応じ、次の事業のうち、地域の実情に応じた事業を実施することにより効果的な雇用対策の推進を図ることを目的とする。
(1)求職者説明会・セミナー履歴書、職務経歴書及びジョブ・カード等の作成講習、面接指導の講習、国及び地方公共団体が実施する各種の就職支援事業に関する説明会など、求職者の就職可能性を高めるための各種説明会・セミナーを実施する。
(2)合同就職面接会(説明会)・産業説明会地方公共団体が誘致した企業、地方公共団体が重点的に育成している産業の企業及び地域の人手不足分野の企業その他特に重点的に求人充足を図る必要がある企業を対象とした就職面接会や業務内容等の説明会、地方公共団体が重点的に育成している産業や地域の人手不足分野の産業その他特に重点的に業務内容や職場環境等について求職者の理解促進を図る必要がある産業等についての説明会を開催する。
(3)職場体験・企業見学等地方公共団体が誘致した企業、地方公共団体が重点的に育成している産業の企業、地域の人手不足分野の企業等、その他特に重点的に業務内容や職場環境等について求職者の理解促進を図る必要がある企業を対象に、職場体験や企業見学会等を実施する。
(4)上記(1)から(3)までのほか、地域の求職者の就職支援に資する取組(委託先に対する委託の申入れ)第3条 青森労働局長(以下「委託者」という。)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「一体的実施事業における委託事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14日以内に、様式第2号「一体的実施事業における委託事業受託書」(以下「受託書」という。)に様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官青森労働局総務部長は、様式第4号「令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第6条 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号)番 号令和 年 月 日殿青森労働局長一体的実施事業における委託事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の一体的実施事業における委託事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「一体的実施事業における委託事業受託書」及び様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委託事業名令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業2 委託事業の内容「一体的実施事業における委託事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託期間令和8年 月 日から令和9年3月 31日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業受託書令和8年 月 日付 発第 号により委託の申入れのあった「令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施計画書一体的実施事業における委託事業については、別紙1の一体的実施事業における委託事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の一体的実施事業における委託事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。
別紙1一体的実施事業における委託事業実施計画受託者名委託事業の事項 委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間 令和8年 月 日 ~ 令和9年3月31日委託費の額 円別紙2一体的実施事業における委託事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計別紙3番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。
イ BCC をTO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。
② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。
ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。
② 要機密情報を暗号化する。
③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。
(メールの使い回しをしない。
)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。
② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。
③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。
(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。
(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。
(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。
(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。
(様式第4号)令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書(案)一体的実施事業における委託事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和8年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官青森労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 青森労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、一体的実施事業における委託事業仕様書(以下「仕様書」という。)、委託要綱及び別紙1「一体的実施事業における委託事業実施計画」(以下「実施計画」という。)に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和8年 月 日から令和9年3月31日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)第 72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「一体的実施事業における委託事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。
この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 16 号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第17 号「一体的実施事業における委託事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第18 号「一体的実施事業における委託事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、一体的実施事業における委託事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める一体的実施事業における委託事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「一体的実施事業における委託事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20号「一体的実施事業における委託事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 19 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第5号を提出するものとする。
(延滞金及び加算金)第21条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を加算して返納しなければならない。
2 乙は、前条第2項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 乙は、第3項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第22条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 27 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(公表等の制限)第23条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第24条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第25条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第26条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除等)第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。
(5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する一体的実施事業における委託事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 16 条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第28条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第29条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第30条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の10%に相当する額のほか、契約金額の5%に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第32条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第33条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第34条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)が第 32 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第35条 甲は、第32 条、第33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第32 条、第33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第36条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第 18 条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(疑義の決定)第38条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
(紛争等の解決方法)第39条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、青森地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日甲 青森県青森市新町二丁目4-25支出負担行為担当官青森労働局総務部長 (氏名) 印乙 (住所)受託者名 (役職)(氏名) 印別紙1一体的実施事業における委託事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和8年 月 日 ~ 令和9年3月31日委託費の額円別紙2一体的実施事業における委託事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
(様式第9号)令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業中止(廃止)承認申請書一体的実施事業における委託事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第10号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第11号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託内容変更承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和8年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第12号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第13号)令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第14号)令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、一体的実施事業における委託事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 11条第3項の規定により申請します。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第15号)令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施状況報告書一体的実施事業における委託事業実施状況を別紙により報告します。
別紙一体的実施事業における委託事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実施状況及び見込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予定額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予定額合 計 備考(様式第16号)令和 年 月 日検査職員青森労働局総務部総務課総務課長補佐 殿受託者名業務完了報告書契約件名 一体的実施事業における委託事業上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。
(様式第17号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施結果報告書一体的実施事業における委託事業の実施結果について別紙のとおり報告します。
別紙一体的実施事業における委託事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第18号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業精算報告書一体的実施事業における委託事業の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1一体的実施事業における委託事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③++④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。
別紙2一体的実施事業における委託事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官青森労働局総務部長一体的実施事業における委託事業委託費確定通知書令和8年 月 日付け「令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、一体的実施事業における委託事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也(様式第20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官青森労働局総務部長一体的実施事業における委託事業委託費確定通知及び返還命令書令和8年 月 日付け「令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、一体的実施事業における委託事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、一体的実施事業における委託事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也3 返還額 金 円也① 委託費の残額 円② 預金利息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
別添2一体的実施事業における委託事業 仕様書1 趣旨・目的一体的実施事業における委託事業(以下「委託事業」という。)は、国と地方公共団体が、一体となって地域の実情に応じた雇用対策を実施することを目的として共同で一体的実施事業運営計画を策定し一体的実施事業を実施する場合に、当該計画の内容に応じて、事業効果をより高める事業を民間団体に委託して実施する。
2 件名令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業3 委託内容委託事業受託者(以下「受託者」という。)は、青森労働局からの委託により、以下に掲げる事業のうち、就職促進効果が高いと見込まれる事業を実施する。
ただし、以下に掲げる事業内容及びその対象者と地域活性化雇用創造プロジェクト等の国の補助を受けて地方公共団体が実施する事業内容及びその対象者が同一の場合には、委託事業として実施することは認められない。
(1)ひろさき就職説明会・面接会(以下「面接会」という。)ア 目的弘前市の雇用機会の創出、また、弘前市が誘致した企業や重点的に育成している産業などにおける必要な人材の確保など地域の雇用問題の改善を図る。
イ 委託内容① 参加企業の確保② 会場の確保(会場使用料を含む)③ 周知用ポスターと同リーフレットの作成及び配布(作成費用を含む)④ 参加企業との連絡調整及び参加求職者の事前申込の取りまとめ⑤ 面接会当日の運営業務⑥ 面接会の開催結果報告(参加者アンケートの取りまとめを含む)⑦ その他、面接会の企画及び運営に係る業務ウ 対象分野及び対象企業弘前市の雇用対策の課題となっている人手不足業種企業の人材獲得、正社員、子育て女性、UJⅠターン者等の就職支援につながる業種であって、弘前市内を就業場所とする求人を公共職業安定所に提出している(する予定の)企業であること。
具体的には、以下のいずれかに該当する企業であること。
① 弘前市が誘致した企業② 弘前市に店舗・オフィス等のある企業又は店舗・オフィス等を新たに設置する予定のある企業③ その他、地域の人手不足分野、正社員就職、子育て女性等支援、UJIターン就職等特に重点的に求人充足を図る必要がある分野の企業エ 対象求職者弘前市内の企業に就職を希望する求職者であって、公共職業安定所に求職登録している者オ 実施時期及び開催回数令和8年5月から9月までに1回、令和8年10月から令和9年2月までに1回の計2回開催することとし、具体的な開催日は弘前市及び弘前公共職業安定所と協議すること。
カ 目標とする指標及び目標数① 参加企業 各回15社以上② 参加者 年間120人以上③ 就職者 年間12人以上④ 就職率 10%以上キ 実施場所会場については次の条件を満たす会場を受託者が用意すること。
① 交通の利便性が良い施設であること。
② 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。
③ 参加目標である企業15社、参加者60人を収容できる会場であること。
④ 冷暖房設備が完備されていること。
⑤ 幹線道路の側等にある施設の場合は、防音設備が整っていること。
⑥ 面接会開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。
⑦ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本面接会を円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。
ク 実施内容① 開催時間は、約3時間を目安とすること。
② 企業ごとにブースを設けること。
③ 面接を希望する者については、参加企業はもれなく面接すること(終了間際の面接希望者等については、後日の対応として構わない)。
④ 面接を行った者については記録し、青森労働局あて報告すること。
ケ 参加企業の確保① 参加勧奨企業については、ウの企業の中から弘前市及び弘前公共職業安定所と調整のうえ選定すること。
② 選定した企業に対しての参加勧奨は受託者が行うこと。
なお、必要に応じて、弘前市及び弘前公共職業安定所と連携して行うこと。
③ 参加企業が確定した際は、参加企業リストを作成し、面接会実施5日前までに青森労働局あて報告すること。
コ 関係機関ブースの設置等① 青森労働局から依頼があった場合は、面接会場内に関係機関のブースを設けること。
② 青森労働局から依頼があった場合は、資料を配付するコーナーを設置すること。
サ 求人一覧表の作成求人一覧表を5部作成し、青森労働局、弘前市及び弘前・五所川原・黒石公共職業安定所あて送付すること。
また、面接会当日は参加求職者全員に配付すること。
(2)求人説明会・ミニ面接会(以下「ミニ面接会」という。)ア 目的上記(1)のアに同じ。
イ 委託内容上記(1)のイに同じ。
ただし、面接会をミニ面接会に読み替える。
ウ 対象分野及び対象企業上記(1)のウに同じ。
エ 対象求職者上記(1)のエに同じ。
オ 実施時期及び開催回数令和8年4月から令和9年3月までの期間について、毎月2回の開催を原則とし、具体的な開催日は弘前市及び弘前公共職業安定所と協議すること。
カ 目標とする指標及び目標数① 参加企業 各回3社以上② 参加者 年間300人以上③ 就職者 年間30人以上④ 就職率 10%以上キ 実施場所弘前駅前地区再開発ビル「HIRORO(ヒロロ、弘前市大字駅前町9-20)」の4階弘前市民文化交流館ホール又は3階多世代交流室2を利用する。
また、会場の使用に係る使用料は、原則として弘前市が負担することとする。
そのため、会場の確保及び使用料の負担について、弘前市商工部商工労政課雇用支援係と調整を図ること。
なお、弘前市民文化交流館ホール又は3階多世代交流室2が利用できない場合は、上記(1)のキの条件を満たす会場を受託者が用意すること。
ただし、収容企業数を3社、収容参加者を13人とする。
また、面接会をミニ面接会に読み替える。
ク 実施内容上記(1)のクに同じ。
ケ 参加企業の確保上記(1)のケに同じ。
ただし、面接会をミニ面接会に読み替える。
コ 関係機関ブースの設置等上記(1)のコに同じ。
ただし、面接会をミニ面接会に読み替える。
サ 求人一覧表等の作成上記(1)のサに同じ。
ただし、面接会をミニ面接会に読み替える。
(3)企業説明会・仕事体験会(以下「体験会」という。)ア 目的上記(1)のアに同じ。
イ 委託内容上記(1)のイに同じ。
ただし、面接会を体験会に読み替える。
ウ 対象分野及び対象企業上記(1)のウに同じ。
エ 対象者弘前市内の企業に就職を希望する者オ 実施時期及び開催回数上記(1)のオに同じ。
カ 目標とする指標及び目標数① 参加企業 各回10社以上② 参加者 年間50人以上③ 就職者 年間5人以上(参加企業以外への自己就職を含む)④ 就職率 10%以上キ 実施場所上記(1)のキに同じ。
ただし、収容企業数を10社、収容参加者を25人とする。
また、面接会を体験会に読み替える。
ク 実施内容① 開催時間は、約3時間を目安とすること。
② 企業ごとにブースを設けること。
③ 求職申込等を希望する者については、弘前就労支援センター又は弘前公共職業安定所へ誘導すること。
ケ 参加企業の確保上記(1)のケに同じ。
コ 関係機関ブースの設置等上記(1)のケに同じ。
ただし、面接会を体験会に読み替える。
サ 企業説明シート等説明用資料の作成企業説明シート等説明用資料を5部作成し、青森労働局、弘前市及び弘前・五所川原・黒石公共職業安定所あて送付すること。
また、体験会当日は参加者全員に配付すること。
(4)若年労働者職場定着コンサルティング事業ア 目的弘前市内の企業に就職してから3年以内の若年労働者(新規学校卒業者及び卒業後3年以内の既卒者)を対象に、企業を訪問し対象者と面談のうえ、悩み相談・キャリアコンサルティングを行う等(以下「相談業務」という)により職場定着の促進を図る。
また、弘前市内の企業に就職してから3年以内の若年労働者を対象としたビジネスマナー等のセミナー(以下「若年労働者セミナー」という)を実施し、職場定着の促進を図る。
イ 委託内容① 対象者及び対象企業の把握・確保(弘前公共職業安定所と連携)② 相談業務実施依頼文書作成・発送③ 相談業務実施結果報告④ 若年労働者セミナーの参加者の確保⑤ 講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)⑥ 会場の確保(会場使用料を含む)⑦ 若年労働者セミナー当日の運営業務⑧ 若年労働者セミナーの開催結果報告⑨ その他若年労働者セミナーの企画、運営に係る業務ウ 実施時期及び開催回数、目標とする指標及び目標数相談業務については、令和8年4月から令和9年3月までに相談実績50件以上、相談を行った対象者の離職率18.3%未満を目標とする。
若年労働者セミナーについては、令和8年4月から6月までに1回開催することとし、具体的な開催日は青森労働局と協議すること。
また、参加者の目標を30人以上とすること。
エ 実施内容① 相談業務相談業務は、職業能力開発促進法第30条の3によるキャリアコンサルタント又は学校や企業等におけるカウンセリング業務の経験を十分に有する者が実施すること。
対象者及び対象企業の把握にあたっては、弘前公共職業安定所と協議し、弘前公共職業安定所が行う新規学卒者の定着促進業務の対象者と重複しないようにすること。
対象企業に対する協力依頼文の作成・送付にあたっては、青森労働局と協議すること。
相談業務実施結果報告書を月ごとにとりまとめ、翌月5日までに青森労働局あて報告すること。
なお、3月分については、令和9年3月31日(水)までに報告すること。
② 若年労働者セミナー若年労働者セミナーは、あいさつ・身だしなみ・言葉遣い等社会人必須のビジネスマナー等を習得できる内容とし、1回を1日(4~5時間)で実施すること。
なお、講義内容は次の項目を参考に、青森労働局と協議のうえ決定すること。
また、講義内容は開催時期を踏まえた内容とし、新入社員研修的なセミナーとすること。
[講義内容]・服装と身だしなみ・職場でのマナー・ビジネスマナー・言葉遣い(敬語の使い方)・コミュニケーションスキル・電話応対、来客応対、訪問時のマナー・ビジネス文書の作成・労働関係法講座・クレーム対応・仕事の教わり方、学び方・プレゼンテーション研修 等(5)上記(1)~(4)までのほか、地域の求職者等の就職支援に資する取組4 事業実施に必要な体制の整備受託者は、事業を効果的に行うために、実施しようとする事業や地域の雇用動向等に係る専門的な知識を有する次に掲げる者を配置する。
(1)コーディネーター上記3(1)から(5)までの事業実施に係る責任者として、以下のアからオまでに掲げる職務を行うにあたり必要な知識、経験等を有する者を配置する。
ア 事業の企画及び実施に関する事務イ 事業の実施状況の実地確認ウ 事業の実施結果の取りまとめエ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整オ その他事業の実施に必要な事務(2)コーディネーター補助員コーディネーターの行う業務を補助する者をコーディネーター補助員として配置することができる。
(3)事務室上記3(1)から(5)までの事業実施にあたり、事務一切の業務は弘前就労支援センター(弘前市大字駅前町9-20 ヒロロ3階)内で行うこと。
なお、必要な事務機器等(消耗品は除く)は、リース契約により調達すること。
5 集客のための広報(1)周知用リーフレット等上記3(1)から(3)までの各取組の開催ごと、1か月前までに(4月開催分のミニ面接会についてはなるべく早めに)周知用リーフレット及びポスターを次の部数を作成し、青森労働局、弘前市、近隣市町村、弘前・五所川原・黒石公共職業安定所、弘前商工会議所、近隣の商工会議所及び商工会あて送付すること。
また、送付先から追加送付の要望があった場合は可能な限り対応すること。
さらに、駅やスーパーなど人の往来の多い施設等に対しても、ポスター掲示及びリーフレット配置の協力を依頼すること。
なお、周知用ポスター等の内容及びデザイン等については、事前に青森労働局の承認を得ること。
ア 面接会ポスター100枚、リーフレット3,000枚イ ミニ面接会ポスター30枚、リーフレット300枚ウ 体験会ポスター30枚、リーフレット作成数300枚(2)ランディングページ(特設サイト)の作成・掲載特設サイトを速やかに作成し、掲載すること。
主な掲載内容は、面接会やセミナー等の内容、実施日時、申し込み方法等とし、当該ページを閲覧した者が参加したくなるような内容とすること。
委託内容(取組)が複数ある場合は、一つの特設サイトにまとめて掲載することも可とする。
なお、サイトの内容及びデザインについては、青森労働局と協議して決定すること。
また、厚生労働省が提供するものであることを閲覧者が確認できるよう、政府ドメイン名(mhlw.go.jp)を使用すること。
(3)Web広告の活用必要に応じて、Web広告を出稿すること。
出稿先は検索連動型広告(Yahoo!JAPAN、Google)、SNS広告(X、Instagram等)、ディスプレイ広告を基本とする。
より効果的な周知効果が得られるよう、掲載期間等は予算の範囲内で委託者と調整することとする。
具体的な出稿量・出稿先の配分、公告内容等については、提案書において提案し、契約締結後、委託者と協議の上、決定すること。
6 苦情対応体制の整備本事業又は受託者に関する対象者等からの苦情等については、対応責任者を選任し、受託者が責任を持って対応すること。
青森労働局、弘前公共職業安定所及び弘前市に寄せられた当該苦情等については、原則、青森労働局の担当者から事業運営責任者に伝達するので、速やかに事実確認を行うとともに必要な改善や対応を行うこと。
7 事業実施計画書の策定及び履行状況の確認受託者は、各事業のスケジュール・カリキュラム、具体的内容、具体的方法、実施時期、所要時間及び実施体制等について、本仕様書をもとに、青森労働局と事前に協議の上で「事業実施計画書」(別添1の一体的実施事業における委託事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)参照)を策定すること。
青森労働局は、事業実施場所の訪問等及び下記8の「事業実施報告」その他の報告を踏まえ、「事業実施計画書」の履行状況を確認し、受託者に対して指導・助言を行う。
8 事業実施報告受託者は、毎月、「事業実施状況報告書」(委託要綱参照)を作成し、翌月5日(ただし、3月分は、契約期間の末日)までに青森労働局に報告すること。
9 改善指示及び事業改善計画書青森労働局は、受託者が適切な対応及び支援を実施していないと認めるときは、受託者に対して、事業を改善するために必要な措置を直ちに講ずるよう指示するとともに、必要に応じて「事業改善計画書」(任意様式)を提出させる。
受託者は、青森労働局の指示又は事業改善計画書を踏まえ、速やかに適切な改善を図ること。
10 事業実施における留意事項受託者は、本仕様書、「一体的実施事業における委託事業委託要綱」、「令和8年度弘前市一体的実施事業における委託事業委託契約書」及び事業実施計画書に基づき、事業を実施すること。
(1)事業開始前及び終了後の措置受託者は、事業が円滑に実施できるよう、事業開始前から青森労働局、弘前公共職業安定所及び弘前市と協議し、必要な準備を行うこと。
また、本事業の終了に際しては、受託者は、事業終了前に、翌年度における本事業の実施に必要な引き継ぎを青森労働局に対して行うものとする。
(2)実施労働局及び地方公共団体との連携体制の整備受託者は、事業が円滑に実施できるよう、青森労働局又は弘前公共職業安定所の求めに応じて、事業の運営方法等に係る意見交換の場を設け、運営方法等に改善等が必要であると判断する場合には、迅速な対応を行うこと。
また、青森労働局の担当者又は弘前公共職業安定所の担当者と日常的な連携や必要な情報共有のための打ち合わせを行うこと。
(3)法令遵守及び守秘義務受託者は、関係法令を遵守するとともに、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。
(4)個人情報の管理事業の実施により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
対象者の個人情報の管理に当たっては、事業の実施に必要な範囲内で個人情報を収集し、当該情報の収集の目的の範囲内でこれらを保管及び使用しなければならない。
また、受託者は、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに青森労働局に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧のために必要な措置を講じること。
(5)事業の再委託本事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に再委託することは認められない。
また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
ただし、事業経費全体のうち再委託する事業に係る経費の占める割合が 50%を超えず、再委託する合理的な理由・必要性が認められる場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を青森労働局に申請し、承認を得ることにより、再委託を可能とする。
なお、再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負う。
(6)進捗に関する会議の開催受託者は、作業の進捗状況等を報告するため、青森労働局担当職員(下記(11)の(事業担当部局)参照)への連絡を電子メール等により定期的に実施すること。
また、当該連絡の実施について、委託要綱様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」にあらかじめ記載すること。
(7)検査受託者は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を支出負担行為担当官が指定する検査職員に提出しなければならない。
検査職員は、事業の実態と「業務完了報告書」の内容を十分照合した上で、業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
審査の結果、不合格であったときは、受託者は、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
(8)自社サービスの禁止及び業務妨害の禁止本事業の実施に当たっては、いわゆる自社サービスの提供は行わないこと。
また、青森労働局、弘前公共職業安定所及び弘前市に対する業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。
(9)公正な採用選考に対する配慮本事業の実施に当たり、基本的人権を尊重した公正採用選考の考え方に反する内容を含んでいたことが確認された場合、ただちに本事業は中止する。
その場合、違反行為部分に関しては、委託費の支払いを行わない。
(10)緊急時の対応本事業の実施中に、事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講ずるとともに、速やかに青森労働局に連絡すること。
(11)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先に報告すること。
(事業担当部局)職業安定部職業安定課 地方職業安定監察官 電話 017-721-2000(代)(契約担当部局)総務部総務課 会計第一係 電話 017-734-4111(代)11 その他仕様書に定めのないものは、青森労働局と協議して定めるものとする。