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(一般競争入札公告)施設維持管理業務一式

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所の入札公告「(一般競争入札公告)施設維持管理業務一式」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/01/05です。

発注機関
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/01/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(一般競争入札公告)施設維持管理業務一式 (一般競争入札公告)施設維持管理業務一式 2026年1月6日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書類(6117KB) 質疑書・連絡先(22KB) 契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 契約件名 施設維持管理業務一式 仕様等 入札説明書類の仕様書のとおり 履行期間 自 令和8年4月1日 至 令和11年3月31日 納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 入札方法 入札金額は、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA、Bのいずれかの等級に格付けされている者であること。 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 3.入札説明会の実施 入札説明会は任意参加とし、原則日時を調整の上随時現地確認という形で受け入れる。ただし希望者が多数となる場合は日時を指定し、合同説明会として実施する可能性もある。その際は改めてメール等で担当者に告知する。原則、説明会の開催は質疑書の締め切り日(令和8年1月19日)までとする。 4.入札書の提出場所等 1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管財係電話 072-641-9824 2)入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報(https://www.nibn.go.jp/procurement/)又は上記4.1)の交付場所にて交付する。 3)入札書の受領期限 令和8年1月28日(水)17時00分(郵送の場合も同様) 4)開札の日時及び場所 令和8年1月29日(木)15時00分大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室 5.その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 要 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書類件名:施設維持管理業務一式令和8年1月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。 ④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和8年1月19日)までにメールにて提出すること。 また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。 ⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和8年1月27日)までに提出すること。 ⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。 また、提出期限(令和8年1月28日)を厳守すること。 ⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和8年1月28日までに提出すること。 ⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和8年1月29日)、開札会場へ持参すること。 入 札 説 明 書「施設維持管理業務一式」にかかわる入札公告(令和8年1月6日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 施設維持管理業務一式(2)仕様等 入札説明書類の仕様書のとおり(3)契約期間 自:令和8年4月1日 至:令和11年3月31日(4)納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8・9年度の厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA、Bのいずれかの等級に格付けされている者であること。 (3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。 (4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 (7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 (8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 (9)法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 (10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。 (11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和8年1月19日(月)17時00分までにメールにて提出すること。 また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。 提出先メールアドレス 総務部会計課管財係 keiyaku@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和8年1月27日(火)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (※)とは下記の書類である。 ①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)(3)入札書提出期限は令和8年1月28日(水)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。 (4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和8年1月28日)までに提出すること。 (5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和8年1月29日)に開札会場へ持参すること。 5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管財係電話:072-641-9824(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年1月29日開札 施設維持管理業務一式 入札書在中」と記載しなければならない。 ②郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年1月29日開札 施設維持管理業務一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 ④入札書の日付は、提出日を記入すること。 (3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。 ①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。 (5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ②入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 6 入札説明会の実施(1) 実施日実施については随時受付し、個別に日程調整を行う。 ただし多数の者より説明会の要望がある場合においては日時を指定し、合同説明会として実施する場合があるため、その際は改めてメール等で担当者に告知する。 原則、説明会の開催は質疑書の締め切り日(令和8年1月19日)までとする。 (2) 実施場所大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所7 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和8年1月29日(木)15時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 (3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。 ②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。 ③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。 ④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。 (4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 仕様書この仕様書は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所において、性能および機能を総合的に維持管理し、用途別に適性な環境を維持するため、 実施されるべき業務の仕様を示すものである。 1.委託業務件名国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 施設維持管理業務2.委託業務期間令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年間)3.目的国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の電気・空調・給排水設備、防災設備およびその他の設備を一連のシステムとして把握し、 バイオセーフティの原理を理解し、安全かつ効率的な運転操作およびその維持保全に必要な運転監視業務、 日常巡視点検業務、保守点検業務を総括的に管理すること。 一元化された点検作業を行い、各々の業務から得られるデータを分析し、研究施設としての衛生的で快適な環境を作り、 各機器の機能を常に良好な状態に維持するため、 短・中・長期の環境保全計画を立案しそれにそった各機器の維持管理を実施すること を目的とする。 また、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の建物の重要性を充分理解した上で、不法侵入者による盗難、または損傷を受けない様、巡回・警備を行うとともに、防犯・防災等の機能を充分に駆使して災害を未然に防止し、研究施設内の人々の財産を守り、その秩序と安全を確保することを目的とする。 4.委託業務対象施設(1)建築概要① 名 称 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所② 所在地 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号③ 構造・規模 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上5階④ 敷地面積 22,814.12㎡⑤ 延べ床面積 15,240.375㎡(守衛室 20.00㎡)(2)施設概要① 研究棟 北棟・南棟・第二研究棟・NMR棟・創薬支援ネットワーク棟・守衛室② 搬送設備 エレベーター 5基③ 駐車場5.対象設備電気設備、空調設備、衛生設備、防災設備等で別紙「機器リスト」に示す。 ただし、機器リストにない機器であっても、 施設管理業務に必要なものについては、 対象設備とする。 6.業務内容(1)統括管理業務 別紙「施設維持管理業務一覧表」を参照(2)施設管理業務 別紙「施設維持管理業務一覧表」を参照。 次の業務は本委託業務から除外するものとする。 ただし、統括管理業務に必要な情報管理業務は含む。 「電気、通信情報、監視制御、空調、特殊空調、給排水衛生、防災、防犯、搬送、建築仕上部、建築構造部設備保守点検業務」に含まれない設備の保守点検業務(3)エネルギー管理業務(4)警備業務 別紙「警備業務仕様書」を参照(5)排水処理設備保守 別紙「排水処理設備保守仕様書」を参照7.業務時間令和8年4月1日~令和11年3月31日 期間を通して24時間勤務とする。 8.受託者の責務受託者は、受託業務の遂行に当たり、研究施設の施設を十分に理解し、その円滑な運営に支障をきたすことのないようにするとともに、 以下に掲げる事項についてもその責務を果たすこと。 また、研究施設利用者に対しても遺漏のないよう万全を期し、誠実に対応すること。 (1)関係法令等の順守受託者は、この業務の遂行に当たっては、労働安全衛生法、電気事業法、消防法等関係法令、警備業法等を遵守し、誠実に実施すること。 (2)履行上の注意① 受託者は、実験室の負荷変動に対応した適正かつ 経済的な運転をすること。 ② 受託者は、運転効果とその機能を監視し、設備の機能を常に最良の状態に保つとともに、事故の防止および早期発見に努めること。 ③ 受託者は、運転監視および日常点検を行い、故障を発見し、軽微な故障修理(部材費用については除外)を実施し、部材取替業務を必要とする箇所を発見したときは、直ちに委託者に報告し、研究に支障をきたさないよう努めること。 また、機能の劣化損傷等による事故発生を防止するとともに、設備の寿命を延ばすための技術的努力を払うこと。 ④ 受託者は、火災、停電、断水その他の災害が発生した場合は、委託者に速やかに報告するとともに、的確な措置を行うこと。 ⑤ 受託者は、研究施設の用途・計画・規定等に対応し適正かつ経済的な業務を遂行すること。 ⑥ 受託者は、警備員室においては、防犯・防災設備の状態、機能を常に監視し異常事態の早期発見と災害の未然防止、 災害時の緊急対応を速やかに遂行すること。 (3)守秘義務受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除および契約期間満了後においても同様とする。 (4)信用失墜行為の禁止受託者は、委託者の信用を失墜する行為をしてはならない。 (5)受託責任者等の配置および職務① 受託者は、受託業務を円滑に遂行するため、業務従事者のうちからすべての現場業務について総括的な責任を有する者 (以下「受託責任者」という。)および各業務の現場における実施責任者 (以下「実施責任者」という。)を選任のうえ、業務現場に配置し、委託者に届け出ること。 なお、受託者は、受託責任者が不在の場合に備え、その職務を代理する者を選任し、委託者に届け出ること。 ② 受託責任者は、業務を円滑に遂行するため、常に委託者と必要な連絡を行うとともに、次にかかげる職務を遂行すること。 1) 委託者との連絡調整2) 実施責任者および業務従事者の指揮および管理監督3) 実施責任者および業務従事者の指導、教育4) その他実施責任者および業務従事者の人事、作業管理全般③ 実施責任者は、契約内容の履行管理、業務従事者の業務に関する監督、関連部署との連絡調整等について総括すること。 ④ 受託者は受託者の責において電気機械設備関係区画の防火管理者を指名し、 業務にあたらせること。 (6)業務体制受託者は、法令に定められている資格者を配置すること。 (施設管理業務)① 電気主任技術者等の所轄官庁に対する選任などの届け出は受託者が作成し 、委託者を経由し届け出を行うものとする。 ② 電気主任技術者その他法令による専任技術者が行う業務上重要な事項については受託責任者が委託者に連絡し、調整を行うこと。 ただし、緊急の場合については、電気主任技術者その他法令による専任技術者が臨機の措置をとり、事後直ちに委託者に報告すること。 ③ 専任技術者が不在の場合の措置受託者は、法令による専任技術者が病気その他止むを得ない事情により不在となる場合は、その業務の代行者を専任し、委託者に届け出ておくこと。 ④ 常駐員の人員ならびに資格常駐最低配置人員は次のとおりとし、 その他については業務計画に基づき、 労働基準法を順守しつつ設備運転管理業務の遂行に必要な人員を配置する こと。 欠員が生じた場合は、速やかに人員の補填等の措置を講ずること。 業務内容区分※1昼 夜人員 時間 人員 時間1) 統括管理業務 平日 1人 8:30~17:30 0人 ―休日 0人 ― 0人 ―2) 中央監視業務 平日 1人以上 8:30~17:30 2人以上 17:00~翌9:00休日 1人以上 〃 2人以上 〃3) その他の業務 平日 1人以上 〃 0人 ―休日 1人以上 〃 0人 ―法定技術責任者の選任は業務従事者の中から、次の法定技術責任者を選任する。 ただし、甲の責に帰する事由による場合はこの限りでない。 (検査)第23条 甲は、乙の施行業務について、甲の任命する職員に毎月、業務について書面上で検査することとし、そのための確認資料として業務内容の報告書を提出しなければならない。 検査の合格をもって乙は契約上の責務を履行したとみなす。 2 乙は、前項の検査に合格しないときは、職員の指示するところにより遅滞なく処置しなければならない。 (請負代金の支払)第24条 乙は、検査に合格した場合は、所内の手続きに従い、月額を甲に請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により適法な支払請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。 3 前項の支払請求書の内容が不備または不当なため、甲がその理由を明示してこれを乙に返付し、是正を求めたときは、返付の日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は前項の期間に算入しない。 (支払遅延利息)第25条 甲は、前条の支払期日までに代金を支払わない場合、請求代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)第8条の規定により計算した額の遅延利息を支払うものとする。 (甲の解除権)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 正当な理由なしに仕様書に定める業務を実施せず、また実施する意思がないと認めたとき。 二 乙またはその使用人が甲の行う検査に際し不正な行為を行ったとき。 三 前各号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により、契約の目的を達成できないと認められるとき。 2 甲は、履行保証人が前条第2項の業務を履行しないとき、または履行することができないと認めたときは、直ちに契約を解除することができる。 (乙の解除権)第27条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により業務内容を変更したため頭書の請負金額が3分の2以上減少したとき。 (2) その他正当な理由で、かつ、甲がそれを認めたとき。 2 乙は、契約の解除をするときは、その2カ月前に甲に通告しなければならない。 (違約金)第28条 甲が、第26条により、または乙が前条第2項の通告なしに契約を解除したときは、乙は請負金額の100 分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期限内に納付しなければならない。 2 甲が、第26条第2項の規定により契約を解除したときは、請負代金額の100 分の3に相当する額を違約金として甲の指定する期限内に納付しなければならない。 3 前2項の違約金は、損害賠償金の予定または一部と解しないものとする。 (解除による物件の引き取り)第29条 契約を解除した場合において、乙は貸与品、支給材料、その他甲の所有に属する物件があるときには、これを甲に返還し、もしくは原状に復すると共に、乙の所有物件は甲の定めた期間内に引き取らなければならない。 2 前項の場合において、乙が正当と認められる理由なしに前項の期間内に乙の所有物件を引き取らず、もしくは原状に復さないときは、甲は乙に代わってその物件を処分し、また原状に復することができる。 この場合において、乙は甲のとった措置について異議の申し立てをすることができないと共に、これに要した費用を負担しなければならない。 (損害賠償)第30条 乙は、この契約に定める義務に違反したことにより甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 2 第26条の規定に基づいて、甲がこの契約を解除したことにより甲に損害が生じたときは、前項の規定を準用する。 (違約金・賠償金の控除)第31条 乙が、この契約に基づく違約金または賠償金を甲の指定する期間内に納付しないときは、甲がこの契約に基づき乙に支払うべき金額を控除し、なお不足を生ずるときはさらに追徴する。 (談合等の不正行為に係る解除)第32条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第33条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第34条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 35 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 36条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 37条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第 38条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 39条 甲は、第35 条、第36 条及び第37 条第2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第 35 条、第36 条及び第37 条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 40条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (協議)第41条 本契約条項に疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえ解決するものとする。 (業務の引継)第42条 乙は、甲との契約期間が終了しても、甲が当該業務を次に委託する事業者に対し、当該業務の引継を適切に行うものとする。 (裁判管轄)第43条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔乙質疑書契約担当者国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿住 所氏 名(社名)件 名 : 施設維持管理業務一式上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。 質疑事項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。 提出期限:令和8年1月19日(月)17時00分提出先メールアドレス:総務部会計課管財係keiyaku@nibn.go.jpご担当者連絡先件名:施設維持管理業務一式所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。 提出期限:令和8年1月19日(月)17時00分提出先メールアドレス:総務部会計課管財係keiyaku@nibn.go.jp競争参加資格確認関係書類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種類)3 保険料納付に係る申立書4 その他参考資料会社履歴書等5 提出部数 各1部6 提出期限 令和8年1月27日(火)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓約書弊社は、「施設維持管理業務一式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。 住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札書件名 施設維持管理業務一式金 円也(税抜)入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入 札 書記載要領1. 入札件名 ○○○○○○○○2. 入札金額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】 ( 2 )及び( 3 )の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 ( 2 ) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。 「例1 :契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例2 :契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。 「例1 :契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例2 :契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。 (5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 ( 6 ) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。 封筒記載例(入札書のみ入れて下さい。)( 表 面 )令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長中 村祐 輔殿※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と。 御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 施設維持管理業務一式上記の入札件名について、都合により辞退します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。 記委任事項令和8年1月29日開札 件名「施設維持管理業務一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。 代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。 記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。 (契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。 3.契約代金の請求及び受領に関すること。 4.復代理人を選任すること。 5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。 【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:施設維持管理業務一式ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。 〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管財係提出先メールアドレス keiyaku@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和8年1月19日(月)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和8年1月27日(火)17時00分まで入札書 :令和8年1月28日(水)17時00分まで開札日の日時 :令和8年1月29日(木)15時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 施設維持管理業務一式公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に をお願いします。 (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に をお願いします。 □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。 又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課

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