熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
- 発注機関
- 静岡県熱海市
- 所在地
- 静岡県 熱海市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
下記の業務委託について、制限付一般競争入札を行うので、熱海市契約規則(平成20年熱海市規則第16号)第7条の規定に基づき公告し執行する。
熱海市長 齊 藤 栄1 入札執行者 熱海市長 齊 藤 栄2 入札に付する事項(1) 入札番号(2) 委託業務名(3) 委託場所(4) 委託概要等(5) 委託期限(6) 委託予定価格(7) 最低制限価格 設定あり3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 熱海市建設工事等競争入札参加資格の に登録があるもの。
(3) 静岡県内 の標準活性汚泥法かつ処理能力45,000㎥/日以上の終末処理場の運転管理業務を元請として受託した実績を有するもの。
(4) 終末処理場の包括的民間委託(レベル2.5以上)を元請として受託した実績を有するもの。
(5) し尿・浄化槽汚泥の受入れを行う終末処理場の運転管理業務を元請として受託した実績を有するもの。
(6) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定による営業停止の期間中でない者。
(7) 熱海市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(平成4年熱海市告示第49号)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。
4 入札説明書等の配布期間、 配布場所及び配布方法熱海市ホームページ等により配信する。
5 設計書及び仕様書の配布(閲覧)期間、配布方法(1) 申込期間 (火) から入札日の前日まで(2) 配布方法 熱海市ホームページ等により配信する。
令 和 8 年 1 月 6 日記熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託「物品役務の提供等」熱海市制限付一般競争入札執行公告下(委)入札第 5 号令 和 8 年 1 月 6 日熱海市和田浜南町1694-29外7箇所別紙仕様書のとおり令和10年3月31日事後公表6 入札参加資格確認申請書の提出(様式第1号入札参加資格確認申請書及び9-(4)の指定添付書類)本入札に参加を希望する者は、次により申請書を提出すること。ただし、入札参加資格の確認は、入札前に実施する入札参加資格の詳細な確認を以って確定するものとする。
(1) 提出期間等 (火) から (金) まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後4時※FAX又は持参とする。
(2) 提出場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所第二庁舎2階 下水道課7 入札手続等(1) 入札書の提出 郵送による入札は認めない。
(2) 入札執行日時 (木)(3) 入札執行場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所第二庁舎1階 第二会議室(4) 入札に必要な書類入札書、入札参加資格確認通知書、委託費積算資料※委託費積算資料については、市から請求された場合提出できるようにすること。
委任状(代表者から委任を受けた場合)委任状に押印した印鑑(認印)(5) 入札保証金及び契約保証金①入札保証金 有②契約保証金 有 (落札後、保証の種類を申し出ること。)(6) 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は建設工事競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8 落札者の決定方法(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び施行令第167条の10の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、最低制限価格の設定がある場合は予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。契約額は落札決定額に消費税等相当額を加算した額とします。
9 その他(1) 熱海市契約規則第18条の規定により該当する入札は無効とする。
(2) 虚偽の申請を行ったものは指名停止等の処分を行うことがある。
(3) 契約書作成の要否:要(4)(5) 前払金(6) 照会窓口は、熱海市役所 (電話番号0557-86-6523)とする。下水道課 経営企画室令和8年1月29日 午前 10時00分電 話 0557-86-6523無 各年度 12回入札参加資格確認申請書指定添付書類:3-(3)~3-(5)に該当する業務の受注実績を証明する書類(契約書の写し、3-(3)~3-(5)の内容に該当していることが確認できる仕様書等の写し)支払回数令 和 8 年 1 月 23 日電 話F A X0557-86-65230557-86-6527令 和 8 年 1 月 6 日
令和 7 年度 委 託 設 計 書調 査 改 算 設 計幹 線 名路 線 名 等施 工 位 置 熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設委 託 名 熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託委 託 費金 円也【委託概要】公共下水道施設運転管理業務 1式【委託期間】令和8年4月1日~令和10年3月31日【委託箇所】 熱海市浄水管理センター 伊豆山浜中継ポンプ場 南熱海中継ポンプ場 南熱海幹線中継施設 南熱海幹線管路トンネル 寺山マンホールポンプ梅園マンホールポンプ(令和9年度供用開始) 熱海市泉地区(採水5箇所)委 託 概 要委 託 年 度 令和 7 年度 熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託 委 託 名変 更 回 数諸 経 費 区 分 公共委託 令和07年度工 種 区 分 諸経費一律単 価 適 用 年 月 日 令和07年11月01日付単 価 地 区 熱海-204機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共機械損料歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共備 考熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務費1 式業務委託料1 式令和8年度業務1 式令和9年度業務1 式合計熱海市1熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託業 務 委 託 料 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準令和8年度業務1 式直接業務費1 式熱海市浄水管理センター1 式人件費変動費1 式 明 1 号薬品費変動費1 式 明 2 号燃料費固定費1 式 明 3 号その他固定費固定費1 式 明 4 号消耗品費固定費1 式 明 5 号修繕費固定費1 式 明 6 号通信費固定費1 式 明 7 号動力費変動費 2,831,000kWh/年1 式 明 8 号光熱水費固定費1 式 明 9 号熱海市2熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託業 務 委 託 料 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準伊豆山浜中継ポンプ場1 式薬品費固定費1 式 明 10 号燃料費固定費1 式 明 11 号その他委託費固定費1 式 明 12 号車両運搬費固定費 他ポンプ場分含む1 式 明 13 号動力費固定費 144,000kWh/年1 式 明 14 号光熱水費固定費1 式 明 15 号南熱海中継ポンプ場1 式その他委託費固定費1 式 明 16 号動力費固定費 175,000kWh/年1 式 明 17 号光熱水費固定費1 式 明 18 号南熱海幹線中継施設1 式熱海市3熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託業 務 委 託 料 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準その他委託費固定費1 式 明 19 号動力費固定費 4,200kWh/年1 式 明 20 号光熱水費固定費1 式 明 21 号寺山マンホールポンプ1 式その他委託費固定費1 式 明 22 号動力費固定費 500kWh/年1 式 明 23 号梅園マンホールポンプ令和9年度供用開始予定1 式動力費固定費 15kWh/年(固着防止運転分)1 式 明 24 号業務価格1 式消費税等相当額1 式合計熱海市4熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託業 務 委 託 料 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準令和9年度業務1 式直接業務費1 式熱海市浄水管理センター1 式人件費変動費1 式 明 1 号薬品費変動費1 式 明 2 号燃料費固定費1 式 明 3 号その他委託費固定費1 式 明 25 号消耗品費固定費1 式 明 5 号修繕費固定費1 式 明 6 号通信費固定費1 式 明 7 号動力費変動費 2,831,000kWh/年1 式 明 8 号光熱水費固定費1 式 明 9 号熱海市5熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託業 務 委 託 料 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準伊豆山浜中継ポンプ場1 式薬品費固定費1 式 明 10 号その他委託費固定費1 式 明 26 号車両運搬費固定費 他ポンプ場分含む1 式 明 13 号動力費固定費 144,000kWh/年1 式 明 14 号光熱水費固定費1 式 明 15 号南熱海中継ポンプ場1 式その他委託費固定費1 式 明 27 号動力費固定費 175,000kWh/年1 式 明 17 号光熱水費固定費1 式 明 18 号南熱海幹線中継施設1 式その他委託費固定費1 式 明 19 号熱海市6熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託業 務 委 託 料 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準動力費固定費 4,200kWh/年1 式 明 20 号光熱水費固定費1 式 明 21 号寺山マンホールポンプ1 式その他委託費固定費1 式 明 22 号動力費固定費 500kWh/年1 式 明 23 号梅園マンホールポンプ令和9年度供用開始予定1 式動力費固定費 2800kWh/年1 式 明 28 号業務価格1 式消費税等相当額1 式合計熱海市7熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 1 号 明細書 】人件費 変動費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務原価1 式直接業務費1 式保守点検業務費1 式 単 1 号運転操作監視業務1 式 単 2 号水質試験業務費1 式 単 3 号事務業務費1 式 単 4 号その他業務費1 式 単 5 号直接経費1 式直接経費%技術経費1 式技術経費%間接業務費1 式熱海市8熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 1 号 明細書 】 (続 き)人件費 変動費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準率計上%諸経費1 式諸経費%端数調整1 式計熱海市9熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 2 号 明細書 】薬品費 変動費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準次亜塩素酸ソーダ変動費96,300 kg高分子凝集剤変動費7,500 kg汚泥消臭剤変動費 塩素系薬品(現行使用品)2,100 kg汚泥消臭剤変動費 窒素系薬品7,825 kg計熱海市10熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 3 号 明細書 】燃料費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準重油(A)1種 2号 硫黄分0.5%以下2,000 l計熱海市11熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 4 号 明細書 】その他固定費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準放流水化学的分析業務1 式清掃業務1 式電気工作物保安管理点検業務1 式空調設備定期点検業務1 式消防設備定期点検業務1 式樹木等管理業務1 式 単 6 号汚水ポンプ保守点検業務1 式電話設備定期点検業務1 式電気設備精密点検業務1 式ホイストクレーン定期点検業務1 式計装監視設備点検業務1 式活性炭交換業務(水処理)1 式熱海市12熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 4 号 明細書 】
(続 き)その他固定費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準圧力容器日常点検業務1 式仮設機材試運転業務1 式空調設備日常点検業務1 式スクリーンかす処理業務1 式計熱海市13熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 5 号 明細書 】消耗品費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準消耗品費固定費1 式計熱海市14熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 6 号 明細書 】修繕費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準修繕費1 式計熱海市15熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 7 号 明細書 】通信費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準通信費電話2回線分1 式計熱海市16熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 8 号 明細書 】動力費 変動費 2,831,000kWh/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金高圧季節別時間帯別電力A 12 ヶ月電力量料金ピーク時間84,930 kWh電力量料金夏季昼間283,100 kWh電力量料金その他季昼間1,019,160 kWh電力量料金夜間時間1,443,810 kWh再生可能エネルギー発電促進賦課金2,831,000 kWh燃料費調整単価2,831,000 kWh計熱海市17熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 9 号 明細書 】光熱水費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準連絡管廊電気料金1 式 単 7 号上水道料金33,000m3/年1 式 単 8 号ガス料金固定費6,850 m3 単 9 号計熱海市18熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 10 号 明細書 】薬品費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準硫化水素発生抑制剤14,600 kg計熱海市19熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 11 号 明細書 】燃料費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準軽油ローリー50 l計熱海市20熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 12 号 明細書 】その他委託費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準電気工作物保安管理業務1 式消防設備定期点検業務1 式汚水ポンプ保守点検業務1 式活性炭交換業務1 式樹木等管理業務1 式 単 10 号計熱海市21熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 13 号 明細書 】車両運搬費 固定費 他ポンプ場分含む 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準車両運搬費固定費1 式計熱海市22熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 14 号 明細書 】動力費 固定費 144,000kWh/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金高圧電力A 36kW12 ヶ月電力量料金夏季37,440 kWh電力量料金その他季106,560 kWh再生可能エネルギー発電促進賦課金144,000 kWh燃料費調整単価144,000 kWh計熱海市23熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 15 号 明細書 】光熱水費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準上水道料金固定費 100m3/年1 式 単 11 号計熱海市24熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 16 号 明細書 】その他委託費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準電気工作物保安管理業務1 式消防設備定期点検業務1 式汚水ポンプ保守点検業務1 式電気設備精密点検業務1 式活性炭交換業務1 式樹木等管理業務1 式 単 12 号計熱海市25熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 17 号 明細書 】動力費 固定費 175,000kWh/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金高圧電力A 45kW12 ヶ月電力量料金夏季52,500 kWh電力量料金その他季122,500 kWh再生可能エネルギー発電促進賦課金175,000 kWh燃料費調整単価175,000 kWh計熱海市26熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 18 号 明細書 】光熱水費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準上水道料金固定費 340m3/年1 式 単 13 号計熱海市27熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 19 号 明細書 】その他委託費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準活性炭交換業務1 式樹木等管理業務1 式 単 14 号計熱海市28熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 20 号 明細書 】動力費 固定費 4,200kWh/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金低圧電力12 ヶ月電力量料金夏季1,050 kWh電力量料金その他季3,150 kWh再生可能エネルギー発電促進賦課金4,200 kWh燃料費調整単価4,200 kWh計熱海市29熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 21 号 明細書 】光熱水費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準従量電灯固定費 2,800kWh/年1 式 単 15 号計熱海市30熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 22 号 明細書 】その他委託費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準ポンプ保守点検業務1 式計熱海市31熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 23 号 明細書 】動力費 固定費 500kWh/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金低圧電力 力率90%12 ヶ月電力量料金夏季125 kWh電力量料金その他季375 kWh再生可能エネルギー発電促進賦課金500 kWh燃料費調整単価500 kWh計熱海市32熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 24 号 明細書 】動力費 固定費 15kWh/年(固着防止運転分) 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金低圧電力12 ヶ月電力量料金夏季3.75 kWh電力量料金その他季11.25 kWh再生可能エネルギー発電促進賦課金15 kWh燃料費調整単価15 kWh計熱海市33熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 25 号 明細書 】その他委託費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準放流水化学的分析業務1 式清掃業務1 式電気工作物保安管理点検業務1 式空調設備定期点検業務1 式消防設備定期点検業務1 式樹木等管理業務1 式 単 6 号汚水ポンプ保守点検業務1 式電話設備定期点検業務1 式電気設備精密点検業務1 式ホイストクレーン定期点検業務1 式計装監視設備点検業務1 式活性炭交換業務(水処理)1 式熱海市34熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 25 号 明細書 】 (続 き)その他委託費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準活性炭交換業務
(汚泥処理)1 式圧力容器日常点検業務1 式仮設機材試運転業務1 式空調設備日常点検業務1 式スクリーンかす処理業務1 式計熱海市35熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 26 号 明細書 】その他委託費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準電気工作物保安管理業務1 式消防設備定期点検業務1 式汚水ポンプ保守点検業務1 式樹木等管理業務1 式 単 10 号計熱海市36熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 27 号 明細書 】その他委託費 固定費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準電気工作物保安管理業務1 式消防設備定期点検業務1 式汚水ポンプ保守点検業務1 式樹木等管理業務1 式 単 12 号計熱海市37熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 28 号 明細書 】動力費 固定費 2800kWh/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金低圧電力12 ヶ月電力量料金夏季700 kWh電力量料金その他季2,100 kWh再生可能エネルギー発電促進賦課金2,800 kWh燃料費調整単価2,800 kWh計熱海市38熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 1 号 単価表 】保守点検業務費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務総括責任者人副総括人主任人技術員人技能員人計単位当たり熱海市39熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 2 号 単価表 】運転操作監視業務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務総括責任者中央監視室勤務人副総括中央監視室勤務人主任中央監視室勤務人技術員中央監視室勤務人技能員中央監視室勤務人主任汚泥処理棟勤務人技術員汚泥処理棟勤務人技能員汚泥処理棟勤務人その他汚泥処理棟勤務人計単位当たり熱海市40熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 3 号 単価表 】水質試験業務費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務総括責任者人副総括人主任人技術員人技能員人その他人計単位当たり熱海市41熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 4 号 単価表 】事務業務費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務総括責任者人副総括人主任人技術員人技能員人その他人計単位当たり熱海市42熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 5 号 単価表 】その他業務費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務総括責任者人副総括人主任人技術員人技能員人その他人計単位当たり熱海市43熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 6 号 単価表 】樹木等管理業務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準高木せん定 夏期 周90~120cm未満施工規模10~50本未満18 本 施 1 号高木せん定 夏期 周60~90cm未満施工規模10~50本未満12 本 施 2 号高木せん定 夏期 周30cm未満施工規模50本以上67 本 施 3 号中低木せん定 球形 高100~200cm未満施工規模10本未満5 本 施 4 号寄植せん定低木 施工規模100~1000m2未満1,100 m2 施 5 号芝刈18,207 m2芝生人力除草5,862 m2草刈造園工15 人運搬処分費2t15 台樹木薬剤散布1,199 l芝生除草剤散布6,069 m2樹木施肥269 本熱海市44熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 6 号 単価表 】 (続 き)樹木等管理業務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準低木類施肥445 m2芝生施肥6,069 m2率計上%端数調整1 式計熱海市45熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 7 号 単価表 】連絡管廊電気料金 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金従量電灯B 30A12 ヶ月従量料金~120kWh120 kWh従量料金120~300kWh50 kWh再生可能エネルギー発電促進賦課金170 kWh燃料費調整単価170 kWh計単位当たり熱海市46熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 8 号 単価表 】上水道料金 33,000m3/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金口径50mm(~100m3)12 ヶ月超過料金101m3~31,800 m3計単位当たり熱海市47熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 9 号 単価表 】ガス料金 固定費 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準ガス料金固定費1 m3カーボンニュートラル料金1 m3計単位当たり熱海市48熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 10 号 単価表 】樹木等管理業務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準寄植せん定中木 施工規模100~1000m2未満128 m2 施 6 号寄植せん定低木 施工規模100~1000m2未満446 m2 施 5 号人力除草555 m2 施 7 号草刈(傾斜地内)3 回運搬処分費2t5 台樹木薬剤散布92.5 l低木類施肥223 m2率計上諸経費%端数調整1 式計熱海市49熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 11 号 単価表 】上水道料金 固定費 100m3/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金口径20mm(~20m3)12 ヶ月計単位当たり熱海市50熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 12 号 単価表 】樹木等管理業務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準高木せん定 夏期 周30cm未満施工規模10~50本未満20 本 施 8 号寄植せん定低木 施工規模100~1000m2未満602 m2 施 5 号芝刈1,980 m2芝生人力除草芝生地、
植栽地内864 m2機械除草Ⅱ(ハンドガイド式及び肩掛式)747 m2 施 9 号運搬処分費2t5 台樹木薬剤散布167.1 l芝生除草剤散布660 m2樹木施肥20 本低木類施肥301 m2芝生施肥660 m2率計上諸経費%熱海市51熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 12 号 単価表 】 (続 き)樹木等管理業務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準端数調整1 式計熱海市52熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 13 号 単価表 】上水道料金 固定費 340m3/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金口径25mm(~30m3)12 ヶ月計単位当たり熱海市53熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 14 号 単価表 】樹木等管理業務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準寄植せん定低木 施工規模100m2未満84 m2 施 10 号人力除草植栽地内126 m2運搬処分費2t0.4 台樹木薬剤散布14.7 l低木類施肥42 m2率計上諸経費%端数調整1 式計単位当たり熱海市54熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 15 号 単価表 】従量電灯 固定費 2,800kWh/年 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基本料金従量電灯C 10kVA12 ヶ月電力量料金(~120kWh)1,440 kWh電力量料金(120~300kWh)1,360 kWh燃料費調整単価2,800 kWh計単位当たり熱海市55熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 1 号 施工単価表 】高木せん定 夏期 周90~120cm未満 施工規模10~50本未満 1 本 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路植栽工 高木剪定夏期剪定 幹周90~120cm未満1 本計単位当たり熱海市56熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 2 号 施工単価表 】高木せん定 夏期 周60~90cm未満 施工規模10~50本未満 1 本 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路植栽工 高木剪定夏期剪定 幹周60~90cm未満1 本計単位当たり熱海市57熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 3 号 施工単価表 】高木せん定 夏期 周30cm未満 施工規模50本以上 1 本 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路植栽工 高木剪定夏期剪定 幹周30cm未満1 本計単位当たり熱海市58熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 4 号 施工単価表 】中低木せん定 球形 高100~200cm未満 施工規模10本未満 1 本 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路植栽工 低木・中木剪定球形 樹高100~200cm未満1 本計単位当たり熱海市59熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 5 号 施工単価表 】寄植せん定 低木 施工規模100~1000m2未満 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路植栽工 寄植剪定低木1 m2計単位当たり熱海市60熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 6 号 施工単価表 】寄植せん定 中木 施工規模100~1000m2未満 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路植栽工 寄植剪定中木1 m2計単位当たり熱海市61熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 7 号 施工単価表 】人力除草 1,000 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役人普通作業員人諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり熱海市62熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 8 号 施工単価表 】高木せん定 夏期 周30cm未満 施工規模10~50本未満 1 本 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路植栽工 高木剪定夏期剪定 幹周30cm未満1 本計単位当たり熱海市63熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 9 号 施工単価表 】機械除草Ⅱ(ハンドガイド式及び肩掛式) 1,000 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役人特殊作業員人普通作業員人軽作業員人草刈機[肩掛式]カッタ径 φ255mm日草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]刈幅 95cm日諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり熱海市64熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託【 第 10 号 施工単価表 】寄植せん定 低木 施工規模100m2未満 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路植栽工 寄植剪定低木1 m2計単位当たり熱海市65
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託(令和8年度~令和9年度)一 般 仕 様 書目 次第1章 総則第 1条 (目 的)第 2条 (業務の履行義務)第 3条 (業務の内容等)第 4条 (業務の範囲)第 5条 (委託期間)第 6条 (関係法令等の遵守)第 7条 (指示等及び協議の書面主義)第 8条 (再委託)第 9条 (発注図書の変更等)第10条 (著作権の譲渡等)第11条 (特許権等の使用)第12条 (損害の負担)第13条 (責任限度)第14条 (監督員の職務)第15条 (業務代理人の要件及び職務)第16条 (副業務代理人・業務主任者の選任及び要件)第17条 (電気工作物のみなし設置者)第18条 (電気主任技術者の選任及び責務)第19条 (業務関係者に関する措置)第2章 業務の準備等第20条 (施設機能の確認)第21条 (施設機能の確認及び監視に係る委託者の委託)第22条 (契約開始時における対象施設に関する合意)第23条 (業務実施計画書)第24条 (有資格者)第3章 業務範囲の補足及び業務形態第25条 (修繕の取り扱い)第26条 (消耗品の取り扱い)第27条 (補修及び補修塗装業務)第28条 (調整及び交換業務)第29条 (業務形態)第4章 業務書類等第30条 (業務書類等)第31条 (業務実施計画書等)第5章 検査及び支払い等第32条 (検査及び引渡し)第33条 (委託料の内訳)第34条 (委託料の支払い)第35条 (薬品費・動力費の年間処理水量変動に基づく委託料の変更)第36条 (業務要求水準未達に伴う委託料の減額)第37条 (受託者の責任の免除)第38条 (人件費・動力費の社会情勢に伴う変動に基づく委託料の変更)第6章 業務要領第39条 (運転監視業務の要領)第40条 (日常・巡視点検の要領)第41条 (保守点検業務の要領)第42条 (水質分析業務の要領)第43条 (環境整備業務の要領)第44条 (ユーティリティ調達業務の要領)第45条 (異常時の措置に関する業務要領)第46条 (災害時の措置)第47条 (苦情等に対する対応)第7章 VE提案第48条 (VE提案について)第49条 (VE提案の範囲)第50条 (VE提案の提出)第51条 (VE提案の審査、採用及び契約の変更)第52条 (VE提案が採用された場合の契約変更等)第53条 (提案内容の保護)第54条 (VE提案に係る部分の品質保証)第55条 (責任の所在)第56条 (VE提案提出費用)第57条 (補足)第8章 受託者の責任等第58条 (受託者の責任)第59条 (放流水質等の基準)第60条 (放流水質等の法定基準を達成できない場合の対応)第61条 (放流水質等の目標値を達成できない場合の対応)第62条 (脱水汚泥性状の基準)第63条 (脱水汚泥性状の遵守基準を達成できない場合の対応)第64条 (脱水汚泥性状の目標値を達成できない場合の対応)第9章 その他第65条 (電力会社及び電力契約)第66条 (受託者による効率化方策の提案)第67条 (更新等の必要性の提案)第68条 (貸与品等)第69条 (安全の確保)第70条 (業務の引継ぎ)第71条 (経費の負担)第72条 (管轄裁判所)第73条 (雑則)- 1 -第1章 総 則(目 的)第1条 本仕様書は、熱海市浄水管理センター、伊豆山浜中継ポンプ場、南熱海中継ポンプ場、南熱海幹線管路トンネル、南熱海幹線中継施設、泉地区採水5箇所、寺山マンホールポンプ、梅園マンホールポンプ(以下、「浄水管理センター等」という。)の包括的民間委託業務を円滑に行い、浄水管理センター等の機能を十分に発揮し、適正な運営を図るため運転管理業務委託に係る仕様を定めるものとする。(業務の履行義務)第2条 受託者は、業務の実施にあたり、業務の公共性を認識し、契約書、一般仕様書、特記仕様書、設計書、質問回答書等(以下「発注図書」という。)に基づき、浄水管理センター等の機能が十分発揮できるよう、本仕様書のほか、契約書、特記仕様書、その他関係書類(現場説明書を含む)等に基づき、誠実かつ安全に業務を履行するものとする。2 この契約に伴い、委託者は下水道法上の責任を負い、受託者は業務履行上の責任を負うものとする。3 受託者は、発注図書に定めがある場合、又は協議がある場合を除き、業務を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めなければならない。4 受託者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、安全衛生の管理に留意し、労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生管理上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに委託者に報告するものとする。5 受託者は、浄水管理センター等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、浄水管理センター等の運転に精通するとともに、業務の履行にあたって常に問題意識を持ってこれにあたり、創意工夫し、効率的な運転、設備の予防保全及び延命化に努めるものとする。6 受託者は、豪雨、台風、地震その他の天災及び処理機能に重大な支障を生じた場合に備え、連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるように準備するものとする。7 受託者は、業務記録など業務の履行又は確認に必要な書類を整備し、委託者が提出を求めた場合は、速やかに提出するものとする。ただし、受託者の機密に関する事項の場合はこの限りではない。(業務の内容等)第3条 包括的民間委託業務の内容及び対象施設等、業務に関し受託者が達成しなければならない水準(以下「要求水準」という。)は、発注図書に定めるとおりとする。2 委託者は、委託者の責任を果たすために必要と認めたときは、業務に関する指示を受託者、又は熱海市業務委託契約約款(以下、「約款」という。)第6条に定める業務代理人に対して行うことができるものとする。この場合において、受託者又は業務代理人は、当該指示に従い業務を実施しなければならないものとする。3 受託者は、第1項の業務について、この契約等に特別に定めがある場合を除き、自らの裁量により決定し、業務を行うことができるものとする。- 2 -(業務の範囲)第4条 受託者の業務範囲は次に掲げるものとし、詳細については特記仕様書第5条に記載するものとする。(1) 運転管理業務(2) 保守点検業務(3) 水質分析業務(4) 環境整備業務(5) 修繕業務(6) ユーティリティ調達業務(7) 設備関連台帳管理業務(8) 緊急時の対応(9) 見学者への対応(10)委託期間満了時の引き継ぎ(11)その他の業務(委託期間)第5条 委託期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までとする。また、受託者は契約日から業務開始日の前日までを業務準備のための期間とし、受託者の費用により、第2章に規定された業務開始のための準備を行うものとする。
なお、委託期間完了後、速やかに受託者の費用により清算及び報告書提出並びに未済事項の完了を行うものとする。(関係法令等の遵守)第6条 受託者は、業務の実施にあたり、下水道法、水質汚濁防止法、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法その他関係法令を遵守しなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第7条 発注図書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下、「指示等」という。)は、書面により行うものとする。2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができるものとする。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、遅滞無くこれを相手方に通知するものとする。3 委託者及び受託者は、本契約書その他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。この書面(議事録)は、速やかに委託者へ提出するものとする。(再委託)第8条 約款第4条に定める再委託の禁止に関する事項について、受託者は業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者にその業務の一覧(委任し、または請け負わせる者の商号または名称その他必要な事項)を通知し承諾を得た場合はこの限りでない。- 3 -(発注図書の変更等)第9条 委託者は、必要があると認めるときは、発注図書又は業務の指示の変更内容を受託者に通知して、発注図書を変更することができるものとする。この場合において、委託者は必要があると認められるときは、委託期間もしくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。(著作権の譲渡等)第10条 受託者は、成果品が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。2 委託者は、成果品が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができるものとする。3 委託者は、成果品が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができるものとする。4 受託者は、成果品が著作権に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、成果品が著作権に該当しない場合には、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができるものとする。5 受託者は、成果品が著作権に該当するとしないにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、内容を公表することができるものとする。6 委託者は、受託者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデーターベース(著作権法第12条の2に規定するデーターベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデーターベースを利用することができるものとする。(特許権等の使用)第11条 受託者は、特許権,実用新案権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、発注図書に特許権等の対象物である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(損害の負担)第12条 この契約に定める業務に関して生じた損害(第三者に対する損害は除く。)は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害(第9項に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の責に帰する理由により生じたものは、委託者が負担するものとする。2 委託者及び受託者の責の分担については、別紙1に基づくものとし、それ以外の場合は委託者及び受託者で協議して定めるものとする。- 4 -3 業務を行うにつき生じた第三者に及ぼした損害について(第5項に規定する損害を除く。)、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担するものとする。委託者の責に帰すべき事由により、受託者が第三者に対して損害賠償を負う場合、受託者は委託者に対して求償権を行使することができるものとする。4 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(第9項に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示その他委託者の責に帰するべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担するものとする。ただし、受託者が委託者の指示その他委託者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。受託者の責に帰すべき事由により、委託者が第三者に対して損害賠償を負う場合、委託者は受託者に対して求償権を行使することができるものとする。5 業務を行うにあたり、通常避けることのできない騒音、振動、臭気等の理由により第三者に及ぼした損害について、損害の賠償を行わなければならないときは、委託者が賠償額を負担するものとする。ただし、業務を行うにあたり、受託者が善管注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担するものとする。6 委託者又は受託者が第三者からの損害の賠償請求を受けた場合は、直ちに相手方に報告するものとする。7 委託者又は受託者が第三者と和解する場合、相手方に事前に報告をするものとする。また、その結果につても速やかに報告するものとする。ただし、和解条件に秘匿条件が盛り込まれている場合にはこの限りではない。8 業務を行うにつき、第三者との間に紛争が生じた場合においては、委託者と受託者が協力してその解決に当たるものとする。9 受託者は、その損害の賠償額を補填できるだけの、別紙6に定める損害賠償保険に加入するものとする。10 受託者は、契約締結後、加入した保険の証明書、又は証書の写し等を委託者に提出するものとする。
(責任限度)第13条 受託者が委託者に支払うべき損害賠償額は、当該年度の業務委託費の10分の5を上限とする。ただし、受託者の故意又は重大な過失により損害が生じた場合の費用については、責任限度を設けないものとする。(監督員の職務)第14条 監督員の職務は次に掲げるものとする。(1) 契約の内容等に関する受託者の確認の申し出または質問に対する回答(2) 契約の履行について、業務代理人への指示又は協議(3) 業務実施計画書の承諾又は協議(4) 業務の進捗の確認及び履行状況の調査(5) 業務の検査及び合否の通知(業務代理人の要件及び責務)第15条 約款第6条に定める業務代理人は、次に掲げる要件を満たしているものとする。(1) 受託者の自社と直接的且つ恒常的な雇用関係にある者であること。- 5 -(2) 下水道法第22条第2項(下水道法施行令第15条の3)に定める資格を有する者であること。(3)契約時において、次に掲げる経験を有する者であること。一日当たり汚水45,000立方メートル以上の処理能力を有し、分流式かつ標準活性汚泥法(高度処理の変法を含む)を用いる水処理施設と同等以上の処理方法を用いる終末処理場の維持管理業務に10以上従事した経験を有する者、又は終末処理場の包括的民間委託(レベル2.5以上)の維持管理業務に5年以上従事した経験を有する者。2 業務代理人は、現場の最高責任者として、業務全般にわたり受託者の従事者の指揮、監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めなければならない。3 業務代理人は、発注図書及びその他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握し、監督員と密接な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行を図らなければならない。4 従事者の研修を行い、技術の向上及び安全の確保に努めるものとする。5 業務代理人は、設備及び管理状況を的確に把握し、異常事態発生等においても対処できるように努めるものとする。なお、巨大地震の発生による大津波など、従事者の人命を損なうことが明らかな災害発生に対しては、従事者の生命を優先するものとする。6 業務代理人と業務主任者とは、これを兼ねることはできないものとする。(副業務代理人・業務主任者の選任及び要件)第16条 受託者は、約款第6条に定める業務代理人の代理者として、副業務代理人及び機械設備管理、電気設備管理、水質管理担当ごとに業務主任者を定め、氏名、その他必要な事項を委託者に通知するものとする。変更する場合も同様とする。選任要件は次に掲げるとおりとする。(1) 副業務代理人及び業務主任者は自社と直接的且つ恒常的な雇用関係にある者であること。(2)副業務代理人は、次の経験を有する者であること。一日当たり汚水 45,000 立方メートル以上の処理能力を有し、分流式かつ標準活性汚泥法(高度処理の変法を含む)を用いる水処理施設と同等以上の処理方法を用いる終末処理場の維持管理業務に8以上従事した経験を有する者、又は終末処理場の包括的民間委託(レベル2.5以上)の維持管理業務に3年以上従事した経験を有する者2 副業務代理人は、業務主任者を兼ねることができるものとする。(3) 業務主任者は、次の経験を有する者であること。一日当たり汚水45,000立方メートル以上の処理能力を有し、分流式かつ標準活性汚泥法(高度処理の変法を含む)を用いる水処理施設と同等以上の処理方法を用いる終末処理場の維持管理業務に5年以上従事した経験を有する者、又は終末処理場の包括的民間委託(レベル2.5以上)の維持管理業務に2年以上従事した経験を有する者(電気工作物のみなし設置者)第17条 受託者は、みなし設置者として、特記仕様書第5条に定めた施設の自家用電気工作物の工事、維持及び運用を行うものとする。2 受託者は、従事者の中から電気主任技術者を選任し、氏名その他必要事項を委託者に通知- 6 -するものとする。なお、再委託する場合は、事前に委託者の承諾を得るものとする。変更する場合も同様とする。3 受託者は、自家用電気工作物に関し、電気事業法第42条第1項の規定に定めた保安規定を電気主任技術者の参画のもと作成し、所轄の産業保安監督部に届出を行うものとする。4 受託者は、保安規定に変更を生じた場合は、遅滞なく変更した事項を所轄の産業保安監督部に届出を行うものとする。5 委託者は、受託者の作成した保安規定の内容を遵守するものとする。6 委託者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用のため必要な事項を、電気主任技術者に連絡する連絡責任者を指定しておくものとする。7 委託者は、連絡責任者に変更があった場合は、遅滞なく受託者に通知するものとする。8 当該自家用電気工作物に関し、本書に定めた事項及び以外の事項について疑義が生じた場合には、委託者、受託者双方誠意をもって協議の上処理するものとする。(電気主任技術者の選任及び職務)第18条 電気主任技術者は、電気事業法第39条第1項の規定に基づき、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督を行うものとする。2 電気主任技術者は、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するにあたり、委託者と協議又は助言を行うこと。3 委託者は電気主任技術者として選任した者の指示、意見を尊重するものとする。4 当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に電気保安のために行う指示に従うものとする。(業務関係者に関する措置)第19条 委託者は、受託者の業務の実施にあたる従事者、もしくは約款第4条の規定により、受託者から業務を委任され、もしくは請け負った者がその業務の実施にあたり、著しく不適当と認められるときは、受託者に対し、その事由を明示した書面により、必要な措置を求めることができるものとする。2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に委託者に通知するものとする。3 受託者は、担当職員がその職務の執行につき、著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その事由を明示した書面により、必要な措置を求めることができるものとする。4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に受託者に通知するものとする。- 7 -第2章 業務の準備等(施設機能の確認)第20条 委託者及び受託者は、業務開始前までに双方立会いのもと、特記仕様書第2条及び別紙7の施設及び設備の機能確認を行うものとする。
2 受託者は、前項の機能を確認の後、その結果を機能確認書に記載し、確認終了後から14日以内に委託者に提出し、承諾を受けるものとする。機能確認書の書式は、受託者の提案する書式とし、委託者が承諾したものとする。3 委託者及び受託者は、必要があると認められるときは、相手方に対し施設及び設備の全部又は一部の機能確認を行うことを求めることができるものとする。この場合において、速やかに双方立会いのもと、機能確認書により機能確認を行うものとする。委託者は、当該機能確認の結果、所定の機能が確保されないと認められたときは、受託者に必要な対応を行うよう指示することができるものとする。4 委託者及び受託者は、契約期間終了にあたっては、契約終了日までに、双方立会いのもと、機能確認書により施設及び設備の機能確認を行うものとする。ただし、委託者が指示した確認手法による場合は、委託者はその確認手法に従うものとする。5 受託者は、前項の機能確認が完了したときは、その結果を機能確認書に記載し、確認終了日から14日以内に委託者に提出し、承諾を得なければならないものとする。6 受託者は、当該機能確認の結果、所定の機能が明らかに受託者の責に帰する事由により確保されないと認められるときは、委託者に損害の賠償をしなければならないものとする。(施設機能の確認及び監視に係る委託者の委託)第21条 委託者は、前条に定める施設機能の確認及び監視を、適切な第三者に委任し、又は請け負わせることができるものとする。(契約開始時における対象施設に関する合意)第22条 委託者及び受託者は、本業務対象施設は特記仕様書第2条及び別紙7に定めるとおりのものであることを合意するものとする。(業務実施計画書)第23条 受託者は、委託期間内の当該年度毎の業務実施計画書を作成することとし、次に掲げる事項について記載するものとする。(1) 業務概要に関すること(2) 業務履行の基本方針に関すること(3) 履行体制に関すること(4) 運転管理計画に関すること(5) 保守点検計画に関すること(6) 水質分析計画に関すること(7) 環境整備計画に関すること(8) 修繕計画に関すること(9) ユーティリティ調達計画に関すること(10)その他の業務に関すること- 8 -(11) 緊急時の対応計画に関すること(12)エネルギー管理・地球環境への配慮に関すること(13)見学者への対応に関すること(14)安全衛生管理計画に関すること(15)契約期間満了時の引き継ぎに関すること(有資格者)第24条 受託者は、業務の履行にあたっては、次に掲げる有資格者を配置して実施するものとする。(1) 下水道法第22条第2項に定める資格を有する技術者(2) 電気主任技術者(3) 第1種電気工事士(4) 乙種第四類危険物取扱者(5) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(6) クレーン特別講習修了者(7) 玉掛け技能講習修了者(8) その他業務上必要とする法令等で定められた資格者- 9 -第3章 業務範囲の補足及び業務形態(修繕の取扱い)第25条 受託者は、特記仕様書第5条に定める施設、設備等の機能を正常に発揮、維持できるよう、1件当たりの金額が200万円以下(消費税及び地方消費税を含まない)の修繕業務を行うものとする。2 200万円を超える(消費税及び地方消費税を含まない)金額の修繕は、原則委託者が行うものとし、受託者は委託者の要請に基づき、機器の運転等必要な支援を行うものとする。3 委託者は、業務内容等の変化に応じて、修繕基準額を変更できるものとする。基準額の変更については、委託者と受託者で協議し、委託者の指示によるものとする。4 修繕の委託費は、別紙2に掲げるとおりとし、超過分または不足分については、各年度末に精算を行うものとする。5 受託者は、修繕業務を実施する場合は、事前に明細書を提出し委託者の承諾を得るものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでなく、事後、委託者及び受託者で協議し、委託者の指示によるものとする。6 受託者は、修繕業務における使用部品について、仕様変更による性能低下を起こすことがないよう実施するものとする。7 受託者は、修繕の結果について修繕報告書に記録し、委託者に報告するものとする。8 受託者が、監督員の指示により修繕工事等の復旧を行い、その内容が業務範囲の対象外である場合、これに要した費用は委託者が負担するものとする。9 受託者は、修繕の発注において、地元企業の受注機会の確保に努めるものとする。(消耗品の取扱い)第26条 受託者は、別紙5の消耗品リストと同類の消耗品について調達を行うものとする。ただし、1件当たりの金額が150万円以下(消費税及び地方消費税を含まない)のものに限る。2 150万円を超える(消費税及び地方消費税を含まない)金額の物品調達については、原則委託者が行うものとする。3 委託者は、業務内容等の変化に応じて、1件当たりの物品調達基準額を変更できるものとする。金額の変更については、委託者と受託者で協議し、委託者の指示によるものとする。4 消耗品の委託費は別紙2に掲げるとおりとし、超過分または不足分については、各年度末に精算を行うものとする。5 修繕費・消耗品費については、委託者及び受託者協議の上で、双方を振り替えることができるものとする。6 受託者は、消耗品・物品の調達において、地元企業の受注機会の確保に努めるものとする。(補修及び補修塗装業務)第27条 受託者は、設備点検等により発見した不良個所若しくは、故障の発生した破損個所のうち、現場で可能な軽微な補修及び補修塗装を行うものとする。2 受託者は、補修及び補修塗装の結果について、補修報告書に記録し、委託者に報告するものとする。- 10 -(調整及び交換業務)第28条 受託者は、各機器が正常に動作するように調整及び交換を行うものとする。なお、調整及び交換の対象機器及び報告については、特記仕様書第5条に記載する。2 受託者は、次に掲げる調整及び交換を実施するものとする。(1) 各機器の消耗品の交換(2) 各機器の油脂類の交換及び補充(3) 制御に関する発信器の専門的技術を必要としない点検及び調整(業務形態)第29条 受託者は、業務の履行にあたり原則として次に掲げる業務形態により行うものとする。
(1) 運転管理業務① 浄水管理センター(水処理) 24時間連続とする② 浄水管理センター(汚泥処理) 日曜日及びエコプラント姫の沢休止日以外の日③ 伊豆山浜中継ポンプ場 業務実施計画による④ 南熱海中継ポンプ場 業務実施計画による⑤ 南熱海幹線中継施設 業務実施計画による⑥ 南熱海幹線管路トンネル 業務実施計画による⑦ 寺山マンホールポンプ 業務実施計画による⑧ 梅園マンホールポンプ(令和9年度供用開始) 業務実施計画による(2) 保守点検業務 業務実施計画による(3) 水質分析業務① 熱海市浄水管理センター 業務実施計画による② 熱海市泉地区(採水5箇所) 業務実施計画による(4) 環境整備業務 業務実施計画による(5) 修繕業務・補修及び補修塗装業務 必要の都度(6) 調整及び交換業務 必要の都度(7) ユーティリティ調達業務 必要の都度- 11 -第4章 業務書類等(業務書類等)第30条 受託者は、業務の履行に当たり次に掲げる書類を定められた期間内に提出するものとする。(1) 着手届(契約締結後14日以内)(2) 業務代理人及び副業務代理人届(契約締結後10日以内)(3) 損害賠償保険の証明書又は証書の写し(契約締結後10日以内)(4) 暴力団等反社会的勢力でないこと等に関する表明・誓約書(契約締結後10日以内)(5) 当該年度に係る業務実施計画書(業務開始10日前まで)(6) 業務主任者、電気主任技術者届(業務開始10日前まで)(7) 貸与品等借用願(貸与品等を受ける日から10日以内)(8) 場内駐車許可願い(業務開始10日前まで)(9) その他必要なもの(業務実施計画書等)第31条 受託者は、当該月に係る業務実施計画書として、次の各号に掲げる月間業務実施計画を前月末までに提出するものとする。(1) 運転業務実施計画(2) 保守点検業務実施計画(3) 水質分析業務実施計画(4) 環境整備業務実施計画(5) ユーティリティ調達計画(6) 補修・修繕実施計画書(当該月に実施する場合)(7) 業務代理人、副業務代理人、業務主任者の配置予定表(8) その他実施を予定する業務に関する計画2 受託者は、当該月に係る業務完了報告書として、次に掲げる月間業務完了報告を翌月の10日までに提出するものとする。(1) 前項(1)から(4)の業務実施計画の実績に関する報告(2) 前項(5)から(7)において実施した業務実績に関する報告(3) 当該月の浄水管理センター等の施設管理状況に関する報告3 前項(3)の浄水管理センター等の施設管理状況報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。(1) 浄水管理センター等の施設管理状況説明(2) 運転管理月報(3) 故障等緊急対応・措置月報(不具合報告月報)4 受託者は、当該年度終了後、当該年度に係る年間業務完了報告書に次に掲げる書類を添付し、速やかに提出するものとする。(1) 当該年度の浄水管理センター等施設管理状況説明(2) 運転管理年報(3) 水質分析年報(4) 分析薬品管理台帳- 12 -(5) 保守点検年報(6) 修繕年報(7) 環境整備年報(8) ユーティリティ調達年報(備消耗品在庫表を含む)(9) 緊急等対応・措置年報(10)その他業務年報(11) 設備管理台帳5 受託者は、契約満了に伴い委託期間満了日から速やかに、次に掲げる書類を提出するものとする。(1) 契約業務完了届(2) 契約業務完了報告書- 13 -第5章 検査及び支払い等(検査及び引渡し)第32条 委託者は、約款第13条の規定による完了の報告を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認しなければならない。2 受託者は、当該月、当該年度終了時及び契約期間終了時に特記仕様書第9条に定める方法により、委託者の業務検査を受けるものとする。3 委託者が前項の規定に検査を完了したときは、業務の成果品の引渡しが行われたものとみなす。4 受託者は、第1項の検査の結果、当該成果品の追完を命ぜられたときは、直ちに追完して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、追完の完了を業務の完了とみなし、前項の規定を適用する。5 再委託業務による各種点検等についても同様とする。(委託料の内訳)第33条 委託料の内訳は、別紙2委託料内訳書によるものとする。(委託料の支払い)第34条 業務委託料の支払いは、各年度について契約額の2分の1とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、最終年度に精算するものとする。その支払いは、毎月とし、その額は、それぞれの年度の12分の1とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、各年度の最終月に精算するものとする。2 次の各号に掲げる委託料の変更については、当該年度ごとに、その最終月に精算を行うものとする。(1) 薬品費、動力費の年間処理水量の増減に伴う委託料の増減(2) 業務要求水準未達に伴う委託料の増減(3) 人件費、動力費の社会情勢の変化に伴う変動に基づく委託料の増減(4) 修繕費の増減に伴う委託料の増減(5) 消耗品費の増減に伴う委託料の増減ただし、最終月だけで精算を行うことが困難であるときは、これを前倒しで行うことができるものとする。(薬品費・動力費の年間処理水量変動に基づく委託料の変更)第35条 各年度の年間処理水量の実績が確定したときは、別紙3に定めるところにより、各年度の薬品費・動力費の委託料の額を変更することができるものとする。2 各年度の年間処理水量の変動が特記仕様書第2条(1)⑤に定める各年度の年間処理水量の1,000分の50を超えない場合はこの限りではない。3 前項の業務委託料の変更については、委託者と受託者との協議を行うものとする。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合、委託者が定め、受託者に通知するものとする。4 前項の協議開始日については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。ただし、変更事由が生じたにも関わらず、委託者が協議開始日を受託者に通知しない場合は、- 14 -受託者が協議開始日を定め、委託者に通知するものとする。(業務要求水準未達に伴う委託料の減額)第36条 委託者の実施する検査において、特記仕様書第18条に規定する業務要求水準を達成していない状況(以下「要求水準未達」という。)が判明したときは、一般仕様書第60条、第61条及び第63条、第64条に定めるところにより、別紙4-1に基づき、委託料の額を減額するものとする。ただし、受託者の責に帰すことができない理由により業務要求水準未達の状況が生じた場合は、この限りではない。(受託者の責任の免除)第37条 委託者は、次に掲げる条件下においては性能未達成時であっても受託者へ責任を求めないものとする。
(1) 特記仕様書第2条(1)⑤に規定する各年度の日最大処理水量を逸脱する汚水が流入した場合(2) 浄水管理センター等の施設又は水質に重大な影響を及ぼす有害物質、化学物質等が流入した場合(3) 第39条第5項に記載する委託者の指示に基づく運転変更等に起因する場合(4) 委託者が発注した工事、修繕等の影響で施設の処理能力が低下した場合(5) 天災等に起因する場合(6)その他受託者の責に帰することができない外的要因によると公正に判断できる場合2 前項各号に掲げる事態が発生した場合、受託者は緊急措置を講じた上で、その事態の内容、想定される浄水管理センター等への影響、緊急措置の内容をただちに委託者へ報告するものとする。(人件費・動力費の社会情勢に伴う変動に基づく委託料の変更)第38条 別紙2に定める人件費、動力費の社会情勢に伴う変動については、別紙4-2に定めるところにより、各年度の委託料の変更をすることができるものとする。2 前項の業務委託料の変更については、委託者と受託者との協議を行うものとする。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は委託者が定め、受託者に通知するものとする。3 前項の協議開始日については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。ただし、変更事由が生じたにも関わらず、委託者が協議開始日を受託者に通知しない場合は、受託者が協議開始日を定め、委託者に通知するものとする。- 15 -第6章 業務要領(運転監視業務の要領)第39条 受託者は、発注図書、その他業務の履行に必要とする関係法令を熟知し、完成図書、取扱説明書等に定める運転方法及び業務実施計画書に基づき、浄水管理センター等の機能を適切及び安定して維持するための運転監視操作を継続して行わなければならない。運転対象範囲は、特記仕様書第5条に記載するとおりとする。2 受託者は、設備の構造、動作特性、管理状況及び諸性能を熟知し、迅速かつ適切に処置できるよう準備するものとする。3 受託者は、大幅な運転の変更、大規模な停止及び再運転を行うときは、事前に委託者と協議するものとする。4 受託者は、施設、設備、機器に異常を発見したときは、委託者に報告するとともに、原因を調査し適切に対処するものとする。5 委託者の指示に基づく運転変更等の場合は、委託者の認める範囲において、特記仕様書第18条に定める遵守すべき業務要求水準を適用しないものとする。(日常・巡視点検の要領)第40条 浄水管理センター等の日常・巡視点検は、処理状況及び設備の状況に応じて回数を定め、施設の運転状況を確認するとともに、設備等の異常の早期発見に努めるものとする。2 日常・巡視点検の内容、頻度等については、別紙10に記載した内容を参考に、受託者が自らの経験及び知識により定め、保守点検業務実施計画に記載するものとする。3 日常・巡視点検にあたっては、機器の状態に注意し、特に異音、振動、臭気、過熱の有無、計器の指示値等に注意するものとする。4 日常・巡視点検により異常を発見した場合は、速やかに適正な措置を講ずるとともに、必要に応じ委託者に報告を行うものとする。5 本業務対象施設の敷地内において、外部からの侵入者、違法駐車車両、不法投棄等を発見した場合は、速やかに委託者に報告し、必要な措置を講ずるものとする。(保守点検業務の要領)第41条 浄水管理センター等の設備・装置及び機器等の性能及び機能を確保するとともに、延命を図るため必要な点検・測定・調査及び調整・交換を行うものとする。2 保守点検の内容・頻度等については、別紙10に記載した内容を参考に、受託者が自らの経験及び知識により定め、保守点検業務実施計画に記載するものとする。3 受託者は、一般仕様書、特記仕様書に定めるもののほか、業務の履行に必要とする関係法令その他関係書類等を熟知するとともに、保守点検業務実施計画に基づいて、適正に保守点検を実施するものとする。4 受託者は、設備の構造、動作特性、性能、機能及び設備機器の重要性、目的などを熟知し、通常はもちろん、故障、事故発生時においても迅速かつ適切に処置できるよう心掛けるものとする。5 受託者は、有資格者を必要とする点検は、有資格者を配置して行うものとする。6 受託者は、設備機器の点検結果については保守点検報告書に記録し、委託者に報告するものとする。また、設備機器(経年劣化を含む)の修繕の必要が生じた場合は、委託者に対し- 16 -て、修繕が必要となる設備機器の現況及びその理由等を速やかに報告するものとする。7 受託者は、設備管理台帳を作成し、機器の保全履歴や整備・工事等の情報を保管し、また必要時に速やかに引き出せるようにしておくものとする。また、設備情報は、常に最新の情報がわかるようにデータを更新しておくものとする。(水質分析業務の要領)第42条 水質分析業務は、浄水管理センター等の目的を達成するため運転管理に必要な水質及び汚泥の分析・解析を行うものとする。2 分析の対象項目等は、特記仕様書第13条に記載する他、日常の維持管理において、処理機能の把握のために必要とする試験は、別紙8に記載した内容を参考に、受託者が自らの経験及び知識により定め、水質分析業務実施計画に記載するものとする。3 分析は、一般仕様書・特記仕様書等に定めるもののほか、下水試験法、JIS規格等に定めるところにより実施するものとする。4 分析結果に、異常が見られたときには、必要に応じ委託者に報告するものとする。5 受託者は、第三者機関が実施する法定検査時に、自らも採水し、試験を行うことで分析精度維持に努めるものとする。6 分析に使用する薬品類には毒劇物に該当する薬品もあるため、その取扱いには十分注意し、安全を期するとともに、薬品の在庫管理や薬品庫の施錠等により、盗難等を防止するものとする。7 受託者は、分析結果について水質分析業務報告書に記録し、委託者に報告するものとする。(1) 受託者は、各種分析データの情報を保管し、また必要時に引き出せるようにしておくものとする。(2) 薬品の使用量・在庫等について、分析薬品管理台帳を作成し、その管理状況を記録しておくものとする。この管理記録は、年に1回委託者に報告するものとする。(環境整備業務の要領)第43条 環境整備業務は、浄水管理センター等の施設を衛生的に維持し、良好な環境を確保するために行うものとする。2 環境整備業務における対象範囲は、特記仕様書第14条に記載するとおりとする。
3 清掃、樹木等管理などの内容・頻度等は、特記仕様書で定めるものを除き、受託者が自ら定め、環境整備業務計実施計画書に記載するものとする。4 受託者は、環境整備の結果について環境整備報告書に記録し、委託者に報告するものとする。(ユーティリティ調達業務の要領)第44条 ユーティリティ調達業務は、浄水管理センター等の運転管理に要する薬品、燃料、光熱水及び備消耗品の調達及び管理を行うものとする。2 ユーティリティ調達の対象品は、別紙5に示す150万円未満の主要な部品・消耗品、及び別紙9に記載する電力・燃料・薬品・光熱水とする。3 ユーティリティ調達は、ユーティリティー調達計画に基づき、適切な品質・規格のものを調達し、設備機器運転等に影響が出ないようにするものとする。4 ユーティリティ調達は、常に在庫を把握するとともに的確に調達し、在庫不足による設備機器運転等に影響が出ないようにするものとする。- 17 -5 受託者は、月末において、電力、燃料、薬品、光熱水の使用量及び残量を記録し、委託者に報告するものとする。6 受託者は、納入品及び量等をユーティリティ調達報告書に記録し、委託者に報告するものとする。7 受託者は、計量証明書、公共料金支払明細書(写し)、及び必要に応じ品質証明書の書類(写し)を委託者に提出するものとする。8 受託者は、納入品の仕様書・取扱い説明書、納品書・受領書を保管するものとし、委託者は、必要なとき提出を求めることができるものとする。9 運転方法等の変更により、ユーティリティ調達数量に変更が生じた際は、委託者受託者双方の協議により、設計数量を変更できるものとする。(異常時の措置に関する業務要領)第45条 受託者は、業務において異常を発見した場合には、速やかにその原因を調査し、現場で修復可能な措置、或いは波及防止のための措置を実施し、作業終了後、写真等を添付し委託者に報告するものとする。また、当該作業の費用負担については、委託者、受託者で協議して定めるものとする。2 前項において、浄水管理センター等の運営に重大な支障を及ぼすような異常を発見した場合は、速やかに委託者に報告し、協議して対処するものとする。(災害時の措置)第46条 受託者は、災害時に二次災害の恐れがある場合は、適切な措置を講じ、未然の防止に努めること。(苦情等に対する対応)第47条 受託者は、常に適切な施設運営を行うことにより、周辺住民の信頼と理解、協力を得ることに努めるものとする。2 受託者は、苦情等が寄せられた場合、苦情等を受け付けた日時、申立人の氏名及び連絡先、応対者の氏名ならびに応対内容等を記録し、速やかに委託者に報告する。- 18 -第7章 VE提案(VE提案について)第48条 委託期間中において、委託者は受託者がバリューエンジニアリング(維持コスト・運転コストなどを向上させるため、機器等の改修などによる性能向上、又は同等以上の性能を満足できる機器の交換をいう。以下「VE」という。)提案を行い、委託者がこれを適当と認めた場合は、受託者に対して、委託者が受益する範囲において報奨を行うものとする。(VE提案の範囲)第49条 受託者が、VE提案を行う範囲は、業務履行計画書の内容に係る変更を必要とする場合に限るものとする。(VE提案の提出)第50条 受託者は、VE提案を行う場合には、VE提案書に次に掲げる事項を記載のうえ、委託者に提出しなければならない。(1) この契約に規定される内容とVE提案の内容の対比と提案理由(2) VE提案の実施方法に関する事項(3) VE提案が採用とされた場合の請負代金額の概算削減額及びその算出根拠(4) その他VE提案が採用された場合に考慮すべき事項(VE提案の審査、採用及び契約の変更)第51条 委託者は、VE提案の受領後14日以内にその提案を採用するか否かを決定し、受託者に通知するものとする。ただし、委託者は受託者に理由を通知したうえで、この期限を延長することができる。2 委託者は、受託者に対し、VE提案に関する資料、その他の文書を求めることができる。3 委託者は、VE提案を採用した場合には、書面をもって採用する旨を受託者に通知するものとする。4 委託者は、VE提案を採用しなかった場合には、受託者に対し書面をもってその理由を通知するものとする。(VE提案が採用された場合の契約変更等)第52条 委託者は、前条の規定により、VE提案を採用した場合において、必要があるときは、契約の変更を行うものとする。2 委託者は、前項の規定により、契約の変更が行われた場合において、必要があるときは、業務委託料の変更を行うものとする。3 委託者は、前項の変更を行う場合においては、VE提案により業務委託料が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額を、削減しないものとする。(提案内容の保護)第53条 委託者は、VE提案に係る事項について、その後の業務において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。- 19 -(VE提案に係る部分の品質保証)第54条 受託者は、VE提案に係る部分について、その品質を保証するものとする。ただし、特殊なもので第三者の判断によらなければならない場合は、委託者及び受託者の協議によるものとする。(責任の所在)第55条 委託者が受託者のVE提案等を適正と認め、契約の変更を行った場合においても、受託者の責任が否定されるものでない。(VE提案提出費用)第56条 VE提案提出費用は、受託者の負担とし、VE提案によって業務委託料が低減すると見込まれる額に含めない。(補足)第57条 この条項に定めがない事項については、契約書によるほか、必要に応じて委託者及び受託者が協議して定めるものとする。- 20 -第8章 受託者の責任等(受託者の責任)第58条 受託者は、第59条、第62条に定める性能を発揮するよう浄水管理センター等の運転を行うものとする。ただし、第37条及び第39条第5項に記載した場合を除く。(放流水質等の基準)第59条 受託者は、浄水管理センターに流入した下水を各処理工程において適正に管理し、特記仕様書第18条に定める基準を満たして放流するものとする。2 委託者は、受託者が特記仕様書第18条に定める法定基準又は目標値を達成できなかった場合は、第60条第2項に基づき、基準の未達成内容を明示した上で、受託者に対して改善計画の提出を命ずることができるものとする。
ただし、第20条第5項に記載した場合を除く。3 委託者は、受託者が特記仕様書第18条に定める放流水質等の基準を達成できなかった場合は、第60条第3項、第4項項及び第61条第3項に従い対応するものとする。(放流水質等の法定基準を達成できない場合の対応)第60条 委託者は、受託者が放流水質を達成できない場合は、次に掲げる対応を行うものとする。(1) 未達成状況の確認及び報告(ア)受託者は、計測により放流水質が、放流水質等の法定基準を達成できていないことを把握した場合は、速やかに委託者に報告するものとする。(2)改善計画書の提出(ア) 受託者は、改善計画書の提出を求められてから10日以内に改善計画書を委託者に提出し、委託者の指導、監督に従って原因究明や改善対応を行うものとする。(イ) 原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受託者が負担するものとする。(ウ) 受託者は、自らの負担で行う計測において、改善対応の効果を確認し、委託者に報告するものとする。(3) 委託料の減額(ア)放流水質が、放流水質等の法定基準を達成できない場合は、第36条に基づき、委託料を減額するものとする。(4) 契約の解除(ア)放流水質が、放流水質等の法定基準を達成できない状態が30日以上継続する場合、又は改善計画書が期限内に提出されない場合又は改善計画とおりに業務を行わない場合、委託者は、約款第17条に基づいて契約を解除することができるものとする。(放流水質等の目標値を達成できない場合の対応)第61条 受託者が目標値を達成できない場合は、次に掲げる対応を行うものとする。(1) 未達成状況の確認及び報告(ア)受託者は、計測により放流水質が、放流水質等の目標値を達成できていないことを把握した場合は、速やかに委託者に報告するものとする。(2) 改善計画書の提出- 21 -(ア) 受託者は、原則として主体的に原因究明を行い、委託者は、放流水質等の目標値の未達成状況に応じて、改善計画書の提出を求めることができるものとする。(イ) 原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受託者が負担するものとする。(ウ) 受託者は、自らの負担で行う計測において、改善対応の効果を確認し、改善の状況を委託者に報告するものとする。(3) 委託料の減額(ア)放流水質が、放流水質等の目標値を達成できない場合は、第36条に基づき、委託料を減額するものとする。(脱水汚泥性状の基準)第62条 受託者は、浄水管理センターから発生する汚泥を各処理工程において適正に管理し、特記仕様書第18条に定める基準を満たすよう処理し、委託者が別途契約する産業廃棄物収集運搬処理業者に引き渡すものとする。2 委託者は、受託者が特記仕様書第18条に定める遵守基準又は目標値を達成できなかった場合は、第63条第2項及び第64条第2項に基づき、脱水汚泥性状の基準の未達成内容を明示した上で、受託者に対して改善計画の提出を命ずることができるものとする。3 委託者は、受託者が特記仕様書第18条に定める脱水汚泥性状の遵守基準を達成できなかった場合は、第63条第3項及び第64条第3項に従い対応するものとする。(脱水汚泥性状の遵守基準を達成できない場合の対応)第63条 委託者は、受託者が脱水汚泥性状の遵守基準を達成できない場合は、次に掲げる対応を行うものとする。(1) 未達成状況の確認及び報告(ア)受託者は、計測により汚泥脱水性状が、汚泥性状の遵守基準を達成できていないことを把握した場合は、速やかに委託者に報告するものとする。(2) 改善計画書の提出(ア)受託者は、改善計画書の提出を求められてから10日以内に改善計画書を委託者に提出し、委託者の指導、監督に従って原因究明や改善対応を行うものとする。(イ)原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受託者の負担とするものとする。(ウ)受託者は、自らの負担で行う計測において、改善対応の効果を確認し、改善の状況を委託者に報告するものとする。(3) 委託料の減額(ア)脱水汚泥が、汚泥性状の遵守基準を達成できない場合は、第36条に基づき、委託料を減額するものとする。(脱水汚泥性状の目標値を達成できない場合の対応)第64条 受託者が目標値を達成できない場合は、次に掲げる対応を行うものとする。(1) 未達成状況の確認及び報告(ア)受託者は、計測により脱水汚泥が、脱水汚泥性状の目標値を達成できていないことを把握した場合は、速やかに委託者に報告するものとする。(2) 改善計画書の提出- 22 -(ア)受託者は、原則として主体的に原因究明を行い、委託者は、脱水汚泥性状の目標値の未達成状況に応じて、改善計画書の提出を求めることができるものとする。(イ)原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受託者が負担するものとする。(ウ)受託者は、自らの負担で行う計測において、改善対応の効果を確認し、改善の状況を委託者に報告するものとする。(3) 委託料の減額(ア)脱水汚泥が、脱水汚泥性状の要求水準を満足しない場合においては、第36条に基づき、委託料を減額するものとする。- 23 -第9章 その他(電力会社及び電力契約)第65条 受託者が電力会社等との契約(契約電力の増減を含む)を変更しようとするときには、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。電力事業者を変更しようとするときも同様とする。2 受託者が、年間5%を超える使用電力の削減を行うときは、その省エネルギーに関する計画を年度ごとに事前に提出し、委託者の承諾を得るものとする。承諾を得ないで実施したエネルギーの削減については、これを委託金額の減額の対象とするものとする。3 受託者の管理する浄水管理センター等の電気料金には、更新工事等に伴う電気料金を含まないものとする。大幅な電力使用が見込まれるときは、その使用量の計量を行い委託者又は電力の使用者に請求をすることができるものとする。(受託者による効率化方策の提案)第66条 受託者は、業務履行にあたり、施設、設備の改善及び業務の効率化管理・運営方策に関し、委託者に提案することができるものとする。なお、施設の一部について必要な設備の設置、変更または改良を行う場合は、受託者は委託者の承諾を受けて、自己の責任と費用により実施することができるものとする。2 委託者は、受託者の提案内容を検討し、承諾若しくは不承諾の旨を受託者へ通知することとし、承諾された場合は受託者が設置若しくは改良工事を行うものとする。3 受託者は、前項の承諾に基づく工事を行った場合、その概要について委託者へ報告するものとする。
4 受託者は、契約が終了した際は、第2項に基づき設置もしくは変更、または改良した施設を自己の責任と費用により、原状復旧し、設置した設備、機器を撤去しなければならない。
ただし委託者、受託者が協議して別途定めた場合はこの限りでない。5 第1項において、受託者が浄水管理センター等に設置した設備の所有権は、受託者に帰属するものとする。6 第2項に基づき設置または改良などを行った設備について、委託者の指示があった場合は自己の責任と費用負担により原状復旧しなければならない。(更新等の必要性の提案)第67条 受託者は、浄水管理センター等において、設備の更新または修繕の必要が生じた場合、委託者に対し、更新または修繕が必要である設備の現況およびその理由を書面により報告すること。(貸与品等)第68条 委託者が、受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品・諸室等(以下「貸与品等」という。)の名称、数量等、並びに引渡し場所及び引渡し時期は、委託者、受託者で協議し、別に定めるものとする。主な貸与品については、別紙9を参照のこと。2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。ただし、貸与品等について受託者に所有権、借用権等の権利を与えるものではない。3 受託者は、業務の完了、契約の終了、発注図書の変更等によって不用となった貸与品等は- 24 -速やかに委託者に返還するものとする。4 受託者は、故意又は過失により貸与品等が紛失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償するものとする。5 貸与品のうち、定期点検及び法定点検を要するものについては、受託者の負担により実施するものとする。(安全の確保)第69条 受託者は、労働基準法及びその他の関係法令の定めるところにより、作業の実施に当たらなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な対応を講じ、労働災害の防止に努めるものとする。2 受託者は、業務履行に当たり、電気、薬品類、毒性ガス、酸素欠乏、可燃性ガス等に対し必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び適切な従事者の配置を行い、危険防止に努めるものとする。3 受託者は、委託者が発注する工事、修繕、他の委託業務が行われる場合には、常に協力し安全管理に支障がないように対応を講じるものとする。4 受託者は、業務の履行に当たり、安全上障害が生じた場合又は障害を発見した場合には、直ちに必要な対応を講じるとともに、速やかに委託者に報告を行うものとする。委託者は、その報告を受けた場合は、受託者と協議し、追加対応を講じるものとする。(業務の引継ぎ)第70条 受託者は、次の受託者に対し、履行期間内に業務の引き継ぎを行うものとする。2 次の受託者は、履行期間前に従事者を派遣し、受託者より業務の引き継ぎを受けるものとする。ただし、引き継ぎに要する費用は、次の受託者の負担とする。3 受託者は、次の各号に示す引き継ぎに関する資料を作成するものとする。(1) 各施設、各設備の固有の状況、留意事項(2) 各設備、機器の運転設定状況(3) 運転上の特別な操作状況(4) 薬品、備消耗品の在庫状況(5) その他の留意事項(経費の負担)第71条 受託者が業務履行上で負担する経費は、特記仕様書第20条に定めるものとする。それ以外の経費については、委託者が負担するものとする。(管轄裁判所)第72条 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、委託者の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとする。(雑則)第73条 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、委託者及び受託者の協議により定めるものとする。
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託(令和8年度~令和9年度)特 記 仕 様 書目 次第 1条 (目的)第 2条 (施設設計概要)第 3条 (業務実施計画書の要領)第 4条 (業務実施計画書等)第 5条 (業務範囲)第 6条 (修繕)第 7条 (補修及び補修塗装)第 8条 (調整及び交換)第 9条 (業務検査)第10条 (運転監視業務)第11条 (日常・巡視点検)第12条 (保守点検業務)第13条 (水質分析業務)第14条 (環境整備業務)第15条 (ユーティリティ調達業務)第16条 (汚泥処理及び汚泥搬出等の補助業務)第17条 (その他業務)第18条 (遵守すべき要求水準)第19条 (個人情報の取扱い)第20条 (経費の負担)第21条 (業務報告)- 1 -(目 的)第1条 本特記仕様書は、熱海市浄水管理センター、伊豆山浜中継ポンプ場、南熱海中継ポンプ場、南熱海幹線中継施設、南熱海幹線管路トンネル、泉地区採水5箇所及び寺山マンホールポンプ、梅園マンホールポンプの包括的民間委託業務について、特に必要な事項を定めるものとする。(施設設計概要)第2条 浄水管理センター等の施設設計概要は、次に掲げるとおりとする。(1) 熱海市浄水管理センター① 位 置 :熱海市和田浜南町1694-29② 流入方式 :分流式③ 処理方式 :標準活性汚泥法(昭和60年7月供用開始)④ 現有処理能力 :日最大 45,000m3/日⑤ 想定流量 :各年度の想定流量は以下の通りとする。年度 日平均処理水量(㎥/日) 日最大処理水量(㎥/日) 年間処理水量(㎥/年)令和8年度 17,700 43,700 6,460,500令和9年度 17,700 43,700 6,460,500⑥ 汚泥処理方式濃縮方式 :重力濃縮脱水方式 :ベルトプレス(BP)、ロータリープレス(RP)及びトルネードプレス(TP)添加薬剤 :高分子凝集剤、汚泥消臭剤処理能力及び :240kg・DS/台、時(BP)×2台設置台数 600kg・DS/台、時(RP)×1台258kg・DS/台、時(TP)×1台⑦ 放流先 :相模灘⑧ 保有施設設備名称 設 備 内 容水処理沈砂池設備、主ポンプ設備、水処理設備、送風機設備、水処理電気設備(受変電・監視計装設備含む)汚泥処理汚泥濃縮タンク設備、汚泥脱水設備汚泥処理電気設備(監視計装設備含む)その他建築設備(建築機械、建築電気設備を含む)脱臭設備 ※し尿受入投入設備(受入口、受入タンク、移送ポンプ、配管類、計測設備、監視盤等)※し尿の受入投入設備に係る運転、維持管理業務については本業務の対象外とする。- 2 -(2) 伊豆山浜中継ポンプ場① 位置 :熱海市伊豆山586-1② 敷地面積 :887 ㎡③ 建築構造 :鉄筋コンクリート造 地上2階 地下1階④ 延床面積 :521㎡⑤ 圧送水量 :4,604㎥/日⑥ 実績流量 :約390㎥/日(令和4年度~令和6年度 3年平均)⑦ 供用開始 :平成15年6月⑧ 主要機器設備名称 設 備 内 容建築付帯設備電灯設備、自動火災報知設備、給排水設備、換気設備汚水ポンプ設備等流入ゲート、細目スクリーン、沈砂池用機器、汚水ポンプ、ポンプ井攪拌機脱臭設備 脱臭ファン、活性炭脱臭塔用水設備 自動給水装置、雑用水貯留槽電気設備受変電設備、汎用UPS、自家発電設備、コントロールセンター監視、計装設備 遠方監視装置、水位計、流量計(3) 南熱海中継ポンプ場① 位置 :熱海市上多賀134-5② 敷地面積 :2,220 ㎡③ 建築構造 :鉄筋コンクリート造 地上1階 地下2階④ 延床面積 :924 ㎡⑤ 圧送水量 :4,216㎥/日⑥ 実績流量 :約550㎥/日(令和4年度~令和6年度 3年平均)⑦ 供用開始 :平成15年12月⑧ 主要機器設備名称 設 備 内 容建築付帯設備電灯設備、自動火災報知設備、給排水設備、換気設備汚水ポンプ設備等流入ゲート、細目スクリーン、沈砂池用機器、汚水ポンプ、ポンプ井攪拌機脱臭設備 脱臭ファン、活性炭脱臭塔電気設備受変電設備、汎用UPS、VVVF装置、コントロールセンター監視、計装設備 遠方監視装置、水位計、流量計- 3 -(4)南熱海幹線中継施設① 位置 :熱海市上多賀954-73② 敷地面積 :59.5㎡③ 建築構造 :鉄筋コンクリート造 地上1階 地下1階④ 延床面積 :31㎡⑤ 供用開始 :平成15年12月⑥ 主要機器設備名称 設 備 内 容建築電気設備 電灯設備、換気設備脱臭設備 脱臭ファン、活性炭脱臭塔電気設備 低圧受電設備、低圧動力設備、非常通報装置(5)南熱海幹線管路トンネル① 位置 :熱海市上多賀字白石地内より和田浜南町地内② 延長 :3,007m③ 内径 :φ2,200mm④ 布設管渠 :φ450mm 1条⑤ 供用開始 :平成15年12月⑥ 主要機器設備名称 設 備 内 容建築付帯設備 電灯設備、換気設備管渠設備 口径φ450mm 1条(6) 寺山マンホールポンプ① 位置 :熱海市青葉町地内② 主要機器設備名称 設 備 内 容電気設備 低圧動力設備ポンプ設備 φ1200マンホール 水中ポンプ2台 0.5㎥/min(7) 梅園マンホールポンプ【令和9年度より供用開始】① 位置 :熱海市梅園町地内② 主要機器設備名称 設 備 内 容電気設備 低圧動力設備ポンプ設備φ1200マンホール 水中ポンプ2台1.493㎥/min本施設は、令和9年度より供用開始するものである。令和 8年度業務では、ポンプの固着防止運転を定期的に行うものとし、運転頻度の設定および令和 9年度業務内容については、別途委託者受託者協議の上決定するものとする。- 4 -(業務実施計画書の要領)第3条 一般仕様書第23条に示す「業務実施計画書」の作成要領は、次に掲げるとおりとする。(1)業務実施計画書は、日本工業規格A版により作成し、原則としてA4又はA3用紙とする。2 業務実施計画書を構成する各諸事項の作成要領は、次に掲げるとおりとする。(1)「業務概要に関すること」は、業務適用範囲、施設の概要、主要設備概要、リスク分担等について、記載するものとする。(2)「業務履行の基本方針に関すること」については、下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における基本方針、業務毎の方針及びその概要等について、委託業務に対する姿勢が把握できるよう記載するものとする。(3)「履行体制に関すること」は、運転管理業務を遂行する上で必要な体制について、一般仕様書第15条に示す業務代理人の下で、一般仕様書第16条に示すそれぞれ選任した者の業務分担と配置体制、従事者体制、自社としての業務支援体制等を把握できるよう記載するものとする。(4)「運転管理計画に関すること」は、安全で安定的に流入水を処理するための運転計画、監視項目、管理指標や各施設、設備の安定的かつ効率的な運転方法等について、把握できるよう記載するものとする。
(5)「保守点検計画に関すること」は、施設設備の特徴を踏まえ、設備機器の機能を適正に発揮させるとともに、突発的な故障を防止し、かつ効率的な保守点検を行うための点検内容、点検周期及び測定、調整等を点検計画、点検基準等にて、把握できるよう記載するものとする。(6)「水質分析計画に関すること」は、水質、汚泥等の分析について、分析項目、頻度、分析方法等について、把握できるよう記載するものとする。(7)「環境整備計画に関すること」は、施設等の適正な管理を行うために必要な、実施範囲、内容、頻度、及び実施要領等について、把握できるよう記載するものとする。(8)「修繕計画に関すること」は、故障発生時の対応方法、修繕費用の低減方法等について、把握できるよう記載するものとする。(9)「ユーティリティ調達計画に関すること」は、薬品、備消耗品の安定的な調達管理を行うために必要な調達方法、管理方法等について、把握できるよう記載するものとする。(10)「その他の業務に関すること」は、再委託する場合の実施要領等について、把握できるよう記載するものとする。(11)「緊急時の対応計画に関すること」は、施設に事故が発生した場合又はその他緊急の場合の対応手順、緊急体制について、把握できるよう記載するものとする。特に、地震発生時、大雨時、受電停電発生時、火災発生時、悪質排水流入時毎の対応について、把握できるよう記載するものとする。(12)「エネルギー管理・地球環境への配慮に関すること」は、環境への負荷低減、循環型社会への貢献、地球温暖化抑制などに関する考え方、対応等について、把- 5 -握できるよう記載するものとする。(13)「見学者への対応に関すること」は、当市における下水道の役割と重要性をより多くの見学者に伝えるための考え方や見学者の安全を確保するための考え方等について、把握できるよう記載するものとする。(14)「安全衛生管理に関すること」は、事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について、把握できるよう記載するものとする。(15)「契約期間満了時の引き継ぎに関すること」は、具体的な引き継ぎの方法について記載するものとする。(業務実施計画書等)第4条 一般仕様書第31条に定める月間業務実施計画書、月間業務完了報告書、年間業務完了報告書、契約業務完了報告書に記載する内容等は次に掲げるとおりとし、できるだけ簡潔に記載するとともに、統一的にまとめ、必要に応じて資料等を添付するものとする。(1) 月間業務実施計画書の記載事項は、次に掲げるとおりとし各業務別に列記すること。① 対象業務名称② 年月度の記載③ 業務実施計画書に基づいて、当該月に計画した事項及び内容④ その他必要な事項(2) 月間業務完了報告書は、月間業務実施計画書で計画した諸事項に対してその実績が明らかになるよう記載すること。① 月間業務実施計画書で記載した事項のほか、日毎に計画した事項と実績及び内容② その他必要な事項ただし、委託者が省略を認めた書類については除くものとする。(3) 年間業務完了報告書は、次に掲げるとおりとし各業務別に列記すること。① 対象業務名称② 年度の記載③ 業務実施計画書に基づいて、当該年度に計画した事項及び内容④ その他必要な事項ただし、委託者が省略を認めた書類については除くものとする。(4) 契約業務完了報告書は、最終年度における年間業務完了報告書をもって、これに代えるものとする。ただし、委託者が省略を認めた書類については除くものとする。(業務範囲)第5条 一般仕様書第4条に定める業務は次に掲げるとおりとする。また、対象施設及び設備・装置及び機器等の詳細は別紙7に示すとおりとする。(1) 対象施設- 6 -番号 施設名称 施設の位置 概要① 熱海市浄水管理センター 熱海市和田浜南町1694-29 下水道用地を含む② 伊豆山浜中継ポンプ場熱海市伊豆山586-1(浄水管理センターより約4.0km)③ 南熱海中継ポンプ場熱海市上多賀134-5(浄水管理センターより約5.4km)④ 南熱海幹線中継施設熱海市上多賀字白石地内(浄水管理センターより約4.9km)⑤ 南熱海幹線管路トンネル熱海市上多賀字白石地内より和田浜南町地内浄水管理センター着水井まで⑥ 寺山マンホールポンプ 熱海市青葉町地内緊急対応(仮設)、定期点検⑦ 梅園マンホールポンプ 熱海市梅園町地内令和9年度供用開始業務内容は別途協議⑧ 熱海市泉地区採水5箇所(浄水管理センターより約8.0km)泉地区の採水及び分析(2) 委託業務の範囲① 運転管理業務ア 浄水管理センター等の設備機器の運転、日常・巡視点検イ 浄水管理センター等の設備機器の監視及び記録ウ 浄水管理センター等の水質測定及び脱水機運転時の汚泥測定及び記録エ その他契約業務上必要な諸作業② 保守点検業務ア 浄水管理センター等の各施設に設置された設備機器の日常、定期点検及び調整・交換、測定等の業務イ 委託者が実施する法定点検の立会い(地下タンク漏洩機密検査等)ウ 浄水管理センター等施設に設置された設備機器の補修及び補修塗装エ ア~ウの結果の記録及び報告書作成と提出③ 水質分析業務ア 浄水管理センター等の管理運転上必要となる日常及び定期的な水質分析、汚泥分析イ 異常時における水質分析ウ 分析結果の記録及び報告書作成④ 環境整備業務ア 浄水管理センター等の施設の清掃及び整理・整頓並びに場内の除草、剪定等イ 環境整備の記録及び報告書作成ウ 中継ポンプ場等の臭気測定の記録及び報告書作成- 7 -⑤ 修繕業務1件当たり200万円以下(消費税及び地方消費税を含まない)の修繕業務⑥ ユーティリティ調達業務ア 浄水管理センター等で使用する電気、薬品、燃料、光熱水及び設備機器等の潤滑油脂類・消耗品等の調達並びに管理イ ユーティリティ調達の記録及び報告書作成⑦ 見学者への対応業務ア 委託者の要請による施設見学者への案内、説明イ 見学者数に応じ、安全確保に要する適切な従事者の配置ウ 見学通路の安全の確保、危険個所の立ち入り禁止区域の表示、施錠の監理等による事故の防止⑧ 設備管理台帳管理業務設備台帳の管理は実績に基づき、機器の故障、補修等の記録を行い、設備管理台帳を作成し、委託者に提出するものとする。⑨ 緊急時の対応⑩ 期間満了時の引き継ぎ⑪ その他の業務業務の詳細については第17条に記載のとおりとする。(3) 沈砂・し渣・脱水ケーキの処分業務の範囲① 発生した脱水ケーキの処分については、委託者が契約する運搬業者への引き渡しまでとする。
② 熱海市浄水管理センター、伊豆山浜中継ポンプ場、南熱海中継ポンプ場で発生した沈砂、し渣の処分については、委託者が契約する運搬業者への引き渡しまでとする。③ 浄水管理センター等で発生した廃棄物と、受託者の受託業務で発生した廃棄物とは区別して管理し、排出者として適正に処分すること。(修繕)第6条 一般仕様書第25条に規定する修繕とは、各種設備点検によって発見した不良個所若しくは、故障の発生した破損個所について、改築、更新、改良以外の定常状態に復帰させるために、補修では実施不可能な対象施設の一部の取り換え及び分解整備等を行うことをいう。なお、改築、更新、改良の用語の定義は、次の各号のとおりとする。(1)改築とは、排水地区の拡張等に起因しない対象施設の全部又は一部(修繕に該当するものは除く)の、資本的支出を伴う再建設あるいは取り替えをいう。(2)更新とは、改築のうち、「標準耐用年数」に達した対象施設の、資本的支出を伴う再建設あるいは取り替えをいう。(3)改良とは改築のうち、「標準耐用年数」に達していない対象施設の、資本的支出を伴う再建設あるいは取り替えをいう。(4)各号に規定する「対象施設」とは、一体として取り替える場合、他の施設や設備に影響を及ぼさない一個又は一連の設備の集合で、国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水事業課長通知「下水道施設の改築について」(国水下事第7号 平- 8 -成25年5月16日)別表に記載された標準耐用年数表に示す小分類以上の単位をいう。(補修及び補修塗装)第7条 一般仕様書第27条に規定する補修とは、各種設備点検によって発見した不良個所若しくは、故障の発生した破損個所について、特殊工具又は専門的な技術を必要としない、現場で修復可能な分解、調整及び消耗品の交換を行うことをいう。2 塗装とは、さび、腐食等による剥離、錆防止等、設備機器の機能を維持するために行う局部的な塗装で、組足場等を必要としないものをいう。(調整及び交換)第8条 一般仕様書第28条に規定する調整及び交換の範囲及び対象機器については、次に掲げるものとする。(1)調整及び交換とは、別紙5に示す部品又は消耗品の交換及び調整をいう。(2)対象機器とは、別紙7の設備機器をいう。(3)調整及び交換を行った場合は、その結果を記載した報告書を提出すること。(業務検査)第9条 委託者は、一般仕様書第32条に規定する検査は、次項に記載する方法により行うものとする。2 当該月、当該年度及び契約業務完了検査は以下のとおり行うものとする。(1) 各検査は委託期間の最終月における当該月の検査及び当該年度の検査は、契約業務完了に伴う検査と併せて行うことができるものとする。(2) 受託者は業務検査を受けるときは、当該月にあっては一般仕様書第31条第2項の書類を、当該年度の終了時にあっては同第31条第4項の書類を、契約業務完了にあっては同第31条第5項の書類を準備しなければならない。(3) 受託者は業務検査を受けるときは、当該月の場合は10日前まで、当該年度及び契約業務完了の場合は14日前までに、それぞれ委託者に通知しなければならない。3 前項の検査は、次に記載する方法により行うものとする。(1) 当該月における検査は、一般仕様書第31条の業務実施計画と同第31条第2項(1)及び(2)について照合・確認を行い、同第31条第1項(1)から(7)について同第31条第2項(1)及び(2)を満たし不履行がないこと、及び同第31条第2項(3)(同第31条第3項(1)から(7)を含む)の書類が完備していることをもって合格とする。なお、同第31条第2項から第3項の業務書類により確認できないものがある場合は、現場確認を合わせて行うものとする。(2) 当該年度における検査は、一般仕様書第31条第4項(1)から(9)についてその内容及び書類について照合・確認を行い、同第31条第4項(1)から(9)の全てを満たしていることをもって合格とする。同第31条第4項(1)から(9)により確認できないものがある場合は、現場確認を合わせて行うものとする。(3) 契約業務完了における検査は、一般仕様書第31条第5項(1)、(2)についてその内容及び書類について照合・確認を行い、同第31条第5項(1)、(2)の全てを- 9 -満たしていること、及び委託期間中の全ての検査に合格していることをもって合格とする。なお、同第31条第5項(1)、(2)により確認できないものがある場合は、現場確認等の方法により行うものとする。4 前項(1)及び(2)の検査に合格したときは、受託者は成果物を委託者に引き渡すものとする。5 前第3項に規定する検査方法のうち、委託者が特に認めた事項については、検査を省略することができるものとする。6 各業務検査は、受託者が立ち会いのもと行うものとする。7 第2項に規定する検査に要する経費は、委託者及び受託者がそれぞれを負担するものとする。(運転監視業務)第10条 一般仕様書第4条第1号に規定する運転監視業務の対象は、特記仕様書第5条に掲げる設備とし、詳細は別紙7のとおりとする。2 運転管理は中央監視室及び両中継ポンプ場にて運転制御を行い、機器運転状態、水量、水質を常時監視し適切な操作、設定、調節を行うものとする。ただし、他の方法を採用することで運転操作監視業務が十分に行えることを委託者が認め、承認した場合に限り、他の方法による体制を採用することができるものとする。3 受託者は次表に掲げる資料を作成し、提出するものとする。資料名 資料作成内容日報記録1.水質、水量、電気計測値を所定時毎に積算、演算し記録する。2.主要機器動作記録、故障記録3.日集計記録月報記録1.当月1日からの累計値を毎日最終時に日合計値とともに記録する。2.月集計記録。報告書類技術資料1.日報、月報、年報の記録データをまとめる。①水質の変化の状況②水質と水量との相関③流入汚水量の状況④電力、薬品の使用量等必要とするデータを資料化する。(日常・巡視点検)第11条 一般仕様書第40条に規定する日常・巡視点検は、以下の事項を踏まえて定めるものとする。(1) 日常・巡視点検は、その性質上運転繰作の一環として行い、原則として運転状態を継続しながら計器類又は、人間の五感によりその状況における設備機器の異常の有無を確認できる点検とすること、(2) 点検内容については、自らの経験及び知識により定めた点検基準、点検要領に基づいて行うこと。
- 10 -(保守点検業務)第12条 一般仕様書第41条に規定する保守点検対象機器は、別紙7に示す機器・装置について、設備、装置及び機器等の性能・機能等が保持されるよう点検するものとする。2 別紙10に示す機器の点検項目を参照するとともに、設備機器の重要度、故障発生頻度及び設置環境等を考慮し、自らの経験及び知識により点検要領、点検基準を定めるものとする。3 保守点検の実施は、以下のとおりとすること。(1) 点検は、一定の周期を定め計画的に行い、施設保全の主体をなすことができるようにすること(2) 設備機器の性能及び機能の確認について、日常運転状態では点検できない内容について行うものとし、必要に応じて計測器等を用いて性能又は機能を確認するとともに、予防診断により適切な早期対応や故障防止が図れるようにすること。
また、異常があるときは速やかに原因の調査・測定等を行うこと。(3) 労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、安全に行うこと。(4) 資格を要する点検等では有資格者を配置して行うこと。(5) 危険な場所の作業は、必要な安全措置を講じ事故の防止に努めること。(水質分析業務)第13条 一般仕様書第42条に規定する水質分析は次に掲げるとおりとする。なお、採水場所については、別途協議して定めるものとする。(1) MLSS、DO等の水質測定、ケーキ含水率等は運転業務に含むものとし、水質分析としては取り扱わないものとする。(2) 分析項目、分析頻度等は、別紙8に示すとおりとする。(3) 分析の実施は、以下のとおりとする。① 分析方法は、下水道法、水質汚濁防止法等の関係法令や下水試験方法、JIS規格等に基づいて行うこと。② 定期的な水質試験、及び汚泥試験は、定期に定めた場所より採水して行うこと。③ 水質分析に使用する薬品等については、在庫及び管理を適切に行うこと。2 水質管理は常に水質を監視して、処理機能を良好に発揮させることにより、放流水質を基準値以下にするものとする。水質測定、計測器の管理、採水、水質分析については、別紙8「水質分析項目及び頻度」によるものとする。(環境整備業務)第14条 一般仕様書第43条に規定する環境整備業務は、清掃業務、樹木等管理業務、臭気測定業務、浄水管理センター等で発生した一般廃棄物の処分とする。(1) 清掃業務、樹木等管理業務の対象範囲及び頻度等は、別紙12及び別紙16に示すとおりとする。(2) 臭気測定業務は、熱海市浄水管理センター、伊豆山浜中継ポンプ場、南熱海中継ポンプ場及び南熱海幹線中継施設の活性炭吸着塔入口、出口、及び南熱海幹線- 11 -中継施設の換気扇排気口の硫化水素濃度測定とする。ただし、本委託対象施設の周辺住民により異臭による苦情があった場合は、施設内外の臭気測定を行うものとする。(3) 環境整備の実施については、以下のとおりとする。① 清掃は場所及び床材質を考慮して適切な清掃器具を使用して行うこと。② 受託者は、委託者の業務及び第三者に対し、支障のないように注意すること。③ 清掃器具等の使用で委託者の備品、物品等に損傷を与えないこと。(4) 屋外清掃作業は、原則月1回行うこととし、その他は受託者が自ら定めた計画に基づいて行うこと。また、必要があれば受託者の判断により、都度行なうものとする。① 建物周辺の清掃、除草② 通路の清掃③ 花壇、植木等の手入れ、散水④ 薬剤(殺虫剤等)散布(ユーティリティ調達業務)第15条 一般仕様書第44条に規定するユーティリティ調達業務は、次に示すとおりとする。(1) ユーティリティ調達は、保管・取扱等に十分注意し、適正な管理を行うこと。(2) 種類、使用量、残量等を的確に把握するため、定期的に調査を行うこと。(3) 保管期間により品質が変化又は不良となるもの及び使用頻度の多いものについては、納期を十分考慮し、調達すること。(4) 使用頻度、保管スペース等から適正な在庫量の確保ができるよう管理すること。(5) 受託者が調達する物品については、契約開始日から 1 ヶ月以内にその在庫量を調査、確認し、物品それぞれの在庫量がどれだけあるかについて、委託者と受託者の間で合意を得るものとする。(6) 受託者は、契約終了時に(5)で合意を得た在庫量と同等の量を在庫として揃えなければならない。(汚泥処理及び汚泥搬出等の補助業務)第16条 浄水管理センター等で発生する脱水汚泥の搬出等の事務代行業務を適正に行うものとする。2 汚泥搬出は、原則として計画書に基づき行うものとする。3 汚泥搬出計画は、あらかじめ監督員と協議して立案し、承諾を得るものとする。4 汚泥搬出計画は、年次の搬出量・回数の計画のほか、週次において搬出日・搬出台数(量)を計画する。5 汚泥搬出計画を変更する必要が生じた場合は、監督員と協議するものとする。6 脱水汚泥の搬出時、作業箇所付近の硫化水素濃度を測定すること。(その他業務)第17条 その他の業務の仕様については、次表を参照すること。- 12 -場所 業 務 名 参照別紙熱海市浄水管理センター(1) 放流水等化学的分析業務 別紙11(2) 清掃業務 別紙12(3) 電気工作物保安管理点検業務 別紙13(4) 空調設備定期点検業務 別紙14(5) 消防設備定期点検業務 別紙15(6) 樹木等管理業務 別紙16(7) 汚水ポンプ保守点検業務 別紙17(8) 電話設備定期点検業務 別紙18(9) 電気設備精密点検業務 別紙19(10) ホイストクレーン定期点検業務 別紙20(11) 計装監視設備点検業務 別紙21(12) 活性炭交換業務(水処理) 別紙22(13) 活性炭交換業務(汚泥処理) 別紙23(14) 圧力容器自主点検業務 別紙24(15) マンホールポンプ等仮設機材の試運転業務 別紙25(16) 空調設備日常点検業務 別紙26伊豆山浜中継ポンプ場(17) 電気工作物保安管理点検業務 別紙28(18) 消防設備定期点検業務 別紙15(19) 汚水ポンプ保守点検業務 別紙27(20) 電気設備精密点検業務 別紙31(21) 活性炭交換業務 別紙29(22) 樹木等管理業務 別紙16南熱海中継ポンプ場(23) 電気工作物保安管理点検業務 別紙28(24) 消防設備定期点検業務 別紙15(25) 汚水ポンプ保守点検業務 別紙30(26) 電気設備精密点検業務 別紙31(27) 活性炭交換業務 別紙29(28) 樹木等管理業務 別紙16(29) ホイストクレーン定期点検業務 別紙20南熱海幹線中継施設(30) 活性炭交換業務 別紙29(31) 樹木等管理業務 別紙16寺山マンホールポンプ (32) マンホールポンプ保守点検業務 別紙32共通 (33) スクリーンかす(し渣)処理業務 別紙33- 13 -(遵守すべき要求水準)第18条 遵守すべき水質、汚泥性状及び使用電力量等に関する要求水準は次に示すとおりとする。放流水質等の基準項目 目標値(以下であること)目標値達成率(PI)法定基準(以下であること)放流水質BOD(mg/L) 5 60%以上 15SS(mg/L) 5 60%以上 最大50(日間平均40)COD(mg/L) 10 60%以上 最大25(日間平均20)大腸菌数(CFU/mL) 33 60%以上 800※① 放流水質目標値達成率(PI)={(目標値遵守回数)÷(年間測定回数)}×100② 年間測定回数は、計量証明事業所(第三者機関)の測定回数の合計とする。脱水汚泥性状の基準項目 目標値目標値達成率(PI)遵守基準脱水汚泥含水率 73%未満 60%以上 80%未満※① 汚泥含水率の数値は、別紙8-1により行う汚泥精密試験による数値とする。② 脱水汚泥目標値達成率(PI)={(目標値遵守回数)÷(年間測定回数)}×100③ 年間測定回数は、別紙8-1により行う汚泥精密試験の測定回数の合計とする。
使用電力の基準(浄水管理センター)項目 要求水準使用電力量令和8年度 2,831,000kwh/年以下令和9年度 2,831,000kwh/年以下契約電力 478kW(超過分は受託者の負担とする。)(個人情報の取扱い)第19条 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務を処理するための個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。2 受託者は、業務に関して知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。この契約が終了、又は解除された後においても同様とするものとする。- 14 -3 受託者は、業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、紛失、改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。4 受託者は、委託者の指示、又は承諾した場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。5 受託者は、委託者の指示、又は承諾した場合を除き、業務を行うため委託者から提供を受けた個人情報が記録されている資料等を複写し、又は複製してはならない。6 受託者は、業務を行うため委託者から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、この契約の終了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示した場合は、その指示に従うものとする。7 受託者は、従事者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。8 委託者は、受託者が業務を行うにあたり、個人情報の取扱い状況について、調査、報告を求めることができるものとする。9 受託者は、この規定に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知った場合は、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。10 委託者は、受託者がこの規定に違反していると認められる場合は、損害賠償の請求をすることができるものとする。(経費の負担)第20条 一般仕様書第71条に定める受託者が業務履行上負担すべき経費は、次に掲げるものとする。(1) 受託業務に必要な事務備品類および事務用品類(2) 受託業務に必要な備品、生活用品及び消耗品類(3) 酸素濃度・硫化水素濃度測定器、植栽剪定器具、し渣保管容器(4) 点検および補修に必要な工具・測定器類(ただし、特殊工具、精密測定器類は除く)(5) 乾湿掃除機、簡易ポンプ、容器等の掃除備品類(6) 空気呼吸器、防毒マスク等の安全保護具類(7) 巡回点検車両及び車両維持に係る費用(8) 運転管理に必要な電話・FAXの設置工事費及び維持費(9) モップ、デッキブラシ、水切り、ワックス、ポリッシャー等の清掃用具器具類(10)貸与品の定期点検、法定点検等の保守にかかる費用(11)受託業務で発生した廃棄物の処分に係る費用(12)その他本業務を遂行するに必要とする一般的費用(業務報告)第21条 受託者は、委託者の指定する場所・時間において、業務の報告、進捗、およびその他必要事項を報告するものとする。1 日常の運転管理におけるもの(必要の都度)- 15 -2 週の打ち合わせ(定例打ち合わせ)次項に定める事項の週次報告① 運転管理予定② 運転管理日報③ 水質分析日報及び汚泥処理日報④ 保守点検記録⑤ 環境整備記録⑥ 不具合・異常等の報告及び対処記録⑦ その他3 月報報告(業務検査)一般仕様書第32条及び特記仕様書第9条の定めに基づく報告、及び検査以上
縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内位 置 図位置図1/400001縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内1/2500熱海市浄水管理センター案内図2縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内案 内 図 S=1/20,000図示熱海市浄水管理センター平面図3縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内LEVEL電気室LEVELLEVELLEVELLEVELLEVEL LEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVEL+5.203+5.119+5.051+5.023+4.911+4.792+4.703+4.672+4.500+4.490+3.710+3.700+3.690+3.410 +2.850+2.760+2.690+2.670+2.330+2.310+2.290日最大水位時間最大水位非常時水位LEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELGL+5.000 (TP+4.000)LEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVELLEVEL日平均水位LEVELLEVELポンプ搬入室ポンプ室+15.000+10.000+5.000D.L.±0.000-5.000-10.000-15.000±0.000-5.000-10.000沈砂池機械室B系へ分流最初沈澱池沈砂池着水井流入管φ12001.8/ 000ポンプ井主ポンプP生汚泥ポンプ(熱海港基準面)エアレーションタンク最終沈澱池塩素混和池放流渠 Φ1500基礎砕石LEVELLEVELより1:1.51:1.21:4/3相模湾水質環境基準値(伊豆水域)A-(イ)1:4/3分配槽P汚泥分配槽海底面汚泥処理施設へ汚泥貯留タンク汚泥濃縮タンクLEVELLEVELLEVELLEVELLEVEL+0.00+0.00LEVELLEVEL+4.500+4.500+3.410+3.410汚泥ポンプP最終沈澱池流入B系+2.290+0.00+0.00+0.00吐口消波ブロックP+0.00 +0.00P凡例汚泥濃縮ポンプA系水処理棟 水位関係図 S=NONENo S c a l e熱海市浄水管理センターA系水処理棟水位関係図4縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内+1.020+0.882既設A系分配槽-2.650+5.000+4.460+4.380+4.330+4.310+4.030+4.020+4.020+4.010+3.360+3.350+3.340+10.000+3.260+3.250+3.250+2.580+2.470+2.360+2.320+2.910+2.870+2.800+2.770着分配槽 最初沈殿池 エアレーションタンク 最終沈殿池 消毒タンク 連絡管 既設A系放流槽+1.100-0.250-0.590-2.650 -2.650+5.500+5.000+2.447+2.380+2.315+2.294Q3:時間最大汚水量Q2:日最大汚水量Q1:日平均汚水量Q3:時間最大汚水量Q2:日最大汚水量Q1:日平均汚水量Q4:非常時汚水量凡例D.L.±0.000(熱海港基準面)+5.000+10.000-5.000B系水処理棟 水位関係図 S=NONE熱海市浄水管理センターB系水処理棟水位関係図5No S c a l e縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内1/2500伊豆山浜中継ポンプ場案内図6縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内1/400伊豆山浜中継ポンプ場平面図7縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内図示伊豆山浜中継ポンプ場水位関係図8縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内1/4500伊豆山浜中継ポンプ場圧送経路図9縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内南熱海中継ポンプ場案内図1/250010縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内1/400南熱海中継ポンプ場平面図11縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内図示南熱海中継ポンプ場水位関係図12縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内1/2500南熱海中継ポンプ場圧送経路図13縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内図示南熱海幹線中継施設平面図14縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内図示南熱海幹線中継施設断面図15縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内1/500寺山マンホールポンプ平面図 16縮尺熱海市公営企業部下水道課設 計 製 図令和 7 年度位 置委託名図面名作成日照 査今井今井松浦令和7年11月 日熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託全17枚の内1/1000梅園マンホールポンプ平面図 17
① 入札番号 下(委)入札② 業務委託名③ 予定価格④ 最低制限価格⑤ 履行期限(着手日から令和8年3月31日までを業務準備期間とする。)⑥ 委託箇所⑦ 現場説明 有 ✔ 無⑧ 入札場所 熱海市役所 第2庁舎1階 第2会議室⑨ 入札日時 10 時 00 分⑩ 入札方法 〇 持参による入札とする。郵送による提出は、認めない。
〇 入札書の記載金額は、令和8年度から令和9年度分の合計金額とする。
〇⑪ 支払条件 支払回数:各年度 回○ ○(1)(2)(3)(4)(5)○⑫ 契約保証金 落札後直ちに、保証の種類を申し出ること。
⑬ 設計図書閲覧場所 熱海市公営企業部下水道課(熱海市役所第2庁舎2階)⑭ 使用する仕様書⑮ その他 〇 業務委託費内訳書を提出すること。
〇 熱海市建設工事入札心得及び契約約款を熟読のこと。
〇 熱海市最低制限価格取扱要領を熟読のこと。
○ ○(1) 提出期間 令和8年1月6日(火) から 令和8年1月14日(水)(2) 提出場所 熱海市公営企業部下水道課へ持参により提出。
(3) 回 答 令和8年1月16日(金)までに書面により、回答する。
○ 入札等に関する問合せ先〒 413-8550静岡県熱海市中央町1番1号熱海市 公営企業部 下水道課TEL:0557-86-6523FAX:0557-86-6527一般仕様書、特記仕様書令和8年1月29日(木)無熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託設計図書等に疑義が生じた場合には、設計図書等に質問書を次のとおり提出すること。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
業務委託料の支払いは、各年度について契約額の2分の1とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、最終年度に精算するものとする。その支払いは、毎月とし、その額は、それぞれの年度の12分の1とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、各年度の最終月に精算するものとする。
業務委託料は、令和8年4月1日より発生するものとし、業務準備期間中に発生した費用の支払いは行わないものとする。
現場確認を希望する者は、令和8年1月7日から令和8年1月9日までの午前9時から午後4時までに市職員立会いの下、実施する。
実施にあたっては、事前に下水道課と日程等の協議を行うものとする。
入札説明書第5号午前前払金 12以下の委託料の変更については、当該年度ごとに、その最終月に精算を行なうものとする。
ただし、最終月だけで精算を行うことが困難であるときは、これを前倒しで行うことができるものとする。
業務要求水準未達に伴う委託料の増減人件費、動力費の社会情勢の変化に伴う変動に基づく委託料の増減修繕費の増減に伴う委託料の増減消耗品費の増減に伴う委託料の増減事後公表令和10年3月31日別紙 仕様書のとおり薬品費、動力費の年間処理水量の増減に伴う委託料の増減設定あり