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「単元テスト(国語・算数)」買入(単価契約)

発注機関
大阪府大阪市
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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「単元テスト(国語・算数)」買入(単価契約) 1. 案件名称 「単元テスト(国語・算数)」買入(単価契約)2. 履行期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日3. 仕様 別紙「仕様書」のとおり仕様書は、本案件添付のPDFファイルをダウンロードすること。 4. 履行場所 本市指定場所5. (1)登録種目:令和4・5・6年度大阪市入札参加有資格者名簿物品種目「46:学校教材具」で登録されていること。 (2)必要な許認可(登録)等:なし(3)別紙「入札公告【共通事項】」の記載事項を参照のこと6. 質問事項の受付、締切、回答(1)仕様等に関する質問は、質問書を電子メールにより令和7年2月14日(金)午後5時までに下記メールアドレス宛送信すること。ただし、締切以降の質問は一切受付けない。また電話での口頭質問や持参、FAX、送付等電子メール以外による提出は不可とする。 送信先メールアドレス:td0001@city.osaka.lg.jp(2)質問に対する回答は、令和7年2月20日(木)にホームページに掲載する。ただし、質問がない場合は掲載しない。 7. 令和7年3月3日(月)午後2時00分 ※入札室は30分前より開場 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号大阪市此花区役所 3階講堂B8. 入札方法及び落札者の決定方法別紙「入札公告【共通事項】」に記載9. 入札参加資格審査資料等提出日時開札日~開札日の翌開庁日の午後5時30分10. 入札参加資格審査資料別紙「入札参加資格審査に係る提出資料について」のとおり。提出の際には、添付の様式を使用すること。 11. 落札決定(予定)日 令和7年3月7日(金)を予定とするが、前後する場合がある。 なお、落札決定通知は、落札者のみに行う。 12. その他事項 (1)別紙「入札公告【共通事項】」に記載の事項を参照のこと(2)入札参加等の手続きに関する全ての費用は、入札参加申請者の負担とする。また、提出された書類は、一切返却しない。 (3)入札参加者は、事業予定者決定後において、この募集要項の内容について、不明又は錯誤を理由に異議を申し立てることはできない。 (4)契約は単価契約とする。 (5)契約の締結は、令和7年度予算が発効したときとする。 13. 入札担当 大阪市此花区役所総務課大阪市此花区春日出北1-8-4 此花区役所3階電話:06-6466-955614. 契約・事業担当 大阪市此花区役所まちづくり推進課(教育支援・環境)大阪市此花区春日出北1-8-4 此花区役所3階電話:06-6466-9558入札執行予定日時及び場所事後審査型制限付一般競争入札の執行について大阪市此花区長 中島 政人次のとおり事後審査型制限付一般競争入札を執行する。 入札参加資格令和7年2月3日 仕様書1 件 名「単元テスト(国語・算数)」買入(単価契約)2 製品の概要製品名称:単元テスト(国語・算数)準拠する教科書:此花区の大阪市立小学校における令和7年度使用教科書(国語:東京書籍 算数:東京書籍)・3学期制に対応可能であること・テスト問題は学習指導要領で定められた内容や目標に沿っており、観点別の成績評価ができること・国語は「読む」「書く」「話す」「聞く」いずれの単元も含むこと・総ルビ対応のテストも提供していること・得点集計・分析ソフトを使用できること・期末テストを含んでいること・両面カラー刷を基本とすること【参考製品】株式会社日本標準 Aテスト株式会社光文書院 Aテスト青葉出版株式会社 Aテスト3 対象児童此花区内全小学校3、4、5、6年生4 予定数量1セット×1,943人(※下表参照)×3学期=5,829セット(国語・算数)※本単価契約における単位は「1セット」とし、1セットは以下の内容を指すものとする。1セット:3学期制の単元テストにおける1つの学期の国語1部と算数1部を合わせたもの。※此花区の予定児童数(令和6年11月調査時点)3年 4年 5年 6年 計西九条小学校(西九条4-3-41)56 74 63 80 273四貫島小学校(四貫島2-16-29)37 36 33 46 152島屋小学校(島屋2-9-36)97 130 104 109 440伝法小学校(伝法3-13-10)34 40 43 37 154梅香小学校(梅香3-17-29)34 33 45 38 150高見小学校(高見1-3-35)70 81 69 68 288酉島小学校(酉島2-5-12)67 69 57 57 250春日出小学校(春日出中1-13-23)60 56 68 52 236計 455 519 482 487 19435 納入期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで納入についての詳細は下記特記事項を参照。6 納入の形態学年・学級別に梱包し納入すること。7 納入場所此花区内各小学校(上記8校)8 特記事項(1)納入について納入は次のとおりに行うこと。① 区役所は、受注者に、各学期の始業日(区役所が通知する)の7日前まで(1学期は始業日の3日後まで)に「学期当初の児童数報告書(別紙1)」を送付する。② 受注者は、「学期当初の児童数報告書(別紙1)」に記載のある部数を各学期の始業日までに(1学期は始業日の10日後までに)各学校に納入するとともに、区役所に学校受領証を提出する。③ 学期間の児童数の増における発注について、区役所は学校より必要になった学年・部数の報告を受け、その当日もしくは翌開庁日中に受注者に発注する。④ 受注者は、区役所より発注があった都度、その部数を速やかに該当する学校へ納入するとともに、区役所に学校受領証を提出する。(2)代金の支払について① 受注者は、納入毎に納品書(別紙2)を作成し、区役所に提出する。② 区役所は、学校受領証と納品書を照合することにより納入毎の業務を履行確認し、当該履行確認後、受注者は請求書を区役所に提出するものとする。③ 区役所は納入毎に提出を受けた請求書に基づき支払を行う。ただし、請求は月一回を越えることはできない。9 その他・すべての品目は、指定場所への運搬・荷解き・据付その他一連の荷捌き作業を含む。・本仕様書に質疑がある場合は、必ず下記担当者に確認すること。・なお、契約後の質疑は本市の解釈とする。此花区役所まちづくり推進課(教育支援・環境)担当:淺雛・西井電話06-6466-9510 FAX6466-9919グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。不適正な契約事案の再発防止対策にかかる特記仕様書発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに、発注者の此花区役所総務課(連絡先:06-6466-9625)に報告しなければならない。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境管理課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 様式1年 月 日大阪市契約担当者 様誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。1 私は、次の公共工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。案件名称:「単元テスト(国語・算数)」買入(単価契約)2 私は、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3 私は、本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4 私が大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。5 私が大阪市暴力団排除条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴し、当該誓約書を大阪市に提出します。6 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条各号に規定する下請負人等が、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。所在地フリガナ商号又は名 称フリガナ代表者の氏名生年月日 年 月 日生受任者名㊞(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者 様式1 年 月 日所在地フリガナ商号又は名称フリガナ代表者の氏名生年月日 年 月 日生 受任者名大阪市契約担当者 様㊞誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。1 私は、次の公共工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。 案件名称:「単元テスト(国語・算数)」買入(単価契約)2 私は、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。 3 私は、本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。 4 私が大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。 5 私が大阪市暴力団排除条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴し、当該誓約書を大阪市に提出します。 6 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。 7 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条各号に規定する下請負人等が、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。 (参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。 (暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 (1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者 ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
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