R7.02.03 園内情報システム保守管理業務
- 発注機関
- 厚生労働省国立療養所 宮古南静園
- 所在地
- 沖縄県 宮古島市
- 公告日
- 2025年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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R7.02.03 園内情報システム保守管理業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和 7年 2月 3日支出負担行為担当官国立療養所宮古南静園事務長 石井 竜男1. 調達内容(1) 調達件名 園内情報システム保守管理業務(2) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日(4) 履行場所 沖縄県宮古島市平良字島尻888 国立療養所宮古南静園(5)入札方法入札金額は、総価で行う。
落札の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
開札の結果、各人の入札価格が予定価格を超過したときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
(6) 入札(現場)説明会 実地しない2. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は、被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4年度~令和6年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で、B、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6) 沖縄県宮古島市内に本店、支店又は営業所が存在すること。
(7) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(9) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金 ⑤労働災害補償保険 ⑥雇用保険3. 入札関係書類に関する事項(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒906-0003 沖縄県宮古島市平良字島尻888国立療養所宮古南静園 会計班 砂川 TEL 0980-72-5321(内線217)(2) 入札説明書等の入手方法及び交付期間入手方法 国立療養所宮古南静園のホームページから入手可能。
交付期間 令和7年2月3日(月)から 2月18(火)(閉庁日を除く9時00分~17時00分)※インターネットに接続できない場合は(1)の場所でも交付する。
ただし、入札説明書等の郵送又はファクシミリによる入手申込みは認められない。
(3) 競争参加資格確認書類、誓約書、申立書、自己申告書の受領期限令和7年2月21日(金)17時00分(4) 入札書の受領期限令和7年3月3日(月)17時00分 電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に変えることができる。
※郵送の場合は受領期限必着とし、受領の確認をする必要がある(5) 開札の日時及び場所令和7年3月4日(火)15時00分国立療養所宮古南静園 総合棟2階 第一会議室4. その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、本広告に示した業務が履行できることを説明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当核書類に関し、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
また、上記書類と併せて、支出負担行為担当官が指定する別紙の暴力団に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4) 入札の無効本広告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
また入札に参加した者が(3)の誓約書を提出せず、または虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5) 契約書の要否 要(6) 落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加者資格の要求要件をすべて満たし、契約を遂行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当核入札者の入札価格が予算決算及び会計令79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限範囲内であり、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入 札 説 明 書国立療養所宮古南静園の園内情報システム保守管理業務入札公告(令和7年2月3日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、及びその他の法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1. 契約担当官等支出負担行為担当官国立療養所宮古南静園事務長 石井 竜男◎ 調達機関番号 017◎ 所在地番号 472. 調達内容(1) 調達件名 園内情報システム保守管理業務(2) 履行期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日(3) 履行場所 国立療養所宮古南静園(4) 入札方法入札金額は総価で行う。
落札の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の10%に該当する額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(5) 入札保証金及び契約金保証金 免除3. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は、被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4年度~令和6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で B、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5) 沖縄県宮古島市内に本店、支店又は営業所が存在すること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(8) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官定める資格を有する者であること。
(9) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(10) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金 ⑤労働災害補償保険 ⑥雇用保険注:各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
4. 入札関係書類に関する事項(1) 入札書の受領期限令和7年3月3日(月)17時00分 電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、別紙Ⅳにより申し出た場合に限り、紙入札方式に変えることができる。
※郵送の場合は受領期限必着とし、受領の確認をする必要がある(2) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒906-0003 沖縄県宮古島市平良字島尻888番地国立療養所宮古南静園 会計班 砂川TEL 0980-72-5321(内線217)(3) 入札書の記載事項① 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日、又は郵送の日とする。
② 入札書には、入札者等の住所及び氏名を記載し、押印(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)しなければならない。
但し、外国人にあっては、署名をもって押印にかえることができる。
(4) 入札書の提出方法① 入札書(別紙1の様式)に必要な事項を記載押印し、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)「令和7年3月4日開札 園内情報システム保守管理業務 入札書在中」と朱書しなければならない。
なお、本店の代表者が直接入札する場合は委任状の提出は要しない。
② 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができないものとする。
③ 郵送(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」、中封筒には直接提出する場合と同様に氏名等を記し、(2)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
原則、受領期限までに直接提出するものとし、やむをえない場合は支出負担行為担当官宛に郵送することができる。
(5) 代理人による入札① 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人等であることの表示及び当該代理人の氏名を記して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに委任状(別紙2の様式)を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の代理人を兼ねることができない。
5. 開札(1) 開札の日時及び場所令和7年3月4日(火)15時00分国立療養所宮古南静園 総合棟2階 第一会議室(2) 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3) 紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人等を立ち合わせて行う。
但し、入札者又はその代理人が立ち合わない場合は、入札に関係のない職員を立ち合わせて行う。
② 入札者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④ 入札者又はその代理人等は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは、開札場を退場することができない。
(4) 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人等の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
(5) 再度入札後の入札取消し再度入札をして、なお予定価格に達しないときは、この入札を打ち切ることが出来る。
(6) 入札金額入札書に記載する書面上の金額は、消費税を含まない金額とする。
6.その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格等を有することを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
また、入札書の提出時に支出負担行為担当官が別紙様式に指定する暴力団に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
なお、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 競争参加資格の確認のための書類の取扱① 競争参加資格の確認のための書類は資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しとする。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 契約担当官等は、提出された書類については、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
また、書類の差し替え及び再提出は認めない。
(5) 入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
② 上記4(5)①に該当した入札書は無効とする。
③ 上記6(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(6) 入札の延期等入札者が相連合し、又は、不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められる時は、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(7) 落札者の決定方法① 落札者の決定は、最低価格落札方式をもっておこなう。
② 本入札説明書4に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求用件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない場合は、入札執行事務に関係ない当園職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定する。
④ 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
⑤ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知する。
(8) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、延滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記の②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契書約書の1通を契約相手方に送付するものとする。
④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(9) 支払条件別紙契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
(10) 異議の申し立て入札者は、入札後この入札説明書、契約書(案)等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(11) 契約関係書類の真正性の確認担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(12) その他については、契約書、仕様書による。
契 約 書(案)支出負担行為担当官 国立療養所宮古南静園事務長 石井 竜男(以下「甲」という。)と□□□□□□□□□(以下「乙」という。)は、「園内情報システム保守管理業務」(以下「業務」という。)の請負に関し、下記条項により契約を締結する。
記契約金額 金□□□□□□□円(うち消費税及び地方消費税額金 □□□□□□□円)月 額 金□□□□□□□円(うち消費税及び地方消費税額金 □□□□□□円)とする。
(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。)契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(履行場所及び期間)第3条 この契約の契約期間及び履行場所は次のとおりとする。
契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日履行場所 国立療養所宮古南静園(検査)第4条 乙は、実施した業務の内容その他の必要事項を別に定める報告書に記録し、その都度甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、直ちに乙の立ち会いのもとに検査を行うものとする。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認したときは、乙に通知するものとする。
4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、甲が指定する期限までに再点検の業務を行い、再度甲の検査を受けなければならない。
(契約金額の支払)第5条 乙は、月の初日から末日までの業務について、第4条の定める検査に合格したときは、1か月分の代金を所定の手続きにより甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払い請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(納期の有償延期)第6条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって業務ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。
(納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により業務ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して業務の延期を許すことができる。
(遅滞料)第8条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
一 第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、期限内に業務が履行されないとき二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき四 甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき五 第22条の規定に違反したとき3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(損害賠償)第10条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第11条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき五 第3項の規定による報告を行わなかったとき2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第12条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第13条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(支払遅延利息)第14条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第15条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第18条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第19条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第20条 甲は、第9条第2項、同条第3項、第11条、第16条、第17条及び第19条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第9条第2項、同条第3項、第11条、第16条、第17条及び第19条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(秘密の保持)第22条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
(業務内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第23条 甲は、第4条に規定する検査に合格した後において、契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、業務のやり直しを行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第24条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第25条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第2項、第10条、第12条、第13条、第14条、第18条、第20条、第22条、第23条、第24条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 7 年 4 月 1 日甲 沖縄県宮古島市平良字島尻888番地支出負担行為担当官国立療養所宮古南静園事務長 □□□□□□□乙園内情報システム保守管理仕様書・国立療養所宮古南静園(以下「当園」という)における、園内情報システムその他当園内における業務ネットワークの円滑な運用に資することを目的として、本仕様書を策定する。
・業務履行にあたっては、以下の要件を満たす者(以下「常駐者」という)を当園に1人以上配置すること。
① 当園の園内ネットワークにかかる問い合わせ、トラブル等について十分に対応できる知識及び技量を持っていること。
② 当園での常駐が可能な日(以下「常駐日」という)を1週あたり2日以上設けること。
なお、常駐日については当園と協議のうえ決定すること。
③ 常駐日における常駐時間は原則8時30分から17時15分とすること。
④ 常駐日以外においても、可能な限り当園からの連絡に応答できる体制を整えることが望ましいこと。
なお、官庁閉庁日及び土日祝祭日については原則この限りではないこと。
・厚生労働省の情報セキュリティポリシーを踏まえ、以下の内容を遵守し、必要に応じて関連書類を提出すること。
(ア) 委託先に提供する情報の委託先における目的外利用の禁止(イ) 委託先における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制(ウ) 委託事業の実施に当たり、委託先企業又はその従業員、再委託先、著しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制(エ) 委託先の資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍の関する情報提供(オ) 情報セキュリティインシデントへの対処方法(カ) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法(キ) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法(ク) 情報セキュリティ監査の受入れ(必要に応じて)(ケ) サービスレベルの保証(必要に応じて)(コ) 情報セキュリティを確保するための体制の構築(サ) 取り扱う情報の秘密保持等(シ) 情報セキュリティが侵害された場合の対処(ス) 情報セキュリティ対策の履行状況の報告(セ) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処(ソ) 情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制等に係る確認書の提出本契約における対象となる保守内容は以下のとおりとする。
・園内LAN(ローカルエリアネットワーク)関連の動作不良への対応を行う。
① 園内LANの設定及びトラブルへの対応。
② 園内LAN端末の設定及びトラブルへの対応。
③ 園内LAN及びLAN端末の情報収集、整理及び管理を行う。
④ 園内LAN用のメールサーバーの保守管理を行う。
⑤ 園内LAN用のメールアカウントの追加及び削除の対応を行う。
⑥ 無線アクセスポイントの設定、不具合対応。
・ネットワーク機器の監視(ネットワークシステムの使用状況監視、調整、コンサルティング)・園内各部署からのネットワークトラブルについて問い合わせへの対応・園内LAN及び統合ネットワークの異常に伴う配線工事にかかる初期対応・統合ネットワーク用メールアカウント設定にかかる初期対応・統合ネットワークのサーバに関するトラブル、異常発生等にかかる初期対応・今後導入される医療システム全般、ネットワーク全般に関するトラブル、異常発生時における初期対応及び助言等その他報告関係・常駐日における業務内容について、所定様式にて日々報告を行うこと。
なお、当該様式については当園と協議のうえ決定すること。
・園内における業務ネットワークにかかる会議が開催される場合、当園より必要に応じて常駐者に参加を求める場合があること。
この場合、可能な限り参加に応じること。