令和7年度 南部クリーンセンター小型金属類等分別作業等業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 南部クリーンセンター小型金属類等分別作業等業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.03 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400282 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和7年度 南部クリーンセンター小型金属類等分別作業等業務委託 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 29,710,000円 入札期間開始日時 2025.02.06 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.10 17:00まで 開札日 2025.02.12 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 環境政策局 南部クリーンセンター 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市から、過去3年度以内(令和4年度から令和6年度)に資源ごみ、家庭ごみ、混色カレット又は焼却残滓の運搬業務を請け負った実績のある者。若しくは京都市長の一般廃棄物収集運搬業の許可(ただし、ごみに限る。)を得ている者。 【提出書類】以下の(1)又は(2)を提出すること。(1)京都市から、過去3年度以内(令和4年度から令和6年度)に家庭から排出される資源ごみ、家庭ごみ、混色カレット又は焼却残滓の運搬業務を請け負った契約実績を証する書面の写し。(2)京都市長の一般廃棄物収集運搬業許可証(ただし、ごみに限る。)の写し。 その他 明細書 仕様書 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月17日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月21日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月21日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書環境政策局南部クリーンセンター管理係(担当:得能、奥本 電話:611ー5362)件 名 令和7年度 南部クリーンセンター小型金属類等分別作業等業務委託契 約 期 間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件別添のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。小型金属類等分別作業等業務委託仕様書第1章 総則第1条(目的)本仕様書は、京都市(以下「甲」という。)が、一般廃棄物として収集した小型金属類及びスプレー缶等の受入れ、選別、計量及び再搬業務について、受託者(以下「乙」という。)に委託する際に必要な事項を定めるものである。第2条(業務概要)本委託は、甲が一般廃棄物として収集した小型金属類及びスプレー缶等の受入れ、選別、計量及び再搬業務を実施するものである。第3条(業務場所)京都市伏見区横大路千両松町447番地京都市南部クリーンセンター構内及び周辺 (別紙「構内図」参照)第4条(業務委託期間)委託期間は令和7年4月1日~令和8年3月31日とする。第5条(搬入物の種類及び搬入実績量)1 搬入物の種類(1)小型金属類 鍋・やかん・フライパン及び最長部分が概ね30cm以下の金属で構成された物(2)スプレー缶 スプレー缶(カセットボンベ含む。)(3)その他 刃物類2 搬入実績量過去の搬入量は以下のとおりであるが、収集量により変動するため、本業務における委託処理量を保障するものではない。また,時季により搬入量は変動する。<搬入実績量> 単位:kg年度 小型金属類 スプレー缶 合計R4 152,210 91,413 243,623R5 149,880 93,926 243,806第6条(業務日及び業務時間)業務日及び業務時間は、次のとおりとする。ただし、甲乙双方の協議により変更することができる。1 業務日 月曜日~金曜日(祝日を含む)ただし、年末年始については別途協議とする。2 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで第7条(備品等の使用)乙は、業務の履行のために、甲が備え付けている備品及び車両等を使用することができる。乙は、貸与を受けた備品等について、適切に管理するとともに、車両については、毎日清掃を行うこと。また、乙の責に帰する理由により破損した場合は、速やかに甲に報告するとともに協議を行い、乙の負担において速やかに原状復旧すること。第8条(施設の使用)乙は、業務の履行のために、甲の所有する施設の一部を休憩所、洗面所等として使用することができる。使用箇所については別途協議によるものとする。なお、使用に当たっては、次のことを遵守すること。1 乙は、施設の整理整頓に努め、常に清潔さと快適さを保つよう努めること。2 乙の責に帰する理由による施設の破損については、速やかに甲に報告するとともに協議を行い、乙の負担において速やかに原状復旧すること。3 施設の防犯に努めること。4 施設を使用する甲の職員及び他の委託業務受託者等と協力し円滑な管理運営に努めること。5 省資源、省エネルギーに努めること。第9条(安全衛生)乙は、作業環境を考慮のうえ、従業員の安全の確保に努めることとする。1 労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、労働災害等の発生防止に努めること。2 選別作業にあっては、刃物、ガラス、その他危険物に対応できる安全作業に必要な保護具を着用すること。3 随時休憩を取得させる等余裕を持って作業が出来る作業環境の形成に努めること。4 事故等が発生した場合は、速やかに甲に連絡し、その応急対策を講じること。また、その内容を速やかに甲に書面により報告するとともに、再発防止の措置を講じること。第10条(人員の配置)1 乙は、業務の履行にあたり、必要な人員を効率的に配置すること。2 乙は、業務を適正に履行するため、次に掲げる有資格者を置かなければならない。資格者 人数 備考ショベルローダー等運転技能講習を修了した者1人以上 搬入物の管理業務に必要第一種運転免許を保有する者 1人以上 搬入物の再搬業務に必要また、乙は、契約締結後ただちに、資格取得状況が確認できる免許証等の写しを甲に提出すること。3 作業従事者に対し、適切な作業研修等及び良好な職場環境を創出するよう努めること。第11条(法令等の遵守)乙は、京都市契約事務規則及び京都市会計規則並びに道路交通法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守するとともに、本仕様書に基づき誠実に行うこと。第12条(機密の保持)乙は、業務の履行上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。第13条(有価物の管理)乙は、業務上取り扱う有価物について、盗難、紛失、破損が生じないよう、適正に管理及び保管しなければならない。第14条(再委託の禁止)乙は、業務の執行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。第15条(損害賠償の範囲)乙の故意、又は過失により発生した事故、破損等で本市又は第三者に損害を及ぼしたときは、損害賠償に要する費用は乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。第16条(車両及び経費負担)1 委託業務に必要な備品、本施設の設備及びこれに係る光熱水費は甲が負担する。2 搬入物のうちスプレー缶選別による不適物以外のものに係る再搬業務に使用する車両は、甲が用意する次に掲げるものとし、これに係る法定点検関連費用(車検を含む。)修理費用(ただし、乙に責があるものは除く。)及び燃料費は甲が負担する。車種 登録番号 年式 最大積載量パッカー車F 京都800さ9515 平成15年 3,000kg4tダンプ 京都11ぬ1452 平成7年 3,250kgパッカー車T 京都800さ4615 平成13年 2,000kgただし、乙は、当該車両に対して、本業務を行う全期間について、次に掲げる任意保険に加入しなければならない。車両の変更があった場合も同様とする。また、加入を証する書類の写しを甲に加入後速やかに提出しなければならない。車両保険 対人保険 対物保険時価以上 無制限 1,000万円以上3 スプレー缶に係る不適物再搬業務に使用する車両は、週2台乙が用意する次に掲げるものとし、これに係る法定点検関連費用(車検を含む。)修理費用及び燃料、その他必要経費については乙が負担する。車両の仕様 2tダンプもしくはそれ相応の車両*開札日以降に現車(使用)車両確認を南部クリーンセンターで行うこと(現車確認が出来ない場合は不可)。*落札決定後速やかに、使用する車両の車検証(写し)を京都市に提出すること。4 その他の委託業務に係る直接及び間接経費は受託者の負担とする。
第17条(委託料の支払い)甲は、1箇月ごとに当該期間の終了後、契約金額の12分の1の金額を、受託者からの適法な支払請求書を受理したときから30日以内に支払うものとする。ただし、12分の1の金額に円未満の端数が生じる場合は、初回分に加算して支払う。第18条(受託者の資格要件)乙は、甲から、過去3年度以内(令和2年度以降)に資源ごみ、家庭ごみ、混色カレット又は焼却残滓の運搬業務を請け負った実績のある者若しくは京都市長の一般廃棄物収集運搬業の許可を得ている者。第19条(契約の解除)甲は、乙が業務の履行に関して本仕様書に従わないときは、契約を解除することができる。なお、この場合に乙に損失を生じることがあっても、乙は甲にその損失の補償を求めることができない。第20条(その他)1 乙は、業務の実施に関し、南部クリーンセンター及び環境政策局適正処理施設部施設管理課と密接に連絡を取り合うこと。2 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は別途協議するものとする。3 乙は、委託業務が終了した後、次業者への引継ぎを十分に行い業務に支障をきたさないようにすること。また甲が次業者に研修を実施する際には、これに協力すること。第2章 業務委託内容第1条(受入業務)1 各まち美化事務所等が収集した小型金属類等を業務場所において受け入れる。(1)小型金属類各まち美化事務所からの搬入車両を所定の場所に誘導し、各まち美化事務所が積み下ろした搬入物を受け入れる。ア 搬入元まち美化事務所(東部,西部(京北地域含む)南部、西京、山科、伏見の各事務所)イ 搬入頻度週1回(毎週水曜日)午前・午後ウ 搬入予定量週平均 約2トン~4トン程度月平均 約15トン(2)スプレー缶各まち美化事務所からの搬入車両を所定の場所に誘導し、各まち美化事務所が積み下ろした搬入物を受け入れる。ア 搬入元(1)アに同じイ 搬入頻度週5回(月~金)午前又は午後ウ 搬入予定量週平均 約1.5トン~2トン程度月平均 約7トン(3)刃物類生活環境美化センター等からの搬入車両を所定の場所に誘導し、生活環境美化センター等が積み下ろした搬入物を受け入れる。ア 搬入元生活環境美化センター、上京リサイクルステーションイ 搬入頻度月1回ウ 搬入予定量月平均 約70kg第2条(選別,計量,管理業務)1 第1条で受け入れた搬入物を選別する。(1)小型金属類の選別鉄、アルミ、銅、真ちゅう、その他の不適物に分類し、素材ごとに専用のコンテナへ入れる。(2)スプレー缶の選別及びキヤップ外し作業鉄、アルミ、中身入り、中身無(空)等に分類し、素材ごとに専用のコンテナへ入れる。(3)刃物類の選別鉄、アルミ、その他の不適物に分類し、素材ごとに専用のコンテナへ入れる。2 1で選別した搬入物を計量する。1での作業後、各コンテナから搬入物を取り出し、甲が貸与する次に掲げる車両に積み込み、業務場所内の所定の場所で計量する。車種 登録番号 年式 最大積載量パッカー車 京都800さ9515 平成15年 3,000kg3 2で計量した搬入物を管理する。2での作業終了後、引渡し及び再搬を行うまでの間、計量後の搬入物をヤード内で管理する。なお、管理に当たっては、甲が貸与する次に掲げる車両を使用することとする。車種 年式ショベルローダー 平成16年第3条(引渡し及び再搬業務)1 小型金属類等を指定業者に引き渡す。計量後の小型金属類及び刃物を、業務場所にて甲が指定する業者に引き渡す。2 スプレー缶を再資源化施設に運搬する。(1)計量後のスプレー缶を、運搬用コンテナ(縦37cm×横50cm×奥行67cm)に入れ、南部資源リサイクルセンター(京都市伏見区横大路千両松町447(南部クリーンセンター敷地内))に随時運搬する。(2)南部資源リサイクルセンターが、(1)で処理しきれないと判断したスプレー缶について、北部資源リサイクルセンター(京都市右京区梅ケ畑高鼻町27(北部クリーンセンター内))に、原則、週4回(月・火・木・金)運搬する。(3)北部資源リサイクルセンターに運搬後、同施設においてコンテナを積み下ろし、内容物を引き渡した後、空のコンテナを運搬車両に積み込み、当日中に南部クリーンセンターに持ち帰ることとする。また、スプレー缶の引き渡しは、午前10時までに完了できるよう業務を遂行しなければならない。(4)北部資源リサイクルセンターへの運搬については、甲が貸与する次に掲げる車両を使用することとする。車種 登録番号 年式 最大積載量4tダンプ 京都11ぬ1452 平成7年 3,250kg(5)運搬予定量は、1日にコンテナ40箱程度であるが、搬入量の状況等により変動することがある。3 スプレー缶を指定業者に引き渡す。本条2で運搬しきれないスプレー缶については、甲が指定する業者が用意する専用コンテナに保管し、業務場所において指定業者に引き渡す。なお、運搬車両へのコンテナの積み込みは、指定業者が行うものとする。第4条(その他業務)1 選別作業により生じた不適物のうち、金属類等の固い物について、南部クリーンセンター1階選別資源化施設に搬入する。2 選別作業により生じた不適物のうち、廃プラスチック等の可燃物について、南部クリーンセンター3階定期プラットに搬入する。なお、搬入に当たっては、甲が貸与する次に掲げる車両を使用することとする。車種 登録番号 年式 最大積載量パッカー車 京都800さ4615 平成13年 2,000kg第5条(業務の報告)業務の記録として、別に定める指定の業務日誌を作成し、各月が終了したときに、終了月分の業務日誌を提出する。(別 紙)第二工場工場棟第二工場管理棟 業務場所(南積替所)構 内 図旧第一工場南部クリーンセンター 管理棟南部クリーンセンター