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元京都市健康増進センター 建物管理業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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元京都市健康増進センター 建物管理業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.03 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400178 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 元京都市健康増進センター 建物管理業務 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 17,019,700円 最低制限価格(税抜き) 11,347,000円 入札期間開始日時 2025.02.06 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.10 17:00まで 開札日 2025.02.12 開札時間 09:00以降 種目 建物管理 内容 建物管理 要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「建物管理・建物管理」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が平成31年4月1日から令和6年3月31日までの総価契約 (入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初契約金額500万円以上、かつ、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月17日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月19日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月19日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。 ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課(担当 北山、森川 電話 222-3411 )件 名 元京都市健康増進センター建物管理業務契 約 期 間 令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 年 3 月 31 日契 約 条 件1 業務の詳細「元京都市健康増進センター建物管理業務委託仕様書」(別紙1)による。2 業務の履行場所施設名: 元京都市健康増進センター所在地: 京都市南区西九条南田町1番地23 施設の概要敷地面積: 4,363.76㎡延床面積: 10,612.86㎡設備概要: 別紙2のとおり※ ただし、2階の診療所及び浴室・サウナ室並びに3階以上は閉鎖しており、地下1階から地上2階までの運営に関わりのない設備については、管理不要。構 造: 地下1階・地上4階・塔屋1階、SRC造開所時間: 午前8時30分から午後5時15分まで※ 土、日、祝、年末年始(12/29-1/3)を除く。4 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 委託料の支払い1箇月ごとの業務終了後、契約金額の12分の1の金額(1円未満の端数が生じる場合は最終回分に加算)を、業務履行の確認及び受託者からの適切な請求があった日から30日以内に支払う。6 その他・ 現地調査が必要な場合は、必ず健康長寿企画課(℡222-3411)に連絡し、調整を行うこと。・ 仕様書に定めのない事項、疑義を生じた事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部建築保全業務共通仕様書(最新版)に基づき、適切に対処することを基本に、京都市と協議のうえ決定するものとする。別紙1元京都市健康増進センター建物管理業務委託仕様書1 総則この仕様書は、元京都市健康増進センター(以下「本施設」という。)の設備(建築設備、電気設備、機械設備その他建物に付属する設備をいう。以下同じ。)を正常かつ効率的に稼働させるとともに、事故を未然に防ぐための保守・点検等を行うことを目的とする。受託者は、この仕様書に基づく業務を関係法令、京都市条例等に基づき、責任を持って誠実に実施するものとする。2 用語この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。(1)点検測定器具の使用又は目視等により建築設備等の機能状態及び損耗の程度を調査し、その良否を判断することをいう。(2)保守消耗的部品及び材料の取替え、ネジの増し締め、注油等の措置並びに機能回復、耐久性の確保を図るための塵埃、汚れの除去をいう。(3)修繕設備の損耗部品を当初の機能に近づける措置をいう。(4)修理修繕のうち軽微なものをいう。(5)清掃塵埃及び汚れの除去をいう。3 業務内容(1)設備の日常運転管理ア 設備の運転監視・日常点検(ア)各設備の運転、操作、運転時間の調整、台数制御等を行う。(イ)設備の運転開始前には、設備の各部に支障のないことを確認する。(ウ)運転終了後は、機器、装置類の異常の有無を点検する。※ 点検事項等の詳細は別紙3のとおり(エ)異常がある場合適切な対応をとる。イ 非常時における応急措置その他の対応ウ 建物の修繕に関する提案・助言エ 電力、ガス、水の使用量等(雑用水メーター等を含む。)の記録・分析及び最大使用量の制御オ 設備の維持及び運転に必要な消耗品の補給・取替カ 関係図面及び図書類の収集、整備及び保管キ 定期保守・点検、修繕工事、官公署等(自家用電気工作物保安管理事業者、昇降機保守点検業者、機械警備業者を含む。)への調査・検査への助言及び立会いク 本施設の防火管理に関する業務※ 本施設の防火管理に関して以下の業務(本施設内のテナントから内部委託を受けて行うものを含む。)を行う。・ 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。・ 避難経路、避難施設等の適正な管理に関すること。・ 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。・ 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び整備の監督に関すること。・ 火気の使用、危険物の持込み等の危険な行為の監督に関すること。・ 収容人員の適切な管理に関すること。・ 防火責任者、火元責任者等の防火管理業務に従事する者に対する指示及び監督に関すること。・ 消防署への申請・届出に関すること。・ その他防火管理者として行うべき業務に関すること。ケ 本施設の開閉等・ 開所については、所定の時間(午前8時)に機械警備を解除し、本施設勤務の職員等が立ち入ることができるようにする。・ 閉所については、必要な戸締り確認を行い、所定の時間(午後6時)に機械警備を開始する。ただし、本施設に勤務する職員等が残っており、機械警備を開始することができない場合は、当該部分についての機械警備の実施は不要とする。・ 本施設内の各部屋については、京都市から事前に提供する施設の利用等(清掃等を含む。)の予定に従い、開閉を行う。(2)建築物環境衛生管理「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の法令に準じた管理を行う。また、業務として実施した検査等の結果に基づき、本施設の衛生環境の維持に向けた計画の立案・実施、衛生環境の改善のための提案等を行う。ア 建築物の衛生的環境の確保に向けた巡視点検等 1回/月本施設内の空気環境、給排水、ネズミ・害虫等の状況について、巡視・点検を行う。イ 飲料水等の残留塩素濃度測定 1回/7日飲料水及び雑用水末端の水栓における水に含まれる残留塩素の測定を行う。ウ 空気環境の測定 1回/2カ月本施設内の浮遊粉塵、一酸化炭素、炭酸ガス、温度、相対湿度、気流の測定を行う。 実施箇所は、空調制御機器の設置状況に応じて、1階エントランス及び保健室並びに2階事務室の中心付近と屋外敷地内(計4箇所)とし、京都市の業務の支障にならないよう、京都市の担当者と調整のうえ行うものとする。エ 受水槽・高架水槽等の清掃 1回/年水槽内部の汚泥の搬出、清掃、洗浄、消毒を実施するとともに、実施後の水質検査及び残留塩素の測定を行い、異常がないことを確認する。オ 飲料水の水質検査飲料水の水質検査を次のとおり行う。(ア)16項目 2回/6か月一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩素物イオン・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・pH値・味・臭気・色度・濁度・鉛※・亜鉛※・鉄※・銅※・蒸発残留物※※の項目については、1回目の検査の結果に異常がなければ、2回目の検査時は、省略できる。(イ)消毒副生成物12項目 1回/年 ※6月~9月の間に実施することクロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルム・総トリハロメタン・塩素酸・シアン化物イオン及び塩化シアン・クロロ酢酸・ジクロロ酢酸・臭素酸・トリクロロ酢酸・ホルムアルデヒドカ 汚水、雑排水清掃 1回/年汚泥の排出処理、清掃を行うとともに、水槽のひび割れ、漏水の有無等の点検を行う。収集した汚泥は産業廃棄物としてマニフェスト処理を行う。キ 衛生害虫防除 2回/年(ア)衛生害虫(ネズミ、ゴキブリ、蚊、ハエ、ダニ等)の防除作業を実施する。(イ)使用薬剤は、厚生労働省認可によるものとし、害虫の種類に応じて、適切なものを使用する。(ウ)防除作業の実施に当たっては、あらかじめ、京都市の担当者と協議し、京都市の業務に支障を生じないよう留意する。ク 簡易専用水道の法定検査 1回/年水道法第34条の2第2項の規定に基づく検査を行う。(3)設備の定期保守点検ア 消防設備法定点検(2回/年)消防庁告示第14号(昭和50年10月16日)に基づき以下のとおり実施する。消防用設備等の種類等 点検方法 点検頻度消火器具、誘導灯及び誘導標識、非常コンセント設備 機器点検 1回/6か月屋内消火栓設備、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、避難器具、散水栓、移動式粉末消火設備、ガス漏れ火災報知設備、火災伝送防止用消火装置、防排煙設備機器点検 1回/6か月総合点検 1回/年配 線 総合点検 1回/年非常用自家発電設備 負荷試験 1回/年イ 吸収式冷温水器(ア)対象設備TSA-AUW-SE150CG2(2台)(イ)保守内容・ 冷房イン点検(1回/年)・ 冷房オン点検(1回/年)・ 暖房イン点検(1回/年)・ 暖房オン点検(1回/年)・ 冷却水系ブラッシング洗浄(1回/年)・ 煤煙測定(ばいじん濃度、窒素酸化物濃度)(2回/年)ウ 空調(パッケージ型エアコン)定期点検(2回/年)(ア)対象設備・ 栄養指導室系統PUHY-200K-C (室外機)×2台PEHY-100K-A (室内機)×4台・ レストラン系統(2回/年)PUHY-250K-C (室外機)×2台PEHY-125K-A1(室内機)×4台・ 子育て支援ルーム系統ROA-RP1122H (室外機)×1台AIK-GP1121H (室内機)×1台(イ)保守内容・ 空気の吸い込み・吹き出しの温度、配管の温度の測定・ フロンガスの運転圧力の測定・ ガス・水漏れの確認・ リモコン動作確認・ 騒音振動確認(端子部の増締めの実施)・ 機器の劣化状況の確認・ 運転状態確認・ その他必要な調整・修理エ 中央監視装置(2回/年)(ア)対象設備・ 装置本体Butics-30NX(PC、ディスプレイ、プリンタ、電源装置(3KVA))・ リモートステーション×6台(RS-B-2、RS-B-1、RS-2-1、RS-2-2、RS-2-3、RS-R-1)(イ)保守内容・ 入力電源電圧測定(デジタルボルトメータ)・ ランプ・スイッチ状態確認(正常な表示及び動作)・ ファン状態確認(目視点検・清掃)・ 装置内部及び装置周辺清掃・ ビス・ナット類の緩みの有無(目視点検・増締め)・ 信号ケーブル・コネクタ接続の緩みの有無(目視点検・増締め)・ DDC動作確認・ 運用機能確認(運用状態にて正常に動作する事)オ 空調用自動制御機器(各1回/年)(ア)対象設備a 熱源制御系統冷凍機コントローラーパラマトリスクⅡ(台数制御機器)b 冷却塔制御CT-1-1系統、CT-1-2系統c 中央監視制御系統チャンネルコントローラ(WY3400A2019 AC100V)d 空調自動制御AHU-1※(1階保健室系統)、AHU-2(1階エントランス系統)、AHU-3(2階事務室系統)※ AHU-1は、空調用自動制御機器を通さず、エの中央監視装置から直接操作していることに留意。 e 貯湯槽制御ST-2(一般用系統)f 水槽補給水制御T-8(消火水槽用)、TE-1(貯湯槽用)、EXT-1(空調用)(イ)保守内容a 熱源制御系統(a)台数制御機器点検・ 冷凍機コントローラー パラマトリスクⅡ(WY7042F24201)の機器組付け・端子増締め・中央監視装置との転送状態・リチウム電池の良否点検、各電圧測定チェック、各データ及び入出力チェック・ 挿入型温度検出器(TY7701B)による冷温水往水温度確認・ 挿入型温度検出器(LY7101A)による冷温水環水温度確認・ 白銀測温体入力変換器(RY7100P×2)の入出力確認・ ループ点検b 冷却塔制御(a)CT-1-1系統・ 挿入型温度調節器(T675A1367)の設定温度、ファン発停動作確認・ 挿入型温度検出器(TY7701B16)の出力確認・ デジタル指示調節器(SDC200-2G)の設定温度、指示温度、出力確認・ バイパス三方弁(M940B,QN130B,B5065A6084)の組付け確認、動作確認・ 水質濃度調節器(R701W1000)の設定濃度、水質検出機の清掃、動作確認・ 電動ボール弁(VY6100)の動作確認・ 制御ループ点検(b)CT-1-2系統・ 挿入型温度調節器(T675A1359)の設定温度、ファン発停動作確認・ 挿入型温度検出器(TY7701B16)の出力確認・ デジタル指示調節器(SDC200-2G)の設定温度、指示温度、出力確認・ バイパス三方弁(M940B,QN130B,B5065A6084)の組付け確認、動作確認・ 水質濃度調節器(R7010B)の設定濃度、水質検出機の清掃、動作確認・ 電動ボール弁(VY6100)の動作確認・ 制御ループ点検c 中央監視制御系統・ 本体及び周辺機器清掃・ システム機能点検・ メモリ管理画面の内容確認・ 電圧測定チェック・ DGPユニット確認d 空調自動制御系統(a)AHU-2 1Fエントランス系統・ 挿入型温度検出器(TY7700A)の出力確認・ 室内形湿度発信機(HY7014C)の出力確認・ DDCコントローラM10(WY7111B)(No.2)の入出力確認、制御ループ・制御状態の確認・ 冷温水三方弁(M904F,Q455C,V5065A)の組付け確認、動作確認、漏れ確認・ 外気ダンパ(MY6040A,Q9000A)の動作確認、出力確認・ 排気ダンパ(MY6040A)の動作確認・ 制御ループ点検※ 付属の加湿器(ウエットマスター)については使用していないため、点検不要。(b)AHU-1※ 1F保健室系統・ 挿入型温度検出器(TY7013C)の出力確認・ 室内形湿度発信機(HY7096A)の出力確認・ DDCコントローラM10(WY7111B)(No.4)の入出力確認、制御ループ・制御状態の確認・ 冷温水三方弁(M904F,Q455C,V5065A)の組付け確認、動作確認、漏れ確認・ 室内型温度検出機(T7090C)の出力確認・ 室内型湿度検出機(HY7096A)の出力確認・ 制御ループ点検※ 付属の加湿器(ウエットマスター)については使用していないため、点検不要。※ AHU-1は、空調用自動制御機器を通さず、エの中央監視装置から直接操作していることに留意。(c)AHU-3 2F事務室系統・ 挿入型温度検出器(TY7700A)の出力確認・ 室内形湿度発信機(HY7096A)の出力確認・ DDCコントローラM10(WY7111B)(No.5)の入出力確認、制御ループ・制御状態の確認・ 冷温水三方弁(M940F,Q455C,V5065A)の組付け確認、動作確認、漏れ確認・ 加湿用電磁弁(N-20W-200)の動作チェック・ 制御ループ点検e 貯湯槽制御(a)ST-2・ 挿入型温度検出器(TY7701B16)の温度確認、中央計測・ デジタル指示調節器(R36 TR1UA2100)の設定温度、指示温度、出力確認・ 温水三方弁(MY3000F,Q455C,V5065A6043)の組付け確認、動作確認・ 制御ループ点検f 水槽補給水制御系統(a)T-8 消火水槽用・ リレーユニット(61F-G)の動作確認・ 電動ボール弁(VY6100D)の動作確認(b)TE-1 貯湯槽用・ リレーユニット(61F-G)の動作確認・ 電動ボール弁(VY6100D)の動作確認(c)EXT-1 空調用・ リレーユニット(61F-G)の動作確認・ 電動ボール弁(VY6100D)の動作確認カ 自動ドア(1回/6か月)(ア)対象設備・ VS-85D(1F東・外側)・ VS-85D(1F西・内側)・ DSN-75D(1F東・内側)・ DSN-75D(1F西・外側)・ DSN-75D(BF)・ DS-75S型ドア(1F・区役所入口)(イ)保守内容・ ドアーエンジン装置各部の点検及び調整・ ドアーエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整・ ドアーエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整・ 潤滑油不足の有無の点検及び調整・ ドア建て付け点検及び調整キ シャッター設備(1回/6か月)(ア)対象設備・ 1F スラットI-70 F-6AM2(電動)・ 1F スラットI-70 L-1AM2(電動)・ 2F スラットI-70 L-1M1D(上部手動)・ 2F スラットI-70 F-10LH(上部手動)(イ)保守内容・ 建具及びその周囲からの漏水の有無を点検する。・ 施錠状態の良否を点検する。・ 障害物感知装置がある場合、障害物を感知し停止する等の安全装置の作動状況を点検する。・ 開閉作動状態の良否を点検する。ク 貯湯槽第1種圧力容器の性能検査の受検・分解整備(1回/年)(ア)対象設備最高仕様圧力5Kg/㎡、容量4,100L × 1基(イ)保守内容・ マンホール部掃除口の開放・ 高圧洗浄機ジェットクリーナーにて内部スケール等の除去・ 吹出弁分解刷摺合わせ整備・ アルミアノードの取替・ 取付後の漏洩等の確認・ 貯湯槽内コイル脱着整備ケ ボイラー設備(真空式温水発生機)点検(2回/年)(ア)対象設備GSL-400AN型(400,000Kcal) × 2台(イ)保守内容・ 制御関係(NTC、P.S、T.S、MgS、B.Z、ヒューズ、補助リレー等)の点検・ 真空装備関係(抽気装置、逆止弁、圧力計、S.V、V.P、溶解栓(Oリング含む。)等)の点検・ 燃焼(油焚き)関係(Cds・IRC、I.G.T、点火棒、ノズル、ファン、B.M)の点検・ 燃焼(ガス焚)関係(P.R、G.P、A.S、M.V、P.V、ガバナ、リンケージ、コンビネーションバルブ)の点検・ 各種燃焼関係(CO2、CO、排ガス温度、煙道ドラフト、ガス圧、マニフォルド圧、フレーム電流、パイロットバーナーの回転、パイロットガバナー圧、パイロット内圧等)の測定・ その他燃焼関係(着火状況の良否、振動燃焼の良否、全力から半力への移行の良否)の確認・ その他、必要に応じて、分解、清掃、交換、補修、調整の実施4 負担区分(1)京都市の負担京都市は、本業務の実施に当たり、次に掲げるものを負担する。・ 本業務に必要な光熱水費・ 中央監視室の執務スペースの受託者への使用許可・ 空調用フィルター・ 冷却水処理剤・ 管球・蓄電池類・ その他京都市が自己の負担と認めるもの(2)受託者の負担・ (1)を除く本業務に必要な機材及び消耗品5 業務体制(1)業務時間・ 開所日の午前8時から午後6時までの10時間とする。(2)業務従事者・ 中央監視室に業務従事者を配置するものとする。業務従事者は、長時間に渡って中央監視室を不在とすることがないようにすること。 ・ 受託者は、業務従事者のいずれかに、次の各号に該当する資格を取得させておくものとする。第1種又は第2種電気工事士乙種第4類危険物取扱者建築物環境衛生管理技術者消防設備士甲種防火管理者(3)業務管理者受託者は、本業務の技術上の管理を司る者(以下「業務管理者」という。)を定め、京都市に届け出るものとする。(4)安全管理業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、受託者が関係法令に従ってこれを行うものとする。脚立作業等危険作業は、複数名で行うなど安全管理を徹底すること。(5)業務スケジュール受託者は、委託業務の着手に先だち、年間業務スケジュール及び月間業務スケジュールを作成し、京都市の担当者に提出のうえ、その承諾を得ること。業務スケジュールに変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後のスケジュールを提出すること。6 業務の報告・ 設備の監視、点検又は整備を行ったときは、その都度業務報告書としてまとめるとともに、毎月京都市の担当者に提出すること。ただし、機器の損傷や事故の発生など、緊急性を要するものは、その都度提出するものとする。・ 4(1)により京都市が負担する消耗品の使用状況については、毎月、消耗品使用実績報告書を作成し、業務報告書とともに提出すること。・ 業務報告書及び消耗品使用実績報告書の様式は、受託者において作成のうえ、年度当初に京都市の担当者の承諾を得るものとする。・ 次年度の受託者に変更があった際は、当該年度の業務報告書については、次年度の受託者に適正に引き継ぐこと。・ 本業務が終了の日から14日以内に委託期間中の業務の概要をまとめた完了報告書を作成し、京都市の担当者に提出すること。・ 上記のほか、受託者は、業務の実施状況について、京都市の担当者から説明を求められたとき又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。7 その他・ 中央監視室及び電気室・機械室については、受託者において清掃を行うとともに、受託者が生じた廃材、ごみ等を全て構外に搬出し、関係法令に従い適切に処理すること。・ 建物管理業務の実施に際し、必要となる本施設の鍵は、京都市が別途貸与する。受託者は、本施設の鍵を、貸与を受けている間、責任を持って管理する。別紙2元京都市健康増進センター施設 主な設備※ 本件設備は、中央監視装置の本体及びRS-2-1(平成28年度から令和元年度にかけて更新)を除き、京都市健康増進センターの設置に伴い、平成5年度に導入されたものであることに留意すること。また、令和6年度末までにRS-B-2を更新予定。 昇降機 油圧式乗用 11人乗×2基(1基休止中)三菱電機ビルテクノサービス㈱受電設備 受電電圧 3φ3W6,600V 1回線受電特注キュービクル方式直流電源設備 型式:キュービクル方式整流器:全自動サイリスタ整流器蓄電池:容量54セル 108V 300AH 10HR自家発電設備 型式:キュービクル式原動機:ディーゼル発電機:3φ3W220V 150VA幹線設備 電圧:動力3φ3W220V 電灯1φ3W220V分電盤:鋼製キャビネット 埋込形折曲式 露出形折曲式制御盤:鋼製キャビネット 埋込形折曲式 露出形折曲式動力設備 起動方式:7.5kW以下直入 11.0kW以上Y‐Δ電灯設備 照明器具、配線器具放送設備 増幅器:一般型、非常用、卓上型、自立型、机型(片袖、両袖付)、スピーカー電気時計設備 親時計:自立型、水晶発振、3回路子時計インターホン設備 方式:相互式テレビ共聴設備 VHF:黄銅ステンレス製、12素子UHF:黄銅ステンレス製、20素子以上自動火災報知設備 受信機:P型1級130回線副受信機:P型1級100回線防火、防煙、排煙、ガス漏れ警報設備避雷針設備 JIS-A4201(1981)受雷部:突針中央監視設備 監視盤:鋼板製キャビネット自立型防犯設備空調設備 熱源方式(セントラル方式:冷温水切替方式)ガス焚二重効用型冷温水発生機 2台コ・ジェネレーション用発電機 2台(廃止)廃熱回収冷凍機 1台(廃止)空調方式外気処理空調機・各階空調機(単一ダクト方式)、ファンコイル併用方式及び、パッケージ方式プール内床暖房:温水循環方式(廃止)換気設備 地下駐車場換気設備、送風機(トイレ・湯沸室、厨房等)給排水設備 給水方式(高置水槽方式:重力式)飲料用受水槽 60トン雑用水副受水槽 1トン雑用水地下水槽 17トン飲料用高置水槽 12トン雑用水高置水槽 3トンプール環水槽 24トン(廃止)ジャグジー用環水槽 4トン(廃止)消火用補給水槽 1トン排水方式(直接排水方式:1階~4階、一部貯留排水方式:地下1階)給湯設備 セントラル方式 ボイラー 2台給湯箇所:各所検査室、調理室ほか衛生設備 大便器(和式・洋式)、小便器(感知フラッシュバルブ方式)、トイレ手洗い方式(手動式・感知式)障害者用設備 点字誘導ブロック、車いす用エレベータ(休止中)、多目的トイレ他消火設備 消火器(粉末)、屋内消火栓、泡消火設備、防火水槽、散水栓防災設備 防火戸、防火シャッター、自動火災報知設備、非常放送設備、避難階段、救助袋、誘導灯、排煙窓、機械排煙、防煙タレ壁、防火ダンパー(FD)防火・防煙ダンパー(SFD)別紙3元京都市健康増進センター建物管理業務 運転監視及び日常点検事項第1 建築設備(1)陸屋根① 排水状態の良否の点検② 堆積物及びごみの有無の点検③ 植物の有無の点検(2)ルーフドレン・とい① 排水状態の良否の点検② さび及び腐食の有無の点検③ 破損及び漏水の有無の点検(3)トップライト① 傷、割れ、変形及び破損の有無の点検② さび及び腐食の有無の点検(4)外壁仕上げ材の異常の有無の点検(5)屋外階段① 排水状態の良否の点検② 通行の妨げになる物品の有無の点検(6)バルコニー排水状態の良否の点検(7)視覚障害者誘導用ブロック廊下等における誘導路の妨げになる障害物の有無の点検(8)建具イ.扉枠・シャッター① 建具及びその周囲からの漏水の有無の点検② 異常音の有無の点検③ 施錠状況の良否の点検④ ガラス部分がある場合は、傷、破損等の有無の点検⑤ 避難扉及びシャッターの開閉の妨げになる障害物の有無の点検ロ.窓・窓枠① 建具及びその周囲からの漏水の有無の点検② 異常音の有無の点検③ 施錠状況の良否の点検④ 有害な影響を与える結露の有無の点検⑤ 開閉動作状況の良否の点検⑥ ガラスの傷及びひび割れの有無の点検(9)エキスパンションジョイント金物金物の変形及び破損の有無の点検(10)車いす用駐車スペース障害物の有無の点検第2 電気設備1 動力・電灯(1)照明器具共用部分の点灯状態の確認(2)分電盤・照明制御盤① 異常音の有無の点検② 各開閉器等の開閉状態の確認③ 内蔵タイマーの設定値の確認(3)制御盤① 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検② コンデンサの液漏れ、ふくらみ等の有無の点検2 受変電設備受変電の運転・監視は、あらかじめ電気設備の配置図、結線図等を基に電気主任技術者と協議し、巡視経路を定めて点検する。なお、異常がある場合は速やかに京都市に報告する。主な作業は、以下のとおり。(1)盤類(配電盤・パイプフレーム・さく等)① 扉の開閉の良否を点検及び施錠の有無の点検② 汚損、損傷、変形、亀裂、塗装の剥離及びさびの有無の点検③ ボルトの緩みの有無の点検④ 雨水浸入、ほこり等の堆積状態の確認⑤ 標識の汚損及び取付け状態の確認(2)特別高圧機器温度の適否を温度計の指示値により確認し、異常な高温となっている場合は、負荷電流の状態の確認(3)高圧機器a.変圧器(モールド変圧器・油入変圧器)異常音、異臭、異常振動等の有無の点検b.交流遮断器・断路器・負荷開閉器・電磁接触器異常音、異臭、漏油等の有無の点検c.計器用変圧器・変流器①汚れ、損傷、亀裂、過熱、変色、漏油等の有無の点検② 接続部の変色の有無の点検③ 接地線の外れ、断線等の有無の点検d.指示計器・表示操作類① 各計器の表示値の適否の確認② 配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックの確認e.高圧進相コンデンサ・直列リアクトル異常音、異臭、変形、ふくらみ等の有無の点検(4)低圧機器a.開閉器類(配線用遮断器・漏電遮断器・電磁接触器)① 異常音、異臭、損傷、過熱、変色等の有無の点検② 開閉表示状態(指示、点灯)の確認b.指示計器・表示操作類① 各計器の表示値の適否の確認② 配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックで確認c.低圧進相コンデンサ・直列リアクトル異常音、異臭、変形、ふくらみ等の有無の点検3 自家発電装置(1)自家発電装置① 燃料油、潤滑油及び冷却水の漏れの有無の点検② 潤滑油の油量が適正であることの確認(2)配電盤① 配電盤等の信号灯、表示灯類の点灯状態をランプチェック等により確認② 自家発電装置が始動及び自動運転待機状態(切替スイッチの自動側位置等)にあることの確認(3)補機付属装置a.始動用蓄電池装置イ.整流装置① 表示灯類の点灯状態の確認② 操作、切替スイッチ等の状態の確認ロ.始動用蓄電池装置① 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無の点検② 蓄電池の電解液面の点検、最高・最低液面線内にあることの確認ただし、制御弁式鉛蓄電池等を除く。 ③ 蓄電池の総出力電圧の確認b.始動用空気圧縮装置① 充気された空気を圧力計指示値により確認② 空気槽内の水抜きの実施c.燃料タンク・燃料移送ポンプ等① タンク、ポンプ及び配管の油漏れ並びに変形、損傷等の有無の点検② 適正な油量の確認d.冷却水タンク① タンク、機器及び配管の水漏れ並びに変形、損傷等の有無の点検② 冷却水の水量等の確認e.ラジエータ① ラジエータ排風口周りの障害物の有無の点検② ラジエータの水漏れ、変形、損傷等の有無の点検f.換気装置① 自然換気口の開口部の状況又は機械換気装置の運転が適正であることを手動運転により確認② 給・排気ファンが、自家発電装置の運転と連動して運転できることの確認g.排気管・消音器① 排気管等の過熱部周囲に可燃物が置かれていないことの確認② 排気管等の支持金具の緩みの有無の点検h.バルブ各種バルブの開閉状態の確認4 直流電源設備(1)整流装置① 表示灯類の点灯状態の確認② 操作、切替スイッチ等の状態の確認(2)蓄電池① 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無の点検② 蓄電池の電解液面を点検し、最高・最低液面線内にあることの確認ただし、制御弁式鉛蓄電池等を除く。③ 蓄電池の総出力電圧の確認5 中央監視装置(1)監視制御機器a.外観① 腐食、浸水等の有無の点検② 異常音、異臭、異常振動等の有無の点検b.装置・機器等① ディスプレイ装置・キーボード等の画面の異常、異臭、異常音等の有無の点検、異常な温度上昇及び作動の確認② プリンタの用紙量・印字確認、オンラインスイッチ等の点検(2)電源装置① 汚れ、損傷、過熱等の温度上昇、変形、異常音、異臭、腐食等の有無の点検② 各計器の指示値及び表示灯類の確認6 外灯① 点灯状態の確認② 灯具、ポール等の損傷、破損、さび、腐食等の有無の点検③ 地中埋込型器具の場合、歩行に危険な段差が生じていないかの確認7 避雷設備① 突針・支持管の取付け状態の確認② 棟上げ導体の取付け状態、損傷等の有無の点検8 構内配電線路・構内通信線路① 架空線、引込線及びちょう架線と植物との離隔距離並びにたるみ、損傷等の有無の点検② 電柱、支持物等の損傷、傾斜、腐朽、脱落等の有無の点検③ 引き込みケーブル及び端末部の損傷、汚損、コンパウンド漏れ等の有無の点検④ マンホール及びハンドホールの蓋の損傷の有無の点検⑤ マンホール及びハンドホール内の浸水の有無の点検第3 機械設備1 吸収式冷温水器(1)起動前a.圧力計・温度計ガラス及び文字板に汚れのないことの確認b.冷水及び冷却水配管系統① 各種弁の開閉状況の確認② 配管接続部、機器水室部等より水漏れがないことの確認c.冷却塔① ケーシングに異常振動がないことの確認② 水槽に水漏れがなく、水位に異常がないことの確認③ 送風機の各部に異常音又は異常振動がなく、羽根車の回転が円滑であることの確認④ 凍結防止装置のヒーターの作動電流が定格電流値以下にあることの確認⑤ 冷却水の汚れの有無の点検及び清掃(冷房シーズン、時月1回)d.電源電圧が規定の許容範囲内にあることの確認e.燃料燃料を必要とする機器にあっては、燃料タンクの保有量が適切であることの確認(2)運転中① 各部の圧力及び温度が規定の許容範囲内にあることの確認② 配管に漏れ、振動等の異常がないことの確認③ 運転時に異常音及び異常振動がないことの確認④ 運転記録から系内に空気の侵入が認められる場合は抽気装置の運転(3)運転終了時① 運転を停止する場合は、関連機器の所定の停止順序の遵守② 弁類を所定の開閉位置の遵守③ 電源開閉器を規定の位置の遵守2 空気調和等関連機器(換気機器含む。 )(1)熱交換器・ヘッダー① 異常音及び異常振動の有無の点検② 温水又は給湯温度、水頭圧に異常がないことの確認(2)ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検② 還気、給気及び冷温水入口、出口温度差の異常の有無の点検③ 加湿器の汚れの有無の点検④ 排水(排水受けを含む)の良否の点検(3)ファンコイルユニット① 異常音及び異常振動の有無の点検② ドレン排水(排水受けを含む)に支障のないことの確認③ 汚れの状況の確認④ フィルターの清掃、交換(年2回以上)(4)空気清浄装置① 圧力損失が規定値以下であることの確認② フィルターの清掃、交換(年2回以上)(5)ポンプ① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検② 軸封部からの水漏れが適当であることの確認③ 電動機に異常発熱がないことの確認④ 計器の指示値確認⑤ ポンプ周辺の異常の有無の点検(6)送風機① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検② 計器の指示値確認(7)全熱交換器① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検② 計器の指示値確認3 給排水衛生機器(1)ポンプa.陸上ポンプ① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検② 計器の指示値の確認③ 軸封部からの水漏れが適当であることの確認④ 電動機に異常発熱がないことの確認⑤ ポンプ周辺の異常の有無の点検⑥ 逆止弁の機能の確認b.水中ポンプ① 揚水機能の確認② 計器の指示値の確認③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の点検④ 逆止弁の機能の確認(2)水槽a.受水槽・高置水槽① マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態の確認② 内部の状況及び水位の確認③ 周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受ける恐れがないことの確認④ 本体(6面)の状態の点検⑤ オーバーフロー管の異常の有無の確認⑥ 通気管の異常の有無の確認⑦ 水抜き管の異常の有無の確認⑧ 防虫網の異常の有無の確認⑨ 警報機能の確認b.貯湯タンク① 異常音及び異常振動の有無の確認② 蒸気トラップからドレンが速やかに排除されていることの確認③ 温水又は給湯温度、水頭圧及び蒸気圧力に異常がないことの確認④ 貯湯槽に外部電源方式の防食装置を設けている場合にあっては、電源ランプ及び電流計に異常がなく、スイッチを切った場合に電圧計の指針がゼロ点に戻ることの確認c.汚水槽・雑排水槽① マンホール蓋の異常の有無及び施錠の確認② 内部の状況及び水位の確認③ 病害虫発生の有無の確認④ 異臭の有無の確認(3)飲料水・中央式給湯設備による給湯水① 水質維持のための外観検査(臭気、味、色、濁り)の実施② 残留塩素の測定4 昇降機(2台中1台)① 戸の開閉は円滑で異常音及び異常振動のないことの確認② 各階の乗場敷居溝及びかご敷居溝にゴミ、異物が入っていないかの確認③ かご内照明等の球切れの有無の確認④ 加速、走行、減速時の異常音、異常振動及び異臭の有無の確認⑤ 着床時のショック及びかごと乗場のレベルに著しい大きな段差がないかの確認5 ボイラー(真空式温水発生機)(1)バーナー関係a.ガス圧力スイッチの作動① スイッチの設定が正常であることの確認② 異常時にファンが回転すること、ランプが点灯すること、警報ブザーが鳴ることの確認b.風圧スイッチの作動① スイッチの設定が正常であることの確認② 異常時にファンが回転すること、点火動作しないこと、ランプが点灯すること、警報ブザーが鳴ることを確認。c.自動運転プログラムの点検制御盤の運転ボタンを押し、所定の順序で自動着火が行われることの確認d.ガス漏れ点検① 第1遮断弁の漏れの点検② 第2遮断弁の漏れの点検③ 配管から外部への漏れの点検(2)安全装置a.温度制御器設定温度より高くなった時には赤ランプが点灯し、低燃焼側に移行し、温度調節器の設定温度に達するとバーナーが消化すること、設定温度より低くなった時には、緑ランプが点灯し、高燃焼側に移行することの確認b.異常消火警報異常消火状態において、点火動作が停止し、パイロット電磁弁が閉じ、異常消火ランプが点灯し、ブザーが鳴ることの確認(3)ヒーター本体a.缶圧力計圧力計が正常値にあることの確認b.水面覗き窓水面が規定の水位にあることの確認
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