メインコンテンツにスキップ

令和7年度設備・管理業務委託(こどもみらい館)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度設備・管理業務委託(こどもみらい館) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.03 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400179 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和7年度設備・管理業務委託(こどもみらい館) 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,438,665円 最低制限価格(税抜き) 2,960,000円 入札期間開始日時 2025.02.06 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.10 17:00まで 開札日 2025.02.12 開札時間 09:00以降 種目 建物管理 内容 建物管理 要求課 子ども若者はぐくみ局 子育て支援総合センターこどもみらい館 総務課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「建物管理・建物管理」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が平成31年4月1日から令和6年3月31日までの総価契約 (入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初契約金額300万円以上、かつ、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月17日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月19日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月19日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 1仕 様 書子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子育て支援総合センターこどもみらい館(担当 森口 小川 電話 254―5001)件名 こどもみらい館 設備管理業務委託契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件 (1) 管理物件所在地 京都市中京区間之町通竹屋町下ル楠町601番地の1名 称 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館京都市立中京もえぎ幼稚園その他施設(竹間自治連合会館、中京消防団竹間消防分団)(2) 建物の概要 鉄筋コンクリート造地上4階地下1階延床面積 6,228.86㎡1 空調設備管理業務(1) ガスヒートポンプマルチエアコン設備保守点検ア 点検回数年1回イ 業務内容(メーカー仕様の点検)本業務には定期交換部品代及び交換運賃を含む。(2) その他の空調機器定期点検ア 年6回(冷房及び暖房の各開始時期を含む)イ 業務内容(主要な内容を抜粋)定期的に各機器に応じた、適正な点検を行うとともに、必要に応じて調整、増締め、注油、その他これらに類する業務を行う。ウ 対象機器・ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機 117台室外機 14台・電気ヒートポンプパッケージエアコン 7台・全熱交換ユニット 38台・エアーフィルターユニット 1台・床暖房設備 6台(ア) ガスヒートポンプマルチエアコンa 冷暖房の切替点検(自動制御の切替・作動確認)b 試運転及び各部調整2c 外観の腐食・変形・破損等劣化の有無の点検d 絶縁抵抗の測定e ドレン排水の確認f 送風機の正常運転の確認g エアーフィルターの詰まり、損傷の有無の点検h 室内機・室外機の清掃i 冷媒ガス漏れの有無、配管損傷の有無の点検j 熱交換機の汚れ・損傷の有無の点検k 保安装置作動の良否の点検l 燃焼状態の確認、調整(イ) 電気ヒートポンプパッケージエアコンa 外観の腐食・変形・破損等劣化の有無の点検b 絶縁抵抗の測定c 冷媒ガス漏れの有無、配管損傷等の有無の点検d 送風機の正常運転の確認e 熱交換器の汚れ・損傷の有無の点検f エアーフィルターの詰まり・損傷の有無の点検g ドレン排水の確認h 室内機・室外機の清掃、洗浄(ウ) 全熱交換ユニットa 羽根車の損傷・腐食・汚れ付着等の有無の点検、回転状況の確認・調整b ファンケーシングの損傷、腐食等の有無c 軸受けの回転状況の確認d 電動機の損傷・腐食等の有無、回転状況の確認、絶縁抵抗の測定及び異常音・異常振動の有無の点検e エアーフィルターの詰まり・損傷の有無の点検f 内外部の汚れ及び付着物の清掃(エ) 床暖房の設備a 各部の腐食・変形・破損等の有無の点検b 絶縁抵抗の測定c 配線点検d 制御装置の動作確認(3) 換気設備保守点検ア 年2回イ 対象機器・給気ファン 2か所3・換気ファン 88か所(換気扇45台を含む)ウ 目的機器内の埃、塵、ゴミ等の侵入を防ぎ冷暖房に必要な風量を確保し、円滑な空気の入換えのため定期的に点検・清掃を行う。エ 業務内容(ア) 外観の腐食・変形・破損等の劣化の有無の点検(イ) 羽根車の破損・腐食・汚れ付着の有無の点検、回転状況の調整(ウ) ファンケージの損傷・腐食等の有無(エ) 軸受けの回転状況・熱さの確認(オ) Vベルトの状態・張り具合やたるみの有無の確認(カ) ボルト類の緩みや外れの有無確認(キ) 電動機の損傷・腐食等の有無、回転状況の確認、絶縁抵抗の測定及び異常音・異常振動の有無の点検(ク) 給気ファン・排気ファン内のフィルター清掃及び吹出口・吸込口等の汚れや付着物の清掃(4) フィルター、換気口清掃及び室外機清掃ア 清掃回数月1回イ 清掃対象ガスヒートポンプマルチエアコン室内機 117台電気ヒートポンプパッケージエアコン 7台全熱交換ユニット 38台エアーフィルターユニット 1台ウ 業務内容(ア) 機器内の埃、塵、ゴミ等の侵入を防ぎ、冷暖房に必要な風量を確保し、冷暖房効率の低下を防ぐため、清掃を定期的に行う。(イ) フィルターを取り外して定期的に清掃する。汚れがひどい場合は、洗浄するものとする。(ウ) 室外機はフィン詰まりにならないよう、定期的に清掃する。詰まった場合は、詰まりを解消する。(エ) 必要に応じて、吹出口・吸引口の清掃を行う。(5)エアコン分解洗浄ア 清掃回数年1回イ 清掃対象ガスヒートポンプマルチエアコン室内機117台中委託者の指定する5台4ウ 業務内容ドレン管の通管、排水ダクトの洗浄を含む分解掃除エ その他洗浄前と洗浄後の写真を含む報告書を提出すること。(6)その他点検終了後は、点検結果報告書を提出。点検により異常や不良箇所が発見された時は、直ちに委託者に報告し、必要な指示を仰ぐ。その後も異常の原因発見に努める。2 給排水設備管理業務(1) 給排水対象設備・ 上水受水槽・ 井水受水槽・ 上水給水 加圧ポンプユニット・ 井水給水 加圧ポンプユニット・ 深井戸ポンプユニット・ 排水ポンプ・ プール循環ろ過装置・ グリストラップ・ 貯湯式電気温水器・ ガス給湯器・ 給湯返湯ポンプ・ 衛生器具、洗面器具(2) 給排水設備点検ア 点検回数年6回イ 業務内容(ア) 上水・井水受水槽a 槽のひび割れ・変形・損傷等の有無の点検b 配管の損傷及び水漏れの有無c 警報装置の作動確認d ボールタップ等水面制御装置の作動確認e 槽内の堆積物・異物及び内部汚損の有無の確認(イ) 上水・井水給水加圧ポンプユニットa ポンプ本体各所配管接続部・逆止弁等の異常の有無について点検b 運転圧力・電圧・電流値の測定c 錆・腐食の有無、異常音・異常振動の有無の点検5d 警報装置の機能点検e 絶縁抵抗の測定(ウ) 深井戸ポンプユニット、排水ポンプa 配管接続部、逆止弁等の異常の有無について点検b 警報装置の機能点検c 絶縁抵抗の測定(エ) プール循環ろ過装置a 循環ろ過装置本体・ 本体の損傷及び漏水等の有無の点検・ 配管継手部の損傷及び漏水の有無の点検・ ろ過ポンプ起動状態及び異常音・異常振動の有無の点検・ 運転電流値の測定、絶縁抵抗測定b 制御盤・ 制御盤内結線等の確認点検・ 異常警報装置の機能点検・ 外部運転信号の異常の有無について点検・ 絶縁抵抗測定c 薬注装置・ 本体損傷の有無の点検・ ポンプ起動状態の確認・ タンク内ストレーナーの清掃・ タンク内及びホースの損傷の有無、漏れの有無の点検(オ) 貯湯式電気温水器・ガス給湯器と給湯返湯ポンプ・ 設備機器の保守点検・ 運転状態の確認・ 配管・水栓の点検(カ) 給排水衛生設備の保守点検・ 便器の洗浄設備・ 洗面器の給排水状況の点検、調整(キ) その他点検終了後は、報告書を提出する。 (3) プール水水質検査ア 対象2系統(プール大、プール小)イ 検査回数年5回(6~9月に月1回ずつ、後1回は委託者と協議)ウ 検査内容6(ア) 学校保健安全法に基づく「学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第 60 号 最終改正平成4年文部科学省告示第60号)」の項目について検査を行う。(イ) 検査項目a 文部科学省基準のプールの水質基準に基づいて、検査結果を判定する。項目:遊離残留塩素・pH値・大腸菌・一般細菌・有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)・濁度・循環ろ過装置の処理水b 総トリハロメタンの検査については、使用期間中に1回以上、適切な時期に行う。(4) 井水系貯水槽清掃ア 実施回数年1回イ 作業内容(ア) 清掃a 水槽内部の汚泥及び錆の搬出・排出b 水槽内部の清掃・洗浄及び槽内の塩素消毒c 本体、架台の損傷、水槽内外部のひび割れ等の有無について点検d ボールタップ、定水位等の浸水・変形・損傷の有無の点検e 給水管、弁等の損傷・異常、オーバーフロー管防虫網損傷の有無の点検f 作業終了後の残留塩素の測定、色度・濁度・臭気・味の簡易検査(イ) 水質検査a 水の安全性・衛生性を検査により確認するため、水道法及び厚生労働省令等に定められている項目の検査を行う。(検査は水質基準値に適合しているかどうかについて判定する。)b 検査方法は水質基準に関する厚生労働省令に定める方法またはそれと同等以上の精度を有する方法により行う。c 検査項目は、水質基準省令による。(5) グリストラップ清掃ア 清掃回数年2回イ 作業内容(ア) グリストラップ及び流入口に堆積残存する汚物を定期的に清掃する。(イ) 作業時は汚物の飛散・悪臭発生の防止につとめ、汚物の搬出処理及び槽内の洗浄を行う。また、清掃実施の際には、槽のひび割れ・漏水の有無などの点検も併せて行う。7(6) その他点検清掃にて異常を発見又は異常な測定値が出た場合には、直ちに報告し必要な指示を仰ぐ。その後の異常の発見に努める。点検や作業終了後は、報告書を提示する。(井水系貯水槽・グリストラップ清掃については作業前・中・後の写真を添付)3 消防用設備等法定点検業務(1) 点検回数ア 機器点検 年2回イ 総合点検 年1回(2) 対象設備消火器具・屋内消火栓設備・泡消火設備・自動火災報知設備・消防機関に通報する火災報知設備・非常警報器具及び設備・避難器具・誘導灯及び誘導標識・連結送水管・非常コンセント設備・非常電源(自家発電設備)・非常電源(蓄電池設備)・配線・総合操作盤・防排煙設備・火災伝送防止用消火設備(3) 業務内容消防用設備の点検については、消防法第17条の3の3の規定に基づき、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号 最終改正令和3年消防庁告示第6号)」及び消防法施行規則の規定に基づき、「消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号 最終改正令和2年消防庁告示第19号)」に定めるところにより適正に行う。ア 機器点検(6か月ごと)(ア) 消防用設備等に附置されている非常電源(自家発電設備に限る。)の正常な動作を確認する。(イ) 消防用設備等の各種ヘッド、感知器、加圧送水装置、配管などの機器の適正な配置・損傷・漏水などの有無、表示の有無、そのほか、主として外観から判別できる事項を確認する。(ウ) 消防用設備等の機能について、全部若しくは一部(排煙窓はすべて)を作動させ、又は簡易な操作により、判別できる事項を確認する。イ 総合点検(1年ごと)消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、8総合的な機能をそれぞれの種類に応じて確認する。ウ その他(ア) 業務終了後は、消防法の規定による書式の報告書を作成し提出するとともに、所轄の消防署への報告を行う。(イ) 点検結果において、補修・改修・部品取替えが必要と判断された場合は委託者に状況報告を行い、指示を仰ぐ。(ウ) 排煙窓においては、委託者の求めに応じて随時点検・確認を行うこと。4 防火対象物の定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)に基づく点検報告業務ア 点検回数年1回イ 点検内容消防法施行規則第4条の2の6に基づき適正に点検を行うこと。ウ その他(ア) 業務終了後は消防法施行規則第4条の2の4の規定による書式の報告書を作成し提出するとともに、所轄の消防署への報告を行う。(イ) 消防法第8条の2の2、消防法施行令第4条の2の2に基づき「防火基準点検済証」の交付を受けること。(ウ) 点検結果において、補修・改修・部品取替えが必要と判断された場合は委託者に状況報告を行い、指示を仰ぐ。5 建築物環境衛生管理業務(1)建築物環境衛生管理技術者選任ア 業務期間通年(期間中継続)イ 業務内容「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、建物の維持管理が環境衛生上、適正に行われるように監督させるため管理技術者を選任し、次の業務を行う。(ア) 空気環境(空調設備)の調整関係、給排水関係、清掃関係、ごみ処理関係、ネズミ・害虫等の発生状況についての目視点検(イ) 維持管理業務計画の立案及び全般的な監督(ウ) 環境衛生上の維持管理に関する測定又は検査の実施とその結果の評価(エ) 環境衛生上の維持管理に必要な各種調整の実施とその結果の評価(オ) 維持管理が管理基準に従って行われるようにする必要がある場合の維持管理権限者への意見具申9(カ) 帳簿書類の保持管理(5年保存)a 管理基準に関する帳簿書類・ 空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにネズミ・害虫等の防除の状況・ 当該措置に関する測定又は検査の結果・ 当該措置に関する設備の点検及び整備の状況b 環境衛生上に必要な事項を記載した帳簿書類(2) 空気環境測定ア 測定場所BF 除外1F、2F 各3か所3F、4F 各2か所外気 2か所イ 測定回数2月以内ごとに1回ウ 業務内容(ア) 測定については、ビル管理技術者又は空気環境測定実施者講習の終了者のうちどちらか1名以上で、測定を実施し記録を行う。(イ) 測定は1測定ポイントにつき、1日3回(始業後、中間時、終業時)測定する。(ウ) 測定は、浮遊粉塵・一酸化炭素・炭素ガス・温度・相対湿度・気流の6項目について行う。 (3) 飲料水用貯水槽清掃ア 清掃対象市水受水槽イ 実施回数年1回ウ 作業内容(ア) 水槽内部の汚泥及び錆の搬出・排出(イ) 水槽内部の清掃・洗浄及び槽内の塩素消毒(ウ) 本体、架台の損傷、水槽内外部のひび割れ等の有無について点検(エ) ボールタップ、定水位弁等の浸水・変形・損傷の有無の点検(オ) 給水管、弁等の損傷・異常、オーバーフロー管防虫網損傷の有無の点検(カ) 作業終了後の残留塩素の測定、色度・濁度・臭気・味の簡易検査(4) 飲料用水水質検査ア 検査対象10上水系統の飲用水(1検体)イ 検査回数(ア) 精密項目検査 年1回(6/1~9/30の間)(イ) 一般項目検査 年1回ウ 検査内容(ア) 水質検査a 水の安全性・衛生性を検査により確認するため、水道法及び厚生労働省令等に定められている項目、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条に基づく水質検査項目(飲料水等の検査)についての検査を行う。b 検査方法は水質基準に関する厚生労働省令に定める方法又はそれと同等以上の精度を有する方法により行う。c 検査は、最初に精密項目検査を実施し、その6か月後以内に一般項目について実施する。d 検査項目(a) 精密項目(28項目)水質基準に関する省令により、28項目について検査を行う。(b) 一般項目(11項目)精密項目の検査で基準に適合していた場合については、精密項目から鉛・銅・鉄・亜鉛・蒸発残留物(以上省略できる項目)の5項目と消毒副生成物にあたる12項目を除いた11項目で検査を行う。ただし、精密項目検査において不適合であった場合は、鉛・銅・鉄・亜鉛・蒸発残留物の5項目の省略はできない。(5) 飲料水残留塩素濃度測定ア 測定回数7日以内ごとに1回イ 業務内容(ア) 建物内の末端の給水栓で、残留塩素の少ないと思われる箇所を選び、給水栓を全開し、十分放水した後に採水する。(イ) 測定方法は、オルトトリジン法又は同等以上の精度をもつ方法により行う。(ウ) 測定記録は月1回提出する。(6) 害虫駆除ア 作業回数年6回5月~9月においては月1回実施する。11その他被害状況が著しい場合は、その状況に応じて実施する。イ 作業場所花壇を含む、委託者が指示する館内全域ウ 作業内容害虫剤の噴露及び駆除剤の設置。ただし、乳幼児が利用する施設であるため、薬剤は刺激のないものを使用すること。子どもの手の届くところに駆除剤を設置しないこと。(7) その他点検清掃にて異常を発見又は異常な測定値が出た場合には、直ちに報告し必要な指示を仰ぐ。その後の異常の発見に努める。点検や作業終了後は、報告書を提示する。(飲料水用貯水槽清掃については作業前、作業中、作業後の写真を添付)6 施設管理業務京都市子育て支援総合センターこどもみらい館の休館日の管理を行う。なお、年末年始については、施設管理上不要な場合には、委託者から連絡する。(1) 業務内容・ 館内の巡視(原則として終日管理)・ 入場時の開錠と退館の確認と最後の施錠・ 定期清掃の監督及び点検(2) 休館日(勤務時間 午前8時~午後9時)毎週火曜日(祝休日の場合は、翌日以降の祝休日でない最初の日)年末年始(12月28日~同月31日、1月1日~同月4日)(3) その他受託者は、非常時・緊急時の応援体制を常に確立すること。また、施設管理上必要な設備点検等に伴う灯油などの消耗分については、契約経費の中で元どおりにまで補充すること。7 事故の責任等受託者が受託事業実施中に生じた事故については、すべて受託者の責任において処置することとし、事故発生の原因及び事故による被害の内容等について速やかに報告すること。この点については、受託者が委託建物等に損傷を与えた場合も同様とし、受託者の負担にて速やかに措置する。なお、保守技術者又は第三者の負傷等についても、受託者の責任において処理する。8 緊急時の対処について各設備において異常が生じた場合、警備業者から通報を受け、直ちに緊急対処の業務に当たる。12警報の連絡を受けた際は直ちに来館し、異常箇所の点検を行うとともに、関係機関(消防署・警察署等)との連携を図り、委託者に報告する。9 その他・ 日程は委託者と協議し、年度初めに年間計画を決める。・ 休館日1日で作業を終了する。・ 本仕様書の取決めにない事項は、委託者と受託者の双方で協議の上決定する。・ ISO14001規格を準用する職場であるため、当館の環境に対する行為について協力すること。・ 本仕様書に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は別途契約する。10 支払方法1か月ごとに、当該期間の業務終了後、契約金額の12分の1の金額を支払うものとする。ただし、12分の1の金額に円未満の端数が生じる場合は、最終回に加算して支払う。11 契約の解除委託者は受託者が仕様書基準に従わない場合は、年度途中であっても契約を解除することができる。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています