【一般競争入札情報】令和7年度三木浄化センター下水汚泥運搬及び処分業務
- 発注機関
- 香川県三木町
- 所在地
- 香川県 三木町
- 公告日
- 2025年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【一般競争入札情報】令和7年度三木浄化センター下水汚泥運搬及び処分業務
三木町公告第5号三木浄化センターにおける汚泥の運搬及び処分について一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び三木町物品購入等契約規則(平成17年2月1日規則第1号、以下「規則」という。)第5条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和7年2月3日三木町長 伊 藤 良 春第1 入札に付する事項1 業務名及び数量⑴ 業務名令和7年度三木浄化センター下水汚泥運搬及び処分業務⑵ 予定数量① 下水汚泥運搬 約248t② 下水汚泥処分 約248t※ただし、実際の運搬及び処分の数量は、予定数量から増減する可能性がある。2 業務の内容及び汚泥の性質等仕様書のとおり3 業務場所三木浄化センターほか4 業務期間令和7年3月18日から 令和8年3月31日まで5 入札保証金及び契約保証金本業務に係る入札保証金については免除とし、契約保証金は三木町物品購入等契約規則による。第2 入札参加資格入札参加者は、次の要件を全て満たしていること。1 入札者の構成等入札者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく産業廃棄物処分業の許可を受けた者(以下「処分業者」という。)と廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「収集運搬業者」という。)により構成されるグループ又は単独で産業廃棄物処分業の許可及び産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者とし、グループにて入札に参加する場合は、次の要件を満たすこと。⑴ 廃棄物処理法に基づく処分業者を代表者とし、代表者が落札者決定までの手続を行い、全ての責任を負うこと。⑵ 第3に定める手続において、入札者の構成員を明らかにすること。⑶ 入札参加確認を受けた後に、入札者の構成員を変更することは認められない。⑷ 入札者の構成員は、入札者又は他の入札者の構成員になることができない。2 単独の業者及びグループの構成員に求める要件⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項の規定に該当しない者である。)。⑵ 三木町物品の買入れ等に係る指名停止等措置要綱(平成23年三木町要綱第2号)又は香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)による指名停止期間中のものでないこと。⑶ 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、その決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果の通知を受けた者は、更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。⑸ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者で、再生手続開始の決定を受けた日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果の通知を受けた者は、再生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を経営に関与させている者でないこと。⑺ 法人税及び地方税並びに消費税及び地方消費税に未納がないこと。第3 入札参加資格の確認の申請入札への参加を希望する者は、次に定めるところにより、所定の書類を提出し、第2に定める入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。なお、期限までに書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。1 提出書類次の⑴~⑼の書類を併せて提出すること。なお、グループで入札に参加する場合は、グループの構成員全者について⑴~⑼の書類提出を求める。ただし(※)を付した⑸~⑼については、令和7・8年度三木町物品の買入れ等に係る入札参加資格審査申請を行った者にあっては提出不要とする。また、各証明書(写し可)については、発行後3か月を超えないものとする。⑴ 入札参加資格確認申請書(様式第1号)⑵ 下水汚泥の処分方法等届出書(様式第2号)下水汚泥の処分方法については、次の方法のうちのいずれか1つを選択して届け出るものとする。(ア) 最終処分(イ) 中間処理最終処分は、全量、焼成(セメント資源化)等再資源化(以下「再資源化」という)処理すること。中間処理は、最終処分を再資源化処理とするものに限る。なお、中間処理を選択する場合は、最終処分(再資源化)処理を行う処分業者を併せて届け出るものとする。⑶ 共同入札願い(様式第3号)第2の1 (2)に関し、「構成員」及び収集運搬業者が複数となる場合は、その「運搬区間」を記載した書類⑷ 業務を履行することができることを確認できる書類(ア) 処分業者 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業許可証の写し(⑵で(イ)中間処理を選択した場合は、最終処分を行う処分業者に係る同許可証の写しを含む。)(イ) 収集運搬業者 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(産業廃棄物の積卸し及び積替えを行う区域を管轄する許可権者の発行した許可証の写し全て)⑸ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(※)⑹ 法人税と消費税及び地方消費税に未納税額のない旨の証明書(納税証明書その3の3)(個人にあっては、所得税と消費税及び地方消費税について未納税額のない旨の証明書(納税証明書その3の2))(※)⑺ 香川県税の全ての税目について、未納の税額がない旨の証明書(香川県から課税されている場合に限る)(※)⑻ 三木町税の全ての税目について、完納証明書(三木町から課税されている場合に限る)(※)⑼ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(※)2 提出方法持参又は郵送のいずれかとし、それぞれ次に定めるところによる。なお、提出された申請書及び確認資料は、返却しない。⑴ 持参の場合ア 提出場所 三木町契約監理課イ 提出期間 令和7年2月3日(月)から令和7年2月18日(火)まで*ただし、三木町の休日を定める条例(平成元年三木町条例第12号)第1条第1項に規定する休日(以下単に「休日」という。
)を除く午前8時30分から午後5時00分まで⑵ 郵送の場合ア 提出先 三木町契約監理課イ 提出期限 令和7年2月18日(火)午後5時00分 (必着)ウ 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便とし、封筒には「入札参加資格確認申請書在中」の表示をすること。3 提出部数 2部4 確認結果の通知申請者には、令和7年2月21日(金)までに次に掲げる事項を記載した確認結果通知書を郵送する。⑴ 入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨⑵ 入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格がない旨及びその理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨第4 質疑及び回答1 受付期限 令和7年2月19日(水) 午前10時00分2 受付場所 三木町環境下水道課3 提出方法 質疑がある者は、提出期限内に上記の受付場所に質疑書を持参又はFAXし、FAXの場合は、必ずFAX送信後に電話にて着信の確認をすること。(質疑のない者は、FAXや連絡は不要。)質疑書の原本は、提出の必要はない。4 質疑に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。⑴ 閲覧方法 三木町ホームページ(http://www.town.miki.lg.jp)で閲覧に供する。⑵ 閲覧期間 令和7年2月21日(金)から令和7年3月11日(火)まで。第5 入札等1 入札及び開札の日時 令和7年3月11日(火) 午後1時30分2 入札及び開札の場所 香川県木田郡三木町大字氷上 310番地三木町役場会議室棟 1号会議室3 入札の方法⑴ 持参により提出するものとし、郵送又は電送による入札は、認めない。⑵ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出するものとし、提出しない者は入札に参加できない。⑶ 落札決定に当たっては、入札書に記載された総計額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。⑷ 入札執行回数は、3回までとし、初回の入札で落札者がいない場合は引き続き再度の入札を行う。4 開札 入札後、直ちに開札する。5 入札の無効⑴ 本公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札又は三木町競争入札参加心得(以下「心得」という。)において示した条件に違反した入札は、無効とする。⑵ 入札参加資格があると確認された者であっても、確認の後、指名停止措置を受けるなど、入札時点において入札参加資格のない者のした入札は、無効とする。第6 落札者の決定方法1 入札書に記載された1tあたりの下水汚泥運搬及び下水汚泥処分単価に予定数量を乗じた金額の合計が、予定価格表における入札書比較価格内であって、最低価格の入札をした者を落札者とし、単価契約により契約を締結する。2 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。第7 契約の締結1 当該入札に付する業務に係る委託契約の締結について、落札者が2者以上の業者で構成されたグループである場合は、入札書記載の1t当たりの単価(A)に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に基づき、グループの構成員とそれぞれ処分又は収集運搬に係る単価契約を締結するものとする。なお、落札者が単独の業者である場合は、この限りでない。2 第1の1の⑵に示す数量は、現時点の予定数量であり、契約締結後に増減があった場合も契約単価の変更は行わないものとする。第8 注意事項その他1 入札参加者は、この公告のほか、規則、心得、三木町物品購入等契約約款の内容を遵守しなければならない。2 落札者が契約までに入札参加資格を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。
この場合には、町は、一切の損害賠償の責めを負わない。3 この公告に記載のない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則その他関係規程の定めるところによる。4 入札及び契約に関して要した費用については、全て入札参加者及び契約の相手方の負担とする。5 町長は、緊急やむを得ない理由により、入札を行うことができないと認めるときは、入札を停止し、中止し、又は取り消すことができる。この場合において、入札参加者又は参加申請者が損害を受けることがあっても、町長は、その責めを負わない。第9 問合せ先1 契約担当課 三木町契約監理課郵便番号:761-0692住 所:香川県木田郡三木町大字氷上310番地電話番号:087-891-3323(内線2312)F A X: 087-898-1994(代表)2 質疑担当課 三木町環境下水道課郵便番号:761-0692住 所:香川県木田郡三木町大字氷上310番地電話番号:087-891-3315(内線4129)F A X: 087-891-3328
令和7年度三木浄化センター下水汚泥運搬及び処分業務(収集運搬)仕様書第1節 一般事項(趣旨)第1条 この仕様書は、三木浄化センター( 以下「浄化センター」と言う。)の脱水汚泥の収集運搬業務を適正かつ円滑に実施するため、業務の内容等を定めるものである。(業務の履行義務)第2条 受託者は、浄化センターにおいて発生した脱水汚泥を適切に収集運搬できるよう、廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)、契約書、仕様書、下水道維持管理指針( 日本下水道協会)、その他関係書類に基づき、効率的、経済的かつ適正に業務を履行するとともに、業務の完了について、財政上及び法律上の全ての責任を負うものとする。(業務の内容)第3条 業務の内容は、次のとおりとする。(1) 脱水汚泥収集運搬業務浄化センターから脱水汚泥の最終処分(全量、焼成(セメント資源化)等再資源化(以下「再資源化」という)処理)業務を行う施設又は中間処理(最終処分を再資源化処理するものに限る。)業務を行う施設までの収集運搬業務(2) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記入及び委託者への送付(3) 業務完了報告書の作成毎月、業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成し、委託者へ送付しなければならない。(業務管理)第4条 受託者は、いかなる場合でも業務に必要な従業員等を確保し、委託業務に支障を来さないよう努めるとともに、従業員の労務管理、安全管理、保健衛生管理等に十分注意を払わなければならない。(関係法令の遵守)第5条 受託者は、業務の履行に当たり、下水道法(昭和33年4月24日法律第79号。)、廃棄物処理法、関連各自治体の産業廃棄物処理等指導要領、その他関係法令を遵守し、業務の円滑な進行を図り、誠実かつ完全な履行をするとともに、これらの法令等の適用運営は、受託者の負担と責任において行わなければならない。(労働関係法規の遵守及び適正な雇用条件の確保)第6条 受託者は、業務の履行に当たり、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号。)、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号。) ほか労働関係法規を遵守するとともに、従事労働者に係る適正な雇用条件の確保に努めなければならない。(業務上の留意事項)第7条 受託者は、委託者の脱水機の運転業務に支障を来さないよう、委託者の勤務時間内に脱水汚泥を積み込み、搬出しなければならない。ただし、委託者の指示があったときには、この限りでない。(施設の保全)第8条 委託者の既設構造物を汚染し、又はこれらに損害を与えたときは、受託者の責任と費用負担で復旧しなければならない。(安全管理)第9条 受託者は、業務の履行に当たり、常に細心の注意を払い労働安全衛生法、労働基準法、その他関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。2 作業従事者は、ヘルメット、安全靴等を着用し、安全に作業を実施するとともに、もし、人身事故などが発生した場合は、速やかに委託者に報告しなければならない。(下水処理場内の運転)第10条 浄化センター内の運転については、徐行運転とし、アスファルト、コンクリート等を損傷しないよう、十分注意を払わなければならない。(事故防止)第11条 受託者は、火気の取扱い、関係者以外の立入りについて十分注意し、事故のないよう努めなければならない。(緊急事態発生時の処置)第12条 受託者は、大雨、台風、重大事故等の緊急事態に備えて非常呼出しに応じられる連絡体制を確立し、所要の人数を直ちに現場に配置し、応急処理その他適切な処置がとれるよう準備をしておかなければならない。(収集運搬の変更)第13条 委託者は、受託者が行う収集運搬業務が環境上又は安全上適切でないと判断したときは、収集運搬方法の変更を求めることができる。また、受託者はこれに従わなければならない。(検収)第14条 業務対象の脱水汚泥数量の検収は、委託者と受託者の立会の下に、浄化センターに設置している脱水汚泥貯留ホッパ重量計の指示値を記載した産業廃棄物管理票(1次マニフェスト)によるものとする。また、積込量及び積込時間は委託者の指示によるものとする。2 本業務の履行確認は、産業廃棄物管理票(1次マニフェスト)B票及び業務完了報告書に基づいて行う。(産業廃棄物管理票)第15条 委託者は、脱水汚泥の搬出の都度、産業廃棄物管理票(1次マニフェスト)に必要事項を記入して受託者に交付する。(資格を要する業務)第16条 受託者は、法令等で規定する資格を必要とする業務には、常時有資格者を従事させなければならない。(疑義等の解釈)第17条 受託者は仕様書に定める事項について疑義等が生じた場合は、両者協議の上、決定する。第2節 特記事項( 収集運搬の条件)第18条 収集運搬の条件は、次のとおりとする。廃棄物の種類汚泥( 未消化脱水汚泥)※特別管理産業廃棄物には該当しない。含水率80 %程度脱水には高分子凝集剤を使用汚泥発生量21t/月程度汚泥搬出量搬出予定数量248t/年搬出予定回数33回/年 1回あたりの搬出予定量7.5t/回汚泥収集場所三木浄化センター 香川県木田郡三木町大字池戸1295番地運搬区間三木浄化センター 香川県木田郡三木町大字池戸1295番地 から脱水汚泥の処理業務を行う施設 まで搬出設備(別紙)のとおり契約期間(1)令和7年3月18日から令和8年3月31日まで汚泥搬出期間(2)令和7年3月18日から令和8年1月31日までのうち、委託者が指定する日で、原則2~3日/月処分業務の履行を確認する期間(3)(2)の期間内に搬出された汚泥の処分が完了するまで汚泥収集時間(4)通常時午前9時00分から午後5時00分まで(契約後提出書類)第19条 受託者は、本業務において次の関係書類を提出しなければならない。⑴ 委託業務着手時に提出する書類業務実施計画書① 運搬経路図② 運搬車両の番号及び構造図(脱水ケーキを運搬する車両は、汚泥専用コンテナ又は水密性天蓋付ダンプ等の廃棄物の飛散、臭気の漏洩のない構造を有しているもので、事前に町担当者の承認を得ること。)その他監督員の指示による必要な書類⑵ 委託期間中に提出する書類毎月末時点で完了した収集運搬業務における産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び業務完了報告書その他監督員の指示による必要な書類⑶ 委託業務完了時に提出する書類委託業務写真①三木浄化センター積込搬出状況②受入設備への投入状況その他監督員の指示による必要な書類(別紙)汚泥処理棟断面図
令和7年度三木浄化センター下水汚泥運搬及び処分業務(処分)仕様書第1節 一般事項(趣旨)第1条 この仕様書は、三木浄化センター(以下「浄化センター」と言う。)の脱水汚泥の処分業務を適正かつ円滑に実施するため、業務の内容等を定めるものである。(業務の履行義務)第2条 受託者は、浄化センターにおいて発生した脱水汚泥を適切に処分できるよう、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)、契約書、仕様書、下水道維持管理指針(日本下水道協会)、その他関係書類に基づき、効率的、経済的かつ適正に業務を履行するとともに、業務の完了について、財政上及び法律上の全ての責任を負うものとする。(業務の内容)第3条 業務の内容は、次のとおりとする。⑴ 脱水汚泥処分業務脱水汚泥の最終処分(全量、焼成(セメント資源化)等再資源化(以下「再資源化」という)処理)業務又は中間処理(最終処分を再資源化処理するものに限る。)業務⑵ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記入及び委託者への送付⑶ 業務完了報告書の作成毎月、業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成し、委託者へ送付しなければならない。業務完了報告書には「下水汚泥管理記録簿」を添付するものとする。⑷ 下水汚泥管理記録簿の作成中間処理(最終処分を再資源化処理とするものに限る。)業務を選択した受託者は、中間処理の対象とした下水汚泥の全量が、最終処分(再資源化)処理されたことを明らかにするため、下水汚泥の搬出から中間処理を経て最終処分に至る過程を、産業廃棄物管理票(1次、2次マニフェスト)と対照させた「下水汚泥管理記録簿」を作成しなければならない。また、委託者から産業廃棄物管理票(2次マニフェスト)の写しの提出を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。(業務管理)第4条 受託者は、いかなる場合でも業務に必要な従業員等を確保し、委託業務に支障を来さないよう努めるとともに、従業員の労務管理、安全管理、保健衛生管理等に十分注意を払わなければならない。(関係法令の遵守)第5条 受託者は、業務の履行に当たり、下水道法(昭和33年4月24日法律第79号。) 、廃棄物処理法、関連各自治体の産業廃棄物処理等指導要領、その他関係法令を遵守し、業務の円滑な進行を図り、誠実かつ完全な履行をするとともに、これらの法令等の適用運営は、受託者の負担と責任において行わなければならない。(労働関係法規の遵守及び適正な雇用条件の確保)第6条 受託者は、業務の履行に当たり、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号。) 、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号。) ほか労働関係法規を遵守するとともに、従事労働者に係る適正な雇用条件の確保に努めなければならない。(安全管理)第7条 受託者は、業務の履行に当たり、常に細心の注意を払い労働安全衛生法、関係法令等を遵守し、公衆及び従業員の安全を図るとともに、もし、人身事故などが発生した場合は、速やかに委託者に報告しなければならない。(事故防止)第8条 受託者は、火気の取扱い、関係者以外の立入りについて十分注意し、事故のないよう努めなければならない。(緊急事態発生時の処置)第9条 受託者は、大雨、台風、地震等災害、重大事故等の緊急事態に備えて非常呼び出しに応じられる連絡体制を確立し、所要の人数を直ちに現場に配置し、応急処理その他適切な処置がとれるよう準備をしておかなければならない。(報告)第10条 受託者は、処分業務の履行に当たり、車両や施設、設備の故障、事故等不測の事態が発生した場合は、直ちに委託者に報告しなければならない。(検収)第11条 業務対象の脱水汚泥数量の検収は、委託者と収集運搬業務の受託者の立会の下に、浄化センターに設置している脱水汚泥貯留ホッパ重量計の指示値を記載した産業廃棄物管理票(1次マニフェスト) によるものとする。2 本業務の履行確認は、産業廃棄物管理票(1次マニフェスト)E票及び業務完了報告書に基づいて行う。(産業廃棄物管理票)第12条 委託者は、脱水汚泥の処分の都度、産業廃棄物管理票(1次マニフェスト)に必要事項を記入して受託者に交付する。(資格を要する業務)第13条 受託者は、法令等で規定する資格を必要とする業務には、常時有資格者を従事させなければならない。(処分時の留意事項)第14条 受託者が処分する脱水汚泥は、産業廃棄物であり処分の方法は再資源化処理又は中間処理(最終処分を再資源化処理するものに限る。)とする。(受託者の責任)第15条 脱水汚泥の処理施設の維持管理は、関係法令を遵守し適正な処分が行えるよう万全を期さなければならない。2 受託者は、収集運搬に関する業務の指揮、監督を負わなければならない。(疑義等の解釈)第16条 受託者は仕様書に定める事項について疑義等が生じた場合は、両者協議の上、決定する。第2節 特記事項(処分の条件)第17条 処分の条件は、次のとおりとする。廃棄物の種類汚泥(未消化脱水汚泥)※特定管理廃棄物には該当しない。含水率80%程度脱水には高分子凝集剤を使用汚泥発生量21t/月程度汚泥搬出量搬出予定数量248t/年搬出予定回数33回/年 1回あたりの搬出予定量7.5t/回契約期間(1)令和7年3月18日から令和8年3月31日まで汚泥搬出期間(2)令和7年3月18日から令和8年1月31日までのうち、委託者が指定する日で、原則2~3日/月処分業務の履行を確認する期間(3)(2)の期間内に搬出された汚泥の処分が完了するまで(契約後提出書類)第18条 受託者は、本業務において次の関係書類を提出しなければならない。⑴ 委託業務着手時に提出する書類業務実施計画書①脱水ケーキの資源化フロー図②処理設備概要(機器能力の記載されているもの)その他監督員の指示による必要な書類⑵ 委託期間中に提出する書類毎月末時点で完了した処分業務における産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び業務完了報告書(下水汚泥管理記録簿を含む)その他監督員の指示による必要な書類⑶ 委託業務完了時に提出する書類委託業務写真①処理設備への受入状況②再資源化処理工程その他監督員の指示による必要な書類令和7年度三木浄化センター下水汚泥運搬及び処分業務位置図
誓約書誓約書!Print_Area誓 約 書,令和,年,月,日, 三木町長 伊 藤 良 春 殿,住所,商号又は名称,代表者,印,当社(個人の場合は私、団体の場合は当団体)は、貴職が発注する物品の買入れ等の競争, 入札参加資格審査申請にあたり、現在及び将来において、次に該当しないことを誓約いたし, ます。この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議はありません。, なお、貴町が必要な場合には、関係機関に照会することについて承諾します。,記,1 代表一般役員等(受注者の代表役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者, が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役, 員を含む。)をいう。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若, しくは営業所(常時物品の買入れ等を契約締結する事務所をいう。)を代表する者(代表役員, 等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下同, じ。)が暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に, 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規, 定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景と, して同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給, すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下, 同じ。)である。,2 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図, るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団, 関係者を利用している。,3 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、, 物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与している。,4 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有してい, る。,5 契約等の相手方が1から4までのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該, 者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用している。,6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者である。,