北海幹線用水路水位計設備外設置工事
- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札(同時提出型)
- 公告日
- 2025年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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北海幹線用水路水位計設備外設置工事
- 1 -「拡大一般競争 総合評価落札方式 施工体制確認型 事前審査施工能力評価型Ⅰ型① 同時提出 公告時公示用交付 電子契約」入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月3日支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長 桑島 正樹1 工事概要(1) 工 事 名 北海幹線用水路水位計設備外設置工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道美唄市ほか(3) 工事内容 本工事は、札幌開発建設部管内の農業用管理施設のうち、水位計、CCTV設備等の更新及び非常用電源設備の新設を行うものである。(主要工種) (細目工種) (数量)1)施設計測・監視制御設備水位計更新 N= 13台流速計更新 N= 11台流量計更新 N= 3台2)CCTV設備 監視操作卓更新 N= 1組CCTVカメラ更新 N= 1台3)電源設備 非常用電源装置新設 N= 1台(4) 工 期:工事の始期(着手日)から344日間(ただし、令和7年4月4日(工事着手期限)までに工事を開始すること)(5) 施工時期及びその他条件隣接する工事:今後発注する工事との調整が生じる場合がある。施 工 期 間:① 水位計、流速計及び流量計の施工については、用水路落水後(9月以降)とする。 ② 非常用発電設備の設置については、格納庫設置後(9月以降)とする。(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事 である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代え るものとする。(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領- 2 -し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の試行工事である。(9) 本工事は、入札書、資料及び施工計画の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(12) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。 (13) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。(14) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請企業へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。(15) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等の活用を審査し、評価する試行工事である。(16) 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。(17) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(18) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(19) 本工事は、月単位の週休2日による施工の対象工事である。受注者は契約後、月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日に取り組む希望工事である。なお、月単位の週休2日が達成出来ない場合においても、通期の週休2日につ- 3 -いては、行わなければならない。(20)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。(21)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(22)本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 北海道開発局における工事区分「電気」に係る一般競争参加資格が、単体としてA等級の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体としてA等級の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成21年4月1日から公告開始日までに、次の①又は②の要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が上記の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。①【同種条件】建設業法における電気通信工事(附帯工事としての電気通信工事でも可)の施工実績を有すること。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)②【より同種性の高い工事条件】次のア.かつイ.の工事の施工実績を有すること。 ア. 同種の工事 イ. 次のa、bの工事のいずれかの施工実績を有すること。 a 水位計設備設置 b CCTVカメラ設備設置ただし、上記ア.及びイ.は同一工事であること。- 4 - (施工実績が確認できる資料を添付すること。)(5) 施工計画が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、本工事は、受注者が工事の始期(着手日)を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期(着手日)までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。 また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、水位計設備、CCTVカメラ設備及び非常用電源設備等の製作のみが行われている期間については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない。また、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる基準のいずれかを満たす者とする。・ 建設業法第7条第2号イ若しくはロに掲げる者。(建設業法第7条第2号イ及びロに掲げる「実務経験」とは電気通信工事業とするものに限る。)・ 電気通信工事業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で建設業法施行規則第一条に規定する学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で規則第一条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者。・ 1級電気通信工事施工管理技士又は2級電気通信工事施工管理技士の資格を有する者。・ 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者。・ 電気通信事業法第46条第3項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事(電気通信工事業とするものに限る。)に関し5年以上実務の経験を有する者。・ 電気通信事業法第72条第2項において準用する同法第46条第3項の規定による工事担任者資格者証の交付を受けた者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る。)であってその資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し3年以上実務の経験を有する者。・ 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者。ただし、電気通信工事業に限る。