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道央圏連絡道路 長沼町 西4線改良工事

発注機関
国土交通省北海道開発局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札(同時提出型)
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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道央圏連絡道路 長沼町 西4線改良工事 - 1 -「拡大一般競争 総合評価落札方式 施工体制確認型 事前審査施工能力評価型Ⅱ型 同時提出 公告時公示用交付 電子契約」入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月3日支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長 桑島 正樹1 工事概要(1) 工 事 名 道央圏連絡道路 長沼町 西4線改良工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道夕張郡長沼町(3) 工事内容 本工事は道央圏連絡道路長沼南幌事業の一環として、長沼町において道路改良工事を行うものである。(主要工種) (細目工種) (数量)工事延長 L= 430m1)道路土工 掘削・路床盛土 V≒ 1,390m32)地盤改良工 スラリー撹拌(φ1000 2軸) N≒ 92本3)排水構造物工 コンクリート側溝(V300) L≒ 405m4)舗装工 下層路盤 A≒ 1,940m25)仮設工 仮設工 一式(4) 工 期:工事の始期(着手日)から226日間(但し、令和7年4月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること)(5) 施工時期及びその他条件隣接する工事:①道央圏連絡道路 長沼町 西3線北改良工事工期 R7.4.上旬~R7.12.上旬(予定)(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事 である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代え るものとする。(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事で- 2 -ある。(9) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。 (14) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請企業へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。(15) 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。(16) 本工事は、企業の技術力審査・評価を効率化するため、入札公告、申請書等の提出期限、入札、開札及び落札者決定のそれぞれについて、同一日に行う複数の工事において資料を共通化して審査を行う一括審査方式の対象工事である。本工事のほかに下記アに記載する他の対象工事に同時に参加を希望する場合は、参加を希望する工事のうち、丸数字の最も小さい工事において資料を提出し、資料を提出しない他の工事においては、入札説明書で示す別記様式15を資料に代えてそれぞれ提出すること。ただし、申請書については、参加を希望する工事毎に提出すること。詳細は入札説明書による。なお、本対象工事においては、配置予定技術者の申請は1名のみとし(経常建設共同企業体の場合は主任技術者及び監理技術者それぞれ1名ずつ)、対象工事ごとに別々の技術者を申請することは認めない。- 3 -また、落札決定は、次のアの順に行い、本対象工事のいずれかの工事を落札した場合は、落札した工事以降に落札決定する工事の入札は入札条件に合致しないものとして無効とする。本対象工事及び落札者の決定通知予定は以下のとおりとする。ア 対象工事名 ①道央圏連絡道路 長沼町 西2線改良工事 ②道央圏連絡道路 長沼町 西4線改良工事イ 落札者の決定通知予定 令和7年3月6日(木)、9時10分からア①の工事から順次行う予定。ウ 通知年月日及び通知時刻を変更する場合は別途連絡するが、通知年月日等を変更した場合でも落札決定の順番は変えないものとする。(17) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望Ⅱ型)である。(18) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(19) 本工事は、BIM/CIM 適用工事(受注者希望型)である。(20) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(21) 本工事は、月単位の週休2日による施工の対象工事である。受注者は契約後、月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日に取り組む希望工事である。 なお、月単位の週休2日が達成出来ない場合においても、通期の週休2日については、行わなければならない。(22)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。(23)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(24)本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(25) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を 専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置する場合に、主任技術者又は監 理技術者の能力等に代えて専任補助者の能力等を評価対象とする試行工事である。 ただし、専任補助者を設けず、通常の工事と同様に主任技術者又は監理技術者を配置しても 良い。その場合、主任技術者又は監理技術者は、通常の工事と同様に評価する。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格が、単体としてB等級若しくは格付特例B等級(「令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格において、競争環- 4 -境の変化の経過措置として認められた格付特例をいう。)の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体としてB等級の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成21年4月1日から公告開始日までに、次の①又は②の要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が上記の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。①【同種条件】道路法上の道路において、軟弱地盤処理工の内、深層混合処理の施工実績を有すること。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)②【より同種性の高い工事条件】高規格幹線道路または一般国道において、軟弱地盤処理工の内、深層混合処理の施工実績を有すること。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、本工事は、受注者が工事の始期(着手日)を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期(着手日)までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置するものとする。- 5 -イ 平成21年4月1日から公告開始日までに、次の①又は②に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、監理技術者が次の①又は②に掲げる工事の経験を有していること。なお、監理技術者の配置を要しない場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者が次の①又は②に掲げる工事の経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。①専任補助者制度を利用する場合ア 専任補助者に求める【同種条件】道路法上の道路において、軟弱地盤処理工の内、深層混合処理の施工実績を有すること。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)イ 専任補助者に求める【より同種性の高い工事条件】高規格幹線道路または一般国道において、軟弱地盤処理工の内、深層混合処理の施工実績を有すること。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)ウ 監理(主任)技術者に求める同種条件(代要件)道路法上の道路において、道路改良工事の施工実績を有すること。 (施工実績が確認できる資料を添付すること。) ②専任補助者制度を利用しない場合ア 監理(主任)技術者に求める【同種条件】道路法上の道路において、軟弱地盤処理工の内、深層混合処理の施工実績を有すること。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)イ 高規格幹線道路または一般国道において、軟弱地盤処理工の内、深層混合処理の施工 実績を有すること。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。(7) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。 また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ア 単体- 6 -令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。イ 共同企業体令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない構成員は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65点以上であること。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係若しくは人的関係がないこと。(入札説明書参照)(10) 札幌開発建設部管内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店が所在すること(共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が有し、その他の構成員は北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。)。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。(13) 専任補助者を配置する場合、専任補助者は、上記(5)ア~ウに示す基準を満たす者であることとする。専任補助者は、本工事の他の役職(現場代理人、担当技術者等)を兼務することができる。
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