道央圏連絡道路 長沼町 富士戸南改良工事
- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札(同時提出型)
- 公告日
- 2025年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
道央圏連絡道路 長沼町 富士戸南改良工事
- 1 -「拡大一般競争 総合評価落札方式 施工体制確認型 事前審査施工能力評価型Ⅱ型 同時提出 公告時公示用交付 電子契約」入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月3日支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長 桑島 正樹1 工事概要(1) 工 事 名 道央圏連絡道路 長沼町 富士戸南改良工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道夕張郡長沼町(3) 工事内容 本工事は道央圏連絡道路長沼南幌事業の一環として、長沼町において道路改良工事を行うものである。(主要工種) (細目工種) (数量)工事延長 L= 800m1)道路土工 路体・路床盛土 V≒ 29,800m32)法面工 張芝 A≒ 4,930m23)情報ボックス工 埋設管路 L≒ 616m4)排水構造物工 耐圧ポリエチレン管(φ700)L≒ 52m5)仮設工 仮設工 一式(4) 工 期:工事の始期(着手日)から211日間(但し、令和7年4月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること)(5) 施工時期及びその他条件隣接する工事:①道央圏連絡道路 長沼町 馬追北改良工事 工期 R7.4.上旬~R7.12.上旬(予定) ②道央圏連絡道路 長沼町 東4線南改良工事 工期 R7.4.上旬~R7.10.下旬(予定) ③道央圏連絡道路 長沼町 東3線改良工事 工期 R7.1.10~R8.1.16(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事 である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代え- 2 - るものとする。
(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(9) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(12) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。 (14) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請企業へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。(15) 本工事は、若手技術者の参加に配慮し、評価項目から「監理(主任)技術者等の同種実績」、「北海道開発局長等優良工事表彰」、「監理(主任)技術者等の工事成績」を除外した「技術者育成型(若手型:緩和+年齢評価)」の試行工事である。(16) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等の活用を審査し、評価する試行工事である。(17) 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。(18) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICT技術の全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録- 3 -及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事である。(19) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(22) 本工事は、BIM/CIM 適用工事(受注者希望型)である。(19) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(20) 本工事は、月単位の週休2日による施工の対象工事である。受注者は契約後、月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日に取り組む希望工事である。なお、月単位の週休2日が達成出来ない場合においても、通期の週休2日については、行わなければならない。(21)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。(22)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(21)本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格が、単体としてB等級若しくは格付特例B等級(「令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格において、競争環境の変化の経過措置として認められた格付特例をいう。)の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体としてB等級の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成21年4月1日から公告開始日までに、次の①又は②の要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が上記の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。- 4 -①【同種条件】道路法上の道路において、盛土の施工実績を有すること。
(施工実績が確認できる資料を添付すること。)②【より同種性の高い工事条件】道路法上の道路において盛土の土量が10,000m3以上の施工実績を有すること。
(施工実績が確認できる資料を添付すること。)(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、本工事は、受注者が工事の始期(着手日)を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期(着手日)までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置するものとする。イ 平成21年4月1日から公告開始日までに、上記(4)本文に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、監理技術者が上記(4)本文に掲げる工事の経験を有していること。なお、監理技術者の配置を要しない場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者が上記(4)本文に掲げる工事の経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。(7) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ア 単体令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。- 5 -また、上記の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。イ 共同企業体令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない構成員は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65点以上であること。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係若しくは人的関係がないこと。(入札説明書参照)(10) 札幌開発建設部管内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店が所在すること(共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が有し、その他の構成員は北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。)。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める。(入札説明書参照)3 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、「標準点」100点を付与する。イ 資料に示された実績により最高23.5点の「加算点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア) 企業の施工能力に関する事項(イ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ウ) 地域精通度に関する事項(エ) 地域貢献度に関する事項(オ) 賃上げの実施表明ウ 過去の措置について該当がある場合は減点をする。評価項目は次のとおり。(ア) 指名停止(イ) 文書注意(ウ) 口頭注意エ 過去の施工実績について該当がある場合は減点をする。評価項目は次のとおり。修補請求等オ 施工体制に関する審査を行い、最高30点の「施工体制評価点」を与える。- 6 -評価項目は次のとおり。(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性カ 得られた「標準点」、「加算点」、「減点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については入札説明書において明記する。(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」を加え「減点」を引き、さらに「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。イ 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。4 入札手続等(1) 担当部局〒060-8506 北海道札幌市中央区北2条西19丁目北海道開発局札幌開発建設部契約業務課入札スタッフ 電話 011-611-0194(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法令和7年2月3日から令和7年2月18日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで(最終日は入札書受付締切予定時刻である午前11時まで)、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、下記に持参、簡易書留(提出期間内必着。)又は託送(簡易書留と同等のものに限る。提出期間内必着。)により申し込むこと。申込み受付後、交付する。 ア 交付日時 上記に同じイ 交付場所 上記4(1)に同じ(3) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書令和7年2月3日午前9時から令和7年2月10日午前11時まで原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。イ 資料- 7 - 4(4)《入札日時》に同じ。提出方法については入札説明書参照。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和7年2月17日午前9時から令和7年2月18日午前11時までに、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、北海道開発局札幌開発建設部契約業務課に持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。開札は、令和7年3月6日を予定する。北海道開発局札幌開発建設部入札執行室において行う。(5) 落札の決定落札の決定は、令和7年3月6日を予定する。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、履行保証保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金を免除する。なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法ア 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予 決令第86条の調査を行うものとする(詳細は、入札説明書による。)。(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。- 8 -(6) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表するものとする。(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。(8) 契約書作成の要否 要(9) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(11) 申請書及び資料を提出する時において、上記2(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の申請を行い受理されていること。ただし、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点 する。(13) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。(14) 詳細は、入札説明書による。