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r70203_1_koukoku.pdf

発注機関
東広島事務所広島県東広島市
所在地
広島県 東広島市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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入 札 公 告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程第16条の規定により公告する。 この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。 令和7年2月3日広島県水道広域連合企業団東広島事務所長 中西 康雄1 入札に付する事項(1) 物品・委託役務の名称 令和7~9年度広島県水道広域連合企業団東広島事務所庁舎機械警備業務(2) 物品委託役務内容 警備対象施設において、機械警備を実施するもの。 (3) 納入・履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4) 納入・履行(就業)場所 広島県水道広域連合企業団東広島事務所(5) 予定価格 落札後公表(6) 最低制限価格 なし(7) 入札方式 一般競争入札(8) 入札区分 紙入札(9) 使用する契約約款 業務委託契約約款(役務の提供を受けるもの)(10) 契約種別 総価契約(11) 収入印紙 要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。 ア令和7~10年東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者警備・受付>機械警備イ法令等による登録等 警備業法(昭和47 年法律第117 号)第4 条の規定による警備業の認定を受けていること。 ウ技術者 問わないものとする。 エ営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店をいい、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所をいう。 ※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所をいう。 ※東広島市外に本店を有する者における東広島市内に本店または営業所を有する者。 東広島市内の営業所は、法人市民税の申告のあることに加え、当該営業所が営業所等所在調書(令和7~10年物品役務等競争入札参加資格審査申請書様式第3号)により、本市から営業所としての認定を受けていること。 オ会社の履行実績 問わないものとする。 カその他 令和7年1月24日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。 3 その他の入札条件(1)東広島市機械警備業務共通標準事項を適用する。 (2)本業務の契約は地方自治法第234 条の3 に基づく長期継続契約として行うものであり、この契約に係る発注者の令和7年度歳入歳出予算が成立した時をもって効力を生ずるものとする。 (3)警備図面中「東広島市 水道局」とあるのは「広島県水道広域連合企業団 東広島事務所」と、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則中、「東広島市ホームページ」とあるのは「広島県水道広域連合企業団ホームページ」と、「総務部契約課」とあるのは「広島県水道広域連合企業団東広島事務所業務課」と、「東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)」とあるのは「東広島市西条中央二丁目5番18号(広島県水道広域連合企業団東広島事務所1階)」と、「東広島市の休日を定める条例(平成元年条例第6号)第1条第1項」とあるのは「広島県水道広域連合企業団の休日を定める条例(令和4年12月1日広島県水道広域連合企業団条例第4号)第2条第1項」と、「東広島市が交付」とあるのは「広島県水道広域連合企業団が交付」と、「東広島市の休日」とあるのは「広島県水道広域連合企業団の休日」と、「739-8601 東広島市西条栄町八番二九号 東広島市役所 総務部契約課」とあるのは「739-0025 東広島市西条中央二丁目5番18号 広島県水道広域連合企業団東広島事務所 業務課」とそれぞれ読み替えるものとする。 4 日程等手続き等 期間・期日等 場所・留意事項ア 公告日 令和7年2月3日 広島県水道広域連合企業団(以下「企業団」という。)ホームページに掲載及び企業団東広島事務所業務課(契約担当課)で閲覧に供する。 閲覧場所は「7 問い合わせ先」に記載のとおり。 イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和7年2月3日~令和7年2月18日企業団ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 見本等の有無:無ウ 質問書提出期間令和7年2月3日~令和7年2月7日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、東広島市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得(平成21年東広島市告示第83号)別記様式第1号(第4条関係))により発注担当課へ持参又はファックスすること。 ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 企業団東広島事務所業務課(発注担当課)東広島市西条中央二丁目5番18号電話番号 082-421-3661ファックス番号 082-422-0336質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は企業団ホームページからダウンロードできる。 エ 回答書閲覧期間令和7年2月10日~令和7年2月18日企業団ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 オ 入札期間 令和7年2月17日~令和7年2月18日(午前8時30分~午後5時15分)入札場所企業団東広島事務所業務課(契約担当課)東広島市西条中央二丁目5番18号入札は原則として、入札期間の最終日までに、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところに従い、郵便による入札書の提出により行うこと。 なお、入札期間内に企業団東広島事務所業務課に持参して入札箱に投入する場合も、入札書を入札用の封筒に封印した上で郵便等用封筒に封入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として東広島市に届け出ている印鑑を押印すること。 (ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封又は提出がある場合を除く。)カ 開札日時 令和7年2月19日午前10時00分開札場所企業団東広島事務所3階会議室東広島市西条中央二丁目5番18号入札参加者は希望があれば開札に立ち会うことができるが、希望者がいない場合は、当該入札事務に関係のない職員による立会いのもとに行う。 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。 再度の入札(1回目)は、開札の立会の有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札(1回目)を実施する際も郵便による入札書の提出を原則とし、日時等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファックス等により通知を行う。 再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、その翌日以降に再度の入札(1回目)と同様に再度の入札(2回目)を実施する。 再度の入札(2回目)を実施する日時等の詳細は、再度の入札(1回目)に参加した者に対してファックス等により通知を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。 5 留意事項(1) 企業団東広島事務所の入札契約制度は、企業団契約規程附則第8項の規定により、東広島市の入札契約制度に準拠して行う。 (2) 入札に参加する者は、東広島市の入札参加資格者名簿に登録された者であることを要件とする。 6 資格要件確認資料の提出落札候補者となった者は、入札参加資格の確認に必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)を提出するものとする。 なお、資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 (1) 資格要件確認資料提出書類 備考ア 入札参加資格要件確認申請書イ 法令等による登録等の確認書類警備業法(昭和47 年法律第117 号)第4 条の規定による警備業の認定を受けていることを証する書類の写しウ 誓約書(2) 提 出 先 〒739-0025 東広島市西条中央二丁目5番18号広島県水道広域連合企業団東広島事務所 業務課総務係(契約担当課)電話 082-421-3661(直通)(3) 提出方法 郵送又は持参(4) 提出部数 1部(5) 提出期限 令和7年2月20日 午後4時まで(郵送の場合は必着)なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 (6) その他入札参加者は、資格要件確認資料を期限までに提出できるよう準備しておくこと。 なお、書類の提出に当たっては、次の事項に従うものとする。 ア 資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 イ 提出した資格要件確認資料は、返却しない。 ウ 原則として、提出した資格要件確認資料の差替え及び再提出は認めない。 エ 入札者が、自己に有利となることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと調査に基づき判断される場合には、評価の対象としない。 7 問い合わせ先契約担当課企業団東広島事務所業務課総務係 東広島市西条中央二丁目5番18号電話番号 082-421-3661 ファックス番号 082-422-0336令和7~9年度広島県水道広域連合企業団東広島事務所庁舎機械警備業務仕様書1 業務名令和7~9年度広島県水道広域連合企業団東広島事務所庁舎機械警備業務2 履行場所広島県水道広域連合企業団東広島事務所(東広島市西条中央二丁目5番18号)3 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 警備対象施設の名称広島県水道広域連合企業団東広島事務所5 業務内容警備対象施設において、警備業務用機械装置を使用して行う警備業務を実施する。 6 業務目的警備対象施設において起こり得る火災・破壊・不正・不良行為等のあらゆるリスクを分析し、事故等の発生を警戒、予防するための適正な警備計画を立案し、それに基づき警備を行うことにより、身体、生命、財産を保護するとともに、施設業務の円滑な運営の維持に資することを目的とする。 7 業務仕様(1) 本仕様書に定めがない事項は、添付の東広島市機械警備業務共通標準事項(以下、「標準事項」という。)による。 (2) 本仕様書及び標準事項に定めがない事項は、施設管理担当者と協議するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次のアからエの順番とし、これにより難い場合は、「5質疑に対する協議等」による。 ア 質問回答書イ 契約書ウ 仕様書(特記事項含む。)エ 共通標準事項(4)共通事項の規定は、別の定めがある場合は適用しない。 2 業務目的本業務は、警備対象施設において起こりうる火災・破壊・不正・不良行為等のあらゆるリスクを分析し、事項等の発生を警戒、予防するための適正な警備計画を立案し、それに基づき警備を行うことにより、身体、生命、財産を保護するとともに、施設業務の円滑な運営の維持に資することを目的とする。 3 用語の定義契約図書において用いる用語の定義は、次による。 (1) 「施設管理担当者」とは、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (2) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 (3) 「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 なお、業務委託契約約款第11条の規定による委託業務実施責任者を定めたときは、当該「委託業務実施責任者」を「業務責任者」とする。 (4) 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。 (5) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (6) 「施設管理担当者の承諾」とは、受注者が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (7) 「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。 (8) 「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (9) 「施設管理担当者の確認」とは、業務の各段階で受注者が実施した業務について、施設管理担当者が、立会い又は提出された報告に基づき、その事実を認知することをいう。 (10)「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (11) 「特記」とは、「1適用」の(3)のア、イ及びウに指定された事項をいう。 (12) 「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認、又は、毎月の支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。 (13) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の了承を受けて対処すべきことをいう。 (14) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいう。 ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。 (15) 「警備員」とは、警備業務に従事する者をいう。 (16) 「装備品」とは、警備員が警備中に身につける無線機、警笛、懐中電灯等をいう。 (17) 「護身用具」とは、警備業務において警備員の安全を確保するために身につける警棒、防刃チョッキ、防弾チョッキ等をいう。 (18) 「機械警備」とは、施設に設置した警備業務用機械装置が感知した信号を基地局へ送信し、その受信により警備員が当該施設へ急行し、警備業務に当たることをいう。 (19) 「基地局」とは、機械警備に係る受信装置の設置された施設をいう。 (20) 「関係法令等」とは、業務の実施に当たり守るべき法令及び条例並びに規則、その他行政機関が公示し、又は発する基準、指針、通達等をいう。 4 受注者の負担の範囲(1) 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。 (2) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。 (3) 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関への必要な届出手続、検査手数料に関する事項については、特記による。 (4) 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関の検査又は契約書に定める検査を受検するに当たっては、その検査に必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。 (5) 作業に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 (6) 作業に必要な消耗品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。 ただし、特記により発注者が支給するものと定めるものは除く。 (7) 業務の報告書等の用紙及び消耗品は、受注者の負担とする。 ただし、特記により発注者が支給するものと定めるものは除く。 (8) 制服、護身用具及び寝具等は、受注者の負担とする。 (9) 業務の性質上当然実施しなければならないもの、業務に関連する軽微な事項及び業務の関連性から施設管理担当者が必要と判断したものなど、当該業務に係る附帯的業務は、施設管理担当者と協議の上、受注者の負担において行う。 5 質疑に対する協議等(1) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者および発注者の協議による。 (3) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない場合においても協議の内容は、「第2節5業務の記録」の規定による。 6 報告書の書式等報告書の形式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。 7 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 第2節 業務関係図書1 業務計画書業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。 なお、業務委託契約約款第4条の規定による業務実施計画書の提出を要する業務にあっては、当該業務実施計画書をもって「業務計画書」とする。 2 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 3 緊急対応連絡表緊急時における連絡先を明確にしておく。 4 貸与資料業務に関する資料は、貸与又は閲覧することができる。 なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。 5 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した結果について記録し、施設管理担当者に提出すること。 (2) 作業を実施した日は、その日の作業内容・結果を記録しておくこと。 記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。 ただし、同一作業内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。 第3節 業務現場管理1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。 2 業務責任者(1) 受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。 また、業務責任者を変更した場合も同様とする。 (2) 業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。 (3) 業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 3 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は、特記による。 (2) 契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 4 業務の安全衛生管理(1) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令にしたがって行う。 (2) 業務責任者は作業従事者に労働安全衛生法に基づく安全教育等の措置を講じること。 (3) 業務の実施に際し、アスベスト又はPCBを確認した場合は、施設管理担当者に報告する。 5 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置をとり、事故防止に努める。 (高所作業における転落事故の防止等)(2) 高所、通路上における作業の場合は、職員、施設来所者の安全を確保するための措置を講じる。 (3) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合には、施設管理担当者に報告するとともに、危険防止に必要な措置をとること。 また、関係者以外の当該場所への立入りは、原則、禁止とすること。 (4) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。 6 気象予報等に対する注意気象予報又は警報等に関して常に注意を払い、災害等により当該施設が損害を受けることが予想される場合は、速やかに施設管理担当者に連絡するとともに、施設管理担当者の指示に従い、適切な措置をとる。 7 緊急時の措置災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置をとるとともに施設管理担当者に連絡し、二次災害の防止に努める。 事後、速やかにその経緯を施設管理担当者に報告する。 8 別契約の関連委託、関連工事等当該施設に関する別契約の受注者又は工事請負者等と相互に協力し合い、当該施設の保全に関して円滑な進行を図る。 特に災害及び事故等の緊急時には、連携し、適切な措置を速やかに行うものとする。 9 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。 火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。 10 出入り禁止箇所業務に関係ない場所及び室への出入りは禁止する。 第4節 業務の実施1 業務の実施業務は、契約図書並びに警備計画書及び施設管理担当者の指示に従って適切に行うとともに、次による。 (1) 業務の一工程が終了したときは、当該業務に関連する部分の後片付け及び清掃を行う。 (2) 業務の実施に伴い、作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧する。 また、受注者の過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。 2 業務担当者(1) 業務担当者は、その警備の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 (2) 法令により、警備を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業を行う。 3 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。 4 服装等(1) 業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で作業を実施する。 (2) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。 5 施設管理担当者の立会い次の場合は、施設管理担当者の立会いを受けること。 また、受注者側から施設管理担当者の立会いを求める場合は、予め申し出ること。 (1) 施設管理担当者の確認が立会いにより行われる場合(2) その他、特に施設管理担当者から求めがあった場合6 業務の報告(1) 業務の実施状況及び結果等の記録を報告書としてまとめ、施設管理担当者に提出する。 なお、報告書には、施設管理担当者の求めに応じ、それらの状況等を示す写真又は図面等を添付する。 (2) 報告書等の提出方法及び提出の時期については、特記又は施設管理担当者の指示による。 第5節 業務に伴う廃棄物の処理等1 廃棄物の処理等(1) 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。 ただし、特記により発注者が負担するものについては除く。 (2) 発生材の保管場所及び集積場所は、施設管理担当者が指定する場所とする。 2 産業廃棄物等(1) 業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等のうち、受注者の負担としているものについては、関係法令等を遵守し適正に処理すること。 (2) 特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を遵守して、適切に処理する。 第6節 業務の検査1 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求(部分払い金の請求を含む。)を行うときは次の書類を提出し、発注者の指示したものが行う業務の検査を受けるものとする。 (1) 業務報告書(作業実施報告書、作業日誌等)(2) 委託業務完了通知書(業務がすべて完了した場合)第7節 建物内施設等の利用1 居室等の利用(1) 常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記により指定することができる。 (2) 供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。 (3) 供用室及び供用物を汚損等の損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧する。 2 供用施設の利用(1) 建物内の便所、喫煙スペース、エレベーター等の一般供用施設は、特記のある場合を除き、利用することができる。 ただし、喫煙後は消火を確認すること。 (2) 建物内の浴室、シャワー室、休憩室等は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。 3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、特記による。 第8節 持ち込み資機材等1 作業用足場等(1) 足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。 (2) 足場、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。 2 持ち込み資機材の残置受注者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。 ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。 なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。 3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。 特約事項(部分払)1 受注者は、発注者が仕様書で委託業務の完了前に部分払の支払いを約した場合においては、履行部分に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、当該履行部分を他の部分から切り離すことができる場合、又は同一の業務を反復継続して行うことを内容とする契約にあっては、仕様書に別に定める額、又は履行部分に相応する契約金額相当額の10分の10以内の額を請求することができる。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行部分の検査を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、前項の検査を完了しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、仕様書に別に定めた場合を除き、次の式により算定する。 この場合において第1項の契約金額相当額は、発注者及び受注者が協議して定める。 ただし、当該協議を開始した日から14日を経過する日(発注者があらかじめ協議の期限を定めた場合にあっては、当該期限)までに協議が調わないときは、発注者が定めるものとする。 部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(9/10)(当該履行部分を他の部分から切り離すことができる場合、又は同一の業務を反復継続して行うことを内容とする契約にあっては、部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(10/10))7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中の「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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