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ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理処分に向けた資料作成等業務 (令和7年2月3日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理処分に向けた資料作成等業務 (令和7年2月3日) 1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して 落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札公告の掲示日 令和7年2月3日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要及び評価テーマ(1) 業務名ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務(2) 業務内容本業務は、団地再生事業において、事業敷地を管理するとともに用地管理等に必要な資料を作成するものであり、主な業務内容は以下のとおりである。① 事業敷地周辺の越境問題の解消に係る相手方への説明・資料作成等業務② 事業敷地の引渡し時における境界関連資料作成等業務③ 敷地の移管・交換・譲渡等に向けた各種資料作成等業務④ 従前団地住棟の取毀しに伴う建物滅失の登記申請関連書類作成等業務⑤ 事業敷地に付した買戻特約の抹消に伴う登記申請関連書類作成等業務⑥ 事業敷地の定期巡回点検業務⑦ 事業敷地の緊急時点検業務(3) 評価テーマ本業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。① 事業敷地周辺の越境問題の解消に取り組むにあたって、相手方への説明を行う場合における着目点および配慮事項② 事業敷地の巡回点検及び緊急時点検を遂行する際の着目点及び配慮事項(4) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(予定)(5) 契約書本業務の契約は別添1「業務委託契約書(案)」による2(6) 業務の詳細な説明「ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務仕様書」のとおり。なお、仕様書は、下記6(1)にて交付する。(7) 成果品「ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務仕様書」のとおり。(8) 履行場所原則として落札者の事務所とする。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構西日本地区における令和 5・6 年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「役務提供」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者は除く)でないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(6) 平成26年度以降(平成26年4月1日から参加表明書受領期限まで。)に受注、完了した用地管理・処分業務で、下記に示す業務と同種又は類似の業務の実績が1件以上(受託、下請による業務の実績を含む。)あること。・ 公的機関等又はその他民間等における用地管理・処分に関連する業務※ 「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))をいう。※ 「用地管理・処分業務」とは、団地再生事業等(市街地開発事業その他市街地3の整備改善及び団地の建設・建替えを行う事業)に係る用地管理・処分業務をいう。※ 「団地再生事業等」とは、市街地開発事業(都市計画法第12条第1項に掲げる事業)その他市街地の整備改善及び団地の建設・建替えを行う事業をいう。※ 「同種又は類似の業務」とは以下のものをいう。同種業務 : 公的機関等における用地管理・処分に関連する業務類似業務 : その他民間等における用地管理・処分に関連する業務(7) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。イ 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者ロ 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者ハ 土地家屋調査士の資格を有し、土地家屋調査士法による登録を行っている者ニ 団地再生事業等の事業者として実務経験を25年以上有する者※ 「団地再生事業等の事業者」とは、団地再生事業等の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。② 平成26年度以降(平成26年4月1日から申請書及び資料受領期限まで)に完了した、下記に示す業務と同種又は類似の業務において1件以上の実績(受託、下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。・ 公的機関等又はその他民間等における用地管理・処分に関連する業務※ 「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))をいう。※ 「用地管理・処分業務」とは、団地再生事業等(市街地開発事業その他市街地の整備改善及び団地の建設・建替えを行う事業)に係る用地管理・処分業務をいう。※ 「団地再生事業等」とは、市街地開発事業(都市計画法第12条第1項に掲げる事業)その他市街地の整備改善及び団地の建設・建替えを行う事業をいう。※ 「同種又は類似の業務」とは以下のものをいう。同種業務 : 1) 公的機関等における用地管理・処分に関連する業務2) 団地再生事業等の実務に従事した経験類似業務 : その他民間等における用地管理・処分に関連する業務③ 申請書及び資料の提出期限日時点より起算して、1年以上前から当該企業と継続的な雇用関係があること。なお、雇用関係のないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。(8) 申請書及び資料の提出期限の日までに当支社に来所し、仕様書を受領した上で本業務担当者から本業務に係る説明を受け、本業務の内容について理解した者である4こと。(9) 本件業務における再委託は、原則として認めない。ただし、仕様書〔5〕の業務についてはこの限りではない。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点= 30 ×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点= 60 ×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・企業の経験及び能力・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針・評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。5評価項目評価の着目点評価ウエイト判断基準申請者(企業)の経験及び能力業務実績(様式2)平成 26 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務等を下記の順位で評価する。①同種業務の実績が3件以上ある。②同種業務の実績が1件ある。③類似業務の実績がある。同種業務 : 公的機関等における用地管理・処分に関連する業務類似業務 : その他民間等における用地管理・処分に関連する業務なお、同種又は類似業務の実績が無い場合は欠格とする。 ① 5② 3③ 0企業独自の取組み(様式3)個人情報保護に係る取組みを評価・プライバシーマーク等又は企業としての体制整備あり2(様式4)品質確保に係る取組みを評価・ISO9001認証の取得又は企業としての体制整備あり2(様式5)雇用上の福祉に係る取組みを評価・従業員の65歳までの安定した雇用確保に係る措置あり2(様式6)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価・女性活躍推進法に基づく認定企業(えるほし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)・若年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)2信頼度企業(様式7)令和5年3月末時点における申請者(企業)の営業年数を評価・10年以上2予定管理技術者の経験及び能力業務実績(様式8、様式9)平成 26 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務等の実績を下記の順位で評価する。①同種業務の実績が3件以上ある。②同種業務の実績が1件ある。③類似業務の実績がある。同種業務:1) 公的機関等における用地管理・処分に関連する業務2) 団地再生事業等の実務に従事した経験類似業務:その他民間等における用地管理・処分に関連する業務なお、同種又は類似業務の実績が無い場合は欠格とする。① 5② 3③ 06評価項目評価の着目点評価ウエイト判断基準実施方針業務理解度(様式10)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。10実施体制(様式10)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価 に対する技術提案技術力について本業務における専門(様式11)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ: 3(3)評価テーマ参照20(各10点)技術点 合計 60(4) 積算基準本業務に係る積算基準については、別添1のとおり。6 担当部署(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社ストック事業推進部 事業企画課 電話 06-4799-1178仕様書の交付期間、場所交付期間:令和7年2月3日(月)から令和7年 3 月 11 日(火)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前 10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)。(注)事前に担当宛に来社日時を連絡すること。7(2) 入札手続及び令和5・6年度の競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話 06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 申請書及び資料について本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和7年2月3日(月)から令和7年2月18日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社ストック事業推進部 事業企画課電話 06-4799-1178③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、様式1により作成すること。(3) 資料は、様式2から様式11により作成すること。① 企業の業務実績に関する申告書 (様式2)② 個人情報保護の取組みに関する申告書 (様式3)③ 品質保証・品質確保への取組みに関する申告書 (様式4)④ 雇用上の福祉に関する申告書 (様式5)⑤ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況申告書 (様式6)⑥ 会社概要書 (様式7)8⑦ 予定管理技術者の業務実績に関する申告書 (様式8)⑧ 予定管理技術者の経歴等 (様式9)⑨ 実施方針(業務理解度)に関する申告書 (様式10)⑩ 評価テーマに関する技術提案 (様式11)(留意事項)・①及び⑦の同種又は類似の業務の実績及び⑦の予定管理技術者の業務の経験については、平成24年度以降に業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。・①及び⑦の同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。ただし、当該業務が財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年3月4日(火)に機構が発する文書により通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、申請者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料は、競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。④ 提出された申請書及び資料は、返却しない(再公募の場合を除く)。⑤ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、原則として認めない。⑥ 申請者が、虚偽または不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。⑦ 競争審査資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において4に掲げる競争参加資格のない者は、落札対象としない。8 苦情申し立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和7年3月11日(火)午後5時まで② 提出場所:〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社ストック事業推進部 事業企画課 電話 06-4799-1178③ 提出方法:書面は、書留郵便にて郵送(上記①提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参によるものは受け付けない。9(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年3月12日(水)までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等、合理的な理由があるときは、回答期間を延期することがある。(3) 発注者は、提出期限の徒過その他客観的かつ明らかな申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときは、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)より提出すること。① 提出期限:令和7年2月3日(月)から令和7年3月4日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社ストック事業推進部 事業企画課 電話 06-4799-1178③ 提出方法:書面は、書留郵便にて郵送(上記①提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和7年3月6日(木)から令和7年3月11日(火)まで(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで。ただし、正午から午後1時の間は除く)② 閲覧場所:〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社ストック事業推進部 事業企画課 電話 06-4799-117810 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限令和7年3月11日(火)午後5時まで(2) 提出場所〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社10総務部 調達管理課 電話 06-4799-1035(3) 提出方法同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。持参・電送による入札は受け付けない。なお、入札書封かん用封筒には入札書のみ封入するものとし、委任状については別封とすること。11 開札の日時及び場所(1) 日時令和7年3月12日(水)午前11時(2) 場所〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 入札室12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。13 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への電送による入札は受け付けない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。14 入札保証金及び契約保証金11免除15 開札開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。16 入札の無効本掲示兼入札案内書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに「入札及び見積心得書(物品購入等)」(別添1参照)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により指名された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。17 落札者の決定方法上記5(2)による。18 手続きによる交渉の有無無19 契約書作成の要否等(別添1)契約書案により、契約書を作成するものとする。併せて、(別添2)個人情報等の保護に関する特約条項を、(別添3)により外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結することとする。20 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨21 支払条件別添1「業務委託契約書(案)」による。22 関連情報を入手するための照会窓口5に同じ。23 その他(1) 入札参加者は、別添2「業務委託契約書(案)」及び「入札(見積)心得書」を熟読し、入札心得を遵守すること。12(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。(4) 提出された申請書及び資料は返却しない。また、提出された資料は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。(5) 落札者は、重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、別添4「個人情報等の保護に関する特約条項」を業務委託契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(6) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求・介入等を受けた場合についても必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。 (7) 当機構に関する情報については、当機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp)及び国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp)等にてご確認ください。(8) 本掲示文兼説明書及びその他の本入札関係資料に記載した事項に変更等があった場合は、当機構ホームページに記載しますので、ご確認ください。(9) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約する場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名13称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上14添付書類1 業務委託契約書(案)2 個人情報等の保護に関する特約条項(案)3 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項4 入札書様式5 封筒記載例6 委任状様式7 入札辞退書様式【別冊】入札心得書・入札についての注意事項15(様式1)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏名電話番号FAX令和7年2月3日付で公示のありました「ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力):様式2~様式7(添付資料を含む)2 技術資料(予定管理技術者の経験及び能力):様式8~様式9(添付資料を含む)3 技術資料(実施方針) :様式10~様式11(添付資料を含む)以 上注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。登録番号16(様式2)企業の業務実績に関する申告書平成26年度以降に受注し完了した用地管理・処分等業務の実績について記載してください。業務名称 業務分類 履行期間 発注機関 業務の概要注1)業務分類には、掲示文兼入札説明書4(6)に記述のある「同種業務」「類似業務」のいずれかを記載する。注2)記載した業務に係る契約書(仕様書含む)の写し等を添付すること。なお、下請けによる業務の実績については、当該業務が同種業務か類似業務かを判断できる根拠資料も併せて提出すること。17(様式3)個人情報保護の取組みに関する申告書(1)企業としてのプライバシーマーク等に係る取組状況について、次の1、2のいずれかを選択してください。取 組 状 況1 プライバシーマーク制度の認定若しくは情報セキュリティに関するISO認証(ISO27001)を取得済みまたは申請中である。2 プライバシーマーク制度の認定若しくは情報セキュリティに関するISO認証(ISO27001)を未取得または未申請である。注1)1、2のいずれかを○で囲んでください。注2)1を選択した場合は、認定証の写しまたは申請中であることを証する書類の写しを添付してください。(2)(1)で2を選択した場合、企業としての個人情報保護の体制・取組みについて、責任体制や役割分担等を具体的に記載してください。(特に体制等がない場合は「なし」と記載してください。)注3)記載内容を証明する社内規定等の写しを添付してください。注4)(1)で1(プライバシーマーク制度の認定若しくは情報セキュリティに関するISO認証(ISO27001)を取得済みまたは申請中である)を選択した場合には、記載する必要はありません。18(様式4)品質保証・品質確保への取組みに関する申告書(1)企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組状況について、次の1、2のいずれかを選択してください。取 組 状 況1 品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。2 品質ISO認証(ISO9001)を未取得または未申請である。注1)1、2のいずれかを○で囲んでください。注2)1を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。(2)(1)で2を選択した場合で、企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。(特に体制等がない場合は「なし」と記載してください。)注3)記載内容を証明する社内規定等の写しを添付してください。 注4) (1)で1(品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。)を選択した場合には、記載する必要はありません。19(様式5)雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注)証明する就業規則等を添付してください。20(様式6)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況申告書※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100 人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】21(様式7)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)都市機構西日本支社令和5・6年度競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注1)会社案内等を添付してください。注2)業務実施団地の属する都道府県または隣接都道府県又は当該物件を管轄する当機構支社が存する同一都道府県にある本支店・営業所等をご記入ください。22(様式8)予定管理技術者の業務実績に関する申告書平成26年度以降に従事した用地管理・処分等業務の実績について記載してください。予定管理技術者の氏名所属・役職業務名称 業務分類 履行期間 発注機関 業務の概要注1)業務分類には、掲示文兼入札説明書4(7)に記述のある「同種業務」「類似業務」のいずれかを記載する。注2)記載した業務に係る契約書(仕様書含む)の写し等を添付すること。なお、下請けによる業務の実績については、当該業務が同種業務か類似業務かを判断できる根拠資料も併せて提出すること。23(様式9)予定管理技術者の経歴等①氏名②所属・役職③-1 保有資格③-2 技術的実務経験が25年以上ある場合④同種又は類似業務経歴(平成26年度以降 最大3件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1)業務分類には、掲示文兼入札説明書4(7)に記述のある「同種業務」「類似業務」のいずれかを記載する。注2)記載した業務に係る契約書(仕様書含む)の写し等を添付すること。なお、下請けによる業務の実績については、当該業務が同種業務か類似業務かを判断できる根拠資料も併せて提出すること。24(様式10)実施方針(業務理解度)に関する申告書・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:用地管理・処分等業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。25(様式11)評価テーマに関する技術提案評価テーマ:①事業敷地周辺の越境問題に解消に取り組むにあたって、相手方への説明を行う場合における着目点及び配慮事項②事業敷地の巡回点検及び緊急時点検を遂行する際の着目点及び配慮事項注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。注2:記載にあたっては、1テーマ毎、A4判1枚に記載すること。なお、1テーマを2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。26別添1業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務2 履 行 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで4 業 務 委 託 料 金○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○円)上記の業務について、委託者独立行政法人都市再生機構と受託者 とは、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所氏名受託者 住所氏名(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い善良な管理者の注意をもって、委託業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(一括再委託等の禁止)第4条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あら27かじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者等)第5条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、委託業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第6条 委託者は、委託業務の履行について、打ち合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(報告等)第7条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の処理について、受託者を監督し、又は指導するものとする。2 委託者は、必要と認めるときは、委託業務の処理状況の報告を求め、調査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。(委託業務の変更、中止等)第8条 委託者は、必要があるときは委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。ただし、履行期間又は業務委託料の変更について、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならないものとし、賠償額は委託者と受託者とが協議して定めるものとする。3 第3条の規定は、第1項の委託業務の内容の変更の場合に準用する。(損害賠償)第9条 受託者は、委託業務の実施につき、受託者の責めに帰すべき理由により委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第9条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、本契約期間中に発注した総額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。28二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(諸費用)第10条 委託者は、受託者が委託業務を実施するために備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。2 委託者は、受託者が委託業務を実施するために要した諸費用で必要があると認める場合には、負担するものとする。(検査及び引渡し)第11条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受託者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して委託者の検査を受けなければならない。この場合において、修正の完了を業務の完了とみなして前4項の規29定を適用する。(委託費の支払い)第12条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託費の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託費を支払わなければならない。3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日まで期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第13条 委託者は、第11条第3項若しくは第4項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 委託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(部分払)第14条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に係る業務委託料の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、業務期間中11回を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面をもって委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なくその確認をするための検査を行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求のあった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。4 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の既済部分に係る業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、第2項の検査の結果を通知した日から10日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。部分払金の額=既済部分に係る業務委託料×0.95 第3項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度の部分払の請求をする場合においては、第1項及び第4項中「既済部分に係る業務委託料」とあるのは、「既済部分に30係る業務委託料から既に部分払の対象となった既済部分に係る業務委託料を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第15条 成果物について、委託者が別添仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第11条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第12条中「委託費」とあるのは「部分引渡しに係る委託費」と読み替えて、これらの規定を適用する。2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第11条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第12条中「委託費」とあるのは「部分引渡しに係る委託費」と読み替えて、これらの規定を適用する。3 前2項の規定により準用される第12条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る委託費は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する委託費」及び第2号中「引渡部分に相応する委託費」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前2項において適用する第11条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。一 第1項に規定する部分引渡しに係る委託費指定部分に相応する委託費×1.0二 第2項に規定する部分引渡しに係る委託費引渡部分に相応する委託費×1.0(委託者の解除権)第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらないでこの契約を解除することができるものとする。一 受託者の責めに帰する理由により、委託業務を履行する見込がないと委託者が認めたとき。二 委託業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。三 その他この契約に違反したとき。四 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。31ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。(委託者の都合による解除)第17条 委託者は、前条第1項各号の場合のほか、委託者の都合により、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面により受託者に通知しなければならない。3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者が損害を被ったときは、委託者は、これを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(受託者の解除権)第18条 受託者は、次の各号のいずれか該当する理由があるときは、この契約を解除することができるものとする。 一 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、当初の業務委託料が3分の2以上滅少したとき。二 第8条第1項の規定による委託業務中止の期間が、当初の履行期間の2分の1以上に達したとき。三 委託者がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったとき。2 前項の規定により、契約を解除した場合には、委託者は、これによって生じた損害を賠償しなければならないものとし、その賠償額は委託者と受託者とが協議して定める。(秘密の保持)第19条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(補則)32第20条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(以下余白)33個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(個人情報等)第1条 本特約条項における個人情報等とは、受託者が提供及び受託者が収集する次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 委託者の所有する居住者に関する個人情報三 委託者の所有する補償費等に関する情報四 委託者の所有する建物及び設備に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事務所の事業所から送付及び持出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)別添234第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託し又は請負わせ(他に委託を受け又は請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)てはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所 大阪市城東区森之宮一丁目6番85号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 印受託者 住所氏名 印35(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を他に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持ち出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出しをしてはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおりとする。(1) 送付及び持ち出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持ち出しの手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ使用を禁止する。③ 電子メール初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること。個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示され36ないように、「bcc」で送信する。④ 持ち出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄する。8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について委託者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告37個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。38令和 年 月 日株式会社代表者名 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取扱者(記載例)○○部△△課○○ ○○ ***地区に係る~~~係長別紙様式1392 管理及び実施体制図(様式任意)40令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 殿株式会社代表者名 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式241(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容 確認結果 備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る取扱責任者及び取扱者による管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を他に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。)は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④ ②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持ち出し手順》① 委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持ち出しをしていない。② 送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施している。eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑤ 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワード42確 認 内 容 確認結果 備考は別途通知している。⑥1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑦ 持ち出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。② 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄している。9 携帯電話機の使用① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。② 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告43確 認 内 容 確認結果 備考特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知。徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法適切に行っている「○」、一部行っていない「△」、行っていない「×」、該当するものがない「-」とし、「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。44外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するにあたっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバー装置等に内蔵される内臓電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD―R等)をいう。(外部的電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項ぬい違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社理事・支社長 高 原 功 印受注者 住 所氏 名印別添345(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のため、以下に揚げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウエアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置忘れに注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。46入 札 書金 円也ただし、ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務入札説明書、仕様書、業務委託契約書案、及び入札心得書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別添447表 裏※ 郵送にあたっては、中封筒となる。※ 競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を必ず記載すること。なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。※ 提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないことから、注意すること。※ 押印を省略する場合は、「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務入札書(押印省略)封委任している場合は、代理人の氏名別添5所在地会社名氏名48委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「ストック事業推進部事業敷地に関する用地管理・処分に向けた資料作成等業務」に関し、下記の権限を委任します。 記1.入札に関する一切の件2.代 理 人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者)住所商号又は名称代表者氏名 印(受任者)住所商号又は名称所属部署氏名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)を参照のこと。別添649入札辞退書(件名)このたび上記業務に係る入札に参加したく申請しましたが、都合により入札を辞退いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別添750入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見51積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(実施計画書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額に対応する実施計画書を用意しておかねばならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 (押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)52五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第8条 開札は、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。53(入札参加者等の制限)第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上54入札についての注意事項等1 入札書への記載金額について入札書には、本件契約に係る税抜きの額を記載してください。2 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。4 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上
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