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令和7年度洗濯機置台の購入 (令和7年2月3日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度洗濯機置台の購入 (令和7年2月3日) 1令和7年度洗濯機置台の購入掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構西日本支社の一般競争入札の実施に係る掲示文(令和7年2月3日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札心得書 (物品購入等)4 競争参加資格確認資料提出書類一覧(様式1・2)5 入札提出書類一覧(様式3・4)6 契約書(案)7 仕様書独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部21 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人2 調達内容(1)件名 令和7年度洗濯機置台の購入(2) 調達案件の仕様等 7 仕様書による(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)契約形態 単価契約3 競争参加資格の確認競争参加者は2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、以下に掲げる書類を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、競争参加資格の確認結果は令和7年2月25日(火)に郵送にて通知を発送する。(1)競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出についてイ 提出期限令和7年2月20日(木)17時00分提出場所への持参もしくは同日同時刻必着での書留郵便による郵送により行うものとし、電送によるものは受け付けない。(持参の場合は土曜日、日曜日を除く毎日、10時00分から正午、13時00分から17時00分まで)なお、期限までに資料を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することはできない。ロ 提出場所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部 企画課 (電話 06-6346-3416)ハ 提出書類資料は、本説明書4 競争参加資格確認資料提出書類一覧を参照の上、作成すること。(2)その他資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。イ 提出された申請書及び資料は、返却しない。ロ 提出期限以降における資料の差替え及び再提出は認めない。ハ 資料に関する問い合わせ先:上記3(1)ロに同じ4 質問書の提出及び回答(1)本説明書及び仕様書に対して質問がある場合は、質問書(様式は任意)を提出する3こと。イ 提出期限令和7年2月26日(水)17時00分提出は書留郵便による郵送のみとし、同日同時刻必着とし、封筒に「質問書在中」と朱書すること。ロ 送付先3(1)ロに同じ(2)(1)の質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和7年3月3日(月)から令和7年3月10日(月)までの土曜日、日曜日を除く毎日、10時00分から正午、13時00分から17時00分まで。閲覧する場合はあらかじめ閲覧日時を連絡の上、来社すること。ロ 閲覧場所3(1)ロに同じ5 入札書の提出等(1)提出期限令和7年3月10日(月)17時00分(2)提出場所3(1)ロに同じ(3)提出方法入札書は、提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とするものとし、電送によるものは受付けない。郵送する場合は、入札書封かん封筒に入札書を封入するものとし、委任状については別封とすること。また、封筒宛先の横に「入札書在中」と朱書きすること。(4) 入札方法イ 入札書の入札金額には1台当たりの単価に発注予定数量を乗じた総価を記載することとし、1台当たりの単価ではないので注意すること。なお、発注予定数量については実際に発注することを確約するものではない。ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 開札(1)開札日時令和7年3月11日(火) 10時00分(2)開札場所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 会議室D※入札参加者の開札等の立会は不要とする。47 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、資料に虚偽の記載をした者の行った入札並びに入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。8 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。9 入札保証金及び契約保証金 免除10 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第 4 号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11 手続きにおける交渉の有無 無12 契約書作成の要否等契約書は、本説明書6 契約書(案)により当機構において作成するものとする。13 支払条件代金の請求は1ヶ月毎に行うものとし、受注者は納品した月の翌月に文書により請求するものとする。当機構は請求内容を確認し、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。14 その他(1)入札参加者は、3 入札心得書(物品購入等)及び6 契約書(案)等を熟読し、入札心得を厳守すること。(2)資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。15 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。5なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する者3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内16 問い合わせ先〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部 企画課 水取(もんどり) (電話06-6346-3416)(土曜日、日曜日を除く毎日、10時00分から正午、13時00分から17時00分まで)以 上62 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 当該契約を締結する能力を有しない者ロ 破産者で復権を得ていない者ハ 入札書提出期限の日から起算して2年前の日以降において、次に掲げる者の一に該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。(イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るため 連合した者(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(ヘ) (イ)~(ホ)に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人支配人その他使用人として使用した者(ト) (イ)~(ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者(チ) 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者(リ) 不誠実な入札をなしたと認められる者ニ 入札書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。ホ 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法等に基づき再生手続開始の申立てがなされている者ヘ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db- att/bouryokudantouteigi240117.pdfを参照)(2)次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定を受けていること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書及び資料の提出期限までに当該資格の申請を行い確認を受け、かつ、開札日までに認定を受けていなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問い合わせ先は次のとおり。〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課 電話06-4799-1035(土、日、祝日を除く毎日、10時00分から正午、13時00分から17時00分まで)※「全省庁統一資格」は、当機構の競争参加資格とは関係ないため、注意すること。ロ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。72 競争参加者に求められる義務(1) この一般競争の参加を希望する者は、4 競争参加資格確認資料提出書類一覧に記載されている書類を作成し、提出期限まで提出しなければならない。また、契約担当役等 から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(2) 提出された証明書等は当機構において審査するものとし、本説明書に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。以 上83 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱9いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。10(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 12(様式1)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿申請者 住 所会社名代表者氏名担当者氏名所属・電話番号令和7年2月3日付けで公示のありました「令和7年度洗濯機置台の購入」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 使用印鑑届(様式2)及び印鑑証明書(原本)2 提出書類一覧以 上登録番号13(様式2)住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿14独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿赤枠内は全てご記入及びご捺印ください15入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届( 実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本( 原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状( 年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証( 健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上165 入札書提出書類一覧令和7年度洗濯機置台の購入入札書提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書提出時にご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番書類名称(※使用する様式)提出部数提出期限備考機構使用欄1 入札書(様式3) 1部令和7年3月10日(月)(入札金額の計算について)入札参加者等の入札金額は、仕様書の発注予定数量に単価を乗じて算出するものとする。入札金額は税抜き価格になるので注意すること。(入札書の提出について)・入札書は封筒に封入・封緘し、見本のように代表者又は代理人の印で封印すること。・入札書には、代表者又は代理人の記名押印がなされていること。(詳細は「3 入札心得書」参照)2 委任状(様式4) 1部代表者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合に必要。当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。3 提出書類一覧 1部 法人等名称を記載の上、本書を提出すること。【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。17(様式3)入 札 書金 円也(税抜)(総価をご記入ください)但し、令和7年度洗濯機置台の購入1台当たりの金額(税抜き)円発注予定数量900台総価(税抜き)円入札心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所氏 名 印代理人 印 *1独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿*1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):*2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:*1 本件責任者及び担当者の記載がある場合には、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。*2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。18(封筒見本)表 裏注意 代理人をもって入札する場合は、封書の裏面にも入札者本人及び代理人の各住所、氏名を明記すること。押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。封所在地会社名氏名独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長岩田雅人殿令和7年度洗濯機置台の購入印省19(様式4)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和7年度洗濯機置台の購入」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札に関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿※委任状には、委任者の印鑑証明書原本(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)を参照のこと。20(様式4)(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和7年度洗濯機置台の購入」に関し、下記の権限を委任します。 記1.入札及び見積りに関する一切の件令和 年 月 日(委任者) 住 所会社名代表者名(受任者) 住 所氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。21(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和7年度洗濯機置台の購入」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者) 住 所会社名代表者名 印(受任者) 住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印22(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和7年度洗濯機置台の購入」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件令和 年 月 日(委任者) 住 所会社名代表者名(受任者) 住 所氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例代表者(委任者)氏名代理人(受任者)氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。236 契約書(案)単 価 契 約 書1 契約の名称 令和7年度洗濯機置台の購入2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の物品について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市梅田2丁目2番22号氏 名 独立行政法人都市再生機構 西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、物品を受注者に発注するときは、その都度、その物品の種類、規格、数量、納入場所及び納入期限を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者は、この注文書に基づき物品を納入するものとする。(受注者の請求による納入期限の延長)24第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された納入期限(以下「納期」という。)内に、当該注文書に基づく物品を納入することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、納期を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 物品の納入に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価の変動に基づく契約単価の改定)第7条 物価に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく物品の納入後、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく物品の納入が完了したものとし、当該物品は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに代品を納入して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(売買代金の支払い)第9条 受注者は、前項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した売買代金(以下「売買代金」という。)を発注者に請求することができる。 2 受注者は、売買代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。25二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第l3条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 納期内又は納期経過後相当の期間内に注文書に基づく物品の納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の26代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)(ム)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 納期までに物品の引渡しができないとき。二 物品に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。27二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、延滞日数に応じ、同項の注文書に基づく売買代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)28第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。29単価契約書別紙単 価 表積水樹脂 SRO-21台当たりの金額(税抜き) 円307 仕様書仕 様 書1. 件名 令和7年度洗濯機置台の購入2. 発注予定数量 900台3. メーカー名・品番 積水樹脂 SRO-24. 納品場所 別紙のとおり(大阪府内の団地で対象が増える場合もあります)5. 納品に係る注意事項(1)発注予定数量は想定であり、発注を確約するものではない。(2)納入物はすべて新品とすること。(3)1箱4台入りの状態で納品すること。(発注は4台単位)(4)納品場所までの送料は受注者が負担すること。(5)納品場所の営業時間に合わせて納品すること。(6)発注はFAXにて納品場所と台数を通知するものとする。(7)納品は原則として発注後10日以内とするが、納品日を速やかに発注担当者へ連絡すること。なお、納品が遅れる場合は事前に連絡すること以 上別紙1 納品場所一覧エリア 納品先 住所 電話番号 営業日時千里住まいセンター玉川橋管理サービス事務所 〒569-0857 大阪府高槻市玉川2丁目3号棟 2階建て 072-678-5887 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