令和7年度狼煙漁港(狼煙地区)災害復旧工事(PDF : 479KB)
- 発注機関
- 水産庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年2月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度狼煙漁港(狼煙地区)災害復旧工事(PDF : 479KB)
- 1 -・参加表明書及び確認資料の提出は、令和7年3月12日(水)15時00分まで・入札書、資料及び工事内訳書の提出は、令和7年4月10日(木)15時00分までとなります。入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年2月3日支出負担行為担当官水産庁長官 森 健1.工事概要等(1) 工 事 名 令和7年度狼煙漁港(狼煙地区)災害復旧工事(2) 工事場所 石川県珠洲市狼煙町(3) 工事内容 外郭施設及び係留施設の復旧工事波除堤30.0m、南防砂堤1式、⑮-3.0m岸壁142.0m、⑯船揚場96.0m(4) 工 期 契約締結日(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)から令和8年3月19日まで。(5) 本工事は、施工計画等を受け付け、価格と価格以外の要素(工事実績、成績等を除く。)を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(Ⅱ型)チャレンジ型)の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認することにより、施工内容を確実に実現できるかどうかを審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第86条第1項による調査を受けたものとの契約については別添工事請負契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更するものとする。なお、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。(8) 契約締結後に工事請負契約書第54条の2(談合等不正行為があった場合の違約金等)に示す事項に該当する場合は、請負代金額(契約締結後、請負代金額の変更があった場合は、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として支払わなければならない。(9) 本工事は、入札説明書の交付、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う(以下「電子入札方式」という。)対象工事である。なお、電子入札方式によりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。(10) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムにより行う。ただし、電子契約システムによりがたいものは、紙契約方式に代えることができる。(11) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて書面(別添5)により通知すること。(12) 本工事は、低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行工事である。- 2 -(13) 本工事は、契約後に提出する休日確保計画(4週8休)に基づき施工することを前提に、本工事の予定価格においては、労務費等に補正係数を乗じた補正を行っている。(14) 本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の試行工事である。(15) 本工事は、作業船乗組員の時間外労働を前提とした現行の積算基準を適用せず、適正な就業時間を反映させた「見積」により積算計上する試行工事である。(16) 本工事は、受発注者間の業務の効率化を目的とした工事書類簡素化の試行工事である。(17) 本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作成の省略により、検査の効率化を進めるとともに、受発注者の負担軽減を図ることを目的とした検査書類限定型の試行工事である。(18) 本工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「施工状況検査」、「材料検査」と「立会」の遠隔臨場を行うことができる試行工事(受注者希望型)である。(19) 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。(20) 本工事は、受発注者とその双方の責任者が参加し、施工における条件、工事工程の確認及び調整、施工計画の確認及び設計変更に関する確認・調整等を目的とした施工条件等確認調整会議を行う試行工事である。(21) 本工事は、ICTの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(22) 本工事は、令和6年能登半島地震の被災地域での災害復旧工事等の実施に際し、被災地周辺に宿泊可能な施設がなく、現地に技術者や技能者といった当該工事従事者(以下、「労働者」という。)のための宿舎の設置やキャンピングカーの手配、倉庫を借り上げて宿泊施設とする場合等の費用が必要となった場合に、見積り等を活用して適切に費用計上する試行工事である。(23) 本工事は、災害復旧工事の迅速かつ円滑な執行に期すため、詳細設計が未確定でも平面図及び標準断面図等により算出した概算数量で契約を行う工事である。工事内容の適用欄に(概)と示した工種は概算数量であり、これについては設計変更により精算するものとする。
なお、詳細設計の結果により、新たに必要な工事内容が判明した場合、設計変更の対象とする。(24) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける管理技術者(特例管理技術者)の配置は認めない。2.競争参加資格次のすべての条件を満たす単体企業及び経常建設共同企業体とする。(特定建設工事共同企業体は募集対象から除く。)(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 農林水産本省における土木一式工事に係るA等級の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 令和7年4月1日から有効な、令和7・8年度の農林水産本省(大臣官房予算課等)における一般競争(指名競争)参加資格の申請を行っている、又は行うことを確約すること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2.(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した次の同種工事の施工実績を有すること(共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。なお、同種工事の施工実績が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、- 3 -当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。・同種工事は、漁港又は港湾における作業船による外郭施設又は係留施設の施工実績とする。(6) 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、令和2年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工実績を有する場合においては、当該工事の成績評定点の平均が 65 点以上であること。当該実績がない場合にはこの限りではない。
(ただし、共同企業体にあっては、全構成員の平均で65点以上であること。)(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。① 主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。③ 平成22年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として完成・引渡が完了した、次の同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1名が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)。なお、同種工事の施工経験が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。・同種工事は、漁港又は港湾における作業船による外郭施設又は係留施設の施工実績とする。④ 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、令和2年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工経験を有する者においては、当該工事の成績評定点の平均が65点以上であること。当該経験がない者はこの限りではない。(8) 当該工事を行うにあたり、周辺海域の自然環境や水産生物の生息環境に配慮した施工を監督する者(以下「施工環境監理者」という。)であって、次に掲げる基準を満たす者を専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。また、施工環境監理者は、主任技術者、監理技術者又は現場代理人と兼務できるものとする。① 施工環境監理者は、技術士若しくは技術士補のうち水産部門(水産土木)の資格を有する者又は、一般社団法人大日本水産会の行う水産工学技士(水産土木部門)認定試験に合格し、水産工学技士として登録した者であること。② 本工事は、令和6年能登半島地震の被災地域における災害復旧工事に該当することから、①に規定する者と同等以上の能力と経験を有する者として、建設業法の1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士の資格を有し、且つ、下記のa からd のいずれかを満たす者を施工環境監理者に配置することができるものとする。a.学校教育法による大学(短期大学を除く)若しくは旧大学令による大学において、水産学、土木工学、農業土木又は森林土木(以下、「水産土木の指定学科」という。)の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木の技術的業務に従事した期間を通算した期間(以下、「水産土木業務の実務経験期間」という。)が2年以上に達する者、又は、水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が4年以上に達する者。b.学校教育法による短期大学若しくは旧専門学校令による専門学校において、水産土木の指定学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が4年以上に達する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が6年以上に達する者。c.学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による中等学校において、水産土木の定学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が6年以上に達- 4 -する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が8年以上に達する者。d.上記a からc 以外の者で、水産土木業務の実務経験期間が10年以上に達する者。③ 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料の提出を求めることがある。なお、当該資料が提出されない場合は入札に参加できないことがある。(9) 工程管理に対する技術的所見が適正であること。(10) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、水産庁長官から「水産庁建設工事請負契約指名停止等措置要領」(平成19年9月14日付け19水漁第2012号)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(12) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 次の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3.総合評価落札方式に関する事項(1) 落札者の決定方法入札参加者は、価格、本工事においての施工体制、技術提案、企業の施工能力、配置予定技術者の能力、事故及び不誠実な行為、ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等に対する評価をもって入札を行い、3.(2)の要件に該当する者のうち、3.(3)によって得られる標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は、3.(4)による。)を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の基準(以下「調査基準価格」という。)に該当する場合は、予決令第86条第1項の調査を行うものとする。(2) 評価対象要件① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。③ 提案が最低限の要求要件(標準案)を満たしていること。
(3) 評価項目と評価基準① 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件(標準案)を実現できると認められた場合には、「標準点」100点を与える。② 施工体制評価点及び加算点評価項目は次の1)~7)とし、その詳細及び評価基準は入札説明書による。なお、「施工体制評価点」の最高点は30点、「加算点」の合計は最大で50点とする。1) 施工体制2) 施工計画(技術提案)3) 企業の施工能力4) 配置予定技術者の能力5) ワーク・ライフ・バランス等の推進- 5 -6) 事故及び不誠実な行為に対する評価(4) 3.(1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじを引き落札者を決定する。(5) ヒアリングの実施(施工体制の審査)どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。詳細は入札説明書による。(6) 評価の担保① 受注者が技術提案採否通知書に「実施義務あり」として通知された技術提案について、受注者の責により提案内容が履行できなかった場合は、実施義務のある提案に対する不履行となった技術提案の割合に応じて、最大10点の請負工事成績評定の減点を行う。(入札説明書参照)② 受注者が提出した休日確保計画について、受注者の責により履行できなかった場合は、3点を「請負工事成績評定」から減点する。ただし、受注者の責によらない場合は対象外とする。③ 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更又はその他特別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。4.入札手続等(1) 担当部局 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁港漁場整備部事業課TEL 自動音声番号(03-3502-8181)にダイヤル (88104)をプッシュメール kei_noda190@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 電子入札方式による場合ア 交付期間:令和7年2月3日から令和7年4月10日までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分まで。イ 交付場所及び方法:電子入札システム上において交付する。② 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)ア 交付期間:令和7年2月3日から令和7年4月10日までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)10時00分から17時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。イ 交付場所:〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁港漁場整備部事業課TEL 自動音声番号(03-3502-8181)にダイヤル (88104)をプッシュメール kei_noda190@maff.go.jpウ 交付方法:上記交付場所へ申し込み、無料にて交付する。(3) 確認資料等の提出期間、場所及び方法① 電子入札方式による場合ア 提出期間:令和7年2月4日から令和7年3月11日までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分までと令和7年3月12日9時00分から15時00分まで。イ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、参加表明書の電子データの容量が 10MBを超える場合には、電子メール等により提出すること。ただし、必ず着信を確認すること。② 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)ア 提出期間:令和7年2月4日から令和7年3月11日までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)10時00分から17時00分までと令和7年3月12日10時00分から15時00分まで。イ 提出場所:4.(2)②イに同じ。- 6 -ウ 提出方法:電子メール等により提出すること。ただし、必ず着信を確認すること。(4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和7年4月8日及び令和7年4月9日の10時00分から17時00分までと令和7年4月10日10時00分から15時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。② 提出場所:4.(2)②イに同じ。③ 提出方法:入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着)により提出すること。(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法① 電子入札方式による場合ア 入札の日時:令和7年4月8日及び令和7年4月9日の9時00分から17時00分までと令和7年4月10日9時00分から15時00分まで。イ 開札の日時:令和7年4月11日 10時30分。ウ 入札及び開札の場所:水産庁漁政部第1会議室(本館8階、ドア番号「本818」)エ 入札の提出方法:電子入札システムにより提出すること。② 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)ア 入札の日時:令和7年4月11日 10時30分。イ 開札の日時:①イに同じ。ウ 入札及び開札の場所:①ウに同じ。エ 入札の提出方法:上記の入札及び開札の場所へ持参し、紙により提出すること。5.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。
ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 水産庁)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、確認資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。(4) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。
なお、特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定の監理技術者等の変更は認められない。(5) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格に該当する価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(6) 契約書作成の要否 要。(7) 関連情報の入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4.(3)により確認資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。- 7 -(9) 手続における交渉の有無 無。(10) 電子入札システムについて① 電子入札システムに係る運用については、「水産庁電子入札システム運用基準」によるものとする。② 電子入札方式による手続開始後、紙入札方式への途中変更は行わないものとする。ただし、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合に限り、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができる。③ 電子入札システムに障害等やむ得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(11) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19 年農林水産省訓令第22 号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13) 詳細は入札説明書による。総合評価落札方式により実施した理由等1.工事名 令和7年度狼煙漁港(狼煙地区)災害復旧工事2.入札日時 令和7年4月11日 10時30分3.総合評価落札方式により実施した理由入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずる工事であるため。4.落札者の決定基準入札参加者は、価格、本工事においての施工体制、技術提案、企業の施工能力、配置予定技術者の能力、事故及び不誠実な行為、ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等に対する評価をもって入札を行い、(1)の要件に該当する者のうち、(2)によって得られる標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は、(3)による。)を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の基準に該当する場合は、予決令第86条第1項の調査を行うものとする。(1) 評価対象要件① 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して上回らないこと。③ 提案が最低限の要求要件(標準案)を満たしていること。(2) 評価項目と評価基準① 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件(標準案)を実現できると認められた場合には、「標準点」100点を与える。② 施工体制評価点及び加算点総合評価にかかる評価基準説明書に示すとおり「施工体制評価点」は最高点で30点及び加算点は最高点で50点を与える。なお、入札参加者の申込みに係る価格が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については10分の9、共通仮設費については10分の8、現場管理費については10分の8、一般管理費については10分の3をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。)に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。③ 技術者評価について技術者評価において、複数の候補技術者を記載した場合には、技術者毎にそれぞれの評価項目において評価し、その合計点の低い者を評価対象とする。なお、共同企業体の場合、評価対象は代表者の配置予定の技術者に限る。(3) (1)において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引き落札者を決定する。(4) ヒアリングの実施(施工体制の審査)どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。予算決算及び会計令第73条の規定に基づく資格1.工事名 令和7年度狼煙漁港(狼煙地区)災害復旧工事2.入札日時 令和7年4月11日 10時30分3.競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「確認資料等」という。)を提出できるのは、次のすべての条件を満たす単体企業または経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)とする(本件では特定建設工事共同企業体(特定JV)は募集対象から除く。
)。(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 農林水産本省における土木一式工事に係るA等級の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 令和7年4月1日から有効な、令和7・8年度の農林水産本省(大臣官房予算課等)における一般競争(指名競争)参加資格の申請を行っている、又は行うことを確約すること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(3.(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した次の同種工事の施工実績を有すること(共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。なお、同種工事の施工実績が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。・同種工事は、漁港又は港湾における作業船による外郭施設又は係留施設の施工実績とする。(6) 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、令和2年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工実績を有する場合においては、当該工事の成績評定点の平均が 65 点以上であること。当該実績がない場合にはこの限りではない。
ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。① 主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のいずれかに該当する者をいう。・技術士(建設部門、水産部門(選択科目が「水産土木」であるものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目が「建設」に係るもの、「水産-水産土木」であるものに限る。))の資格を有する者。② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。③ 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料の提出を求めることがある。なお、当該資料が提出されない場合は入札に参加できないことがある。④ 平成22年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として完成・引渡が完了した、次の同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1名が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)。なお、同種工事の施工経験が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。・同種工事は、漁港又は港湾における作業船による外郭施設又は係留施設の施工実績とする。⑤ 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、令和2年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工経験を有する者においては、当該工事の成績評定点の平均が65点以上であること。当該経験がない者はこの限りではない。⑥ 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、予決令第85条の基準(以下「調査基準価格」という。)に該当する価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(8) 当該工事を行うにあたり、周辺海域の自然環境や水産生物の生息環境に配慮した施工を監督する者(以下「施工環境監理者」という。)であって、次に掲げる基準を満たす者を専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。また、施工環境監理者は、主任技術者、監理技術者又は現場代理人と兼務できるものとする。① 施工環境監理者は、技術士若しくは技術士補のうち水産部門(水産土木)の資格を有する者又は、一般社団法人大日本水産会の行う水産工学技士(水産土木部門)認定試験に合格し、水産工学技士として登録した者であること。② 本工事は、令和6年能登半島地震の被災地域における災害復旧工事に該当することから、①に規定する者と同等以上の能力と経験を有する者として、建設業法の1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士の資格を有し、且つ、下記のa からd のいずれかを満たす者を施工環境監理者に配置することができるものとする。a.学校教育法による大学(短期大学を除く)若しくは旧大学令による大学において、水産学、土木工学、農業土木又は森林土木(以下、「水産土木の指定学科」という。)の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木の技術的業務に従事した期間を通算した期間(以下、「水産土木業務の実務経験期間」という。)が2年以上に達する者、又は、水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が4年以上に達する者。b.学校教育法による短期大学若しくは旧専門学校令による専門学校において、水産土木の指定学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が4年以上に達する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が6年以上に達する者。c.学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による中等学校において、水産土木の定学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が6年以上に達する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が8年以上に達する者。d.上記a からc 以外の者で、水産土木業務の実務経験期間が10年以上に達する者。② 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料の提出を求めることがある。なお、当該資料が提出されない場合は入札に参加できないことがある。(9) 工程管理に対する技術的所見が適正であること。(10) 確認資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、水産庁長官から「水産庁建設工事請負契約指名停止等措置要領」(平成19年9月14日付け19水漁第2012号)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記1.に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(12) 確認資料等を提出しようとする複数の者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、以下の関係がある場合において、確認資料等の提出者を決めるために当事者間で調整することは、競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではない。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア)一方の会社等(会社法施行規則(平成18 年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。
)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14 年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役② 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役③ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)④ 組合の理事⑤ その他業務を執行する者であって、①から④までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 次の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務