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守衛業務委託(川崎支所)

発注機関
防衛装備庁艦艇装備研究所
所在地
東京都 目黒区
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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守衛業務委託(川崎支所) 1 2数 量 納 期 摘 要① 日 時 令和7年3月3日(月) 14時00分② 場 所 防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)入札室(庁舎2階)(東京都目黒区中目黒2-2-1)②① ②8守衛業務役務契約条項部分払いに関する特約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項保有個人情報の安全確保に関する特約条項公告第12号⑤大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者(以下「指名停止期間中の者」という。)でないこと。 令和8年3月31日公 告 下記により入札を実施するので、入札及び契約心得(地方調達)(平成31年4月1日)を熟知の上、参加されたい。 件 名 規 格 納 地守衛業務委託(川崎支所) 仕様書のとおり 1件防衛装備庁艦艇装備研究所川崎支所 入札に付する事項5 入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑧警備業法第4条に基づく都道府県公安委員会の認定を受けていること。 6 保 証 金 入札保証金免 除契約保証金免 除⑥前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 ⑦都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 入 札(ただし、郵便による入札は事前に了承を得るものとし、「書留」にて入札期日の前日までに必着するよう当方「分任支出負担行為担当官」あてに送付すること。(初度入札のみ有効。))4 参 加 資 格 ①予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 3予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③令和4・5・6防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。 ④ ③の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則第18条第4項各号のいずれかに該当する者であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとする者については、令和7年2月17日(月)17時00分までに当該要件を証する書類等を提出すること。 入 札 の 無 効 4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。 契約書作成の必要の有無 有7令和7年2月3日 分任支出負担行為担当官防衛装備庁艦艇装備研究所 総務課長 青木 陽介 入 札 方 式 一般競争入札9 契約をしようとする 基本契約条項等 基本契約条項等10 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。 11 ① 電子入札・開札システムの利用 ③ ⑧ ⑨ (2)指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、下請負確認申請書を入札日の2日前までに提出するものとする。 本件は、政府電子調達(GEPS)を利用する案件である。なお、電子入札・開札システムの障害により、入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。 《電子入札による入札書受領期間》公告日から令和7年2月28日(金)17時00分まで(行政機関の休日を除く)。 また、電子入札・開札システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙入札方式に代えるものとする。この場合、令和7年2月26日(水)17時00分までに下記問い合わせ先に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。 ⑤ ② 端 数 処 理 入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 ⑩ 本書記載事項について 〒153-8630 は総務課調達係に照会 住所 東京都目黒区中目黒2-2-1 のこと ℡03-5721-7005(内線7061) ⑦ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得(地方調達)」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付するものとする。 なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。 落札者が中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、別に定める「中小企業者に関する質問及び回答」を提出し、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」を別途適用する。 契約締結時までに令和7年度の予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算の成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 ④ 提 出 資 料 (1)防衛省競争参加資格の資格審査結果通知書の写し及び警備業法第4条に基づく都道府県公安委員会認定証の写しを令和7年2月21日(金)までに提出するものとする。 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者と、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせない者との入札になる場合には、指名停止期間中の者にこの契約の一部を請け負わせる者の入札は認めない。 ⑥ 契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。 そ の 他 (3)委任状については、入札日までに提出するものとする。 役務開始日(令和7年4月1日)00:00から役務終了日(令和8年3月31日)24:00までの間とするものとする。 2.3役務実施期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間とする。 2.4業務時間及び人員2.4.1 業務時間2.2.1 役務実施場所 防衛装備庁艦艇装備研究所川崎支所(神奈川県川崎市宮前区菅生ヶ丘10-1)2.2.2 警備範囲 防衛装備庁艦艇装備研究所川崎支所全域2役務に関する要求事項2.1概要 本役務は、外来者の受付・案内、施設及び所内の警備等を行うとともに、所内における規律の維持、火災予防及び災害防止にあたる業務を委託するものである。 2.2役務実施場所等(5) 「警備業法施行令」(昭和57年 政令第308号)(6) 「警備業法施行規則」(昭和58年 総理府令第1号)(7) 「防衛装備庁における保有個人情報等の安全管理等に関する訓令」(令和4年防衛装備庁訓第3号)(2) 「労働基準法」(昭和22年 法律第49号)(3) 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和41年 法律第132号)(4) 「労働安全衛生規則」(昭和47年 労働省令第32号) 本仕様書は、守衛業務委託(川崎支所)(以下「本役務」という。)について規定する。 1.2関連文書(1) 「警備業法」(昭和47年 法律第117号)艦艇装備研究所川崎支所業務班1総 則1.1適用範囲 防衛装備庁仕様書 1/9品件名守衛業務委託(川崎支所)仕様書番号 SE-07-1-PA-0002作成年月日 令和7年1月30日作成部課名 契約相手方は、業務を実施するにあたり、毎月の業務計画書(別紙様式第2)を前月末までに官に提出するものとする。 なお、令和7年4月分については、契約後速やかに提出するものとする。 (2) 教育訓練実施計画書 契約相手方は、契約後速やかに教育訓練実施計画書の年間計画書を提出する。教育訓練にはコンプライアンス教育を含むこと。 2.5.2 従業員名簿の提出 契約相手方は、契約締結後速やかに守衛業務員を選任し、官に2.5.1項(5)を確認できる略歴・写真・健康診断書・各種講習修了証及び資格検定認定証を添付した従事者名簿1部(別紙様式第1)を提出するものとする。なお、4.3項または契約相手方の都合により、守衛業務員を変更する必要が生じた場合には、その都度速やかに従事者名簿を提出するものとする。 2.5.3 業務計画書等の提出(1) 業務計画書(5) 守衛業務員は日本国籍を有し、正社員であり、かつ過去5年以内に1年以上警備業務に従事したことのある者であること。 (6) 自衛消防業務講習会及び普通救命講習(技能認定)を3年以内に修了した者を常駐配置すること。 (7) 契約相手方は、守衛業務員の中から施設警備2級以上の検定資格を有する者を業務責任者として選任し、官と連絡及び調整を密に行うとともに、守衛業務員の指揮監督を行う。 (2) 警備業認定及び当該警備実務実施に必要な都道府県公安委員会への届出等許可を有すること。 (3) 官庁、地方公共団体の元受けとしての警備請負契約を過去5年の間に12か月以上継続して履行した実績を有すること。 (4) 業務遂行に必要な知識・技能・資格及び経験を有し、心身健康な者で、この仕様書に定める業務に支障なく従事できる者であること。 2.5業務時間及び人員2.5.1 警備の資格(1) 1.2項(1)に適合した警備業務を実施できること。 9枚中の2枚2.4.2 守衛業務員 9時00分から翌日9時00分まで勤務すること。ただし、役務開始日(令和7年4月1日)は0時00分から勤務を開始し、役務終了日(令和8年3月31日)は24時00分まで勤務すること。常時2人体制での勤務とする。 なお、1.2項(2)を遵守すること。 2.6.1 受付・案内業務 守衛所に位置し、入出門者等の受付・案内に当たるとともに、所内の状況の把握に努め、以下の業務を行う。入出門者等の対応は丁寧に行い、不快感を与えないようにすること。なお、保有個人情報等を取り扱う場合は適正に取り扱うものとする。 エ守衛業務員に対する教育・研修、安全対策及び健康管理オ業務中に発生した事故等による労務災害、事故等の負担等一切の責任(官の責に帰する場合を除く)2.6業務内容ア守衛業務員に常時着用させる制服、靴、帽子、雨衣、名札等イ巡回記録及び提出に必要な機器類ウ仮眠時の寝具類イ業務遂行上、必要とする消耗品類ウ光熱水料(2) 契約相手方負担分2.5.6 費用負担の区分(1) 官負担分ア机、椅子、ロッカー等の備品及び更衣室等の設備(2) 2.5.5項(1)のストレスチェック時に併せて面談を実施すること。 (3) 警備業法上必要な研修を受講させる。その他の教育研修について2.5.3項(2)によりあらかじめ計画を立てて実施し、その結果を官に報告する。 (4) 契約相手方は官との会議を四半期に一回開催し、作業の点検や改善点の検討を行う。 契約相手方は、毎日の業務が終了した都度速やかに業務日誌(別紙様式第3)、巡回記録(様式任意)を作成のうえ官に提出し、その確認を受けるものとする。巡回記録については紙媒体・電子媒体等提出の様式は問わない。閉庁日については、作成のみで提出は閉庁日明けとする。 2.5.5 守衛業務員の管理 契約相手方は、従事する守衛業務員に対する心身の健康管理を行い、教育及び研修を行う。 (1) 1.2項(3)に基づき守衛業務員の健康診断及び年1回及びストレスチェックを年に2回以上実施すること。 9枚中の3枚2.5.4 守衛業務員記録・業務日誌・巡回記録の提出ウ倒木・庁舎の破損等を発見した場合は速やかに官に報告する。 エ地震・水害等、非常時において適切な措置をとる。 (6) その他、構内警備業務に関することで官が必要とする事項建物等の施錠確認、不審者等の発見時の対応及びその他不審者侵入防止上の必要な処置を行うものとする。 (5) 防災防火警備活動ア巡回時火気に注意し、万一火災を発見した場合、消防機関への通報かつ初期消火活動を行う。 イ火災等の非常時には職員非常呼集連絡網等により連絡を行う。 巡回人数は1名とし、その際は常時1名が守衛所において2.6.1項に従事すること。 (3) 巡回記録巡回時間、巡回経路等が記録される記録システムを用いて巡回を実施し、記録を提出する。巡回記録システムは契約相手方が準備し運用上の管理を行う。使用する巡回システムについて契約後速やかに官に確認を取り運用の了承を得ることとする。 (4) 不審者の侵入防止に関する事項 常時、監視装置により構内の監視を実施するのに加えて、官の指定する所内の巡回経路に従い、下記の要領により巡回を実施する。また、不審者の侵入防止及び火災等の予防等を図るために、以下の事項を行う。巡回終了時は、監視装置のモニタカメラの録画画像の確認により巡回中の不審者等について対処すること。 (1) 巡回回数巡回は、原則毎日6回、官の指示する時刻に実施すること。 (2) 巡回人数(8) 国旗掲揚及び降納業務(土日祝日及び雨天または天災の可能性がある場合を除く)(9) その他、受付・案内業務に関することで官が必要とする事項2.6.2 構内警備業務(5) 正門付近での異常時の対応及び門の開閉(6) 正門付近におけるゴミ等の処分(7) 緊急時の関係先への通報・連絡・処置及び報告(2) 外来車両の誘導、指示及び関係部署への連絡調整(3) 納入業者及び宅配業者等への対応(4) 敷地内への不法侵入者排除9枚中の4枚(1) 守衛所において、身分証明書・立入証等の点検・確認、面会者、会議等参加者の受付・案内(2) 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに官と協議をするものとする。 (2) 守衛業務員が事故や病気等により勤務できない場合は、速やかに官に通報するとともに交代者を従事させるものとする。 4.4その他(1) 防衛省の取り決める関連法規・規則等を遵守すること。 4.2守秘義務 契約相手方は、本役務履行中に知り得た事項について守秘義務を負うものとする。また、その効力は本役務完了後も継続するものとする。 4.3守衛業務員の交代(1) 守衛業務員の従事状況、その他の正当な理由により官が不適当と判断した場合には契約相手方に守衛業務員の交代を命じることができるものとし、契約相手方はその命令に従うものとする。 毎日の業務が終了した都度速やかに別紙様式第36 巡回記録 1部 毎日の業務が終了した都度速やかに任意様式。提出媒体は問わない7 教育訓練実施報告書 実施回数分実施後7日以内 任意様式。実施の都度提出3 業務計画書 12部 役務実施月の前月末の開庁日まで。ただし令和7年4月分の提出は契約後速やかに別紙様式第21 従事者名簿 1部 契約後速やかに 防衛装備庁艦艇装備研究所川崎支所別紙様式第12 都道府県公安委員会認定証(写)1部 契約後速やかに4 教育訓練実施計画書 1部 契約後速やかに 任意様式5 業務日誌 1部4.1提出書類 提出書類は表1のとおりとする。 表1 提出書類番号 名称 数量 提出時期 提出場所 備考9枚中の5枚3検査 2項について、業務日誌・巡回記録により検査を実施するほか、必要に応じ、その都度目視等による検査を実施する。 4その他の指示別紙様式第1ふりがな氏名生年月日 国籍※写真は脱帽、正面、3月以内に撮影されたものを添付すること※国籍・雇用状態がわかる書類を提示する。 年月日9枚中の6枚従事者名簿写真取得年月日年月日年月日年月日資格略歴年月日自 年月日至 年月日自 年月日至 年月日自 年月日至 年月日従事年月日自 年月日至 年月日自 年月日至 年月日9枚中の7枚別紙様式第2日付令和 年 月分 業務計画書0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 21:00 22:00 23:00 19:00 20:00315:00 16:00 17:00 18:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:001 2154 5 6 7 8 910111213149枚中の8枚別紙様式第2日付 12:00 13:00 14:00令和 年 月分 業務計画書0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:002421:00 22:00 23:0016171815:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 9:00 10:00 11:001920212223312526272829309枚中の9枚別紙様式第3従事者指名1 受付・案内 (4)その他名 名 2 外来車両(1)入所車両の有無及び対応(2)不審車両3 郵便物、宅配便、メール便等(業務班員が不在の場合のみ受領) ・ナンバー ・対応4 構内巡回(毎日6回) 5 外部からの連絡事項(1)不審物、不審者等の有無及び対応(2)危険個所の有無、状況及び処置 6 その他特記事項(3)消火器及び消火栓等の以上の有無(目視点検)、状況及び処置 (1)主要な来所者 (2)行事(4)扉の施錠の確認(5)施設の破損等の有無、状況及び処置 (3)工事 (4)その他(6)その他(引継後、勤務者は記名すること。)前任者氏名後任者氏名※従事時間終了後、速やかに業務班長に提出すること。 (3)不審者の有無及び対応業 務 日 誌令和 年 月 日( ) 天候(1)通門証による面会者数(2)面会票による面会者数番号 公告第12号年月日 令和7年2月3日金額1 件公告入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官防衛装備庁艦艇装備研究所総務課長 青木 陽介 殿連 絡 先貴庁「入札及び契約心得(地方調達)」及び基本契約条項 等を承諾のうえ下記のとおり入札します。 納 地防衛装備庁艦艇装備研究所川崎支所品 件 名 規 格 数量・単位 単 価 金額履行期限 令和8年3月31日業者コード守衛業務委託(川崎支所)担 当 者 名住 所会 社 名代 表 者 名計 (注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の100/110に相当する金額を記入すること。 令和 年 月 日3 政府電子調達(GEPS)を利用しない理由4 今後の導入予定について1 件名、公告番号、公告年月日 下記の入札に係り、政府電子調達(GEPS)利用せず、紙入札書による入札を実施することについて、承諾を頂きたく本書を提出いたします。 2 入札日時紙入札方式参加承諾願住 所会 社 名代 表 者 名担 当 者 名連 絡 先分任支出負担行為担当官防衛装備庁艦艇装備研究所総務課長 青木 陽介 殿郵便による入札について1 郵便による入札方法2 郵送する書類等① 入札書3 封筒について① ②4 入札の回数5 入札の無効6 その他① 郵送による入札を希望する場合は、事前に官の了承を得るものとする。② 郵送先は次のとおりとする。〒153-8630東京都目黒区中目黒2-2-1防衛装備庁艦艇装備研究所 分任支出負担行為担当官 宛「入札書在中」《参考》 ※ あくまでも例なので、縦横等は随意内封筒(表)長3程度外封筒(内封筒が入るサイズ)内封筒(裏)又は 又は一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日(前日が「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という)」の場合には、その直近の休日でない日)までに必着のこと。 また、宛先は「防衛装備庁 艦艇装備研究所 分任支出負担行為担当官」とすること。 初度入札のみを有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。 郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とする。 封印した内封筒を外封筒に入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載のうえ送付すること。 前項①を入れる封筒(以下「内封筒」という。)については、長3(縦235㎜×横120㎜) 程度とし、表面に公告番号、件名及び「入札書在中」と明記のうえ、必ず封印すること。 〒153-8630東京都目黒区中目黒2-2-1防衛装備庁艦艇装備研究所分任支出負担行為担当官宛「入札書在中」公告第○○号件名「△△△△」「入札書在中」公告第○○号件名「△△△△」「入札書在中」
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