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庁舎等機械警備業務

発注機関
林野庁関東森林管理局千葉森林管理事務所
所在地
千葉県 千葉市
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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庁舎等機械警備業務 令和7年2月3日分任支出負担行為担当官関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 原 啓一郎 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 504KB) 2.配布資料(1)入札説明書(PDF : 247KB) (2)契約書(案)(PDF : 300KB) (3)仕様書(PDF : 227KB) (4)明細書等(PDF : 822KB) (5)入札書(内訳)(WORD : 17KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和7年度予算が成立し、 予算示達がなされることを条件とします。令和7年2月3日分任支出負担行為担当官千葉森林管理事務所長 原 啓一郎1 競争入札に付する事項(1) 業務請負の名称 庁舎等機械警備業務(2) 警備対象施設 千葉森林管理事務所庁舎(千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20)関東森林管理局東京事務所(東京都江東区東陽6-1-42)(3) 仕様等 別紙仕様書による(4) 契 約 期 間 令和 7 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日(5) 入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書の金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税 業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100 に 相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を 得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 04・05・06 年度 農林水産省競争参加資格「全省庁統一 資格」 、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 予決令第 73 条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める入札参加資格として、警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第 4 条の規定による認定証の写し及び同法 第 40 条の規定による機械警備業務開始届出書に受理日のあるものの写しを提出している者であること。また、警備業法第 43 条(昭和 47 年法律第 117 号)の規定に基づき,警備員,待機所 及び車輌その他の装備の配置が,基地局(警備本部)において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合,速やかに警備対象施設に警備員を到着させることができる者であること。(5) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札書の提出場所等(1) 必要書類の提出場所〒263-0034 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20千葉森林管理事務所 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125 FAX:0287-28-3531(2)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先及び個別案件問合せ先① 〒263-0034 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20千葉森林管理事務所 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125 FAX:0287-28-3531②〒135-8375 東京都江東区東陽6-1-42東京事務所 連絡調整官 03-3699-2512上記の場所にて公告の日より交付する。(5.入札説明資料からダウンロードできます。)(3)入札書の受付期限 令和 7 年 3月 6日15 時 00 分(4)開札の日時及び場所 令和 7 年 3月 6日 15 時 05 分締切千葉森林管理事務所 1階 入札室※締切後直ちに開札する。郵便入札を認めます。なお、郵便入札を行うときは、上記 3 の(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で差し出し、令和7年3月5日 16時までの到着受付分に限る。入札書の日付は令和 7 年3月6日とする。ただし、再度の入札は引き続き行いますので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できません。4 その他(1) 入札及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に求められる義務この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加に必要な書類を令和 7 年 2 月 17 日 16 時までに上記 3 の (1)の場所に提出しなければならないものとし、開札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。その際、説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4) 入札の無効 関東森林管理局署等競争入札契約心得による。(5) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると分任支出負担行為担当官が判断した資料を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) その他契約締結は令和 7 年 4 月1 日とするが、令和 7 年度予算成立が 4 月 1 日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とし、全額計上されていないときは、当面全体の履行期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。その他詳細は入札説明書による。5 入札説明資料(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」をご覧ください。(2) 入札説明書ア.契約書(案)イ.仕様書ウ.入札書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程( 平成1 9 年度農林水産省訓令第22 号) が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページ「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。__ 入札説明書1. 物件名及び数量 庁舎等機械警備業務2. 入 札 公 告 日 令和7年2月3日3.入札及び開札日時 令和7年3月6日(月)(15:00締切)4.会 場 千葉森林管理事務所 1階 入札室5.そ の 他 契約期間 自 令和 7年 4月 1日至 令和12年 3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2) 契約書(案)(3) 仕様書(案)(4) 入札書※ 入札公告のとおり、下記証明書等を令和7年2月17日16:00までに千葉森林管理事務所 総務グループ 総括事務管理官に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書等】1. 資格確認通知書(写し)全省庁統一資格2. 入札公告2の(4)を証明する認定証の写し及び機械警備業務の届出書の写し3. 入札公告2の(4)を証明することができる待機所の所在地、警備範囲を担当する巡回車の台数を明記した書類及び待機所の位置並びにその警備範囲等を示した書面の写し4. 過去における事業所等に対し当該業務の履行実績を証明することができる書面の写し - 1 -警備業務仕様書第1 警備の目的次に掲げる対象施設における火災、盗難等の被害の防止並びに火災等の早期発見による被害の拡大を防止するとともに、その他不良行為を排除し、対象施設、物品の保全を図り、対象施設の円滑な運営に寄与することを目的とする。第2 警備対象施設1.対象施設 千葉森林管理事務所(付属物等を含む。)及び当該建物内にある動産所 在 地 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-202.対象施設 東京事務所(付属物等を含む。)及び当該建物内にある動産所 在 地 東京都江東区東陽6-1-42第3 警備業務実施期間令和7年4月1日から令和12年3月31日まで第4 警備業務の概要1.警報機器等(異常感知装置、自動通報装置等その他必要な装置)を用いた警備活動及び緊急要員による対応を組み合わせた警備活動(注)警報機器等の種類、数量及び設置箇所は、別添資料のとおり2.火災、盗難及び不良行為(以下「事故」という。)の拡大防止3.事故確認時における関係機関への通報、連絡4.事故報告書の提出5.各警備対象施設に対する入退庁の履歴情報の記録及び記録内容の提出第5 警備時間等1.警備担当時間対象施設 千葉森林管理事務所平 日 : 17時00分から翌日の8時15分まで休 日 : 8時15分から翌日の8時15分まで- 2 -対象施設 東京事務所平 日 : 17時15分から翌日の8時30分まで休 日 : 8時30分から翌日の8時30分まで(注)休日とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。2.警備実施時間(1) 上記1.の警備担当時間内において、個々の警備対象施設が無人の状態にあるとき。(2) 発注者及び各警備対象施設に勤務する職員(以下「発注者等」という。)からの警報機器等の作動開始の信号を受けたときに始まり、発注者等からの警報機器等の作動解除の信号を受けたときに終わるものとする。3.警備機器等の鍵等(1) 発注者等が行う、警備機器等の作動開始及び作業解除に必要な鍵又は操作カード等(以下「鍵等」という。)は、警備対象施設ごとに必要個数用意するものとする。(2) 各警備対象施設の異常事態発生時において、受注者が行う警備実施に必要な合鍵(各警備対象施設の出入口の鍵をいう。)については、契約締結後に受注者に預託するものとする。(3) 発注者等及び受注者は、鍵等又は合鍵をそれぞれが厳重に取扱い保管するものとする。なお、鍵等又は合鍵を紛失した場合には、直ちに発注者又は受注者に連絡するとともに、それぞれの指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。第6 警備業務内容の詳細1.警報機器等について(1) 各警備対象施設で発生した事故の異常事態を、受注者が指定する事務所等へ自動的に通報する機能を有するものとする。(2) 通報等の使用回線は、受注者の一般公衆用回線を使用するものとする。 なお、一般公衆用回線に常時断線監視機能又は回線切断時においても信号が送信可能な機能を設置する場合等に要する一切の費用は、受注者において負担するものとする。(3) 第5の2の警備実施時間中、各警報機器等の受信装置を間断なく監視するとともに、緊急要員との連絡体制を図るものとする。(4) 緊急要員は、受注者の事務所等との連絡体制を図り、各警備対象施設の異常事態に備えるものとする。2.警備開始時及び警備終了時について- 3 -(1) 警備開始時における取扱いア 発注者における取扱い① 各警備対象施設における最終退庁者は、防火、防犯その他の事故防止上必要な措置を講じるものとし、当該施設の出入口及び窓等の施錠状況を確認することとする。② 最終退庁者は、受注者が指定する手順により、警報機器等を作動開始状態にすることとする。イ 受注者における取扱い受注者が指定する手順による最終退庁者からの警報機器等の作動開始の信号を確認し、警備を開始することとする。(2) 警備終了時における取扱いア 発注者における取扱い各警備対象施設に対する発注者等の最初の入庁者は、受注者が指定する手順により、警報機器等を作動解除状態にすることとする。イ 受注者における取扱い受注者が指定する手順による最初の入庁者からの警報機器等の作動解除の信号を確認し、警備を終了することとする。(3) 休日等の警備実施期間中における発注者等の入退庁について次の要領により行うこととする。① 臨時の入庁者は、あらかじめ受注者が指定した手順に従い警報機器等を作動解除状態にした上で、発注者等の責任において入庁することとする。② 発注者等による臨時の入庁中の警備は、発注者等の責任において実施することとする。② 臨時の退庁者は、あらかじめ受注者が指定した手順に従い、警報機器等を作動開始状態にした上で退庁することとする。第7 異常事態発生時における受注者の対応1.警報機器等により、発注者の各警備対象施設に異常事態が発生したことを確認したときは、受注者は緊急要員を速やかに急行せしめ、異常事態を確認するとともに、事態の拡大防止にあたること。2.上記1の際、受注者は必要に応じて関係先へ通報すること。3.受注者、発注者が契約締結後に提出した各警備対象施設に係る当事業の担当責任者(以下「警備業務担当責任者等」という。)に速やかに連絡すること。- 4 -第8 事故報告等1.受注者は、事故を確認した際は、発注者に対し、翌日(休日を含む。)までに事故報告書を提出することとする。2.受注者は、各月の各警備対象施設に対する入退庁の履歴情報の記録及び記録内容(入庁時刻及び使用された鍵等の情報)について、警備業務担当責任者等に対し、翌月の5日(休日にあたる場合は、休日の翌日。ただし、令和12年3月分については、当該3月31日とする。)までに提出すること。第9 警報機器等の保守点検等1.受注者は、各警備対象施設に設置された警報機器等について、良好な状態を確保するために適宜保守点検を行うものとし、点検の都度、その結果を発注者に報告するものとする。2.発注者等は、警報機器等の取扱いについて過誤のないよう日常注意するとともに、警報機器等について異常又は故障を発見したときは、直ちに受注者に通知するものとする。3.受注者は、警報機器等の保守点検、補修又は交換に要する一切の費用を負担するものとする。ただし、発注者等の責に帰すべき事由による補修又は交換の場合は、発注者が負担するものとする。4.受注者は、警報機器等の保守点検ために、各警備対象施設に立ち入る必要がある場合には、あらかじめ各警備対象施設に係る警備業務担当責任者等の許可を得るものとする。5.受注者は、警報機器等の配線等の自然消耗により、警備業務の遂行に支障が生じる場合には、受注者の負担により配線の補修又は取替えを行うものとする。第10 警備業務責任者等の指定等1.発注者は、契約締結後に各警備対象施設に係る警備業務担当責任者及び補助者を指定し、その名簿を受注者に提出することとする。2.発注者は、警備業務担当責任者等に変更があるときは、遅滞なく変更後の警備業務責任者等名簿を提出することとする。第11 業務遂行上の責務等- 5 -1.発注者等及び受注者は、鍵等又は合鍵を紛失した場合には、直ちに発注者又は受注者に連絡するとともに、それぞれの指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。2.受注者は、警報機器等の設置及び撤去並びに保守点検に起因して、各警備対象施設に損傷を生じさせた場合は、直ちに発注者に連絡するとともに、その指示(原状回復(警報機器等及び配線等の取付けの必要上、各警備対象施設に施された孔穴を除く。)に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。3.受注者は、本業務の遂行により緊急要員が死傷等を負った場合、一切の責任を負うものとする。4.受注者は、受注者の事務所等と各警備対象施設との間において、本業務の遂行により第三者が損害を被った場合、当該損害金を負担するものとする。5.受注者は業務遂行中、受注者の責に帰すべき事由により発注者及び各警備対象施設等が被害を被った場合には、その損害に対する賠償の責任を負うものとする。なお、受注者は保険に加入する等により損害賠償に備えるものとする。第12 損害の免除受注者は、以下に示す損害については、一切その責を負わないものとする。1.地震、噴火、洪水、津波、台風等の天災、その他の不可抗力により生じた損害2.警報機器等が正常に作動したにもかかわらず、受注者の責に帰すことができない事由で、通信回線による送受信が行われない状態であったことにより生じた損害3.各警備対象施設自体の瑕疵、又は発注者の管理上の瑕疵に基づく損害4.警報機器等の設置個所以外、若しくは警報機器等の感知機能の範囲以外から生じた損害5.発注者等の故意又は過去に起因する損害6.各警備対象施設内外の警備上必要とする開閉扉の鍵を、発注者が受注者に預託しなかったことにより生じた損害7.警備機器等の操作後、警備作動開始前又は警備作動解除後に発生した損害- 6 -8.発注者等が警備機器等の操作を忘れたことにより生じた損害第13 再委託(再請負を含む。)の適正化を図るための措置1.受注者は、警備業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、警備業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 第14 その他1.受注者は、第3に掲げる実施期間の開始前に警報機器等を設置できない場合、その期間については、巡回警備を行うものとする。2.受注者は、警報機器等の設置個所及び警備実施上、この警備業務仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。3.受注者は、発注者から提供された情報、本業務実施において知り得た個人情報等については、本業務の遂行に使用する以外に使用、又は提供してはならない。また、契約期間中及び契約終了後においても、その秘密を保持すること。4.受注者は、本業務において保有した情報について、漏えい等安全確保の問題となる事案を発生させた場合には、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、発注者に対して事案の発生、被害状況、復旧等について直ちに報告しなければならない。5.受注者は、本業務が終了したときは、業務関係書類、提出書類以外に作業過程で作成した資料、電子媒体類に保存されている情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により消去又は廃棄しなければならない。 別紙資料警報機器の種類 設置場所 数量主装置 (コントローラー) 1階玄関 ホール 1カードリーダー 裏玄関 1センサーインターフェース1階(正面玄関、裏玄関、倉庫)2階(裏階段入口) 4無線通信アダプター 1アナログ回線ユニット 1階事務室 1フラッシュライト 1階正面玄関 1煙感知器1階(会議室1・入札室1)2階(事務室1) 3開閉センサー(マグネットセンサー)1階(正面玄関2・裏玄関2・倉庫2)2階(裏階段入口1) 7空間センサー(インフラレッドセンサー)1階(ホール1・廊下1・入札室)12階(事務室1) 4警報機器の種類 設置場所 数量主装置 (コントローラー)1階事務室1カードリーダー1階玄関 1階事務室2階玄関 3センサーインターフェース1階(正面玄関・裏玄関・事務室・倉庫)42階(ベランダ)2 6無線通信アダプター 1階事務室 1IP通信ユニット 1階事務室 1フラッシュライト 1階正面玄関 1開閉センサー(マグネットセンサー)1階事務室1外910空間センサー(インフラレッドセンサー)1階事務室3外2629火災受信機2階国税局11熱感知器(作動式)1階倉庫3 小会議室1 保健室1男子更衣室1 小部屋2 第3会議室19煙感知器1階事務室外1414機械警備機器の種類及び設置箇所は、次のとおりとする。 その他、仕様書の機械警備を実施するため必要な機器等一式も配置すること。 1 警備対象施設 千葉森林管理事務所 所在地千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-202 警備対象施設 関東森林管理局 東京事務所 所在地東京都江東区東陽6丁目1-42
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