令和7年度 東京神奈川森林管理署庁舎清掃業務
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署
- 所在地
- 神奈川県 平塚市
- 公告日
- 2025年2月2日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和7年度 東京神奈川森林管理署庁舎清掃業務
令和7年2月3日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 中村 隆史 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達された場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 174KB) 2.配布資料等 入札説明書一式(PDF : 1,615KB) (様式)証明書類(WORD : 19KB) (様式)入札書(WORD : 17KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は令和7年度予算が成立し予算示達がなされた場合とします。令和7年2月3日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 中村 隆史1 競争に付する事項(1) 業務請負の名称 令和7年度 東京神奈川森林管理署庁舎清掃業務(2) 契約年月日 令和7年4月1日(3) 契約期間 自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日(4) 業務請負場所 神奈川県平塚市立野町38-2 東京神奈川森林管理署2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」の「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2東京神奈川森林管理署 総務グループ(経理担当) 電話0463-32-2867(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局(東京神奈川森林管理署)ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年2月28日17時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間令和7年2月4日から令和7年2月28日15時00分まで6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所東京神奈川森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年2月4日から令和7年3月5日13時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月5日13時20分までに入札場所へ入札書を持参し、令和7年3月5日13時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年3月4日17時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和7年3月5日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和7年3月5日 13時31分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法本公告に示した業務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した資料及を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日は令和7年4月1日、履行期間の開始は令和7年4月1日とする。ただし、令和7年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
入 札 説 明 書1.物件名 令和7年度 東京神奈川森林管理署庁舎清掃業務2.契 約 期 間 自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日3.入札公告日 令和7年2月3日4.入札執行日 令和7年3月5日(水) 13時30分 入札締切及び開札時間 13時31分 開札5.入札執行会場 東京神奈川森林管理署 1階 入札室6.競争参加資格入札公告2(1)~(3)に定めた条件のほか、次の条件を満たすこと。(1)過去に官公庁等の清掃業務の実績があること。(2)本社、支社又は営業所が神奈川県内にあること。※ 入札公告のとおり、下記証明書等を令和7年2月28日(金)15時までに東京神奈川森林管理署総務グループ(経理担当)に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書類等】1.令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.過去における官公庁等の清掃業務の実績証明3.本社、支社又は営業所が神奈川県内にある事が確認できる書面7.配布資料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2)契約書・仕様書(案)(3)入札書(4)委任状の作成例(5)証明書等(様式)業務請負契約書(案)1 件 名 令和7年度 東京神奈川森林管理署庁舎清掃業務請負2 作業場所 神奈川県平塚市立野町38-2東京神奈川森林管理署(庁舎、敷地)3 作業内容 別添作業基準仕様書のとおり4 請負金額 ¥ -(うち消費税及び地方消費税額¥ -)(1ヶ月当たり¥ -)5 作業期間 自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日6 契約保証金 免除上記のとおり請負契約することについて、発注者 分任支出負担行為担当官 東京神奈川森林管理署長 中村 隆史(以下「甲」という。)と、受注者 ○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 7年 4月 1日発注者(甲)住所 神奈川県平塚市立野町38-2分任支出負担行為担当官氏名 東京神奈川森林管理署長 中村 隆史受注者(乙)住所氏名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別添仕様書に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利・義務の譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第3条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項を書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第4条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第5条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(施設等の使用)第6条 甲は、必要があると認められるときは、業務請負従事者の業務用機械器具類の保管場所として、庁舎等の一部を無料で乙の使用に供するものとする。2 乙は、前項の規定により甲から提供された施設を善良に管理するとともに、前項の目的以外に使用してはならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 乙は、業務請負遂行に必要な消耗品及び用具で、甲から支給するものを使用すること。
また、支給品以外の清掃用具及び洗剤等の消耗品を使用する場合は、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、甲の定める様式により申し出て甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ケ月毎に頭書の月額請負代金を請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは( 以下「契約不適合」という。) 、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2) この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第4条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 甲が第11条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第21条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第22条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払)第23条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。(債権・債務の相殺)第24条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第26条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第27条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙特約条項のとおり別添暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。清掃作業仕様書本作業は、仕様書に基づいて実施するものとし、これに示されない細部の事項については、契約の範囲内で甲又は甲が指定した監督職員の指示に従い作業を実施するものとする。1 場所神奈川県平塚市立野町38-2 東京神奈川森林管理署庁舎内及び構内(詳細は、別紙1「清掃作業内訳書」及び図面のとおり。)2 実施日及び時間(1) 日常清掃実施日 契約期間中の休日(土日、祝日及び12月28日から1月3日)を除く毎日。業務時間 午前7時00分から午前9時30分(2時間30分)及び午後3時30分から午後6時00分(2時間30分)の計5時間。(2) 定期清掃実施日 年1回(11月頃を予定。ただし、休日を除く。)業務時間 別途指示による。3 作業内容(1)日常清掃①玄関清掃・板張り床、ビニール床は、電気掃除機又は箒で丁重に塵芥を除去し、適宜モップ等で磨きだしを行うこと。・ガラス扉・展示台ガラスケース等の塵払いを行った後、布拭きを行うこと。また、適宜ガラス用洗剤等を使用して汚れを洗い、十分拭き取りを行うこと。・玄関マットは、箒等で砂を払い、適宜水洗い等を行うこと。②事務室、署長室、会議室、更衣室、休憩室、廊下及び階段清掃・板張り床、ビニール床は、電気掃除機又は箒で丁重に塵芥を除去し、適宜モップ等で磨きだしを行うこと。・畳は、電気掃除機で集塵を行うこと。・移動可能な椅子等の備品は、移動させ清掃を行うこと。ただし、甲の業務の性質上支障が生じると判断される場合はこの限りでない。・定期的に会議室等の机や棚を布拭きすること。・壁、窓をはたき等で塵払いすること。・階段の手すりを布拭きすること。③トイレ清掃・床は、箒・デッキブラシ等を用い清掃を行い、定期的に水洗いを行うなど、常に清潔に保つこと。・便器、洗面器類は丁重に水洗いのうえ布拭きすること。・壁は雑巾で乾拭きを行い、湿気を除去すること。・甲の支給する石鹸、トイレットペーパー等の備付用品を補給すること。④給湯室等清掃・床は、箒、モップ等を用い清掃を行い、常に清潔に保つこと。・流し台は、雑巾で水拭きを行うこと。・壁は雑巾で乾拭きを行い、湿気を除去すること。・シンク、生ごみ受け等のごみ回収及び清掃を行い、常に清潔に保つこと。・甲の支給する洗剤、石鹸等の備付用品を補給すること。・湯呑茶碗の回収、洗浄、格納を行うこと。・電気ポットの点火、消火、清掃を行うこと。⑤構内清掃・玄関周りは箒で丁寧に塵芥を除去すること。・駐車場、通路等構内の落ち葉等のごみを清掃すること。・構内の雑草を除去すること。・喫煙場所の灰皿回収、洗浄、設置を行うこと。⑦ゴミ処理・休日を除く毎日、事務室、会議室、休憩室等に設置したゴミ箱のゴミを回収し、ゴミ集積所まで運搬し次のとおり処理すること。・可燃ゴミ、不燃ゴミは、平塚市で定める分類毎に分別し、所定の袋等に入れ格納すること。・資源ゴミ等は、回収後洗浄し分別のうえ所定の袋等に入れ格納すること。・事務室等に設置されたシュレッダー内部のゴミを適宜回収し格納すること。⑥その他・入庁時には門扉及び玄関の解錠を行うこと。また、退庁時には窓及び通用口の施錠を行うこと。・窓及びブラインドの開閉、冷暖房器具及び照明器具の電源入切を行うこと。・その他業務内容に応じた業務を監督職員の指示により行う。(2)定期清掃① 塗油・玄関、廊下、入札室、署長室について実施すること。・電気掃除機又は箒等で丁重に塵芥を除去した後、ワックスを塗布し、乾いた布等で磨きだしを行うこと。
② 窓ガラス清掃・1階窓ガラスの内側及び外側、2階窓ガラスの内側(事務室、署長室を除く)、各部屋出入口ドア及びその上部のガラスについて清掃を行うこと。・ガラス用洗剤等を使用し汚れを洗い流すこと。また、刷毛等を用い十分拭き取りを行うこと。5 支給品及び貸与品別紙2「支給品及び貸与品明細書」のとおりとする。なお、庁舎の鍵及び機械警備カードキーについては、貸与時に別途 受領書等を記入、提出し、取り扱いに十分注意すること。6 利用施設この契約において、乙に無償使用させる施設等は次のとおりとする。(1)清掃用具等保管庫(階段下、天井高約1.5m) 1室(2)電気施設 1式(3)水道施設 1式(4)給湯施設 1式7 作業実施の確認作業完了日の翌日までに、別紙3「作業日報兼完了届」をもって監督職員の確認を受けること。また、各月毎に甲へ提出すること。6 その他(1)職員の執務に支障とならないように作業を行うこと。(2)業務履行に直接関係のない場所に立ち入らないこと。(3)省エネルギーを心がけ、電気、ガス、水道等の利用にあたっては節減に努めること。(4)契約書及び本仕様書と異なった作業を行う必要がある場合は、監督職員の指示によること。別紙1清掃作業内訳書作業内容 作業面積(㎡)日常清掃玄関 塵芥除去、磨きだし タイル、木製床 11.1フロアマット防塵、ガラス拭き 11.1事務室、会議室 塵芥除去、磨きだし 木製床、弾性床 317.56机等の布拭き 317.56更衣室、休憩室 塵芥除去、磨きだし 木製床、弾性床 30.22机等の布拭き 30.22廊下 塵芥除去、磨きだし 木製床 45.53棚等の布拭き 45.53階段 塵芥除去、磨きだし 木製床 16.56手すり拭き 16.56便所 床の防塵及び水拭き 弾性床 17.67便器布拭き、備品補充等 17.67湯沸室 床の防塵及び水拭き 弾性床 10.76流し台洗浄等 10.76構内清掃 玄関周り 除塵、水拭き 11.1通路、駐車場 拾い掃き 385.2喫煙所 除塵、水拭き 0.83吸殻収集、ごみ収集 0.83ごみ運搬処理 回収、分別、梱包 347.78定期清掃玄関 ワックスがけ 木製床 11.1会議室、署長室 ワックスがけ 木製床 135.38廊下 ワックスがけ 木製床 45.53階段 ワックスがけ 木製床 16.56窓ガラス* 洗浄 76.5126※窓ガラス作業面積詳細 (㎡)玄関 扉 巾72㎝×長さ185㎝×4枚 内側、外側 10.656扉上部 巾72㎝×長さ32㎝×4枚 内側、外側 1.8432入札室 通用口 巾68㎝×長さ200㎝×2枚 内側、外側 5.44窓 巾73㎝×長さ129㎝×12枚 内側、外側 22.6008ドア 巾22㎝×長さ71㎝×6枚 内側、外側 1.8744ドア上部 巾72㎝×長さ32㎝×2枚 内側、外側 0.9216会議室 ドア 巾20㎝×長さ80㎝×2枚 内側、外側 0.64ドア上部 巾72㎝×長さ32㎝×2枚 内側、外側 0.9216窓 巾73㎝×長さ129㎝×2枚 内側、外側 3.7668巾48㎝×長さ129㎝×2枚 内側、外側 2.4768書庫 ドア上部 巾72㎝×長さ32㎝×2枚 内側、外側 0.9216休憩室 窓 巾73㎝×長さ129㎝×2枚 内側、外側 3.7668ドア上部 巾72㎝×長さ32㎝×2枚 内側、外側 0.9216男子更衣室 窓 巾48㎝×長さ129㎝×1枚 内側、外側 1.2384ドア上部 巾72㎝×長さ32㎝×2枚 内側、外側 0.9216女子更衣室 窓 巾73㎝×長さ129㎝×4枚 内側、外側 7.5336男子トイレ 窓 巾74㎝×長さ73㎝×2枚 内側、外側 2.1608女子トイレ 窓 巾74㎝×長さ28㎝×2枚 内側、外側 0.8288事務室 ドア上部 巾72㎝×長さ32㎝×2枚 内側、外側 0.9216署長室 ドア上部 巾72㎝×長さ32㎝×3枚 内側、外側 1.3824湯沸室 窓 巾73㎝×長さ109㎝×2枚 内側のみ 1.5914接遇室 窓 巾73㎝×長さ109㎝×4枚 内側のみ 3.1828別紙2品名 規格 数量貸与品鍵 門扉用、庁舎用 2セット機械警備カードキー 2枚電気掃除機 業務用 1台電気掃除機 コードレス 2台モップ 水拭き、乾拭き両用 4本ホウキ 屋内用 1本ホウキ 屋外用 4本チリトリ 2個バケツ 3個ブラシ トイレ用 2本ガラスワイパー 2本ロッカー 1台支給品ゴミ袋 90L、70L、45L、20L外 適時支給モップ用ダスター 水拭き用、乾拭き用 〃雑巾 〃スポンジ 〃ふきん 〃洗剤 食器用 〃洗剤 ガラス用 〃洗剤 トイレ用 〃洗剤 衣類用 〃ワックス 〃※鍵及び機械警備カードキーについては、別途受領書等を記入、提出すること。
貸与品及び支給品明細書別紙3東京神奈川森林管理署長 殿提出年月日 令和 年 月 日会 社 名現場代理人玄関 事務室 休憩室 トイレ 玄関 ゴミ廊下等 会議室 更衣室 洗面所等 駐車場等 回収等午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:00午前 7:00~9:30午後 15:30~18:002230312425262728291617181921監督職員1 2 3 4 月分日常清掃作業完了届5備考 日 曜日 区分 作業時間 作業従事者 床清掃 給湯室監督職員官職氏名 接受年月日6 7 8 91020112312131415別紙3東京神奈川森林管理署長 殿提出年月日 令和 年 月 日会 社 名現場代理人日 曜日 区分 作業時間 作業従事者 塗油 玄関・廊下 入札室 署長室 1階窓ガラス 2階窓ガラス ドアガラス 備考 監督職員接受年月日 監督職員官職氏名 月分定期清掃作業完了届入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 中村 隆史 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者指名(代理人)氏 名入札金額 ¥ただし、令和7年度 東京神奈川森林管理署庁舎清掃業務 の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 令和〇年度 東京神奈川森林管理署外 揮発油・灯油3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。入札日を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 殿住 所会社等名令和7年 月 日公告物件名 令和7年度 東京神奈川森林管理署庁舎清掃業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記① 令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し② 過去における官公庁等の清掃業務の実績証明③ 本社、支社又は営業所が神奈川県内にある事が確認できる書面(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX番号:
令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 東京神奈川森林管理署長 殿住 所 会社等名 令和7年 月 日公告 物件名 令和7年度 東京神奈川森林管理署庁舎清掃業務 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。
なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。
記令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し過去における官公庁等の清掃業務の実績証明本社、支社又は営業所が神奈川県内にある事が確認できる書面(担当) 1 所属部課名: 2 役 職: 3 担当者氏名: 4 電話番号: 5 FAX番号: