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令和7年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約

発注機関
厚生労働省岐阜労働局
所在地
岐阜県 岐阜市
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約 一般競争入札に関する公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月3日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 小宮山 彰浩1 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約(2)調達内容入札説明書及び仕様書のとおり(3)履行期限令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(5)政府電子調達システム(GEPS)(以下「電子調達システム」という。)の利用本案件は、電子調達システムで行うことを原則とするが、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。3 特殊な技術及び設備等の条件(1)受託者は、電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する事業者であること。(2)受託者は、当業務と同種業務で、過去に本件と同等若しくは同等以上の施設に係る受託契約実績があること。(3)保安業務担当者及び保安業務従事者が、電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気主任技術者又は電気工事士法(昭和35年法律第139号)による1年以上の保安管理業務実績のある技術職員で、電気主任技術者等の資格を有する者であること。(4)電気事業法施行規則第 52 条第2項及び同法第 53 条第2項第6号の規定により、非常災害等の緊急時に 24 時間対応可能で、かつ、同時に複数の施設に故障がみられた場合に対応可能であること。また、保安管理業務担当者の主たる連絡場所が、委託者から連絡を受けて作業に取りかかるまでに、概ね2時間以内に履行場所に到達できる距離にあること。4 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒500-8723岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係電話:058-245-8101 内線125(2)入札説明書の交付方法上記(1)の交付場所にて手交する。(3)入札説明書の交付期間令和7年2月3日(月)から令和7年2月19日(水) 17時00分まで(4)入札説明会本入札に係る説明会は随時実施する。(5)入札参加申込書等の受領期限及び提出場所令和7年2月27日(木) 正午まで (1)の場所(6)入札書等の受領期限及び提出場所令和7年2月28日(金) 正午まで (1)の場所(7)開札の日時及び場所令和7年2月28日(金) 14時00分 (1)の場所5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を、指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書等、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書等は無効とする。また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(5)契約書作成の要否要なお、契約書の締結は、電子契約によることを原則とするが、格別の事情がある者は、支出負担行為担当官に書面による申請のうえ、紙による契約書を締結することができる。(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)契約関係書類担当者等から提出される見積書や入札書、請求書等の契約手続きに必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、事業者としての決定であること。押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。(8)その他詳細は入札説明書による。以上公告する。入札説明書令和7年度 自家用電気工作物保安管理業務委託契約厚生労働省岐阜労働局入 札 説 明 書 等 受 領 書入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、メール又は郵送にてご提出ください。ご提出がない場合、仕様の変更や他の参加予定業者様からの質問への回答等、各種のご連絡ができないおそれがあります。漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。 入札案件名 令和7年度 自家用電気工作物保安管理業務委託契約入札説明書受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名事業所所在地担当者名電話番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札備考※ 本受領書は、仕様の変更や質疑等に関する回答を行う場合等、連絡先の確認のために使用します。※ 本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日辞退の理由をお伺いする場合があります。岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係 小川 あてgifukyoku-kaikei125@mhlw.go.jp〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階(Tel:058-245-8101)岐阜労働局の一般競争入札に係る入札公告(令和7年2月3日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 小宮山 彰浩2 調達内容(1)件 名「令和7年度 自家用電気工作物保安管理業務委託契約」(2)仕 様仕様書による。(3)履行期日令和7年4月1日 から 令和8年3月31日(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行う。ア 入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札方式本件は、政府電子調達システム(GEPS)(以下「電子調達システム」という。)にて執行することを原則とするが、特段の事情がある者は、「電子入札案件の紙入札方式による参加について」【様式5】による申請のうえ、紙入札方式により参加することができる。(7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」で、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合であっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。※ 労働基準関係法令については以下のとおり。労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。(10)電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する事業者であること。(11)当業務と同種業務で、過去に本件と同等もしくは同等以上の施設に係る受託契約実績があること。(12)保安業務担当者及び保安業務従事者が、電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気主任技術者又は電気工事士法(昭和35年法律第139号)による1年以上の保安管理業務実績のある技術職員で、電気主任技術者等の資格を有する者であること。(13)電気事業法施行規則第 52 条第2項及び同法第 53 条第2項第6号の規定により、非常災害等の緊急時に24時間対応可能で、かつ、同時に複数の施設に故障がみられた場合に対応可能であること。また、保安管理業務担当者の主たる連絡場所が、委託者から連絡を受けて作業に取りかかるまでに、概ね2時間以内に履行場所に到達できる距離にあること。(14)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札参加申込書等の提出等この入札に参加する者は、次に従い、提出期限までに書類を提出すること。(1)提出書類ア 入札参加申込書【様式1】イ 3(3)の競争参加資格審査結果通知書(写)ウ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】エ 電子入札案件の紙入札方式による参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)オ 受託契約実績書【様式7】カ 技術者名簿【様式8】キ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)ク 誓約書【様式9】(2)提出期限令和7年2月27日(木) 正午(3)提出場所〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第一係電 話:058-245-8101(4)提出方法持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子調達システムにより提出すること。(5)提出するに当たっての注意事項ア 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。イ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更または取消しを行うことはできない。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日を裏面に記載又は任意の様式により添付すること。様式9裏面役 員 等 名 簿令和 年 月 日現在役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日※ 必要事項が記載されていれば、任意様式でも可様式10紙による契約書を締結することについて令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名貴局発注の下記入札案件について、政府電子調達システム(GEPS)を利用して契約書の締結を電子契約によることができないことから、 紙による契約書を締結します。記1 入札案件名令和7年度 自家用電気工作物保安管理業務委託契約2 政府電子調達システム(GEPS)による電子契約を締結できない理由( ) (具体的に記入)3 電子契約への対応予定時期( )令和 年 月頃( )その他 (具体的に記入)※ 本様式については、入札を電子により応札し、かつ、落札した者が、紙による契約書の締結を申請する場合に提出してください。契 約 書(案)支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 小宮山 彰浩(以下「甲」という。)と、○○○○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、甲の保安規程に基づき実施する甲の自家用及び一般用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)の委託について、下記条項により契約を締結する。(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 甲は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。(手数料)第3条 手数料は、年額○○○○○○○○円(うち消費税額○○○○円)とする。内訳は別紙のとおり。2 当該手数料は、乙が保安管理業務を開始した月から適用するものとする。3 当該手数料は、乙の所定時間内に実施することを原則とする。なお、甲の依頼により乙の所定時間外に実施する場合については、別に定める手数料を受ける。4 手数料の内、消費税及び地方消費税は、消費税法第 28条第1項及び第 29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した金額とする。5 乙は、委託業務外の保安管理業務を実施したときは、実費に基づいて算定した額の手数料を甲から受ける。6 この契約が変更又は消滅した場合は、必要に応じて第1項の規定に定める手数料を精算するものとする。(契約保証金)第4条 この契約の保証金は、免除する。(契約期間)第5条 この契約の有効期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。(保安管理業務の対象)第6条 甲が委託する保安管理業務の対象となる電気工作物は次のとおりとする。(1) 事業場の名称仕様書のとおり(2) 事業場の所在地(1)に同じ(3) 需要設備① 設備容量(1)に同じ② 受電電圧(1)に同じ③ 非常用予備発電装置(1)に同じ(4) 発電所(1)に同じ(保安管理業務の内容)第7条 乙は、本契約書及び仕様書に定めるところにより保安管理業務を実施する。(費用負担)第8条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。(再委託)第9条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が 50万円未満の場合は、この限りでない。3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。5 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。(再委託先の変更)第 10条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第 11条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の称号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。(1) 受託業務の実施に参加する事業者(以下「参加事業者」という。)の名称のみの変更の場合(2) 参加事業者の住所の変更のみの場合(3) 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(善管注意義務)第 12条 乙が頭書の業務を実施するに当たっては、甲の業務に支障を与えないよう常に善良なる管理者の注意を払って丁寧、かつ、誠実に実施することを要し、また、甲の監督及び要望に従うものとする。 (監督)第 13条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(検査)第 14条 乙は、全ての業務が完了したときは、甲の指定する検査職員に通知し、立会いの上、検査を受けなければならない。2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。(手数料の支払)第 15条 乙は、6か月に一度、当該期間分の支払請求書を作成し、支出官岐阜労働局長に対価の支払いを請求するものとする。2 支出官岐阜労働局長は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から 30日以内に入居官署ごとの支払金額を通知し、各入居官署からこれを支払うものとする。3 前2項の規定による対価の支払いは、口座振込みによって行うものとする。(遅滞料及び遅延利息)第 16条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年 3.0 パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。ただし、甲において履行期限の変更を認めたときは、この限りではない。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和 24年 12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第 17条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成 16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書の規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(秘密の保持)第 18条 乙は、業務上知り得た甲等の秘密情報(書面等をもって甲等が乙に提供した情報及び乙が甲等の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。)を他に漏らしてはならない。(点検等の頻度)第 19条 乙が実施する保安管理業務のうち、定期的に行う点検、測定及び試験の頻度は、平成 15年7月1日付け経済産業省告示第 249 号第4条の規定に定める設備条件による頻度を適用し、原則として次のとおりとする。(1)月次点検は、需要設備、発電所ともに、点検、測定及び試験の基準【資料1】、保安管理業務委託対象庁舎一覧表【資料2】のとおり。ただし、年次点検を実施する月は、月次点検を含むものとする。(2)年次点検は、年1回行うものとする。(3)工事中の点検及び臨時点検は、仕様書、点検、測定及び試験の基準【資料1】及び工事期間中に関する点検の基準【資料3】に定めるところにより実施する。2 第6条第3号の規定に定める需要設備に使用期間を定めた場合、その休止期間中は前項第1号の規定に定める点検の頻度は適用しない。なお、休止中の需要設備又は発電所を使用する前には、臨時点検を実施するものとする。ただし、臨時点検は定期点検を含むものとする。(点検実施予定日の通知等)第 20条 乙は前条の規定に定める点検実施予定日を次の期間までに甲に通知するものとする。ただし、甲が承諾したときは、この限りではない。(1)月次点検については、原則として点検実施予定日の前日まで(2)年次点検については、原則として点検実施予定日の2週間前まで2 甲は、前項の点検実施予定日を尊重し、これに協力するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、甲乙協議の上、日程を調整するものとする。(相互の義務)第 21条 甲は、乙が実施する保安管理業務に関し乙に協力するとともに、乙の指導、助言した事項及び乙と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。2 甲は、保安規程に従い、電気工作物の自主保安に努めるものとする。3 甲は、電気工作物に関する保安上、重要な事項の決定又は実施に当たっては、乙に意見を求めるものとする。4 甲は、電気関連法令に基づき、経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長に提出する書類の内容が保安管理業務に関係のあるときには、その作成及び手続について、乙に指導、助言を求めるものとする。5 乙は、甲及びその従事者に、日常巡視等において異常がなかったか等の問診を行うものとする。6 乙は、甲の保安規程に基づき、保安管理業務を誠実に行うものとする。(相互の連絡)第 22条 甲及び乙は、保安管理業務を的確に遂行する上で必要となる事項について、仕様書に定めるところにより相手方に連絡するものとする。(電気保安責任者等)第 23条 甲は、電気工作物の保安に関する業務のために必要な事項を乙に連絡する連絡責任者(以下「電気保安責任者」という。)を定め、その氏名、連絡方法等を乙に通知するとともに、契約の履行に関して乙との連絡に当てるものとする。この場合、甲の需要設備の設備容量が 6,000kVA 以上のときは、その電気保安責任者は、電気事業法第 43 条第2項の規定に定める選任許可基準(「主任技術者制度の運用について(内規)」の1、(1)②イからホに掲げる者)又はそれと同等以上の資格を有する者とする。2 甲は、前項の電気保安責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定めるとともに、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。3 甲は、前項に変更が生じた場合は、乙に通知するものとする。4 甲は、電気保安責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。 (保安業務担当者等)第 24条 乙は、保安管理業務を実施する保安業務担当者には、電気事業法施行規則第 52条の2第1項第2号イ及び附則第3条の規定に適合する管理技術者等を保安業務従事者として当てるものとする。2 管理技術者等が、別添仕様書等保安規定に基づいて保安管理業務をみずから実施することとし、甲は前項で定めた管理技術者等が業務を行っていることを確認するものとする。3 保安業務従事者は、必要に応じ他の保安業務従事者に保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。4 保安業務担当者及び前項の保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)は、必要に応じ補助者を同行させ保安管理業務の実施を補助させる。5 乙は、保安業務担当者等の氏名、生年月日、免状の種類及び番号を書面により甲に通知するものとし、甲は保安業務担当者等と面接等を行い、本人確認を行うものとする。6 乙は、保安業務担当者等の変更が生じた場合は、書面により甲に通知するものとし、甲は保安業務担当者等と面接等を行い、本人確認を行うものとする。(事業場内の立入り等)第 25条 乙は、保安管理業務を行うため甲の事業場に立ち入る場合は、甲の承諾を得るものとする。2 乙は、甲の事業場内に立ち入る際は保安業務従事者であることの証明書を携行するとともに、甲の求めに応じて提示するものとする。(点検結果等の確認と記録の保存)第 26条 甲は、乙が実施した保安管理業務の点検結果等について、「点検完了報告書」を点検月ごとに延滞なく保安業務担当者等から甲へ提出するものとする。2 点検結果等に係る次の記録は、甲乙双方において原則3年間保存することとする。(1)巡視、点検、測定及び試験の記録ただし、試験記録のうち絶縁油に関する記録は次回試験実施まで保存するものとする。(2)電気事故に関する記録3 甲は、主要電気機器の重要な保全補修の記録を、必要期間保存するものとする。(記録の調査及び備品等の整備)第 27条 乙は、保安管理業務の遂行上必要がある場合は、甲の電気保安に関する書類、図面及び記録等を調査し、必要な措置について甲と協議するものとする。2 甲は、乙の意見を聞いて甲の負担において、次に掲げる電気工作物の保安管理業務に必要となる書類、図面及び備品等を整備保管しておくものとする。(1)設計図、単線結線図、使用区域図、高圧機械器具配置図、低圧配線図、仕様書、取扱説明書及び設備台帳等(2)測定器具類、工具、材料、予備品及び消耗品等(契約の変更等)第 28条 甲及び乙は、第5条の契約期間内であっても、甲乙双方の協議によりこの契約を更改することができるものとする。(契約の解除及び失効)第 29条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1)履行期限内に業務を完了できないとき。(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(4)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。(5)第18条の規定に違反したとき。(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反し、保安管理業務を適切に実施できないと認められるとき。3 乙は、次のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができるものとする。(1)甲が電気事業法施行規則第 52条第2項の承認を得られないとき。(2)甲が手数料の支払いを遅延したとき。(3)甲が法令等を遵守せず、乙が保安規程に定められた義務を遂行出来ないと認められるとき。(4)甲がこの契約に違反し保安管理業務を適切に実施できないと認められるとき。4 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。5 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。6 保安管理業務の対象となる甲の自家用電気工作物が次のいずれかに該当するときは、この契約は効力を失うものとする。(1)電気工作物が廃止されたとき。(2)電気事業法施行規則第 52条第2項の承認が取り消されたとき。(3)一般用電気工作物となったとき。(4)受電電圧が 7,000Vを越えるとき。(5)発電所の出力が 1,000kW 以上となるとき。(6)構外にわたる配電線路の電圧が 600Vを越えるとき。(7)電気事業法施行規則第 48条第1項各号に掲げる場所に設置する電気工作物となったとき。(協議)第 30条 この契約に定めない事項については、その都度、甲及び乙が協議し決めるものとする。2 感染症等の事由により、第6条に定める事業場に立ち入ることが困難なときは、点検実施日等について、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。(前契約の失効)第 31条 この契約により、以前に甲乙相互間で締結した契約は効力を失うものとする。(危険負担)第 32条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(損害賠償)第 33条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、この契約の履行に着手後、第 29条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から 10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(損害賠償の免責)第 34条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償の責めを負わないものとする。(1)この契約に基づき協議決定した事項又は乙が指導、助言した事項について、甲が実施しなかったことにより損害が生じたとき。(2)甲が法令又は本契約に違反する行為を行ったことにより損害が生じたとき。(3)甲が第 22条による甲から乙への連絡を怠ったことにより損害が生じたとき。 (4)天災地変、設備の自然劣化等に起因する損害が生じたとき。(5)原因が特定できないもの又は設備の欠陥等乙の責めとならない事由により損害が生じたとき。(6)甲及び第三者による電気機械器具類の取扱不備に起因する損害が生じたとき。(賠償金、違約金の控除)第 35条 乙がこの契約に基づく違約金又は損害賠償金を甲の指定する期間内に納付しないときは、甲は、第3条第1項に定める手数料からその額を控除し、なお不足するときはさらに追徴するものとする。2 前項の規定により追徴する場合は、甲は、乙から納付期限の翌日から遅延日数につき年利3パーセントの割合で計算した延滞金を追徴するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第 36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第 45号)第 96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提訴されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提訴されたときを含む。)。(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。(4)第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18項又は第 21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、手数料(本契約締結後、手数料の変更があった場合には、変更後の手数料)の 100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑が確定したとき。(5)前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第 38条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第 39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第 40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第 42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第 43条 甲は第 29条第2項、同条第4項、第 39条、第40条、第42条第2項、第 44条及び第46条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第 29条第2項、同条第4項、第 39条、第40条、第42条第2項、第 44条及び第46条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第 44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 45条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第 46条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 47条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、手数料(本契約締結後、手数料の変更があった場合には、変更後の手数料)の 100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 48条 甲は、第 12条に規定する検査に合格した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(法令遵守)第 49条 乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。(紛争又は疑義の解決方法)第 50条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第 51条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 16条第3項、第 18条、第 29条第2項、第33条、第37条、第38条、第43条、第47条、第48条、第50条及び本条はなお有効に存続するものとする。この契約の締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岐阜県岐阜市金竜町五丁目 13番地支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 小宮山 彰浩 ㊞乙㊞別紙契約金額内訳庁舎月額(うち消費税額)年額(うち消費税額)岐阜労働総合庁舎(岐阜労働基準監督署、岐阜公共職業安定所)円( 円)円( 円)大垣労働基準監督署円( 円)円( 円)大垣公共職業安定所円( 円)円( 円)多治見労働総合庁舎(多治見労働基準監督署、多治見公共職業安定所)円( 円)円( 円)恵那合同庁舎(恵那労働基準監督署、恵那公共職業安定所、防衛省)円( 円)円( 円)関公共職業安定所円( 円)円( 円)合計円( 円)仕 様 書1 目 的電気事業法(昭和35年法律第170号)第43条第1項の規定により、労働基準監督署及び公共職業安定所に伴う自家用電気工作物の保安管理業務に係る点検、測定、試験、工事、維持及び運用に関する業務を、電気事業法施行規則第52条第2項に規定する外部委託承認制度により、保安規定に基づき委託者(甲)から受託者(乙)に業務を委任することを目的とする。なお、詳細は「点検、測定及び試験の基準」【資料1】のとおり。2 委託場所及び設備の概要「保安管理業務対象庁舎一覧表」【資料2】のとおり3 委託業務の内容受託者が実施する保安管理業務は次の各項目によるものとする。(1) 定例の保安管理業務は、次の各項目によるものとする。イ 法令に従い必要とされる電気主任技術者等を選出し、保安管理上必要な措置を行い、電力会社から供給される電力が電気設備を通じ常時動力用及び照明用として安全かつ適正に通電することを管理すること。 また、電気設備の定期巡回点検(詳細は、「点検、測定及び試験の基準」のとおり)を行い、適正を欠くと認めるものがあるとき又は適合しない恐れがあるときは、直ちに原因を調査し正常に保持すること。ロ 電気工作物の設置又は変更の工事の設計審査については、委託者の通知を受け、必要な助言、指導を行うこと。また、電気工作物の設置又は変更の工事期間中は、委託者の通知を受け、毎週1回工事期間中の点検(詳細は、「工事期間中に関する点検の基準」【資料3】のとおり)を行い、技術基準の規定に適合しない事項があるときには、必要な指導、助言を行うこと。ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により、工事中の点検は行わないものとする。ハ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがあるとき、委託者又は電気事業者より通知を受けたときは、電話により又は出向して事故原因の探求に協力し、電気主任技術者等が応急措置を指導し、再発防止についてとるべき措置の助言、指導を行うこと。このとき、委託者は受託者が応急措置の指導を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に受託者に連絡するものとする。受託者は、事故発生を未然に防止するため予防的保安管理に万全を期し、事故が発生した場合は、その原因を調査・復旧し、同種の事故が発生しないように措置するものとする。また、台風、集中豪雨等の地域的な災害時に備えて、電気工作物の保安を確保できる体制を整備し、委託者に「非常動員体制表」を提出するとともに、災害が生じた場合は、組織的に事故対応を行うものとする。ニ 電気事業法に規定する電気事故報告が必要と認められるときは、電気事故報告書の作成指導及び手続の指導を行うこと。ホ 受託者が点検の際、電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがあるときを発見したときは、必要に応じ臨時点検を行うこと。ヘ 電気事業法第107条第3項の規定に定める安全管理審査及び国が行う立入検査の立会いについては、その都度、委託者の通知に基づいて受託者はただちに保安業務従事者等を立ち会わせて行うこと。ト 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。チ その他保安規程に定められている事項(2) 定例外の保安管理業務は、次の各項目によるものとする。イ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への届出書類及び図面において、その作成及び手続きの指導を行うこと。ロ 電気工作物の設置又は変更の工事について竣工検査を行い、必要な助言、指導を行うこと。ハ その他委託者の申し出による点検業務、技術業務及びその他業務を行うこと。4 委託業務外の内容(1) 次のいずれかに該当する電気工作物の点検、測定及び試験については、委託者は委託者の負担において、電気工事業者又は電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。この場合において、委託者の申し出がある場合又は点検の際に受託者が必要と認めたときは、電気工作物の保安について、受託者は指導、助言又は協議を行うものとする。イ 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次のいずれかの電気工作物(イ) 建築基準法(昭和25年法律201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(ロ) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備又は特殊消防用設備等(ハ) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(ニ) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術等を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)(ホ) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)ロ 設置場所の特殊性のため、保安管理業務担当者等が点検を行うことが困難な次のいずれかの電気工作物(イ) 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)(ロ) 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)(ハ) 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)(ニ) 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)(ホ) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(ヘ) 器具工具等を使用し、物を移動しなければ点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等ハ 事業場外で使用されている可搬型機器(移動して使用する機器)である電気工作物ニ 可搬型機器及びこれに付属する電線のうち、点検時事業場に設置されていないものホ 発電設備のうち電気設備以外である電気工作物(2) 委託者及びその従事者の日常巡視等において異常がなかったか否かの問診を保安業務担当者等が行い、異常があったときは保安管理業務担当者等が点検を行うものとする。5 電気主任技術者等が実施する点検、測定及び試験の周期、並びに点検記録簿の提出(1) 定期点検対象設備に電気主任技術者等を派遣し、定期的に主として運転中の施設の点検を実施する。(点検実施頻度は「平成 15 年7月1日付け経済産業省告示第 249号第4条」の規定に定めるとおり。)なお、各事業場に選任される電気主任技術者等が、保安規程に基づき保安管理業務を自ら実施するとともに、受託者は、当該電気主任技術者等が保安規定に基づき保安管理業務を行っていることを確認するものとする。点検対象箇所・点検項目は以下のとおりである。イ 対象箇所受電設備・配電設備・電気使用場所の設備・絶縁常時監視装置がある場合は同装置ロ 点検項目外観点検、電圧・電流・漏れ電流測定実施日程については各施設監督者の指示を受けること。(2) 年次点検年に一度、主として施設の運転を停止して年次点検を実施する。ただし、停電で行う点検と無停電で行う点検がある。対象箇所及び点検項目は次のとおりである。 なお、年次点検を実施する際は、原則、労働基準監督署及び公共職業安定所の開庁日に実施するが、場合により土・日曜及び祝祭日に実施することがある。点検時に停電を行うことにより、労働基準監督署及び公共職業安定所等の機器に影響を与えるおそれがあるときは、事前に委託者及び各労働基準監督署・公共職業安定所に連絡すること。イ 対象箇所受電設備・配電設備・電気使用場所の設備・絶縁常時監視装置がある場合は同装置ロ 点検項目外観点検、観察点検、電圧・電流・漏れ電流測定、接地抵抗測定、絶監動作試験、部分放電測定、温度測定、保護継電気試験外観点検の際は、直接設置箇所で現物確認を行うこと。(3) 臨時点検電気設備等に異常が発生した場合及び発生するおそれがあり、庁舎等及び人命に危険を及ぼすおそれがあるときは、臨時点検を実施し、停電その他、災害防止のためのあらゆる必要な緊急の措置をとることとし、委託者に報告すること。また、地震・台風・火災等により電気設備に異常を来たし、または災害のおそれがある場合についても同様とする。受託者は、昼夜、祝祭日を問わず24時間対応で電気主任技術者等を派遣し、速やかに事故に対処するものとする。なお、次に掲げる電機工作物については、異常状態の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。イ 高圧電財が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受電設備の全電気工作物ロ 受電用遮断器(電力ヒューズを含む。)が遮断動作した場合は、遮断動作の原因となった電気工作物ハ その他の電気機材に異常が発生した場合は、その電気工作物(4) 点検記録簿の提出月次点検、年次点検等の点検記録簿を作成し、委託事業場の連絡責任者に提出し確認を受けるものとする。6 相互の連絡(1) 委託者は、次に掲げる場合は、その具体的内容を遅滞なく受託者に通知するものとする。イ 遅滞なく連絡する事項(イ) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがあるとき(ロ) 安全上の事由又は物理的な事由により、経済産業省の技術基準の適合確認が困難になるおそれがあるとき(ハ) 有害ガス発生、酸素濃度の低下、ガス爆発、落盤、出水等のおそれが生じたとき(ニ) 電気工作物の使用を休止する場合、又は、休止中の電気工作物の使用を開始するとき(ホ) 感染症等により事業場への立入が困難になるおそれがあるときロ その他連絡する事項(イ) 経済産業大臣が電気事業法に規定する立入検査を行うとき(ロ) 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工するとき及び工事が完成したとき(ハ) 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は実地指導訓練を行うとき(ニ) 委託者の事業場に設置された絶縁監視装置(電話通報方式)が警報を発したとき(ホ) 平常時及び事故その他異常時における運転操作について定めるとき(ヘ) 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備又は変更するとき(ト) 電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更するとき(チ) 委託者、事業場の名称又は所在地名に変更があったとき(リ) 電気工作物に関する権利義務に変更があったとき(ヌ) 電力需要業者等との需給契約を変更するとき(ル) 爆発性、可燃性物質又はその他の危険物質を貯蔵又は発生し、取扱う設備があるとき(ヲ) その他電気工作物の保安に関し必要なとき(2) 受託者は、次に掲げる事項を委託者に通知するものとする。イ 受託者の就業時間内、時間外における受託者への連絡方法ロ 委託者の事業場に設置された絶縁監視装置(自動通報方式)の警報を受信したときハ その他必要な事項7 発電設備等の分解・整備等発電設備及び熱交換器の分解・整備、ばい煙測定等は、委託者の負担において行うものとする。この電気工作物の分解・整備等を電気機器製造者・整備業者等に依頼して行うときは委託者は受託者に分解・整備等の結果の記録を提示し、受託者は必要に応じて助言を行うものとする。8 発電所担当者等(1) 委託者は、保安規程による発電所担当者及びその不在の場合の代務者を選出すること(2) 委託者は、発電所担当者を選出または変更したときは、その氏名を遅滞なく受託者に通知すること(3) 委託者は、発電所担当者又は代務者を受託者の行う保安管理業務に立合わせること9 絶縁監視装置の設置「保安管理業務対象庁舎一覧表」の絶縁監視装置設置欄に「要」のついた事業場については、低圧電路の絶縁を常時監視するため、受託者の責任において絶縁監視装置(50mA以上の漏洩電流を感知し発報するもの。)等機器を設置し、これを維持管理すること(経済産業省告示第249号第4条第7号該当設備)。なお、本契約満了後、他事業者が次年度の契約について落札した場合は、他事業者が装置を再設置できるよう、速やかに取り付け装置等を回収すること。(1) 絶縁監視装置を設置する電気工作物の条件(下記のイからホのすべてに該当することが必要)イ 構外にわたる高圧電線路がないことロ 柱上に設置した高圧変圧器がないことハ 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないことニ 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されていることホ 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の計器用変成器がないこと(2) 委託者は、絶縁監視装置等機器を設置する場所の提供、電灯配線等の施設及び電話回線の利用について便宜を供するものとする。(3) 絶縁監視装置等機器、設置工事及び保守については、受託者が行い、その費用は原則として受託者が負担するものとする。(4) 委託者は、絶縁監視装置等機器を無断で移設、取り外し、修理等を行わないものとする。10 絶縁監視装置の警報発生時の処置(1) 絶縁監視装置から警報が発生したとき、委託事業場の連絡責任者は当該電気工作物の状態を確かめ、受託者に連絡するものとする。(2) 絶縁監視装置から警報を受けた場合、受託者は連絡責任者に連絡し、指導及び助言を行うとともに、必要に応じて保安業務従事者を派遣して臨時点検を行うなど、適切な処置を講ずるものとする。(3) 受託者は自動的に伝送されてきた警報を記録し、3年間保存するものとする。 11 絶縁監視装置の撤去(1) 受託者は、委託者との契約が解除され又は失効した場合及び機器の運営に支障が認められたときについては、受託者の責任において速やかに絶縁監視装置を撤去するものとする。(2) 電気工作物の変更により、絶縁監視装置の設置に関して絶縁監視装置設置の条件を満たさなくなったときは、甲乙協議の上、絶縁監視装置を撤去するものとする。(3) 絶縁監視装置等機器に係る設置工事及び撤去工事に要する費用は、原則として受託者が負担するものとする。12 電気主任技術者等の資格保安管理業務担当者は、原則として電気事業法に適合する電気主任技術者等を受託者が選考し、委託者の確認を受けるものとし、関係法令に定めた義務を負うほか、委託者の指定する監督及び検査職員の指示を受けるものとする。ただし、電気主任技術者等は電気設備について委託者が実施する工事及び維持管理に関し保安上重要と認められる場合は意見を述べることができるものとし、委託者は電気主任技術者等の意見を尊重し、保安管理に万全を期するものとする。13 保安管理業務に係る道具類本仕様に定める保安管理に必要なものは、受託者の負担とする。14 電気工作物以外の不安全施設に関する措置等(1) 保安管理業務を実施するための通路又は足場等の設備環境が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」という。)がある場合は、委託者、受託者双方による協議の上、速やかに改修するものとする。(2) (1)の不安全施設の改修に要する費用は、原則として委託者が負担するものとする。(3) 受託者は、委託者と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがある。(4) 受託者は、委託者に改修依頼した不安全施設が長期にわたって改修されないため、保安管理業務の遂行に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、この契約を解除できるものとする。15 関係法令の遵守業務の実施に当たっては労働安全衛生法施行規則、電気事業法等の関連法令を遵守し、安全の確保に努めなければならない。16 中部近畿産業保安監督部長への報告受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書及び保安規定届出書を作成し、中部近畿産業保安監督部長に提出するものとする。この申請が申請後1か月以内に承認を得られなかった場合又は取消しになった場合は、委託者はこの契約を一方的に解除できるものとする。なお、申請、届出に係る費用は、保安管理業務委託料に含むものとする。受託者が引き続き前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとする。17 損害賠償保険への加入受託者はこの契約に当たり、故意又は過失によって委託者や第三者に与えるおそれがある損害(委託事業場の従業員や第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対する損害賠償保険に加入し、その写しを提出するものとする。ただし、加入していない場合は、十分な賠償能力を証明できる書類(貸借対照表等)を添付するものとする。18 再委託の禁止受託者は契約した業務の全部又は一部を他のものに再委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合に限り、同等以上の資格及び用件を満たす者に再委託できるものとする。19 保安教育受託者は、委託者が行う職員に対する電気工作物の保安に関する教育又は災害その他電気事故が発生したときの教育について委託者から要請があったときは、協力するものとする。20 協議事項本仕様に定めのないものについては、委託者、受託者双方による協議により決定することとするが、軽微な事項については委託者の指示によるものとする。21 その他本契約に関する条件(1) 受託者は、電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する事業者であること。(2) 受託者は、当業務と同種業務で、過去に本件と同等若しくは同等以上の施設に係る受託契約実績があること。(3) 保安業務担当者及び保安業務従事者が、電気事業法による電気主任技術者又は電気工事士法(昭和35年法律第139号)による1年以上の保安管理業務実績のある技術職員で、電気主任技術者等の資格を有する者であること。(4) 電気事業法施行規則第52条第2項及び同法第53条第2項第6号の規定により、非常災害等の緊急時に24時間対応可能で、かつ、同時に複数の施設に故障がみられた場合に対応が可能であること。また、保安管理業務担当者の主たる連絡場所が、委託者から連絡を受けて作業に取り掛かるまでに、概ね2時間以内に履行場所に到達できる距離にあること。(5) 契約後、受託者は速やかに委託者の保安規程を作成し、また、大規模非常災害複数施設等の緊急時に備え、非常動員体制組織図を提出すること。(6) 受託者は、対象設備所在地の敷地内において、委託者が立ち入りを許可した場所以外に立ち入りをしてはならないとともに、保安管理業務作業の際に、建物、器物等を損傷しないよう注意し、また、来所者への対応についても留意すること。(7) 受託者は、この業務に従事する保安業務従事者の安全衛生、風紀、作業規律の維持に加え、労働関係法令によるすべての責任を負うこと。 資料1点検、測定及び試験の基準電 気 工 作 物点検、測定及び試験項目月 次 点 検年 次 点 検無停電点検 停電点検引 込 設 備引込線、区分開閉器、電線、支持物及びケーブル外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○(※1)放電雑音チェック ○(受電設備遮断器、高圧負荷開閉器外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○(※1)継電器の動作試験 ○(※1) ○(※1)継電器との結合動作試験 ○(※1)トリップ回路の導通試験 ○(※1)絶縁油酸価度試験 ○(※2)絶縁油破壊電圧試験 ○(※2)内部点検 ○(※2)放電雑音チェック ○温度チェック ○母線、計器用変成器、断路器、電力用ヒューズ避雷器、電力用コンデンサ、リアクトル、その他機器外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○(※1)放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○変圧器外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○(※1)絶縁油透明度チェック ○(※3)絶縁油酸価度試験 ○(※3)絶縁油破壊電圧試験 ○(※3)内部点検 ○(※3)放電雑音チェック ○温度チェック ○受・配電盤外観点検 ○ ○ ○電圧・電流測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○(※1)継電器の動作試験 ○(※1)継電器との結合動作試験 ○(※1)放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○電 気 工 作 物点検、測定及び試験項目月 次 点 検年 次 点 検無停電点検停電点検受電 設 備接地装置(接地線、保護管)外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 ○(※4) ○(※4)構造物、配電設備、受電室建物(キュービクル式受、配電設備の金属製外箱等)外観点検 ○ ○ ○蓄電池設備外観点検 ○ ○ ○比重測定 1回/年 ○ ○液温測定 1回/年 ○ ○電圧測定 1回/年 ○ ○負 荷 設 備電動機、電熱器、電気溶接機、その他の電気機器類、照明装置、配線及び配線器具、接地装置、配電線路の電線等及び支持物外観点検 ○ ○ ○電圧・電流測定 ○(※5) ○(※5) ○(※5)絶縁抵抗測定 ○(※1,6)接地抵抗測定 ○(※4) ○(※4)温度チェック ○ ○ ○漏洩電流測定 ○(※7) ○(※7)絶縁監視装置 ○(※8) ○(※8) ○(※8)非 常 用 予 備 発 電 装 置ガスタービン及び付属装置、内燃機関及び付属装置外観点検 ○ ○ ○起動試験 ○ ○ ○発電機及び励磁装置、接地装置外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○(※1) ○(※1)接地抵抗測定 ○(※4) ○(※4)遮断器、開閉器、その他の電気機器類受電設備と同じ発電所ガスタービン及び付属装置、内燃機関及び付属装置外観点検 ○ ○起動試験 ○ ○発電機及び励磁装置、太陽電池及び付属装置、燃料電池及び付属装置、接地装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○(※1)接地抵抗測定 ○(※4)遮断器、開閉器、その他電気機器受電設備と同じ「点検、測定及び試験の基準」に係る注意事項(1) 月次点検とは、設備ごとに外観点検を行うものとする。ここでいう「外観点検」とは、目視により点検を行うことをいう。イ 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無ロ 電線と他物との離隔距離の適否ハ 機械器具、配線の取付状態及び過熱の有無ニ 接地線等の保安装置の取付状態上記の定期点検以外に、必要な都度、臨時点検を行うものとする。(2) 年次点検のうち無停電点検については、信頼性が高い設備で、停電点検と同等と認められる次の各項目が1年に1回以上行われているときに実施するものとする。なお、年次点検のうち無停電点検を実施するに当たっては、3年に1度は停電点検を行うものとする。イ 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第 58 条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の経路と絶縁されていることロ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第 19 条に規定された値以下であることハ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動試験の結果が正常であることニ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であることホ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること(3) ※1を付した測定及び試験は、停電範囲その他の理由によって行わないことがある。(4) ※2を付した点検及び試験は、製造後(新油に取替えの場合も同様)10 年経過ごとに実施し、10年を超えたものは5年経過ごとにそれぞれ行うものとする。ただし、年次点検(無停電点検)の点検周期により、経過年数以前に行うことがある。そのときは、次回は実施年より上記の経過年数ごとに行うものとする。なお、絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施するものとし、採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とする。(5) ※3を付した点検及び試験は、製造後(新油に取替えの場合も同様)10 年経過ごとに実施し、20年を超えたものは3年経過ごとにそれぞれ行うものとする。ただし、年次点検(無停電点検)の点検周期により、経過年数以前に行うことがある。そのときは、次回は実施年より上記の経過年数ごとに行うものとする。なお、絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施するものとし、採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とする。(6) ※4を付した測定は、過去の実績によりその一部又は全部を行わないことがある。(7) ※5を付した測定は、高圧受変電設備にて測定した値が不適合のとき又は負荷設備に不適合があるときに行うものとする。(8) ※6を付した絶縁監視は、絶縁監視装置の監視記録により代えることがある。(9) ※7を付した測定は、高圧受変電設備の変圧器のB種接地線で漏洩電流を測定する。ただし、絶縁監視装置を設置したときは行わないものとする。(10) ※8を付した絶縁監視は、絶縁監視装置による常時の監視を行うものとする。この絶縁監視装置の点検は、外観点検及び総合動作試験を月次点検、年次点検実施時に、また、誤差試験を年1回行うものとする。(参考)各事業場の変圧器の台数及び製造年月日は次のとおり。 イ 岐阜労働総合庁舎 3台(内訳) 1998年 1月製造 × 2台1999年 1月製造 × 1台ロ 大垣労働基準監督署 2台(内訳) 1998年 1月製造 × 2台ハ 大垣公共職業安定所 3台(内訳) 2001年 2月製造 × 3台ニ 多治見労働総合庁舎 2台(内訳) 2001年 1月製造 × 1台2002年 1月製造 × 1台ホ 恵那合同庁舎 2台(内訳) 1995年 1月製造 × 2台ヘ 関公共職業安定所 2台(内訳) 2013年12月製造 × 1台2005年 1月製造 × 1台設備容量 受電電圧 発電電圧 定格容量 発電電圧(KVA) (V) (V) (KVA) (V)岐阜労働総合庁舎 岐阜市五坪1-9-1 225 6,600 - --- --- 隔月 要岐阜労働総合庁舎内太陽電池発電所(屋根置型)岐阜市五坪1-9-1 20 - 200 --- --- 6ヶ月 不要大垣労働基準監督署 大垣市藤江町1-1 125 6,600 - --- --- 隔月 要大垣労働基準監督署太陽電池発電所(屋根置型)大垣市藤江町1-1 20 - 200 --- --- 6ヶ月 不要大垣公共職業安定所 大垣市藤江町1-1-8 225 6,600 - --- --- 隔月 要大垣公共職業安定所太陽電池発電所(屋根置型)大垣市藤江町1-1-8 25 - 200 --- --- 6ヶ月 不要多治見労働総合庁舎 多治見市音羽町5-39-1 200 6,600 - --- --- 隔月 要多治見労働総合庁舎太陽電池発電所(屋根置型)多治見市音羽町5-39-1 10 - 200 --- --- 6ヶ月 不要恵那合同庁舎 恵那市長島町正家1-3-12 125 6,600 - --- --- 隔月 要恵那合同庁舎太陽電池発電所(屋根置型)恵那市長島町正家1-3-12 5 - 206 --- --- 6ヶ月 不要6 関公共職業安定所 関市西本郷通4-6-10 80 6,600 - --- --- 3ヶ月 不要資料2事 業 場 の 名 称 所 在 地1合計 6 庁舎月次点検絶縁監視装置の必要性保安管理業務対象庁舎一覧表非常用予備発電装置4 5需 要 設 備2 3資料3工事期間中に関する点検の基準電 気 工 作 物点検、測定及び試験項目工事期間中の点検引込設備引込線、区分開閉器、電線、支持物及びケーブル外観点検○受電設備(二次変電設備)遮断器、高圧負荷開閉器 外観点検 ○母線、計器用変成器、断路器、電力用ヒューズ避雷器、電力用コンデンサ、リアクトル、その他機器外観点検 ○変圧器 外観点検 ○受・配電盤 外観点検 ○接地装置(接地線、保護管) 外観点検 ○構造物、配電設備、受電室建物(キュービクル式受、配電設備の金属製外箱等)外観点検 ○外観点検 ○蓄電池設備外観点検○負荷設備電動機、電熱器、電気溶接機、その他の電気機器類、照明装置、配線及び配線器具、接地装置、配電線路の電線等及び支持物外観点検 ○非常用予備発電装置ガスタービン及び付属装置、内燃機関及び付属装置外観点検 ○発電機及び励磁装置、接地装置外観点検 ○遮断器、開閉器、その他の電気機器類外観点検 ○(注意事項)工事期間中は、設備ごとに外観点検を行うものとする。ここでいう「外観点検」とは、目視により点検を行うことをいう。 イ 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無ロ 電線と他物との離隔距離の適否ハ 機械器具、配線の取付状態及び過熱の有無ニ 接地線等の保安装置の取付状態資料4種類 型式 製造者 製造年月端末(電源側)製造者端末(負荷側)製造者 施工日受電設備 中立電機(株) 1999/4構内第1柱開閉器 過電流ロック機構付負荷開閉器(SOG) CLS-A215Se-Dエナジーサポート 2018/2構内第1柱用GR 地絡継電器(GR) GCL-R2-S エナジーサポート 2018/4高圧ケーブル CVT 古河電気工業 1999/1 住友スリーエム(株) 住友スリーエム(株) 1999/1断路器(×3) DS V3-4 富士電機(株) 1999/1遮断器 真空遮断器(VCB) VF-13PH-D 三菱電機 2019/5 2019/8負荷開閉装置(×7) PC:PF有り PFH-2 エナジーサポート 1998/1電力ヒューズ(×7) 負荷開閉装置用 PFU-1 エナジーサポート 2019/8計器用変圧器(VT)(×2) VT+PF PD-50HF 三菱電機 1999/1計器用変流器(CT)(×2) 主遮断器用 CD-40NA 三菱電機 1998/1零相電圧検出器(ZPD) 系統連系用 MPD-3 三菱電機 2008/1保護継電器 瞬時要素付過電流継電器(HOC) K2CA-DO-R2 オムロン 1999/1地絡過電圧継電器(OVGR) CVG1-A01S1 三菱電機 2009/1変圧器(型式データ) 電灯用3 ST-1 不明 1999/1電灯用1 SF-T 三菱電機 1999/1電灯用2 SE-PW2 ダイヘン 1998/1動力用 RA-T 三菱電機 1998/1種類 型式 製造者 製造年月端末(電源側)製造者端末(負荷側)製造者 施工日受電設備 別川製作所 1998/1構内第1柱開閉器 過電流ロック機構付負荷開閉器(SOG) CLD-A317Se-D エナジーサポート 2017/10構内第1柱用GR 地絡継電器(GR) DGCL-R3-S エナジーサポート 2018/1高圧ケーブル CVT 日立電線(株) 1998/1 アサヒ金属精工 アサヒ金属精工 不明遮断器 LBS(PF付) LG8-H1 東芝 1998/1電力ヒューズ 遮断器用(×3) FPU-6X50 東芝 2016/1 2016/10負荷開閉器用(×5) FC-30C 日本高圧電気 2019/1計器用変圧器(VT) VT+PF V-E6CP 東芝 1998/1零相電圧検出器(ZPD) 継電器用 K3P-M オムロン 2010/1保護継電器 地絡過電圧継電器(OVGR) K2ZC-K2GV-NCオムロン 2010/1変圧器(型式データ) 電灯用 PS6-K12 東芝 1998/1動力用 HCTR-S6 東芝 1998/1種類 型式 製造者 製造年月端末(電源側)製造者端末(負荷側)製造者 施工日受電設備 別川製作所 2002/10構内第1柱開閉器 過電流ロック機構付負荷開閉器(SOG) CLD-AP217Se-D エナジーサポート 2019/1高圧ケーブル CVT 矢崎総業 2002/1 井上電機製作所 井上電機製作所 2002/11断路器(×3) DS D3-2 富士電機(株) 2002/5遮断器 真空遮断器(VCB) HA08C-H5 富士電機(株) 2002/5負荷開閉装置(×6) 変圧器用 PC:F無し FC-30C 日本高圧電気(株) 2002/1負荷開閉装置(×3) コンデンサ用 PC:F無し FC-30C 日本高圧電気(株) 2002/1計器用変圧器(VT)(×2) VT+PF PD-100HF 三菱電機 2002/1計器用変流器(CT)(×2) 主遮断器用 CD-25ANA 三菱電機 2002/1保護継電器 過電流継電器(OCR) K2CA-HC オムロン 2002/1変圧器(型式データ) 電灯用1 FHD-ES 富士電機(株) 2002/1電灯用2 FHD-ES 富士電機(株) 2002/1動力用 FHD-ES 富士電機(株) 2002/1種類 型式 製造者 製造年月端末(電源側)製造者端末(負荷側)製造者 施工日受電設備 愛知電機製作所 1989/12構内第1柱開閉器 過電流ロック機構付負荷開閉器(SOG) CLD-217Se-D エナジーサポート 2019/4 2019/7構内第1柱用GR 地絡方向継電器(DGR) DGCL-R3-J エナジーサポート 2019/4 2019/7高圧ケーブル CVT 矢崎総業 2012/1 不明 不明 2012/1遮断器 主遮断器用LBS(PF付) PFS-201TM エナジーサポート 2012/1負荷開閉装置(×5) PC:F有り PC-6 エナジーサポート 2012/1電力ヒューズ(×3) 遮断器用 PFG-1S エナジーサポート 2012/1電力ヒューズ(×5) 負荷開閉装置用 PC-6 エナジーサポート 2012/1計器用変圧器(VT)(×2) VT+PF PD-50HF 三菱電機 2009/1計器用変流器(CT)(×2) 主遮断器用 CD-40K 三菱電機 2009/1零相電圧検出器(ZPD) 継電器用 MPD-3 三菱電機 2009/1保護継電器 地絡過電圧継電器(OVGR) MVG-A1V-R 三菱電機 2009/1変圧器(型式データ) 電灯用 愛知電機 2001/1動力用 RA-T 三菱電機 2002/1コンデンサ(SC) LV-6 (株)指月電機製作所 2001/1電気工作物機器一覧表多治見労働総合庁舎岐阜労働総合庁舎大垣労働基準監督署大垣公共職業安定所種類 型式 製造者 製造年月端末(電源側)製造者端末(負荷側)製造者 施工日受電設備 別川製作所 1980/1構内第1柱開閉器 過電流ロック機構付負荷開閉器(SOG) CLS-215Se-D エナジーサポート 2018/7 2019/8構内第1柱用GR 地絡継電器(GR) GCL-R2-J エナジーサポート 2018/7 2019/8高圧ケーブル CVT 住電日立ケーブル 2013/12 住電朝日精工 住電朝日精工 2013/12負荷開閉装置 主遮断器用LBS(PF付) PFS-201M エナジーサポート 2013/12負荷開閉装置(×3) CF:PF有り PC-6 エナジーサポート 2013/12負荷開閉装置(×5) PC:F有り PC-6 エナジーサポート 2013/12電力ヒューズ(×3) 負荷開閉装置用 PFG-1S エナジーサポート 2013/12電力ヒューズ(×3) 負荷開閉装置用 QC-1 エナジーサポート 2013/12電力ヒューズ(×5) 負荷開閉装置用 TNF エナジーサポート 2013/12変圧器(型式データ) 電灯用 SE-PDA ダイヘン 2005/1動力用 RA-N 三菱電機 2013/12コンデンサ(SC) KL-8 三菱電機 2013/3種類 型式 製造者 製造年月端末(電源側)製造者端末(負荷側)製造者 施工日受電設備 川﨑電気 1995/1構内第1柱開閉器 過電流ロック機構付負荷開閉器(SOG) KLT-PSA-N10 戸上電機製作所 2017/9構内第1柱用GR 地絡継電器(GR) LTR-P 戸上電機製作所 2017/6高圧ケーブル CVT 住電日立ケーブル 2018/1 アサヒテック アサヒテック 2018/7遮断器 主遮断器用LBS(PF付) SCL-GHS1R 三菱電機 2018/1負荷開閉装置(×5) PC:F有り FC-30C 日本高圧電気(株) 2018/1電力ヒューズ(×3) 遮断器用 CL-LB 三菱電機 2018/1電力ヒューズ(×5) 負荷開閉装置用 PC-6 エナジーサポート 2018/1変圧器(型式データ) 電灯用 SF 三菱電機 1995/1動力用 RA-T 三菱電機 1995/1関公共職業安定所恵那合同庁舎
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