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農村環境改善センター等浄化槽保守管理業務委託 [その他のファイル/337KB]

発注機関
青森県おいらせ町
所在地
青森県 おいらせ町
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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農村環境改善センター等浄化槽保守管理業務委託 [その他のファイル/337KB] author: P ctime: 2025/01/30 18:53:47 mtime: 2025/01/30 18:53:47 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: 令和 7 年度 委託第履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日号 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー 等 浄 化 槽 保 守 管 理 業 務 委 託実 施 設 計 書青森県上北郡おいらせ町 山崎外 地内9保守管理業務 1式事 業 費 総 括 表 委 託 概 要費 目 金 額 摘 要事 業 費委 託 費本 業 務 委 託 費うち消費税相当額 内は変更前を示す工 種 種 別 細 別単位 単 価円 金額円合併処理分離接触曝気80人槽合併処理分離接触曝気35人槽式 1委 託 費 内 訳 書費 目 数 量 摘 要農 村 環境 改善セ ン タ ー保守点検業務回 6浄化槽保守点検作業(消毒薬品費含む)1回 1 非課税法第11条検査手 数 料浄化槽汚泥引抜清 掃 作 業回 式 1木ノ下農村公園 保守点検業務回 4浄化槽保守点検作業(消毒薬品費含む)回 1浄化槽汚泥引抜清 掃 作 業非課税 内は変更前を示す1法第11条検査手 数 料3 / 4 ページ工 種 種 別 細 別単位 単 価円 金額円委 託 費 内 訳 書費 目 数 量 摘 要業 務 価 格 計設 計 額% 10消費税相当額 内は変更前を示す4 / 4 ページ 令 和 7 年 度業務番号 委託 第 9 号農村環境改善センター等浄化槽保守管理業務委託特 記 仕 様 書おいらせ町 山崎 外 地内お い ら せ 町(適用範囲)第1条 本業務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(令和5年度版)」、及び本仕様書に基づき実施するものとする。 (目的)第2条 本業務は、汚水を浄化し、放流先が汚染することの無いよう、浄化槽の機能を維持するものである。 (業務期間)第3条 本業務の委託期間は次のとおりとする。 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで(委託場所)第4条 委託施設は、下記の施設に設置してある処理施設である。 ①農村環境改善センター②木ノ下地区農村公園(業務概要)第5条 本業務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(平成30年度版)」に基づき適正に行うものとし、浄化槽の種類及び点検回数等については次のとおりである。 なお、本業務には浄化槽法第11条に基づく検査費用も含めるものとする。 施 設 名 型 式人槽保守回数 汚泥引抜清掃①農村環境改善センター 合併分離接触曝気 806回(4・6・8・10・12・2月)1回10月②木ノ下地区農村公園 合併分離接触曝気 354回(4・6・8・10月)1回10月(提出書類)第6条 本業務の成果として次の書類を提出すること。 ①業務着手届け(業務着手後速やかに)②現場担当者通知書(業務着手時)③業務工程表(契約締結後14日以内)④保守点検作業報告書(作業完了の都度、作業状況写真添付)⑤汚泥引抜清掃作業報告書(作業完了の都度、作業状況写真添付)⑥事故報告書(事故発生時)⑦業務完了届け(業務完了の日から5日以内)⑧その他、監督職員が必要と認める書類(契約代金支払)第7条 本業務の契約代金は保守点検等の業務終了後の支払とする。 (長期継続契約)第8条 ア)この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるため、発注者はこの契約を締結した会計年度の翌年度以降において、歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削減された場合には、この契約を変更又は解除することができる。 (1)ア)の場合において、この契約を変更又は解除しようとするときは、速やかに受注者に通知するものとする。 (2)ア)の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責を負う。 この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。 イ) 業務期間中は、基本的に最低賃金及び社会保険料等(以下「最低賃金等」という。)の変動による変更契約は要しないものとする。 ただし、最低賃金等が大きく変動したことにより、最低賃金等の確保が困難となる場合は、発注者と受注者が協議により変更契約できるものとする。 (その他)第9条 本仕様書に定めのない事項で疑義等が生じた場合は、委託者と受託者で協議のうえ決定するものとする。 また、業務に関する協議等については、打合簿により行うものとする。
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