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恵下埋立地浸出水処理施設運転管理業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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恵下埋立地浸出水処理施設運転管理業務 入 札 公 告令和8年1月6日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松井 一實1 調達内容⑴ 調達サービス及び数量恵下埋立地浸出水処理施設運転管理業務 一式⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所ア 恵下埋立地浸出水処理施設、浸出水中継槽、浸出水調整池、モニタリングピット、設備棟広島市佐伯区湯来町大字和田1690番地イ 恵下埋立地浸出水放流管No.1マンホールポンプ広島市安佐南区沼田町大字阿戸650番地地先ウ 恵下埋立地浸出水放流管No.2マンホールポンプ広島市安佐南区沼田町大字阿戸749番地地先エ 恵下埋立地浸出水放流管No.3マンホールポンプ広島市安佐北区安佐町大字久地1127番地地先⑻ 入札方法ア 入札金額は,1年間(履行期間)の総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は,広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 ただし,電子入札システムにより難い場合は,入札説明書に定める方法により,所定の入札書の持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により入札することができる。 なお,電子入札システムに関する手続については,広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし,これらに反する入札は無効とする。 2 競争入札参加資格次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買,借入れ,修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-07 建物付属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理」に登録されている者であること。 なお,当該広島市競争入札参加資格を有しない者で,本件入札に参加を希望するものは,本市所定の申請書に必要事項を記載の上,添付書類を添えて提出すること。 詳細は,入札説明書による。 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても,営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 ア 令和2年4月1日以降に元請けとして、一の契約期間が1年以上の廃棄物の最終処分場の水処理施設の運転管理業務の履行実績を1件以上有しているものであること(共同企業体としての履行実績は、代表者であるものに限る。)。 イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条に基づく技術管理者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条第1項第4号に基づく者については、最終処分場技術管理士に限る。)の資格を有している者がいること。 ウ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく水質関係公害防止管理者の資格を有している者がいること。 エ 労働安全衛生法に基づく酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有している者がいること。 オ 労働安全衛生法に基づく特定化学物質作業主任者の資格を有している者がいること。 カ 危険物取扱者(甲種、乙種 4 類または丙種)の資格保有者を1名以上常駐できること。 なお、緊急対応の際も同様とする。 ⑹ その他は,入札説明書による。 3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 一般競争入札[WTO]」からダウンロードできる。 ただし,これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は,次により交付する。 ア 交付期間入札公告の日から令和8年2月16日(月)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで令和8年1月6日 広 島 市 報 調達号外 -1-イ 交付場所〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局環境施設部埋立地管理担当(本庁舎4階)電話 082-504-2213(直通)⑵ 入札書,入札説明書,仕様書等の交付方法本市のホームページ(前記⑴に記載のとおり。)からダウンロードできる。 ただし,これにより難い場合は,前記⑴ア及びイにより交付する。 ⑶ 契約条項,入札説明書,仕様書等に関する問合せ先前記⑴イに同じ。 ⑷ 入札書の提出方法ア 電子入札システムにより提出すること。 ただし,電子入札システムにより難い場合は,紙による入札書の持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により提出することができる。 イ 入札書の提出期間等(ア ) 電子入札システムによる場合の提出期間a 初度入札令和8年2月13日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び同月16日(月)の午前8時30分から午後3時までb 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月18日(水)正午まで(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所a 提出期間 前記(ア )に同じ。 b 提出場所 前記⑴イに同じ。 (ウ) 郵送(配達証明付書留郵便)による場合の提出期間及び提出先a 提出期間 入札公告の日から令和8年2月16日(月)午後3時まで(必着)b 提出先 前記⑴イに同じ。 ⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は,入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し,初度入札のみ入札書と同時に提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は,落札者となることができない。 ⑹ 入札回数入札回数は,2回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月17日(火)午後3時40分(再度入札を実施する場合は,電子入札システムによる再入札通知書(初度入札において,持参又は郵送により入札書を提出した者については,ファクシミリによる再入札通知書)により,再度入札に係る開札の日時を通知する。 )イ 場所広島市中区国泰寺町一丁目6番34号本庁舎4階 共用第二会議室4 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法本件公告に示した調達サービスを履行できると本市が判断した入札者であって,規則第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし,本件は,低入札価格調査の対象であるため,当該落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 報告書等の提出落札者となるべき者で,調査基準価格を下回る価格で入札したものは,委託業務低入札価格報告書,従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し,入札説明書に定める提出期間,場所及び方法により報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は,その者のした入札を無効とする。 なお,落札者となるべき者の入札が,調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては,電子入札システムによる保留通知書(初度入札において,持参又は郵送により入札書を提出した者は,ファクシミリによる保留通知書)により通知する。 5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金免除。 ただし,落札決定後に落札者が,契約の辞退をするなど契約を締結しないときは,規則第2条の規定により競争入札参加資格の取消しを行う。 また,契約予定金額に対する入札保証金相当額(年額相当額の100分の5)の損害賠償金を請求する。 ⑶ 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は,前記2に掲げる事項について説明する書類(以下「資格確認申請書等」という。)を令和8年1月27日(火)までに前記3⑴イの場所に提出しなければならない。 また,開札日の前日までの間において,本市から資格確認申請書等に関し説明を求められた場合,これに応じなければならない。 詳細は,入札説明書による。 ⑷ 入札の無効次に掲げる入札は,無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び開札日時以後,落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け,又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなった者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正したもの令和8年1月6日 広 島 市 報 調達号外 -2-エ 再度入札を実施する場合において,初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札(外国事業者が同条第1号の押印に代えて署名したものを除く。)カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)第7条第5項の規定に基づき入札書を受領した場合で,同項の規定に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められなかったときにおける入札⑸ 契約保証金要。 ただし,規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は,免除する。 詳細は,入札説明書による。 ⑹ 契約書の作成の要否要⑺ 入札の中止等本件入札に関して,天災地変があった場合,電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合,事故の発生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など,入札を公正に執行することができないと判断されるときは,入札の執行を延期又は中止することがある。 また,開札後においても,発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑻ 長期継続契約本件公告に示した契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は,契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合,本市は,当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加前記2⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者も,前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが,入札に参加するためには,開札の時において,広島市競争入札参加資格の認定を受けていなければならない。 ⑽ その他詳細は,入札説明書による。 6 Summary⑴ Nature and quantity of the service to be required:Operation and maintenance service at Ege LandfillWastewater Treatment Plant⑵ Fulfillment period:From April 1, 2026 through March 31, 2027⑶ Fulfillment place:Ege Landfill Wastewater Treatment Plant1690 Ooaza-wada,Yuki-cho,Saeki -ku,Hiroshima City⑷ Time limit for tender submission:3:00 PM, Monday, February 16, 2026⑸ Contact information for the notice:Landfill maintenance management Division,Facilities Department,Environment Bureau,The City of Hiroshima6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku,Hiroshima City 730-8586 JapanTEL 082-504-2213令和8年1月6日 広 島 市 報 調達号外 -3- 仕 様 書1 業務名恵下埋立地浸出水処理施設運転管理業務2 業務場所業務場所は、下表のとおり。 業務場所 住所 備考浸出水処理施設佐伯区湯来町大字和田1690番地施設配置は別紙1及び別紙2参照浸出水中継槽浸出水調整池モニタリングピット設備棟No.1マンホールポンプ 安佐南区沼田町大字阿戸650番地地先施設配置は別紙1参照No.2マンホールポンプ 安佐南区沼田町大字阿戸749番地地先No.3マンホールポンプ 安佐北区安佐町大字久地1127番地地先3 業務実施日時⑴ 業務実施日毎日従事することとするが、勤務シフトを作成し、週2日以上は休日を確保すること。 ⑵ 業務時間① 1月~5月及び10月~12月:午前8時30分~午後5時15分② 6月~9月:24時間4 費用の負担広島市委託契約約款第3条に定める発注者が負担する経費は、電気料、薬品及びキレート樹脂とし、それ以外の費用(オイル・工具等の消耗品、軽微な塗装費用、電話回線費用、インターネット回線費用、LP ガス費用、詰替用活性炭ほか)は受注者の負担とする。 また、電気及び薬品及びキレート樹脂は、効率的に使用するよう努めること。 5 業務内容⑴ 処理方法等別紙3のフローシートに示す手順に従い、それぞれ適切な処理を行うこと。 放流水の水質は、別表に定める基準値を遵守すること。 ⑵ 運転操作等① 処理水量の設定処理水の量は、前日までの流入水量(浸出水)の状況及び浸出水調整池内の浸出水量等から適切、かつ、時間帯での不均衡が生じないよう水量の調整を行うこと。 ② 凝集沈殿設備(反応槽+第1混和槽+凝集槽+凝集沈殿槽+第1中和槽)ア 薬注量は、水量及び水質の変動に応じて適正に調整すること。 イ 効率よく凝集沈殿するように調整すること。 ③ 生物処理設備(BOD酸化槽+硝化槽+脱窒槽+再曝気槽)ア 薬注量は、水量及び水質の変動に応じて適正に調整すること。 イ 各槽の散気空気量は、水量、水質及び溶存酸素に応じ、処理が適正に行われるように調整すること。 ④ 凝集膜分離設備(第2混和槽+膜分離槽+第2中和槽)ア 薬注量は、水量及び水質の変動に応じて適正に調整すること。 イ 膜分離槽の散気空気量は、膜洗浄に適正な空気量となるように調整すること。 ⑤ 高級処理設備(活性炭原水槽+活性炭吸着塔+キレート原水槽+キレート吸着塔)ア 水量及び水質の変動に対し、適正に調整すること。 イ 目詰まりを起こさないよう適性に調整すること。 ⑥ 消毒放流設備(処理水槽+消毒槽+放流水槽)水量及び水質の変動に対し、適正に調整すること。 ⑦ 脱水機設備ア 発生する余剰汚泥を適正に脱水すること。 イ 薬注量は、水量及び水質の変動に応じて適正に調整すること。 ウ 脱水機の洗浄の設定は、適正な頻度となるように調整すること。 ⑧ モニタリング設備ア モニタリングピット地下水の電気伝導率又はpHが基準値を超えた場合、モニタリングピットのNO.2遮断制水扉を自動で閉とし、ピット内に貯留した地下水を浸出水調整池(B槽)に送水すること。 なお、詳細は発注者の指示に従うこと。 イ モニタリングピット地下水の電気伝導率及びpHが基準値内になった場合、発注者に確認を行い、適切なタイミングでモニタリングピットのNO.2遮断制水扉を手動で開とし、自動モードに再設定を行うこと。 なお、詳細は発注者の指示に従うこと。 ⑶ 日常点検及び定期点検以下の項目について別紙4に基づき点検すること。 ① 沈砂池、浸出水調整池② 浸出水中継槽、原水槽、汚水計量槽③ 反応槽、第1混和槽、凝集槽④ 凝集沈殿槽⑤ 第1中和槽⑥ BOD酸化槽、硝化槽、再ばっ気槽⑦ 脱窒槽⑧ 第2混和槽⑨ 膜分離槽⑩ 第2中和槽⑪ 活性炭原水槽⑫ 活性炭吸着塔、キレート原水槽⑬ キレート吸着塔、処理水槽⑭ 消毒槽、放流水槽⑮ 薬品注入設備⑯ 汚泥濃縮槽⑰ 汚泥貯留槽⑱ 汚泥脱水機、脱水汚泥貯留装置⑲ 逆洗排水槽⑳ 送風設備㉑ 配管設備㉒ 各種ポンプ㉓ ブロワ㉔ 撹拌機㉕ 掻寄機㉖ 自動溶解装置㉗ 自動給水装置(プラント用給水ユニット、生活用受水槽加圧給水ユニット)㉘ コンプレッサー㉙ モニタリングピット㉚ 水処理構造物の点検㉛ 天気、気温、降水量の測定㉜ 地下水モニタリング施設リアルタイム監視システム㉝ No.1~No.3マンホールポンプ⑷ 施設異常時の対応浸出水処理施設の自動通報装置から施設異常通報があった場合は、従事時間外に関わらず、速やかに発注者に報告し、機器の異常の有無を確認するなど必要な措置を講じること。 ⑸ 業務に当たっての留意事項① 受注者は、業務場所に2人以上の運転管理員を常駐させ、労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、その作業員の安全及び衛生管理に努めること。 ② 受注者は、当該施設が一般廃棄物最終処分場の浸出水処理施設であることを十分に認識し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条に基づく技術管理者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条第1項第4号に基づく者については、最終処分場技術管理士に限る。)及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく水質関係公害防止管理者を受注者内に置き、その指導に従い業務に従事すること。 ③ 酸素欠乏及び硫化水素の危険のおそれがある場合の作業については、労働安全衛生法に基づく酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者が酸素濃度等を測定するとともにダクトファン(換気ファン)を使用するか、あるいは空気呼吸器等の作業器具を使用し、危険防止を施すこと。 ④ 処理工程において、特定化学物質を取り扱う場合があるため、労働安全衛生法に基づく特定化学物質作業主任者の資格保有者を受注者内に置き、その指導に従い業務に従事すること。 ⑤ 危険物取扱者(甲種、乙種 4 類または丙種)の資格保有者が1名以上常駐すること。 なお、前記⑷の際も同様とする。 また、必要に応じて、消防法第13条の23及び危険物の規制に関する規則第58条の14に則り、危険物の取扱作業の保安に関する講習を受講すること。 6 報告事項等⑴ 受注者は、広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書を、契約締結後速やかに提出して、発注者の承認を受けなければならない。 ⑵ 受注者は、契約締結後速やかに発注者に対し、従業員の住所、氏名を報告するとともに、前記5(5)②、③、④、⑤に係る有資格者について、それを証する書類を提出するものとする。 また、従業員等に変更があったときも同様とする。 ⑶ 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、前記5(3)の事項を記載した報告書とし、翌月の10日(ただし3月分については3月31日)までに提出して、発注者の検査を受けるものとする。 7 その他この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者・受注者協議して定めるものとする。 業務場所業務場所恵下埋立地浸出水処理施設運転管理業務 全体配置図別紙1別紙2恵下埋立地浸出水処理施設運転管理業務 施設配置図浸出水処理施設浸出水調整池浸出水中継槽設備棟モニタリングピット別紙3日常点検・定期点検別紙4沈砂池、浸出水調整池日常 定期 随時〇 〇 〇 〇〇浸出水中継槽、原水槽、汚水計量槽日常 定期 随時〇 〇 〇 〇反応槽、第1混和槽、凝集槽日常 定期 随時〇 〇 〇 〇〇凝集沈殿槽日常 定期 随時〇 〇 〇 〇 〇第1中和槽日常 定期 随時〇 〇 〇〇点検項目点検頻度備考落ち葉などの除去浸出水貯留状況ポンプの稼働状況堆積物の除去点検項目点検頻度備考撹拌状況ポンプの稼働状況汚水計量槽の清掃点検項目点検頻度備考凝集状況pHの確認薬品注入量撹拌機の稼働状況(電流値、オイル、異音等)点検項目点検頻度備考点検項目点検頻度備考上澄水の状況浮遊物混入掻寄機の稼働状況(電流値、オイル、異音等)スカム発生状況ポンプの稼働状況pHの確認薬品注入量撹拌機の稼働状況(電流値、オイル、異音等)月1回 沈砂池No.1及びNo.2流入弁の動作確認目盛板の確認薬注率の最適化月2回(水質によって適宜対応すること)薬注率の最適化月2回(水質によって適宜対応すること)日常点検・定期点検別紙4BOD酸化槽、硝化槽、再ばっ気槽日常 定期 随時〇 〇 〇 〇〇 〇脱窒槽日常 定期 随時〇 〇 〇 〇〇 〇第2混和槽日常 定期 随時〇 〇 〇 〇〇膜分離槽日常 定期 随時〇 〇 〇 〇〇点検項目点検頻度備考ばっ気状況pHの確認発泡及び消泡状況薬品注入量 BOD酸化槽のみ点検項目点検頻度備考発泡及び消泡状況ORPの確認薬品注入量スカム発生状況点検項目点検頻度備考2か月に1回(水質によって適宜対応すること)凝集状況pHの確認薬品注入量撹拌機の稼働状況(電流値、オイル、異音等)点検項目点検頻度備考3か月に1回(水質によって適宜対応すること)発泡状況散気状況ポンプの稼働状況膜モジュール圧力の確認膜の洗浄薬注率の最適化月2回(水質によって適宜対応すること)薬注率の最適化月2回(水質によって適宜対応すること)薬注率の最適化月2回(水質によって適宜対応すること)健全な生物相かどうか2か月に1回(水質によって適宜対応すること)健全な生物相かどうか日常点検・定期点検別紙4第2中和槽日常 定期 随時〇 〇 〇〇活性炭原水槽日常 定期 随時〇活性炭吸着塔、キレート原水槽日常 定期 随時〇 〇〇 〇キレート吸着塔、処理水槽日常 定期 随時〇〇消毒槽、放流水槽日常 定期 随時〇 〇〇〇〇薬品注入量 消毒槽のみ薬注率の最適化・消毒槽のみ・月2回(水質によって適宜対応すること)点検項目点検頻度備考pHの確認薬品注入量撹拌機の稼働状況(電流値、オイル、異音等)点検項目点検頻度備考ポンプの稼働状況点検項目点検頻度備考処理水への活性炭混入の有無ポンプの稼働状況活性炭の購入及び詰替・品質は以下の基準以上とする。 点検項目点検頻度備考ポンプの稼働状況活性炭の吸着性能の確認半年に1回(水質によって適宜対応すること)キレート吸着性能の確認年1回(水質によって適宜対応すること)点検項目点検頻度備考処理水の状況ポンプの稼働状況月2回(水質によって適宜対応すること)放流ポンプエアチャンバーの封入圧点検 半年に1回薬注率の最適化日常点検・定期点検別紙4薬品注入設備日常 定期 随時〇 〇 〇 〇〇汚泥濃縮槽日常 定期 随時〇 〇 〇 〇汚泥貯留槽日常 定期 随時〇 〇 〇汚泥脱水機、脱水汚泥貯留装置日常 定期 随時〇 〇 〇逆洗排水槽日常 定期 随時〇 〇送風設備日常 定期 随時〇 〇配管設備日常 定期 随時〇 〇 〇薬品の補給点検項目点検頻度備考薬品残量の確認ポンプの稼働状況薬品注入量の確認業務に支障をきたさないよう、適正な時期に発注者に購入依頼すること。 点検項目点検頻度備考上澄水の状況掻寄機の稼働状況(電流値、オイル、異音等)スカム発生状況ポンプの稼働状況脱水機の運転調整脱水ケーキ含水率の確認分離液の状況点検項目点検頻度備考撹拌状況ポンプの稼働状況汚泥供給量の調整点検項目点検頻度備考漏れ配管の振動送風機の稼働状況(異音等)空気量調整点検項目点検頻度備考ポンプの稼働状況スカム発生状況点検項目点検頻度備考点検項目点検頻度備考閉塞の有無の確認自動溶解装置の運転状況日常点検・定期点検別紙4水中ポンプ日常 6ヶ月 随時圧 力 〇吐出量 〇電 流 〇振 動 〇騒 音 〇潤滑油・オイル 〇陸上ポンプ(一軸ネジ式ポンプ)日常 6ヶ月 随時圧 力 〇吐出量 〇電 流 〇 定格値以内でも、振れの大きい場合は異物が詰まっているおそれがある振 動 〇騒 音 〇ステータの摩耗 〇陸上ポンプ(渦巻きポンプ)日常 6ヶ月 随時圧 力 〇吐出量 〇電 流 〇振 動 〇騒 音 〇潤滑油・オイル 〇1MΩ~10MΩ:モートル及びケーブルの点検1MΩ未満:運転中止メーカー推奨期間での給油・交換を行う通常の状態との変化急激に減少している場合、異物がつまっているおそれがある定格値以内でも、振れの大きい場合は異物が詰まっているおそれがある異常振動がないこと異常音がないこと絶縁抵抗 〇10MΩ以上:連続運転可能1MΩ~10MΩ:モートル及びケーブルの点検1MΩ未満:運転中止点検項目点検項目点検頻度備考絶縁抵抗 〇点検頻度備考通常の状態との変化急激に減少している場合、異物がつまっているおそれがある異常振動がないこと異常音がないこと吐出量が極端に低下した場合や圧力計の張りにビビリが出る場合は交換の時期10MΩ以上:連続運転可能1MΩ~10MΩ:モートル及びケーブルの点検1MΩ未満:運転中止メーカー推奨期間での給油・交換を行う点検頻度点検項目絶縁抵抗 〇定格値以内でも、振れの大きい場合は異物が詰まっているおそれがある異常振動がないこと備考通常の状態との変化急激に減少している場合、異物がつまっているおそれがある異常音がないこと10MΩ以上:連続運転可能日常点検・定期点検別紙4ブロワ日常 6ヶ月 随時圧 力 〇吐出量 〇電 流 〇振 動 〇騒 音 〇ギヤオイル量 〇吸込フィルター清掃 〇ベアリンググリースの補給 〇Vベルトの張り・状態 〇ギヤオイルの交換 〇Vベルトの交換 〇安全弁の作動確認 〇陸上ポンプ(ダイヤフラムポンプ)日常 6ヶ月 随時吐出量 〇振 動 〇騒 音 〇10MΩ以上:連続運転可能撹拌機、掻寄機日常 6ヶ月 随時電 流 〇機器表面温度 〇振 動 〇騒 音 〇グリース漏れ 〇撹拌軸の振れ 〇撹拌効果 〇ボルトの緩み 〇点検項目固定ベルトを含めて各ベルトの緩みの確認点検項目点検頻度備考絶縁抵抗 〇通常状態との変化異常振動がないこと異常音がないこと1MΩ~10MΩ:モートル及びケーブルの点検定格値以下機器の表面温度の異常、急激な温度上昇がないこと異常振動がないこと10MΩ以上:連続運転可能1MΩ~10MΩ:モートル及びケーブルの点検1MΩ未満:運転中止亀裂がないかを確認。 たるんでいる場合は張り直し点検頻度備考点検項目点検頻度備考通常の状態との変化計器または通常状態との変化定格値以下異常振動がないこと異常音がないこと油面計で確認ほこりが多い場合は清掃回数を増やす指定グリースを3か月に1回補給すること絶縁抵抗 〇異常音がないことギャーケース及びその他の箇所より漏洩がないことシャフトの振れに急激な変化が生じてないか撹拌状態が非常に悪くなっていないか、回転の正常を確認メーカー推奨期間での交換を行う初期伸び中止仕切弁により実施、作動しない場合は清掃1MΩ未満:運転中止日常点検・定期点検別紙4自動溶解装置日常 6ヶ月 随時ホッパ内異物 〇振動・騒音 〇エアフィルター 〇給 油 〇液面レベル計 〇電流 〇振動 〇騒音 〇グリース漏れ 〇据付ボルト 〇チェーン・Vベルト 〇ブレーキ 〇日常 6ヶ月 随時〇 〇 〇 〇〇コンプレッサー日常 6ヶ月 随時〇 〇〇〇〇〇〇〇オートドレンドラップ(エアードライヤー)作動状況の確認、分解清掃潤滑油の交換異常振動・異常音(エアードライヤー)異常振動、異常音等の有無の確認点検頻度備考フィルターの汚れ・目づまりメーカー推奨期間での交換を行う点検項目振動・騒音電磁弁・安全弁・点検用圧力計の作動確認各接合部の締めつけベルトの伸び・いたみ異常振動・異常音がないこと作動状態の確認各ボルトの緩みの確認いたんだベルトは交換、伸びている場合は電動機をスライドする清掃後、エアー吹き電流電動機外被温度圧力タンク封入圧電動機水漏れ通常状態との変化触れられないほど熱いときは運転を停止する水漏れが多くなった場合はメカニカルシールを交換する圧力タンク内の水を完全に抜いた状態で、タンク内の封入圧が銘板記載値通りか確認する点検項目吐出圧力減速機銘板記載値以下異常振動がないこと異常音がないことギヤ部からグリース漏れが生じていないか各ボルトの緩みの確認ブレーキライニングが摩耗していないか緩みが生じていないか点検頻度備考通常状態との変化自動給水装置(プラント用給水ユニット、生活用受水槽加圧給水ユニット)点検項目点検頻度備考粉粒体定量供給機固まった粉体等が入っていないか異常振動・異常音がないことローラーチェーン、ベアリングユニットに給油を行う電極に粉体が付着している場合は清掃を行うフィルタが目詰まりを起こしている場合は清掃を行う日常点検・定期点検別紙4モニタリングピット日常 定期 随時遮断制水扉の動作確認 〇ポンプの稼働状況 〇水処理構造物の点検1カ月 必要時外壁損傷の確認 〇 ―建具類損傷の確認 〇 ―屋根損傷の確認 〇 ―床面損傷の確認 〇 ―内壁損傷の確認 〇 ―天井面損傷の確認 〇 ―RC クラック発生の有無 〇 ―マンホール蓋開閉点検 ― 〇防液堤の損傷の確認 〇 ―浸出水処理施設周辺の外構部の損傷の確認 〇 ―浸出水処理施設内側溝の確認 〇 ―屋上排水溝の清掃 ― 〇その他日常 6ヶ月 随時天気 〇気温 〇降水量の測定 〇地下水モニタリング施設リアルタイム監視システムの測定値の確認〇電気伝導率計 〇事務室等の清掃 〇業務遂行に必要な備品の管理 〇施設の開錠及び施錠 〇月報及び日報の提出 〇電気室マルチメータの写真送付 〇No.1~No.3マンホールポンプ日常 6ヶ月 随時水位 〇流量 〇圧力 〇点検頻度目視点検開閉点検目視点検目視点検目視点検毎月1日メールにて送付監視システムから出力毎月10日までに提出点検項目点検頻度備考点検項目点検頻度備考月1回点検項目 備考項 目点検頻度備考目視点検目視点検目視点検目視点検目視点検目視点検月1回別表基準値1 アルキル水銀化合物 検出されないこと2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/ 以下3 カドミウム及びその化合物 0.03mg/ 以下4 鉛及びその化合物 0.1mg/ 以下5 有機燐化合物 1mg/ 以下6 六価クロム化合物 0.5mg/ 以下7 砒素及びその化合物 0.1mg/ 以下8 シアン化合物 1mg/ 以下9 ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/ 以下10 トリクロロエチレン 0.1mg/ 以下11 テトラクロロエチレン 0.1mg/ 以下12 ジクロロメタン 0.2mg/ 以下13 四塩化炭素 0.02mg/ 以下14 1・2-ジクロロエタン 0.04mg/ 以下15 1・1-ジクロロエチレン 1mg/ 以下16 シス-1・2-ジクロロエチレン 0.4mg/ 以下17 1・1・1-トリクロロエタン 3mg/ 以下18 1・1・2-トリクロロエタン 0.06mg/ 以下19 1・3-ジクロロプロペン 0.02mg/ 以下20 チウラム 0.06mg/ 以下21 シマジン 0.03mg/ 以下22 チオベンカルブ 0.2mg/ 以下23 ベンゼン 0.1mg/ 以下24 セレン及びその化合物 0.1mg/ 以下25 1・4-ジオキサン 0.5mg/ 以下28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100mg/ 以下30 生物化学的酸素要求量(BOD) 20mg/ 以下31 化学的酸素要求量(COD) 30(20)mg/ 以下32 浮遊物質量(SS) 10mg/ 以下33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/ 以下34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 8mg/ 以下35 フェノール類含有量 5mg/ 以下36 銅含有量 3mg/ 以下37 亜鉛含有量 2mg/ 以下38 溶解性鉄含有量 10mg/ 以下39 溶解性マンガン含有量 10mg/ 以下40 クロム含有量 2mg/ 以下41 大腸菌群数 (3,000)個/cm3以下42 窒素含有量 120(60)mg/ 以下43 燐含有量 16(8)mg/ 以下44 ダイオキシン類 10pg-TEQ/ 以下( ):日間平均 備 考水素イオン濃度(水素指数) 5.8以上8.6以下放流水水質の基準値ほう素及びその化合物 10mg/ 以下ふっ素及びその化合物 8mg/ 以下262729項目

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