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・(令和7年2月3日公告)令和7年度若年者地域連携事業

発注機関
厚生労働省秋田労働局
所在地
秋田県 秋田市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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・(令和7年2月3日公告)令和7年度若年者地域連携事業 入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和7年2月3日支出負担行為担当官秋田労働局総務部長 立花 剛1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和7年度若年者地域連携事業(2)履行期間又は履行期限 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(秋田労働局HPの「入札情報」に掲載しているので、適宜ダウンロードして下さい。)(6)入札説明会の日時及び場所令和7年2月7日(金) 14時東カンビル7階職業安定部会議室(秋田市山王3丁目1番7号)(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和7年2月28日(金) 17時 必着(8)入札書の提出期限 令和7年2月28日(金) 17時 必着(9)開札の日時 令和7年3月13日(木) 11時00分2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒010-0951秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎4階秋田労働局総務部総務課会計第一係 担当:沼沢電話:018-862-6681(2)提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒010-0951秋田市山王3丁目1番7号 東カンビル5階秋田労働局職業安定部職業安定課若年者対策係 担当:千葉電話:018-883-0006(内線115)電子メール:jakunen-akita@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、東北地域の参加資格を有する者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。原則、入札は電子入札によること。ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。(3)開札場所秋田労働局総務部総務課5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 (別添2)「令和7年度若年者地域連携事業」に係る仕様書1第1 総則1 事業名令和7年度若年者地域連携事業2 本事業の目的若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が改善傾向にあるものの、全年齢計に比べて高い水準で推移するとともに、フリーター数については令和5年で134万人となっており、また、大学卒業後3年以内の離職率が3割程度であるなど、引き続き厳しい状況が続いていることから、若年者の個々のニーズに応じたきめ細かい就職支援が必要である。若年者の就職支援については、平成15年6月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策への主体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ。以下「センター」という。)を設置しているところである。厚生労働省としては、都道府県の強み・特色を生かし、地域の実情に応じた若年者雇用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンター等において実施することとする。3 事業の実施期間等(1)事業の実施期間令和7年4月1日(予定)から令和8年3月31日まで(2)その他契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協議する。4 委託費に関する考え方(1)委託費の交付対象となる経費は、委託事業を実施する上で必要となる経費であり、委託費を当該委託事業外に使用することは認められない。(2)受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。具体的には仕様書別紙1を参照すること。(3)受託者は、委託業務終了後、委託費精算報告書のほか、当該委託費精算報告書の裏付けとなる証憑書類等も併せて提出すること。(4)都道府県労働局(以下「労働局」という。)は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。(5)委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額(下記7の減額を適用した場合は、減額適用後の契約額)のいずれか低い額とする。2(6)経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。(7)受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。5 公正な取扱い(1)受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。(2)受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。6 事業目標の設定本事業においては、イベント実施回数及び支援対象者数、就職者数の目標を設定し、実績評価を含めた目標管理を行うものとする。応札者は仕様書別紙2に示す目標値を参考に、提案する個々の事業について目標値を設定するとともに、当該目標を達成するための手段について具体的に提示すること。なお、当該目標の達成状況について、受託後の実施期間中において、四半期ごとに報告を行い、評価を受けるものとする。7 契約額の減額本事業における就職者数実績が一定の基準を下回った場合、以下の通り契約額の減額を行うこととする。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。(1)上記6で設定した目標値(事業全体)に対する達成率が50%を下回った場合は、契約額の1%に相当する金額(小数点以下切り捨て、以下同じ。)を契約書別紙「委託費交付内訳」の「委託対象経費区分」の「1 事業費」より減額する。(2)上記6で設定した目標値(事業全体)に対する達成率が25%を下回った場合は、契約額の2%に相当する金額を契約書別紙「委託費交付内訳」の「委託対象経費区分」の「1 事業費」より減額する。第2 若年者地域連携事業の詳細1 事業の概要地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若年者を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、安定した雇用に結び付け、職場定着を図ることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の4に掲げる事業を行う。事業内容については、労働局及び都道府県等から構成される協議会において選定された事業(職業紹介事業に該当する事業を除く。)を実施するため、労働局は適切と認められる民間事業者に対し、若年者地域連携事業を委託するものである。2 支援対象者3基本的に学生・生徒を含むおおむね35歳未満の若年者とするが、4における若年者向けの各種事業が他の年齢層の者の就職を実現する上でも効果的であると見込まれる場合や、センターの支援対象年齢、都道府県施策との整合性等地域の実情も踏まえ、他の年齢層の者を支援対象者に含めることが適当と考えられる場合には、協議会で協議の上、これらの者を支援対象者に含めても差し支えないこととしている。3 実施箇所センター又はその近傍の場所において実施することを基本とする。4 事業の内容等事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙2に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となるよう検討すること。 また、本事業における従来の実施状況に関する情報について仕様書別紙3に示すので参考とすること。なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可である。(1)事業内容Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢ UIJターン就職に係る支援Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業上記事業を実施するに当たり、利用者ニーズを踏まえた適切な実施時期に設定するとともに、適宜オンラインを活用した支援を実施するなど柔軟な対応を行うこと。また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホームページの活用等により効果的に広報を実施するとともに、パンフレット等の作成の際は事前に労働局に相談を行うこと。なお、本事業に係るホームページを作成・公開する際には、厚生労働省サブドメイン(mhlw.go.jp)を使用すること。(2) 事業実施期間中における事業評価について上記第1の6で定める事業目標については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。 なお、オンラインを活用した支援を行う場合であっても、支援対象者のその後の就職状況について確認を行うこととし、把握のための体制を整備すること。① 事業目標の達成に向けて努めるものとし、周知広報等必要な措置を講じるものとする。4② 事業目標と実績について、四半期ごとに報告を行うものとし、その際、目標達成率が年間目標の80%を下回る見込みの場合、受託者は、速やかに改善策を検討し、労働局担当者の承認を得た後、改善を実施するものとする。③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、受託者の負担により行うものとする。(3) コーディネーター等の配置(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコーディネーターを配置する。① 事業の企画及び実施に関する事務② 事業の実施状況の実地確認③ 事業の実施結果の取りまとめ④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整⑤ その他事業の実施に必要な事務また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置することができる。なお、事務員の配置は任意とするが、これらの人員配置が事業の実施に当たって効果的・効率的なものとなるようにすること。(4) センターや地域関係者との連携・協力体制の整備事業を円滑に実施するため、センターや地域の企業、学校、行政機関等との連携・協力ができる体制が整備されていること。5 成果物の確認及び引継ぎ受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、成果物として提出すること。また、実施した事業及び実績について振り返りを行い、支援対象者や就職者の確保・目標達成に向けた課題や改善点、効果的な取組等についてまとめ、報告を行うこと。なお、就職者については年度を跨いで把握する必要がある場合も考えられることから、次期受託者が捕捉できるよう手法等を適切に引き継ぐこと。成果物については、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。検査の結果、成果物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。第3 情報セキュリティ要件(1)セキュリティ管理情報セキュリティに関しては、基本的に「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に沿って必要な措置を講じること。なお、想定される脅威は、情報の持ち出し、不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等インターネットを経由する攻撃、なりすましなどが考えられる。情報管理体制については、「(2)求められる体制」のほか、「第4(1)機密保持」及び「第4(2)法令等の遵守」を踏まえ、その体制を整備すること。また、労働局担当者が求めた場合、「情報管理体制図」、5「情報管理に関する社内規則」、「情報取扱者名簿」等体制が確保されていることを示す書類を提出すること。なお、労働局は、セキュリティ対策の履行状況を確認するために、随時、実地調査できるものとし、監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は監査を受け入れること。(2)求められる体制① 労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。② 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更がハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。③ 本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績等の情報提供を行うこと。④ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。⑤ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、労働局担当者へ報告すること。⑥ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、労働局担当者の承認を受けた上で実施すること。⑦ 労働局担当者が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。⑧ 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように措置を講じること。⑨ 労働局担当者から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。⑩ 労働局担当者から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。⑪ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに労働局担当者に報告すること。⑫ 労働局担当者の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、労働局担当者と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。⑬ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。⑭ 受託者が本業務で知り得た情報について、労働局担当者が承認した場合を除き、受託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。第4 特記事項(1)機密保持① 受託者は、受託業務の実施の過程で労働局担当者が提供した情報・資料(公知の情報を除く。 以下同じ。)、他の受託者が提示及び作成した情報・資料を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。な6お、労働局担当者が提供した情報、資料を第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。② 受託者は、本業務を実施するに当たり、労働局担当者が提供した情報・資料については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 複製はしないこと。 受託者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。また、労働局担当者との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、受託者組織外に持ち出さないこと。 個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち出さないこと。 電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。 情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受託者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対策等の対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、労働局担当者の承認を得ること。 用務に必要がなくなり次第、速やかに労働局担当者に返却すること。③ 機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、労働局担当者が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。(2)法令等の遵守① 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。開示については、契約締結後、受託者が労働局担当者に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。② 受託者は、受託業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。(3)事業担当部局における進捗管理及び問題発生時の対応のあり方①定例会議・事業の進捗状況等を報告するため、労働局担当者との会議を定期的に行うこと。当該会議の開催について、仕様書別紙4「実施計画」に記載すること。・当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局担当者の承認を得ること。7②問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業計画に大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について、速やかに報告すること。(事業担当部局)秋田労働局職業安定部職業安定課 電話番号 018-883-0006(契約担当部局)秋田労働局総務部総務課 電話番号 018-862-66818(仕様書 別紙1)委託費の内容委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。1 事業費Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスセミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅲ UIJターン就職に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業上記に掲げる事業以外の事業の実施に要する謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、会場借料及びその他の経費2 人件費① 賃金管理業務を行うコーディネーター等に係る賃金。なお、講師等への謝金や、請負料金、派遣料金については、人件費ではなく、事業費として計上すること。② 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分(法定額)<留意点>委託業務に従事する者に当該委託業務以外の業務を兼務させる場合、それぞれの業務に従事する時間を明確に区分すること。委託業務に従事する者や当該委託業務以外の業務を兼務する者に対して、時給制(日給制含む)で人件費を支払う場合は、年次休暇分を計上することは認められない。なお、昼休み時間については、労働時間ではないことから、人件費に計上することは当然認められない。9委託業務に従事する者については、当該委託業務に従事したことを出勤簿、業務日誌、人件費の支給明細等により明らかにすること。委託費により人件費を支払う時間は、当該委託事業以外の業務に従事させることはできないこと。3 管理費(上記1に掲げるものは除く。)① 旅費都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費② 庁費備品費(基本的には賃貸借とし、賃貸借で調達できない特段の事情がある場合には、委託者と協議すること。)、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料(事務所賃借料を含む)、回線使用料、福利厚生費等③ 一般管理費一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。なお、一般管理費率を用いる場合は、一般管理費率に関する調書を提出すること。【計算式】一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×1004 再委託費本事業の再委託については、以下のとおりとする。① 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することは禁止する。 なお、再委託とは、本来受託者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託には当たらないが、付帯的業務として、再委託に該当しない範囲を広く解釈しないこと。② 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。③ 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。④ 業務の遂行において委託業務の一部を再委託する場合には、責任範囲や役割分担の明確化、情報管理等の観点から、あらかじめ労働局に申請し、承認を受けることとする。原則、事後の申請は承認できず再委託に要する経費は認められない。再委託先又は再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。⑤ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。10(仕様書 別紙2)提案すべき事業内容について○令和7年度項目必要性(○=必要、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨 イベント実施回数(目標)支援対象者数(目標)就職者数(目標)Ⅰ次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援○【若年者の担い手確保のための広報及び啓発】秋田県は全国で最も少子高齢化が進んでおり、2050(令和32)年には65歳以上の比率が49.9%になると予想されていることに加え、新規高卒者の就職希望者数は減少を続けており、過去10年間の年平均増減率は△4.2%となっていることから、若年者の担い手確保は重要な課題となっている。この対策として、県や労働局が行う若年者の担い手確保に関するイベントや県内就職を促すための各種講座・就職セミナーなどの情報をWEB広告、ホームページ、メールマガジン、SNSなどにより若年者へ直接発信するほか、ポスター・リーフレットを学校・公共機関等といった若年者が目にする機会の多いところに掲示するなどして、広く事業の周知及び利用の促進を図り、若年層の担い手確保を積極的に進める。- - -【地元企業の魅力発信及び企業理解促進に係る支援の実施】令和6年10月末現在における県内の有効求人倍率は1.23倍(常用)であり、とりわけ人材不足分野を中心に依然として人手不足の状況(建設・掘削従事者 5.07倍、医療技術者 3.38倍、福祉関連 2.07倍、自動車運転従事者2.01倍 等)が続いている。このため、若年者が地元企業の魅力を理解したうえで職業選択を行うことができるよう、地元中小企業の魅力を広くPRするとともに、若年者に向けた地元企業説明会等を実施する。11 128 57Ⅱ地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス○【若年者が自らの希望に沿った就職を実現するための雇用支援の実施】秋田県内の3年後離職率(令和3年3月卒業者)は、高卒が31.4%(全国38.4%)、短大等が36.1%(全国44.6%)、大卒が33.7%(全国34.9%)と全国平均値を下回ってはいるものの3割台で推移しており、離職の原因として若年者の仕事に関する希望と実際の仕事内容等との間にミスマッチが生じていることが課題となっている。このため、若年者が企業・職業分析や自己分析を深め自らの希望に沿った就職を実現できるよう、就職活動に必要なスキルの開発・向上を図るためのセミナーや職業適性診断、社会人として求められるスキルに関する講座(ビジネスマナー、言葉づかい、電話対応等)を実施する。47 2,300 230ⅢUIJターン就職に係る支援 ×Ⅳ地域の人材流出防止・地元定着に係る支援○【若年者に対する人材流出防止・地元定着に係る支援の実施】秋田県の学校別離職率は上記のとおりとなっており、若者の離職については一概に全てを否定的に捉えるべきではないものの、安易な離職は職場経験の蓄積・職業能力の向上を阻害することから、新卒者が社会人へ円滑に移行し、就職後に職場定着(早期離職を防止)することが望ましいといえる。このため、高校生や大学生等が生徒・学生と社会人の違いを意識し、就職後に必要な知識と情報を得るための講習会等を実施する。また、就職活動前の高校1・2年生を対象に、地元秋田での就職について興味関心を持ち理解を深めるためのセミナーを実施し、将来の地元定着を促進する。さらに、入社後の若手社員の職場定着を目的とし、人材育成・職場環境等に関する管理職向けセミナーや、コミュニケーション能力・円滑な人間関係等に関する若手社員向けセミナーを実施する。54 5,100 647Ⅴ都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業×その他、事業の実施にあたって求められる事項(1)若年者地域連携事業の趣旨を踏まえ、県が行うジョブカフェ事業及び県内各ハローワークとの連携を踏まえた、地域の実情に沿った取組を行う企画内容であること。(2)事業の実施にあたっては、労働局及び県と事前に協議し、調整すること。また、労働局又は県から業務運営上必要な要請があった場合は、誠実に対応すること。(3)必要に応じ市町村、地域経済団体、学校等と連携を図ること。(4)当該事業の遂行にあたっては、若年者の就職支援経験のある専門スタッフ3人以上を事業開始までに確保し、ワンストップサービスセンター、北部及び南部サテライトに、それぞれ最低1名ずつ配置し、県内全域でのサービスの充実と効果の波及を図ること。(5)上記(4)のうち、当該事業の実施に係る専任者(主任コーディネーター)を1人配置すること。11(仕様書 別紙3)従来の実施状況に関する情報の開示1 従来の実施に要した経費 (単位:千円)常勤職員非常勤職員物件費委託費定額部分成果報酬等旅費その他計(a) 0 0 0減価償却費退職給付費用間接部門費(a)+(b) 0 0 0(注記事項)委託費の内訳は以下のとおり。 1.事業費 ・若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 ・若年者に対する企業説明会の実施 ・若年者に対する中小企業職場見学会の実施 ・若年者による集団的就職活動の支援 ・メールカウンセリングの実施 ・フリーター等に対する就職支援 ・内定者に対する講習会の実施 ・若年労働者の職場定着促進に関する支援 2.人件費 ・賃金 ・諸税及び負担金3.管理費 ・旅費 ・庁費 ・一般管理費4.消費税計 0千円 0千円 0千円参考値(b)(対前年50%以上の増減理由) (人件費について) 令和4年度 令和5年度 令和6年度人件費委託費等令和4年度(実績額)令和5年度(実績額)令和6年度(契約額)122 従来の実施に要した人員 (単位:人)常勤職員事務員メールカウンセラー非常勤職員(業務従事者に求められる知識・経験等)3 年度別の事業実績について1.若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 企業情報及び求人情報収集のための事業所訪問 事業所訪問時の求人情報収集件数2.若年者に対する企業説明会の実施 実施回数 参加企業数 参加数3.若年者に対する中小企業職場見学会の実施 実施回数 参加者数4.若年者による集団的就職活動の支援 セミナー実施回数 セミナー参加者数5.メールカウンセリングの実施 カウンセリング件数6.フリーター等に対する就職支援 実施回数 参加者数7.内定者に対する講習会の実施 実施回数 参加者数8.若年労働者の職場定着促進に関する支援 実施回数 参加者数(注意事項)令和4年度 令和5年度 令和6年度目標 実績 目標 実績 目標(計画)コーディネーター令和4年度 令和5年度 令和6年度13(仕様書 別紙4)実 施 計 画委託事業の目的委託事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託事業の概要内 容 支援対象者 目標(①イベント実施回数/②支援対象者数/③就職者数)目標達成に向けた具体的な手段等【事業名】●●●(直接実施・再委託)【事業概要】※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。※ 「目標達成に向けた具体的な手段等」には目標達成に向けた手段や方法、対策等について具体的に記載すること。
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