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中央市場野菜くず等搬出業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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中央市場野菜くず等搬出業務(単価契約) 令和8年1月6日 広 島 市 報 調達号外 -1-入 札 公 告令和8年1月6日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 調達内容⑴ 調達サービス及び数量中央市場野菜くず等搬出業務[単価契約] 一式⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市中央卸売市場中央市場広島市西区草津港一丁目8番1号⑺ 入札方法ア 入札金額は、野菜くず等の搬出に係る1トン当たりの単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 ただし、電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定めるところにより、所定の入札書の持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により入札することができる。 なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 競争入札参加資格次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。 なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の上、添付書類を添えて提出すること。 詳細は、入札説明書による。 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 ア 広島市の固形状一般廃棄物収集運搬業の許可を有すること。 イ 幌かけ可能かつ水密化されたロールオンボックスを3個以上保有していること。 ウ 4t以上の野菜くず等が集積された上記イのロールオンボックスを積載可能なアームロール車又はロールオン車を保有していること。 ⑹ その他は、入札説明書による。 3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 一般競争入札[WTO]」からダウンロードできる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は、次により交付する。 ア 交付期間入札公告の日から令和8年2月19日(木)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後3時まで)イ 交付場所〒733-0832広島市西区草津港一丁目8番1号広島市経済観光局中央卸売市場中央市場電話 082-279-2410(直通)⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページ(前記⑴に記載のとおり。)からダウンロードできる。 ただし、これにより難い場合は、前記⑴ア及びイにより交付する。 ⑶ 契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先前記⑴イに同じ。 ⑷ 入札書の提出方法ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出す-2- 調達号外 広 島 市 報 令和8年1月6日ること。 ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙による入札書の持参又は郵送(配達証明付書留郵便)によることができる。 イ 入札書の提出期間等(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間a 初度入札令和8年2月18日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び同月19日(木)の午前8時30分から午後3時までb 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月24日(火)正午まで(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所a 提出期間 前記(ア)に同じ。 b 提出場所 前記⑴イに同じ。 (ウ) 郵送(配達証明付書留郵便)による場合の提出期間及び提出先a 提出期間 入札公告の日から令和8年2月19日(木)午後3時まで(必着)b 提出先 前記⑴イに同じ。 ⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札のみ入札書と同時に提出しなければならない。 なお、入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月20日(金)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書(初度入札において、持参又は郵送により入札書を提出した者については、ファクシミリによる再入札通知書)により、再度入札に係る開札の日時を通知する。 )イ 場所広島市西区草津港一丁目8番1号広島市中央卸売市場中央市場管理棟3階中会議室4 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法本件公告に示した調達サービスを履行できると本市が判断した入札者であって、規則第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 報告書等の提出落札者となるべき者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札者となるべき者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書(初度入札において、持参又は郵送により入札書を提出した者は、ファクシミリによる保留通知書)により通知する。 5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金免除。 ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、規則第2条の規定により競争入札参加資格の取消しを行う。 また、入札保証金相当額(契約期間に係る総支払予定金額の100分の5)の損害賠償金を請求する。 ⑶ 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、前記2に掲げる事項について説明する書類(以下「資格確認申請書等」という。)を令和8年2月10日(火)までに前記3⑴イの場所に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、本市から資格確認申請書等に関し説明を求められた場合、これに応じなければならない。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなった者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正したものエ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低価格以上の価格でした入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札(外国事業者が同条第1号の押印に代えて署名したものを除く。)カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)第7条第5項の規定に基づき入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められなかったときにおける入札⑸ 契約保証金令和8年1月6日 広 島 市 報 調達号外 -3-要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑹ 契約書の作成の要否要⑺ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑻ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとともに、契約締結日は令和8年4月1日とする。 ⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加前記2⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参加資格の認定を受けていなければならない。 ⑽ その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary⑴ Nature and quantity of the service to be required:Removal of waste of vegetables, fruits and flowersdischarged from Central Market (Unit price contract)⑵ Fulfillment period:From April 1, 2026 through March 31, 2027⑶ Fulfillment place:Central Market,Hiroshima City Central Wholesale Market8-1 Kusatsu-ko 1-chome, Nishi-ku,Hiroshima City⑷ Time limit for tender submission:3:00 PM, Thursday, February 19, 2026⑸ Contact information for the notice:Central Market,Central Wholesale Market Department,Economic Affairs and Tourism Bureau,The City of Hiroshima8-1 Kusatsu-ko 1-chome, Nishi-ku,Hiroshima City 733-0832 JapanTEL 082-279-2410 仕 様 書1 業務名中央市場野菜くず等搬出業務(単価契約)2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務目的本業務は、中央市場から排出される野菜くず、果物くず、花木くず(以下「野菜くず等」という。)を適正かつ円滑に搬出処理することを目的とする。 4 業務内容⑴ 中央市場から排出される野菜くず等を市場から搬出し、指定する処理施設へ搬入する。 区 分 搬 入 場 所 搬 出 方 法野菜くず等(可燃ごみ)中工場、安佐南工場または安佐北工場ロールオンボックスによる。 詳細は以下のとおり。 【搬出方法】① あらかじめ市場内の廃棄物集積場に野菜くず等用のロールオンボックス3個を配置する。 ② 指定袋を使用せずロールオンボックス内に集積された野菜くず等を随時搬出する。 野菜くず等を搬出する際には、別の集積用ロールオンボックスが廃棄物集積場に最低2個配置してあることを確認する。 ③ 搬出する野菜くず等の重量を場内のトラックスケールで計量する。 ⑵ 業務に従事する日原則として、広島市中央卸売市場業務条例施行規則第4条に定める開場日とする。 5 委託料の支払いに係る野菜くず等の搬出量搬出車両1台ごとに、所定の搬入場所(処理施設)において計量した重量とする。 6 業務実施に当たっての注意事項⑴ 野菜くず等の搬出作業に当たっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」等関係諸法規を遵守し、通行人等に危険を及ぼさないよう特に注意するとともに、野菜くず等の飛散、汚水の流出を防止するための必要な措置を行い、当日排出された野菜くず等を当日中に処理施設へ搬入するものとする。 なお、搬出作業中に野菜くず等の飛散、汚水の流出が発生した場合、受注者は迅速かつ適正に清掃等を行うものとする。 ⑵ 廃棄物集積場では、清掃業者と野菜くず等の取扱い、搬出方法等を十分に打ち合わせ、トラブルのないようにすること。 7 報告事項等⑴ 受注者は、あらかじめ発注者に対し、使用する車両及び現場責任者並びに従業員の氏名等を報告するものとする。 車両又は現場責任者あるいは従業員に変更があったときも同様とする。 ⑵ 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書は、年間計画書とし、契約締結後速やかに提出し、発注者の承認を得なければならない。 ⑶ 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、月間報告書とし、翌月の10日(ただし、3月分については3月31日)までに提出し、発注者の確認を受けるものとする。 8 費用負担業務実施に当たっての必要経費(指定する処理施設での処分料を含む)は、全て受注者の負担とする。 9 その他この仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して、これを定めるものとする。

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