【鶴岡警察署】広告付掲示板の設置事業者の募集(令和7年3月21日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【鶴岡警察署】広告付掲示板の設置事業者の募集(令和7年3月21日入札)
(承認番号第318号)一般競争入札の公告(広告付掲示板の設置に係る行政財産の貸付け)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、広告付掲示板の設置に係る行政財産の貸付けについて、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年2月4日鶴岡警察署長 京野 匡1 入札の場所及び日時場所 日時鶴岡市道形町20番40号鶴岡警察署 4階会議室令和7年3月21日(金)午前11時00分2 入札に付する事項(1) 貸し付ける行政財産及び期間貸し付ける行政財産 貸付期間 備考鶴岡市馬場町13番42号鶴岡警察署公園交番敷地土地 0.97平方メートル(幅 2.15メートル、奥行 0.45メートル)令和7年4月1日から令和12年3月31日まで山形県屋外広告物条例の規制地域「普通3種」(2) 行政財産の貸付けに係る条件等 入札説明書による。(3) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(5) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(6) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 山形県屋外広告物条例(昭和49年10月県条例第59号)第21条第1項又は第3項の登録を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所等及び契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等鶴岡市道形町20番40号 鶴岡警察署会計課 電話番号 0235-28-0110(2) 入札説明書の交付場所等 鶴岡警察署会計課で交付するほか、山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和7年3月12日17時00分までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書並びに競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を令和7年2月17日17時00分までに鶴岡警察署会計課に提出するとともに、併せて2の(1)の行政財産に設置する広告付掲示板の仕様に適合するものとして作成した広告付掲示板の仕様書(以下「広告付掲示板仕様書」という。)を提出すること。(2) (1)により提出された広告付掲示板仕様書については、2の(1)の行政財産に設置する広告付掲示板の規格に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該広告付掲示板仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により貸付手続の停止等があり得る。(5) 詳細については入札説明書による。
山形県広告掲載要綱(趣旨)第1条 この要綱は、山形県の広報媒体及び県有財産、その他県の事務又は事業の実施に使用される物品等で広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)に民間事業者等の広告を掲載する事業(以下「広告事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 広告事業は、県の財源の確保又は事務経費の節減、地域経済の活性化及び県と民間事業者等との協働による地域づくりの推進に資することを目的とする。(広告の範囲等)第3条 広告媒体に掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとする。(1)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの(3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの(4)政治性又は宗教性のあるもの(5)個人、法人又は団体の意見広告若しくは主義、主張、意見を含む広告(6)個人又は法人の名刺広告(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出が必要な営業に係るもの(8)消費者金融、たばこに係るもの(禁煙やタバコの健康被害に係るものを除く。)(9)比較広告及びギャンブル(宝くじ及びスポーツ振興くじを除く。)に係るもの(10)水着姿、裸体等を含むもの(スポーツに係るものを除く。)(11)青少年の健全な育成を阻害するもの又はその恐れのあるもの(12)第三者の著作権その他の財産権、プライバシー等を侵害するもの又はその恐れがあるもの(13)公正競争規約、公的機関が定める広告規制、これらに準じる業界規制に違反するもの又はその恐れがあるもの(14)事実誤認の恐れがあるもの(15)当該広告の内容について県が推奨しているかのような誤解を与える恐れがあるもの(16)その他広告として表示することが適当でないと認めるもの2 原則として次に掲げる者又は団体が広告主となる広告は、広告媒体に掲載することができない。(1)法令等に違反した者(2)県から指名停止措置を受けている者又は不利益処分を受けている者(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(4)暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)(5)役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの(6)暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの(7)自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの(8)暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの(9)その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの(10)その存在や活動実態が明確でない団体(11)その他広告を表示する広告主として適当でないと認めるもの3 前2項に定めるもののほか、広告媒体に表示することができない内容の具体的基準は、別に定める。(広告の掲載の方法)第4条 広告の掲載は、広告媒体に広告を掲載する権利を販売する方法又は広告を掲載した物品等の寄附を受ける方法により行うものとする。2 別に定める場合を除き、広告媒体に広告を掲載するために必要となる物品の製作費、設置費等の費用は、広告取扱業者又は広告主が負担する。(募集及び決定)第5条 広告取扱業者又は広告主は、原則として、広報媒体により公募する。2 広告取扱業者及び広告主の募集及び決定方法並びに広告の掲載に必要な手続きは、広告媒体ごとに別に定める。(広告主の責務)第6条 広告主は、広告の内容その他広告の掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、その責任及び負担において解決しなければならない。(広告の取扱)第7条 県は、原則として期限を定めて広告媒体に広告を掲載するものとする。2 広告の掲載の期間中、広告の内容等が虚偽であることが判明した場合、広告主が第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は該当していたことが判明した場合、県は、当該広告の掲載を取りやめ、又は当該広告に係る広告媒体の使用を中止することができる。3 前項に該当したことにより広告媒体の撤去等の必要が生じたときは、その費用は、広告主が負うものとする。(協議)第8条 広告事業について疑義が生じた場合は、県と広告取扱業者又は広告主双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。(裁判管轄)第9条 広告事業に関する訴訟は、山形地方裁判所に提訴するものとする。(その他)第10条 広告事業は、この要綱に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の関係法令等の定めるところに従い適正に行われなければならない。2 この要綱に定めるもののほか、広告事業に関して必要な事項は、別に定める。附則この要綱は、平成19年12月6日から施行する。附則この要綱は、平成23年4月6日から施行する。附則この要綱は、平成24年9月14日から施行する。附則この要綱は、平成25年6月24日から施行する。
山形県行政財産貸付に係る広告付掲示板の広告掲出基準この基準は、山形県行政財産を借受けて掲示板を設置し、広告を掲出する場合の広告の範囲等について、山形県広告掲載要綱第3条第3項の規定する基準として定めるものである。第1 掲出ができない広告等1 次に定める広告は行政財産に設置する広告付掲示板に掲出できない。(1) 次のいずれかに該当するものア 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスに係るものイ 他をひぼう、中傷又は排斥するものウ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるものエ 国内世論が大きく分かれているものオ 男女共同参画の視点からの配慮に著しく欠けるものカ その他広告付掲示板を設置する行政財産(以下「行政財産」という。)の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの(2) 消費者被害の予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するものア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認させるような表現を含むもの例:「世界一」「一番安い」(掲出に際しては、根拠となる資料を要する。)イ 射幸心を著しくあおる表現を含むもの例:「今がこれが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」ウ 人材募集広告のうち労働基準法等関係法令を遵守していないものエ 法令等で認められていない業種、商法又は商品に係るものオ 責任の所在が明確でないものカ 広告の内容が明確でないものキ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしていると誤認させるような表現を含むもの(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するものア 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現を含むものイ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現を含むものウ 暴力又はわいせつ性を連想又は想起させるような表現を含むもの(4) 広告の内容又はデザイン等が次のいずれかに該当するものア 会社名又は商品名を著しく繰り返すものイ 絵柄や文字が過密であるものウ 意味なく身体の一部を強調するようなものエ 色彩、配色、文字による表現等が著しく過剰であるものオ 施設の美観を著しく損ない、県民等に不快感を起こさせるおそれがあるもの2 次に定める者に係る広告は広告付掲示板に掲出できない。(1) 法律に定めのない医療類似行為を行う者(2) 債権取立て、示談引受け等を主な業とする者(3) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う者(4) 民事再生法の規定による再生手続中の者、会社更生法の規定による更生手続中の株式会社又は破産法の規定による破産手続中の者(5) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者第2 広告の表現に関する留意事項広告の表示については、次の点に留意すること。(1) 割引価格の表示割引価格を表示する場合、割引前の価格を明記すること。例:「メーカー希望小売価格の30 %引き」(2) 参加又は体験できるものの表示費用がかかる場合には、その旨を明示するものとする。例:「昼食代は実費負担」「入会金は別途かかります」(3) アルコール飲料に関する表示ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示するものとする。例:「お酒は20 歳を過ぎてから」イ 飲酒を誘発するような表現は使用できない。例:アルコール飲料を飲んでいる、又は飲もうとしている姿(4) 責任の所在の表示広告を掲出する者の氏名、電話番号及び住所(法人にあっては、法人の名称、電話番号及び主たる事務所の所在地)を明記すること。電話番号については携帯電話又はPHSのみの表示は認められない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記すること。第3 業種別の広告掲出基準広告の掲出の可否の判定に当たっては、前第1に定めるところによるほか、次に定める業種別の基準に基づくものとする。(1) 人材募集広告ア 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋を行う疑いのあるものは掲出できない。イ 人材募集に見せかけて、商品、材料及び機材の販売や資金集めを目的としているものは掲出できない。(2) 語学教室等安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用できない。例:「一か月で確実にマスターできる」(3) 学習塾、予備校等(専門学校を含む。)ア 合格率など実績を載せる場合は、実績年も併せて表示すること。イ 通信教育、講習会、塾又は学校に類似の名称を用いたもので、その実態、内容又は施設が不明確なものは掲出できない。(4) 外国大学の日本校次の主旨を明確に表示すること。「この大学は、学校教育法に定める大学ではありません」(5) 資格講座ア 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称の資格を設け、それがあたかも国家資格であると誤認させるような表現は使用できない。また、次の主旨を明確に表示すること。「この資格は国家資格ではありません」イ 「行政書士講座」などの講座には、その講座を受講するだけで国家資格が取れると誤認させるような表現は使用できない。また、下記の主旨を明確に表示すること。「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」ウ 資格講座の受講の募集に見せかけて、商品及び材料の販売や資金集めを目的としているものは掲出できない。エ 受講費用をすべて公的給付でまかなえるかのように誤認させるような表示は使用できない。(6) 病院、診療所又は助産所ア 医療法第6条の5第 1 項各号又は同法第6条の7第 1 項各号に規定する事項以外は、広告できない。イ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。ウ 広告する治療方法や効果について、客観的事実であることを証明することができない内容の表示は使用できない。例:「疾病等が完全に治癒される」(7) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は柔道整復)掲出内容は、下記事項に限る。ア 施術者又は柔道整復師である旨並びに施術者又は柔道整復師の氏名及び住所イ 業務の種類ウ 施術所の名称、電話番号及び所在地エ 施術日又は施術時間(8) 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等)広告を掲出する者が、その所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容について了解を得ていること。(9) いわゆる健康食品、保健機能食品又は特別用途食品広告を掲出する者が、その主たる事務所を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容について了解を得ていること。
(10) 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等ア サービス全般(介護老人保健施設を除く。)(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現は使用できない。(イ) 広告を掲出する者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。(ウ) その他、サービスを利用するに当たって、国、地方公共団体その他公共の機関が、当該サービスなどを推奨、保証、指定等をしていると誤認させるような表現は使用できない。例:「山形県事業受託事業者」イ 介護老人保健施設掲出内容は、次の事項に限る。(ア) 介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在地(イ) 介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名(ウ) 介護保険法第 98 条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める事項(エ) その他都道府県知事の許可を受けた事項ウ 有料老人ホームアの(ア)から(ウ)までのほか、次の規定に適合していること。(ア) 「山形県有料老人ホーム設置運営指導指針」に規定する事項を遵守し、同指針別表2「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項がすべて表示されていること。(イ) 所管都道府県の指導に基づいたものであること。(ウ) 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16 年公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。エ 有料老人ホーム等の紹介業(ア) 広告を掲出する者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先及び担当者名に限る。(イ) 国、地方公共団体、その他公共の機関が、当該サービスなどを推奨、保証、指定等をしていると誤認させるような表現は使用できない。(11) 墓地等ア 市町村長の許可を受けていること。イ 許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。(12) 不動産事業ア 不動産事業者の広告を掲出する場合は、名称、所在地、電話番号及び認可免許証番号を明記すること。イ 不動産売買や賃貸の広告を掲出する場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料及び取引条件の有効期限を明記すること。ウ 契約を急がせるような表現は使用できない。例:「早い者勝ち、残り戸数あとわずか」(13) 弁護士、税理士、公認会計士等掲出内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内に限る。(14) 旅行業ア 企画旅行の広告を掲出する場合は、次の事項を明記すること。(ア) 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号(イ) 旅行者の目的地及び日程に関する事項(ウ) 旅行者が提供を受けることのできる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項(エ) 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項(オ) 旅程管理業務を行う者の同行の有無(カ) 企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数(キ) 企画旅行契約を締結する際に取引条件の説明を行う旨(取引条件説明事項を表示して広告する場合を除く。)イ 旅行業務についての広告を掲出する場合は、次の事項について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示は使用できない。(ア) 旅行に関するサービスの品質等の内容に関する事項(イ) 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項(ウ) 感染症の発生の状況等の旅行地における衛生に関する事項(エ) 旅行地の景観、環境等の状況に関する事項(オ) 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項(カ) 旅行中の旅行者の負担に関する事項(キ) 旅行者に対する損害の補償に関する事項(ク) 旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項(15) 通信販売業通信販売に関する広告を掲出する場合は、特定商取引に関する法律第 11 条及び第12 条の規定を遵守し、次の事項を明記すること。ア 登録番号、所在地及び補償の内容に関する事項イ 申込みの方法及び期限ウ 引渡しの方法及び時期エ 支払いの方法及び時期(16) 古物商、リサイクルショップ等ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。イ 一般廃棄物処理業に係る市町村長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できると誤認させるような表現は使用できない。例:「回収」「引取り」「処理」「処分」「撤去」「廃棄」(17) 結婚相談所、交際紹介業ア 結婚相手紹介サービス協会に加盟している又は結婚相手紹介サービス業認証制度による認証を受けているとともに、その旨を明記すること。なお、当該協会への加盟証明又は当該認証制度による認証証明及び広告に係るサービスの具体的内容を確認できる資料を提出すること。イ 掲出内容は、名称、所在地及び提供するサービスの案内に限る。(18) 労働組合等の一定の社会的立場又は主張を持った組織ア 掲出内容は、名称、所在地及び当該組織の事業案内に限る。イ 当該組織が発行する出版物で、他の個人又は団体に関するひぼう、中傷等をするものに係る広告は掲出できない。(19) 募金等ア 厚生労働大臣又は知事の許可を受けていること。イ 次の内容を明記すること。「○○募金は、厚生労働大臣(又は山形県知事)の許可を受けた募金活動です」(20) 質屋又はチケット等再販売業ア 個々の相場、金額等の表示はできない。例:「○○○のバッグ50,000 円」「航空券庄内~大阪15,000 円」イ 公正取引委員会の「比較広告に関する景品表示法上の考え方(比較広告ガイドライン)」に適合していること。(21) トランクルーム及び貸し収納業者ア トランクルームについては、倉庫業法第 25 条の国土交通大臣の認定を受けたトランクルームに限る。イ 貸し収納業者は、会社名以外に「トランクルーム」の文字を表示してはならない。また、次の主旨を明確に表示すること。例:「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません」(22) ダイヤルサービス“ダイヤルQ2”その他各種のダイヤルサービスの広告を行う場合は、広告に係るサービスの具体的内容を確認できる資料を提出すること。(23) ウィークリーマンション等営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。(24) 個人輸入代行業等ア 広告を掲出する者が行う事業及び掲出する広告に係る事業の実態を確認できる資料を提出すること。イ 掲出する広告に関する事業が、法令等に基づく許可や承認を必要とする場合は、当該許可証等の写し及び事務所の設置等の実態を確認できる資料を提出すること。附 則この基準は、平成26年4月1日から施行する