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令和7年度 富山公共職業安定所外2施設における 交通誘導警備業務委託

発注機関
厚生労働省富山労働局
所在地
富山県 富山市
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度 富山公共職業安定所外2施設における 交通誘導警備業務委託 一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年2月4日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 小林 貴樹1 調達内容(1)調達件名及び数量 令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託(2)調達件名の仕様等 仕様書による。 (3)履 行 期 限 仕様書による。 (4)履 行 場 所 仕様書による。 (5)入 札 方 法 入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (9)警備業として、公安委員会の認定を受けている者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 金(かね)電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。 また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)、又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書等の交付期間令和7年2月4日(火)から令和7年2月27日(木)まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。 (5)入札参加申込関係書類の提出期限令和7年2月28日(金)17時15分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。 なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送又は持参によることとし、郵送の場合、上記(1)宛に入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 (6)入札書の受領期限令和7年3月3日(月)10時00分(7)開札の日時及び場所令和7年3月3日(月)10時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504紙により入札書を提出した場合、開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面で申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (7)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、本入札案件は低入札価格調査制度を適用するものとし、低入札価格調査基準額を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査を実施する。 (8)国の予算成立との関係について契約締結日は令和7年4月1日とする。 ただし、契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (9)その他 詳細は入札説明書による。 令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託入札説明書令和7年2月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名所事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へメール、FAXもしくは郵送でご提出ください。 (注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。 (注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続は必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。 【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行E-mail : kaikei-toyamakyoku.a15(★)mhlw.go.jp※メールで提出の場合は、(★)を@に変更してくださいFAX : 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)調達件名及び数量 令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託(2)調達件名の仕様等 仕様書による。 (3)履 行 期 限 仕様書による。 (4)履 行 場 所 仕様書による。 2 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 ただし、本案件は予算決算及び会計令第85条に基づく低入札価格調査基準額を設ける。 入札参加者は、この入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (1)入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め見積もるものとする。 また、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって当該業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮の上、入札参加に応じること。 (2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。)3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供」において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注)各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない2(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (9)警備業として、公安委員会の認定を受けている者であること。 4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問合せ先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 金(かね)電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。 また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)、又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書等の交付期間令和7年2月4日(火)から令和7年2月27日(木)まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時15分)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。 6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。 入札参加申込関係書類の提出は電子調達システムにより行う。 ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。)又は持参する。 郵送の場合、下記(2)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。 契約手続に係る書類の授受は電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。 (2)契約条項 契約書(案)のとおり613 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)支払い条件契約書(案)による。 (4)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (5)人権尊重への取組入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 (6)その他落札者は、落札決定後、速やかに入札書の内訳書(任意様式)及び、直近2年間の保険料納付の写しを提出すること。 また、入札参加者は、提出した入札書の内訳書(任意様式)の提出を当局より求められた場合には、速やかに提出することについて承知すること。 (7)国の予算成立との関係について契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 14 電子調達システムの利用電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)及び調達ポータルへの利用者登録が必要である。 詳細については、以下ポータルサイトを確認のこと。 政府電子調達(GEPS)・調達ポータルURL:https://www.p-portal.go.jp/※ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)7様式1入 札 参 加 申 込 書(電子入札・紙入札共通様式)下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。 なお、この申込書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることとなっても異議はありません。 記1 入札案件名 令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない。 (2)直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てる。 また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。 (3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。 (4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でない。 (6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。 (7)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守する。 (8)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することを誓約する。 (9)前記(5)から(8)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様の対応を行う。 令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名8様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、必要に応じて、役員等の氏名及び生年月日が明らかとなる資料の提出を求められ、また当該個人情報を警察に提供することがあることについて了承します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威圧を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名9※様式2添付書類:役員名簿役 員 等 名 簿法人(個人)名:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載された役員全員を記載してください。 ※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」の項目を網羅していれば、様式は問わない。 10様式3第 回入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿入札者 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名下記のとおり、会計法令、入札説明書等を承諾のうえ入札します。 記入札案件名 令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託入札金額 金 円(消費税及び地方消費税は含まない。)電子くじ番号※任意の3桁の数字を記載すること。 11様式4委 任 状(電子入札・紙入札共通様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名今般(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記入札案件名 令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託12様式5電子入札案件の紙入札方式での参加申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を申請いたします。 記1 入札案件名令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託2 電子調達システムでの参加ができない理由13様式6質 問 票令和7年2月19日(水)17時15分締切入札案件名 令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託事業所名 担当者名電話番号電子メールアドレス(質問内容)(回 答)受 付 日 回 答 日 回答者名(備 考)※閲覧に供する際は、質問事業所名等は公表されません。 14様式7紙契約方式承諾願令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用しての契約ができないため、紙契約方式での手続をいたします。 記1 入札案件名令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託上記について承諾します。 令和 年 月 日殿支出負担行為担当官富山労働局総務部長契 約 書(案)1.件 名 令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託2.履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所3.契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.契約金額 金******円(うち消費税額及び地方消費税額*****円)上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 5.契約保証金 免除支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 ** **(以下「甲」という。)と****** ****** ** **(以下「乙」という。)は、令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託業務(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和*年*月*日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 ** **乙 **************************** ** **(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (関係法令の遵守)第2条 乙は、業務の遂行に当たって、労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令を遵守するものとする。 なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定が行われた場合も、改定を踏まえて業務を履行するよう配慮しなければならない。 (契約の目的)第3条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第4条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第5条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為について全ての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。 4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 5 乙は、再委託先を変更する場合は、様式2により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第6条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式3により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 (契約の変更)第7条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上この契約の内容を変更することができる。 (遅滞料)第8条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (履行期限の無償延期)第9条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。 (検査)第10条 乙は毎月の業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。 2 甲の指定する検査職員は、毎月の契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、全ての検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (契約金額の支払)第11条 乙は、前条の検査完了後、支払請求書を各月毎に作成し、対価の支払いを甲の会計機関である官署支出官富山労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。 2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第12条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第13条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第14条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)第15条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除等)第16条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。 この場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。 (1)第9条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に業務を終了しないとき。 (2)乙の都合により乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責めに帰する事由により完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第14条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該契約の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 5 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (危険負担)第17条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責めに帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第18条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、第16条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。 (2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、第18条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第25条 甲は、第16条第2項、同条第3項、第21条、第22条、前条第2項及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第16条第2項、同条第3項、第21条、第22条、前条第2項及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)第27条 甲は、第8条に規定する検査に合格した後において、当該目的物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期限制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品と引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 (2)直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第28条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条、第14条、第15条、第16条第2項、第18条、第20条、第23条、第25条、第27条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。 (以下この頁余白)(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B(様式4)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第5条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図1仕 様 書1 件 名令和7年度富山公共職業安定所外2施設における交通誘導警備業務委託2 目的警備業務範囲内において、駐車状況の点検・整理及び誘導等を行い、駐車場混雑緩和を図ることを目的とする。 3 警備地域仕様書別添「仕様内容詳細①から③」のとおり。 4 警備業務委託期間仕様書別添「仕様内容詳細①から③」のとおり。 5 警備人数・時間・日数仕様書別添「仕様内容詳細①から③」のとおり。 なお、同一官署であっても、実施時間等は月によって異なる場合があるので留意すること。 6 交通誘導警備業務の範囲(1)警備業務範囲内の交通誘導① 駐車場出入口において、割り込み、接触事故等のないよう駐車・出庫する車両を誘導する(身体障害者が運転する車両の専用駐車場への駐車、出庫の誘導、配送業者等の車両仮置場への駐車・出庫の誘導を含む。)。 ② 他の駐車スペースを著しく侵すような駐車をしている者に対し、正しく駐車するよう指導する。 ③ 歩道において、歩行者等を入退車両から接触事故等の防止を図る。 ④ 駐車する車両及び駐車待ちの車両が、一般車両及び周辺事業所出入口の交通の妨げにならないよう誘導する。 ⑤ 路上駐車しようとするものには、駐車場又は契約駐車場(該当所のみ)へ誘導する。 ⑥ 各官署周辺の路上において、駐車場満車による待ち車列が発生した場合は、駐車場が満車であることを知らせ、契約駐車場(該当所のみ)への誘導を行い、交通事故等が発生しないよう警備に努める。 ⑦ 複数名の誘導員の配置を要する場合においては、適宜、無線等を用いて、他の誘導員等と連絡をとり、応援が必要な場合は適宜移動する。 ⑧ 不測の事態が発生した場合は、直ちに適切な措置をとり、公共職業安定所職員及び受託責任者に報告し、その指示を受けるとともに、事態が緊急を要すると認められるときは、警察その他関係官庁に通報する。 (2)使用物品等① 障害者駐車場スペース用のカラーコーンは、各官署のものを利用すること。 なお、交通誘導に当たって利用する各官署の物品は、善良な管理者の注意をもって使用すること。 また、物品等の破損を発見した場合は、速やかに担当者へ連絡すること。 ② 業務時間終了後、移動した物品等は保管場所へ返還すること。 2③ 服装及び警備に必要なものは受託者の負担とする。 なお、服装は、交通誘導警備員であること及び受託者名(社名)が判明できるような服装又は腕章を着用すること。 (3)その他特記事項仕様書別添「仕様内容詳細①から③」のとおり。 7 業務従事者に求められる事項(1)業務従事者を定めるときは、1年以上警備業務に携わっている者を選任すること。 (2)業務従事者のうち1名は業務責任者とし、業務責任者は、交通誘導実務経験3年以上の者とすること。 (3)身元確実かつ作業能力十分と認められる業務従事者を常駐させ、交通誘導警備業務を行わせること。 (4)業務従事者を定めたとき、又は異動があったときは、様式第1号により、富山労働局へ提出すること。 なお、各官署における業務責任者を明らかにすること。 (5)業務従事者は、職務の遂行に当たっては全力を挙げ、信用保持に専念しなければならない。 また、委託者の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしてはならない。 (6)業務従事者は、礼儀と礼節を重んじ職務を遂行すること。 (7)業務従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 また、その職務を退いた後といえども同様とする。 8 業務従事場所における留意事項契約履行場所において業務従事者用の駐車スペースは確保できないため、必要となる場合は受託者にて近隣の有料駐車場等を用意すること。 9 再委託(1)受託者は、業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 (2)業務の一部を再委託する場合は、委託先が警備業法第4条その他関係法令の許認可を受け、また関係法令を遵守している者であること。 10 問題発生時の連絡体制受託者は、業務を履行するに当たって、問題が発生したときは、速やかに委託者(富山労働局総務部総務課 電話076-432-2727)に報告すること。 なお、重大な問題が発生した場合は、受託者と委託者において会議等の場を設け、改善策について協議するものとする。 11 報告業務従事者は、毎日業務完了後、別紙「作業報告書」により報告し、公共職業安定所職員の確認を受けなければならない。 また、指定された履行場所においては、当日の駐車場稼動状況調査の報告を行うとともに、業務遂行上の課題を発見した場合は、適宜報告するものとする。 3仕様内容詳細-① 富山公共職業安定所における交通誘導警備業務1 警備地域富山公共職業安定所庁舎駐車場(52台) 富山市奥田新町45周辺道路及び歩道2 警備業務委託期間令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)ただし、土曜、日曜、祝日及び12月29日から1月3日までを除く日数3 警備人数・時間・日数(1)繁忙期(令和7年4月、5月)① 8時00分から16時30分 常駐1人(日数41日×7時間30分勤務)② 8時30分から17時00分 常駐1人(日数41日×7時間30分勤務)③ 8時30分から17時00分 常駐1人(日数41日×7時間30分勤務)ただし、上記時間中1時間は業務を要さない。 (2)通常期(令和7年6月~令和8年3月)① 8時00分から15時30分 常駐1人(日数201日×6時間30分勤務)② 8時30分から16時00分 常駐1人(日数201日×6時間30分勤務)③ 9時30分から17時00分 常駐1人(日数201日×6時間30分勤務)ただし、上記時間中1時間は業務を要さない。 4 業務内容(特記事項)(1)駐車場入口の開場① 午前8時に正面駐車場入口を開場する。 (チェーンの巻取り、ラバーコーン2台の移動)なお、富山公共職業安定所駐車場入口の門衛所を利用可能とする。 (2)交通誘導① 公共職業安定所利用者で路上駐車しようとするものに対し、駐車場又は臨時駐車場(富山北モータープール)へ誘導する。 ② 駐車場稼動状況調査の実施(毎日、富山公共職業安定所にて、駐車待ち台数及び富山北モータープール駐車場へ誘導した台数の報告を行う。)(3)その他① 11 時 00 分から 14 時 00 分の間は交替で業務を行い、必ず1人以上を配置すること。 ② 不測の事態で、業務従事者が業務を行うことができない場合は、遅滞なく、代わりの業務従事者に業務を行わせ、必ず上記体制を維持すること。 ③ 混雑状況により、適宜配置を変えることを可能とする。 4仕様内容詳細-② 高岡公共職業安定所における交通誘導警備業務1 警備地域高岡公共職業安定所庁舎駐車場(33台) 高岡市向野町3-43-4高岡公共職業安定所第二駐車場(34台) 高岡市江尻字村中1193周辺道路及び歩道2 警備業務委託期間令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)ただし、土曜、日曜、祝日及び12月29日から1月3日までを除く日数3 警備人数・時間・日数(1)繁忙期(令和7年4月、5月)① 8時30分から16時30分 常駐1人(日数41日×7時間00分勤務)② 8時30分から16時30分 常駐1人(日数41日×7時間00分勤務)③ 9時00分から16時00分 常駐1人(日数41日×6時間00分勤務)ただし、上記時間中1時間は業務を要さない。 (2)通常期(令和7年6月~令和8年3月)① 8時30分から16時00分 常駐1人(日数201日×6時間30分勤務)② 8時30分から15時30分 常駐1人(日数201日×6時間00分勤務)③ 9時00分から16時00分 常駐1人(日数201日×6時間00分勤務)ただし、上記時間中1時間は業務を要さない。 4 業務内容(特記事項)(1)交通誘導① 公共職業安定所利用者で路上駐車しようとするものに対し、駐車場又は臨時駐車場への誘導を行い、必要に応じて委託者が準備する庁舎・駐車場案内リーフレットの手交を行う。 ② 駐車場稼動状況調査の実施(毎日、高岡公共職業安定所にて定められた時間帯に庁舎及び臨時駐車場の自動車駐車台数及び駐車待ち台数の報告を行う。)③ 交通誘導員①及び②は、庁舎駐車場を警備し、交通誘導員③は第二駐車場を警備する。 ただし、交通誘導員①及び②のうちの1名は、水曜・金曜日の指定した時間帯は第二駐車場の警備を行う。 (2)優先駐車スペース庁舎駐車場に優先駐車スペース2台分を設ける。 このスペースについては、障害や高齢などで歩行が困難な者あるいは、けがや出産前後で一時的に歩行が困難な者等が運転する車両を優先とするが、混雑時においては一般車両の駐車を妨げない。 (3)その他① 11 時 00 分から 14 時 00 分の間は交替で業務を行い、必ず1人以上を配置すること。 ② 不測の事態で、業務従事者が業務を行うことができない場合は、遅滞なく、代わりの業務従事者に業務を行わせ、必ず上記体制を維持すること。 ③ 混雑状況により、適宜配置を変えることを可能とする。 5仕様内容詳細-③ 砺波公共職業安定所における交通誘導警備業務1 警備地域砺波公共職業安定所庁舎駐車場(38台) 砺波市太郎丸1-2-5周辺道路及び歩道2 警備業務委託期間令和7年4月1日(火)~令和7年5月9日(金)ただし、土曜、日曜、祝日及び、4月2日(水)、9日(水)、16 日(水)、23 日(水)、4月30日(水)を除く日数。 3 警備人数・時間・日数9時00分から15時30分 常駐1人(日数21日×5時間30分勤務)ただし、上記時間中1時間は業務を要さない。 4 業務内容(特記事項)不測の事態で、業務従事者が業務を行うことができない場合は、遅滞なく、代わりの業務従事者に業務を行わせ、必ず上記体制を維持すること。 6様式第1号業務従事者選任(異動)届出書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり業務従事者を選任(異動)したので届け出ます。 氏 名 住 所 備 考(注1)業務従事者のうち責任者は、備考欄に「責任者」を記すこと。 (注2)備考欄に警備地域及び警備業務経験年数を記載すること。 7別紙作 業 報 告 書月分① 業務従事者氏名② 業務従事者氏名③ 業務従事者氏名確認 特筆事項1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日*交通誘導警備業務従事者は、業務終了の都度必ず安定所職員の確認を受けること。 令和7年度 富山公共職業安定所 交通誘導警備員稼働日数表月 配置場所 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 稼働時間 月稼働時間① 8:00 16:30 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 157.54月 庁舎 ② 8:30 17:00 7.5 7.5 7.5 7.5 土 日 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 土 日 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 土 日 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 土 日 7.5 祝 7.5 157.5 472.5③ 8:30 17:00 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 157.5① 8:00 16:30 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 150.05月 庁舎 ② 8:30 17:00 7.5 7.5 土 日 祝 祝 7.5 7.5 7.5 土 日 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 土 日 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 土 日 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 土 150.0 450.0③ 8:30 17:00 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 150.0① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 136.56月 庁舎 ② 8:30 16:00 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 136.5 409.5③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 136.5① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 143.07月 庁舎 ② 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 祝 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 143.0 429.0③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 143.0① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 130.08月 庁舎 ② 8:30 16:00 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 祝 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 130.0 390.0③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 130.0① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 130.09月 庁舎 ② 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 祝 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 祝 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 130.0 390.0③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 130.0① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 143.010月 庁舎 ② 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 祝 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 143.0 429.0③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 143.0① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 117.011月 庁舎 ② 8:30 16:00 土 日 祝 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 祝 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 117.0 351.0③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 117.0① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 130.012月 庁舎 ② 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 休 休 休 130.0 390.0③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 130.0① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 123.51月 庁舎 ② 8:30 16:00 休 休 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 祝 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 123.5 370.5③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 123.5① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 117.02月 庁舎 ② 8:30 16:00 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 祝 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 祝 6.5 6.5 6.5 6.5 土 117.0 351.0③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 117.0① 8:00 15:30 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 136.53月 庁舎 ② 8:30 16:00 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 祝 土 日 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 土 日 6.5 6.5 136.5 409.5③ 9:30 17:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 136.5242 総合計 4842.0 年間稼働日数人員及び時間令和7年度 高岡公共職業安定所 交通誘導警備員稼働日数表 (※)水曜・金曜の指定した時間帯は、第二駐車場の警備を行う。 (安定所職員より時間帯を通知する。 )月 配置場所 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 稼働時間 月稼働時間庁舎 ① 8:30 16:30 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 147.04月 庁舎(※) ② 8:30 16:30 7.0 7.0 7.0 7.0 土 日 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 土 日 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 土 日 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 土 日 7.0 祝 7.0 147.0 420.0第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 126.0庁舎 ① 8:30 16:30 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 140.05月 庁舎(※) ② 8:30 16:30 7.0 7.0 土 日 祝 祝 7.0 7.0 7.0 土 日 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 土 日 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 土 日 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 土 140.0 400.0第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 120.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 136.56月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 126.0 388.5第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 126.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 143.07月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 祝 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 132.0 407.0第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 132.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 130.08月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 祝 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 120.0 370.0第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 120.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 130.09月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 祝 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 祝 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 120.0 370.0第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 120.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 143.010月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 祝 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 132.0 407.0第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 132.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 117.011月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 土 日 祝 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 祝 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 108.0 333.0第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 108.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 130.012月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 休 休 休 120.0 370.0第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 120.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 123.51月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 休 休 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 祝 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 114.0 351.5第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 114.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 117.02月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 祝 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 祝 6.0 6.0 6.0 6.0 土 108.0 333.0第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 108.0庁舎 ① 8:30 16:00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 136.53月 庁舎(※) ② 8:30 15:30 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 祝 土 日 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 土 日 6.0 6.0 126.0 388.5第二 ③ 9:00 16:00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 126.0242 総合計 4538.5 年間稼働日数人員及び時間令和7年度 砺波公共職業安定所 交通誘導警備員稼働日数表(4月1日~5月9日)月 配置場所 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 稼働時間 月稼働時間庁舎 ① 9:00 15:30 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 88.04月 土 日 土 日 土 日 土 日 祝 0.0 88.00.0庁舎 ① 9:00 15:30 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 27.55月 土 日 祝 祝 土 日 土 日 土 日 土 0.0 27.50.00.06月 日 土 日 土 日 土 日 土 日 0.0 0.00.00.07月 土 日 土 日 土 日 祝 土 日 0.0 0.00.00.08月 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 0.0 0.00.00.09月 土 日 土 日 祝 土 日 祝 土 日 0.0 0.00.00.010月 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 0.0 0.00.00.011月 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 祝 土 日 0.0 0.00.00.012月 土 日 土 日 土 日 土 日 休 休 休 0.0 0.00.00.01月 祝 休 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 土 0.0 0.00.00.02月 日 土 日 祝 土 日 土 日 祝 土 0.0 0.00.00.03月 日 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 0.0 0.00.021 総合計 115.5人員及び時間年間稼働日数
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