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竜王町教育施設設備保守管理および清掃業務

発注機関
滋賀県竜王町
所在地
滋賀県 竜王町
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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竜王町教育施設設備保守管理および清掃業務 竜王町教育施設設備保守管理および清掃業務設計書明細(単位:円)R7 R8 R9 R7 R8 R9 R7 R8 R9 R7 R8 R9 R7 R8 R9竜王小学校 〃 /体育館竜王西小学校 〃 /体育館竜王中学校 〃 /体育館竜王こども園竜王町学校給食センター竜王町公民館竜王町立図書館竜王町立武道交流会館合 計R7 R8 R9 R7 R8 R9竜王小学校竜王西小学校竜王中学校竜王中学校/体育館竜王こども園竜王町学校給食センター竜王町公民館/消防設備点検 〃 /疑似不可試験 〃 /防火対象物点検竜王町立図書館竜王町立武道交流会館合 計R7 R8 R9 R7 R8 R9竜王小学校竜王西小学校竜王中学校竜王中学校/体育館竜王こども園竜王町学校給食センター竜王町公民館竜王町立図書館竜王町立武道交流会館合 計消費税相当額総合計R7 R8 R9施 設 名R8 R7R7 R8 R9施設名R7 R8 R9 R7R8 R9施 設 名R7 R8 R9壁掛扇風機灯油タンク点検および関連設備保守 害虫駆除貯水槽等保守清掃 水質検査R8日 常 清 掃 定 期 清 掃窓ガラス 床 カーテンフロン排出抑制法に基づく第一種特定製品点検 計 合 計R9エアコンフィルター簡易点検 定期点検消防用設備等定期点検 給水施設等保守点検 昇降施設保守点検R9R7 R7 R8 R9 1竜王町教育施設設備保守管理および清掃業務特記仕様書竜王町長(以下「委託者」という。)が委託する教育施設設備保守管理および清掃業務の仕様は下記のとおりとする。 1 対象施設保守管理および清掃業務の対象施設は、次のとおりとする。 施 設 名 住 所 電 話 FAX竜王町立竜王小学校 竜王町大字綾戸275番地 0748-57-0004 0748-57-0415竜王町立竜王西小学校 竜王町大字山面1番地1 0748-58-1900 0748-58-2475竜王町立竜王中学校 竜王町大字橋本15番地 0748-58-0021 0748-58-2806竜王町立竜王中学校 体育館 竜王町大字橋本15番地 - -竜王町立竜王こども園 竜王町大字綾戸250番地 0748-57-0009 0748-57-0097竜王町学校給食センター 竜王町大字橋本5番地1 0748-58-0124 0748-58-0124竜王町公民館 竜王町大字小口276番地1 0748-58-1005 0748-58-1979竜王町立図書館 竜王町大字綾戸1021番地 0748-57-8080 0748-57-8081竜王町立武道交流会館 竜王町大字橋本15番地 0748-58-2801 -2 目的受託者は、委託者が所有または管理する上記施設の保全と安全に留意するとともに、衛生的で快適な使用を資する清掃および施設設備の外観・機能、総合点検等を目的とし、労働基準法および個人情報に関する法令、消防法など関係法令を遵守の上、十分な注意義務をもって行うものとする。 3 業務内容① 清掃業務の種別は、日常清掃、日常巡回清掃および定期清掃とし、清掃箇所および清掃内容については、別表1(清掃箇所・作業項目)のとおりとする。 また、臨時的な清掃についても、施設管理者と協議の上、即応するものとする。 ② 消防用設備等保守点検業務は、各教育施設に備え付けの消火器、屋内消火栓の外観・機能、総合点検を行い、維持台帳、配置図の作成を行う。 また、自動火災報知設備、非常警報器具・設備および誘導灯の外観・機能、総合点検を行うものとする。 ただし、竜王町公民館については、防火対象物点検を実施すること。 ③ 給水施設等保守点検業務は、関係法令・規則・条例等に従い保守点検を行い、その結果を関係機関に報告するとともに給水装置を常に良好な状態に維持・管理し不慮の事故に備えるものとする。 ④ 昇降機施設保守点検業務は、建築基準法第12条および「昇降機の維持および運行の管理に関する指針」(平成5年6月30非建設省住防発第17号)に基づき保守点検を行い、その結果を関係機関に報告するとともに昇降機施設を常に良好な状態に維持・管理し不慮の事故に備えるものとする。 ⑤ 灯油タンク(地下タンクおよび屋外タンク)および関連設備保守点検業務は、関係法令・2規則・条例等に従い保守点検を行い、その結果を関係機関に報告するとともに地下オイルタンク施設を常に良好な状態に維持・管理し不慮の事故に備えるものとする。 また、校舎内各教室に設置された暖房設備の安全稼働に資するため、灯油配管、オイルポンプおよび制御盤の保守点検を行うものとする。 ⑥ 病害虫駆除業務は、教育施設内における害虫の棲息を防止することを目的に薬剤等の処理を実施するものとする。 ⑦ 別表3に記載するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)(以下「フロン排出抑制法」という。)に規定する第一種特定製品について、簡易点検および定期点検を行うものとする。 ⑧ 各種点検、作業実施により施設設備等の不良箇所等が発見された場合は、各施設の管理担当者ならびに教育委員会担当者に報告するとともに、特に緊急を要する場合においては応急処置の実施に努めること。 その際の経費負担については、別途協議を行うものとする。 また、必要に応じ当該不良等に対する改善(修繕、更新、撤去等)の提案を参考見積等により行うものとする。 4 履行期限令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)本業務は、履行期間の始期の属する年度に係る予算の議決を条件として契約が成立するものとする。 また、地方自治法第234条の3の規定により契約締結後の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額または削減があった場合は、当該契約は解除することができる。 なお、竜王小学校については令和8年度中に移転予定のため移転後の仕様について変更するものとする。 5 見積方法仕様書に基づく、消費税および地方消費税は外税表示で見積書に記載すること。 また、見積書金額には、施設ごとの契約期間(令和7年度から令和9年度)年度ごとの明細を記入し、3年間の総額と教育施設全体の総額を記入すること。 6 清掃業務① 業務実施日および業務時間日常清掃、定期清掃および臨時清掃ごとの業務実施日および業務時間については、次のとおりとする。 ア)日常清掃竜王町公民館 3回/週(月、水、金の午前9時から午後4時45分までの7時間)竜王町立図書館 3回/週(水、金、日の午前7時から午前9時まで)竜王町立武道交流会館 3回/週(火、木、土の午前9時から午前11時)※竜王町立図書館の清掃について(補足)・館外清掃については、玄関周りおよび自転車庫の掃き掃除、入口周辺および駐車場の3ゴミ拾いとする。 ・会議室、視聴覚室、朗読サービス室については、使用された翌日清掃とする。 ただし、週3回の指定曜日以外は、当該施設の職員が清掃する。 ※労働基準法第34条の規定に基づき、休憩時間を設けること。 イ)定期清掃原則として、業務に支障のない休日に行うものとし、実施日等は、別途協議して定めるものとする。 施設名 清掃場所および時期竜王こども園 廊下・職員室ワックス掛け:8月 遊戯室ワックス掛け:12月竜王小学校 体育館アリーナ部清掃ワックス掛け:12月体育館内外ガラス清掃:12月竜王西小学校体育館アリーナ部清掃ワックス掛け:12月体育館内外ガラス清掃:12月竜王中学校 体育館アリーナ部清掃ワックス掛け:12月体育館内外ガラス清掃:12月竜王町公民館床面ワックス掛け:12月 内外ガラス清掃:8月、12月エアコンフィルター清掃:6月、12月竜王町立図書館床面ワックス掛け:12月、内外ガラス清掃:8月、12月おはなし室・授乳室カーテンクリーニング(2,100×1,800 3枚):12月エアコンフィルター清掃:6月、12月竜王町立武道交流会館床面ワックス掛け:12月 内外ガラス清掃:8月、12月エアコンフィルター、壁掛扇風機清掃:6月、12月ウ)臨時清掃臨時に清掃業務が必要になった場合には、施設管理者と業務責任者で協議のうえ、施設管理者に指示を受け、日常清掃と同程度の清掃業務を行うものとする。 ② 業務体制ア)受託者は、業務の実施までに、業務責任者を選任し、業務責任者および業務担当者からなる業務の実施体制を組織するとともに、次の事項を記載した書類を提出するものとする。 また、異常の原因および対策結果を緊急連絡受付表にて施設管理者へ報告すること。 ⑦ 建築基準法に基づく定期検査費用については、受託者の負担とすること。 10 灯油タンクおよび関連設備保守点検業務(竜王西小学校、竜王こども園)① 地下タンク貯蔵所の規格竜王西小学校 第4類第2石油類 2,000リットル(完成検査日:昭和63年3月11日)② 屋外灯油タンクの規格竜王こども園 第4類第2石油類 490リットル③ 業務項目および時期は次のとおりとする。 ア) タンク漏えい検査(気相部・液相部) ⇒竜王西小学校 年1回イ) 埋設配管漏えい検査 ⇒竜王西小学校、竜王こども園 年1回ウ) 付帯設備点検(サービスタンク含む) ⇒竜王西小学校 年1回エ) オイルポンプおよび制御盤の保守点検および操作 ⇒竜王西小学校 シーズン前の開栓時およびシーズン終了時の閉栓時オ) 屋外灯油タンクのバルブ操作 ⇒竜王こども園 シーズン前の開栓時およびシーズン終了後の閉栓時④ 業務の概要上記①に示す地下式油槽貯留タンク(埋設配管を含む)の漏えい試験を、消防法第14条の3の2および危険物の規制に関する規則第62条の5の2ならびに「地下貯蔵タンク等および移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(平成16年3月18日消防危第33号)に基づいて、適正に実施するものとする。 また、①および②の設備に関し校舎内各教室(保育室)等に設置された暖房設備の開栓および閉栓時において、灯油タンクバルブ、オイルポンプおよび制御盤の適切な操作を行うものとする。 ⑤ 業務実施要領業務の実施要領は次のとおりとする。 ア) 本業務の実施に際しては、事前に関係者と点検作業における日時・要領・仮設・安全等の協議を十分行い実施するものとし、点検作業実施時には、現場の保安に十分注意するとともに第三者に危害および迷惑を及ぼさないよう万全の処置をとること。 イ) 当該公共施設の特性等を理解し、施設の運営に支障を与えないよう実施すること。 ウ) 指定管理者は、火気の使用に十分留意し、火災等が起こらないよう作業を行うこと。 エ) 関係官庁への届出、報告等の手続きを実施すること。 ⑥ 業務完了後点検結果報告書を作成し、教育委員会事務局に2部報告すること。 11 害虫駆除業務① 履行場所別表1のとおり10※面積については、施設の全面積ではなく施設管理者の指定する区域とする。 ② 履行日程建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づいて、竜王町公民館においては年2回施設の衛生害虫駆除作業(8月、12月)を実施しするものとする。 作業日程の調整においては、事前に施設管理者と協議のうえ決定すること。 特に施設利用状況を踏まえ日時を設定すること。 また、竜王こども園、竜王小学校、竜王西小学校、竜王中学校の校舎および管理棟については、8月に1回実施すること。 ③ 対象種別ゴキブリ、ハエ、蚊、ダニ等の衛生害虫④ 対象箇所および消毒方法対象箇所 使用薬剤 用法・用量 使用機材事務室、休憩室、通路、機械室、トイレ等SV乳剤K(低臭性)(フェニトロチエン 5%)(ジクロルボス 2%)10倍希釈液を使用50ml/㎡噴霧加圧式噴霧器5ml/㎡噴霧 スイングフォグ厨房、給湯室、集塵室等エクスミン乳剤(ピレスロイド系)(ペルメトリン 5%)3倍希釈液を使用1ml/㎡ULV法で空間噴霧マイクロジェンベイト剤(ヒドラメチルソン 2.15%)ジェル状のものを米粒大に塗布ベイトガン※別表1で指定する区域で散布ができない区域については、粘着トラップ等による物理的防除を行うこと。 ただし、学校・園については、施設管理者と協議の上、児童・生徒・園児の手が届きにくい場所に設置すること。 ⑤ 器具および薬剤ア) 業務に使用する器具等については、品質良好で検査合格したものとし、使用薬剤は薬事法に基づき厚生労働の省認を受けた医薬品または医薬品部外品とする。 なお、環境庁が平成10年5月に定めた「内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方針について一環境ホルモン戦略SPEED‘98」(平成12年11月改訂)で「優先して調査研究を進めていく必要性の高い物質群」としてリストアップされた物質を含む医薬品または医薬部外品は、化学物質のリスク管理のために、当面使用しないこと。 また、事前に使用材料承認願いを提出し、材料検査を行うものとする。 イ) 使用する医薬品または医薬部外品の容器・包装等に記載された適用害虫等の範囲、用法、用量など使用上の注意を遵守すること。 ウ) 作業者は保護メガネやマスク等の防護具を着用すること。 エ) 施設の使用者および利用者等に薬剤散布による健康影響を及ぼさないよう、薬剤の名称・種類、散布日時など安全確保上必要な情報を事前に周知するとともに、薬剤散布時および散布後の立入制限や換気など、十分な安全確保対策を講じること。 ⑥ 負担区分防除作業に必要な電気、水道等は委託者の負担とし、防除等の作業に必要な薬剤および機器類は受託者の負担とする。 11⑦ 報告業務実施に当たっては、施設管理者の指示に従い、作業実施終了後は効果の確認をし、業務報告書に日時、使用薬剤および使用量を記載し、各施設管理者の承認を得たうえで、教育委員会事務局へ完了届とともに作業報告写真を提出すること。 12 フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の簡易点検および定期点検① 履行場所別表3に示す各施設に設置された機器を対象とする。 ② 履行日程簡易点検については3ヶ月に1回、定期点検については令和8年度において年1回実施するものとし、実施日については教育委員会担当者および各施設担当者と協議のうえ決定する。 ③ 業務内容対象機器に係る点検業務は、次のとおりとする。 簡易点検:機器の異常音、外観の損傷、磨耗、腐食、錆その他の劣化、油漏れ、熱交換器への霜の付着等の有無定期点検:冷媒フロン類取扱技術者等の第一種特定製品の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識に精通した者による直接法、間接法またはそれらを組み合わせた方法による点検とし、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器を対象とする。 なお、竜王小学校、竜王西小学校、竜王中学校、竜王こども園の4施設に限っては、点検対象機器が現在リース会社とのリース契約(保守含む)継続中であり、上記点検業務の執行においては当該機器の保守を請け負う次の業者によるものとする。 ・保守業務請負業者 株式会社カネマサ・所在地 滋賀県近江八幡市十王町344-1・電話番号 0748-32-6789④ 業務実施要領業務の実施要領は次のとおりとする。 ア) 本業務の実施に際しては、事前に関係者と点検作業における日時・要領・仮設・安全等の協議を十分行い実施するものとし、点検作業実施時には、現場の保安に十分注意するとともに第三者に危害および迷惑を及ぼさないよう万全の処置をとること。 イ) 当該公共施設の特性等を理解し、施設の運営に支障を与えないよう実施すること。 ウ) 点検結果については、所定の様式に記入すること。 ⑤ 報告点検実施に伴い、フロン類の漏えい、機器の不良等が発見された場合は点検結果とともに報告書として別途教育委員会担当者に報告すること。 13 補則この仕様書に記載されていない事項については、必要に応じて委託者および受託者が協議して定めるものとする。 author: 114 ctime: 2019/01/08 10:59:23 software: DocuCentre-V C4475 T2 mtime: 2025/01/22 14:52:20 soft_label: DocuCentre-V C4475 T2 author: 3 ctime: 2022/02/01 19:28:14 software: ApeosPort-V C4476 mtime: 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