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竜王町教育施設自家用電気工作物保安管理業務

発注機関
滋賀県竜王町
所在地
滋賀県 竜王町
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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竜王町教育施設自家用電気工作物保安管理業務 竜王町教育施設電気工作物保安管理業務設計書〈竜王町立竜王小学校〉項目 数量 単位 月額単価 12ヶ月 36ヶ月 備考保安管理業務 1 式消費税および地方消費税 10 %計〈竜王町立竜王西小学校〉項目 数量 単位 月額単価 12ヶ月 36ヶ月 備考保安管理業務 1 式消費税および地方消費税 10 %計〈竜王町立竜王中学校〉項目 数量 単位 月額単価 12ヶ月 36ヶ月 備考保安管理業務 1 式消費税および地方消費税 10 %計〈竜王町立竜王こども園〉項目 数量 単位 月額単価 12ヶ月 36ヶ月 備考保安管理業務 1 式消費税および地方消費税 10 %計〈竜王町学校給食センター〉項目 数量 単位 月額単価 12ヶ月 36ヶ月 備考保安管理業務 1 式消費税および地方消費税 10 %計〈竜王町公民館〉項目 数量 単位 月額単価 12ヶ月 36ヶ月 備考保安管理業務 1 式消費税および地方消費税 10 %計〈竜王町立図書館〉項目 数量 単位 月額単価 12ヶ月 36ヶ月 備考保安管理業務 1 式消費税および地方消費税 10 %計12ヶ月計 36ヶ月計総合計(税抜)総合計(税込)うち税額 竜王町教育施設自家用電気工作物保安管理業務仕様書竜王町長(以下「委託者」という。)が委託する教育施設自家用電気工作物保安管理業務の仕様は下記のとおりとする。 1 保安管理業務対象施設は、次のとおりとする。 施 設 名 所在地 電 話設備容量(KVA)受電電圧(V)月次点検の周 期予 備発電装置竜王町立竜王小学校 蒲生郡竜王町大字綾戸275番地0748-57-0004 300 6,600 隔月 無竜王町立竜王西小学校 蒲生郡竜王町大字山面1番地10748-58-1900 250 6,600 隔月 無竜王町立竜王中学校 蒲生郡竜王町大字橋本15番地0748-58-0021 450 6,600 隔月 無竜王町学校給食センター 蒲生郡竜王町大字橋本5番地10748-58-0124 200 6,600 隔月 無竜王町立竜王こども園 蒲生郡竜王町大字綾戸250番地0748-57-0009 130 6,600 隔月 無竜王町公民館 蒲生郡竜王町大字小口276番地10748-58-1005 250 6,600 隔月※ 有(20KVA)竜王町立図書館 蒲生郡竜王町大字綾戸1021番地0748-57-8080 300 6,600 隔月 無※竜王町公民館については、定期測定・稼働試験を奇数月、絶縁監視装置による点検を偶数月とすることができるものとする。 2 目的受託者は、委託者が所有または管理する上記1に示す施設の自家用電気工作物保安管理業務に係わる委託契約の内容について、当該業務のみを内容とし、統一的な解釈および運用を図るとともに、その他必要な事項を定め契約の適正な履行の確保を図るものである。 受託者は、電気事業法に基づき自家用電気工作物の工事、維持管理および運用に関する保安の監督に係る業務を誠実に実施する。 3 委託期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)本業務は、履行期間の始期に属する年度に係る予算の議決を条件として契約が成立するものとする。 また、地方自治法第234条の3の規定により契約締結後の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額または削減があった場合は、当該契約は解除することができる。 なお、竜王小学校については令和8年度中に移転予定のため、移転後の仕様について変更するものとする。 4 見積方法仕様書に基づく、消費税および地方消費税は外税表示で見積書に記載すること。 5 委託の基準適合受託者は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2第2号および平成15年7月1日経済産業省告示第249号に定める用件に適合すると共に、保安管理業務を誠実に行わなければならない。 主な用件を以下に示す。 (1) 業務対象施設への到着時間受託者は、保安管理体制を構築できる事業所から、本業務事業場に1時間以内に到着できること。 (2) 保安業務担当者等の明確化受託者は事業場ごとの保安業務担当者および保安業務従事者の氏名および生年月日ならびに主任技術免状の種類および番号を提出すること。 点検等を行う際に、その身分を示す証明書により本人であることを委託者に対して明らかにすること。 (3) 計画的かつ確実な業務遂行電気事業法施行規則第52条の2第2号の用件を満たす者であって、点検を含む保安管理業務が適切に実施できる者であること。 (4) 義務および責任次の①から⑥までに揚げる電気工作物の工事、維持および運用の保安に関する相互の義務および責任を明確にする。 ① 委託者および受託者は、外部委託に係る自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の確保について、次のイからホまでに掲げる基本原則に従って行うこと。 イ 受託者の保安業務担当者等は、保安規定に基づき保安管理業務を自ら実施すること。 ただし、次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる自家用電気工作物であって、保安業務担当等の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が保安業務担当者等により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りではない。 (ⅰ)設備の特殊性のため、専門の知識および技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(ⅱ)設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(ⅲ)事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物(ⅳ)発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物ロ 委託者の事業場の保安管理業務を行う者が保安業務担当者等本人であることを確認するため、保安業務従事中の作業服に会社名を明示するとともに、保安業務従事者証を携行すること。 ハ 受託者は委託者に保安管理業務の結果について保安業務担当者等から報告するとともに、保安管理業務を実施した保安業務従事者等の氏名を含む結果の記録を教育委員会事務局に一括提出し、委託者の確認を受けること。 また、結果の記録は委託者受託者双方において原則3年間保存すること。 ニ 受託者の保安業務従事者等は、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、工事中点検(設置改造等の工事期間中の点検)、月次点検(点検頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態において行うもの)、年次点検(主として停電により設備を停止状態にて行う点検)を行う。 ホ 受託者の保安業務従事者等が工事中点検、月次点検または年次点検の結果から、技術基準への不適合または不適合のおそれがあると判断した場合は、速やかに修理、改造等を委託者へ指示または助言する。 ② 受託者は、月次点検を次のイからハまでに揚げる要件に従って行うこと。 イ 外観点検を(ⅰ)に掲げる項目について、(ⅱ)に掲げる設備等を対象として行う。 (ⅰ)点検項目(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(b)電線と他物との離隔距離の適否(c)機械器具、配線の取付け状態および過熱の有無(d)接地線等の保安装置の取付け状態(ⅱ)対象設備等(a) 引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル)(b) 受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、負荷開閉器、変電圧、コンデンサおよびリアクトル、計器用変成器、零相変流器、避雷器、計器用変成器、母線等)(c) 受・配電盤(配電盤、制御回路)(d) 接地工事(接地線、保護管等)(e) 構造物(受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)・配電設備(電線路)(f) 発電設備(原動機、発電機、始動装置等)(g) 蓄電池設備(h) 負荷設備(i) 非常予備発電装置ロ 次の(ⅰ)および(ⅱ)までに掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を行う。 (ⅰ)電圧値の適否および過負荷等電圧、負荷電流測定(ⅱ)低圧回路の絶縁状態B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定ハ 上記②イおよびロの点検のほか、委託者および委託者の職員に日常巡視等において異常等がなかったかの問診を行い、異常があった場合には保安業務従事者等としての観点から点検を行うこと。 ③ 受託者は、年次点検を月次点検に係る②の要件に加え、次のイおよびロに掲げる要件に従って行うこと。 イ 1年に1回以上行う。 ロ 次の(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行う。 (ⅰ)低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること。 ならびに高圧電路が対地および他の電路と絶縁されていること。 (ⅱ)接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第19条に規定された値以下であること。 (ⅲ)保護継電器の動作特性試験および保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。 (ⅳ)非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電停止すること。 ならびに非常用予備発電装置の発電電圧および発電電圧周波数(回転数)が正常であること。 (ⅴ)蓄電池設備のセル電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。 ④ 受託者は、工事期間中に上記②イに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況および技術基準への適合状況の確認を行うこと。 ⑤ 受託者は、低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需用設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mA)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を連続して5分以上受信した場合または5分未満の漏えい電流が発生している旨の警報を繰り返し受信した場合)に次のイおよびロに揚げる処置を行うこと。 イ 保安業務従事者等が警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。 ロ 保安業務従事者等が警報発生時の受信の記録を3年間保存する。 ⑥ 受託者は、事故・故障発生時に次のイからニまでに掲げる処置を行う。 イ 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を受託者または受託者の職員から受けた場合は、保安業務従事者等が現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。 ロ 保安業務従事者等が事故・故障の状況に応じて臨時点検を行う。 ハ 事故・故障の原因が判明した場合は、保安業務従事者等が同様の事故・故障を再発させないための対策について、委託者に指示または助言を行う。 ニ 電気関係報告規定に基づく事故報告を行う必要がある場合は、保安業務従事者等が委託者に対し、事故報告するよう指示を行う。 (5) 連絡責任者の選任受託者は、委託者の当該事業場について、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安のため必要な事項を受託者に連絡する責任者を選任することを指導、助言する。 (6) 機械器具受託者は、経済産業省告示(経済産業省告示第249号第2条)に定める機械器具を有していること。 (7) その他主任技術者制度の解釈および運用(内規)(経済産業省・令和3年4月1日改正20210310保局第1号)の用件を満たすこと。 6 業務の前提(1) 緊急時の復旧体制受託者は、電気工作物について電気事故その他電気工作物に異常が発生した場合、昼夜を問わず24時間対応で応急処置をすること。 (2) 緊急時の復旧体制受託者は台風、襲雷、地震等非常災害時には、電気事業者との連絡体制が構築され相互連携し協力することとし、同時多発および広域災害に対応可能な復旧動員体制を整備すること。 また、災害発生後の避難場所等の安全確保を行うため、巡視点検を毎日実施すること。 なお、委託者に動員人数、車両台数、主要使用機器および資機材を表記した非常体制が整えられるようにしておくこと。 (3) 再委託の禁止受託者は委託業務を再委託してはならない。 (4) 労働者災害補償保険への加入受託者は高電圧、高所作業等における労働災害事故に備え、労働者災害補償保険に加入するものとし、労働災害補償保険証の写しを委託者に提出すること。 (5) 損害賠償の能力受託者は、業務の実施にあたって故意または過失によって委託者または第三者に与える損害(委託者または第三者の感電、点検に伴う機器の損傷)に対して十分な賠償能力を有することとし、損害賠償保険に加入している場合は、その保険証の写しを提出する。 なお、損害賠償保険に加入していない場合は、保証能力が証明できる賃借対照表等を提出すること。 (6) 自然災害時の保険制度受託者は雷および洪水・河川の氾濫により受電設備に被害が発生した場合、復旧費用を補填できる保険に加入していること。 7 保安管理業務の内容等(1) 保安管理業務の細目および基準電気工作物は、受電設備(二次変電設備を含む)、電気使用場所の設備(低圧の使用機器を含む)、非常用予備発電装置とし、保安管理業務の内容は別紙「保安管理業務の細目および基準」によるものとする。 なお、定例外の保安管理業務に係る費用は、委託者と受託者で協議するものとする。 (2) 電気事業法の規定受託者は電気事業法に規定する立入検査には、保安業務担当者等を立ち会わせること。 また電気事故報告が必要と認められるときは、電気事故報告の作成および手続きの指導を行うこと。 (3) 臨時点検等受託者は電気工作物に異常が発生または発生するおそれのある場合、必要に応じ臨時点検を行うこと。 なお、高圧引き込みケーブルは、異常が発生した場合には電気工作物に与える影響が大きいため、受託者は委託者の要請があれば、活線による水トリー劣化診断を実施すること。 (4) 緊急時の対応受託者は電気工作物の電気事故、災害、その他電気工作物に異常が発生しまたは発生する恐れがある場合において、委託者もしくは電気事業者より通知を受けたときは、対象事業場へ1時間以内に到着し、事故原因の探求に協力するとともに応急措置を指導する。 また、再発防止についてとるべき措置を指導し助言を行うこと。 (5) 保安管理業務の完了報告等受託者は委託業務の完了報告書を提出し、委託者の検査を受けるものとする。 委託者は、受託者から提出された書類および現場を検証し内容が仕様書等に合致しない場合は、作業手直しおよび業務の遂行を指示・命令することができる。 受託者は、委託者から指示・命令を受けたときは速やかに手直し・補正等を行いその結果を報告すること。 (6) 点検の事前連絡受託者は点検等を行う場合は、事前に事業場の施設管理担当者に実施日を連絡し承諾を得るものとする。 やむを得ない理由により予定実施日を変更しようとする場合は、改めて協議のうえ定めるものとする。 (7) 絶縁監視装置の設置受託者は経済産業省告示(経済産業省告示第249号第4条)に定める設備条件にすべて適合する設備には、低圧電路の絶縁抵抗状態の的確な監視が可能な装置を設置すること。 なお、絶縁監視装置は受託者の負担で設置しこれを維持管理する。 (8) 立会の義務受託者は委託者の立会い要請がある場合は、時間や回数を問わず無償で立ち会うこと。 (9) 申請、届出受託者は委託者が行う当該業務委託による電気主任技術者の外部委託に必要な関係官庁その他に対する一切の書類の作成指導業務を行い提出するものとする。 8 安全の管理(1) 安全の確保受託者は業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めること。 (2) 単独作業の禁止受託者は高圧回路の停送電操作を伴う作業、高圧活線近接作業、高所作業等危険を伴う作業を行う場合、監視者をおく等複数で作業し安全確保しなければならない。 (3) 保護具、防護具の使用受託者は高圧活線近接作業を行う場合は、適切な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用すること。 または、必要な防具、保護具を常備すること。 受託者は労働安全衛生規則に従い防護具、保護具の絶縁耐圧試験を定期的に実施し、絶縁性能が維持されていることを確認すること。 9 保安教育(1) 教育訓練受託者は、委託者が行う職員に対する電気工作物の保安に関する教育、または電気事故が発生した場合の教育訓練について協力するものとする。 (2) 保安講習会受託者は電気工作物の保安に関する講習会を年1回以上開催し、委託者の職員は必要に応じて受講できるものとする。 10 測定器の管理(1) 測定機器受託者が業務に使用する測定機器は業務の適合性を保証するために適正な管理された機器であること。 (2) 測定機器の校正受託者が業務に使用する交流電圧計、交流電流計、絶縁抵抗計、接地抵抗計は、国家計量標準にトレース可能な方法で校正試験を実施すること。 受託者は、校正試験の結果を必要に応じ委託者に提出する。 また校正試験で合格した測定器には更正試験済みシールを添付し実施日、有効期限を明示すること。 11 教育体制受託者は保安管理業務の遂行が確実に行えるよう、保安業務担当者および保安業務従事者に対する教育体制が整備されていること。 12 守秘義務受託者は保守管理業務を遂行するうえで知り得た委託者の情報を保護するため、社内規定等を定め情報の流出を防止すること。 13 その他(1) 電気事業法施行規則第52条第2項の申請が1ヶ月以内に承認が得られなかった場合、または取り消された場合、委託者は一方的に委託契約を解除することができる。 (2) 竜王中学校体育館については、中学校のキュービクルに繋いで電源をとっているため、中学校に含めるものとする。 14 補則この仕様書に記載されていない事項については、必要に応じて委託者、受託者協議して定めるものとする。 自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書1 受託者は、委託者の保安規程に基づき、委託者が設置する自家用電気工作物の保安管理業務について、次の各号に掲げるとおりとし、その結果について委託者に報告する。 報告を受けた委託者は、その記録(受託者の氏名を含む)を確認および保存するものとする。 また、技術基準に適合しない次項がある場合は、必要な指導または助言を行う。 (1) 電気工作物の維持および運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物の点検、測定および試験(「点検、測定および試験の基準」以下、「点検基準」という。)(2) 電気事故発生時等の応急措置(現状確認、送電停止、電気工作物の切り離し等)の指示および事故原因探求への協力ならびに再発防止のための対策への指示または助言を行うとともに、状況に応じて、臨時点検を行う。 (3) 中部近畿産業保安監督部長への提出書類および図面について、その作成および手続きの助言(4) 法令に基づく立入検査への立会い(5) 電気工作物の設置または変更の工事について、設計の審査、工事期間中の点検および試験(「工事期間中に関する点検の基準」以下、「工事点検基準」という。)(6) その他、受託者がこの契約を履行するために必要な事項2 前項第1号に定める点検の種類および頻度は別表「点検基準」のとおりとし、技術基準への適合状況の確認を行う。 3 第1項第5号に定める工事期間中の点検は、別表「点検基準」に定める外観点検を行い、電気工作物の施工状況および技術基準への適合状況の確認を行う。 4 受託者が、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施する。 ただし、次の(1)から(4)までに掲げる電気工作物であって、受託者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が受託者により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りではない。 (1) 設備の特殊性のため、専門の知識および技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な電気工作物① 建築基準の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備② 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等または特殊消防用設備等③ 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械④ 機器の精度等の観点から専門の知識および技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械郡等)⑤ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)(2) 設置場所の特殊性のため、受託者が点検を行うことが困難な電気工作物① 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)② 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)③ 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)④ 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)⑤ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(3) 事業場外で使用されている可搬型機器である電気工作物(4) 発電設備のうち電気設備以外である電気工作物5 別表「点検基準」に記載する事項のうち、主要な事項の取扱いは次のとおりとする。 (1) 月次点検は、電気工作物の運転を停止しない状態で目視等により実施する。 ただし、設備の状況により、運転を停止して点検することがある。 (2) 年次点検は、停電により設備を停止状態にして1年に1回以上実施する。 (3) 第3項の別表「点検基準」と同等と認められる点検とは、同別表備考において示した点検をいう。 (4) 定期点検のための執務時間は、別表「点検基準」の各項目について実施し、かつ、その結果取るべき措置の指導、助言を行うために必要な時間とする。 (5) 定期点検時には別表「点検基準」に記載の点検のほか、委託者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常等があった場合は、受託者としての観点から点検を行う。 6 絶縁監視装置を設置している事業場(1) 点検は、別表「点検基準」のとおり実施する。 (2) 警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下、「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合、または5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合は、受託者は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うものとする。 (3) 受託者は、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
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