竜王町総合庁舎周辺公共施設自家用電気工作物保安管理業務
- 発注機関
- 滋賀県竜王町
- 所在地
- 滋賀県 竜王町
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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竜王町総合庁舎周辺公共施設自家用電気工作物保安管理業務
竜王町総合庁舎周辺公共施設自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書この仕様書は、竜王町が設置する自家用電気工作物について、電気事業法施行規則第52条第2項の規定により保安管理業務を委託するものである。
仕様書の内容については以下のとおりとする。
1 業務名竜王町総合庁舎周辺公共施設自家用電気工作物保安管理業務2 場所および対象設備別表のとおり3 委託期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)本業務は、履行期間の始期の属する年度に係る予算の議決を条件として契約が成立するものとする。
また、地方自治法第234条の3の規定により契約締結後の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額または削減があった場合は、当該契約は解除することができる。
4 資格および職務義務電気事業法施行規則第52条の2に定める要件を満たし、中部近畿産業保安監督部近畿支部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けられる能力を有するものであること。
また、保安管理業務を誠実に行うこと。
5 保安管理業務内容等保安管理業務は、竜王町の保安管理規定(準ずるものを含む)に基づき実施するものとする。
(詳細については、別紙「竜王町の保安管理規定」を参照。)その結果について、書面(任意)により竜王町に報告すると共に電気設備技術基準の規定に適合しない事項がある場合は、指導または助言を行う。
(1) 自家用電気工作物の設置または変更の工事に係る設計審査、工事中の点検および試験を実施するものとする。
(2) 自家用電気工作物の維持および運用を適正に行うための定期点検、測定および試験を実施するものとする。
(3) 自家用電気工作物事故発生時の応急処置の指導および事故原因追及の協力ならびに再発防止のための指導、助言および必要に応じての臨時点検を実施するものとする。
なお、事故発生時の緊急出動は休日、夜間にかかわらず行い、これに伴う費用は受託者負担とする。
(4) 町職員に対する電気保安に関する安全教育を年1回以上実施する。
実施に当たっては、担当職員と事前に安全教育内容について、打合せのうえ実施するものとする。
(5) 受託者は、本業務委託に係る必要な関係官庁その他に対する一切の書類の作成業務を行い提出するものとする。
(6)法令に定める官庁検査の立会い。
6 落雷、洪水などによる受電設備損傷に対する保険での保証受託者は、落雷、洪水、河川の氾濫など突発的な電気機器損壊事故に対し、受電設備保証保険制度に受託者負担により加入するものとする。
ただし、受電設備保証保険制度に加入できない場合に限り、委託者が同等と認める保険に加入するものとする。
この場合において、協議のうえこれを決定するものとする。
7 業務対象施設への到着時間受託者は、保安管理体制を構築できる事業所から、本業務対象施設に1時間以内に到着できること。
8 損害賠償受託者は、業務を履行するにあたり、受託者の故意または過失により、竜王町または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する。
ただし、受託者の責に帰することのできない場合はこの限りでない。
9 大規模災害時の体制受託者は、大規模災害により複数の施設の自家用電気工作物に事故が発生した場合においても、保安管理業務を履行するために適切な措置が取れるよう体制整備すること。
10 再委託禁止請け負った保安管理業務を他に委託または請け負わせてはならない。
11 その他その他、定めのない項目については協議のうえ決定する。
別表場所 対象設備竜王町総合庁舎滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地需要設備1 受電電圧 6,600V2 設備容量 650KVA3 非常用予備発電装置(1) 非常用予備発電装置(総合庁舎西館屋外)発電機定格容量 350KW発電機定格電圧 210V原動機の種類 ディーゼルエンジン(2) 非常用予備発電装置(総合庁舎東側屋外)発電機定格容量 60KW発電機定格電圧 220V原動機の種類 ディーゼルエンジン竜王町防災センター滋賀県蒲生郡竜王町大字小口1672番地需要設備1 受電電圧 6,600V2 設備容量 150KVA3 非常用予備発電装置発電機定格出量 120KW発電機定格電圧 220V原動機の種類 ディーゼルエンジン竜王町保健センター滋賀県蒲生郡竜王町大字小口5番地の1需要設備1 受電電圧 6,600V2 設備容量 130KVA
(目的)第1条次の事業場(以下「当事業場」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用の保安を確保するため電気事業法(以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
事業場の名称竜王町総合庁舎第 1章(保安管理業務の委託範囲)理業務」という。
)のうち、第2条当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管0する業務の範囲については、保安協会との契約により定めるものとする。
(法令及び規程の遵守)第3条当事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)並びに保安協会は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
総 則(細則の制定)第4条この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)第5条この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては、保安協会の意見を求めるものとする。
(保安管理業務の管理)亀王町長、 第6条当事業場の保安管理業務は、C(設置者の義務)第7条電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、保安協会の意見を求めるものとする。
2 保安協会から指導、助言を受け又は保安協会と協議した保安に関する事項にっいては、速やかに必要な措置をとるものとする。
3 電気関係法令に基づいて経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長に申請又は届出する書類の内容が保安管理業務に関係のある場合には、その作成及び手続きについて保安協会の指導、助言を求めるものとする。
4 経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて行う検査には、保安協会を立会わせるものとする。
、第2章 保安管理業務の運営管理体制(連絡責任者及び運転責任者)第8条電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、保安管理業務のために必要な事項を保安協会に連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。)及び発電所には運転責任者を定め、その氏名、連絡方法等を保安協会に通知するものとする。
なお、設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の需要設備になる場合、連絡責任者には電気工事士法に規定する第1種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者を選任するものとする。
2 前項の連絡責任者及ぴ運転責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、その氏名、連絡方法等を保安協会に通知するものとする。
3 前各項に変更が生じた揚合は、ただちに保安協会に通知するものとする。
4 連絡責任者、運転責任者又は代務者(以下「連絡責任者等」という。)には、保安協会の行う保安管理業務に立会わせることに努めるものとする。
こ委託が総括管理するものとする。
'-1^(従事者の義務)第9条従事者は、保安協会がその保安のために行う指導、助言を受けるものとする。
(保安教育)第10条従事者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとし、必要に応じて保安協会に意見を求めるものとする。
(保安に関する訓練)第U条従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について訓練を行うものとし、必要に応じて保安協会に意見を求めるものとする。
第3章(工事の計画)第12条電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替、廃止等のうち、重要なものをいう。)の工事の計画を立案する場合は、その保安に関し、保安協会に意見を求めるものとする。
保(工事の実施)第玲条電気工作物に関する工事の実施にあたっては、保安協会に工事期間中の巡視及び点検を行わせ、完成した場合には保安協会に点検及び測定・試験又は他の者が実施する測定・試験について指導及び助言を行わせて、計画どおり施工されていること及ぴ経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合し、保安上支障がないことを確認するものとする。
2 電気工作物の工事を他の者に詰け負わせる場合には、責任の所在を明らかにしておくものとする。
安 教第4章(工事に関する巡視、点検及び測定・試験)第14条電気工作物の工事に関する巡視、点検及び測定・試験は、別表のとおりとし、保安協会に委託するものは委託契約書によるものとする。
それ以外のものにあ0ては、保安飽会と協議したところにより自らの責任に船いて行うものとする。
2 保安協会が行う前項の巡視、点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施にっいては、協力するものとする。
巡視、点検及び測定・試験(使用前自己確認)第15条法令に基づく使用前自己確認については、保安協会の監督のもとで実施し、経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。
(維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験)第16条電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び測定・試験は、別表のとおりとし、保安協会に委託するものは委託契約書によるものとする。
それ以外のものにあっては、保安協会と協議した別表により自らの責任において行うものとする。
なお、従事者が行う日常巡視の結果は、保安協会に連絡又は保安協会が行う点検時において報告し、必要な指導、助言を求めるものとする。
2 病原性ウイルスやその他感染拡大のある疫病、地震等の災害が発生し保安協会が当該月に巡視、点検及び測定・試験が行えない場合は、保安協会と協議の上代替日を設定するものとする。
なお、設定が難しい場合は保安誘会に連絡する日常巡視点検内容に関する電話等による適切な指導、助言をもって、保安協会が行う巡視、点検及び測定・試験に代えるものとし、保安協会は次回巡視、点検及び測定・試験時に電話等で行った指導、助言内容を確認するものとする。
3 保安協会が行う前項の巡視、点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
-2-C1りn育f\(技術基準に適合しない場合等の措置)第17条巡視、点検又は測定・試験により技術基準への適合性を確認した結果、不適合又は不適合のおそれがあると判断された場合は、保安協会に技術基準に適合するようにするためにとるべき措置の指導、助言及びその措置を取らなかった場合に生じると考えられる結果の報告を求め、速やかに当該電気工作物を修理、改造、移設又はその使用を一時停止若しくは制限等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故・故障発生時の処置と再発防止)第18条電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある揚合は、保安協会その他の関係先に連絡又は報告し、保安協会に適切な指導、助言を求めるものとtる。
2 送電停止又は電気工作物の切り離しなどの措置をとる場合は、現状を確認するとともに、保安協会の指導、助言のもと行うものとする。
3 事故・故障が発生した場合は、状況に応じ保安協会の臨時点検を受け、事故原因が判明した場合には、保安協会に指導、助言を求め、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。
4 低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下「低圧絶縁監視装置」という。)」を用いる場合は、警報発生したときの発生原因の調査を保安協会に求め、事故を再発させない対策にっいて適釖な措置をとるものとする。
'5 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、保安協会に指導、助言を求めるものとする。
C(運転又は操作)第19条平常時及ぴ事故その他の異常時における開閉器、遮断器及びその他必要とする機器の運転又は操作については、保安協会に意見を求めあらかじめ定めておくものとする。
2 前条第1項の報告又は連絡すべき事項及び連絡経路は、受電室、発電所又はその他の見やすぃ場所に掲示しておくものと司、る。
3 受電用の開閉器、遮断器等の操作及び発電所の運転にあたっては、必要に応じて電気事業者に連絡するものとする。
C第5章(連系運用)第20条電気事業者の配電系統と連系する発電所の運用にあたっては、電気事業者との協調を図るとともに、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。
2 災害時等に翁いて、電気事業者と連絡がとれない場合にあっては、連系運転をしないものとする。
運転(長期停止)第21条発電所の運転を相当期問停止する場合には、保安協会に意見を求め主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆、防湿等の対策を講じるものとする。
2 休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部分は切離すものとする。
又 は 操作第6章発電所の運転を相当期間停止する場合における保全(運転の開始)第22条発電所を相当期間停止の後に運転を開始する場合は、保安協会に意見を求め所定の点検を行う他、必要に応じ試運転等を行い安全上支障の無いことを確認する、のとする。
(防災体卸D第23条災害等に備えて電気工作物の保安を確保するために、保安協会に意見を求め適如な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
-3-第7章 災害対策(災害時の措置)第24条災害等が発生した場合には、速やかに保安協会に連絡し、その指導、助言を受けるものとする。
2 災害等の発生に伴い、電気工作物の使用が危険と認められる場合には、連絡責任者等は、ただちに当該範囲の電源停止又は発電設備の運転停止をするものとする。
(記録の保存)第25条電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、 3年問保存するものとする。
住)巡視、点検及び測定・試験の記録(2)電気事故に関tる記録(3)運転日誌(発電所に限る)2 使用前自己確認の結果の記録は、使用前自己確認を行った後、 5年間保存するものとする。
3 前項によらない記録は、必要な期問保存するものとする。
(1)竣工試験の記録(2)主要電気機器の補修記録(3)その他の必要な記録第8章(責任の分界)第26条電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電気事業者との需給に関する契約によるものとする。
(需要設備、発電所及び配電線路の構内等)第27条需要設備及び発電所における構内並びに配電線路の使用の区域は、別図のとおりとする。
第10章整備その他録第 9 章(危険の表示)第28条受電室、発電所又はその他の高圧電気工作物が設置されている場所等であって、感電等の危険のおそれのあるところには、保安棚会に意見を求め従事者及び公衆に注意を喚起する表示を設けるものとする。
r(備品等の整備)第29条電気工作物の保安上必要とする備品、材料、消粍品及ぴ交換部品等は、保安協会に意見を求め整備し、二れを適正に保管するものとする。
(設計図面類の整備)第30条電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)第31条経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長、電気事業者等に申諸又は届出した書類及び図面、その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものと司、る。
責任 のC121分界-4-ず、記r、1 日常巡視点検設維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準引込設備備C区分開閉器、引込線、支持物、ケープル等受・配電盤接地工事構造物外観点検配電盤、制御回路点検項目電柱の傾斜支持金具の腐食按地線、保護管等支線、電線、吊架線のたるみ配電設備建物、樹木との雛隔、接触受電室建物、キニービクル式受・変電設備の金属製外箱等埋設付近での堀削、工事保護管の損傷外観点検ノ'ー又_電線路外観点検負荷設備巡視を行う者〔別表]日常巡視点検外観点検扉の施錠配線、動機、装置、器類内部からの異音、異臭屋根、側面の損傷配線器具等、電照明装置、電熱その他の電気機連絡責任者引込線に準じる外観点検0蓄電池設備始動時、運転時、使用中の異音、異臭0可燃物との離隔0電線接続部の過熱発電設備(非常斥予備発電装置を含む)0スイッチ、=ンセント、照明器具、分電盤、開閉器の損傷、脱落蓄電池、充電装置及び付属装置0 0電線・ケープノレ・コードの損傷、脱落0照明灯の不点原動機、発電機、始動装置等風車、支持工作物太陽電池燃料電池0注1接地線のはずれ0'外観点検0印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
00蓄電池の充電電圧00蓄電池の液量00外観点検00潤滑抽の漏れ0燃料、冷却水の量00運転中の異音、異臭00運転中の電圧確認00接地線のはずれ00 00 0 0 00 0 0 00 0 0(規程一日常巡視)維持及び運用に関する巡視、点検及ぴ測定・試験の基準工事期間中の巡視、点検及び竣工試験 2引込設備備区分開閉器引込線、支持物、ケープノレ等受電設備弁観点検10*。
ボルトによる絶縁抵抗測定点検項目継電器の動作試験継電器の慣性特性試験断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトノレ、避雷器、計器用変成器及び母線等継電器の動作特性弐験受・配電盤開閉器と継電器の連動試験絶縁耐力試験接地工事外観点検10'。
ボルトによる絶縁抵抗測定工事期間中の巡視、点検[週1回]構造物絶縁耐力試験配電盤、制御回路外観点検[別表]配電設備10*。
ボルトによる絶縁抵抗測定接地線、保護管等(規程一工事棚間中)継電器の動作試験負荷設備0継電器の慣性特性試験受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等竣工試験[工事完了後]継電器の動作特性試験遮断器、開閉器と継電器の連動試験蓄電池設備電線路絶縁耐力試験外観点検配線、配線器具等0C122シーケンス試験0外観点検発電設備(非常用予備発電装置を含む)0蓄電池、充電装置及び付属装置0接地抵抗測定0 0外観点検000引込線、支持物、ケープノレ等に準じる原動機、発電機、始動装置等風車、支持工作物太陽電池燃料電池0外観点検0絶縁抵抗測定00印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。
絶縁耐力試験、発電・蓄電池設備竣工試験の実施、内容については、保安協会と協議する。
工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。
竣工試験は工事完了後実施する。
「外観点検」とは、設備の異音、異臭、損傷、汚損、機械器具、配線の取付け状態及ぴ過熱の有無(サーモラベルによる過熱の判定を含む)電線と他物との籬編距離の適否、接地線等の保安装置の取付け状態等の点検をいう。
10*0ボルトによる絶縁抵抗測定は、 6*。
ボノレトの高圧設備に対して適用する。
外観点検0電庄測定0比重測定00温度測定0罫観点検600始動・停止試験0絶縁抵抗測定0保護継電器の動作試験00絶縁耐力試験0インターロック試験00負荷試験00000 0 000'00 0 0 00 0 00 0.、f、設1 2 3 4 5 注3 定期点検(需要設備)引維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準備区分開閉器引込線、支持物、ケーブノレ等断路器外観点検電力用ヒューズ点検項目10キ。
ボルトによる絶縁抵抗測定継電器の動作試験継電器の慣性特性試験継電器の動作特性試験遮断器、負荷開閉器開閉器と継電器の連動試験タ噸点検10*。
ボルトによる絶縁抵抗測定列観点検月次点検[礪月1回]10*。
ボルトによる絶縁抵抗測定変圧器外観点検10*,ボルトによる絶縁抵抗測定("外観点検「別表」=ンデンサ、りアクトノレ0年炊点検[毎年1回]10キ。ボルトによる絶縁抵抗測定年孜点検継電器の動作試験計器用変成器、零相変流器継電器の慣性特性試験継電器の動作特性試験避雷器0遮断器、開閉器と継電器の連動試験年次点検Ⅱ△外観点検母線等0△10*,ボルトによる絶縁抵抗測定△内部点検0その他の高圧機器0△絶縁抽の酸価度試験0△列観点検00010*,ボルトによる絶縁抵抗測定0△配電盤、制御回路列観点検00010*。ボルトによる絶縁抵抗測定0△舛観点検0010*。ボルトによる絶縁抵抗測定0△接地線、保護管等外観点検0010*。ボルトによる絶縁抵抗測定0△外観点検受電室建物、キュービクノレ式受・変電設備の金属製外箱等00△10*。ボルトによる絶縁抵抗測定0△外観点検0△電圧値、電流値の測定0△絶縁抵抗測定000計器校正試験0△シーケンス試験00△外観点検0△接地抵抗測定000漏えい電流測定0△△00外観点検△△0000△00000△000△000000△00△0△0000△△0△0000(規程一0点検)設込設備ぐ受電設備受・配電盤接地工事構造物電線路備低圧機器低圧配線、制御配線開閉器遮断器外観点検点検項目絶縁状態監視絶縁抵抗測定舛観点検蓄電池絶縁抵抗剥定外観点検絶縁抵抗測定充電装置及び付属装置昇観点検構造物等絶縁抵抗測定月次点検[隔月1回]外観点検原動機、始動装置及び付属装置絶縁抵抗測定外観点検発電機及ぴ励磁装置0電圧測定年次点検[毎年1回]年次点検比重測定遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等液温測定0外観点検絶縁抵抗測定00年次点検Ⅱ外観点検△注1変圧器、コンデンサ、りアクトノレ放電=イル、電圧鯛整器、開閉器遮断器等外観点検00始動・停止試験明玖点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施tるものをいい、「年炊点検」とは、主巴して停電により設備を停止状熊にして点検を実施するものをいう。
年炊点検は毎年1回実施し、年次点検1と年歌点検Ⅱに区分する。
なお、年次点検Ⅱは3年に1回実施する。
0印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
△印のものは、保安協会の定める保安業務マニュアル等による巡視、点検及ぴ測定・試験の実施とその判断基準により、実施しない場合がある。
絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合一部又は全部を省略することがある。
変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合漏えい電流測定に替えることがある。
各点検項目は、機器ごとの信頼性並ぴに各点検項目と同等と認められる手法によ0て確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に巷えることがある。
区分開閉器を開放して休止する設備にあっては、その休止期間中の点検を実施しないことがある。
負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」により当該点検に替えることがある。
「外観点検」とは、設備の異音、異臭、損傷、汚損、機械器具、配線の取付け状熊及び過熱の有無(サーモラベルによる過熱の判定を含む)、電線と他物との難馬距雛の適否、接地線等の保安装置の取付け状態等の点検をいう。
0*。
ボルトによる絶縁抵抗測定は、 6,。
ボルトの高圧設備に対して適用tる。
小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。
「pcB」にっいては、高濃度PCB含有電気工作物に該当する場合は、使用および廃止(予定)の状況を把握し届出状況の確認を行う。
0△保護継電器の動作試験000外観点検△絶縁抵抗測定00外観点検00低圧絶縁監視装置による5△絶縁抵抗測定000発電電庇、周波数(回転数)の測定60△保護継電器の動作試験0インター目ツク試験700000高濃度PCB含有電気工作物の確認000000、000△000
000000△0000△00、△0 000△0△0 000 △ 0<設配電設備負荷設備蓄電池設備非常予備発電装置PCB2 3 48 9 011 2 3 ーーー