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令和7年度若年者地域連携事業

発注機関
厚生労働省佐賀労働局
所在地
佐賀県 佐賀市
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度若年者地域連携事業 入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和7年2月4日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 和田 雅弘1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和7年度若年者地域連携事業(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和8年3月31日(火)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所令和7年2月20日(木) 14時(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和7年2月28日(金) 15時 必着(8)入札書の提出期限 令和7年2月28日(金) 15時 必着(9)開札の日時 令和7年3月12日(水) 14時2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3-20佐賀第2合同庁舎4階佐賀労働局総務部総務課 担当:式町電話:0952-32-7155(内線 2411)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3-20佐賀第2合同庁舎6階佐賀労働局職業安定部職業安定課 職業紹介係担当:貞包・小川電話:(内線2661,2660)メールアドレス:sadakane-norihito@mhlw.go.jp、ogawa-yuuji.uz3@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。佐賀局版(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域の「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされている者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子調達システムの利用 否(3)開札場所佐賀労働局(5階共用小会議室)5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。入札説明書令和7年度若年者地域連携事業厚 生 労 働 省 佐 賀 労働局職業安定課佐賀局版1「令和7年度若年者地域連携事業」の調達に関わる入札公告(令和7年2月4日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 和田 雅弘2 調達内容(1)調達案件 令和7年度若年者地域連携事業(2)調達案件の仕様別添1委託要綱及び別添2仕様書のとおり。※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。(3)契約期間契約日から令和8年3月31日(火)(4)履行場所別添2仕様書のとおり。(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) において、九州・沖縄地域の「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされている者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び社会保険の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づ3く高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省佐賀労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。ア 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。イ 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。ウ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。エ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3-20佐賀第2合同庁舎4階佐賀労働局総務部総務課 担当:式町電話:0952-32-7155(内線 2411)電子メール shikimachi-yuuka.pe6@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3-20佐賀第2合同庁舎6階佐賀労働局職業安定部職業安定課 職業紹介係担当:貞包・小川電話:(内線2661,2660)メールアドレス:sadakane-norihito@mhlw.go.jp、ogawa-yuuji.uz3@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和7年2月4日(火)~令和7年2月26日(水)10時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和7年2月27日(木)15時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。4ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。5 入札説明会の日時及び場所(1) 令和7年2月20日(木)14時~(個別に説明・質疑応答を行うこととし、下記(2)の参加希望受付順に1者あたり1時間程度で設定する。)〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3-20佐賀第2合同庁舎6階佐賀労働基準監督署 会議室担当:小川電話:0952-32-7216(内線2660)メールアドレス:ogawa-yuuji.uz3@mhlw.go.jp(2) 入札説明会への参加を希望する場合は、令和7年2月19日(水)15時までに、上記(1)の連絡先へ電話又はメールにて申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。出席人数は1機関あたり2名までとすること。なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記 4(2)から入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡は不要。)しておくこと。6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和7年2月28日(金)15時必着封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。(事前の連絡は不要)未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 (2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。実施する場合は、開催日時、場所、時間及び開催方法を、入札参加者に個別に別途連絡する。(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。57 入札書の提出場所等(1)入札書の提出方法本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。電子調達システムによる提出は認めない。ア 郵便(書留郵便に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年3月 12 日(水)開札『令和7年度若年者地域連携事業』の入札書在中」と朱書きし、令和7年2月28日(金)(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。イ 原則、郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。(事前の連絡は不要)ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。)しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(3)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。(4)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(5)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(6)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。68 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和7年3月12日(水)14時00分佐賀労働局 5階共用小会議室(2)開札の手順等ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、開札への立会を希望する場合は、開札日の前営業日までに、上記4(1)の連絡先へ電話又はメールで連絡すること。イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。開札の結果は電話等で連絡する。ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。(3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記7(1)おける入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込み7をした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。カ 令和7年度予算が令和7年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。その8ため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。(7)契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3-1) 1部イ 提案書及び企画書等概要(別紙3-2) 4部(原本1部・写し3部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ 適合証明書(別紙11) 1部キ その他の書類(別紙7及び別紙8含む) 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ提出すること。また、上記(1)及び(2)ウ~キについては上記4(1)へ提出すること。なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを上記4(2)担当者に提出すること。①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律9(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙9又は別紙10)を提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。また、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。11 総合評価に関する事項(1)業務内容の仕様別添2「仕様書」のとおりとする。(2)総合評価に関する事項及び方法別添4「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。12 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。なお、提案書の作成においては、別添3「提案書類作成要領」を確認すること。(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。イ 提出された提案書類は返却しない。ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内10容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。 ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3-1 提案申請書別紙3-2 企画書等概要別紙4 競争参加資格等確認関係書類別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 障害者の雇用状況に関する報告書別紙8 関係会社一覧別紙9 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)別紙10 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)別紙11 適合証明書別添1 委託要綱別添2 仕様書別添3 提案書類作成要領別添4 評価項目及びその評価基準別紙1入札書¥ -案件名:「令和7年度若年者地域連携事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官厚生労働省佐賀労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。別紙2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。案件名:令和7年3月12日(水)開札令和7年度若年者地域連携事業令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官厚生労働省佐賀労働局総務部長 殿別紙3-1「令和7年度若年者地域連携事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省佐賀労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名「令和7年度若年者地域連携事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3-1の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和6年度(確定・見込)/ ~ /令和5年度(確定)/ ~ /令和4年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙3-2企画書等概要※ 提出する企画書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以内で簡潔にまとめること(全体でA4・3頁以内)。会社名:●●●1 本事業の基本的な考え方、目的(400字以内)企画書該当頁:●~●頁2 各事業の構成、内容と目標、目標の達成手段 (800字以内)企画書該当頁:●~●頁3 実施体制(特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携体制) (400字以内)企画書該当頁:●~●頁4 事業者の特長 (200字以内)企画書該当頁:●~●頁5 アピールポイント(500字以内)別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)労働保険及び社会保険に係る保険料(適用されている全ての保険)の滞納がない証明(アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6ヶ月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)領収済通知書(社会保険)(3)誓約書(別紙5及び別紙6)及び添付書類(4)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和6年の障害者雇用状況報告書の写し。法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。ただし、常用労働者数が39人以下の事業主については別紙7。(5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和6年の高年齢者雇用状況報告書の写し。令和6年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。(6)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙8)(7)適合証明書(別紙11)2 提出期限 令和7年2月28日(金)(必着)別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。4 入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省佐賀労働局が所管する委託事業で、以下のいずれにも該当しないこと。①契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。②契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。③契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。④契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。5 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。6 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。7 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。8 前記1から7について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官厚生労働省佐賀労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省 労働局総務部長 殿( ) 住所 〒(Tel - - )人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人 (ネ) 精神障害者の数[レ+ソ+(ツ×0.5)](ワ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(カ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(レ) 精神障害者の数(ソ) 精神障害者である短時間労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(ヌ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+((チ+リ)×0.5)](リ) 重度身体障害者である特定短時間労働者の数(ヨ) 重度知的障害者である特定短時間労働者の数(ツ)精神障害者である特定短時間労働者の数(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数(ル) 重度知的障害者の数(ヲ) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(タ) 知的障害者の数[(ル×2)+ヲ+ワ+((カ+ヨ)×0.5)]① 常用雇用労働者の数B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③ 計[②の(ヌ)+②の(タ)+②の(ネ)]障害者の雇用状況に関する報告書令和7年度若年者地域連携 事業に係る入札に参加するに当たり、令和6年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。A事業主(ふりがな)氏名%人(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地実雇用率(③/①のニ×100) ④別紙8関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。別紙9【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。(又は 従業員と合意したことを表明いたします。 )令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙10【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。(従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙11令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和7年度若年者地域連携事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。信用度が極度に悪化していないこと。以下の写しを添付。・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。(別添1)令和7年度若年者地域連携事業委託要綱(通則)第1条 令和7年度若年者地域連携事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、都道府県との連携の下、第3条に掲げる事業を実施することにより、都道府県の強み、特色を生かした若年者雇用対策の推進を図ることを目的とする。(委託事業の内容)第3条 委託事業は、次のⅠからⅤまでに掲げる事業であって、佐賀県及び佐賀労働局等により構成された協議会において選定された事業を実施する。Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢ UIJターン就職に係る支援Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業(委託先)第4条 厚生労働省佐賀労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。(特定の技術等)第5条 第3条に規定する委託事業の内容を実施するために必要な特定の技術等は、次のとおりとする。(1)第3条で掲げる事業について実施できること。(2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。(委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。なお、再委託を行う場合は、「令和7年度若年者地域連携事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。)第 12 条第2項の書類を併せて提出するものとする。佐賀局版(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 2 委託者が、前条により提出を受けた委託事業実施計画書について、事業の目的に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省佐賀労働局総務部長は、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和7年4月1日から令和8年3月31日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(別紙1のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳は別紙1のとおり)5 個人情報等の送付手順書及びアップロード手順書(別紙2のとおり)(別添1別紙1)委託事業実施計画(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(別添1別紙2)番 号令和 年 月 日厚生労働省佐賀労働局長 殿受託者名令和7年度若年者地域連携事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) ・・・・・・・・(別添2)令和7年度若年者地域連携事業委託契約書令和7年度若年者地域連携事業委託要綱に基づく令和7年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官厚生労働省佐賀労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(事業の委託)第1条 厚生労働省佐賀労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。(事業の目的)第2条 委託事業は、都道府県等との連携の下、都道府県の強み・特色を生かした若年者雇用対策を推進することを目的とする。(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和7年度若年者地域連携事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和7年度若年者地域連携事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)に従って使用しなければならない。(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。(契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。(他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。(財産の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)並びに賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。(郵券等の保管禁止)第10条 乙が郵券、回数券、プリペイドカード等の金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。(財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。(再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託することはできない。2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。 なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項及び同条第3項に規定する委託費の限度額(ただし、就職者数実績が一定の基準を下回る場合には、仕様書第1の7「契約額の減額」に規定する減額を適用した額を限度とする)を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、直ちに委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官厚生労働省佐賀労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとする。(委託費の概算払)第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(支払遅延利息)第 24 条 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、第 22 条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し昭和24年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下、「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として支払わなければならない。(概算払における委託費の返還)第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。(財産の帰属)第26条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。(公表等の制限)第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。(契約の解除等)第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。(1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき(2)第21条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先の監査を拒ませたときを含む。)。(3)第22条第1項の規定に基づき提出する委託費精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第21条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(4)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を全部解除したときは、第22条及び第25 条の規定に準じて委託費の精算を行う。また、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。4 前項の場合において、第1項又は第2項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。(契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。2 甲は、第29条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。(延滞金及び加算金)第 32 条 乙は、第 25 条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を延滞金として支払わなければならない。 2 乙は、第30条第1項の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年 3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費に係る領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払の日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切に使用した金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。4 甲は、前項の「過失」により委託費を不適切に使用した場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切に使用した金額の返還の全部又は一部を免除することができる。5 第3項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。(個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった場合には、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書を修正し、提出するものとする。3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏えい等事案発生報告書(様式第 19 号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第 20 号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、本契約の終了後においてもなお有効に存続する。(委託事業の引継ぎ)第 34 条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)した後、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継ぎを適切に行うものとする。(信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。(談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第 45号)第 96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する契約金額の10%に相当する額のほか、契約金額の5%に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の3の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する延滞金)第 38 条 乙が前条及び第 47 条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年30%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 また、本事業における従来の実施状況に関する情報について仕様書別紙3に示すので参考とすること。なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可である。(1)事業内容Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢ UIJターン就職に係る支援Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業上記事業を実施するに当たり、利用者ニーズを踏まえた適切な実施時期に設定するとともに、適宜オンラインを活用した支援を実施するなど柔軟な対応を行うこと。また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホームページの活用等により効果的に広報を実施するとともに、パンフレット等の作成の際は事前に労働局に相談を行うこと。なお、本事業に係るホームページを作成・公開する際には、厚生労働省サブドメイン(mhlw.go.jp)を使用すること。(2) 事業実施期間中における事業評価について上記第1の6で定める事業目標については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。 なお、オンラインを活用した支援を行う場合であっても、支援対象者のその後の就職状況について確認を行うこととし、把握のための体制を整備すること。① 事業目標の達成に向けて努めるものとし、周知広報等必要な措置を講じるものとする。4② 事業目標と実績について、四半期ごとに報告を行うものとし、その際、目標達成率が年間目標の80%を下回る見込みの場合、受託者は、速やかに改善策を検討し、労働局担当者の承認を得た後、改善を実施するものとする。③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、受託者の負担により行うものとする。(3) コーディネーター等の配置(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコーディネーターを配置する。① 事業の企画及び実施に関する事務② 事業の実施状況の実地確認③ 事業の実施結果の取りまとめ④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整⑤ その他事業の実施に必要な事務また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置することができる。なお、事務員の配置は任意とするが、これらの人員配置が事業の実施に当たって効果的・効率的なものとなるようにすること。(4) センターや地域関係者との連携・協力体制の整備事業を円滑に実施するため、センターや地域の企業、学校、行政機関等との連携・協力ができる体制が整備されていること。5 成果物の確認及び引継ぎ受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、成果物として提出すること。また、実施した事業及び実績について振り返りを行い、支援対象者や就職者の確保・目標達成に向けた課題や改善点、効果的な取組等についてまとめ、報告を行うこと。なお、就職者については年度を跨いで把握する必要がある場合も考えられることから、次期受託者が捕捉できるよう手法等を適切に引き継ぐこと。成果物については、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。検査の結果、成果物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。第3 情報セキュリティ要件(1)セキュリティ管理情報セキュリティに関しては、基本的に「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に沿って必要な措置を講じること。なお、想定される脅威は、情報の持ち出し、不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等インターネットを経由する攻撃、なりすましなどが考えられる。情報管理体制については、「(2)求められる体制」のほか、「第4(1)機密保持」及び「第4(2)法令等の遵守」を踏まえ、その体制を整備すること。また、労働局担当者が求めた場合、「情報管理体制図」、5「情報管理に関する社内規則」、「情報取扱者名簿」等体制が確保されていることを示す書類を提出すること。なお、労働局は、セキュリティ対策の履行状況を確認するために、随時、実地調査できるものとし、監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は監査を受け入れること。(2)求められる体制① 労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。② 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更がハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。③ 本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績等の情報提供を行うこと。④ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。⑤ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、労働局担当者へ報告すること。⑥ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、労働局担当者の承認を受けた上で実施すること。⑦ 労働局担当者が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。⑧ 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように措置を講じること。⑨ 労働局担当者から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。⑩ 労働局担当者から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。⑪ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに労働局担当者に報告すること。⑫ 労働局担当者の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、労働局担当者と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。⑬ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。⑭ 受託者が本業務で知り得た情報について、労働局担当者が承認した場合を除き、受託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。第4 特記事項(1)機密保持① 受託者は、受託業務の実施の過程で労働局担当者が提供した情報・資料(公知の情報を除く。 以下同じ。)、他の受託者が提示及び作成した情報・資料を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。な6お、労働局担当者が提供した情報、資料を第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。② 受託者は、本業務を実施するに当たり、労働局担当者が提供した情報・資料については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。複製はしないこと。受託者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。また、労働局担当者との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、受託者組織外に持ち出さないこと。個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち出さないこと。電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受託者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対策等の対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、労働局担当者の承認を得ること。用務に必要がなくなり次第、速やかに労働局担当者に返却すること。③ 機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、労働局担当者が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。(2)法令等の遵守① 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。開示については、契約締結後、受託者が労働局担当者に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。② 受託者は、受託業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。(3)事業担当部局における進捗管理及び問題発生時の対応のあり方①定例会議・事業の進捗状況等を報告するため、労働局担当者との会議を定期的に行うこと。当該会議の開催について、仕様書別紙4「実施計画」に記載すること。・当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局担当者の承認を得ること。7②問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業計画に大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について、速やかに報告すること。(事業担当部局)佐賀労働局職業安定部職業安定課 電話番号 0952-32-7216(契約担当部局)佐賀労働局総務部総務課 電話番号 0952-32-71558(仕様書 別紙1)委託費の内容委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。1 事業費Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスセミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅲ UIJターン就職に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業上記に掲げる事業以外の事業の実施に要する謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、会場借料及びその他の経費2 人件費① 賃金管理業務を行うコーディネーター等に係る賃金。なお、講師等への謝金や、請負料金、派遣料金については、人件費ではなく、事業費として計上すること。② 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分(法定額)<留意点>委託業務に従事する者に当該委託業務以外の業務を兼務させる場合、それぞれの業務に従事する時間を明確に区分すること。委託業務に従事する者や当該委託業務以外の業務を兼務する者に対して、時給制(日給制含む)で人件費を支払う場合は、年次休暇分を計上することは認められない。なお、昼休み時間については、労働時間ではないことから、人件費に計上することは当然認められない。9委託業務に従事する者については、当該委託業務に従事したことを出勤簿、業務日誌、人件費の支給明細等により明らかにすること。委託費により人件費を支払う時間は、当該委託事業以外の業務に従事させることはできないこと。3 管理費(上記1に掲げるものは除く。)① 旅費都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費② 庁費備品費(基本的には賃貸借とし、賃貸借で調達できない特段の事情がある場合には、委託者と協議すること。)、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料(事務所賃借料を含む)、回線使用料、福利厚生費等③ 一般管理費一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。なお、一般管理費率を用いる場合は、一般管理費率に関する調書を提出すること。【計算式】一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×1004 再委託費本事業の再委託については、以下のとおりとする。① 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することは禁止する。 なお、再委託とは、本来受託者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託には当たらないが、付帯的業務として、再委託に該当しない範囲を広く解釈しないこと。② 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。③ 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。④ 業務の遂行において委託業務の一部を再委託する場合には、責任範囲や役割分担の明確化、情報管理等の観点から、あらかじめ労働局に申請し、承認を受けることとする。原則、事後の申請は承認できず再委託に要する経費は認められない。再委託先又は再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。⑤ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。10(仕様書 別紙2)提案すべき事業内容について○令和7年度項目必要性(○=必要、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨 イベント実施回数(目標)支援対象者数(目標)就職者数(目標)Ⅰ次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援×Ⅱ地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス×11ⅢUIJターン就職に係る支援○1 概要佐賀県は全国的に見ても県外転出率が高く、地元へのUIJターン就職を促進するために、夏季休暇等の帰省時期に合わせた合同企業説明会・就職面接会を開催し、地元企業に係る情報収集を行う機会を提供する。2 対象者大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校の卒業年次の者、既卒3年以内の者等を含む佐賀県内への就職を希望する求職者。3 開催場所 佐賀市※ 会場については、公共交通機関でのアクセスや駐車場台数等についても考慮すること。※ 会場内に県の関係機関等の相談ブースを設けること。※ 会場は冷暖房設備完備であること。4 実施回数 年間1回5 開催時期 令和7年8月中旬6 参加企業数 50社程度※ 参加企業数、参加企業の選定にあたっては、佐賀労働局と協議し、了解を得たうえで決定すること。7 具体的な内容(1) 会場の確保、参加企業の選定、求職者への周知広報、当日の運営、企業説明会(面接会)開催後の就職状況の把握、その他、企画・運営に関する業務全てを行うこと。(2) 企業説明会(面接会)事前周知のため、ホームページコンテンツ、周知用リーフレット(A4版 5,000部)、ポスター(B2版 100部)を1カ月前までに作成・配付すること。リーフレットのデザイン等、配付先については労働局と協議の上決定すること。企業説明会(面接会)終了後も含め、You Tube等により周知・広報を行う際は、出演者の個人情報保護等の観点からアップロードにあたり事業所及び出演者本人等の了承を得ること。なお、コメント欄等は閉鎖すること。その他、イベント掲載サイトや新聞等で周知を行うなど、目標達成に向け、効果的と考えられる措置を講じること。(3) 企業説明会(面接会)当日の運営(会場設営、受付、進行、会場撤収等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。また、企業説明会(面接会)が円滑に進行し、求人企業や求職者側からの苦情やトラブルが発生しないよう、十分な人員配置と綿密な計画のもとで開催すること。(4) 企業説明会(面接会)当日用の資料として、以下の資料を作成し、当日会場で配付またはスマートフォン等の通信機器で閲覧ができるようデータ提供すること。当該資料のデザイン等については労働局と協議の上決定すること。・ 求人者向け:当日の流れ等企業向け説明資料、求人者ブース訪問状況整理票・ 求職者向け:受付票、パンフレット(当日のスケジュール、会場案内図、参加企業の概要等)※ 参加求職者にとって、十分に企業情報が得られ、相互に満足度の高いものとなるよう工夫すること。(5) 会場設営にあたっては、以下の仕様を大きく下回らないこと。・ 求人者ブース及び相談ブース:1者あたりのブースサイズ4~5㎡程度、机(幅600mm×1800mm程度)、求職者用椅子3脚、面接者用椅子2脚、求人者の社名看板(200mm×900mm程度)、パネル等パーテーションを机の両側面及び背面に設置。・ 求職者待機スペース:求人者ブース後方に待機用椅子を1ブースあたり3脚・ 事業所受付・求職者受付・書記台・カタログスタンド:会場入口に事業所受付、求職者受付、その他総合1回 企業説明会(面接会)参加者数60人企業説明会(面接会)就職者数35人12項目必要性(○=必要、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨 イベント実施回数(目標)支援対象者数(目標)就職者数(目標)窓口として机(450mm×1800mm 程度)6台を設置し、コピー機1台以上を用意すること。また、会場内に書記台として机(450mm×1800mm 程度)を5台、事業所PR やその他各種情報提供のための資料を配置するための机(450mm×1800mm程度)を5台設置すること。(6) 求人企業及び参加求職者の参加料や入場料は無料とすること。(7) 企業説明会(面接会)当日に、求人企業や参加求職者に対し、企業説明会(面接会)の円滑な運営に関するアンケートを実施すること。アンケートの内容については労働局と協議の上決定すること。(8) 企業説明会(面接会)において事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講じるとともに、速やかに労働局へ連絡すること。(9) 企業説明会(面接会)終了後1ヶ月以内に、開催結果を報告すること。報告内容は、求人企業及び参加求職者数、属性、求人企業毎の面接実施人数、面接の結果(内定状況)、上記(7)のアンケート結果、企業説明会(面接会)で生じた課題等を記載することが想定されるが、内容・報告時期については労働局と協議の上決定すること。(10) 企業説明会(面接会)参加求職者のその後の就職状況を把握するため、随時、求職者本人に確認を行うこと。 1.事業費 6,912千円 5,160千円 5,685千円 ・若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 ・若年者に対する企業説明会の実施 6,912千円 5,160千円 5,685千円 ・若年者に対する中小企業職場見学会の実施 ・若年者による集団的就職活動の支援 ・メールカウンセリングの実施 ・内定者に対する講習会の実施 ・若年労働者の職場定着促進に関する支援 ・ジョブカフェ相互の連携強化に対する支援 ・サービス向上等のための取り組みの実施 ・労働法の普及に関する取組の実施 ・その他2.管理費 8,259千円 8,538千円 8,295千円 ・人件費 5,697千円 6,255千円 5,862千円 ・諸税、負担金 934千円 1,000千円 978千円 ・回線使用料 108千円 144千円 103千円 ・旅費 50千円 0千円 50千円 ・庁費 1,470千円 1,139千円 1,302千円3.消費税 1,517千円 1,369千円 1,398千円計 16,688千円 15,067千円 15,378千円(対前年50%増減理由)(人件費の計上について)管理費の人件費については、コーディネーター及び事務員分令和4年度 令和5年度 令和6年度人件費委託費等令和4年度(契約額) 令和5年度(契約額) 令和6年度(契約額) ・フリーター・年長フリーター等・高校中退者に対する就職支援参考値(b)(仕様書 別紙3)従来の実施状況に関する情報の開示18 2 従来の実施に要した人員 (単位:人)常勤職員 コーディネーター 事務員 企業情報収集員非常勤職員(業務従事者に求められる知識・経験等)令和4年度 令和5年度 令和6年度2 2 22 2 2・セミナー、イベント等の企画・運営に従事した経験があること。 ・コーディネーターについては、事業運営に関して関係者(佐賀労働局、ハローワーク、佐賀県、経済団体、学校、市町村等)との調整能力を有しており、雇用労働情勢に明るいこと。 ・事務員については、事務作業に必要なパソコン操作スキル(ワード、エクセル等)を有していること。 1 1 1 3 年度別の事業実績について令和6年度目標 実績 目標 実績 目標(計画)1.若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 企業情報及び求人情報収集のための事業所訪問 事業所訪問時の求人情報収集件数2.若年者に対する企業説明会の実施 実施回数 4回 4回 4回 4回 4回 参加企業数 各回50~60社 延べ181社 各回50~60社 延べ201社 各回50~60社 参加者数 各回100人以上 延べ356人 各回100人以上 延べ325人 各回100人以上3.若年者の対する中小企業職場見学会の実施 実施回数 参加者数4.若年者による集団的就職活動の支援 セミナー実施回数 セミナー参加者数5.メールカウンセリングの実施6.フリーター等に対する就職支援7.内定者に対する講習会の実施8.若年労働者の職場定着促進に関する支援9.ジョブカフェ相互の連携強化に対する支援 実施回数 参加者数10.サービス向上等のための取組の実施 実施回数 参加者数11.労働法制の普及に関する取組の実施 実施回数 参加者数12.その他関連事業(注記事項)令和4年度 令和5年度リーフレット20,000部ポスター400部リーフレット20,000部ポスター400部リーフレット20,000部ポスター400部リーフレット20,000部ポスター400部リーフレット20,000部ポスター400部19(仕様書 別紙4)実 施 計 画委託事業の目的委託事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託事業の概要内 容 支援対象者 目標(①イベント実施回数/②支援対象者数/③就職者数)目標達成に向けた具体的な手段等【事業名】令和7年度若年者地域連携事業(直接実施・再委託)【事業概要】※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。※ 「目標達成に向けた具体的な手段等」には目標達成に向けた手段や方法、対策等について具体的に記載すること。(別添3)「令和7年度若年者地域連携事業」に係る提案書類作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類イ 「令和7年度若年者地域連携事業」に係る提案書及び企画書等概要(入札説明書別紙3-2)ロ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ハ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和7年2月28日(金)必着(3)提出部数上記(1)イ~ハの資料について、それぞれ原本1部、写し7部を提出すること。なお、写し7部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。(4)提案書等の提出場所〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3-20佐賀第2合同庁舎6階佐賀労働局職業安定部職業安定課 職業紹介係 担当:貞包、小川(5)提出方法上記(4)まで郵送(書留郵便に限る。)で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。(6)提出に当たっての留意事項イ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。また、返却も行わない。ロ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。ハ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。ニ 採用した企画案の版権その他の権利は佐賀労働局(以下「労働局」という。)に帰属すること。ホ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。佐賀局版へ 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。ト 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。チ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。リ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。(1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。(2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号及びメールアドレス)を記載すること。(3)仕様書に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。(4)補足資料の提出及びヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。3 提案書に記載する内容(1)業務の実施方針イ 業務実施の基本方針の適格性事業の趣旨・目的に対する提案者の理解、実施にあたっての理念、基本的な考え方、目標達成に向けての考え方等を記載すること。ロ 都道府県や地域の実情について都道府県の労働市場の動向や地域の若年者雇用を取り巻く現状・課題等について、提案者の認識や理解について記載すること。また、ジョブカフェをはじめとする都道府県の雇用施策や国の就労支援について、内容、役割、相互の関係性等について有している知識を記載すること。(2)事業実施方法イ 事業内容等について① (1)ロで記載した都道府県や地域の実情等を踏まえて記載すること。 また、当該都道府県との連携について方針や方法を記載すること。② 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。③ 提案した各事業について達成すべき支援対象者数や就職者数の目標を設定すること。また、目標達成に向けた具体的な手段(事業の活用が図られるための積極的な利用勧奨、就職支援に資するサービスや支援機関への誘導や効果的な周知・広報等)について記載すること。④事業を効果的・効率的に実施するため、独自の取組・創意工夫している点について記載すること。ロ 事業計画等について① 適切な事業実施のために各事業の計画件数及び全体スケジュール(年間)を明記すること。特に各事業の実施時期について、利用者ニーズを踏まえた計画となっていることを含めて記載すること。② 各事業の実績や効果の把握内容、把握方法及び把握時期について記載すること。併せて、把握のための体制についても記載すること。特にオンラインを活用した事業を実施する場合にあっては、就職者数等の実績の後追いが可能な調査手法・体制であることを含めて記載すること。ハ 実施体制について① 事業の円滑な実施に資するために、ジョブカフェや地域の企業、学校、行政機関等との連携の在り方や協力体制の整備について記載すること。② 事業遂行に当たっての実施体制について、配置人数だけでなく、経験や能力も踏まえた効果的、効率的な実施に資する配置となっている点について記載すること。また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。③ コーディネーターとして配置を予定する者について、事業遂行のために必要な知識、専門性(資格)、経験、能力等を有することについて記載すること。④ 利用者ニーズや感染対策を踏まえたオンラインを活用した事業実施に向けた体制や環境の整備状況について記載すること。(3)組織としての経験・能力イ これまでの事業実績について概ね5年以内に類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の実施年度、内容等について記載すること。なお、類似事業とは、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。ロ 地域における活動実績等概ね3年以内の地域における活動実績(イの事業は除く。また、雇用、労働関連の事業に限らず地域とのつながりが強いと認められる事業の実績)について記載すること。なお、当該活動によって事業に活用できるネットワークを有している場合は、積極的にアピールすること。ハ 情報漏えいの有無イで挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去3事業年度内に情報漏えいがあった場合は、5点減点とする。なお、減点の対象は公表案件に限るとし、確認については当該労働局で行うこととする。当該項目にかかる提案書への自己申告等の記載は特段不要である。ニ 経理処理能力支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等一般的な経理処理能力を有していることを記載すること。(4)ワークライフバランス等の推進に関する指標女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、同法に基づく一般事業主行動計画策定(常時雇用する労働者の数が100 人以下のものに限る。)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業、トライくるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。(5)賃上げの実施の表明に係る加点「賃上げの実施の表明に係る加点」を希望する場合には、入札説明書の別紙10又は11「従業員への賃上げ計画の表明書」を提出すること。なお、表明書については、別紙の内容が具備されていれば任意様式で差し支えない。落札者が当該項目に係る加点を受けた場合、表明した賃上げを実施したかどうかを確認するため、事業年度(もしくは暦年)終了後、「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、速やかに契約担当官等に提出すること。賃上げの実施の確認により、表明した賃上げを実行していないと判断される場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点の減点措置を行うものとする。なお、減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。減点措置開始時期については、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとする。4 問い合わせ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3-20佐賀第2合同庁舎6階佐賀労働局職業安定部職業安定課 職業紹介係 担当:貞包、小川TEL:0952-32-7216E-mail:sadakane-norihito@mhlw.go.jp、ogawa-yuuji.uz3@mhlw.go.jp(別添4-1)「令和7年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。 イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が要件を満たしていることを確認し、満たしていない場合は失格とする。ウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目審査を行う。なお、提案内容については、絶対評価により加点するが、一部の項目については該当有る場合、減点を行う。 採点等 比重 評価点1 業務の実施方針(/20点) /20(1)業務実施の基本方針の適格性※1・本事業の趣旨、目的を理解し、その実施に当たっての理念、基本的な考え方が示されているか。 ・事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。 ● 合・否 - /10(2)都道府県や地域の実情について※1・都道府県の実情や課題について理解しているか。 ・センターを始めとする県の雇用施策や国の就労支援について、内容や役割を理解しているか。 また、相互の関係性について、体系的な知識を有しているか。 0・1・3・52 /102 事業実施方法(/120点) /120①都道府県の実情に合った考え方となっており、都道府県との連携を意識した事業内容となっているか。 0・1・3・52 /10②各事業の内容は適切か。利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。 0・1・3・52 /10③各事業について、達成すべき支援対象者数及び就職者数の目標値が設定されているか。目標達成に向けた具体的な手段が提示され、実現可能性が高いものとなっているか。 (本事業の活用が図られるための積極的な利用勧奨や効果的な周知・広報、就職支援に資するサービスや支援機関へのリファーが適切に行われるか。)0・1・3・54 /20④事業を効果的・効率的に実施するため、独自の取組・創意工夫を行っているか。 0・1・3・52 /10①各事業の計画件数は適切か。全体スケジュールが適切に立てられているか。 (特に各事業の実施時期について、利用者ニーズを踏まえた計画となっているか。)0・1・3・53 /15②各事業の実績や効果の把握内容・把握方法・把握時期は適切か。また、把握のための体制が整備されているか。 (特にオンラインで実施する事業について就職者数等の後追いが可能な体制となっているか。)0・1・3・52 /10①事業の円滑な実施に資するため、センターや地域の企業、学校、行政機関等との連携・協力ができる体制が整備されているか。 0・1・3・53 /15②各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。 0・1・3・52 /10③事業の実施に係る責任者として十分な能力を有した者をコーディネーターとして配置しているか。 0・1・3・52 /10④利用者ニーズや感染対策を踏まえたオンラインによる支援が可能な環境が整備されているか。 0・1・3・52 /103 組織としての経験・能力(/40点) /40(1)これまでの事業実績について※1概ね過去5年以内に類似事業(注1)の実績を有し、若者の就労支援に関する知見・ノウハウ・専門性を有していると認められるか。 0・1・3・52 /10(2) 地域における活動実績等※1概ね過去3年以内に当該都道府県内での活動実績((1)の事業を除く。また、雇用、労働関連の事業に限らず地域とのつながりが強いと認められる事業の実績)があるか。 0・1・3・54 /20(3) 情報漏えいの有無※1(1)で挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去3事業年度内に情報漏えい(労働局において公表した案件に限る。)がないか。 ・情報漏えいがある=-5点・情報漏えいがない=0点0・-5 - (5)(4) 経理処理能力※2 支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有しているか。 0・1・3・52 /104 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/10点)(注2)(注3) /10(1)女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか。 ・プラチナえるぼしの認定を受けている=10点(注4)・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=8点(注5)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=6点(注5)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=4点(注5)・行動計画を策定している=2点(注6)・認定を受けていない=0点0・2・4・6・8・10- /10(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=10点(注7)・くるみん(令和4年4月1日以降の基準)の認定を受けている=6点(注8)・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)の認定を受けている=6点(注9)・トライくるみんの認定を受けている=6点(注10)・くるみん(平成29年3月31 日までの基準)の認定を受けている=4点(注11)・認定を受けていない=0点0・4・6・10- /10(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=8点・認定を受けていない=0点0・8 - /85 賃上げの実施の表明に係る加点(/10点) /10事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で、給与所得者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】0・10 - /10事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】0・10 - /10 合 計(200点) /200※ 点数については、必須項目、3(3)、4及び5の項目を除き、4段階で評価し、加重がある項目については、その係数を掛けた点数を算出する。 5点:大変優れている 3点:優れている 1点:優れているレベルよりやや劣る 0点:劣る別添4-2令和7年度若年者地域連携事業に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点委員名:(注4)令和元年度改正法による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定(1) 事業内容等について※1(2) 事業計画等について※2(3) 実施体制について※2(1)賃上げの実施を表明した企業等※2(注1)「類似事業」とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書別紙2「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。 (注2)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (注3)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 (注11)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、平成29 年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定(注5)女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 (注6)常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 (注7)次世代法第15 条の2の規定に基づく認定(注8)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(注9)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(注10 の認定を除く。)(注10)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定評価基準 別紙
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