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(令和7年度)沖縄県立学校県立向けMicrosoft 365 Education A3ライセンスの賃貸借に係る一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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(令和7年度)沖縄県立学校県立向けMicrosoft 365 Education A3ライセンスの賃貸借に係る一般競争入札 一般競争入札公告沖縄県が発注する「沖縄県立学校向け包括的ソフトウェアライセンスの賃貸借」について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 令和7年2月4日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 入札に付する事項⑴ 件 名 沖縄県立学校向けMicrosoft 365 Education A3ライセンスの賃貸借⑵ 契約の内容 仕様書による⑶ 納入の期限 令和7年4月1日(火曜日)⑷ 納入の場所 仕様書による2 入札に参加する者に必要な資格及び資格に関する文書を入手するための手段⑴ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 ア 令和7年2月4日付け一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による沖縄県立学校向けMicrosoft 365 Education A3ライセンスの賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者⑵ 資格に関する文書を入手するための手段 沖縄県教育委員会のホームページから様式をダウンロードすること。 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所⑴ 時期 令和7年2月4日(火曜日)から同月21日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 沖縄県教育庁教育支援課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号098-866-27114 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 令和7年2月4日(火曜日)から同月21日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 3⑵の場所5 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年2月26日(水曜日)午前10時⑵ 場所 沖縄県庁13階第1会議室6 入札保証金 見積る契約金額の100分の5以上の金額を5⑴の日時までに3⑵の場所に納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書面を提出する場合7 入札の無効 次の入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札8 仕様を示す期間及び場所⑴ 期間 令和7年2月4日(火曜日)から同月21日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 3⑵の場所で交付又は沖縄県教育委員会のホームページから入手すること。 9 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県教育庁教育支援課⑵ 所在地 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号11 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨12 長期継続契約について 当該契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定及び沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年沖縄県条例第56号)に基づく契約である。 また、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、本契約を解除することができる。 13 その他必要な事項⑴ 入札書の提出の方法 入札書は、郵送による場合を除き、5⑴の日時に5⑵の場所へ持参すること。 電報及び電送による入札は、認めない。 ⑵ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法ア 期限 令和7年2月25日(火曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県教育庁教育支援課に提出すること。 ⑶ 最低制限価格 設定しない。 ○一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告沖縄県が発注する「沖縄県立学校向けMicrosoft 365 Education A3ライセンスの賃貸借」について、一般競争入札に参加できる者の資格、申請方法等について、次のとおり公告する。 令和7年2月4日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 調達する物品等の種類 Microsoft 365 Education A3ライセンスの賃貸借(設置及び設定業務を含む。以下同じ。)2 一般競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 ⑴ 営業年数が令和7年2月1日現在において3年以上であること。 ⑵ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が500万円以上であること。 ⑶ 従業員の数が5人以上であること。 ⑷ 電気通信機器類等(電気通信機器類、OA機器類及びアプリケーションソフト類をいう。以下同じ。)の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有していること。 3 一般競争入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの4 申請の方法等⑴ 申請の方法 この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は書留郵便により⑵に掲げる場所に提出するものとする。 ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人にあっては、登記事項証明書ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書エ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類オ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近2年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類カ 電気通信機器類等の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有することを証する書類キ その他知事が定める書類⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段、申請書等の提出場所並びに申請に関する問合せ先ア 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段 イの場所で配付又は沖縄県教育委員会ホームページから様式をダウンロードすること。 イ 申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先 沖縄県教育庁教育支援課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-2711⑶ 申請書等の受付期間 令和7年2月4日(火曜日)から同月21日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。 ⑷ 申請書等に使用する言語及び通貨ア 言語 日本語イ 通貨 日本国通貨5 入札参加資格の審査結果 直接又は郵便により通知する。 6 入札参加資格の有効期間 入札参加資格を付与された日から令和7年3月31日(月曜日)までとする。 7 入札参加資格に係る登録事項の変更 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。 ⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額⑹ 電話番号8 入札参加資格の取消し等⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 ⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。 9 入札参加資格の適用範囲 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する沖縄県立学校向け包括的ソフトウェアライセンスの賃貸借に係る一般競争入札に限り、適用する。 沖縄県立学校向けMicrosoft 365 Education A3ライセンスライセンスの賃貸借契約 仕様書1 概要(1) 目的沖縄県立高等学校及び中学校(以下、「学校」という。)には、沖縄県教育庁(以下、「教育庁」という。)が学校向けに、目的に応じて整備した端末機器等のソフトウェアや、学校が独自に整備した端末機器等のソフトウェアが存在する。 これらのうち、共通的に広く利用されているものについて、教育庁が包括的にライセンス契約を行うことで、教育環境の充実、ライセンス管理の負担軽減、コンプライアンスの確保及び一括契約による経費削減等を図る。 (2) 調達する製品Microsoft 社 教育機関向けライセンスプログラム(EES)Microsoft 365 A3 一式(3) 納入場所、納入方法場所:沖縄県教育庁教育支援課方法:VLSCの教育庁のアカウントに製品の紐付けを行い、沖縄県立総合教育センターIT教育班において、運用が開始できるよう主導すること。 (4) 納入期限ライセンスの申請:令和7年4月1日(その後の手続きについては、関係機関と調整すること。なお、ライセンス申請後、マイクロソフト社の手続き遅延等によりライセンス更新が行えない場合は、随時調整を行う。)業務完了報告書:令和7年4月1日(5) ライセンス有効期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(6) 調達スケジュール2月上旬 2月下旬 3月 4月1日公告入札・契約締結 賃借開始 ライセンス申請2 仕様本件ライセンスは、学校教職員及び生徒が利用することができる包括的なソフトウェアライセンスであって、既に Microsoft Windows OS がインストールされているパソコンを対象として、最新版の OS にアップグレード、エディションアップ及びダウングレードする権利、 Office365 A3 並びに Enterprise CAL Suite(エンタープライズクライアントアクセスライセンス)の各ライセンスから構成されるものであること。 (1) 非永続的ライセンスであること。 (2) 本件ライセンスの対象は、個別の端末機ではなく、学校に所属する全ての教職員及び生徒であること。 (3) 教育庁及び学校が管理する全ての端末機が原則として利用対象に含まれること。 (4) ライセンスの数量は、以下の教職員数を基準として算定されるものであること。 常勤教職員3,350人(令和6年度学校基本調査等)生徒用ライセンス 1,608,000本(3,350×40×12)(5) 契約期間中に新たなバージョンの製品が展開された場合、当該バージョンへのアップグレードを無償で行う権利を有すること。 (6) 本件ライセンス契約に基づき提供されるソフトウェアの旧バージョンに相当する製品へのダウングレードを無償で行う権利を有すること。 (7) Microsoft 社製 Office Professional Plus 2019 相当の機能を有する、Windows OS 上で利用可能なソフトウェアライセンスであること。 (8) Microsoft 社製 Office 2019 for Mac 相当の機能を有する、Apple 社製 Mac OS 上で利用可能なソフトウェアライセンスであること。 (9) 学生向け特典(Student Use Benefit)により学校の生徒が無償で Office 365 ProPlus を利用できること。 3 再委託の制限について(契約書第6条関連)(1) 第2項で定める「契約の主たる部分」を以下に示す。 ①契約金額の50%を超える業務②企画判断、管理運営、指導監督、確認検査等の統括的かつ根幹的な業務③ライセンス納入に関する業務(2) 第4項で定める「その他、簡易な業務」を以下に示す。 ①資料の収集及び整理②複写・印刷・製本③原稿・データの入力及び集計4 その他(1) Microsoft 社 教育機関向けライセンスプログラム(EES)Microsoft 365 A3を導入する場合は、同社にライセンス期間や製品内容の詳細等について十分に確認を行うこと。 連絡先は以下のとおり。 日本マイクロソフト株式会社 沖縄県教育委員会担当 電話番号:03-6684-9840(2) 受注者は、ライセンス調達に際しては、 Microsoft 社との調整、発注者が行うオンライン上での手続きの教示及びソフトウェアインストール時における学校や沖縄県立総合教育センターIT教育班担当からの照会対応等その他の支援を主導して行うこと。 (3) 納入に際しては、ソフトウェア(Office最新版・Minecraft最新版)インストールメディア及び手順書(Windows・Mac)を添付すること。 詳細は別途指示する。 (4) その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、教育庁の指示に従うこと。 沖縄県立学校向けMicrosoft 365 Education A3ライセンスライセンスの賃貸借に関する契約書(案)沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、次のとおり契約を締結する。 (「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条約」に基づく長期継続契約)(総則)第1条 甲は、沖縄県立学校向けMicrosoft 365 Education A3(以下「本ソフトウェア」という。)ライセンスの調達業務(以下「業務」という。)を乙に依頼し、乙は、これを受諾する。 (業務内容)第2条 前条の規定により甲が乙に依頼する業務の内容は、別紙仕様書のとおりとする。 (ライセンス料)第3条 業務のライセンス料(以下「ライセンス料」という。)は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 (契約保証金)第4条 契約保証金は、沖縄県財務規則第101条第2項第3号の規定により免除とする。 (納入期限)第5条 業務の納入期限(以下「納入期限」という。)は、令和7年4月1日とする。 (再委託の制限)第6条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 2 乙は甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 3 乙は、本契約の競争入札手続参加者であった者、指名停止処分を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。 4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を受けなければならない。 ただし、甲が仕様書で示した「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。 5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。 これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。 また、甲は乙に対し3か月間の指名停止措置処分を行う。 (仕様不適合の場合の措置)第7条 甲は、乙の実施した業務が仕様書に適合していないと認めたときは、乙に対し、業務の補正を命ずることができる。 この場合において、当該補正に要する費用は、乙の負担とする。 (損害賠償)第8条 乙は業務の実施に当たり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 ただし、乙の責めに帰することができない事由によって当該損害が生じた場合は、この限りでない。 (ライセンス料の支払い)第9条 乙は業務を完了したときは、遅滞なく納品書を甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の規定による納品書を提出し、甲の検査に合格したときは、遅滞なく支払い請求書を甲に提出しなければならない。 3 甲は、前項の支払い請求書が正当であると認めたときは、その書類を受理した日から30日以内にライセンス料を乙に支払わなければならない。 (履行遅滞の場合における損害金)第10条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は損害金の支払いを乙に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、当該期日の翌日から乙が業務を完了させた日までの日数に応じ、契約金額に支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額とする。 3 乙は、甲の責めに帰すべき理由により第9条に規定によるライセンス料の支払いが遅れた場合には、第9条3項で規定する日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率により計算した遅延利息の支払いを甲に請求することができる。 (予算の減額等による契約変更等)第11条 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、甲は本契約を変更又は解除することができる。 3 前項の定めにより本契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項については、甲乙協議の上決定する。 (契約の解除及び違約金)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除し、既に支払ったライセンス料がある場合は、その全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 (1) 乙の責めに帰すべき理由により、第5条に定める期限までに納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき(2) 乙が本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約条項に違反したとき2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除し、既に支払ったライセンス料がある場合は、その全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 (1) 乙の役員等(役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。 )が、暴力団(暴力団体による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 前2項の規定により、この契約が解除された場合において、乙はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。 その際の賠償額は、ライセンス料の100分の10に相当する額とする。 (権利義務の譲渡)第13条 乙はこの契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 (秘密の保持)第14条 甲及び乙は、業務の処理により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (従業者の事故)第15条 事業の実施に関して生じた乙の従業者の事故については、甲はその責めを負わないものとする。 (契約不適合責任)第16条 甲は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものであるときは、履行の追完又は代金の減額を請求することができる。 (費用の負担)第17条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。 (補則)第18条 乙は、この契約条項のほか、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとする。 2 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上で決定するものとする。 この契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印して各1通を保有する。 令和7年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉 城 康 裕乙
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