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令和7年度奈良しみんだより及び市ホームページ広告掲載業務について、一般競争入札を実施します

発注機関
奈良県奈良市
所在地
奈良県 奈良市
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度奈良しみんだより及び市ホームページ広告掲載業務について、一般競争入札を実施します 本文 令和7年度奈良しみんだより及び市ホームページ広告掲載業務について、一般競争入札を実施します 更新日:2025年2月4日更新印刷ページ表示 入札概要本入札は奈良市契約規則及び関係法令に定めるもののほか、 広告掲載業務入札実施要項 [PDFファイル/192KB] によるものとします。また、入札参加を希望する方は、 奈良市広告掲載要綱 [PDFファイル/145KB] 奈良市広告掲載基準 [PDFファイル/229KB] 広告掲載業務仕様書 [PDFファイル/442KB] 奈良しみんだより広告掲載例 [PDFファイル/93KB] 市ホームページ広告掲載例 [PDFファイル/537KB] を熟読の上、必要書類を提出してください。1.業務の概要 業務名称 奈良しみんだより及び市ホームページ広告掲載業務 業務内容 毎月発行する市の広報紙「奈良しみんだより」及び、奈良市が運営する市ホームページに掲載する広告主を募集し、広告を掲載する。・広告取扱業者は各月ごとに市へ広告料を納入する。・広告主は広告取扱業者を通して広告を掲載し、広告主が広告取扱業者に支払う広告掲載料については、広告取扱業者と広告主の間で協議して決定する。・市は広告の内容を審査し、適当と認めるものについて掲載を許可するものとする。その他詳細は、・広告掲載業務仕様書 [PDFファイル/442KB]、・奈良しみんだより広告掲載例 [PDFファイル/93KB] ・市ホームページ広告掲載例 [PDFファイル/537KB] による。 契約期間 契約日から令和8年4月30日まで 2.入札参加資格 次に掲げる条件を全て満している業者であること。 令和5年度・令和6年度奈良市物品購入等入札参加資格者であること。 告示日において、入札参加希望種目のうち、いずれかの業種(第1~第3希望)が「(5)広告・イベント業務」として登録されている者であること。 過去2年間に広報紙や新聞、雑誌等の定期刊行物への同様の広告掲載業務の実績を2件以上有する者であること。 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 本市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 3.入札参加申請 提出書類 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。 (様式第1号)一般競争入札参加資格審査申請書 [Wordファイル/32KB] (様式第2号)業務実績調書 [Wordファイル/35KB] 提出期間 令和7年2月4日(火曜日)から2月19日(水曜日)まで(土・日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く) 提出方法 持参または郵送にて提出してください。その他の方法で提出された場合は受け付けません。 提出場所 総合政策部秘書広報課分室 4.入札参加承認 入札参加の承認・不承認については令和7年2月27日(木曜日)までに通知します。5.質問の受付および回答 質問受付期間:令和7年2月12日(水曜日)午後5時まで受付 (様式第3号)広告掲載業務に関する質問書 [Excelファイル/28KB]に質疑内容を記入のうえ、件名を「奈良しみんだより及び市ホームページ広告掲載業務」とし、電子メールにて送付してください。 提出先 メールアドレス:kohosenryaku●city.nara.lg.jp(●を@に変更して送付してください) 回答方法 令和7年2月14日(金曜日)午後1時までに市ホームページで公開予定。また、秘書広報課分室において閲覧に供します。 6.入開札の日時及び場所 入開札の日時 令和7 年2月28日(金曜日) 午後2時入札。入札締切り後、直ちに開札 入開札の場所 奈良市役所 入札室 入札保証金 奈良市契約規則第4条第2項第2号の規定に基づき免除します。 このページに関するお問い合わせ先 秘書広報課 広報係〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1−1Tel:0742-34-4710Fax:0742-36-5606 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) 1奈良しみんだより及び市ホームページ広告掲載業務仕様書(案)1.業務内容① 市は、奈良しみんだよりの広告面及び市が運営する公式ホームページの広告を入札により広告取扱業者と年間契約し、広告取扱業者は各月ごとに市へ広告料を納入する。② 広告取扱業者は広告主の募集、交渉、調整を行う。③ 広告主は広告取扱業者を通して広告を掲載し、広告主が広告取扱業者に支払う広告掲載料については、広告取扱業者と広告主の間で協議して決定する。④ 市は広告の内容を審査し、適当と認めるものについて掲載を許可するものとする。⑤ 広告取扱業者は市への広告データ提出後、奈良しみんだよりについては市が提示する広告割付紙面(色校正)により内容及び掲載位置等を再度確認する。また、市ホームページについては、広告の掲載を開始する処理の期間内に内容及び掲載位置等を再度確認する。2.契約期間当該業務に係る契約期間は、契約日から令和8年4月30日までとする。・奈良しみんだより:令和7年5月号から令和8年4月号掲載分(12箇月分)・市ホームページ:令和7年5月1日から令和8年4月30日掲載分3.契約準備期間入札において落札した事業者は、契約締結前から掲載広告募集等の業務を開始することができる。ただし、市の令和7年度予算で、広告掲載が議会の承認を得られなかったときは、契約を締結せず、入札も無効とし、契約準備期間中に掲載広告募集等の業務にかかった費用補償はしないものとする。また、しみんだより発行等経費等が議会の承認を得られず、当初予定されていた仕様に変更が生じた場合は市と落札事業者との間で、契約の締結について協議を行うものとする。ただし、双方協議の上契約を締結しない場合であっても、契約準備期間中に掲載広告募集等の業務にかかった費用補償はしないものとする。事業者は、以上のことを了承したうえで入札に参加すること。4.契約料金の納入契約締結後、市から各月分の納入通知書の発行を一括で受け、各月の納期限までにその納入通知書により請求金額を納入すること。5.広告取扱業者の責務2① 広告取扱業者は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ(以下「広告の内容等」という。)に関する一切の責任を負うものとする。② 広告取扱業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。③ 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされたときは、広告取扱業者の責任及び負担において解決することとする。6.広告を掲載することのできない業種及び事業者① 広告を掲載することができない業種及び事業者は、奈良市広告掲載基準(以下「基準」という。)第2条の規定によるものとする。② 市税及び地方税の滞納がある事業者の広告は、掲載しない。なお、広告主に滞納がないことについては広告取扱業者が責任を持って掲載申請前に予め確認しておくものとする。7.広告内容等の変更① 市長は、広告の内容等が契約書及び仕様書の規定に抵触していると判断したときは、広告取扱業者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。② 広告取扱業者は、市長の求めに応じて、自己の責任及び負担で広告の内容等の変更を行うものとする。8.広告掲載の取り消し(1)広告掲載の取り消し市長は、次のいずれかに該当するときは、広告取扱業者への催告その他何らの手続きを要することなく広告掲載の決定を取り消し、又は以下に掲げる事由が解消されるまでの期間広告掲載を停止することができる。・指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。・指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。・広告の内容等の変更を広告取扱業者が行わないとき。・広告主、広告の内容等がこの仕様書に抵触する場合において、広告内容等の変更の規定による広告の内容等の変更によっても解消できないとき。・市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。(2)広告掲載の取り下げ① 広告取扱業者は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。② 広告取扱業者は、前項の規定により広告掲載を取り下げようとする場合は、書面によ3り市長に申し出なければならない。(3)広告掲載料の返還市長は、次のいずれかに該当するときは、広告料を返還しない。また、広告取扱業者及び広告主に対して一切の補償は行わない。・広告取扱業者の責に帰すべき理由により広告掲載の決定を取り消したとき若しくは広告掲載を停止したとき。・(1)広告掲載の取り消しの規定若しくは(2)広告掲載の取り下げにより広告掲載を取り下げたとき。・その他、市長が認めるとき。9.業務基準契約書、仕様書に定めるもののほか、奈良市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)、基準及び広告に関する関係諸法規に基づいて行う。これらの定めにない事項等疑義が生じた場合は、市と協議の上、市の指示によりこれを行う。10.その他① 受託者は、委託業務を遂行する上で知り得た一切のことについて、第三者にもらしてはならない。② 業務の実施にあたり、適応を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。11.各媒体の広告掲載等A.奈良しみんだより(1)広告位置及びスペース① 広告掲載のページは、奈良しみんだよりの①裏表紙とその裏面の2頁全面、②最終頁から数えて3頁目、4頁目及び5頁目の下部4分の1(別紙掲載例参照)とする。② 広告掲載は令和7年5月号から令和8年4月号までとする。③ 1ページの広告掲載スペースは①は1頁につき縦26.5㎝、横17.5㎝程度とし、1頁最大4枠まで分割できるものとする。②は1頁につき縦5.9㎝、横17.5㎝程度とし、1頁最大2枠まで分割できるものとする。④ 分割する場合は、枠と枠の間に幅2mmの間隔をあけるものとする。⑤ 広告枠は罫線で囲むものとする。⑥ 市公式ホームページに掲載する、「しみんだよりPDF版」には当該広告は掲載しないものとする。(2)広告の選定4掲載しようとする広告については、市が指定する期日(おおむね発行月の発行月の前月の初旬)までに、奈良市しみんだより広告掲載申込書(別紙第1号様式)(法令等に基づく許可等が必要な広告主は、許可書等の確認を行うこと)、掲載する画像データ(PDF等)を添えて、市と協議の上提出し、選定する。 広告掲載の可否を決定したときは、その結果を奈良市しみんだより広告掲載決定通知書(別紙第2号様式)又は奈良市しみんだより広告不掲載決定通知書(別紙第3号様式)により通知する。広告内容については、市が発行し市民に配布するという「しみんだより」の性質に鑑み、毎月、全広告面の二分の一以上を奈良市に事業所を有する業者の広告や奈良市内での消費拡大に寄与する広告とする。また、奈良市からの転出を誘う広告は避けること。なお、市と協議の結果、広告の差し替えまたは修正が必要となった場合は、速やかに差し替えまたは修正したものを提出しなければならない。(3)広告原稿版下原稿の作成については、あらかじめ市と協議の上、市が指定する日(おおむね発行月の前月の初旬)までに、完全版下原稿を提出する。なお、データ形式は AdobeIllustratorで作成したEPSファイル又はaiファイルとする。(4)広告作成の留意点① 基本事項・要綱、基準及び広告に関する関係諸法規に適合したものでなければならない。・必ず広告枠内側の四隅のいずれか1箇所に広告と表示すること。・広告に対する責任の所在を明確にするため、広告に広告主の名称、所在地及び問い合わせ先の電話番号を掲載すること。・広告内容で、申し込みが必要な場合の「先着順」の文言は原則として掲載しない。また、申し込み等期日の定めがある場合は、原則として期日を奈良しみんだより発行月の10日以降とすること。② 色使いについて・行政広報紙に相応しくない奇抜な色使いは避けること。・1色以上の塗りつぶし(白抜き文字が入っているものを含む)は、広告枠全体の概ね25%以内となるように努めること。③ フォントサイズについて・広告で使用できるフォントサイズは100ポイントを上限とする。・個別商品の紹介に係る価格、掛金、金利などを表す数値等のフォントサイズは40ポイントを上限とする。④ その他広報紙面全体の雰囲気や他の広告と比較して著しくバランスを欠く表現である場合5は、是正を求めることがある。その場合は、速やかに修正した原稿を納品しなければならない。(5)広告表示の規格① 枠は天地5mm×左右8mm② 枠の罫線の太さは0.1mm③ 枠の罫線の色は黒色④ 広告の字体は「新ゴL」⑤ 広告のフォントサイズは11ポイント⑥ 地の色は白色、文字の色は黒色(6)奈良しみんだよりの概要① 発行日 毎月1日② 発行部数 176,000部(必要に応じて、若干の増減あり)③ 紙面サイズ A4版④ ページ数 原則36ページ⑤ カラー 原則全体の前後8ページ(計16ページ)がカラー印刷、その他は2色刷り。⑥ 配布先等 市内全世帯及び一部事業所等(約173,500世帯)B.市ホームページ(1)広告位置及びスペース① 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(市ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。)とする。② 広告掲載の位置は、市ホームページのトップページ下段(別紙掲載例参照)とする。③ 広告掲載は令和7年5月1日から令和8年4月30日までとする。(2)掲載可能な広告等の範囲市ホームページに広告を掲載することができる広告の内容及びデザインは、この仕様書に定めるもののほか、基準第3条及び第4条の規定によるものとする。ただし、基準第3条及び第4条の規定により広告で明示することとされている事項については、広告主の名称(一般に認知されている略称又はロゴタイプも可)を除き、広告のリンク先のホームページで明示すれば足りるものとする。(3)広告画像の規格① 広告画像の規格は、次のとおりとする。6・広告画像のサイズは、縦70ピクセル、横180ピクセルとする。・広告画像の形式は、JPEG、PNG、GIF(アニメーション、透過GIFは不可)のいずれかとする。・広告画像のデータ容量は、100KB以下とする。② 広告画像は、次に掲げる表現を含んではならない。・「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作手順を示すボタンを模した表現・アラートマークを模した表現・ラジオボタンを模した表現・テキストボックスを模した表現・プルダウンメニューを模した表現・前各項目掲げるもののほか、閲覧者の意思に反した操作を行わせる、又はそのおそれがある表現③ 広告は、文字色と背景色のコントラストを十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は、文字の周りを縁取りするなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。④ 広告の文字やイラスト等の解像度については、適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。(4)広告のリンク先ホームページの範囲広告のリンク先ホームページが次のいずれかに該当するものであるときは、広告を掲載しない。・基準第2条の規定で規制する業種又は事業者に関する内容を含むものであるとき。・市ホームページと類似のデザインを用いるなど、閲覧者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるとき。・掲載されている事業が、市政を連想させる分野であって一般的な表現を用いるなど、閲覧者が市の事業であると錯誤しやすい内容を含むとき。・他のホームページを集合し、情報提供することを主たる目的とするホームページで、基準第2条で規制する業種又は事業者に関する内容を含むホームページを閲覧者にあっせん又は紹介しているとき。・前各項目に掲げるもののほか、市ホームページからリンクすることが不適切なホームページであると市長が認めるとき。(5)広告の掲載期間・広告を掲載する期間は、1箇月単位とする。・広告の掲載を開始する日は月の初日(その日が奈良市の休日を定める条例(令和元年 奈良市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い市の休日でない日。以下同じ。)と7し、広告の掲載を終了する日は翌月の初日の前日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。・広告の掲載を開始する処理は、掲載を開始する日の午前0時00分から午前10時までに行うものとする。・広告の掲載を終了する処理は、掲載を終了する日の翌日の午前0時00分から午前10時までに行うものとする。(6)広告の選定掲載しようとする広告については、掲載月の前月の15日(土・日曜日、祝日にあたる場合は直前の平日。 5月分については別途、市が指定する期日)までに、奈良市ホームページ広告掲載申込書(別紙第4号様式)(法令等に基づく許可等が必要な広告主は、許可書等の確認を行うこと)、掲載画像等、参考になるものを添えて市と協議の上提出し、選定する。広告掲載の可否を決定したときは、その結果を奈良市ホームページ広告掲載決定通知書(別紙第5号様式)又は奈良市ホームページ広告不掲載決定通知書(別紙第6号様式)により通知する。広告内容については、市が運営している性質に鑑み、毎月、全広告枠の二分の一以上を奈良市に事業所を有する業者の広告や奈良市内での消費拡大に寄与する広告とする。 また、奈良市からの転出を誘う広告は避けること。なお、市と協議の結果、広告の差し替えまたは修正が必要となった場合は、速やかに差し替えまたは修正したものを提出しなければならない。(7)広告原稿の作成及び提出① 広告取扱業者は、(3)広告画像の規格に定める規格で作成された広告画像の電子データ(以下「広告原稿」という。)を市が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。② 広告取扱業者は、自己の責任及び負担で広告原稿を作成するものとする。(8)広告取扱業者の申出による広告の変更① 広告取扱業者は、2箇月以上継続して広告掲載するときは、広告画像の変更を求めることができる。② ①の規定による広告画像の変更は、変更分の掲載を希望する月の初日に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。③ ①の規定により変更を求めるときは、変更分の掲載を希望する掲載月の前月の15日前までに、奈良市ホームページ広告変更申込書(別紙第7号様式)に変更を希望する広告原稿を添えて市長に申し込まなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。8(9)広告取扱業者の届出義務広告取扱業者は、次の各項目のいずれかに該当するときは、書面により速やかに市長に届けなければならない。・リンク先ホームページのURLを変更するとき。・リンク先ホームページの内容を大幅に変更するとき。・リンク先ホームページに障害等が発生したとき。・広告主の名称、所在地及び連絡先並びに法人格を有しない団体にあっては代表者を変更するとき。・広告主、広告の内容等が、基準及びこの要領に抵触することとなったとき。(10)市ホームページの概要① トップページのアクセス数 毎月約100,000件② 広告掲載場所 トップページ 下段 最大16枠9第1号様式奈良しみんだより広告掲載申込書年 月 日奈良市長住所広告取扱業者氏名次のとおり奈良しみんだよりへ広告を掲載したいので、下記のとおり申し込みます。申し込みに当たっては、契約書、仕様書、奈良市広告掲載要綱、奈良市広告掲載基準を遵守します。掲 載 を 希 望 す る 掲 載 月 しみんだより 月号掲 載 件 数 件 (詳細は別紙のとおり)申 込 に 関 す る 担 当 者部署名フ リ ガ ナ氏名電話 ・ ファ クシ ミ リ番号 TEL FAXE メ ー ル ア ド レ ス10第1号様式(別紙)掲載位置およびサイズ広告主広告の内容 備考業種業者名および代表者名所在地11第2号様式令和 年 月 日様奈良市長( 公 印 省 略 )奈良しみんだより広告掲載決定通知書令和 年 月 日付けでお申し込みいただきました奈良しみんだより広告掲載について、次のとおり掲載することと決定いたしました。掲載月 しみんだより 月号掲 載 件 数 件 (詳細は別紙のとおり)広 告 原 稿 入 稿 期 限担 当 ( 連 絡 先 )12第2号様式(別紙)掲載位置およびサイズ広告主広告の内容 備考業種業者名および代表者名所在地13第3号様式令和 年 月 日様奈良市長( 公 印 省 略 )奈良しみんだより広告不掲載決定通知書令和 年 月 日付けでお申し込みいただきました奈良しみんだより広告掲載について、下記の広告は掲載しないことと決定しましたので、お知らせします。この通知書の内容その他不明な点がありましたら、担当までご連絡ください。掲載月 しみんだより 月号担 当 ( 連 絡 先 )広告主業種業 者 名 お よ び代 表 者 名所 在 地広 告 の 内 容掲 載 で き な い 理 由備考14第4号様式奈良市ホームページ広告掲載申込書年 月 日奈良市長住所広告取扱業者氏名次のとおり奈良市ホームページへ広告を掲載したいので、下記のとおり申し込みます。申し込みに当たっては、契約書、仕様書、奈良市広告掲載要綱、奈良市広告掲載基準を遵守します。掲 載 を 希 望 す る 期 間 年 月分 から 年 月分 まで( 箇月)掲 載 件 数 件 (詳細は別紙のとおり)申 込 に 関 す る 担 当 者部署名フ リ ガ ナ氏名電話 ・ ファ クシ ミ リ番号 TEL FAXE メ ー ル ア ド レ ス15第4号様式(別紙)掲載順位広告主広告の内容 リンク先URL 備考業種業者名および代表者名所在地1 http://234567816第5号様式令和 年 月 日様奈良市長( 公 印 省 略 )奈良市ホームページ広告掲載決定通知書令和 年 月 日付けでお申し込みいただきました奈良市ホームページ広告掲載について、次のとおり掲載することと決定いたしました。掲 載 期 間 年 月分 から 年 月分 まで( 箇月)掲 載 件 数 件 (詳細は別紙のとおり)広 告 原 稿 入 稿 期 限担 当 ( 連 絡 先 )17第5号様式(別紙)掲載位置広告主広告の内容 リンク先URL 備考業種業者名および代表者名所在地http://18第6号様式令和 年 月 日様奈良市長( 公 印 省 略 )奈良市ホームページ広告不掲載決定通知書令和 年 月 日付けでお申し込みいただきました奈良市ホームページ広告掲載について、下記の広告は掲載しないことと決定しましたので、お知らせします。この通知書の内容その他不明な点がありましたら、担当までご連絡ください。掲載期間 年 月分 から 年 月分 まで( 箇月)担 当 ( 連 絡 先 )広告主業種業 者 名 お よ び代 表 者 名所 在 地広 告 の 内 容リ ン ク 先 U R L http://掲 載 で き な い 理 由備考19第7号様式奈良市ホームページ広告変更申込書年 月 日奈良市長住所広告取扱業者氏名次のとおり奈良市ホームページへ掲載されている広告を変更したいので、下記のとおり申し込みます。申し込みに当たっては、契約書、仕様書、奈良市広告掲載要綱、奈良市広告掲載基準を遵守します。広告主業種業 者 名 お よ び代 表 者 名所 在 地広 告 の 内 容リ ン ク 先 U R L□変更なし□変更あり(変更後のURL )変 更 を 希 望 す る 期 間 年 月分 から 年 月分 まで( 箇月)申 込 に 関 す る 担 当 者部署名フ リ ガ ナ氏名電話 ・ ファ クシ ミ リ番号 TEL FAXE メ ー ル ア ド レ ス 1奈良しみんだより及び市ホームページ広告掲載業務仕様書(案)1.業務内容① 市は、奈良しみんだよりの広告面及び市が運営する公式ホームページの広告を入札により広告取扱業者と年間契約し、広告取扱業者は各月ごとに市へ広告料を納入する。② 広告取扱業者は広告主の募集、交渉、調整を行う。③ 広告主は広告取扱業者を通して広告を掲載し、広告主が広告取扱業者に支払う広告掲載料については、広告取扱業者と広告主の間で協議して決定する。④ 市は広告の内容を審査し、適当と認めるものについて掲載を許可するものとする。⑤ 広告取扱業者は市への広告データ提出後、奈良しみんだよりについては市が提示する広告割付紙面(色校正)により内容及び掲載位置等を再度確認する。また、市ホームページについては、広告の掲載を開始する処理の期間内に内容及び掲載位置等を再度確認する。2.契約期間当該業務に係る契約期間は、契約日から令和8年4月30日までとする。・奈良しみんだより:令和7年5月号から令和8年4月号掲載分(12箇月分)・市ホームページ:令和7年5月1日から令和8年4月30日掲載分3.契約準備期間入札において落札した事業者は、契約締結前から掲載広告募集等の業務を開始することができる。ただし、市の令和7年度予算で、広告掲載が議会の承認を得られなかったときは、契約を締結せず、入札も無効とし、契約準備期間中に掲載広告募集等の業務にかかった費用補償はしないものとする。また、しみんだより発行等経費等が議会の承認を得られず、当初予定されていた仕様に変更が生じた場合は市と落札事業者との間で、契約の締結について協議を行うものとする。ただし、双方協議の上契約を締結しない場合であっても、契約準備期間中に掲載広告募集等の業務にかかった費用補償はしないものとする。事業者は、以上のことを了承したうえで入札に参加すること。4.契約料金の納入契約締結後、市から各月分の納入通知書の発行を一括で受け、各月の納期限までにその納入通知書により請求金額を納入すること。5.広告取扱業者の責務2① 広告取扱業者は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ(以下「広告の内容等」という。)に関する一切の責任を負うものとする。② 広告取扱業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。③ 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされたときは、広告取扱業者の責任及び負担において解決することとする。6.広告を掲載することのできない業種及び事業者① 広告を掲載することができない業種及び事業者は、奈良市広告掲載基準(以下「基準」という。)第2条の規定によるものとする。② 市税及び地方税の滞納がある事業者の広告は、掲載しない。なお、広告主に滞納がないことについては広告取扱業者が責任を持って掲載申請前に予め確認しておくものとする。7.広告内容等の変更① 市長は、広告の内容等が契約書及び仕様書の規定に抵触していると判断したときは、広告取扱業者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。② 広告取扱業者は、市長の求めに応じて、自己の責任及び負担で広告の内容等の変更を行うものとする。8.広告掲載の取り消し(1)広告掲載の取り消し市長は、次のいずれかに該当するときは、広告取扱業者への催告その他何らの手続きを要することなく広告掲載の決定を取り消し、又は以下に掲げる事由が解消されるまでの期間広告掲載を停止することができる。・指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。・指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。・広告の内容等の変更を広告取扱業者が行わないとき。・広告主、広告の内容等がこの仕様書に抵触する場合において、広告内容等の変更の規定による広告の内容等の変更によっても解消できないとき。・市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。(2)広告掲載の取り下げ① 広告取扱業者は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。② 広告取扱業者は、前項の規定により広告掲載を取り下げようとする場合は、書面によ3り市長に申し出なければならない。(3)広告掲載料の返還市長は、次のいずれかに該当するときは、広告料を返還しない。また、広告取扱業者及び広告主に対して一切の補償は行わない。・広告取扱業者の責に帰すべき理由により広告掲載の決定を取り消したとき若しくは広告掲載を停止したとき。・(1)広告掲載の取り消しの規定若しくは(2)広告掲載の取り下げにより広告掲載を取り下げたとき。・その他、市長が認めるとき。9.業務基準契約書、仕様書に定めるもののほか、奈良市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)、基準及び広告に関する関係諸法規に基づいて行う。これらの定めにない事項等疑義が生じた場合は、市と協議の上、市の指示によりこれを行う。10.その他① 受託者は、委託業務を遂行する上で知り得た一切のことについて、第三者にもらしてはならない。② 業務の実施にあたり、適応を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。11.各媒体の広告掲載等A.奈良しみんだより(1)広告位置及びスペース① 広告掲載のページは、奈良しみんだよりの①裏表紙とその裏面の2頁全面、②最終頁から数えて3頁目、4頁目及び5頁目の下部4分の1(別紙掲載例参照)とする。② 広告掲載は令和7年5月号から令和8年4月号までとする。③ 1ページの広告掲載スペースは①は1頁につき縦26.5㎝、横17.5㎝程度とし、1頁最大4枠まで分割できるものとする。②は1頁につき縦5.9㎝、横17.5㎝程度とし、1頁最大2枠まで分割できるものとする。④ 分割する場合は、枠と枠の間に幅2mmの間隔をあけるものとする。⑤ 広告枠は罫線で囲むものとする。⑥ 市公式ホームページに掲載する、「しみんだよりPDF版」には当該広告は掲載しないものとする。(2)広告の選定4掲載しようとする広告については、市が指定する期日(おおむね発行月の発行月の前月の初旬)までに、奈良市しみんだより広告掲載申込書(別紙第1号様式)(法令等に基づく許可等が必要な広告主は、許可書等の確認を行うこと)、掲載する画像データ(PDF等)を添えて、市と協議の上提出し、選定する。 広告掲載の可否を決定したときは、その結果を奈良市しみんだより広告掲載決定通知書(別紙第2号様式)又は奈良市しみんだより広告不掲載決定通知書(別紙第3号様式)により通知する。広告内容については、市が発行し市民に配布するという「しみんだより」の性質に鑑み、毎月、全広告面の二分の一以上を奈良市に事業所を有する業者の広告や奈良市内での消費拡大に寄与する広告とする。また、奈良市からの転出を誘う広告は避けること。なお、市と協議の結果、広告の差し替えまたは修正が必要となった場合は、速やかに差し替えまたは修正したものを提出しなければならない。(3)広告原稿版下原稿の作成については、あらかじめ市と協議の上、市が指定する日(おおむね発行月の前月の初旬)までに、完全版下原稿を提出する。なお、データ形式は AdobeIllustratorで作成したEPSファイル又はaiファイルとする。(4)広告作成の留意点① 基本事項・要綱、基準及び広告に関する関係諸法規に適合したものでなければならない。・必ず広告枠内側の四隅のいずれか1箇所に広告と表示すること。・広告に対する責任の所在を明確にするため、広告に広告主の名称、所在地及び問い合わせ先の電話番号を掲載すること。・広告内容で、申し込みが必要な場合の「先着順」の文言は原則として掲載しない。また、申し込み等期日の定めがある場合は、原則として期日を奈良しみんだより発行月の10日以降とすること。② 色使いについて・行政広報紙に相応しくない奇抜な色使いは避けること。・1色以上の塗りつぶし(白抜き文字が入っているものを含む)は、広告枠全体の概ね25%以内となるように努めること。③ フォントサイズについて・広告で使用できるフォントサイズは100ポイントを上限とする。・個別商品の紹介に係る価格、掛金、金利などを表す数値等のフォントサイズは40ポイントを上限とする。④ その他広報紙面全体の雰囲気や他の広告と比較して著しくバランスを欠く表現である場合5は、是正を求めることがある。その場合は、速やかに修正した原稿を納品しなければならない。(5)広告表示の規格① 枠は天地5mm×左右8mm② 枠の罫線の太さは0.1mm③ 枠の罫線の色は黒色④ 広告の字体は「新ゴL」⑤ 広告のフォントサイズは11ポイント⑥ 地の色は白色、文字の色は黒色(6)奈良しみんだよりの概要① 発行日 毎月1日② 発行部数 176,000部(必要に応じて、若干の増減あり)③ 紙面サイズ A4版④ ページ数 原則36ページ⑤ カラー 原則全体の前後8ページ(計16ページ)がカラー印刷、その他は2色刷り。⑥ 配布先等 市内全世帯及び一部事業所等(約173,500世帯)B.市ホームページ(1)広告位置及びスペース① 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(市ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。)とする。② 広告掲載の位置は、市ホームページのトップページ下段(別紙掲載例参照)とする。③ 広告掲載は令和7年5月1日から令和8年4月30日までとする。(2)掲載可能な広告等の範囲市ホームページに広告を掲載することができる広告の内容及びデザインは、この仕様書に定めるもののほか、基準第3条及び第4条の規定によるものとする。ただし、基準第3条及び第4条の規定により広告で明示することとされている事項については、広告主の名称(一般に認知されている略称又はロゴタイプも可)を除き、広告のリンク先のホームページで明示すれば足りるものとする。(3)広告画像の規格① 広告画像の規格は、次のとおりとする。6・広告画像のサイズは、縦70ピクセル、横180ピクセルとする。・広告画像の形式は、JPEG、PNG、GIF(アニメーション、透過GIFは不可)のいずれかとする。・広告画像のデータ容量は、100KB以下とする。② 広告画像は、次に掲げる表現を含んではならない。・「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作手順を示すボタンを模した表現・アラートマークを模した表現・ラジオボタンを模した表現・テキストボックスを模した表現・プルダウンメニューを模した表現・前各項目掲げるもののほか、閲覧者の意思に反した操作を行わせる、又はそのおそれがある表現③ 広告は、文字色と背景色のコントラストを十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は、文字の周りを縁取りするなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。④ 広告の文字やイラスト等の解像度については、適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。(4)広告のリンク先ホームページの範囲広告のリンク先ホームページが次のいずれかに該当するものであるときは、広告を掲載しない。・基準第2条の規定で規制する業種又は事業者に関する内容を含むものであるとき。・市ホームページと類似のデザインを用いるなど、閲覧者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるとき。・掲載されている事業が、市政を連想させる分野であって一般的な表現を用いるなど、閲覧者が市の事業であると錯誤しやすい内容を含むとき。・他のホームページを集合し、情報提供することを主たる目的とするホームページで、基準第2条で規制する業種又は事業者に関する内容を含むホームページを閲覧者にあっせん又は紹介しているとき。・前各項目に掲げるもののほか、市ホームページからリンクすることが不適切なホームページであると市長が認めるとき。(5)広告の掲載期間・広告を掲載する期間は、1箇月単位とする。・広告の掲載を開始する日は月の初日(その日が奈良市の休日を定める条例(令和元年 奈良市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い市の休日でない日。以下同じ。)と7し、広告の掲載を終了する日は翌月の初日の前日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。・広告の掲載を開始する処理は、掲載を開始する日の午前0時00分から午前10時までに行うものとする。・広告の掲載を終了する処理は、掲載を終了する日の翌日の午前0時00分から午前10時までに行うものとする。(6)広告の選定掲載しようとする広告については、掲載月の前月の15日(土・日曜日、祝日にあたる場合は直前の平日。 5月分については別途、市が指定する期日)までに、奈良市ホームページ広告掲載申込書(別紙第4号様式)(法令等に基づく許可等が必要な広告主は、許可書等の確認を行うこと)、掲載画像等、参考になるものを添えて市と協議の上提出し、選定する。広告掲載の可否を決定したときは、その結果を奈良市ホームページ広告掲載決定通知書(別紙第5号様式)又は奈良市ホームページ広告不掲載決定通知書(別紙第6号様式)により通知する。広告内容については、市が運営している性質に鑑み、毎月、全広告枠の二分の一以上を奈良市に事業所を有する業者の広告や奈良市内での消費拡大に寄与する広告とする。 また、奈良市からの転出を誘う広告は避けること。なお、市と協議の結果、広告の差し替えまたは修正が必要となった場合は、速やかに差し替えまたは修正したものを提出しなければならない。(7)広告原稿の作成及び提出① 広告取扱業者は、(3)広告画像の規格に定める規格で作成された広告画像の電子データ(以下「広告原稿」という。)を市が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。② 広告取扱業者は、自己の責任及び負担で広告原稿を作成するものとする。(8)広告取扱業者の申出による広告の変更① 広告取扱業者は、2箇月以上継続して広告掲載するときは、広告画像の変更を求めることができる。② ①の規定による広告画像の変更は、変更分の掲載を希望する月の初日に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。③ ①の規定により変更を求めるときは、変更分の掲載を希望する掲載月の前月の15日前までに、奈良市ホームページ広告変更申込書(別紙第7号様式)に変更を希望する広告原稿を添えて市長に申し込まなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。8(9)広告取扱業者の届出義務広告取扱業者は、次の各項目のいずれかに該当するときは、書面により速やかに市長に届けなければならない。・リンク先ホームページのURLを変更するとき。・リンク先ホームページの内容を大幅に変更するとき。・リンク先ホームページに障害等が発生したとき。・広告主の名称、所在地及び連絡先並びに法人格を有しない団体にあっては代表者を変更するとき。・広告主、広告の内容等が、基準及びこの要領に抵触することとなったとき。(10)市ホームページの概要① トップページのアクセス数 毎月約100,000件② 広告掲載場所 トップページ 下段 最大16枠9第1号様式奈良しみんだより広告掲載申込書年 月 日奈良市長住所広告取扱業者氏名次のとおり奈良しみんだよりへ広告を掲載したいので、下記のとおり申し込みます。申し込みに当たっては、契約書、仕様書、奈良市広告掲載要綱、奈良市広告掲載基準を遵守します。掲 載 を 希 望 す る 掲 載 月 しみんだより 月号掲 載 件 数 件 (詳細は別紙のとおり)申 込 に 関 す る 担 当 者部署名フ リ ガ ナ氏名電話 ・ ファ クシ ミ リ番号 TEL FAXE メ ー ル ア ド レ ス10第1号様式(別紙)掲載位置およびサイズ広告主広告の内容 備考業種業者名および代表者名所在地11第2号様式令和 年 月 日様奈良市長( 公 印 省 略 )奈良しみんだより広告掲載決定通知書令和 年 月 日付けでお申し込みいただきました奈良しみんだより広告掲載について、次のとおり掲載することと決定いたしました。掲載月 しみんだより 月号掲 載 件 数 件 (詳細は別紙のとおり)広 告 原 稿 入 稿 期 限担 当 ( 連 絡 先 )12第2号様式(別紙)掲載位置およびサイズ広告主広告の内容 備考業種業者名および代表者名所在地13第3号様式令和 年 月 日様奈良市長( 公 印 省 略 )奈良しみんだより広告不掲載決定通知書令和 年 月 日付けでお申し込みいただきました奈良しみんだより広告掲載について、下記の広告は掲載しないことと決定しましたので、お知らせします。この通知書の内容その他不明な点がありましたら、担当までご連絡ください。掲載月 しみんだより 月号担 当 ( 連 絡 先 )広告主業種業 者 名 お よ び代 表 者 名所 在 地広 告 の 内 容掲 載 で き な い 理 由備考14第4号様式奈良市ホームページ広告掲載申込書年 月 日奈良市長住所広告取扱業者氏名次のとおり奈良市ホームページへ広告を掲載したいので、下記のとおり申し込みます。申し込みに当たっては、契約書、仕様書、奈良市広告掲載要綱、奈良市広告掲載基準を遵守します。掲 載 を 希 望 す る 期 間 年 月分 から 年 月分 まで( 箇月)掲 載 件 数 件 (詳細は別紙のとおり)申 込 に 関 す る 担 当 者部署名フ リ ガ ナ氏名電話 ・ ファ クシ ミ リ番号 TEL FAXE メ ー ル ア ド レ ス15第4号様式(別紙)掲載順位広告主広告の内容 リンク先URL 備考業種業者名および代表者名所在地1 http://234567816第5号様式令和 年 月 日様奈良市長( 公 印 省 略 )奈良市ホームページ広告掲載決定通知書令和 年 月 日付けでお申し込みいただきました奈良市ホームページ広告掲載について、次のとおり掲載することと決定いたしました。掲 載 期 間 年 月分 から 年 月分 まで( 箇月)掲 載 件 数 件 (詳細は別紙のとおり)広 告 原 稿 入 稿 期 限担 当 ( 連 絡 先 )17第5号様式(別紙)掲載位置広告主広告の内容 リンク先URL 備考業種業者名および代表者名所在地http://18第6号様式令和 年 月 日様奈良市長( 公 印 省 略 )奈良市ホームページ広告不掲載決定通知書令和 年 月 日付けでお申し込みいただきました奈良市ホームページ広告掲載について、下記の広告は掲載しないことと決定しましたので、お知らせします。この通知書の内容その他不明な点がありましたら、担当までご連絡ください。掲載期間 年 月分 から 年 月分 まで( 箇月)担 当 ( 連 絡 先 )広告主業種業 者 名 お よ び代 表 者 名所 在 地広 告 の 内 容リ ン ク 先 U R L http://掲 載 で き な い 理 由備考19第7号様式奈良市ホームページ広告変更申込書年 月 日奈良市長住所広告取扱業者氏名次のとおり奈良市ホームページへ掲載されている広告を変更したいので、下記のとおり申し込みます。申し込みに当たっては、契約書、仕様書、奈良市広告掲載要綱、奈良市広告掲載基準を遵守します。広告主業種業 者 名 お よ び代 表 者 名所 在 地広 告 の 内 容リ ン ク 先 U R L□変更なし□変更あり(変更後のURL )変 更 を 希 望 す る 期 間 年 月分 から 年 月分 まで( 箇月)申 込 に 関 す る 担 当 者部署名フ リ ガ ナ氏名電話 ・ ファ クシ ミ リ番号 TEL FAXE メ ー ル ア ド レ ス
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