長崎県県央振興局本庁舎保安警備業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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長崎県県央振興局本庁舎保安警備業務委託
一般競争入札の実施(公告)長崎県県央振興局本庁舎保安警備業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年2月4日長崎県県央振興局長 大塚 英樹1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県県央振興局本庁舎保安警備業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和9年3月31日までただし、県央振興局の移転により、契約途中で契約を終了する場合は、契約終了日の1か月前までに通知し、変更契約を行うものとする。(4) 履行場所諫早市永昌東町25番8号(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。ウ 入札執行回数は、3回を限度とする。3回までに決定しない場合は随意契約による契約を締結する場合がある。エ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要であること。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。オ 郵送による入札は認めない。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 長崎県県央振興局本庁舎保安警備業務委託に関する令和7年2月4日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。(4) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止又は指名除外の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒854-0071 諫早市永昌東町25番8号(名称)長崎県県央振興局管理部総務課経理班(電話)0957-22-0010(提出期限)令和7年2月14日4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒854-0071 諫早市永昌東町25番8号(名称)長崎県県央振興局管理部総務課経理班(電話)0957-22-00106 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年3月3日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。なお、長崎県ホームページから入手することができる。8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年3月4日 10時00分 長崎県県央振興局本庁舎4階入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 最低制限価格設定有り(最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度入札に参加することができないものとする。)13 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1)競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2)入札者が法令の規定に違反したとき。(3)入札者が連合して入札をしたとき。(4)入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5)入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6)入札者が契約担当者の定めた入札条件に違反したとき。(7)指名停止又は指名除外の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札をしたとき。
(8)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札をしたとき。(9) 所定の額の入札保証金を納入しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(10)入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(11)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等、入札者の意思表示が確認できないとき。(12)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(13)入札書の首標金額が訂正されているとき。(14)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(15)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。14 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止又は指名除外の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。15 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
長崎県県央振興局本庁舎保安警備業務委託仕様書1 保安警備を行う場所及び施設諫早市永昌東町25-8 長崎県県央振興局本庁舎及び別館等附属施設とする。2 保安警備の方法常駐保安警備とする。3 委託期間令和7年4月1日から令和9年3月31日までただし、県央振興局の移転により、契約途中で契約を終了する場合は、契約終了日の1か月前までに通知し、変更契約を締結するものとする。4 保安警備に従事する日及び時間平日 17時00分から翌日9時00分まで土日祝日 9時00分から翌日9時00分まで年末年始 令和7年12月26日17時00分から令和8年1月5日9時00分まで令和8年12月28日17時00分から令和9年1月4日9時00分まで5 常駐配置職員数警備員1名以上とする。6 警備員の服装及び装備制服、電灯、時計、警棒等必要に応じて受託者で用意する。7 警備員の担当業務(1) 本庁舎別館等附属施設の監視及び巡視本庁舎(敷地を含む)及び別館等附属施設の保安警備並びに火災盗難その他事故の未然防止について細心の注意を払い、別紙指示時刻に巡視及び門扉の開閉を行うこと。(2) 電話、電報及び文書等の受理電話、電報及び文書等を受理した場合は、監視日誌または電話口頭受理簿に内容を記載のうえ、一括して総務課総務班へ渡すこと。(3) 緊急時の連絡県央振興局に関する通報を受理し、緊急を要するものについては、その通報内容、場所、通報者を確認し、別途指示する連絡表に基づき的確・迅速に連絡のうえ、監視日誌に対応状況を記載すること。(4) 管内において、各種気象警報が発令された場合は、別途指示する連絡表に基づき通報するとともに、職員の登庁に備え、玄関及び門扉を開放すること。(5) 災害等の緊急連絡事項は特に注意し、遅滞のない処理を行うこと。(6) 建設部が管理する「永昌東町立体ポンプ場」外4ポンプ場で異常等が発生した場合は、代表電話にメッセージが流れるので、当該ポンプ場を管理する道路第一課職員へ速やかに連絡すること。(7) 当直室に設置する「平谷・黒木トンネル事故発生等の監視盤」が鳴動した場合には、直ちに道路第一課職員へ連絡すること。(8) その他、業務において疑義が生じた場合は、委託者と協議すること。8 業務執行上の注意事項等(1) 業務時間を厳守し、やむを得ない場合の外、勤務場所を離れてはならない。(2) 業務執行中は絶対に飲酒してはならない。(3) 施錠及び火気については特に厳重な注意を払うこと。(4) 鍵は常に警備員の手許において厳重に保管し、関係職員が出勤した場合は、その職員を確認し、施錠記録簿に記録し手渡すものとする。9 引継ぎ業務終了後は監視日誌に執行状況を記載し、他の帳簿物件と共に総務課担当者に提出するとともに、説明すべき事項については、適宜口頭にて報告すること。10 備付帳簿及び物件監視日誌、鍵、鍵授受簿、電話口頭受理簿、配席図(別紙)巡視及び門扉の開閉時刻(平日)曜日 巡視時刻 巡視内容 巡視場所平日7:00門の開門 正門、西門車止め(バリカー)開錠 会議室棟、第2書庫、無線棟玄関開錠(風除室含む)※自動ドア2基作動玄関、ロビー林業側裏口開錠 1階ロビー等国旗・県旗掲揚(晴天時のみ) 屋上18:00 国旗・県旗降納(掲揚時のみ) 屋上19:00窓の閉鎖確認本庁舎1階外回り1周本庁舎2階正面側ベランダ(非常階段より)本庁舎3階正面側ベランダ(非常階段より)本庁舎4階外側(屋上より)ダム管理棟1階運転士控室周囲研修棟1階車庫裏側施錠確認別館1・2階 G会議室・H会議室・縦覧室・D会議室研修棟1階 車庫裏口・シャワー室研修棟2階 監視員室研修棟2階 入口、会議室棟、第2書庫庁舎内より施錠・窓の閉鎖・火元・消灯の確認1階 給湯室ガス元栓、トイレ照明、廊下照明2階 給湯室ガス元栓、トイレ照明、廊下照明3階 給湯室ガス元栓、トイレ照明、廊下照明4階 各会議室門の閉門 正門、西門玄関施錠(風除室含む)※自動ドア停止玄関、ロビー林業側裏口閉錠 1階ロビー等車止め(バリカー)施錠 会議室棟、第2書庫、無線棟21:30 19時の巡視と同様24:00 鍵の返却のあった執務室の施錠確認庁舎内各執務室入口(研修棟・ダム管理棟含む)巡視及び門扉の開閉時刻(休日)曜日 巡視時刻 巡視内容 巡視場所土日祝日年末年始7:00国旗・県旗掲揚(祝日の晴天時のみ)屋上12:0019:0021:30窓の閉鎖確認本庁舎1階外回り1周本庁舎2階正面側ベランダ(非常階段)本庁舎3階正面側ベランダ(非常階段)本庁舎4階外側(屋上)ダム管理棟1階運転士控室周囲研修棟1階車庫裏側施錠確認別館1・2階 G会議室・H会議室・縦覧室・D会議室研修棟1階車庫裏口・シャワー室研修棟2階監視員室研修棟2階入口、会議室棟、第2書庫庁舎内より施錠・窓の閉鎖・火元・消灯の確認1階 給湯室ガス元栓、トイレ照明、廊下照明2階 給湯室ガス元栓、トイレ照明、廊下照明3階 給湯室ガス元栓、トイレ照明、廊下照明4階 各会議室18:00 国旗・県旗降納(掲揚日のみ) 屋上24:00 鍵の返却のあった執務室の施錠確認庁舎内各執務室入口(研修棟・ダム管理棟含む)※ ただし、局の行事及び庁舎清掃並びに庁舎内における工事の施工等の場合は、別途、総務課担当者の指示により開閉等を行う。※ 土日祝日及び年末年始の前日の19時に門(正門、西門)の閉門時に施錠し、直近の平日の7時に開錠を行う。(土日祝日及び年末年始の間は施錠したままとする。)※ 国旗・県旗について、8月9日の長崎原爆記念日及び8月15日の終戦記念日においては、半旗を掲揚するものとする。