図書館施設総合管理業務委託
- 発注機関
- 三重県四日市市
- 所在地
- 三重県 四日市市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
図書館施設総合管理業務委託
四日市市調達公告下記の委託業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。令和7年2月4日四日市市長 森 智広1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 図書館施設総合管理業務委託(2) 業務場所 四日市市久保田一丁目 地内(3) 業務概要 四日市市立図書館における次の業務ア) 電気・機械設備等の運転保守管理業務イ) 警備保安業務ウ) 清掃業務エ) その他の業務(詳細については、仕様書を参照)(4) 委託期間 令和7 年 4 月 1 日から令和 10年 3 月 31日まで2 参加資格に関する事項一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項の全てに該当する者とする。(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167 条の4 の規定に該当しない者(2) 入札の公告の日において、四日市市入札参加資格者名簿(物品・業務委託)(以下「名簿」という。)に登録されている者で、四日市市内に本店を有する者(3) 平成31年(令和元年)度以降に、延べ 3,000 ㎡以上の規模を有する建築物において、契約金額(委託期間が 1 年以上の契約である場合にあっては、1 年間に換算して算出した金額とする。)が、900 万円以上(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。)である、次に掲げる①から③のいずれかの業務を元請として、1 年以上継続して履行した実績を有する者①設備管理業務を含む業務②警備保安業務を含む業務③清掃業務を含む業務※ 現在契約中の業務については、当該業務委託の契約開始日から公告日までに 1年以上継続して履行していること。(4) 建築物環境衛生管理技術者を配置できる者(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12条の2 第 1項第5号、第 7 号及び第 8 号の全ての事業について登録を受けている者(6) 警備業法(昭和 47年法律第 117号)第 4 条の規定による公安委員会の認定を受けている者(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第137号)第 7条第1 項の規定による四日市市長の許可(事業系一般廃棄物)を受けている者(8) 入札の公告の日から入札の日までの期間において、四日市市から入札参加資格停止措置を受けていない者(9) 入札の公告の日から入札の日までの期間において、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20年四日市市告示第 28号)に基づく排除措置を受けていない者(10) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者(11) その他関係法令、規則等に違反していない者3 入札参加資格の確認等(1) 入札への参加を希望する者は、次に定める書類を期限までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書〔様式1〕(イ) 業務の履行実績書〔様式2〕(ウ) 証明書類・技術者の免状等の写し・警備業法の認定証又は標識の写し・一般廃棄物収集運搬業許可証(事業系一般廃棄物)の写し・履行実績の業務内容が確認できる履行証明書又は契約書の写し等イ 提出先 四日市市役所 5階 総務部調達契約課ウ 提出部数 1部エ 提出期限 令和7 年 2 月 14日(金) 午後3 時(郵送の場合は必着)(2) 入札参加資格の審査結果通知等ア 入札参加資格が認められない者については、令和7 年 2 月 17 日(月)に電話により通知する。入札参加資格が確認できた者には連絡しない。イ 入札参加資格が認められなかった者は、令和7 年 2 月 18日(火)午後3 時までに書面により、その理由について説明を求めることができる。ウ 上記イの規定により求められた説明については、令和7 年 2 月 20 日(木)までに書面で回答する。4 仕様書等に対する質問仕様書等に対する質問がある場合は、令和7 年 2 月 14 日(金)午後3 時までに書面により申し出ることができる。なお、質問に対する回答は、令和7 年 2 月 17 日(月)以降、総務部調達契約課及び四日市市入札情報ホームページにおいて供覧する。5 現場説明会本業務における現場説明会は行わない。6 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。7 入札の執行(1) 日 時 令和7 年 2 月 26日(水) 午後2 時 20分(2) 場 所 四日市市役所5階 第一入札室(期間入札)8 入札条件(1) 様 式:入札書(市指定方式)(2) 記載条件:落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)再度入札:開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。再度入札の回数は、原則として一回を限度とする。(4) 入札方法:本件は、期間入札で行う。下記到着期限までに、入札書を下記送付先まで郵送又は直接持参すること。9 期間入札について郵送の場合(1) 入札書の送付先郵便番号 510-8601 四日市市諏訪町 1 番 5 号 四日市市役所調達契約課行(2) 郵送方法特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵便のいずれかで郵送すること。(3) 入札書の到着期限令和7 年2月25日(火)まで(必着)期日までに届かなかった場合は、無効とする。(4) 郵便封筒記載事項封筒には、入札日・入札時間・件名・入札者(住所・氏名)を漏れなく記入のうえ、「入札書在中」と表示すること。封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いものは、無効とする。直接持参の場合(1) 入札書の提出先四日市市役所調達契約課に直接持参してください。(2) 提出方法同時に、所定の「期間入札関係書類受付票」に必要事項を記入の上持参し、受付印をもらってください。この受付票は、開札が終わるまで保管してください。(3) 入札書の到着期限令和7年2月25日(火)午後5時15分までに四日市市役所調達契約課に提出してください。(4) 郵便封筒記載事項封筒には、入札日・入札時間・件名・入札者(住所・氏名)を漏れなく記入のうえ、「入札書在中」と表示すること。封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いものは、無効とする。10 入札の無効次の各号に掲げる入札は無効とする。(1) 入札に参加する資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者のした入札。(2) 入札保証金を要する入札に際して、所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札。
(3) 同一事項に対し、入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。(4) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認しがたいとき、又は押印のない入札。(5) 入札者が協定して行った入札。(6) 入札に際して不正の行為があった入札。(7) 誤字または脱字等により意思表示が不明瞭である入札。(8) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札及び入札の日付を誤り、又はその記載のない入札。(9) 再度の入札の入札書に、それまでの最低入札金額と同額以上の金額が記載された入札。(10) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ指示した条件に違反した入札。11 予定価格本業務委託に係る予定価格の事前公表は行わない。12 最低制限価格本業務委託の最低制限価格は予定価格の75%(1 万円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる)とし、当価格より低い入札は無効とする。なお、再度入札を行う場合においても、このことにより無効となる入札をした者は再度入札に参加することができない。13 その他(1) 本業務は、四日市市公契約条例により、契約時に適正な労働条件の確保に関する報告を求める。(別紙 特記仕様書(公契約条例関係)を参照すること。)(2) 談合情報があったときは、入札を中止するか、又は入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることがある。
様式1業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日四日市市長 森 智広住所商号又は名称代表者職氏名 令和7年2月4日付けで入札公告のありました、下記の業務委託に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
記業務名図書館施設総合管理業務委託業務場所四日市市久保田一丁目 地内配置予定技術者建築物環境衛生管理技術者(※1)〔氏名〕〔取得年月日〕〔登録番号〕〔主な業務経験〕業務名期間延床面積発注者(※1) 技術者の認定書、免状等の写しを添付すること。
(※2) 警備業法の認定証又は標識の写しを添付すること。
(※3) 一般廃棄物収集運搬業許可証(事業系一般廃棄物)の写しを添付すること。
様式2業務の履行実績書(設備管理業務、警備保安業務又は清掃業務)会社名 業務名業務場所(施設名)発注機関名業務の内容(該当するものに ○印を付すこと)設備管理業務/警備保安業務/清掃業務施設の延床面積(㎡)契約期間契約金額(円)総額 円1年間に換算して算出した金額 円○ 公告「2 参加資格に関する事項(3)」において明示した実績を記入すること。
○ 上記の業務内容が確認できる履行証明書又は契約書の写し等を添付すること。
○ 委託期間が1年以上の契約である場合にあっては、契約金額の総額とともに、1年間に換算して算出した金額についても記載すること。
質問書令和 年 月 日四日市市長(調達契約課)提出者 住所商号又は名称代表者職氏名 <質問責任者: > 「図書館施設総合管理業務委託」仕様書について、次のとおり質問します。
No質問事項回答質問書の提出先 : 四日市市役所 総務部調達契約課提出期限 : 令和7年2月14日(金)午後3時〔参考〕図書館施設総合管理業務委託にかかる業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書チェックリスト書類チェック内容〔様式1〕業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書申請者記名配置予定技術者の記載〔様式2〕業務の履行実績書(設備管理、警備保安又は清掃業務)「公告 2 参加資格に関する事項(3)」において明示した業務の履行実績証明書類建築物環境衛生管理技術者免状の写し警備業法の認定証又は標識の写し一般廃棄物収集運搬業許可証(事業系一般廃棄物)の写し業務の履行実績書に記載した業務の内容が確認できる履行証明書又は契約書の写し等
1仕 様 書1.委託業務の名称 図書館施設総合管理業務委託2.委託業務の場所 四日市市久保田一丁目地内(1) 図書館① 所在地及び敷地 四日市市久保田一丁目2番42号四日市市久保田一丁目934、935、936、937、938番地積4,738.01㎡② 建物及び用途 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上3階・塔屋一部建て延べ床面積4,010.27㎡ 図書館(2) 車庫及び自転車置場① 所在地及び敷地 2.(1) ①に同じ② 建物及び用途 鉄骨造 地上平屋建て 延べ床面積137.15㎡ 車庫鉄骨造 地上平屋建て 延べ床面積 20.25㎡ 自転車置場(3) 駐車場及び自転車置場① 所在地及び敷地 四日市市芝田一丁目933番ほか1筆 地積512.28㎡近鉄湯の山線高架下駐車場・自転車置場② 用途 駐車場及び自転車置場(4) その他の施設及び敷地上記(1)から(3)までの他、敷地内に設置された高圧受電設備・照明灯等の付属設備、駐車場、庭園(植栽・記念碑等)、当該敷地に接する公道側溝及び歩道等並びに文化会館と共用する文化会館第四駐車場等(駐車場の開閉等。)。3.委託期間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで4.委託料の支払方法 部分払35回以内及び完了払(1) 委託料は毎月払いとし、履行報告を検収した後に、受託者からの請求書により支払う。(2) 部分払の金額は、委託料を3(年)で除して、さらに12(ヶ月)で除して得られる金額とする(ただし、委託料を3(年)で除するとき又は12(ヶ月)で除するときに端数が生じる場合は、当該端数は、それぞれ3年目または12ヶ月目の支払いに加算するものとする。)。6.委託業務の内容(1) 清掃業務 (2) 警備保安業務(3) 建築設備運転管理業務 (4) 環境衛生管理業務(5) 植栽管理業務 (6) ごみ回収・運搬業務(7) 前6号に付随する軽微な業務で、双方が協議して定めるもの27.委託業務遂行の体制等(1) 受託者は、業務の実施にあたり、個々の業務の調整、指揮命令、管理及び総括を行うため、総括責任者を選任し、委託者へ書面で報告しなければならない。総括責任者は、開館日における午前8時30分から午後5時15分までの五分の二以上の時間について、図書館に常駐しなければならない。*「開館日」とは、四日市市立図書館規則第3条に基づく休館日以外の日をいう。(2) 受託者は、総括責任者を補佐し、または代理する副総括責任者を2名以内で選任し、委託者へ書面で報告しなければならない。副総括責任者は、上記(1)に規定する日時のうち総括責任者が常駐しない時間について、図書館に1名以上常駐するように努めなければならない。(3) 上記(1)及び(2)に規定する常駐については、一人の総括責任者又は副総括責任者が通して常駐することとする。止むを得ない理由により、総括責任者又は副総括責任者が交代する場合、十分な引き継ぎを行うこととする。(4) 受託者は、個々の業務を管理し、円滑に実施するために主任(専任・兼任または常勤・非常勤を問わない。)を置くことができる。主任を置いた場合には、委託者へ書面で報告しなければならない。(5) 受託者は、契約締結後速やかに年間の業務実施計画書、業務遂行体制表及び従事者名簿を作成し、委託者に提出しなければならない。また、月間の業務実施計画書を作成し、前月末日までに委託者に提出しなければならない。(6) 受託者は、業務開始前までに業務手順書を作成し、委託者の承認を受けるとともに、業務従事者に研修を行わなければならない。なお、業務を実施する中において同手順書を改訂した場合も同様とする。8.委託業務実施上の基本事項(1) 受託者は、仕様書に定められた内容の達成にとどまることなく、来館者に対して不快感を与え、または苦情を受けることがないように積極的かつ主体的により良いサービスの成果を挙げるように努めなければならない。(2) 受託者は、業務手順書の内容について現任者(年1回以上)及び新任者に研修を実施しなければならない。(3) 委託者は、業務の実施状態(結果)が仕様に適合していないと認めた場合、受託者に対して手直しまたは改善を指示することができる。この場合において、受託者は、その負担において手直しまたは改善を行わなければならない。(4) 委託者は、館長、管理係長または担当者をはじめとする職員をして、受託者に対して業務実施上の協議、指示または連絡等を行うものとする。受託者は、個別の仕様書に定める場合を除き、代表者、代表者に代わる役職者、総括責任者または副総括責任者をして、委託者に対して業務実施上の協議、報告または連絡等を行わなければならない。いずれの場合も、軽易または緊急の場合を除いて、書面により行うものとする。ただし、軽易または緊急の場合であっても、必要に応じて事後に書面により行うものとする。(5) 受託者は、従事者の安全管理をはじめとする労働関係法令を順守しなければならない。3(6) 受託者は、業務実施中に、業務対象及び図書等を汚損・破損・紛失等した場合、受託者の責任で原状回復や弁償等をしなければならない。(7) 従事者は、業務に従事中、受託者の負担による作業服相当並びに受託者名及び従事者名を表示する名札を着用しなければならない。(8) 従事者は、業務の遂行にあたっては光熱水費の節約に努めなければならない。(9) 従事者は、業務従事中に、事故、災害、犯罪または異変を覚知した場合、速やかに臨機の応急措置を行うとともに、委託者に通報しなければならない。(10) 受託者は、業務従事者が委託者の防火活動、防災活動及び環境活動に対して積極的に協力するように配慮しなければならない。なお、火災や災害など非常事態が発生したときは、個別の仕様書を基本として双方の協議によって業務を実施するものとする。(11) 仕様書に定めのない細部については、双方の協議によって業務を実施するものとする。(12) 仕様書に定めのない事項であって、軽微な業務に関連する内容については、双方の協議によって業務の範囲に含むものとする。(13) 仕様書に定めのない事項であって、業務の実施に関わって関係法令により当然に必要とするものについては、業務の範囲に含むものとする。(14) 従事者が通勤に使用する自動車(四輪車に限る。)の駐車場は、受託者または従事者の負担において敷地外に確保しなければならない。ただし、夜間や休館日に業務に従事する者については、来館者の支障にならない範囲において、この限りではない。(15) 従事者は、業務の遂行において発生した廃棄物について、分別区分に従って集積しなければならない。9.費用の負担(1) 委託者は、次の費用を負担する。
① 本業務の実施に必要な設備、設備に付属する特殊工具及び個別の仕様書において定める備品等に係る使用料② その他、個別の仕様書において定める支給物品とするもの(2) 受託者は、上記(1)で委託者が負担する経費を除く一切の経費を負担しなければならない。10.機器持ち込み本業務を遂行するに当たり、従事者のために必要な機器を持込んで使用する場合は、以下の事項を守ること。① 使用する機器の内容、機器が消費する定格消費数量及び想定使用時間等のわかる資料を委託者に提出し、持ち込みについて承認を得なければならない。② 持ち込んで使用する機器については、委託者の備品等と区別するため、受託者の所有を示すラベル又はシール等を貼ること。11.履行報告4(1) 受託者は、各業務実施後速やかに、清掃業務、警備保安業務及び建築設備運転管理業務については、業務実施日、実施業務内容及び特記事項を記載した日報を作成し、また、環境衛生管理業務、植栽管理業務及びごみ回収・運搬業務については、同様の項目を記載した業務報告書を作成し、総括責任者又は副総括責任者より委託者へ提出すること。(2) 委託者は、必要に応じて受託者に対して業務実施状況に関する調査を行い、または報告を求めることができる。12.成果品の帰属業務の実施により受託者が作成した成果品(報告書類及び作業手順書等)は、委託者に帰属するものとする。13.実習生の受け入れ受託者は、委託者が必要と認める場合、業務の実施に関して指定された実習者を受け入れなければならない。14.注意事項(1) 個人情報の取り扱いに関する事項この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。)を取り扱う場合においては、別に定める「個人情報取扱注意事項」を遵守すること。(2) 暴力団等不当介入に関する事項1.契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20 年四日市市告示第 28 号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。2.暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1)不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。(2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。(3)(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。(3) 障害者差別解消に関する事項1.対応要領に沿った対応(1)この契約による事務・事業の実施(以下「本業務」という。)の委託を受けた者(以下「受託5者」という。)は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。以下「対応要領」という。)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。(2)(1)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。2.対応指針に沿った対応上記1に定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。15.業務実施場所及び施設等の使用(1) 契約書第10条第1項に規定する業務実施場所は、別紙①、②のとおりとする。(2) 契約書第10条第2項の規定に基づき受託者が使用できる施設の範囲は、別紙①、②のとおりとする。6清掃業務1.業務員の配置図書館業務に支障がないように、業務を遂行できる技術を有する業務員を配置すること。2.業務時間及び内容(1) 業務は、別紙「清掃業務要領」及び「清掃業務実施基準表」より、図書館業務に支障のないように実施すること。(2) 清掃実施基準表に示す日常作業は、休館日を除いて毎日実施すること。(3) 1階:玄関ホール・一般成人室・児童室、2階:一般閲覧コーナー・地域資料室・郷土作家コーナー・展示コーナー・インターネットコーナー、3階:一般研究室・学習室・スナックコーナー、1階~3階の来館者用便所・来館者用階段は、直近直前の閉館後から、当日の午前9時30分までに清掃作業を終了すること。(4) 図書館の開館時間中の突発的な汚れに対し、常に対応できる態勢をとること。特に、飲食を認めているスナックコーナーや便所等は、突発的な汚れが生じやすいため、委託者から連絡があったとき又は受託者が汚れを発見したときに、対応が予想される。なお今後、スナックコーナー以外の場所でも飲食を認めることがあるため、留意すること。(5) 定期清掃業務は、休館時間中に実施するものとするが、ガラス清掃については利用者に支障のない範囲で開館時間中の実施も可能とする。(6) 業務実施中は特に火災防止及び事故防止に留意し、引火性ガソリン等の使用はしないこと。(7) 対象の部材に適した器具・材料及び洗浄研磨剤、また、品質の良い手洗い石鹸液及びトイレットペーパーとすること。3.費用負担の区分業務実施に要する器具、消耗品等(便所の手洗い石鹸液、トイレットペーパー、脱臭剤、廃棄物に係る資材等)は、全て受託者の負担で用意すること。7警備保安業務1.業務員の配置業務員は業務時間中に専任で常駐1名とし、警備業法第 14 条に規定する警備員の制限及び同第 15条に規定する警備業実施の基本原則を遵守しなければならない。ただし、清掃業務の一部及び植栽管理業務の一部について、業務に支障のない範囲で、従事することができる。2.業務時間及び内容(1) 業務員の業務時間は次のとおりとする。① 開館日及び図書館職員が勤務する休館日については、午後4時30分から午後12時まで、また、午前0時から午前9時30分までとする。② 図書館職員が勤務しない休館日(月曜日、年末年始等)については、終日とする。(2) 業務員の業務内容は次のとおりとする。① 各出入口の施錠及び開錠、各窓の施錠(在館者への退館案内及び退館確認を含む。
)② 図書館職員が勤務しない日時における外線電話及び来館者の応対(休館及び開館日時の案内等を基本とする。ただし、緊急を要すると判断される用件の場合、用件及び連絡先等を記録し、図書館職員へ伝言する等、臨機の措置をとること。)③ 休館日時に発生する返却図書の対応(返却ポストを含む。)④ 駐車場の開閉(駐車場案内看板の回収、退場しない車両の対応も含む。)⑤ 巡回監視(概ね6時間毎に巡回を行うこと。)ⅰ 盗難の予防と発見ⅱ 火災の予防と早期発見、初期消火、連絡通報ⅲ 業務対象での不審者及び不法駐車の発見、措置ⅳ 施錠箇所の点検ⅴ 不用照明の消灯ⅵ 水道、ガス、外灯の点検ⅶ 業務対象及び図書等の破損、不良箇所の発見、応急措置及び連絡通報ⅷ 業務対象での遺失物の発見、拾得物の処理ⅸ 業務対象での応急的なごみ拾いⅹ 周辺地域での災害発生の察知、業務対象の防災処置、指定避難所としての保安管理ⅺ その他保安上必要な事項3.費用負担の区分業務の実施に必要な鍵、電話機及び既存の備品、また委託者が用意する看板等については、委託者の負担とするが、その他のものについては、受託者の負担とする。8建築設備運転管理業務1.業務員の配置業務を遂行できる技術を有する業務員を、業務時間中に専任で常駐1名とし、業務員のうち1人は高等学校電気科卒業と同等以上の学歴を有する者又は電気工事士の資格を有する者を選任し、関係法令を順守しなければならない。ただし、清掃業務の一部及び植栽管理業務の一部について、業務に支障のない範囲で、従事することができる。2.業務時間及び内容(1) 業務員の業務時間は、開館日における午前8時15分から閉館時刻後15分までとし、また、図書館職員が勤務する休館日における午前8時15分から午後5時15分までとするものとし、図書館業務に支障のないように実施すること。ただし、業務時間以外でも、対象設備に不具合が発生した場合、対応を要請することがある。(2) 業務員の業務内容は、図書館の冷暖房・換気等の空調運転や施設・設備管理等を別掲「運転保守要領」に基づき実施する。また、委託者及び委託者が別途契約する「図書館空調機器保守点検業務委託」の受託者との協議等を行い実施するものとし、図書館業務に支障がないように努めなければならない。(3) その他施設及び設備に関する安全管理上必要な事項について、応急復旧など臨機の措置を行う。3.費用負担の区分業務の実施に必要な設備に付属する特殊工具及び既存の工具、また事前に承認した原材料や消耗品については、委託者の負担とするが、その他のものについては、受託者の負担とする。9環境衛生管理業務1.業務員の配置業務を遂行できる技術を有する業務員を配置し、そのうち、建築物環境衛生管理技術者を選任し、関係法令を順守しなければならない。2.業務時間及び内容次の事項について、図書館業務に支障のないように実施すること。なお、業務の実施に伴う関係書類の作成も含む。(1) 環境測定業務① 測定項目浮遊粉塵の量・一酸化炭素含有率・炭酸ガス含有率・気流・温度・相対湿度・照度・騒音② 測定ポイント1階・2階・3階 各2ポイント③ 測定回数概ね2ヵ月ごとに、定期的に午前・午後各1回行う。(2) 衛生管理業務① 給水の管理ⅰ 供給飲料水の残留塩素検査 概ね7日ごとに1回ⅱ 高架水槽(7.5㎥)の清掃 年1回ⅲ 水質検査 年2回(特定建築物に係る飲料水の水質検査)※ 年3回以上の検査が必要となった場合は、委託者と協議するものとする。② 排水設備の清掃ⅰ 汚水槽の清掃 年2回③ 鼠・昆虫等の防除 概ね6ヵ月ごとに1回3.費用負担の区分業務実施上必要な機器、原材料、薬剤等の消耗品は受託者の負担とする。10植栽管理業務1.業務員の配置業務を遂行できる技術を有する業務員を配置すること。2.業務時間及び内容次の事項について、図書館業務に支障のないように実施すること。① 芝刈・土盛・消毒・施肥 年4回以上② 除草・散水・低木(3m以下)剪定・伐採 随時③ その他軽易な植栽及びその工作物の補修 随時3.費用負担の区分業務の実施に必要な備品及び既存の工具・器具、また事前に承認した原材料や消耗品については、委託者の負担とするが、その他のものについては、受託者の負担とする。ごみ回収・運搬業務1.業務員の配置業務を遂行できる技術を有する業務員を配置し、一般廃棄物収集運搬業許可証の写しを提出し、関係法令を順守すること。2.業務時間及び内容(1) 業務対象施設から発生する事業系一般廃棄物を、委託者の指定する場所へ回収・集積し、受託者の負担において、適正に運搬のうえ、ごみ処理施設に処分を依頼すること。(2) 回収及び運搬に際しては、廃棄物を散乱させたり、回収や運搬の漏れがないよう、十分注意を払うこと。また、図書館利用者の支障とならないようにすること。(3) 平成28年4月から運用を始める「四日市市クリーンセンター」の事業系一般廃棄物の受け入れ方法に、適切に対応すること。(4) ごみ処理施設への運搬は、平成28年4月から適用されるごみ分別区分に応じ、下記の通りとする。① 可燃ごみ(生ごみ・プラスチック類・紙くず等) 毎週2回② 資源物(びん・飲料缶等)、ペットボトル 毎月2回③ 破砕ごみ(1m以下の粗大ごみ・ガラス・陶器類) 毎月1回3.費用負担の区分業務実施に必要な経費は、受託者の負担とする。11○運転保守要領1 電気・機械設備の運転保守管理業務は、①機器の運転操作、②運転状況の監視、③運転記録の作成と、運転上の障害となる箇所の点検整備を行う保守業務からなる。2 運転保守管理業務を行う設備は、別紙「運転保守管理設備一覧」のとおりとし、設備に故障・不良が生じた場合は、直ちに甲に連絡するとともに、乙の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、迅速に適切な処置を行わなければならない。3 電気・機械設備の主な運転保守管理業務概要は、次のとおりとする。
(1) 電気設備① 高圧・低圧幹線の電源開閉操作② 動力制御盤・電灯制御盤・各分電盤の電源開閉操作③ 保護継続器の動作試験及び復帰④ 動力電灯負荷の巡視⑤ 蛍光管・電球・ヒューズ等の取替え⑥ 自動制御盤の自動運転状況の監視⑦ 各計器の指示記録⑧ 各設備機器の点検・手入れ(実施内容は、別表「巡視点検等要領一覧」による)⑨ 軽易な故障の修理(2) 直流電流装置① 電圧測定、充電実施状況確認② 表示灯、計器類の動作試験③ 切替装置の動作試験(3) 空調機器設備① 熱源設備・ 運転操作・ 各計器の記録管理② 空気調和設備・ 運転操作・ 弁類、計器類、定格電流等の指針確認、記録、点検・ 騒音、振動等の点検③ ポンプ設備・ 運転操作・ 圧力、電流の点検・ 配管バルブ等の点検12・ 騒音、振動等の点検④ 送排風機設備・ 運転操作・ 騒音、振動等の点検(4) その他の機器設備① 放送設備・ 一斉サイレン動作、一斉アナウンス動作の点検② 避雷針設備・ 汚れ、損傷、取付、緩みの点検③ 時計設備・ 定期的な巡視、時刻調整④ ウォータークーラー・ 動作、汚れの確認(5) その他甲が指示する施設・設備等① 随時、運転操作・点検・調整・補修等
13○ 清掃業務要領作業名 作業方法掃き掃除・塵払い 移動可能な備品は移動させ、塵埃が飛散することのないよう、掃除機・モップ・毛ブラシ等を使用し、丁寧に清掃する。書架、端末機は、常に毛払いで払う。研磨作業 床は電動研磨機を用いて研磨し、階段は乾布で研磨する。乾拭き作業 階段手摺、壁面間仕切り、掲示板、エレベーター塗装部は、柔らかい布で乾拭きし、汚れが著しい時は、特殊洗剤で洗浄する。壁面・天井の塵払い 廊下、エレベーター等の壁面については、常に毛払いで丁寧に払う。壁面の掲示物についても同様に常に毛払いで丁寧に払う。机・カウンターの拭き掃除閲覧机、カウンター等は、水絞りの柔らかい布で拭き、特に汚れが著しい時は、特殊洗剤で洗浄する。(特に消しゴムかすに気をつけること。)茶殻の処理 茶殻は、バケツからポリ袋に入れ替えて搬出する。便所・汚物処理 ポリ袋に入れて所定の場所に運び、完全処理する。鏡の拭き掃除 柔らかい布で乾拭きし、必要に応じて特殊洗剤で洗浄する。衛生消耗品の補給 トイレットペーパー・手洗い用石鹸液・脱臭剤等は、常に各階の便所を点検し、不足分を補充する。便器の洗浄 中性洗剤を用いたスポンジ等で擦り、汚れを除去し雑巾で拭く。塩酸・クレンザー等は使用しないこと。ウォータークーラーの清掃館内配置のウォータークーラーの衛生管理に努め、水垢などがつかないように適宜清掃する。床ワックス掛け(月2回)移動できる備品は移動し、塵埃等を丁寧に拭き取った後上質石鹸を用いて機械洗浄を行い、汚れ、水分を完全に除去する。床材質に適したワックスを塗布して機械研磨を行う。但し、書庫内は水を使用せず、電気掃除機で行うこと。窓ガラス(内・外)清掃(年3回)ガラス洗浄液で汚れを取った後、柔らかい布で乾拭きをして仕上げる。ブラインド清掃(年2回)特殊洗剤等で汚れを落とした後、柔らかい布で乾拭きして仕上げる。照明器具の清掃(年2回)照明器具の汚れ(笠・反射板・蛍光管等)を、器具の破損に注意しながら取り除く。清掃終了後、点灯を確認すること。14○ 運転保守管理設備一覧区分 機器名 仕様 台数空調機器設備吸収式冷温水発生機 (川重) LPG焚 120-USRT 1同上遠隔操作盤 1冷却塔 (エバラ) 低騒音型 冷却能力 767KW 1冷却水ポンプ (エバラ) 片吸込渦巻型 1冷温水ポンプ (エバラ) 片吸込渦巻型 1膨張タンク (日立機械) 密閉式 200㍑ 1補給水ポンプ (エバラ) 自動給水ポンプ 圧力一定 1エアーハンドリングユニット (成人室)(ダイキン)送風機 12,000㎥/h×400Pa×5.5kw 1(児童室)(ダイキン)送風機 7,000㎥/h×300Pa×3.7kw 1(書庫)(ダイキン)送風機 3,500㎥/h×200Pa×1.5kw 1(ホール)(木村工機)送風機 6,900㎥/h×400Pa×3.7kw 1ファンコイルユニット(ダイキン) 床置40型 2床置60型 4床置80型 21床置120型 2天埋ダクト30型 5天埋ダクト60型 3天埋カセット80型 5ヒートポンプエアコン(ダイキン) 空冷ヒートポンプ式壁掛型 5空調自動制御機器 1動力制御盤 1全熱交換機 (三菱電機) 床置型 加湿タイプ 1排気ファン(排送風機)(三菱電機) 一般系統、便所系統等 片吸込多翼型 2天井付ファン(天井扇)(三菱電機) コントローラー付 3機械室送風機 (富士電機) 1機械室排風機 (荏原製作所) 1送風機 1天井埋込換気扇 (三菱電機) 8富士ヒーテックス(冷却箱) 1プロパンガス供給装置 バルク貯槽 980㎏ ペーパライザー 1自動火災報知設備自動火災報知設備(能美防災工業) 差動式スポット型感知器 94定温式スポット型感知器 9煙式スポット型光電式(非蓄積)感知器 17地区音響装置 10発信機 7非常警報器具(松下通信) 放送設備・非常ベル・非常電源等 1漏電火災警報機(松下電工) 電灯1・2 動力1・2 4屋内消火設備 水源・電動機・起動装置・屋内消火栓等 1防排煙制御設備(ナショナル防排煙設備) 連動制御器他 1自動起動装置(光電式煙感知器) 7防火扉 8手動開閉装置(2階東) 2光電式煙感知器(2階東) 2シャッター(2階東) 1垂れ壁(2階東) 1015区分 機器名 仕様 台数自動火災報知設備防排煙制御設備(ナショナル防排煙設備) 光電式煙感知器(1階東) 2防火扉(1階東) 1光電式煙感知器(1階西南) 2防火扉(1階西南) 2避難器具 斜降式救助袋 1誘導灯及び誘導標識(パナソニック) 片面式 28埋込式 6消火器具 粉末小型 23直流電源装置据置鉛蓄電池設備(新神戸電機) AO-32-120-10B-ME 1据置鉛蓄電池(GSユアサ) MSE-150型 54個 1組 1昇降機エレベータ 三菱機械室レスエレベーター AXIEZ 1ブックリフト クマリフト 1給排水消火ポンプ(日立製作所) 1雑排水ポンプ(エバラ) 2汚水汚物ポンプ(エバラ) 2高架水槽(積水) 6㎥ 1放送増幅器(パナソニック) 100W・30W 2スピーカー(パナソニック) 30W 89音量調整器(TOA) 15時計親時計(パナソニック) 1子時計(パナソニック) 23端子盤 3TVCATV(愛知電子) 1分波器(愛知電子) 1照明屋外水銀灯(パナソニック) 2蛍光灯(パナソニック) 1,279丸球(パナソニック) 106電灯分電盤(パナソニック) 4調光盤(パナソニック) 1受変電遮断器(エナジーサポート) 1変圧器(東芝) 4進相コンデンサ(ニチコン) 1その他動力幹線 1ウォータークーラー 316○ 巡視点検等要領一覧※ 各設備とも点検周期は推奨時期。実務上の点検周期は、故障等で施設運営に支障が出ないように受託者で設定すること。
対象巡視点検手入れ№ 周期 点検個所項目受電設備遮断器 ①②③1週間〃〃受けと刃の接触過熱、変色、緩み汚損、異物付着その他必要事項遮断器(OCB)気中開閉器(AOG)①②③1週間〃〃外観点検、汚損、油漏れ、亀裂、過熱、発錆、損傷、異常音指示、点灯、異臭その他必要事項受電用変圧器 ①②③1週間〃〃外観点検、油漏れ、損傷、汚損、変形、緩み、発錆、腐食、振動音響、油量、温度、各種圧力付属装置の点検、動作状況、取付状況、その他必要事項計器用変成器 ①②1週間〃損傷、腐食、発錆、変形、汚損、油漏れ、油量、温度ヒューズの異常その他必要事項避雷針 ①②1週間〃損傷、亀裂、緩み、汚損その他必要事項配電盤 ①②1週間〃計器の異常、表示灯の異常、動作、切替開閉器の異常その他必要事項電力用コンデンサ ① 1週間 外観点検、油漏れ、汚損、音響、振動高圧電路保護継電器 〃 〃 外部一般点検低圧漏電警報機 〃 〃 動作試験配電設備(屋外電線路を含む)蓄電池 ①②1週間毎日液面、沈殿物、色相、極板湾曲、隔離版、端子の緩み、損傷その他必要事項充電設備の動作状況、電池の電圧、比重断路器・遮断器開閉機器① 1週間 受電用設備に同じ配電用変圧器 ① 1週間 受電用設備に同じケーブル ①②③④1週間〃〃〃ヘッド、接続部過熱、損傷、腐食・コンパウンド油漏れ敷設部の無断掘削他物との隔離距離その他必要事項電動機その他回転機①②毎日1週間音響、回転、過熱、異臭、給油状況その他必要事項負荷設備照明設備 ① 毎日 異音、汚損、不点灯、温度、臭気、過熱配線 ①②1週間〃開閉器の点検(湿気、塵埃等に注意)、圧力その他必要事項
場 所 地下1階清掃内容窓面積(㎡)機械室玄関ホール一般成人室児童室警備員室点字録音資料室資料整理室事務室・コンピュータ室コピー室一般閲覧コーナー地域資料室展示コーナー郷土作家コーナー (長尺シート床)郷土作家コーナー (絨毯床)視聴覚ホール一般研究室学習室スナックコーナー研修室・会議室・印刷室スタッフラウンジ書庫便所(タイル床)(1階1箇所・2階2箇所・3階2箇所 計5箇所)便所(長尺シート床)(1階4箇所・2階2箇所・3階2箇所 計8箇所)湯沸室(1階2箇所・2、3階各1箇所)通路・廊下(EVホール・2階ロビーも含む)階段(東・西・らせん階段)エレベーター駐車場駐輪場車庫外周(側溝も含む)光庭庭園床面積(㎡) 260 52 480 203 15 106.1 33.86 175 7 131 44 94 145 116 175.35 35 711 9 105 140 17 1402 20 137 337.5 362 1800照明器具数(個) 44 6 98 90 2 26 8 29 - 44 14 17 - 15 15 10 3掃き掃除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随 ○ M1 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随 随集塵・艶出し ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随 ○ M1 ○ ○ ○真空掃除 随 随水ぶき 随 ◎ ◎ ○見回り・拾い掃き ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○ ○ ○埃払い ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随 ○ M1拭き掃除 ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○ ○ 随 ○扉・窓台拭き掃除 ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随 ○家具艶出し ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随金物磨き 随 随 随 随 随 随 随 随 隋 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随間仕切・ガラス磨き ○ ○ ○ ○ ○ ○壁天井埃払い ○ (*1)随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随壁布木汚れ取り 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随 随灰皿清掃 ○茶殻取捨て ○紙屑取捨て ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随 ○ ○手すり拭き掃除 ○設備埃払い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随泥除けマット清掃 ○排水溝清掃 随 随 随 随 随散水除草作業 随 随 随鉢植え等手入れ ○ ○ ○ ○ 随ウォータークーラー清掃 ○ ○ 〇陶器類の清掃 ◎ ◎汚物処理 ◎ ◎鏡磨き ◎ ◎衛生消耗品補充 ◎ ◎ワックス塗装 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2シャンプークリーニング M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 Y2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2ブラインド清掃 214 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2窓ガラス(内外)清掃 530 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3照明器具清掃 509 Y2 Y2 (*2)Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2※各所、突発的な汚れの清掃は、その都度行うものとする。
○ 清掃業務実施基準表区分外 周 1 階 2 階 3 階 B 1~3 階日常作業70定期作業◎…毎日2回(午前・午後)、 ○…毎日、 W…週*回、 M…月*回(備考)、 Y…年*回、 (*1)成人天井吹き抜け部は除く、 (*2)成人天井吹き抜け部は除く床面雑作業家具調度 内装 雑作業 衛生13 75350 104床面
特記仕様書(公契約条例関係)適正な労働条件の確保に関する報告について本市では、「四日市市公契約条例」の規定に基づき、対象となる工事請負契約(予定価格1億円以上)及び業務委託契約(予定価格1,000万円以上)において、業務に従事する労働者が安心して暮らすことのできる適正な労働条件の確保と、事業の質の向上を図るため、適正な労働条件の確保に関する報告(以下「報告」という。)を提出していただくこととしております。当業務委託は、対象となる契約となりますので、報告を提出していただく必要があります。報告の提出方法等契約締結後速やかに「労働環境チェックシート」を提出していただきます。提出いただいた「労働環境チェックシート」の内容に疑義が生じた場合は、関係書類の確認や従業員への聞き取りなどの調査を行います。調査の結果、労働条件の確保が不適正であると認められる場合には、改善の指示を行いますので、改善内容を記載した報告書を提出していただきます。