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京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.04 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400256 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 14,708,000円 最低制限価格(税抜き) 9,806,000円 入札期間開始日時 2025.02.07 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.12 17:00まで 開札日 2025.02.13 開札時間 09:00以降 種目 建物管理 内容 建物管理 要求課 教育委員会事務局 生涯学習部 施設運営担当 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「建物管理・建物管理」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が平成31年4月1日から令和6年3月31日までの総価契約 (入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初契約金額500万円以上、かつ、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月18日(火)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月20日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月20日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書教育委員会事務局生涯学習部施設運営担当(担当 保福・滿田 電話 801-8822 )件 名 京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件 別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託仕様書第1章 一般事項及び業務内容1 委託件名京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託2 委託対象施設所在地:京都市中京区聚楽廻松下町9番地の2名 称:京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館(移動図書館事務所を含む)3 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 施設概要(1)敷地概要面積:7,827.03㎡内容:建物敷地、建物外周、ピロティ、植栽、緊急車輌等通路、駐車場及び駐輪場(2)建物概要生涯学習総合センターと中央図書館は共有設備を有する一体構造、移動図書館事務所は別棟名称 生涯学習総合センター 中央図書館 移動図書館事務所構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造階数地下1階 地上5階塔屋1階地上2階 塔屋1階 地上1階床面積延床面積 9,034.03 ㎡地階 1,077.27 ㎡1階 1,573.36 ㎡2階 1,611.96 ㎡3階 1,608.09 ㎡4階 1,629.06 ㎡5階 1,269.97 ㎡R階 264.32 ㎡延床面積 2,028.40 ㎡1階 658.05 ㎡中2階 127.82 ㎡2階 1,143.50 ㎡R階 99.03 ㎡延床面積 120.00 ㎡1階 120.00 ㎡移動図書館駐車場面積 63.20 ㎡面積計 11,182.43 ㎡(3)開館時間及び休館日開館時間及び休館日は次のとおり。ただし、開館時間及び休館日を変更することがある。ア 生涯学習総合センター(ア) 開館時間午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前9時から午後5時まで。(イ) 休館日火曜日(当該火曜日が休日に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。イ 中央図書館(ア) 開館時間午前9時30分から午後8時まで。ただし、土曜日、日曜日及び休日、12月28日については、午前9時30分から午後5時まで。また、7月1日から8月31日までの間の土曜日については午前9時30分から午後7時まで。(イ) 休館日火曜日(当該火曜日が休日に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで。5 設備概要(1)電気設備・ 契約電力 465(KW)・ 受電設備 3相3線式 6,600(V)トランス容量 電灯用 単相3線式 100KVA 3台動力用 3相3線式 400KVA 1台3相3線式 200KVA 1台スコット変圧器 3相3線式 75KVA 1台・ 自家用発電機設備 3相 6,600(V)320KVA 1台・ 中央監視装置 一式・ 直流電源装置 200(AH) 一式・ エレベーター設備 (小荷物専用昇降機1台を含む) 5基・ 電気時計設備 一式・ 放送設備 一式・ 電話設備 一式・ テレビ共聴設備 一式・ 自動火災報知設備 一式・ 防火戸自動閉鎖装置 一式・ 照明、コンセント設備 一式(2)給排水衛生ガス設備・ 給水設備 一式・ 排水設備 一式・ ガス設備 (湯沸用、空調用) 一式・ 衛生器具設備 一式・ 屋内消火栓設備 一式・ スプリンクラー消火設備 一式・ ハロンガス消火設備 一式(3) 空調、換気設備・ ガス吸収式冷温水発生機 2基・ 冷却塔 2基・ 空調機 8台・ パッケージ型空調機 4台・ 給排気ファン(排煙ファンを含む) 27台・ ファンコイル 14台・ 空調自動制御設備 一式6 業務内容京都市(以下「発注者」という。)が請負人(以下「受注者」という。)に委託する京都市生涯学習総合センター及び京都市中央図書館(以下「本施設」という。)の設備管理業務の内容は次のとおりとする。(1)基本事項ア 受注者は、業務の実施に当たり、この仕様書のほか関係諸法令並びに発注者の定めた電気保安規程その他の関係諸規則を遵守し、有資格者の選任等においてはこの仕様書の定めに従うものとし、誠実且つ善良なる管理者の注意を以て履行しなければならない。イ 受注者は、業務遂行中に設備上の不備と認められる事項又は故障その他の事故を発見した場合、その事実と処理方法を明らかにし、速やかに発注者に報告のうえ、処理解決にあたるものとする。ただし、緊急の場合においては、臨機応変に適切な措置を講ずること。 また、措置後、原因、経過、状況及び講じた措置について、原則として文書(任意の様式による)で発注者へ報告すること。ウ 受注者は、発注者の責任において行う各種法令に基づく官公庁手続きについて、手続きに必要な提出書類及び図面の作成及び手続きの助言を行うものとする。エ 発注者が本施設の設備の全部又は一部の変更、撤去もしくは修理及び設備の機能に影響を及ぼすと思われる工事を実施するときは、受注者に通知するものとし、発注者・受注者協力して設備の安全に当たるものとする。(2)電気主任技術者に関する業務ア 電気主任技術者は、次の業務を行う(ア) 電気・空調・給排水衛生設備等の運転保守管理(イ) 電気工作物の工事・維持及び運用に関する保守監督並びに保安のための巡視、点検及び検査(ウ) その他発注者・受注者が協議決定した事項イ 受注者は、発注者が選任する電気主任技術者について受注者の従業員から選定するものとし、その選任に係る所轄官庁への届出は、発注者の責任において行うものとする。ウ 上記イに係る届出書類の作成及び提出については、受注者が行うものとする。エ 電気主任技術者は、京都市生涯学習総合センターに常駐するものとする。オ 電気主任技術者及びその他法令による選任技術者が行う業務上重要な事項については、発注者・受注者それぞれに連絡報告及び調整を行うものとする。ただし、緊急の場合においては、電気主任技術者、その他法令による選任技術者は、臨機応変に適切な措置を講ずること。また、措置後、原因、経過、状況及び講じた措置について、原則として文書(任意の様式による)で発注者へ報告すること。カ 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者の意見を尊重するものとする。キ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うものとする。ク 法令による選任技術者が、病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その業務の代行を行う者を、発注者・受注者協議の上あらかじめ指名しておくものとする。ケ 受注者は、電気保安規程の内容に変更が必要な場合は、所轄官庁への保安規程変更届出書等の作成及び提出を行う。(3)一般業務ア 設備概要に掲げる設備及び建築物に係る運転、保守及び管理(定期的な点検、整備、測定等については、別表1「年間作業計画書」、別表2「定期点検対象一覧」参照)なお、年間作業計画については、施設の使用状況及び修繕工事等の状況を踏まえ、実施時期について協議のうえ見直す場合がある。イ 電気保安規程に基づく測定及び点検ウ 建築基準法第12条第2項の規定に基づく「建築物の敷地及び構造」の点検、並びに京都市屋外広告物等に関する条例第13条の2の規定に基づく「屋外広告物」の点検の実施(内容等については、別紙1「詳細仕様書(建築物の敷地及び構造の定期点検その他業務)」参照)エ 建築基準法第12条第4項の規定に基づく「建築設備(昇降機を除く。)」及び「防火設備」の点検の実施(内容等については、別紙2「詳細仕様書(建築設備(昇降機を除く。)の定期点検その他業務)」参照)オ 発注者が外部に依頼して行う増改造工事、修繕、定期保守点検等の立合い、指導、操作及び検査カ 各種官公庁検査の立合い及び準備キ 各機器の品質及び性能の維持管理(管球類の取替え含む)ク 諸設備の故障及び破損等、緊急時の応急処置及び連絡ケ 各種報告書(日誌、月報、年報等)の作成、整理及び保管(別表3「各種報告書・日誌等一覧」参照)コ 機器チェックリスト、機器台帳の作成サ その他保守管理に必要な資料の整理及び保管シ 予備品、消耗品等の管理ス 電気室、発電気室、機械室、コントロール室等の清掃セ 宿直業務(年中無休)ソ 施設職員の執務室の鍵及び清掃業者が業務に使用する鍵の受渡しタ 建物出入口及び門扉等の施錠及び開錠チ 閉館時等における消灯確認及び各室の施錠確認7 権利義務の譲渡等の禁止受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。8 再委託等の禁止受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。9 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当たり、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法及び本業務に関係するその他の法規を遵守し、関係官公署の命令、指示に従うこと。10 所要経費の分担(1)発注者の負担ア 業務に必要な諸室(控室、宿直室、資材置場等)イ 業務に必要な什器・備品、消耗品のうち右に掲げるもの:机、イス、物品棚、整理棚、更衣ロッカー、管球類、ヒューズ類、油類、薬品類、フィルター類ウ 設備の増設改造に伴う経費エ 官公庁の検査及びこれらに要する経費オ 管理上必要な電気、ガス、水道、電話使用料カ 清掃用具キ 定期保守点検及び法定点検の実施及び報告等に伴う費用(2)受注者の負担ア 従業員に関する経費イ 貸与什器・備品を除く什器・備品等ウ 設備の保守管理に必要な備品、測定器、工具類、保守材、保守用消耗雑品のうち、上記(1)に掲げるものを除くもの。11 業務に必要な諸室の提供(1)発注者は、業務に必要な控室、宿直室及び資材置場として、施設の一部を無償で受注者の使用に供するものとし、その場所は発注者が別途指示する。(2)受注者は、前項の規定により発注者から提供された施設を善良に管理するとともに、前項の目的以外に使用してはならない。また、受注者は、これらを発注者に返還するときは、これらを原状に回復しなければならない。第2章 業務条件及び業務管理1 業務条件(1)受注者が業務を行う時間及び日は次のとおりとする。ア 第1章4(3)に定める開館時間及び休館日に係らず、原則として終日管理、年中無休イ 運転時間 原則として午前8時から午後9時30分までウ 仮眠時間 午後11時30分から翌日午前6時30分まで(2)受注者は本施設の運営に支障をきたさないよう、業務に精通した技術者を本施設に常駐させること。2 管理体制(1)受注者は、次の資格者を本施設に常駐させるものとする。ア 電気主任技術者(第三種以上)イ ビル管理資格者(2)受注者は、第 1 項の電気主任技術者について、該当する資格の免許の写しを発注者に提出すること。3 現場責任者(1)受注者は、設備管理業務に関して必要な事項について発注者と連絡調整するための現場責任者及び代務者を定め、別記様式1により発注者に届け出ること。 (2)現場責任者は、業務の技術上の管理をつかさどるほか、業務の実施中は契約の履行に関し業務現場において、その運営及び取締りを行うこと。(3)現場責任者は、月間の作業予定表を作成し、別表1に定める年間作業計画及び別表2に定める定期点検の着実な履行に努めること。(4)現場責任者は、適時巡視を行い、施設の把握に努めること。(5)受注者の業務履行中において、発注者が現場責任者を不適当と認めた場合は、発注者・受注者協議のうえ、必要な措置を図るものとする。4 業務の安全衛生管理(1)受注者の業務現場における業務の安全衛生に関する管理については、現場責任者が関係法令に従ってこれを行うこと。ただし、別に安全衛生に係る責任者が設けられた場合は、これに協力するものとする。(2)受注者は、業務上の災害その他による建物、設備への被害及び人身事故がないように十分に注意し、事故発生の恐れがあるとき及び万一、被害が発生した場合は、速やかに発注者へ報告のうえ、適切な措置を講ずること。また、措置後、原因、経過、被害状況及び講じた措置について、原則として文書(任意の様式による)で発注者へ報告すること。(3)発注者は、受注者の責に帰する事由により業務の履行中に発生した事故及び損害について、その責任を負わない。また、技術者の損害についても同様とする。(4)受注者の取扱不備、操作不良等に基づく機器の損傷については、受注者の責任において原状に復する。5 連絡方法等(1)受注者は、業務中において業務従事者が電気コントロール室、宿直室に不在の場合も常時連絡を行えるよう、無線機又は移動体通信機器等を常時携帯させる等、確実に連絡できるために必要な措置を講ずるものとする。(2)受注者は、業務に先立ち、前項の連絡先についてあらかじめ書面で発注者へ提出すること。6 非常時又は緊急時等の応援体制(1)受注者は、非常時及び緊急時の応援体制を常に確立しておくこと。(2)業務内容又は業務従事者の状態により代替要員を必要とする場合は、原則としてあらかじめ発注者に報告するものとする。ただし、非常時及び緊急時においては、事後報告も可とする。 (様式1)現 場 責 任 者 届令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代表者名下記のとおり現場責任者を定めたので、届け出ます。記委託業務名 京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託現場責任者氏名(様式2)円※ 金額の先頭に「¥」等を記入してください。 (宛先)京都市長※ 法人・団体の場合は、所在地、法人・団体の名称、請求権限のある方(代表取締役、 理事長、委任を受けた支店長等)の職名・氏名を記入し、原則として法人・団体の名称 や職名が刻印された請求印を押してください。 ―※ 原則として、請求者の名義の口座を記入してください。 ※ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(漢数字)・預金種目・口座番号を記入してください。 京都市生涯学習総合センター・京都市中央図書館設備管理業務 普通(総合) 当座 貯蓄 その他税抜き合計備 考振込口座金融機関名登録済みの口座(1口座のみ登録)→以下記入不要です。 登録済みの口座(複数口座を登録)のうち、下記の口座→口座番号まで記入してください。 登録していない下記の口座→全て記入してください。 金 額請求書番号十 一月品名、寸法形状、業務内容等※ 内税・非課税等の場合は、「税抜き合計」は空欄でも構いません。 ※ 「請求の内訳」の欄が足りない場合は、別紙を付けてください。 [税率が通常と異なる場合] 税率改定前取引のため旧税率適用 経過措置により旧税率適用 軽減税率適用請求の概要千億 百億 十億 億 千万 百 百万 十万万千請求日税込み請求金額単価及び数量・単位請求者請求の内訳←1円未満切捨て 税込み請求金額←端数処理前預金種目 店舗名口座名義(フリガナ)口座番号口座名義(漢字等)請 求 書住所氏名年京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務( 月分)令和 日別紙1詳細仕様書(建築物の敷地及び構造の定期点検その他業務)1 趣旨この詳細仕様書は、「京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託」の仕様書に記載している委託業務内容のうち、建築基準法第12条第2項の規定に基づく「建築物の敷地及び構造」の点検、並びに京都市屋外広告物等に関する条例第13条の2の規定に基づく「屋外広告物」の点検の実施に係る詳細な内容等を定めるものである。2 委託する業務⑴ 建築基準法(以下「法」という。)第12条第2項の規定に基づき、「建築物の敷地及び構造」を点検し、その結果を報告する。⑵ 京都市屋外広告物等に関する条例(以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、「屋外広告物」を点検し、その結果を報告する。⑶ ⑴及び⑵の点検結果において要是正項目がある場合は、「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」を参考に、重大な事故等につながる恐れのある指摘があるかを確認し、ない場合はその旨を、ある場合は、想定被害内容、是正方法及び是正に要する概算費用を検討し、その結果を報告する。3 点検の対象物法第12条第2項の点検の対象施設は、「京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託」の仕様書の「第1章 4 施設概要」に記載している敷地及び建物(ただし移動図書館事務所は除く。)である。なお、建築物の用途は、京都市生涯学習総合センターが「公会堂又は集会場」、京都市中央図書館が「図書館その他これに類するもの」である。4 点検の対象項目法第12条第2項に基づき、建築物の敷地及び構造を点検する。「外装仕上げ材等の点検において全面的にテストハンマーによる打診等が必要な施設」及び「特定天井がある施設」はない。条例第13条の2に基づく屋外広告物の点検は、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)に基づき実施することとし、原則として、目視、打診等により、損傷、変形及び腐食等の異常の有無を確認する。5 点検の基準点検の基準は以下のとおりである。⑴ 法令ア 法第12条第2項イ 法施行規則第5条の2ウ 平成20年3月10日国土交通省告示第282号エ 条例第13条の2⑵ 点検基準ア 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)イ 「特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)ウ 「タイル外壁及びモルタル塗り外壁 定期的診断マニュアル(改訂第4版)」(発行:公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA))エ 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和5年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)オ 「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)⑶ 参考資料ア 「屋外広告物点検基準(案)」(一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会・公益社団法人 日本サイン協会・一般社団法人 サインの森)イ 「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」(京都市都市計画局公共建築部公共建築企画課)6 点検の資格⑴ 法第12条第2項に基づく点検を行う者は、次のいずれかの資格を有していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築物調査員⑵ 条例第13条の2に基づく点検を行う者は、上記⑴又は次のいずれかの資格を有していること。ア 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士イ 電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者(同法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者に限る。)ウ 広告美術科に係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員又は広告美術仕上げに係る同法に基づく技能検定(3級の技能検定を除く。)の合格者エ 屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者オ 屋外広告物点検技能講習修了者※ 契約締結後、速やかに上記⑴及び⑵に示す資格者証の写しを発注者に提出すること。7 成果品成果品として、以下の書類を、紙3部及び電子データ(エクセル形式)1部提出すること。⑴ 定期点検記録(点検様式1-1)⑵ 点検記録表(点検様式1-2)⑶ 点検結果図(点検様式1-3)⑷ 関係写真(点検様式1-4)⑸ 屋外広告物安全点検報告書(点検様式1-5)⑹ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式1-6-1)⑺ 内訳書(参考様式1-6-2)8 その他⑴ 受注者は、業務の開始前に、実施工程表、担当技術者通知書を提出し、発注者の承認を受けること。⑵ 受注者は、点検前に、点検計画、点検経路及び点検日時について、発注者と調整すること。⑶ 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合※は、発注者に報告すること。※ 「精密調査等が必要な場合」とは、例えば以下の場合である。ア 外装仕上げ材の点検において、竣工後、外壁改修後又は落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年以内にもかかわらず、手の届く範囲の打診又は目視を行った結果、異常が認められ、全面的にテストハンマーによる打診等が必要な場合イ 特定天井の天井材の点検において、天井裏を目視により確認する際、新たに点検口を設置する必要がある場合ウ 吹付け石綿の点検において、建築物石綿含有建材調査者等専門技術者等が3年以内に実施した調査結果がなく、その調査が必要な場合⑷ 点検計画書(点検経路、点検箇所及び点検日時が確認できるもの)を発注者に提出し、承認を受けること。⑸ 受注者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけないように配慮すること。⑹ 受注者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。別紙2詳細仕様書(建築設備(昇降機を除く。)の定期点検その他業務)1 趣旨この詳細仕様書は、「京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託」の仕様書に記載している委託業務内容のうち、建築基準法第12条第4項の規定に基づく「建築設備(昇降機を除く。 )」及び「防火設備」の点検の実施に係る詳細な内容等を定めるものである。2 委託する業務⑴ 建築基準法(以下「法」という。)第12条第4項の規定に基づき、「建築設備(昇降機を除く。)」及び「防火設備」を点検し、その結果を報告する。⑵ ⑴の点検結果において要是正項目がある場合は、「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」を参考に、重大な事故等につながる恐れのある指摘内容があるかを確認し、ない場合はその旨を、ある場合は、想定被害内容、是正方法及び是正に要する概算費用を検討し、その結果を報告する。3 点検の対象物法第12条第2項の点検の対象施設は、「京都市生涯学習総合センター、京都市中央図書館設備管理業務委託」の仕様書の「第1章 4 施設概要」に記載している敷地及び建物(ただし移動図書館事務所は除く。)である。なお、建築物の用途は、京都市生涯学習総合センターが「公会堂又は集会場」、京都市中央図書館が「図書館その他これに類するもの」である。4 点検の対象項目⑴ 建築設備(昇降機を除く。)法第12条第4項に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備を点検する。⑵ 防火設備法第12条第4項に基づき、防火設備を点検する。5 点検の基準点検の基準は以下のとおりである。⑴ 法令ア 建築設備(昇降機を除く。)(ア) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成20年3月10日国土交通省告示第285号イ 防火設備(ア) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成28年5月2日国土交通省告示第723号⑵ 点検基準ア 建築設備(昇降機を除く。)(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(イ) 「特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(ウ) 「建築設備定期検査業務基準書 2023年版」(発行:財団法人 日本建築設備・昇降機センター)(エ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和5年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)イ 防火設備(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(イ) 「特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(ウ) 「防火設備定期検査業務基準」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(エ ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和5年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)⑶ 参考資料「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」(京都市都市計画局公共建築部公共建築企画課)6 点検の資格点検者は、次の資格を有していること。⑴ 建築設備(昇降機を除く。)の点検者点検者は、次のいずれかの資格を有していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築設備等検査員⑵ 防火設備の点検者点検者及び調査者は、次のいずれかの資格を有していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築設備等検査員※ 契約締結後、速やかに資格者証の写しを発注者に提出すること。7 成果品成果品として、以下の書類を、紙3部及び電子データ(エクセル形式)1部提出すること。⑴ 建築設備(昇降機を除く。)ア 定期点検記録(点検様式3-1)イ 点検記録表(点検様式3-2-1~3-2-4)ウ 関係写真(点検様式3-3)エ 換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表及び非常用照明装置の照度測定表(別表1~4)オ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式3-4-1)カ 内訳書(参考様式3-4-2)⑵ 防火設備ア 定期点検記録(点検様式4-1)イ 点検記録表(点検様式4-2-1~4-2-4)ウ 点検結果図(点検様式4-3)エ 関係写真(点検様式4-4)オ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式4-5-1)カ 内訳書(参考様式4-5-2)8 その他⑴ 受注者は、業務の開始前に、実施工程表、担当技術者通知書を提出し、発注者の承認を受けること。⑵ 受注者は、点検前に、点検計画、点検経路及び点検日時について、発注者と調整すること。⑶ 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合は、発注者に報告すること。⑷ 点検計画書(点検経路、点検箇所及び点検日時が確認できるもの)を発注者に提出し、承認を受けること。⑸ 受注者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけないように配慮すること。⑹ 受注者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【4.点検による指摘の概要】【ロ.指摘の概要】【ニ.その他特記事項】( )建築士 ( )登録第 号特定建築物調査員 第 号( )建築士事務所 ( )知事登録第 号( )建築士 ( )登録第 号特定建築物調査員 第 号( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無施設管理者点検様式1-1定期点検記録(敷地および構造)(第一面)建築基準法第12条第2項の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。 ⑥自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ☐階避難安全検証法( 階) ☐全館避難安全検証法【4.性能検証法等の適用】 ☐耐火性能検証法 ☐防火区画検証法☐その他()【イ.構造】 ☐鉄筋コンクリート造 ☐鉄骨鉄筋コンクリート造☐鉄骨造 ☐その他( )【ニ.建築面積】㎡(建築基準法に拠る)【ホ.延べ面積】㎡(建築基準法に拠る)①劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場②病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等交付者 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )交付番号 年 月 日 第号交付者 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【ホ.維持保全に関する準則又は計画】 ☐有 ☐無【ヘ.前回の点検に関する書類の写し】 ☐有 ☐無 ☐対象外 年 月 日 概要( ) 年 月 日 概要( )(第二面)建築物及びその敷地に関する事項【1.点検の状況】【2.点検の状況】(敷地及び地盤)【ロ.指摘の概要】(建築物の外部)【ロ.指摘の概要】(屋上及び屋根)【ロ.指摘の概要】(建築物の内部)【ロ.指摘の概要】(避難施設等)【ロ.指摘の概要】(その他)【ロ.指摘の概要】【3.石綿を添加した建築材料の調査状況】(該当する室)☐無【4.耐震診断及び耐震改修の調査状況】【5.建築物等に係る不具合等の状況】【イ.不具合等】 ☐有 ☐無【ロ.不具合等の記録】 ☐有 ☐無 ☐予定なし【ロ.措置予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【イ.耐震診断の実施の有無】☐有 ☐無(年 月に実施予定)☐対象外【ロ.耐震改修の実施の有無】☐有 ☐無(年 月に実施予定)☐対象外【ハ.改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定(年 月に改善予定)【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【イ.該当建築材料の有無】☐有(飛散防止措置無)( )☐有(飛散防止措置有)( )【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【ロ.前回の点検】 ☐実施( 年 月 日報告) ☐未実施【ハ.建築設備の点検】 ☐実施( 年 月 日報告) ☐未実施【ニ.昇降機等の点検】 ☐実施( 年 月 日報告) ☐未実施【ホ.防火設備の点検】 ☐実施( 年 月 日報告) ☐未実施【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【イ.今回の点検】 年 月 日実施【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無(第三面)点検等の概要【6.備考】不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月⑦ 第三面の2欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の2欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑧ 4欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に記録すべき事項があれば記入してください。 ⑨ 4欄の「ハ」は、第三面の2欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の2欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。 ⑩ 4欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に記録すべき事項があれば記入してください。 ① 建築基準法第12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。 ② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。 ③ 3欄は、代表となる点検者及び当該建築物の点検を行ったすべての点検者について記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 ④ 3欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が特定建築物調査員である場合は、特定建築物調査員資格者証の交付番号を「特定建築物調査員」の番号欄に記入してください。 ⑤ 3欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。 ⑥ 3欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は、点検者の住所について記入してください。 建築物等に係る不具合等の状況(注意)1. 各面共通関係① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。 2. 第一面関係不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等(第四面)④ 1欄の「ハ」から「ホ」は、直前の報告について、それぞれ記入してください。 ⑤ 2欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑥ 2欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入して下さい。 ⑭ 建築基準法第86条の8の規定の適用を受けている場合において、7欄にその旨を記載してください。 ⑮ ここに書き表せない事項で特に記録すべき事項は、7欄又は別紙に記載して添えてください。 4.第三面関係① この書類は、建築物ごとに、当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況(別途建築設備の点検を行っている場合は建築設備の設置の状況に係るものに限る。)に関する点検の結果について作成してください。 ② 1欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入してください。 ③ 1欄の「ロ」から「ホ」までは、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑧ 6欄の「イ」は、最近の確認について、当該確認に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑨ 6欄の「ロ」は、最近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。 ⑩ 6欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑪ 6欄の「ニ」は、⑨に準じて記入してください。 ⑫ 6欄の「ホ」は、建築基準法第8条第2項に規定する維持保全に関する準則又は計画若しくは、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準に基づく保全計画について記入してください。 ⑬ 6欄の「へ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。 ② 敷地が複数の地域にまたがるときは、1欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。建築基準法第22条第1項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入して下さい。 ③ 1欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。 ④ 2欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。 ⑤ 3欄は、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する部分について、用途ごとに床面積の合計を記入してください。 ⑥ 4欄は、建築基準法施行令第108条の3第2項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の3第5項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、同令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入してください。建築基準法第38条(同法第67条の2、第67条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。 ⑦ 5欄は、前回点検時以降の建築(新築を除く。)、模様替え、修繕又は用途の変更(以下「増築、改築、用途変更等」という。)について、古いものから順に記入し、確認(建築基準法第6条第1項に規定する確認。以下同じ。)を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。 3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに作成してください。建築物とは1の建築物(建築基準法施行令第1条第1号)を指します。 ④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合等が生じた原因として考えられるものを記入してください。 ⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」マークを記入してください。 ⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。 ⑩ 前回点検時以降に把握した屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落、防火設備等の異常動作等(以下、「不具合等」という。)について第四面の「不具合等の概要」欄に記入したときは、5欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合等について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第四面に記入された不具合等のうち当該不具合等を受け既に改善を実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面に記入された不具合等のうち改善を行う予定があるものがある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面の「改善(予定)年月」欄に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、6欄又は別紙に記入して添えてください。 5.第四面関係① 第四面は、前回点検時以降に把握した建築物等に係る不具合等のうち第三面の2欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降の不具合等を把握していない場合は、第四面を省略することができます。 ② 「不具合等を把握した年月」欄は、当該不具合等を把握した年月を記入してください。 ③ 「不具合等の概要」欄は、当該不具合等の概要を記入してください。 ⑦ 2欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑧ 3欄は、建築基準法第28条の2の規定の適用を受ける石綿を添加した建築材料について記入してください。 「イ」の「有(飛散防止措置無)」又は「有(飛散防止措置有)」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、当該建築材料が確認された室を記入してください。当該建築材料について飛散防止措置を行う予定があるときは、「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて措置予定年月を記入してください。措置を行う予定がないときは、「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑨ 4欄は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項又は第2項に規定する耐震診断又は耐震改修の実施の有無について記入してください。耐震診断又は耐震改修の実施の予定があるときは、実施予定年月を記入し、具体的な耐震改修の内容を定めている場合は別紙に記入し添えてください。 点検様式1-2点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)番号 点 検 項 目点検結果備考指摘なし点検記録表(建築物の敷地及び構造)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者敷地及び地盤地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況敷地 敷地内の排水の状況敷地内の通路敷地内の通路の確保の状況有効幅員の確保の状況敷地内の通路の支障物の状況建築物の外部基礎基礎の沈下等の状況基礎の劣化及び損傷の状況土台(木造に限る。)土台の沈下等の状況土台の劣化及び損傷の状況塀組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況擁壁擁壁の劣化及び損傷の状況擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況屋上及び屋根屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況はめ殺し窓のガラスの固定の状況外壁躯体等外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況屋上回り(屋上面を除く。)パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況金属笠木の劣化及び損傷の状況排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況屋根屋根の防火対策の状況屋根の劣化及び損傷の状況7要是正既 存不適格4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)番号 点 検 項 目 備考指摘なし建築物の内部防火区画令第112条第9項に規定する区画の状況令第112条第1項から第3項まで又は同条第5項から第8項までの各項に規定する区画の状況令第112条第12項又は第13項に規定する区画の状況防火区画の外周部令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の処置の状況令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況壁の室内に面する部分躯体等木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況点検結果壁の室内に面する部分一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)準耐火性能等の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況天井令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況特定天井 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況床躯体等木造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)準耐火性能等の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)区画に対応した防火設備の設置の状況居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準への適合の状況防火扉の開放方向常閉防火設備の本体と枠の劣化及び損傷の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況常閉防火扉の固定の状況照明器具、懸垂物等照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況8要是正既 存不適格(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)番号 点 検 項 目点検結果備考指摘なし警報設備警報設備の設置の状況警報設備の劣化及び損傷の状況石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。 )の使用の状況吹付け石綿等の劣化の状況除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況避難施設等居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況採光の妨げとなる物品の放置の状況換気のための開口部の面積の確保の状況換気設備の設置の状況換気設備の作動の状況換気の妨げとなる物品の放置の状況屋上広場 屋上広場の確保の状況避難上有効なバルコニー避難上有効なバルコニーの確保の状況手すり等の劣化及び損傷の状況物品の放置の状況避難器具の操作性の確保の状況令第120条第2項に規定する通路 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況廊下幅員の確保の状況物品の放置の状況出入口出入口の確保の状況物品の放置の状況屋内と階段との間の防火区画の確保の状況開放性の確保の状況特別避難階段バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況付室等の排煙設備の設置の状況付室等の排煙設備の作動の状況付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況物品の放置の状況階段階段直通階段の設置の状況幅員の確保の状況手すりの設置の状況物品の放置の状況階段各部の劣化及び損傷の状況屋内に設けられた避難階段 階段室の構造の確保の状況屋外に設けられた避難階段その他の設備等非常用の進入口等非常用の進入口等の設置の状況非常用の進入口等の維持保全の状況排煙設備等防煙壁防煙区画の設置の状況防煙壁の劣化及び損傷の状況可動式防煙壁の作動の状況排煙設備排煙設備の設置の状況排煙設備の作動の状況自然排煙口の維持保全の状況9要是正既 存不適格(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)7法第12条第4項の規定による検査を要する防火設備の有無 □ 有( 階) □ 無番号改善(予定)年月[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]番号 点 検 項 目点検結果備考指摘なしその他の設備等非常用エレベーター乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況乗降ロビー等の付室の外気に向かって開くことができる窓の状況その他特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況膜張力及びケーブル張力の状況免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)上部構造の可動の状況物品の放置の状況非常用エレベーターの作動の状況非常用の照明装置非常用の照明装置の設置の状況非常用の照明装置の作動の状況照明の妨げとなる物品の放置の状況上記以外の点検項目その他確認事項特記事項点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等避雷設備 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況煙突建築物に設ける煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況令第138条第1項第1号に掲げる煙突煙突本体の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式1-4の様式に従い添付してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 7「上記以外の点検項目」欄は、H20告示第282号第2の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、特定行政庁が追加した点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 配置図及び各階平面図を点検様式1-3の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 (注意)この書類は、建築物等ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、H20告示第282号別表第1(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 10点検様式1-2点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3法第12条第4項の規定による検査を要する防火設備の有無 □ 有( 階) □ 無点検記録表(小規模事務所等)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者点検結果備考指摘なし建築物の内部鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況準耐火性能の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況番号 点 検 項 目令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況準耐火性能の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況竪穴区画の外周部竪穴区画の状況準耐火構造の壁(竪穴区画を構成する壁に限る。)準耐火構造の床(竪穴区画を構成する床に限る。)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況防火設備(竪穴区画を構成する防火設備に限る。)避難施設令第120条第2項に規定する通路 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況常閉防火設備の本体と枠の劣化及び損傷の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況常閉防火設備の固定の状況防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況 照明器具、懸垂物等区画に対応した防火設備の設置の状況居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準への適合の状況手すりの設置の状況階段各部の劣化及び損傷の状況避難上有効なバルコニー避難上有効なバルコニーの確保の状況手すり等の劣化及び損傷の状況物品の放置の状況避難器具の操作性の確保の状況直通階段の設置の状況幅員の確保の状況直通階段物品の放置の状況竪穴区画上記以外の点検項目その他確認事項11番号改善(予定)年月[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]特記事項点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式1-4の様式に従い添付してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、H20告示第282号別表第2(い)欄に掲げる点検項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 3「上記以外の点検項目」欄は、H20告示第282号第2の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、特定行政庁が追加した点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、3は削除して構いません。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 配置図及び各階平面図を点検様式1-3の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 (注意)この書類は、建築物等ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、H20告示第282号別表第2(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 12点検様式1-3番号 点検項目1 敷地及び地盤(1) 地盤(2) 敷地(3)から(5) 敷地内の通路(6)から(7) 塀(8)から(9) 擁壁2 建築物の外部(1)から(2) 基礎(3)から(4) 土台(木造に限る。)(5)から(18) 外壁3 屋上及び屋根(1) 屋上面(2)から(5) 屋上回り(屋上面を除く。)(6)から(7) 屋根(8)から(9) 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)4 建築物の内部(1)から(5) 防火区画(6)から(16) 壁の室内に面する部分(17)から(22) 床(23)から(25) 天井(26)から(33) 防火設備(34)から(35) 照明器具、懸垂物等(36)から(37) 警報設備(38)から(43) 居室の採光及び換気(44)から(47) 石綿等を添加した建築材料5 避難施設等(1) 令第120条第2項に規定する通路(2)から(3) 廊下(4)から(5) 出入口(6) 屋上広場(7)から(10) 避難上有効なバルコニー(11)から(23) 階段(24)から(29) 排煙設備等(30)から(40) その他の設備等6 その他(1)から(4) 特殊な構造等(5) 避雷設備(6)から(9) 煙突7 上記以外の点検項目点 検 結 果 図(建築物の敷地および構造)注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。 13点検様式1-3番号 点検項目1 建築物の内部(1)から(3) 竪穴区画(4)から(7) 準耐火構造の壁(8)から(10) 準耐火構造の床(11)から(17) 防火設備(18) 照明器具、懸垂物等2 避難施設(1) 令第120条第2項に規定する通路(2)から(5) 避難上有効なバルコニー(6)から(10) 直通階段3 上記以外の調査項目点 検 結 果 図(小規模事務所等)注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。 14点検様式1-4(注意)[1][2][3][4][5]関係写真(敷地・構造)部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項「点検結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検様式1-2の番号、点検項目に対応したものを記入してください。 15点検様式1-6-1:□有 □無※ 該当する□にレ印等でチェックしてください。また、「有」の場合は、以下の各項目を記載してください。 ただし、要是正項目の内「既存不適格」は除きます。 :□有 □無番号 点検場所(例) 外壁東面:□有 □無番号 点検場所(例) ロビー(注意)※ 「常時」及び「非常時(災害時)」共に被害が想定される場合は、「常時」として表に記載してください。 ※ 「番号」欄は、点検様式1-2「点検記録表」の特記事項に記載の番号としてください。 ※ 「点検場所」欄は、点検様式1-4「関係写真」に添付の写真を撮影した室名等を記載してください。 ※ 「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法について、応急措置の場合は、その旨を記載してください。 ※ 「是正に要する概算費用」欄に記載の概算費用の根拠として、参考様式1-6-2「内訳書」を添付してください。 * 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 非常用照明器具 不点灯(原因不明)非常時に点灯しないため、迅速な避難ができない非常用照明器具を取り替える¥115,500* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 【非常時(発災時)に被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)タイルの劣化及び損傷の状況外壁タイルにクラックがあるタイルの剥落による歩行者への危害クラックが発生しているタイルを張り替える¥1,773,200所在地【重大な事故等につながる恐れのある要是正項目】【平時被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)その他の点検者施設名称重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表点検の実施日:年 月 日点検者氏名 所属又は勤務先 資格代表となる点検者参考様式1-6-2番号(例)数量 単位500 ㎡20 ㎡20 ㎡1 式1 式番号(例)数量 単位5 個1 式1 式1 式番号数量 単位(注意)※ 内訳書は、専門業者の見積書、物価本、実績単価等を基に、可能な範囲で行ってください。 ※ 記入欄が不足する場合は、必要に応じ行の追加等を行ってください。 ※ 当様式は参考様式となりますので、必ずしもこれによる必要はありません。 ※ 「番号」「点検場所」「点検項目」「指摘の具体的内容」「指摘事項の是正方法」欄は、 点検様式1-6-1「重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表」の記載内容と 同じにしてください。 合計消費税総合計(税込み)名称 摘要 単価 金額 備考点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法合計 105,000消費税 10,500総合計(税込み) 115,500諸経費 25,000施工費 既設品撤去含む 25,000 点灯試験含む発生材処分 運搬費含む 5,000名称 摘要 単価 金額 備考非常用照明器具 型番:●-〇 10,000 50,000点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法ロビー 非常用照明器具 不点灯(原因不明) 非常用照明器具を取り替える合計 1,612,000消費税 161,200総合計(税込み) 1,773,200発生材処分 運搬費含む 10,000諸経費 28,000既存タイル撤去 1,200 24,000新設タイル張り 2,500 50,000名称 摘要 単価 金額 備考外部足場設置費 運搬費含む 3,000 1,500,000【内訳書】点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法外壁東面 タイルの劣化及び損傷の状況 外壁タイルにクラックがあるクラックが発生しているタイルを張り替える点検様式1-5屋外広告物安全点検報告書年 月 日(あて先)京都市●●局●●部●●課長報告者 住 所氏 名電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。広告物等の種類 (広告番号: )屋上看板 ・ 壁面看板 ・ 突出看板 ・ 建植看板 ・ その他設置場所 京都市 区 町 丁目 番 号(施設名称: )設置年月日 年 月 日 点検年月日 年 月 日点検者氏 名住 所電話番号資格名称点検箇所点 検 項 目異常の有・無・不明改 善 の 概 要 等基礎部・上部構造1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき 有 無 不明2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき有 無 不明3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 有 無 不明支持部1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 有 無 不明2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落 有 無 不明取付部1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 有 無 不明2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 有 無 不明3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常 有 無 不明広告板1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落有 無 不明2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損有 無 不明3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり 有 無 不明照明装置1 照明装置の不点灯、不発光 有 無 不明2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 有 無 不明3 周辺機器の劣化、破損 有 無 不明その他1 付属部材(※)の腐食、破損 有 無 不明2 避雷針の腐食、損傷 有 無 不明3 その他点検した事項( ) 有 無 不明※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品注1)点検方法は、原則として、目視、打診等により、損傷、変形、腐食等の異常の有無を確認してください。注2)点検項目ごとに「異常の有・無・不明」欄に○印を入れ、「有」の場合は改善の概要を記載の上、写真を添付してください。注3)広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要等」欄に斜線を引いてください。注4)高所に設置されており、点検にあたって高所作業車等を用いる必要がある点検項目にあっては、「異常の有・無・不明」欄を「不明」とし、高所作業車等を用いないと点検できない旨を記載の上、写真を添付してください。注5)アンカーボルト等、コンクリートに覆われ、破壊しないと目視できない場合にあっては、外観で異常の有無を確認し、「改善の概要等」欄に破壊しないと目視できない旨を記載してください。注6)別添1-2に記載されていない屋外広告物にあっては、「広告物等の種類」欄に、別添1-2に記載されていない旨を記載してください。【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検による指摘の概要】【ロ.指摘の概要】【ニ.その他特記事項】建築基準法第12条第4項の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。 点検様式3-1定期点検記録(建築設備(昇降機を除く。 ))(第一面) 年 月 日施設管理者 【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無【1.建築物の概要】【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【2.確認済証交付年月日等】【3.点検日等】【4.換気設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.換気設備の概要】【ホ.防火ダンパーの有無】☐有 ☐無【6.換気設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【7.換気設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無☐予定なし【ハ.前回の点検に関する書類の写し】☐有 ☐無☐その他( 系統 室)☐無【ハ.居室等】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室)☐無【ニ.空気調和設備・冷暖房設備】☐個別パッケージ ☐全空気 ☐ヒートポンプ【ハ.検査済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【イ.階数】 地上 階 地下 階【イ.今回の点検】年 月 日実施【ロ.前回の点検】☐実施(年 月 日報告)☐未実施( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.無窓居室】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室)☐無【ロ.火気使用室】☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)【イ.資格等】( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号☐ファンコイルユニット併用 ☐その他( )【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(年 月に改善予定)(第二面)建築設備の状況等【ニ.点検対象建築設備】☐換気設備 ☐排煙設備 ☐非常用の照明装置 ☐給水設備及び排水設備【イ.確認済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【8.排煙設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【9.排煙設備の概要】【イ.避難安全検証法等の適用】【ロ.特別避難階段の階段室又は付室】【ハ.非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロ【10.排煙設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【11.排煙設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【12.非常用の照明装置の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【ニ.非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(年 月に改善予定) ☐予定なし【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ホ.居室等】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐無【ヘ.予備電源】 ☐蓄電池 ☐自家用発電装置 ☐直結エンジン ☐無【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無☐階避難安全検証法( 階) ☐全館避難安全検証法☐その他( )☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号【13.非常用の照明装置の概要】☐無【14.非常用の照明装置の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【15.非常用の照明装置の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【16.給水設備及び排水設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【17.給水設備及び排水設備の概要】【ハ.圧力タンクの有無】☐有 ☐無【ニ.給湯方式】 ☐局所式 ☐中央式【18.給水設備及び排水設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【19.給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】 【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】 ☐有 ☐無☐予定なし【ホ.湯沸器】 ☐開放式燃焼器 ☐半密閉式燃焼器 ☐密閉式燃焼器☐その他()【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無【ハ.改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定(年 月に改善予定)( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.飲料水の配管設備】☐給水タンク( 基 ㎥) ☐貯水タンク( 基 ㎥) ☐その他( )【ロ.排水設備】 ☐排水槽(☐汚水槽 ☐雑排水槽 ☐合併槽 ☐雨水槽・湧水槽) ☐排水再利用配管設備 ☐その他()【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号建築設備検査員 第 号☐自家用発電装置 (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)・自家発電装置併用(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(年 月に改善予定) ☐予定なし【イ.照明器具】☐白熱灯( 灯) ☐蛍光灯( 灯) ☐その他( 灯)【ロ.予備電源】☐蓄電池(内蔵形)(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)(居室 灯、廊下 灯、 階段 灯)【20.備考】不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等考えられる原因 改善措置の概要等不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等【1.換気設備】【2.排煙設備】(第三面)建築設備に係る不具合の状況【3.非常用の照明装置】【4.給水設備及び排水設備】不具合等の概要② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。 ④ 2欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。 2. 第一面関係① 建築基準法第12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。 ② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。 ③ 第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ④ 3欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に記録すべき事項があれば記入してください。 ⑤ 3欄の「ハ」は、第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄の「ロ」に記入されている改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。 ⑥ 3欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に記録すべき事項があれば記入してください。 3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、建築設備等の概要及び当該建築設備等の構造方法に係る点検結果について作成してください。 ② 1欄の「ニ」は、点検対象の建築設備について、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ③ 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の確認(建築基準法第87条の2及び同法第88条第2項の規定により準用して適用される同法第6条第1項に規定する確認を含む。以下この様式において同じ。)について、「ハ」及び「ニ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。 ⑤ 3欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入し、「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の報告について記入して下さい。 ⑥ 3欄の「ロ」は、記録の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑦ 3欄の「ハ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。 ⑧ 4欄から19欄までは、点検の対象となっていない建築設備等の欄には記入する必要はありません。 ⑨ 4欄、8欄、12欄及び16欄は、代表となる点検者並びに点検に係る建築設備に係るすべての点検者について記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 ⑩ 4欄、8欄、12欄及び16欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が建築設備検査員である場合は、建築設備検査員資格者証の交付番号を「建築設備検査員」の番号欄に記入してください。 ⑪ 4欄、8欄、12欄及び16欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。 ⑫ 4欄、8欄、12欄及び16欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は点検者の住所について記入してください。 ⑬ 5欄の「イ」は、換気のための有効な部分の面積が居室の床面積の20分の1未満となる居室(建築基準法第28条第3項に規定する特殊建築物の居室を除く。)について、「ロ」は、同項に規定する居室(同項に規定する特殊建築物の居室を除く。)について記入し、それぞれ該当する室がない場合においては「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ハ」は、同項に規定する特殊建築物の居室について記入してください。 ⑭ 5欄の「ニ」並びに17欄の「イ」、「ロ」及び「ホ」は、それぞれ該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「その他」の場合は併せて具体的な内容を記入してください。 ⑯ 6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。 ⑮ 6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。 ⑰ 6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑱ 前回点検時以降に把握した火災時の排煙設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの(以下、「不具合」という。)について第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄の「不具合の概要」欄に記入したときは、7欄、11欄、15欄又は19欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは7欄、11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは7欄、11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には7欄、11欄、15欄又は19欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には7欄、11欄、15欄又は19欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には7欄、11欄、15欄又は19欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑲ 9欄の「イ」は、建築基準法施行令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令129条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が確かめられた建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を確かめた階を記入してください。建築基準法第38条(同法第67条の2、第67条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。 ⑳ 9欄の「ロ」及び「ハ」は、それぞれ該当する室がないときに「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ニ」は、「ロ」及び「ハ」以外の居室、廊下及び階段の用に供する部分について記入してください。 ㉑ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、20欄又は別紙に記載して添えてください。 4.第三面関係① 第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄は、前回点検時以降に把握した建築設備に係る不具合のうち第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。 ② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。 ③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。 ④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。 ⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」を記入してください。 点検様式3-2-1点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11)(12)(13)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等防火ダンパー等防火ダンパーの設置の状況防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置機械換気設備煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況換気扇による換気の状況給気機又は排気機の設置の状況機械換気設備の換気量(9)自然換気設備煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)換気設備を設けるべき調理室等自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の材質排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の設置の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離空気調和設備の性能各室内の温度各室内の相対湿度各室の浮遊粉じん量各室の一酸化炭素含有率各室の二酸化炭素含有率各室の気流法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況各室の給気口及び排気口の設置位置各室の給気口及び排気口の取付けの状況風道の取付けの状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況換気扇による換気の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能各系統の換気量各室の換気量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(換気設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者8要是正既 存不適格4[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 点検対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 上記以外の点検項目特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし9点検様式3-2-2点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況排煙機の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の設置の状況排煙風道機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況防火ダンパー防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況排煙口機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の取付けの状況1令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等排煙機排煙機の外観排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況煙排出口の設置の状況煙排出口の周囲の状況屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況排煙機の性能手動開放装置の設置の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況機械排煙設備の排煙口の性能手動開放装置による開放の状況排煙口の開放の状況排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放と連動起動の状況番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(排煙設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者10要是正既 存不適格(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)2(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁手動降下装置の作動の状況手動降下装置による連動の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質可動防煙壁の防煙区画中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気風道の材質空気逃し口の作動の状況圧力調整装置の外観圧力調整装置の大きさ及び位置圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況給気送風機の吸込口吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況遮煙開口部の排出風速空気逃し口の外観空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質給気口の外観給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況給気口の手動開放装置の設置の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況給気送風機の性能給気口の開放と連動起動の状況給気送風機の作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の性能給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況(2) 給気口の周囲の状況吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー(1) 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況備考指摘なし特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の設置位置番号 点 検 項 目 等点検結果11要是正4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)5[1][2][3][4][5][6][7][8][9]「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 点検対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、表2-2-2(2/4)第二(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(2/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 改善(予定)年月特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等接地線の接続の状況絶縁抵抗直結エンジンの性能始動及び停止の状況運転の状況上記以外の点検項目排気の状況(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況直結エンジン直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況Vベルト計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)予備電源自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置の性能電源の切替えの状況始動の状況運転の状況番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格12[10][11][12]5「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、5は削除して構いません。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。 13点検様式3-2-3点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1 2(1)(2)(3) 照度(4) 分電盤(5) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置等の性能電源の切替えの状況始動の状況音、振動等の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)電源別置形の蓄電池蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況蓄電池の設置の状況蓄電池の性能電圧電解液比重電解液の温度充電器充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況電池内蔵形の蓄電池配線及び充電ランプ充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置配線照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況予備電源から非常用の照明器具間の耐熱処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)予備電源予備電源への切替え及び器具の点灯の状況予備電源の性能照度の状況非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)照明器具(1)非常用の照明器具使用電球、ランプ等照明器具の取付けの状況電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(非常用の照明装置)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者1要是正7[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 7「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、7は削除して構いません。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 点検対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 上記以外の点検項目特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格2点検様式3-2-4点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13)排水トラップ(14) 阻集器その他衛生器具の取付けの状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水再利用配管設備(中水道を含む。)雑用水の用途雑用水給水栓の表示の状況配管の標識等雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況消毒装置飲料水の配管設備 飲料用の給水タンク及び貯水タンク並びに給水ポンプ給水タンク等の設置の状況給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況給水用圧力タンクの安全装置の状況給水ポンプの運転の状況排水設備排水槽排水槽のマンホールの大きさ排水槽の通気の状況排水漏れの状況排水ポンプの設置の状況排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況給水タンク等の内部の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況ガス湯沸器の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造飲料用の配管設備及び排水設備飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況継手類の取付けの状況保温措置の状況防火区画等の貫通措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況止水弁の設置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(給水設備及び排水設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者3要是正既 存不適格(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4[1][2][4][5][6][8][11]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 [12]要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。 [7]「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 [9]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 [10]4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 [3]「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 点検対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 改善(予定)年月特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等間接排水の状況通気管通気開口部の状況通気管の状況上記以外の点検項目点検結果備考指摘なしその他排水管公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況掃除口の取付けの状況雨水系統との接続の状況番号 点 検 項 目 等4点検様式3-3(注意)[1][2][3][4][5]「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「部位」欄の「番号」、「点検項目等」は、それぞれ点検様式3-2-1~3-2-4の番号、点検項目等に対応したものを記入してください。 写真貼付特記事項部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項関係写真(建築設備(昇降機を除く))部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他5点検様式3-4-1:□有 □無※ 該当する□にレ印等でチェックしてください。また、「有」の場合は、以下の各項目を記載してください。 ただし、要是正項目の内「既存不適格」は除きます。 :□有 □無番号 点検場所(例) 外壁東面:□有 □無番号 点検場所(例) ロビー(注意)※ 「常時」及び「非常時(災害時)」共に被害が想定される場合は、「常時」として表に記載してください。 ※ 「番号」欄は、点検様式3-2-1~3-2-4「点検記録表」の特記事項に記載の番号としてください。 ※ 「点検場所」欄は、点検様式3-3「関係写真」に添付の写真を撮影した室名等を記載してください。 ※ 「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法について、応急措置の場合は、その旨を記載してください。 ※ 「是正に要する概算費用」欄に記載の概算費用の根拠として、参考様式3-4-2「内訳書」を添付してください。 その他の点検者施設名称重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表点検の実施日:年 月 日点検者氏名 所属又は勤務先 資格代表となる点検者所在地【重大な事故等につながる恐れのある要是正項目】【平時被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)タイルの劣化及び損傷の状況外壁タイルにクラックがあるタイルの剥落による歩行者への危害クラックが発生しているタイルを張り替える¥1,773,200* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 【非常時(発災時)に被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)非常用照明器具 不点灯(原因不明)非常時に点灯しないため、迅速な避難ができない非常用照明器具を取り替える¥115,500* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 参考様式3-4-2番号(例)数量 単位500 ㎡20 ㎡20 ㎡1 式1 式番号(例)数量 単位5 個1 式1 式1 式番号数量 単位(注意)※ 内訳書は、専門業者の見積書、物価本、実績単価等を基に、可能な範囲で行ってください。 ※ 記入欄が不足する場合は、必要に応じ行の追加等を行ってください。 ※ 当様式は参考様式となりますので、必ずしもこれによる必要はありません。 【内訳書】点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法外壁東面 タイルの劣化及び損傷の状況 外壁タイルにクラックがあるクラックが発生しているタイルを張り替える名称 摘要 単価 金額 備考外部足場設置費 運搬費含む 3,000 1,500,000諸経費 28,000既存タイル撤去 1,200 24,000新設タイル張り 2,500 50,000合計 1,612,000消費税 161,200総合計(税込み) 1,773,200発生材処分 運搬費含む 10,000点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法ロビー 非常用照明器具 不点灯(原因不明) 非常用照明器具を取り替える名称 摘要 単価 金額 備考非常用照明器具 型番:●-〇 10,000 50,000施工費 既設品撤去含む 25,000 点灯試験含む発生材処分 運搬費含む 5,000消費税 10,500総合計(税込み) 115,500諸経費 25,000点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法合計 105,000名称 摘要 単価 金額 備考※ 「番号」「点検場所」「点検項目」「指摘の具体的内容」「指摘事項の是正方法」欄は、 点検様式3-4-1「重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表」の記載内容と 同じにしてください。 合計消費税総合計(税込み)測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等階 室名 必要換気量(m3/h) 換 気 方 式 換気設備機種名*注1) 換気状況の評価*注2) 判 定一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正別表1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(A4) 注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。 注2) 「換気状況の評価欄」には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。 これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。 別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(A4)測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等室番(場所) 使用器具 発熱量(kW) 換気型式(n) 必要換気量(m3/h) 開口面積(m2) 測定風速*注(m/s) 測定風量(m3/h) 判 定40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正 注)「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。 別表3 排煙風量測定記録表(A4)*注1)1m2× 1 or 2 = m3/min2階 排煙口面積 (m2)3 4 5 。 注1)本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。 注2)「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。 注3)自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、 測定値等が適正であるか否かを判定すること。 直結エンジン(内燃エンジン)の有無 予備電源又は直結エンジン切り替え 排煙系統図(排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)有 ・ 無 指摘なし・要是正指摘なし・要是正排 煙 機判定排煙機 (番号等) 煙排出口面積 (m2) 測定風速 (m/s)*注2) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等排 煙 口判定室 名 測定風速 (m/s) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)排煙機系統(機器番号等) 排煙機銘板表示 排煙機の規定風量最大防煙区画面積別表3-2 排煙風量測定記録表(A4) 給気式(特殊な構造の排煙設備)1m3/min2階 排煙口面積 (m2)3 4 5 。 直結エンジン(内燃エンジン)の有無 予備電源又は直結エンジン切り替え 排煙系統図(給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)有 ・ 無 指摘なし・要是正注1)「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。 注2)自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、 測定値等が適正であるか否かを判定すること。 給 気 送 風 機判定吸込口面積 (m2) 測定風速 (m/s)※注1) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正排 煙 口判定室 名 測定風速 (m/s)※注1) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)給気送風機系統(機器番号等) 給気送風機銘板表示 給気送風機の性能(風量)測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等別表3-3 排煙風量測定記録表(A4) 加圧式(加圧防排煙設備)1m3/min2階 測定排出風速※注2)(m/s)3 4 。 るか否かを判定すること。 注1)「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。 注2)「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。 注3)隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Vの算定式を 以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式により排出 風速を算定し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、Vは排出風速、Hは遮煙 開口部の高さを表す。 排煙系統図(給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること) ①V=2.7√H ②V=3.3√H ③V=3.8√H注4)自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であ有 ・ 無 指摘なし・要是正直結エンジン(内燃エンジン)の有無 予備電源又は直結エンジン切り替え指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口判定室 名 空気逃し口の方式※注1) 規定排出風速※注3)(m/s) 算定式※注3) 遮煙開口部の高さ(m)給気送風機系統(機器番号等) 給気送風機銘板表示 給気送風機の性能(風量)型式番号等 測定年月日 測定機器 メーカー名別表4 非常用の照明装置の照度測定表(A4)測定年月日 型式番号等階指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正(別紙)階 別 光源の種類*注2) 照 度 (lx) 注1) 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。 注2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内)と付す。 判 定部屋・廊下等白 熱 灯蛍 光 灯その他( )測 定 場 所 測 定 位 置*注1)測定機器 メーカー名光 源 の 種 類最低照度の測定場所最 低 照 度 (lx)【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検による指摘の概要】施設管理者 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし年 月 日点検様式4-1定期点検記録(防火設備)(第一面)建築基準法第12条第4項の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。 【1.建築物の概要】【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【2.確認済証交付年月日等】【3.点検日等】【4.防火設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.防火設備の概要】【イ.避難安全検証法等の適用】☐階避難安全検証法( 階)☐全館避難安全検証法【ロ.防火設備】☐その他( 台)【6.防火設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【7.防火設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無☐予定なし【イ.階数】 地上 階 地下 階【イ.確認済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【ハ.検査済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【イ.今回の点検】年 月 日実施【ロ.前回の点検】☐実施(年 月 日報告)☐未実施(第二面)防火設備の状況等【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(年 月に改善予定)【ハ.前回の点検に関する書類の写し】☐有 ☐無防火設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号☐その他( )☐防火扉( 枚) ☐防火シャッター( 枚)☐耐火クロススクリーン( 枚)☐ドレンチャー( 台)【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【イ.資格等】( )建築士 ()登録第 号防火設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号【8.備考】不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月⑥ 3欄の「ハ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。 ⑦ 4欄は、代表となる点検者並びに点検に係る防火設備に係るすべての点検者について記入してください。当該防火設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 ⑧ 4欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が防火設備検査員である場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してください。 ⑨ 4欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。 ⑩ 4欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は点検者の住所について記入してください。 ⑪ 5欄の「イ」は、建築基準法施行令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令129条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が確かめられた建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を確かめた階を記入してください。建築基準法第38条(同法第67条の2、第67条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。 ⑤ 3欄の「ロ」は、記録の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。 2. 第一面関係① 建築基準法第12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。 ② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。 ③ 第二面の6欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の6欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る点検結果について作成してください。 ② 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」及び「ニ」は、点検対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。 ③ 2欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。 ④ 3欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入し、「ロ」は、点検対象の防火設備等に関する直前の報告について記入して下さい。 (第三面)防火設備に係る不具合の状況(注意)1. 各面共通関係不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。 4.第三面関係① 第三面は、前回点検時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の6欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。 ② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。 ③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。 不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。 ④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。 ⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」を記入してください。 ⑰ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、8欄又は別紙に記載して添えてください。 ⑫ 5欄の「ロ」は、点検対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについては、散水ヘッドの合計の個数を記入してください。 「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。 ⑬ 6欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑭ 6欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。 ⑮ 6欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑯ 前回点検時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの(以下、「不具合」という。)について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、7欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは7欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは7欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には7欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には7欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には7欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 点検様式4-2-1点検の実施日 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2)(3)(4) 危害防止装置(5)(6)(7) 温度ヒューズ装置(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月[1][2][3][4][5][6][7][8][9]該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、表2-2-3(1/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(1/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 特記事項点検項目 改善策の具体的内容等総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況防火区画の形成の状況上記以外の点検項目連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況自動閉鎖装置設置の状況再ロック防止機構の作動の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況防火扉閉鎖の障害となる物品の放置の状況扉、枠及び金物扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況作動の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(防火扉)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者5[10][11][12]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-2、点検様式4-2-3又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。 6点検様式4-2-2点検の実施日 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ケース(9)まぐさ及びガイドレール(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 温度ヒューズ装置(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 自動閉鎖装置(25) 手動閉鎖装置(26)(27)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月上記以外の点検項目特記事項点検項目 改善策の具体的内容等連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況防火区画の形成の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況防火シャッター閉鎖の障害となる物品の放置の状況駆動装置軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※スプロケットの設置の状況※軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況カーテン部スラット及び座板の劣化等の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(防火シャッター)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者7[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、表2-2-3(2/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(2/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 この書類は、建築物ごとに作成してください。 (注意)8点検様式4-2-3点検の実施日 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 駆動装置(3)(4)(5) ケース(6)まぐさ及びガイドレール(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20) 自動閉鎖装置(21) 手動閉鎖装置(22)(23)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月特記事項点検項目 改善策の具体的内容等連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況上記以外の点検項目結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況総合的な作動の状況耐火クロススクリーンの閉鎖の状況防火区画の形成の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況点 検 項 目 点 検 事 項劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況 危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況耐火クロススクリーン閉鎖の障害となる物品の放置の状況ローラチェーンの劣化及び損傷の状況カーテン部耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況点検結果備考指摘なし点検記録表(耐火クロススクリーン)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者番号9[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、表2-2-3(3/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(3/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 10点検様式4-2-4点検の実施日 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 散水ヘッド(3) 開閉弁(4) 排水設備(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23) 自動作動装置(24) 手動作動装置(25)(26)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検項目 改善策の具体的内容等連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況総合的な作動の状況ドレンチャー等の作動の状況防火区画の形成の状況上記以外の点検項目特記事項圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況制御盤スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況加圧送水装置用予備電源の容量の状況ドレンチャー等閉鎖の障害となる物品の放置の状況散水ヘッドの設置の状況開閉弁の状況排水の状況水源貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況給水装置の状況加圧送水装置ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況ポンプ及び電動機の状況加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者11[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-3の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。 「点検結果」欄は、表2-2-3(4/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(4/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 12点検様式4-3点 検 結 果 図(防火設備)注)各階平面図を添付し、点検の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記すること。 13点検様式4-4(注意)[1][2][3][4][5]「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 この書類は、点検の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検様式4-2-1~4-2-4の番号、点検項目に対応したものを記入してください。 写真貼付特記事項部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項関係写真(防火設備)部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他14点検様式4-5-1:□有 □無※ 該当する□にレ印等でチェックしてください。また、「有」の場合は、以下の各項目を記載してください。 ただし、要是正項目の内「既存不適格」は除きます。 :□有 □無番号 点検場所(例) 外壁東面:□有 □無番号 点検場所(例) ロビー(注意)※ 「常時」及び「非常時(災害時)」共に被害が想定される場合は、「常時」として表に記載してください。 ※ 「番号」欄は、点検様式4-2-1~4-2-4「点検記録表」の特記事項に記載の番号としてください。 ※ 「点検場所」欄は、点検様式4-4「関係写真」に添付の写真を撮影した室名等を記載してください。 ※ 「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法について、応急措置の場合は、その旨を記載してください。 ※ 「是正に要する概算費用」欄に記載の概算費用の根拠として、参考様式4-5-2「内訳書」を添付してください。 * 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 非常用照明器具 不点灯(原因不明)非常時に点灯しないため、迅速な避難ができない非常用照明器具を取り替える¥115,500* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 【非常時(発災時)に被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)タイルの劣化及び損傷の状況外壁タイルにクラックがあるタイルの剥落による歩行者への危害クラックが発生しているタイルを張り替える¥1,773,200所在地【重大な事故等につながる恐れのある要是正項目】【平時被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)その他の点検者施設名称重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表点検の実施日:年 月 日点検者氏名 所属又は勤務先 資格代表となる点検者参考様式4-5-2番号(例)数量 単位500 ㎡20 ㎡20 ㎡1 式1 式番号(例)数量 単位5 個1 式1 式1 式番号数量 単位(注意)※ 内訳書は、専門業者の見積書、物価本、実績単価等を基に、可能な範囲で行ってください。 ※ 記入欄が不足する場合は、必要に応じ行の追加等を行ってください。 ※ 当様式は参考様式となりますので、必ずしもこれによる必要はありません。 ※ 「番号」「点検場所」「点検項目」「指摘の具体的内容」「指摘事項の是正方法」欄は、 点検様式4-5-1「重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表」の記載内容と 同じにしてください。 合計消費税総合計(税込み)名称 摘要 単価 金額 備考点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法合計 105,000消費税 10,500総合計(税込み) 115,500諸経費 25,000施工費 既設品撤去含む 25,000 点灯試験含む発生材処分 運搬費含む 5,000名称 摘要 単価 金額 備考非常用照明器具 型番:●-〇 10,000 50,000点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法ロビー 非常用照明器具 不点灯(原因不明) 非常用照明器具を取り替える合計 1,612,000消費税 161,200総合計(税込み) 1,773,200発生材処分 運搬費含む 10,000諸経費 28,000既存タイル撤去 1,200 24,000新設タイル張り 2,500 50,000名称 摘要 単価 金額 備考外部足場設置費 運搬費含む 3,000 1,500,000【内訳書】点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法外壁東面 タイルの劣化及び損傷の状況 外壁タイルにクラックがあるクラックが発生しているタイルを張り替える【参考資料】点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む)【塀】 ・ひび割れが多数見られる・傾斜している・破損している個所がある・塀の転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・塀が転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・塀の撤去及び必要に応じて新設する【擁壁】 ・ひび割れが発生している・傾斜している・破損している個所がある・水抜きパイプが3㎡以内ごとに1か所以上設けられていない・水抜きパイプが詰まっている・擁壁の崩落により、歩行者が生き埋めになる恐れがある・擁壁が倒壊する恐れがある範囲を立入禁止とする・水抜きパイプを清掃する・擁壁を修繕する【外壁:躯体・外装仕上げ材等】 ・躯体又は外装材にひび割れが見られる・躯体又は外装材が欠損及び剥落している・鋼材全面に錆が発生している・躯体又は外装材が剥落し歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・外装材等を修繕する・落下しそうな外装材等を除去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【外壁:窓サッシ等】 ・サッシが変形している・劣化により錆が発生している・ビスが緩んでいる・サッシ、ガラス、部品が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該窓を使用禁止にする・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・サッシを取替える・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【外壁:広告板、空調室外機等】 ・電線にゆるみや断線が見られる・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる・傾きが見られる・照明装置が点灯しない・基礎にひび割れが見られる・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【屋根】 ・瓦等に割れが見られる・緊結金物に著しい腐食が見られる・瓦等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・建物周囲を立入禁止とする ・瓦等を葺き替える・落下しそうな瓦等を撤去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【機器及び工作物】 ・本体及び支持部材に変形、損傷、錆、腐食が見られる・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・機器及び工作物が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【防火区画】 ・内装材が不燃材料でない・防火戸が設置されていない・火災時に上階へ炎が延焼し、重大な人身事故の恐れがある・火災時に煙が建物内に蔓延し、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・避難階段が炎や煙で使用できず、建物内に取り残される恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・内装材を不燃材料に修繕する・防火戸を新設する・不適切な内装材を撤去する(既存躯体がRC造の場合に限る)【天井】 ・天井材に大きなたわみが見られる・天井材の一部が落下している・天井材に損傷が見られる・天井下地材の外れ、ゆるみが見られる・施設利用者の頭部に天井材が落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該室又は、周囲を立入禁止とする・天井材又は下地材を修繕する・天井(下地材共)を撤去する【防火設備】 ・随時閉鎖式防火戸がヒューズ式になっている・くぐり戸が無い・くぐり戸が避難方向と逆向きに開く・完全に閉鎖しない・物品等が放置され、閉鎖又は作動の支障となっている・火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火設備を修繕又は取替える建築物の内部法第12条第2項(建築物)重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧種別敷地及び地盤屋上及び屋根建築物の外部 本資料は、「建築基準法(以下、「法」という。)」及び「京都市屋外広告物等に関する条例(以下、「条例」という。)」の点検において、要是正項目等になり得るもののうち、重 大な事故等につながる恐れのある事項を一覧にしたものである。 点検委託において、これらの事項の有無を確認し、抽出するための参考資料として位置づけており、施設所管部署が、被害をイメージし、応急措置など、速やかな対応をす るための資料としての活用も想定し作成している。 一覧に記載されている事項が確認された場合は、重大な事故が発生し得ることから、速やかに応急措置等の対応を行うことが肝要である。 また、要是正項目は、把握した箇所に限定される。把握できた箇所以外についても同様の事象が発生している可能性があることから、施設全体の危険性を把握するため、 別途、詳細調査を行うことが必要である。 なお、本資料に記載している事項は一例であり、網羅されているものではなく、重大な事故等につながる恐れがあると考えられる事項は同様に抽出し、対応が必要である。 HH/2 :指摘箇所HH/2:指摘箇所点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別建築物の内部【警報設備】 ・設計図書に記載されている箇所に設置されていない・周辺に作動障害となる照明機器等がある・感知器等が変形している・火災時に防火扉や消火設備が作動せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時に作動せず、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・警報設備の作動しない部屋を使用禁止とする・適切な位置に警報設備を設置する・作動障害となる照明機器等を撤去する・不良箇所を修繕する【避難通路・廊下】 ・部屋を間仕切りしたため、歩行距離や幅員が不適合となっている・避難通路に物品等が放置されており、幅員が不足している・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・放置している物品等を移動させる・適切な歩行距離や幅員とするため、間仕切りを撤去する【出入口】 ・扉前に物品等が放置されており、出口幅の不足や、使用できなくなっている・出口が鍵なしでは開錠できない錠で施錠されており、発災時に容易に解錠できない・発災時に避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる・出口の錠を発災時に容易に解錠できる錠に取り換える【避難上有効なバルコニー】 ・バルコニーを居室に改造している・手摺が損傷・劣化している・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない・避難ハッチが開閉できない・発災時にバルコニーが使用できず、逃げ遅れる恐れがある・手摺を使用した際に手摺と一緒に転落する恐れがある・放置している物品等を移動させる・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・バルコニーを使用できるよう、居室部を撤去する・手摺を修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【階段】 ・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる-【排煙設備等:防煙壁】 ・防煙垂れ壁や防煙区画の壁が撤去されている・防煙垂れ壁が損傷している・可動式防煙壁が作動しない・火災時に煙が蔓延することで、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防煙垂れ壁等の防煙区画を修繕又は新設する【排煙設備等:排煙設備】 ・排煙設備が作動しない・手動開閉装置が損傷しており操作できない・物品等により、操作盤や排煙口が塞がれている・火災時に排煙ができず、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・居室の使用時は窓を開け換気を行う・放置している物品等を移動させる・排煙設備を修繕する【その他の設備等:非常用の進入口等】 ・非常用進入口に格子等が取り付けられ、進入ができない・内側に物品等が放置され進入の障害となる・進入口の表示がない・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある・放置している物品等を移動させる・非常用進入口に取り付けられた格子を撤去する・進入口の表示を設置する【その他の設備等:非常用エレベーター】 ・乗降ロビーに間仕切りが設置され、面積が確保できていない・乗降ロビーの出入口扉が防火戸になっていない・乗降ロビーに物品等が放置されている・排煙設備が作動しない・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・間仕切りを撤去し面積を確保する・防火戸を新設する・排煙設備を改修する【その他の設備等:非常用の照明装置】 ・非常用照明装置が撤去されている・非常用照明装置のランプが外されている・点灯しない・物品等が照明の妨げとなっている・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・放置している物品等を移動させる・ランプを設置する・非常用照明装置を修繕する・電線にゆるみや断線が見られる・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる・傾きが見られる・照明装置が点灯しない・基礎にひび割れが見られる・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する避難施設等法第12条第2項(建築物)条例第13条の2(屋外広告物)HH/2 :指摘箇所点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別【設備機器全般】 ・設備機器の基礎がき裂又は破損している・破損部分及び設備機器が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する・破損した部品等がある場合は回収する【設備機器全般】 ・設備機器本体及び支持部材に変形、損傷、錆、腐食が見られる・設備機器等が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する・破損した部品等がある場合は回収する【換気扇】 ・故障している・調理室等の必要換気量を満足していない・ダンパーが故障(常時閉鎖)している・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・調理器具等を使用禁止とする ・換気扇、ダンパーを修繕する【排気筒、 排気フード及び煙突】 ・腐食により孔が開き排気ガス等が漏れている・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・設備機器を使用禁止とする ・漏れている箇所を修繕する【冷却塔】 ・薬液注入装置が故障している ・レジオネラ属菌の増殖によりレジオネラ症を発症する恐れがある・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内を立入禁止とする・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内の外気取入口を塞ぎ、居室の窓等は閉める・冷却搭の清掃及び換水を実施する・投入形式の薬剤を投入する排煙設備【排煙機】 ・排煙機が故障している・必要排煙風量を満足していない・物品等により、排煙口が塞がれている・火災時に排煙できないことにより避難に支障をきたし、火災に巻き込まれ重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・排煙口を塞いでいる物品等を移動させる・排煙機を修繕する非常用の照明装置【非常照明】 ・非常用照明装置が撤去されている・非常用照明装置のランプが外されている・点灯しない・物品等が照明の妨げとなっている・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・放置している物品等を移動させる・ランプを設置する・非常用照明装置を修繕する【飲料用給水タンク】 ・防虫網が欠損している・タンクが腐食又は欠損し漏水している・内部に異物がある・昆虫、鼠等がタンク内に侵入すること及び内部に異物があることで水質が汚染され、食中毒が発生する恐れがある・飲料用として使用しない ・防虫網を修繕する・異物を回収する・水質検査を実施する【ガス湯沸器】 ・排気筒又は煙道が破損している ・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・ガス湯沸器を使用禁止とする ・排気筒、煙道を修繕する【マンホール】 ・蓋が無い又は欠損している ・マンホール内へ落下し重大な人身事故の恐れがある・板等で蓋をしたうえで、周囲を立入禁止とする・新たな蓋を設置する【各配管】 ・配管に著しい腐食または漏水等がある・ガス管の場合、火災が発生する恐れがある・給湯管の場合、熱湯が吹き出し、火傷の恐れがある・漏水等のある管が接続された設備機器を使用禁止とする・配管を修繕する換気設備及び空気調和設備給水設備及び排水設備法第12条第4項(建築設備):冷却塔10m10m点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別【防火扉】 ・防火扉の軌跡の範囲内に物品等が放置されている・金具の劣化等により、閉鎖しない・枠と扉に隙間がある・ぐらつき、緩み又は浮き等が発生している・危害防止装置が未設置又は作動不良となっている・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火扉を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する・危害防止装置を設置又は修繕する【防火シャッター・耐火クロススクリーン】 ・降下位置に物品等が放置されている・ローラチェーンがボルトと干渉している・シャッターやケース等に劣化等が見られる・隙間が空いている・危害防止装置が未設置又は作動不良となっている・火災時防火シャッターが閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・防火シャッターが急に降下し、施設利用者の頭部に落下し、重大な人身事故の恐れがある・閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・防火シャッター等を通らないように通行禁止にする・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火シャッター等を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する・危害防止装置を設置又は修繕する【ドレンチャー等】 ・物品等が放置され、手動作動装置の操作に支障がある・水幕形成の妨げとなる障害物が設けられている・弁の開閉操作ができない・スイッチが破損又は作動しない・火災時に必要な水幕が形成できず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:各感知器】 ・機器が作動不良となっている ・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:連動制御器等】 ・連動制御機器が作動不良となっている・温度ヒューズが切れている・バッテリーの動作保証期限が切れている・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:閉鎖装置・作動装置】 ・機器が作動不良となっている ・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【総合的な作動の状況】 ・完全に閉鎖しない・閉鎖途中で停止した・感知器等に連動して閉鎖しない・火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火設備を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する【エレベーター等】 ・制御基板に絶縁不良が見られる・巻上機のブレーキの保持力が不足している・ロープに変形や摩耗が見られる・その他、要是正の指摘があがる・制御装置が正常に動作せず、利用者が扉に挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・巻上機のブレーキが動作せず、エレベーターかごが躯体に衝突し、重大な人身事故の恐れがある・ロープの切断により、エレベーターかごが落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該昇降機の使用を停止する ・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する※ 消防法等他法令の定期点検による要是正項目についても、適切に修繕工事を行うこと。 法第12条第4項(昇降機)防火扉防火シャッター耐火クロススクリーンドレンチャー等法第12条第4項(防火設備)
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