京都市産業廃棄物不適正処理監視業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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京都市産業廃棄物不適正処理監視業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.04 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400264 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市産業廃棄物不適正処理監視業務 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 10,837,294円 最低制限価格(税抜き) 7,225,000円 入札期間開始日時 2025.02.07 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.12 17:00まで 開札日 2025.02.13 開札時間 09:00以降 種目 警備 内容 常駐警備 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「警備・常駐警備」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が平成31年4月1日から令和6年3月31日までの総価契約(入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し。 その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 <書面提出の義務について> 落札者は、落札決定日から2025年3月5日(水)午後5時までに警備業法第19条第1項に基づく当該契約の概要について記載した書面を、担当課の確認を受けた上、契約担当課に提出すること。1.指定期限までに必要書類が提出されなかった場合は、契約辞退と見なします。2.契約締結後、速やかに、警備業法第19条第2項に基づく当該契約内容を明らかにする書面を契約担当課に2部提出すること。 入札した金額を従事時間で割り戻した額が地域別最低賃金である1058円を下回っている場合は、当該入札者のした入札は無効とします。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月18日(火)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月25日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月25日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
京都市産業廃棄物不適正処理監視業務委託仕様書京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(担当 北川、福田 075-222-3957)1 委託業務名京都市産業廃棄物不適正処理監視業務2 業務期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 業務の目的京都市内において、土曜・日曜を含む巡回監視を実施することにより、市内における廃棄物の不適正処理等に関する情報収集及び不適正処理事例の発生抑制を目的とする。4 注意事項本業務は、単に京都市内を巡回監視するだけでなく、廃棄物の不適正処理事例(野外焼却、ドラム缶等を用いた焼却、小型焼却炉による黒煙、処理業者施設の不適正な維持管理、不法投棄等)を発見した場合は、写真撮影、行為者名等(自動車登録番号等)情報を入手し、記録簿を作成したうえで必要に応じて本市、所轄警察及び消防等の関係機関への通報、連絡を行うものとする。5 委託業務(1)監視場所ア 京都市内(イに掲げる地域を除く。)京都市内に所在する産業廃棄物の保管用地(建設工事等から発生する産業廃棄物の事業場外での保管場所であるものとする。以下同じ。)及び不適正処理事例の発生が懸念される場所(以下「保管用地等」という。)を対象とする。監視の対象箇所に変更及び監視対象の追加がある場合は別途指示するものとする。イ 大岩街道周辺地域大岩街道周辺地域に所在する産業廃棄物を取扱う事業者(産業廃棄物の保管用地を含む。)を対象とする。監視の対象箇所に変更及び監視対象の追加がある場合は別途指示するものとする。(2)監視日数及び監視時間監視日数及び監視時間は、それぞれ次のとおりとする。ア 京都市内(イに掲げる地域を除く。)(ア)監視日数監視日数は、1週につき、京都市が指定する2~3日間(原則として平日とする。)とし、年間で108日間(平日108日)とする。なお、監視日や業務時間に変更があった場合であっても、監視日数は1週につき2~3日間とする。(イ)業務時間業務時間(監視業務に係る準備作業及び報告に要する時間を含む。以下同じ。)は、主として、平日の午前8時から午後5時までのうち、休憩時間を除く8時間とし、業務時間に変更がある場合は別途指示するものとする。イ 大岩街道周辺地域(ア)監視日数監視日数は、1週につき、京都市が指定する4日間(原則として平日3日(うち1日は早朝とする。)及び土日1日)とし、年間で208日間(うち、平日104日、平日早朝52日、土日52日)とする。なお、監視日や業務時間に変更があった場合であっても、監視日数は1週につき4日間とする。(イ)業務時間業務時間は、主として、平日及び土日ともに午前7時から午後5時までのうち、休憩時間を除く9時間、平日早朝は午前5時から午前10時までの5時間とし、業務時間に変更がある場合は別途指示するものとする。(3)業務内容ア 京都市内(イに掲げる地域を除く。)別紙1の「京都市産業廃棄物保管用地等監視マニュアル」により監視及び調査業務を行うものとし、次の業務内容とする。(ア)京都市から別途指示する保管用地等に係る場所の状況を調査票(様式1)に記録し、適宜写真撮影により記録する。(イ)上記(ア)の写真撮影については、京都市が別途指示する定点からの撮影を行う。(ウ)監視の結果について、翌閉庁時までに日報(様式1)及び翌月の10日までに月報(様式2)を、それぞれ京都市に電子メールにて報告する。(エ)監視業務中において、指定する監視箇所以外であっても、産業廃棄物の保管場所であって、廃棄物が敷地外にはみ出していたり囲いの高さを超えていたりするなど過度の堆積がある新たな保管用地等を発見した場合は写真撮影し、位置図を作成して京都市に報告する。(オ)その他協議のうえ決定した事項イ 大岩街道周辺地域別紙2の「大岩街道周辺地域監視マニュアル」により監視及び調査業務を行うものとし、次の業務内容とする。(ア)定期巡回による廃棄物の不適正処理事例(産業廃棄物の不法焼却、不法投棄、過度の堆積等)に係る状況を調査票(様式3)に記録し、適宜写真撮影により記録する。(イ)上記(ア)の写真撮影については、京都市が別途指示する定点からの撮影を行う。(ウ)指定する監視箇所以外であっても、廃棄物の不適正処理事例発見時に、本市、所管警察及び消防等関係機関への通報連絡を行う。(エ)上記(ウ)において、不適正処理事例の現場に京都市職員が急行する場合は、本市職員が到着した後、発見時間、行為者の情報(行為者名、人数等)、行為者の車両(車種、自動車登録番号等)及び具体的な不適正処理事例の内容及び現場写真等を引継ぐ。(オ)監視の結果について、翌閉庁時まで日報((ア)で作成した調査票)及び翌月の10日までに月報(様式4)を、それぞれ本市に電子メールにて報告する。(カ)その他協議のうえ決定した事項ウ 雑品スクラップ保管場所(ア)上記ア及びイの監視中に、雑品スクラップ(使用済み電化製品と金属スクラップが混合したもの。)が保管されている場所を発見した場合、当該保管場所の写真撮影を行う。(イ)当該保管場所の写真及び地図を、翌閉庁時までに京都市に電子メールにて報告する。(ウ)その他協議のうえ決定した事項(4)監視体制業務に用いる車両は受託業者が用意し、消耗品についても受託者の負担とする。車両は2台とし、1台当たり運転手と監視員(各1名以上)が乗車、それぞれの任務は兼任できないものとする。警備員の制服は受託業者のものを使用するが、京都市名の腕章を着用し、本市監視活動の一環であることを表示する。(5)撮影機器等デジタルカメラについては、受託者が用意し、保存媒体については、受託者の負担とする。撮影機材は、夜間撮影が可能で投棄物の状況が詳細に確認できるものとする。また、撮影時にはカメラの日付、時刻が正しいことを確認し、併せて媒体に記録すること。(6)その他その他協議のうえ決定した事項6 損害の負担受託者は、受託業務実施中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、すべて受託者の責任と負担において処理するものとする。ただし、その損害が京都市の責に帰するべき事由による場合は、この限りではない。7 費用請求受託者は、1箇月の業務終了後、翌月10日までに適正な請求書を京都市に提出すること。京都市は、業務が適正に実施されていることを確認したうえで、1箇月単位で支払うものとする。8 機密保持義務受託者は、業務実施中に知り得た情報を本市、所管警察及び消防等への通報以外に漏らしてはならない。業務委託期間終了後も同様とする。
9 再委託の禁止受託者は、本業務の実施を他社に再委託してはならない。10 契約の解除等本業務の実施に関し、受託者が本仕様書の記載事項に従わないとき、京都市の指示に従わないとき、提出書類・業務の報告書で虚偽の報告を行ったとき等は、京都市は業務の全部又は一部について、一方的に中止を命令することができるものとする。さらに、京都市は契約解除に基づく委託金額の減額を行うことができるものとする。11 業務の引継等受託者は、本業務の受託に際し、速やかに前年度の受託者から監視場所等の業務内容の引継ぎを受けること。また、受託者は、上記5(3)に掲げる業務内容を履行することに加え、次年度の受託者に対して、遅滞なく業務内容の引継ぎを行うこと。12 その他(1)開札後、落札者は、警備業法第19条第1項の規定による当該契約の概要について記載した書面を、環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課にて確認を受けたうえ、契約課へ提出すること。契約課が指定した期限までに必要書類が提出されない場合、契約辞退とみなす。契約締結後、速やかに警備業法第19条第2項の規定による当該契約内容を明らかにする書面を2部契約課へ提出すること。(2)業務の詳細については、協議のうえ、別途定めるとともに、本仕様内容以外の事項については、別途指示するものとする。京都市産業廃棄物保管用地等監視マニュアル1 業務の流れ(1)監視業務・ 本市が指定する監視箇所(概ね100箇所)をパトロールし(概ね1日に30~40箇所)、指定箇所の写真撮影(京都市が指示する定点からの撮影)及び保管されている産業廃棄物の種類及び増減の有無を日報(様式1)に記録する。・ 1日の走行距離は概ね150kmとする。・ 日報(様式1)の写真は、日付及び時刻が表示されたものを使用する。・ また、産業廃棄物の堆積量が大幅に増加している場合等はその旨を日報(様式1)の特記事項として記録する。・ なお、指定する監視箇所以外であっても、廃棄物の不適正処理事例(野外焼却、ドラム缶等を用いた焼却、小型焼却炉による黒煙、処理業者施設の不適正な維持管理、不法投棄等)を発見した場合の対応は以下のとおりとする。ア 行為者が現場にいる場合・ 警察署、消防署等の各関係機関へ通報連絡、状況を説明し、パトカー等の関係機関の車両が現場に来る場合はその場で待機する。・ 関係機関の車両が現場に到着する前に違法行為者が移動する場合は、違法行為者を特定できるもの(車種、ナンバープレート、違法行為者等)をカメラで撮影する。・ 顛末については日報(様式1)の特記事項の欄に記載する。・ なお、行為者がこちらに危害を加えるために接触してくる等、危険が感じられる場合には速やかに退避する。イ 行為者が現場にいない場合・ 氏名や住所等、違法行為者を特定できるものがないかを調べ、特定できるものがあればカメラにて写真撮影を行い、行為全体についても写真撮影を行う。・ 状況については日報(様式1)の特記事項の欄に記載する。(2)本市への報告ア 日報の作成様式1「産業廃棄物の適正保管・適正処理監視パトロール報告書(日報)」を作成し、電子メールにて翌日の閉庁時間までに本市へ報告すること。イ 月報の作成様式2「産業廃棄物の適正保管・適正処理監視パトロール報告書(月報)」を作成し、電子メールにて翌月10日までに本市へ報告すること。2 その他・ 業務中に事故が発生した場合は、警察等への連絡を適切に行い、京都市に報告すること。・ 業務上知り得た情報については、マニュアルに定められた関係機関及び京都市への報告以外に開示してはならない。
別紙1(様式1)令和 年 月 日産業廃棄物の適正保管・適正処理監視パトロール調査票兼報告書(日報)調 査 日 令和 年 月 日( ) 天候 晴 ・ 曇 ・ 雨 ・ 雪担 当 者運転手監視員時 間午 前 出 庫 : 入 庫 :午 後 出 庫 : 入 庫 :走行距離 km 始業時 km 終業時 km車 両車 種給 油監視箇所時間 ~ 場所時間 ~ 場所時間 ~ 場所時間 ~ 場所時間 ~ 場所時間 ~ 場所特記事項(発見した不適正事例の概要等)アルコールチェックmgmg報 告 者調査日 令和 年 月 日 天気 晴 ・ 曇 ・ 雨 ・ 雪 出庫 km 入庫 km 走行距離 km調査時間 開 始 時 分 終 了 時 分担当者 監 視 者 運 転 手時間調 査 箇 所 調 査 内 容番号 住所 業者名 囲い 掲示 荷重 写真 前回との違い 種類 写真番号 備考1 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )2 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )3 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )4 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )5 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )6 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )7 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )8 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )9 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )10 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )11 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )12 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )13 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )14 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )15 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )16 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )17 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )18 : 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 増・同・減・無 土砂 ・ 瓦礫 ・廃木材 ・ 廃プラ ・金属 ・その他( )方面(業者名) (業者名)(写真) (写真)(業者名) (業者名)(写真) (写真)令和 年 月 日( ) 方面(様式2)令和 年 月 日産業廃棄物の適正保管・適正処理監視パトロール報告書(月報)調 査 日 数 日 走 行 距 離 km担 当 者 名調 査 箇 所行 政 区 箇 所 数 調査回数方面 箇所 回方面 箇所 回方面 箇所 回方面 箇所 回方面 箇所 回方面 箇所 回方面 箇所 回方面 箇所 回方面 箇所 回方面 箇所 回方面 箇所 回特 記 事 項行政区 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 調査述べ回数曜日区 回区 回区 回区 回区 回区 回区 回区 回区 回区 回区 回合計 回産廃監視調査月報(日計表)(令和 年 月分)総括大岩街道周辺地域監視マニュアル1 監視場所大岩街道周辺地域(別添1、別添2及び別添3の点線内)とする。2 業務の流れ(1)監視業務・ 大岩街道周辺地域において本市が指定する監視箇所(概ね20箇所)をパトロール(通常1日3回とする。)し、廃棄物の不法焼却、過度な廃棄物の堆積の有無及びその他の不適正事項を日報(様式3)に記録し、写真撮影(京都市が指示する定点からの撮影)を行う。ただし、廃棄物の不適正事項が確認できない場合も業者名及びその確認時間等は記録することとする。・ 3回の周回については、平日早朝時であれば30分以上、それ以外であれば60分以上のインターバルをあけて行う。・ 日報(様式3)の写真は、日付及び時刻が表示されたものを使用する。・ なお、指定する監視箇所以外であっても、廃棄物の不適正処理事例を発見した場合の対応は以下のとおりとする。ア 行為者が現場にいる場合・ 警察署、消防署等の各関係機関へ通報連絡、状況を説明し、パトカー等の関係機関の車両が現場に来る場合はその場で待機する。・ 関係機関の車両が現場に到着する前に違法行為者が移動する場合は、違法行為者を特定できるもの(車種、ナンバープレート、違法行為者等)をカメラで撮影する。・ 顛末については日報(様式3)の特記事項の欄に記載する。・ なお、行為者がこちらに危害を加えるために接触してくる等、危険が感じられる場合には速やかに退避する。イ 行為者が現場にいない場合・ 氏名や住所等、違法行為者を特定できるものがないかを調べ、特定できるものがあればカメラにて写真撮影を行い、行為全体についても写真撮影を行う。・ 状況については日報(様式3)の特記事項の欄に記載する。(2)本市への報告ア 日報の作成様式3「大岩街道周辺地域調査票(日報)」を作成し、電子メールにて翌日の閉庁時間までに本市へ報告すること。別紙2イ 月報の作成様式4「大岩街道周辺地域調査票(月報)」を作成し、電子メールにて翌月10日までに本市へ報告すること。3 その他・ 業務中に事故が発生した場合は、警察等への連絡を適切に行い、京都市に報告すること。・ 業務上知り得た情報については、マニュアルに定められた関係機関及び京都市への報告以外に開示してはならない。
別添1○ 伏見区深草砥粉山町、深草扇ヶ原町、深草飯食山町近辺鎮守池岡田山N別添2○ 山科区勧修寺南大日近辺N別添3○ 伏見区深草向ケ原町近辺N(様式3)令和 年 月 日大岩街道周辺地域調査票(日報)調 査 日 令和 年 月 日( ) 天候 晴 ・ 曇 ・ 雨 ・ 雪担 当 者運転手監視員時 間午 前 出 庫 : 入 庫 :午 後 出 庫 : 入 庫 :走行距離 km 始業時 km 終業時 km車 両車 種給 油特記事項(発見した不適正事例の詳細その他)アルコールチェックmgmg報告者確認巡回日時 令和 年 月 日 時 分 ~ 時 分天 気巡 回 者 (報告者)業者名 不適正事項 確認時刻(○撮影) 備考□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :□野外焼却(焼却物 )□過度の堆積(状況 )□その他( )1 :2 :3 :※不適正事項がない場合も業者名、確認時間等は記載してください。
令和 年 月 日 晴 大岩街道方面(業者名) (業者名)(業者名) (業者名)(様式4)令和 年 月 日大岩街道周辺地域調査票(月報)調 査 日 数 日 走 行 距 離 km担 当 者 名調査回数 回調査箇所(業者)数不適正事項不法焼却 回過度の堆積 回そ の 他 回特記事項