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国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事設計業務委託

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事設計業務委託 (単体発注・事後審査型)沖縄県商工労働部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)令和8年1月6日業 務 名 国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事設計業務委託建 設 場 所 うるま市(3) 業 務 内 容国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事係る設計業務(別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで発 注 形 態準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 ○準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型(8) 適用する技術者単価令和7年度 設計業務委託等技術者単価※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。 - 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至沖縄県内 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本社住所が(5)に示す地域に所在していること。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 業 種 区 分 建築関係コンサルタント (1)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿令和7・8年度登 録 業 種 - -有 資 格 者 - -地 域 要 件発 注 者国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。) ※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。 ※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。 ※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。 格 付 け - --主 た る 構 造 - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。 対 象 期 間平成27年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす1件以上の業務実績を有すること。 令和8年1月15日建 築 物 用 途(11)業務実績延 べ 面 積 -業 務 内 容 電気工事関連を含む下記ア~ウのいずれかに該当する業務であること。 ただし、取り消し線の部分を除く。 ア 基本設計(新築又は改築又は改修 又は解体) イ 実施設計(新築又は改築又は改修 又は解体) ウ 工事監理(新築又は改築又は改修 又は解体)備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 - 2 -(13)(14)・管理技術者と主任担当技術者(総合)は兼任することができる。 手持ち業務電 気・分担業務分野のうち、「総合」を再委託しないこと。 ・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、当該協力事務所が本県の指名停止措置を受けていないこと。 - なし主任担当技術者は、下記の分担業務分野ごとに配置し、分野ごとにいずれかの資格を有すること。 なし分担業務分野 機 械所 属主任担当技術者は沖縄県土木建築部における令和7・8年度測量及び建設コンサルタント等入札参加資格者名簿に登録されている事務所に所属している者であること。 手持ち業務資 格一級建築士、建築設備士、設備設計一級建築士、又は電気工事施工管理技士(1級)業 務 実 績平成27年4月1日以降に完了した1件以上の、(11)に示す業務実績を有していること。 (12)配置予定技術者下記の要件を満たす 管理技術者を配置できること。 管理技術者雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 主任担当技術者総 合業 務 の 再 委 託そ の 他 の 条 件技術者の兼任- 3 -3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等(金)(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (金)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(入札説明を行うため9:50までに入室すること)https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1025948/index.html問い合せ先 沖縄県商工労働部 企業立地推進課 電話: 098-866-2770期 間配 布 方 法沖縄県ホームページからダウンロード10:00 紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html令和8年1月16日 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。 なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。 入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額(計画通知等申請手数料は非課税額として見積る契約金額に含まれます。)を入札書に記載すること。 (2) 再度の入札の回数は、2回とする。 ただし、初回の入札において無効の入札をした者、 最低制限価格未満の価格をもって入札をした者は参加を認めない。 紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 積算内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(参考様式あり)を提出すること。 (2) 積算内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、業務名、経費名称、数量、 単位、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに 住所を記載すると共に、代表者印を押印すること。 (3) 提出された積算内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。 事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。 本業務は、紙入札方式の案件である。 場 所日 時沖縄県庁11階 第1会議室令和8年1月16日10:10令和8年1月16日- 4 -(7) 審査にかかる申請書等の提出(金) まで(予定)(金)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班電話:098-866-2770(8) 入札参加資格の確認(月)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い(11) その他 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面にて通知する。 令和8年2月2日 (予定) 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。 提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。 なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。 通 知 日令和8年1月16日 17:00持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 提 出 期 限 令和8年1月23日 17:00提 出 先提出部数1部 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。 また、その結果は、全入札参加者に通知する。 ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 本業務の入札に係る様式については【沖縄県土木建築部入札・契約関係例規集>様式集】から取得すること(入札書様式内のくじ番号は未記入でよい)。 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html提 出 方 法- 5 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(木)電話:098-866-2770(木)(木) まで(2) 契約保証金 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。 入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。 *)見積る契約金額とは 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消 費税相当額を加えたものをいう。 (計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます) ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結 した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認 められる資料の提出があった場合。 (3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。 (4) その他有価証券等の提出があった場合。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者。 (2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合。 (3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合。 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班提 出 方 法①令和8年1月9日(金)までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること。)。 持参する場合は、事前に連絡をすること。 ②県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。 メール又は持参。 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html入札保証金(現金の場合)提 出 期 限 令和8年1月15日 17:00 まで受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納めなければならない。 ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。 沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を、配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①、②と併せて提出すること。 ①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階提 出 期 限 令和8年1月15日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階有価証券等提 出 先沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書提 出 期 限 令和8年1月15日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階- 6 -5 その他の事項(1) 入札参加者等の遵守事項(2) 入札の無効(3) 配置予定技術者の確認(4) 契約締結の時期等(5) 支払条件(6) 業務委託料の変更等6 本公告に関する質問及び回答(1) 業務内容・入札・契約手続に関すること電話: 098-866-2770メール: indus-pr@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (金)(金)提 出 方 法 メール又は持参 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び沖縄県ホームページに掲載する。 https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1025948/index.html期間回答日~ 令和8年1月16日 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建築設計業務委託契約約款A(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-31】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班 精算払いとする。 令和8年1月9日提 出 期 間 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで- 7 -7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立てア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口: 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 受付窓口: 沖縄県土木建築部技術・建設業課 建設業指導契約班 受付時間: 午前9時から午後5時まで 午前9時から午後5時まで イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班電話:098-866-2374提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先 沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班- 8 - -1-建築設計業務委託特記仕様書標準書式(令和7年7月版)第1章 業務概要1 業務名称 :国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事設計業務2 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。 (1) 施設名称 :国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場(2) 敷地の場所:うるま市(3) 施設用途 :生産施設(令和6年国土交通省告示第8号 別添二 第二号 第1類とする。)3 履行期間 : 契約締結の日の翌日から令和8年3月31日まで4 特記仕様書の適用(1) 特記仕様書に記載された特記事項については「・」に「○」印の付いたものを適用する。 (2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。 5 設計与条件(1) 敷地の条件ア 敷地の面積 : ㎡イ 用途地域及び地区の指定 : 地域、 地区(2) 施設の条件ア 施設の延べ面積 :1,000㎡×4棟、1,500㎡×3棟、1,500㎡(2区画分割型)×2棟イ 主要構造及び階数 : S造 地上1~2階ウ 耐震安全性の分類「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による耐震安全性の分類は、次のとおりとする。 (ア) 構造体 : 類(イ) 建築非構造部材 : 類(ウ) 建築設備 : 類エ 標準と著しく相違する建具の有無:・有り ・無し(3) 建設の条件ア 予定工事費 :未定(消費税抜)イ 建設工期 : 未定(4) その他・作成する図面の図面目録は別紙のとおりとする。 ・重量扉等安全性に関わる部材等については、転倒・転落防止や安全性を検討し、業務成果物の仕様書や詳細図に寸法や金物等仕様の詳細を明示すること。 ・棟単位(一部、区画割り)で企業が入居しており、作業場の状況も異なるため、現場調査の上、適正に仮設工事を設計すること。 なお、工場不可箇所や既設図面と一致しない場合等は、調査職員に協議を行うこと。 -2-第2章 業務仕様本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、建築設計業務委託共通仕様書(令和6年4月沖縄県土木建築部)(以下「共通仕様書」という。)による。 1 管理技術者等の資格要件(共通仕様書第3章10(2))(1) 管理技術者の資格要件は次による。 なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・建築士法(昭和25年法律第 202号)に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第 202号)に規定する建築設備士・社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士又は建築積算士(2) 設備設計担当者の資格要件は次による。 ・建築士法(昭和25年法律第 202号)に規定する建築設備士若しくは建築設備士に準ずる資格を有する者(3) 積算担当者の資格要件は次による。 ・社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士又は建築積算士2 業務計画書(共通仕様書第3章5)業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書(第5号様式)及び管理技術者等通知書(第6号様式)を作成し、調査職員に提出する。 なお、プロポーザル方式、総合評価落札方式等により本業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 (1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(第6号様式「別紙1」)【(2) 各主任担当技術者の担当分野(【総合、構造、電気、機械】)、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持ち業務の状況(第6号様式「別紙2」)】(3) 担当技術者の氏名、生年月日、所属・担当分野、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持ち業務の状況(第6号様式「別紙2」)(4) 業務の一部を再委託する場合は、協力事務所の商号(又は名称)、代表者名、住所、業務内容、契約金額、協力を受ける理由及び具体的内容及び担当技術者氏名(第9号様式)(5) 【総合、構造、電気、機械】以外の分担業務を追加する場合も(3)、(4)による(6) 設計方針の説明に関する資料(令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項第一号イ及び第二号イに掲げる基本設計及び実施設計の方針)(7) 業務工程表(第4号様式)3 設計業務の内容及び範囲(共通仕様書第2章)(1) 一般業務(共通仕様書第2章(1))ア 基本設計項 目 対 象 外 業 務・設計条件等の整理 ・条件の整理 ・・・設計条件の変更等の場合の協議・・-3-・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ・法令上の諸条件の調査・・・計画通知に係る関係機関との打合せ・・・上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ・・・基本設計方針の策定 ・総合検討 ・・基本設計方針の策定及び発注者への説明・・・基本設計図書の作成 ・・概算工事費の検討 ・・基本設計内容の発注者への説明等 ・イ 実施設計項 目 対 象 外 業 務・要求等の確認 ・発注者の要求等の確認・・・設計条件等の変更等の場合の協議・・・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ・法令上の諸条件の調査・・・計画通知に係る関係機関との打合せ・・・実施設計方針の策定 ・総合検討 ・・実施設計のための基本事項の確定・・実施設計方針の策定及び発注者への説明・・実施設計図書の作成 ・実施設計図書の作成 ・・計画通知図書の作成 ・・概算工事費の検討 ・・実施設計内容の発注者への説明等 ・ウ その他・委託業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、日影図及び各種技術資料を含む。)・委託業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる、各種の申請に用いる資料の作成・工事費概算書の作成・-4-(2) 追加業務(共通仕様書第2章(2))・建築積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・電気設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・給排水衛生設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・空気調和・換気設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・昇降機設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・透視図作成等・模型製作等・建築基準法第 18 条第2項に基づく計画通知手続業務(必要な資料の作成を除く。 また、履行期間内に確認済証を受けること。 なお、申請手数料については、精算により業務委託料に追加計上する。 )・建築基準法第18条第4項に基づく構造計算適合性判定に係る手続業務・判定を依頼する構造計算適合性判定機関:・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務(標識看板の作成、設置報告書の届出)・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務・リサイクル計画書の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。 ・概略工事工程表の作成・営繕事業広報ポスターの作成・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する県公共施設(沖縄県土木建築部が行う建築物及びその他の付帯施設をいう。以下、同じ。)の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)第 13 条第2項に規-5-定する建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る業務、同法第 20 条第2項に規定する建築物の建築に関する通知及び同法第 34 条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務・建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務・県有建築物等の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務・都市の低炭素化の促進に関する法律第 53 条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定に係る業務・建築基準法に基づく許可申請手続業務(許可申請内容: )・都市計画法に基づく許可申請手続内容(許可申請内容: )・沖縄県福祉のまちづくり条例に基づく手続業務(手続内容: )・沖縄県景観評価システムに基づく検討業務・設計概要リーフレットの作成・コスト縮減検討中間報告書の作成基本設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 ア コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項イ 今後の実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項(営繕事業における共通検討課題を含む。)・コスト縮減検討報告書の作成実施設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 ア コスト縮減検討中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果(コスト縮減提案の最終採否)イ その他、実施設計時にコスト縮減対策として採択した事項・沖縄県赤土等流出防止条例に基づく手続業務(手続内容: )・特殊な屋外付帯施設に係る設計業務(3) 設計に必要な調査業務等・敷地測量(内容は別紙のとおり)・地盤調査(内容は別紙のとおり)・電波障害調査・4 業務の実施(1) 一般事項ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。 イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。 ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。 エ 積算業務には、(一財)建築コスト管理研究所の積算システム(RIBC2)の内訳書作成システムを利用する。 ただし、調査職員と協議のうえ承諾を得た場合は、承諾した方法によることができるものとする。 (2) 提出書類本業務の実施に当たっては、別表の書類を各1部、遅滞なく提出すること。 (3) 電子納品対象業務本業務は電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマット基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途調査職員と協議するものとする。 -6-(4) 打合せ及び記録(共通仕様書第3章14(2))打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。 ア 業務着手時イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時ウ その他( )(5) 適用基準等(共通仕様書第3章3(1))適用基準等は関係法令のほか、次の基準等による。 基 準 等 制定又は監修 年版等ア 共通・建築工事積算基準・建築工事共通費積算基準・建築工事標準単価積算基準・建築工事積算基準等資料・電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)・沖縄県公共建築物景観形成マニュアル・地質・土質調査業務共通仕様書・沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル・建築物解体工事共通仕様書・公共住宅建設工事共通仕様書・官庁営繕事業におけるBIM活用ガイドライン・官庁営繕事業におけるBIM活用実施要領・BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県子ども生活福祉部国土交通省※1公共住宅事業者等連絡協議会国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1平成29年版令和7年7月令和7年7月令和7年7月令和7年5月平成11年令和6年7月平成28年5月令和4年版令和4年度版令和6年版令和6年版令和4年版イ 建築・建築工事特記仕様書(建築工事編)・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築木造工事標準仕様書・建築設計基準・建築工事設計図書作成基準・建築工事標準詳細図・木造計画・設計基準・敷地調査共通仕様書・擁壁設計標準図・構内舗装・排水設計基準・構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項沖縄県土木建築部国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2国土交通省※2沖縄県土木建築部令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和6年版令和2年版令和4年版令和7年版令和4年版平成12年版平成27年版令和4年4月ウ 建築積算・公共建築数量積算基準・営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編)・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)・公共住宅建築工事積算基準国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1公共住宅事業者等連絡協議会令和5年版令和6年版令和5年版令和7年版令和5年度版エ 設備・建築工事特記仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)沖縄県土木建築部国土交通省※1令和7年版令和7年版-7-・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・建築工事特記仕様書(機械設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・建築設備工事設計図書作成基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引国土交通省※1国土交通省※1沖縄県土木建築部国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和6年版令和6年版令和6年版平成28年版平成26年版令和6年版オ 設備積算・公共建築設備数量積算基準・営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編)・営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編)・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)・公共住宅電気設備工事積算基準・公共住宅機械設備工事積算基準国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1公共住宅事業者等連絡協議会公共住宅事業者等連絡協議会令和7年版令和5年版令和5年版令和5年版令和7年版令和5年度版令和5年度版※1 国土交通省制定※2 国土交通省監修※3 年版等は令和7年7月現在(6) 貸与品等(契約書第19条、共通仕様書第3章11(1))貸与品名及び数量・賃貸工場対象工場の既存紙図面、CAD図面・引渡場所(企業立地サポートセンター) 引渡時期(着手時 )返却場所(同上 ) 返却時期(業務完了時)(7) 業務委託料の変更等(契約書第29条)・建築設計業務を実施した結果の当該設計内容に基づき算出された延べ面積又は工事費と、当初の設計業務等の委託料の積算の基とした延べ面積又は工事費との差による業務人・時間数の変更は、原則として行わない。 ・本業務の契約変更を行う場合又は本業務と関連する業務(当該工事に係る工事監理業務を含む)を本業務受注者と随意契約する場合の業務委託料の算定は、本業務の落札率(当初の契約金額から消費税等相当額を減じた額を当初予定価格のもととなる業務内訳書記載の業務価格で除した比率)を変更対象となる業務価格又は関連業務の業務価格に乗じた額に消費税等相当額を加えた額で行うものとする。 (8) 部分払(契約書第39条)受注者は契約書の規定に基づき部分払を請求するときは、当該請求に係る既履行部分における成果品等の資料を整理し、検査を受けなければならない。 (9) 指定部分の範囲(契約書第40条)( )(10)債務負担行為に係る契約の前金払の特則(契約書第42条)・契約書第42条の特則は適用しない。 ・本年度の前金払は行わないものとし、翌年度に本年度分と翌年度分の前金をあわせて請求できる-8-ものとする。 (契約書第42条第2項)・本年度の前払金は、翌年度分の前払金を含めて請求することができる。 (契約書第42条第3項)(11)保険等(契約書第59条)受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。 ・労働者災害補償保険・(12)成果物の提出場所 : 沖縄県企業立地推進課(13)成果物の取り扱いについて提出されたCADデータ等については、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成に使用するなど、建築設計業務委託契約書第8条第1項の規定の範囲内で使用することがある。 (14)業務実績情報の登録について(共通仕様書第3章4(3))委託金額 500 万円以上の業務については、業務完了検査後 10 日(ただし、土、日曜及び祝日等は除く。 )以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 (15)再生資材の使用について工事において使用する資材は、再生資材を積極的に使用すること。 また、使用する再生資材は原則として「沖縄県リサイクル資材評価認定制度認定資材(ゆいくる材)」とすること。 (16)再資源化施設への搬出について建設廃棄物を工事現場から搬出する場合の再資源化施設は、原則として「ゆいくる材の認定を受けた施設」とすること。 (17)ウィークリースタンス実施要領に基づく取組の実施について業務環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。 (18)書面の取扱いについて設計仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下同じ。)において書面で行わなければならないとされている受注者間の手続き(以下、「書面手続」という。)の方法は、原則としてアによる。 ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合は、イによる。 ア オンラインによる場合書面手続きは、押印を省略し、電子メール等を利用する場合は(ア)、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。以下同じ。)を利用する場合は(イ)による。 (ア) 電子メール等を利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行うものを特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。 b 電子メールの送信は、原則としてaで共有した者のうち複数の者に対して行うこと。 c 受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスがaで共有したものと同じであるか確認すること。 d ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、aで共有した者の間で、調査職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。 (イ)情報共有システムを利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び連絡先を共有すること。 b 受発注者は、情報共有システムを利用するための ID 及びパスワードの管理を徹底すること。 イ オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び-9-連絡先を記載する。 ただし、業務着手後の面談等における受発注者間相互の本人確認以降、受発注者間の面談等において提出される書面については、押印の省略にあたっては責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。 ウ その他(ア) アで用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。 (イ) 検査は、書面手続きに電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子データで情報共有システムを利用した場合は同システムに保存した電子データで行う。 (ウ) 電子成果品として納品する場合に電子データの仕様等については、「電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)」によることを原則とする。 5 成果物及び提出部数業務成果品は、電子媒体で(正)1部提出する。 電子納品に関する基準は、「電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)」による。 各種電子納品要領・基準等で特に記載が無い項目については、調査職員と協議の上決定すること。 (1) 基本設計成 果 物 規格 縮尺 部数 適 用建築□総合□一般業務・計画説明書・仕様概要書・仕上概要表・面積表及び求積図・敷地案内図・配置図・平面図(各階)・断面図・立面図・工事費概算書・設計内容説明資料(簡易な透視図、日影図、各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃1/100追加業務・土質調査報告書・・・建築□構造□一般業務・構造計画説明書・構造設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・電気一般・電気設備計画説明書・電気設備設計概要書A4〃-10-・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿〃〃追加業務・・・・給排水衛生設備一般業務・給排水衛生設備計画説明書・給排水衛生設備設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・空調換気設備一般業務・空調換気設備計画説明書・空調換気設備設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・昇降機等一般業務・昇降機等計画説明書・昇降機等設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・(2) 実施設計成 果 物 規格 縮尺 部数 摘 要建築□総合□一般業務・建築物概要書・仕様書・仕上表・面積表及び求積図・敷地案内図・配置図・平面図(各階)・断面図・立面図(各面)A4〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃-11-・矩計図・展開図・天井伏図(各階)・平面詳細図・部分詳細図・建具表・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(簡易な透視図、日影図、各種技術資料等)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/30〃1/1001/30〃1/501/100追加業務・建築工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃建築□構造□一般業務・仕様書・構造基準図・伏図(各階)・軸組図・部材断面表・部材詳細図・構造計算書・工事費概算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃1/30〃追加業務・建築工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃電気設備一般業務・仕様書・敷地案内図・配置図・受変電設備図・非常電源設備図・幹線系統図・電灯、コンセント設備平面図(各階)・動力設備平面図(各階)・通信・情報設備系統図・通信・情報設備平面図(各階)・火災報知等設備系統図A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃〃〃〃〃-12-・火災報知等設備平面図(各階)・屋外設備図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)〃〃〃〃〃〃〃〃〃追加業務・電気設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃給排水衛生設備一般業務・仕様書・敷地案内図・配置図・給排水衛生設備配管系統図・給排水衛生設備配管平面図(各階)・消火設備系統図・消火設備平面図(各階)・排水処理設備図・その他設置設備設計図・部分詳細図・屋外設備図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃〃〃〃〃追加業務・給排水衛生設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃空調換気設備一般業務・仕様書・敷地案内図・配置図・空調設備系統図・空調設備平面図(各階)・換気設備系統図・換気設備平面図(各階)・その他設置設備設計図・部分詳細図・屋外設備図・工事費概算書A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃〃〃〃-13-・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)〃〃〃〃追加業務・空調換気設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃昇降機等設備一般業務・仕様書・敷地案内図・配置図・昇降機等平面図・昇降機等断面図・部分詳細図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃追加業務・昇降機設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃(3) その他の成果物・工事監理用観音開き製本図面(規格、数量については調査職員と協議すること。)・入札用図面(バラ又はPDFデータ)(規格、数量等については調査職員と協議すること。)・設計原図 (規格、数量等については調査職員と協議すること。)・-14-(4) 図面の形式等ア 図面の形式は次による。 (ア) 表 紙(イ) 設計図イ 発注機関審査印及び設計者印の様式は次による。 (ア) 発注機関審査印工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 図面名称縮 尺発注機関摘 要 図面番号審 査 課長 (副参事) (設備事業監) 班長 主幹 担当者設計者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地(イ) 設計者印工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 図面名称縮 尺発注機関摘 要 図面番号検 印管理建築士 設 計 製 図設計者名 称資格者氏名登 録 番号所 在 地※法適合確認等が必要な場合、検印欄は調査職員と協議の上、適宜変更すること。 発注機関審査印設計者印-15-(5) 電子納品としない成果物の製本方法第2章4(3)又は電子納品事前協議により電子納品としないこととした成果物については、契約用設計図書(ラベル:契約用)及び各種計算書・設計内容説明資料(ラベル:資料)を次のとおり製本すること。 ア 表紙(背表紙) (表 紙)契約用工事名令和○年度発注機関名契約用工 事 名令和○年度発注機関名(ア) 工事名の例 : ○○○○○新築工事(建築)(イ) 発注機関名 : 沖縄県土木建築部○○課※土木建築部内等の技術協力物件の場合、調査職員と協議すること。 イ 製本の内容(ア) 契約用設計書(ラベル:契約用)a 工事費積算数量算出書(仕訳書・内訳書)b 単価作成資料c 図面・A1判白焼き図面をA4判に折り曲げ・A3判白焼き図面をA4判に折り曲げ(イ) 各種計算書・設計内容説明資料(ラベル:資料)a 工事費積算数量算出書(数量調書、数量算出書)b 見積書及び見積検討資料c 構造計算書、設備設計計算書d 設計内容説明資料e 打合せ記録簿(ウ) ファイルの留め金はドッチ式とする(6) 計画通知書の記入方法ア 計画通知書(建築物・工作物)(第1面)通知者官職 沖縄県知事 ○○ ○○-16-(第2面)【1.官庁所在地】【イ.郵便番号】900-8570【ロ.住所】 那覇市泉崎1丁目2番2号【ハ.電話】 098-○○○-○○○○【2.連絡者】【イ.氏名】 (担当者名)【ロ.郵便番号】900-8570【ハ.住所】 那覇市泉崎1丁目2番2号【ニ.電話】 098-○○○-○○○○イ 建築計画概要書(第1面)【1.建築主】【イ.氏名のフリガナ】オキナワケンチジ ○○ ○○【ロ.氏名】 沖縄県知事 ○○ ○○【ハ.郵便番号】 900-8570【ニ.住所】 那覇市泉崎1丁目2番2号【ホ.電話】 098-○○○-○○○○ウ 建築工事届(第1面) 建築主氏名 沖縄県知事 ○○ ○○郵便番号 900-8570住所 那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号 098-○○○-○○○○エ 委任状(代理人) (商号及び氏名を記入)(委任事項) 建築基準法に基づく諸手続き(手続き) 計画通知等(建築主) 住所:那覇市泉崎1丁目2番2号氏名:沖縄県知事 ○○ ○○-17-別表提 出 書 類(着手時)契約締結後14日以内書 類 名 様式 根拠規定等 備 考着手届 共通第2号様式 -業務工程表 共通第3号様式 契約書第3条管理技術者通知書 共通第4号様式 契約書第16条管理技術者の経歴等 共通第4号様式(別紙) 共通第4号様式 免許等の写しを添付業務計画書 共通第5号様式 共仕第3章5業務管理体制系統図 建設第1号様式 特記仕様書管理技術者の経歴等 共通第4号様式(別紙) 特記仕様書主任担当技術者の経歴等 建設第2号様式 特記仕様書担当技術者の経歴等 建設第3号様式 特記仕様書協力事務所の名称等 建設第4号様式 共仕第3章7設計方針の説明に関する資料 - 特記仕様書(必要時)書 類 名 様式 規定根拠等 備 考管理技術者等変更通知書 共通第4-1号様式 契約書第16条 変更後遅滞なく提出履行報告書 共通第6号様式 契約書第18条業務一部再委託(変更)承諾願 共通第7号様式 契約書第12条履行体制に関する書面 共通第7号様式(別紙) 共通第7,9号様式業務一部再委託(変更)通知書 共通第9号様式 契約書第12条是正等の措置請求について 共通第10号様式 契約書第17条是正等の措置結果について 共通第11号様式 〃業務条件確認請求書 共通第12号様式 契約書第21条履行期間変更請求書 共通第16号様式 契約書第26,27条協議開始日の通知について 共通第17号様式 契約書28,29,32条成果物の〔全部・一部〕使用承諾書 共通第19号様式 契約書第35条業務履行部分確認請求書 共通第20号様式 契約書第39条業務〔指定・引渡〕部分完了通知書 共通第21号様式 契約書第40条 指定・引渡部分等がある場合解除通知書 共通第22号様式 契約書第47~49,51,52条打合せ記録簿 共通第23号様式 共仕第3章14(完了時)書 類 名 様式 規定根拠等 備 考業務完了通知書 共通第24号様式 契約書第33条 業務完了後遅滞なく提出修補完了報告書 共通第25号様式 〃 修補する必要があったとき業務〔成果物・報告書〕引渡書 共通第26号様式 〃 検査合格後遅滞なく提出※1 契約書:建築設計業務委託契約書※2 共仕 :建築設計業務委託共通仕様書-18-【別紙】作成する図面目録一覧1 建築工事図面番号 図 面 名 称 縮尺 複雑度2 電気設備工事図面番号 図 面 名 称 縮尺 複雑度E01 電気設備特記仕様書(1)E02 電気設備特記仕様書(2)E03 電気設備特記仕様書(3)E04 配置案内図E05 改修電灯設備配線配管系統図E06 改修電灯設備電灯盤改修図E07 改修後照明器具仕様書E08 改修電灯設備1階平面図E09 改修電灯設備中階平面図E10 撤去電灯設備改修配線配管系統図E11 撤去電灯設備電灯盤改修図E12 撤去後照明器具仕様書E13 撤去電灯設備1階平面図E14 撤去電灯設備中階平面図3 機械設備工事図面番号 図 面 名 称 縮尺 複雑度 参考図面について参考図面については、下記URLよりダウンロードお願いいたします。 https://file-transfer.logochatbot.com/e7b15b145d11fcf098a5395fed84b815・02_参考図面.zip2026/01/13 12:30※ダウンロード有効期限が過ぎた際は、再度アップいたします。

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