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【県南広域振興局】令和7年度単価契約物品(再生複写用紙A4)《(特定調達)一般競争入札》

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
物品
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【県南広域振興局】令和7年度単価契約物品(再生複写用紙A4)《(特定調達)一般競争入札》 id="page" role="main"> 【県南広域振興局】令和7年度単価契約物品(再生複写用紙A4)《(特定調達)一般競争入札》 ページ番号1080534 更新日令和7年2月4日 印刷 大きな文字で印刷 【配達区域】奥州市、金ヶ崎町、花巻市、北上市、西和賀町、遠野市、一関市【問い合わせ先】一関審査指導監調達内容 購入件名 再生複写用紙(A4) 約12,000箱 調達件名の特質等 入札説明書による。 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 納入場所 県南広域振興局管内の岩手県所管(医療局及び企業局を除く)各公所 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和7年3月18日(火曜日)午後1時30分 入札場所 一関地区合同庁舎2階 入札室 必要書類等の提出期限令和7年3月4日(火曜日)午後5時その他詳細は添付ファイルをご確認ください。 添付ファイル 1 入札公告 (PDF 189.9KB) 2 入札説明書 (PDF 294.7KB) 3 仕様書 (PDF 92.3KB) 4 納入場所 (PDF 130.7KB) 5 様式 (Word 85.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県南広域振興局 一関審査指導監〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5電話番号:0191-26-1416 ファクス番号:0191-88-0288 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 次のとおり一般競争入札に付する。なお、この公告は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける調達に係るものである。令和7年2月4日県南広域振興局長 小 島 純1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 再生複写用紙(A4) 約12,000箱(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。(3) 納入期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 納入場所 県南広域振興局管内の岩手県所管(医療局及び企業局を除く。)各公所(5) 入札方法 (1)の件名で1箱当たりの単価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和6年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和5年岩手県告示第579号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号021-8503 岩手県一関市竹山町7番5号 県南広域振興局一関審査指導監 電話番号0191-26-1416(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。)(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和7年3月18日午後1時30分 一関地区合同庁舎2階入札室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月17日午後5時までに(1)の場所に提出すること。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す必要書類を令和7年3月4日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、県南広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。5 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased:Recycled copy paper(A4 size)approximately 12,000 boxes(2) Time-limit of tender:1:30 p.m., 18 March, 2025(By mail tenders must be submitted by 5:00 p.m., 17 March, 2025)(3) Contact Point for the notice:Ichinoseki Investigation and Guidance Section, Southern Iwate Regional Development Bureau, 7-5Takeyamacho, Ichinoseki-shi, Iwate 021-8503, JAPAN TEL0191-26-1416 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 令和7年度紙類単価契約品 名 数 量 契約単位再生複写用紙 A4 約12,000箱 1箱2,500枚入数量は契約期間内における見込数量であり増減の生じる可能性があること。(2) 調達件名の特質等 別紙仕様書のとおり(3) 納入期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 納入場所 県南広域振興局管内の岩手県所管(医療局、企業局を除く)各公所(別紙2のとおり)(5) 納入条件 公所の指定した場所に、指定した納期までにその都度納品する。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和6年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和5年岩手県告示第579号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、次のとおり資格審査を受けることができる。ア 資格審査申請書の提出場所及び問い合わせ先13(2)に同じ。イ 提出期限令和7年3月4日(火)午後5時(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和7年3月4日(火)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。ア 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。(ウ) 当該購入物品の総合評価値証明書及び品質証明書を添付すること。イ 定価見積書(調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。 なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。)ウ 入札参加資格を有することを証する書面令和5・6・7年度物品購入等入札参加資格者名簿に登載されている場合は、物品購入等競争入札参加資格審査結果通知書の写しエ 履行体制調書(委託等者が納入する場合)委託等者が納入する場合のみ、当該物品を納入する委託等者の名称等(営業所等の名称、所在地、委託等を行う理由、連絡系統、検収の立会い方法及び誤納品等の対応方法、その他仕様書で定める事項を明示すること。)を記載し、あらかじめ提出すること。(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)電話及びFAX番号、担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和7年3月11日(火)午後5時までとする。また、審査結果は、令和7年3月14日(金)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で1箱当たりの単価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和7年3月17日(月)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「3月18日入札 再生複写用紙(A4)の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和7年3月18日(火)午後1時30分(2) 場所一関地区合同庁舎2階入札室(岩手県一関市竹山町7番5号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(3) 宛名は「県南広域振興局長」とする。(4) 品名(5) 規格・品質及び銘柄(6) 入札金額(単価)(7) 納入期間(8) 納入場所9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。(3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がない場合は、入札を打ち切るものとする。12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約金額に1(1)の数量を乗じて得た金額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札、仕様書及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県南広域振興局一関審査指導監〒021-8503 岩手県一関市竹山町7番5号 電話番号 0191-26-1416(契約書書式例)物品の供給及び単価等に関する契約書岩手県(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、物品の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。第1 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。第2 契約期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に購入の申込みをするものとする。第5 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第6の定めるところによる。第8 乙が行う代価の請求は、納入した月の初日から末日までの分をとりまとめて、当該納入した日の属する月の翌月に行うことを常例とするものとする。ただし、納入の都度請求することを妨げない。2 乙は、請求額の計算において、契約単価に数量を乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。3 甲は、前2項の規定により、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にその代価を支払うものとする。第9 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、第8第3項に定める代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、当該代価につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第10 乙は、自己の責めに帰すべき理由によりそれぞれの納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、当該納入期限までに納入しなかった数量に係る代価相当額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第11 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第11第1項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第13 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 12 の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として第1に規定する契約単価に見込数量を乗じて得た額の 100 分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 第16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第18 第5に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認められるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。第19 乙は、本契約のうち納入に係る業務(検収の立会を含む)を第三者(以下「委託等者」という)へ委託し、又は請け負わせることができる。この場合において乙は、あらかじめ委託等者の名称、所在地、委託等を行う理由、その他仕様書で定める事項を記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。2 乙は、前項の承認を得た委託等者の行った業務について全ての責任を負うものとする。3 第1項の承認を受けた委託等者は本契約書において乙が負う義務を負うものとし、乙は委託等者に対して当該義務を順守するために必要な措置をとらなければならない。第20 乙は、本契約の履行に当たり知り得た甲が秘密として取り扱う情報について、第三者に開示、若しくは漏えい、又は本契約以外の目的に使用してはならない。本契約期間が満了し、又は第12若しくは第13に基づき契約を解除した場合においても同様とする。第21 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者 県南広域振興局長 印乙印品 名 規格・品質 銘 柄 単 位 単 価再生複写用紙 A4 2,500枚 箱円(うち消費税額 円)備考 単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。(注)契約の相手方が、中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第2条第1項の中小企業者以外の者である場合は、第16第1項ただし書及び第16第2項の規定の記載を要しないこと。 県南広域振興局 1 品名等品 名 規格 ・ 品質 規格等詳細 (環境配慮事項等)●総合評価値80以上であること。 ●「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく「環境物品等 の調達の推進に関する基本方針」による総合評価値が80以上であること。 ●塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。 ●T目●PH値は、7.0~9.0の中性紙であること。 ●紙粉のため機械が故障しないよう、紙粉の除去処理が行われていること。 ●静電気防止加工が表裏に施されていること。 ●両面コピーに対応できるよう、用紙の裏表の差を少なくし、印字品質に差がでないこと。 ●長期保存に耐える品質であること。 ※ 入札参加希望者は、製造製紙会社発行の品質証明書及び総合評価値証明書を提出すること。 2 その他 (1) 納入時に納品書を併せて提出し、検収に立会いすること。 (2) 委託等者が納入する場合は、当該委託等者が検収に立会いすることができる。この場合において、乙は契約書第19第1項に基づき以下の事項を 記載した書面をあらかじめ甲へ提出すること。 ア 委託等者へ納入を行わせる場所 イ 検収に立会う委託等者の所属する法人名 ウ 検収の結果、不合格となった際の対応方法令和7年度 単価契約物品(再生複写用紙) 仕様書予定数量約 12,000 再生複写用紙JIS規格A42,500枚入/箱箱 別紙2主な納品場所所在地奥州地区合同庁舎経営企画部、総務部、県税部、農政部、林務部、土木部、奥州審査指導監奥州市水沢大手町1-2奥州地区合同庁舎分庁舎 保健福祉環境部 奥州市水沢大手町5-5奥州地区合同庁舎江刺分庁舎 農業改良普及センター、農村整備室 奥州市江刺大通り7-13岩手県県南家畜保健衛生所 奥州市水沢佐倉河字東舘41-1岩手県農業研究センター種山畜産研究室 住田町世田米字子飼沢30岩手県立農業大学校 金ケ崎町六原蟹子沢14岩手県立産業技術短期大学校水沢校 奥州市水沢佐倉河字東広町66-2岩手県奥州警察署 奥州市水沢真城字北塩加羅37-3岩手県立水沢高等学校 奥州市水沢龍ヶ馬場5-1岩手県立水沢商業高等学校 奥州市水沢字土器田1岩手県立水沢工業高等学校 奥州市水沢佐倉河字道下100-1岩手県立水沢農業高等学校 奥州市胆沢小山字笹森1岩手県立金ケ崎高等学校 金ケ崎町西根荒巻43-1岩手県立前沢高等学校 奥州市前沢字狐石36-1岩手県立岩谷堂高等学校 奥州市江刺岩谷堂字根岸116岩手県立前沢明峰支援学校 奥州市前沢字田畠18-1岩手県立杜陵高等学校奥州校 奥州市水沢西町3-20花巻地区合同庁舎総務センター、県税センター、保健福祉環境センター、農林振興センター、土木センター、中部教育事務所、花巻審査指導監花巻市花城町1-41花巻空港事務所 花巻市葛第3-183-1岩手県立総合教育センター 花巻市北湯口2-82-1岩手県立生涯学習推進センター 花巻市北湯口2-82-13岩手県花巻警察署 花巻市下小舟渡309-2岩手県立花巻北高等学校 花巻市本舘54岩手県立花巻南高等学校 花巻市中北万丁目288-1岩手県立花巻農業高等学校 花巻市葛1-68岩手県立花北青雲高等学校 花巻市石鳥谷町北寺林11-1825-1岩手県立大迫高等学校 花巻市大迫町大迫9-19-1岩手県立花巻清風支援学校 花巻市太田27-207-4遠野地区合同庁舎 土木センター、農林振興センター 遠野市六日町1-22岩手県遠野警察署 遠野市東穀町1-6岩手県立遠野高等学校 遠野市六日町3-17岩手県立遠野緑峰高等学校 遠野市松崎町白岩21-14-1北上地区合同庁舎 農村整備センター、土木センター 北上市芳町2-8岩手県生物工学研究所 北上市成田22地割174-4岩手県農業研究センター 病害虫防除所 北上市成田20-1中央農業改良普及センター 北上市成田20-1岩手県北上警察署 北上市九年橋3-16-10岩手県立黒沢尻北高等学校 北上市常盤台1-1-69岩手県立北上翔南高等学校 北上市相去町高前檀13岩手県立黒沢尻工業高等学校 北上市村崎野24-19岩手県立西和賀高等学校 西和賀町湯田19-25-2一関地区合同庁舎総務センター、県税センター、保健福祉環境センター、農林振興センター、土木センター、県南教育事務所、一関審査指導監一関市竹山町7-5岩手県一関児童相談所 一関市竹山町5-28岩手県立一関高等看護学院 一関市狐禅寺字大平15-10岩手県一関警察署 一関市山目字三反田30岩手県立一関第一高等学校 附属中学校 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