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(一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務

発注機関
兵庫県
所在地
兵庫県
カテゴリー
役務
公示種別
委託・役務
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
2025年3月20日
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(一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務 兵庫県/(一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > (一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務 更新日:2025年2月4日ここから本文です。 (一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務種別委託・役務発注機関阪神南県民センター入札方法一般競争入札入札予定日2025年3月21日公示日2025年2月4日申込開始日2025年2月4日申込期限日2025年2月19日 入札公告様式 入札公告(PDF:140KB) 様式等(ZIP:134KB) 設計図書(PDF:9,415KB) 見積参考図書(PDF:237KB) お問い合わせ 部署名:阪神南県民センター 県民躍動室電話:06-6481-7641FAX:06-6481-8148Eメール:hanshinm_kem@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved. 入札公告WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。令和7年2月4日契約担当者兵庫県阪神南県民センター長 小 林 拓 哉1 入札に付する事項(1) 件名(一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務(2) 仕様等契約担当者が示す仕様書等のとおり(3) 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。(4) 履行場所入札説明書による(5) 入札方法上記(1)について総価により入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税相当額を除いた金額)を入札書に記載すること。2 入札参加資格単独企業又は特別共同企業体(以下「共同企業体」という。)による。(1) 単独企業の資格要件ア 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者で、大分類「役務の提供」、小分類「設備保守・管理」又は「その他役務」に登載されている者であること。イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限を受けていない者であること。ウ 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該業務の入札の日において受けていない者であること。エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。オ 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。カ 平成21年度以降に、終末処理場、排水ポンプ場、浄水処理施設、浄水ポンプ場に係る運転管理業務の実施実績を、元請又は共同企業体の構成員(出資比率20パーセント以上のものに限る。)として有すること。(2) 共同企業体の資格要件ア 構成員は2者又は3者とし、それぞれの出資比率が2者の場合は 30 パーセント以上、3者の場合は20パーセント以上であること。また、各構成員が、兵庫県建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱に定める資本関係又は人的関係にある者(関係する会社)にないこと。イ 共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であること。また、出資比率は構成員中最大であること。ウ 構成員は上記2(1)のアからオまでのいずれにも該当すること。エ 代表構成員は、上記2(1)のアからカまでのいずれにも該当すること。オ 結成方法は自主結成とし、本件入札に関して入札参加申し込みを行った他の共同企業体の構成員を兼ねていないこと。カ 構成員の一部が、入札参加申し込み締め切り後に会社更生法に基づく更生手続開始の申立て等がなされたこと又は入札参加資格制限に該当したこと若しくは指名停止を受けたことにより、その共同企業体の構成員の資格を失った場合においては、令和7年3月14日(金)までの間、その共同企業体の残存構成員は、資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で、新たな共同企業体を結成し、入札参加の申し込みを行うことができ、新たな構成員が入札日までに入札参加資格を受けた時は、入札に参加することができる。3 申込書の提出場所等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒660-8588 兵庫県尼崎市東難波町5-21-8(兵庫県尼崎総合庁舎2F)兵庫県阪神南県民センター県民躍動室総務防災課(財務担当)電話番号 06-6481-4515(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書等の交付期間令和7年2月4日(火)から同年2月19日(水)まで(土曜、日曜及び祝日を除く。)午前9時から午後5時まで(午後0時から1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所日時 令和7年3月21日(金) 午前10時から場所 兵庫県尼崎総合庁舎 別館2F大会議室(尼崎市東難波町5-21-8)(4) 入札書の提出期限上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵便等(書留郵便及び書留郵便に準ずるものに限る。)による入札の場合は、令和7年3月19日(水)午後5時までに前記(1)の場所に必着のこと。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の5以上の額の入札保証金を令和7年3月18日(火)の午後5時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県阪神南県民センター長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて令和7年3月18日(火)の午後5時までに提出すること。(3) 契約保証金落札者は、契約金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県阪神南県民センター長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。(4) 入札者に求められる義務ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書及び仕様書で示した業務を履行できることを証明する書類を令和7年2月19日(水)午後5時までに提出すること。イ 入札者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(5) 入札に関する条件ア 入札書が、所定の場所に所定の日時までに到着していること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す保険期間まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。 エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は 2 人以上の入札者の代理した者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。ク 入札金額は前記1(1)について総価(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を記入すること。ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。コ 入札執行に際しては、積算内訳書を提出すること。サ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからコまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反し無効となった者以外の者シ 入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(9) その他詳細は、入札説明書による。5 Summary for the Notice of General Competitive Tendering(1) Nature of the services to be required:Operation and management of the drainage pump stationon the Koya River Cut-off Channel (class A river), part of the Yodogawa River System: 1 set1. Operation and monitoring2. Maintenance and inspection3. Repair of facilities and equipment4. Annual inspection(2) Deadline for the submission of tender application forms:17:00 February 19, 2025(3) Deadline for tender:10:00 March 21, 2025 by direct delivery17:00 March 19, 2025 by mail(4) Person to contact concerning the notice:Mr Suetake, Civil Administration Office, Hanshinminami District Administration Center, HyogoPrefectural Government5-21-8, Higashinaniwachou, Amagasaki, Hyogo 660-8588TEL(06)6481-4515 (一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場運転管理業務委託共通仕様書本仕様書は、昆陽川捷水路排水機場運転管理業務(以下「本業務」という。)を適正かつ円滑に実施するため、委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、業務の適正な履行を図るために定めるものである。ただし、特に定める事項については、特記仕様書によるものとする。業務名:(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場運転管理業務業務場所:尼崎市猪名寺1丁目 39 番1号履行期間:令和8年3月31日まで(目的)第1条 本業務は、昆陽川捷水路排水機場、昆陽川捷水路排水樋門、昆陽川取水口樋門及び伊丹川取水口樋門 (以下、これらを 「排水機場等」という。)等の日常点検や操作を行うことにより、昆陽川、伊丹川流域の浸水防除を目的とする。(適用)第2条 本仕様書は、委託者が発注する本業務に適用する。受託者は、本仕様書により業務を履行しなければならない。(業務対象施設)第3条 本業務の対象施設は以下のとおりとする。(1) 昆陽川捷水路排水機場(2) 昆陽川捷水路排水樋門(3) 昆陽川取水口樋門(4) 伊丹川取水口樋門(業務内容)第4条 業務の主な内容は以下のとおりとする。(1) 運転操作監視業務① 別紙1 「昆陽川捷水路排水機場操作規則」による洪水警戒体制時における排水機場等の運転に伴う機器等の諸操作及び各機器の監視、調整、整備を行い、これら業務に関する記録などの業務上必要な諸作業を行う。 なお、諸操作は別紙1 「昆陽川捷水路排水機場操作規則」及び別紙2 「昆陽川捷水路排水機場運用方法」を遵守しなければならない。② 運転操作監視を行う時間(洪水警戒体制をとる時間)は、80 時間(昼間)を想定しており、実施時間に基づき年度末に清算を行う。(2) 保守点検業務排水機場等の電気設備、機械設備、燃料関係設備等の以下に示す日常点検や簡易な設備を行う。① 電気・機械・燃料関係設備点検業務② 消防用設備等保守点検業務 (別紙3 「消防用設備等保守点検業務特記仕様書」のとおり)③ 水位計点検業務(別紙4「水位計点検業務特記仕様書」のとおり)④ 自家用電気工作物管理業務 (別紙5 「自家用電気工作物管理業務特記仕様書」のとおり)⑤ 地下タンク設備保守点検業務 (別紙6 「地下タンク設備保守点検業務特記仕様書」のとおり)(3) その他の技術業務(設備機器修繕)① 故障、事故が発生した場合は、その原因を究明するとともに、迅速かつ適切に処置する。② 修繕工事が必要な場合は、委託者の承認を得て行うこととし、700 万円(税抜)を上限として、年度末に清算する。③ 「柱上気中負荷開閉器」の修繕、「吐出井水位計」の更新工事は、必ず行い、上記②の 700 万円(税抜)内で行うこと。(4) 年次点検業務① 年次点検は別紙7に示す年次点検業務特記仕様書に基づき実施すること。(5) その他設備・装置及び機器等の油脂類及び消耗品管理、調達を行うほか、当該排水機場の運転管理を行う上で必要となる業務のうち、委託者の指示による業務を行う。(業務の心得)第5条 受託者は本業務の公共的使命の重大さを認識し、公益の安全及び環境その他の公益を害することのないように努めるとともに、関係法令を遵守して業務を履行しなければならない。また、受託者は業務対象施設の構造、機能、系統及びその周辺の状況を熟知し、業務対象施設の運転に精通するとともに、常に問題意識を持って業務にあたり、設備等の予防保全に努めること。(業務態勢)第6条 各業務の体制は以下のとおりとするが、詳細は別紙の特記仕様書を参照すること。(1) 運転操作監視業務 必要に応じて(2) 保守点検業務 必要に応じて(3) その他の点検業務 必要に応じて(4) 年次点検業務 必要に応じて(5) その他の業務 必要に応じて(業務従事者の要件)第7条 本業務における従事者の要件は次のとおりとする。(1) 業務総括責任者雨水ポンプ場、下水処理場(合流式)における運転管理等業務の総括責任者としての業務経験を有する者。(2) 従事者機械工、電気工としての経験を有する者又は雨水ポンプ場、下水処理場(合流式)における運転管理業務に従事した経験がある者で、機器の運転、点検、調整、整備、修理等に習熟した者。(業務総括責任者の選出)第8条 受託者は、前条 (1)の要件を満たす業務総括責任者を定め、氏名その他必要事項を書面にて委託者に届け出なければならない。(業務総括責任者の職務)第9条 業務総括責任者の職務は、次のとおりとする。(1) 現場の最高責任者として業務従事者に指揮、監督を行う。(2) 契約書、仕様書及びその他の関係書類により、業務の目的、内容を十分に理解し、業務を適正かつ円滑に遂行すること。(3) 設備の管理状況や気象状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる体制を確立すること。(従事者の選出)第 10 条 受託者は、第7条 (2)の要件を満たす従事者を定め、氏名その他必要事項を書面にて委託者に届け出なければならない。(有資格者の責任)第 11 条 受託者は、本業務の遂行にあたり、次の有資格者を確保しなければならない。なお、以下の (1)については、電気事業法に基づき、当該事業場の工事、維持及び運用に関する保安監督に関わる業務遂行体制を構築するために確保するものである。(1) 第3種電気主任技術者(2) 甲種又は乙種第4類危険物取扱者(3) その他業務を履行するために必要な資格(有資格者選任に係る業務)第 12 条 受託者は、前条に示した有資格者の選任にあたり、法令上必要となる次の事務手続きを行わなければならない。(1) 重油保管による危険物保安監督者の届出 (消防法第13条、第48項)(2) 電気主任技術者①電気主任技術者の選任の届出(電気事業法第43条第1項)②保安規定の届出(電気事業法第42条)(3) その他法令上必要となる申請、届出(提出書類)第 13 条 受託者は、以下の(4)から(6)、(9)及び(12)の書類を1部、その他の書類を1部委託者に提出しなければならない。(1) 業務総括責任者届出(契約締結後速やかに)(2) 従事者選任届(契約締結後速やかに)(3) 施工体制表(現場管理、安全管理、緊急体制等)(4) 業務履行計画書(業務開始の 14 日前まで)(5) 運転管理計画書(業務開始の 14 日前まで)(6) 年間業務計画書(年間業務開始 1 ヵ月前まで)(7) 年間業務報告書(年間業務完了後1週間まで)(8) 月間業務報告書(翌月の5日まで)(9) 研修計画書(その都度)(10) 研修実施報告書(その都度)(11) 有資格者に関する資格・免許の写し(年間業務開始前まで)(12) その他、委託者が要求する書類(その都度委託者と協議)2 受託者は、年間業務計画書に基づき業務を遂行し、その結果内容について月間業務完了報告書を作成し、提出しなければならない。3 提出する様式は任意とするが、監督員の確認を得ること。(業務計画書)第 14 条 受託者が提出する年間業務経計画書は次の事項について記載すること。(1) 業務概要に関すること業務方針並びに業務の概要(2) 現場組織に関すること現場組織表、業務分担表、緊急時の体制及び連絡体制(3) 業務工程に関すること年間業務工程表、労務管理表(4) 業務方法に関すること業務要領並びに運転指標、設備点検基準(周期、項目等)(5) 安全衛生管理に関すること安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、安全衛生管理組織表(6) 保全、保安管理に関すること保全、保安教育の内容及び教育実施予定表(7) 各種報告書に関すること各種日報、設備の点検表、操作・作業記録、異常報告書等(8) その他必要な事項(労務管理)第 15 条 受託者は、本業務の公共的使命が重大であることを念頭におき、河川関係法令、労働その他関係法令及び規則を熟知し、法令等に違反することがないよう労務管理を行うこと。(安全管理)第 16 条 業務上危険が伴う作業については、従業員に対し常に労働安全の指導と向上を図り、有資格者を従事させ事故の防止に務めるとともに、安全教育 ・安全点検等を定期的に行い、労働災害防止対策を確立し、労働災害が発生した場合の対策として救護作業及び通報連絡等の訓練を行わなければならない。 (緊急時の対応)第 17 条 受託者は、大雨、台風、地震、事故等の緊急事態の発生に備え、非常事態に対応できる体制を確立しておくこととし、緊急事態に対応できる業務従事者を 30 分以内に参集するよう努めるものとする。2 緊急事態発生時、受託者は適切な措置を講じるとともに、委託者に報告しなければならない。3 設備等に故障が発生し緊急を要する場合は、速やかに対応するとともに、その状況を委託者に報告しなければならない。(運転管理)第 18 条 受託者は、排水機場及び各樋門の運転操作にあたっては別紙1 「昆陽川捷水路排水機場操作規則」及び別紙2 「昆陽川捷水路排水機場運用方法」を遵守すること。2 受託者は、各種機器の機能、使命を十分に理解し、各機器の性能に応じた適正な運転操作及び管理を行うとともに、創意工夫により省エネルギー、省資源に努めなければならない。(各種機器の点検)第19条 受託者は事故等を防止するとともに、各機器の耐用年数を伸ばすため、以下の点検、整備を行わなければならない。(1) 日常点検は、予防保全を主目的とし、外観及び五感による観察も重視し、異常を発見した場合は委託者に報告し、委託者と協議のうえ処置するものとし、その経過を記録・報告しなければならない。(2) 受託者は定期点検計画を作成し、委託者の承認をうけるものとし、この定期点検に基づき点検を行い、その結果を報告しなければならない。(故障等による毀損場所の修繕)第 20 条 受託者は、点検等により発見した不良箇所又は事故 ・故障の発生した毀損箇所のうち、軽易な調整 ・整備 ・修理 ・造作にて正常に復すると判断されるものについては、受託者の責で実施しなければならない。2 調査、点検後は委託者にその故障内容について詳細な報告を行わなければならない。3 軽微な整備等で、故障復帰が困難な場合は委託者に連絡し、指示をうけるものとし、その修繕工事等に要する費用は、第4条(3)のとおりとする。(有資格者による作業)第 21 条 電気工作物、危険物等の取扱いは、関係法規に従って有資格者が取扱作業を行い、保護具の使用等その安全対策に十分注意を払い従事すること。(完成図書・工具の貸与)第 22 条 業務遂行上必要と認めた完成図書は委託者が貸与するが、その受け渡し及び取り扱いの注意事項については、監督員の指示に従うものとする。排水機場に備え付けている工具その他備品類は貸与するが、従事者の安全衛生対策器具については、受託者が備えるものとする。貸与品については台帳を作成し、その保管状況を常に把握し、毀損 ・盗難 ・紛失等があった場合は、受託者が弁償するものとする。(火災の防止)第 23 条 施設の火災を未然に防止するため、火気の正確な取扱い及び後始末を徹底し、火災を防止すること。また、消火訓練及び消火法第 17 条の3の規定に基づく消防用設備の日常及び別紙 「消防用設備保守点検業務仕様書」に記載する点検を実施しなければならない。(環境整備)第 24 条 美観 ・衛生面を考慮して場内環境の向上に努め、日常の清掃業務は建物の内部及びその周辺を主として行う。なお、場内の草木類が往来する歩行者や車両及び隣接地への影響を確認し、剪定、伐採が必要と判断されるときは委託者に報告すること。また、受託者は工具、備品等を整理整頓し、所定の場所に保管、収納するとともに、簡易な清掃等を行い、場内の環境整備に努めなければならない。(事務室の利用)第25条 受託者は委託者の許可を受け甲の施設内の一部を事務室等として使用することができる。この場合において受託者は、善良なる管理者の注意をもって維持管理を行わなければならない。2 事務室等の使用期間中、受託者の原因により汚損などがあった場合は、受託者の負担により原状回復しなければならない。3 業務に直接かかわる事務室等の使用に伴う電気、水道、ガス等は供与するものとするが、節約に努めなければならない。(経費負担)第 26 条 業務に要する事務器具、事務用品は、受託者の負担とする。また、以下に挙げる器具 ・用品等のうち、排水機場に帰属しないものは受託者の負担とする。(1) 巡回点検車(2) 緊急連絡用携帯電話等の通信器具(3) 注意報、警報等の気象情報を確認するための視聴機器類(4) 事務処理等に必要なパソコン、ファックス、周辺機器等の設置(5) 前3号にかかる通信費(6) その他業務に必要と認められる器具・用品等(施設の保全)第 27 条 業務の実施にあたっては、既存構造物等に損傷を与えないようにしなければならない。万一、損傷等を与えた場合、受託者は委託者に報告し、協議のうえ、受託者の責任において復旧しなければならない。2 業務の実施にあたり、受託者の瑕疵により第三者に損害を与えたとき、受託者はその復旧及び賠償の責任を負わなければならない。(盗難防止等)第 28 条 設備機器、備品工具等の盗難及び管理施設への不法侵入を防止するため、施錠の徹底に努めなければならない。(業務従事者の服装、態度等)第 29 条 業務従事者は安全かつ清潔で統一した作業服を着用し、胸には名札を着用しなければならない。また、訪問者及び電話の応対においては、相手に不快感を与えないように、態度等には注意しなければならない。(業務従事者の資質向上)第30条 受託者は運転監視業務及び保守点検業務の相互に通じた業務従事者の育成を図り、業務従事者の資質向上に努めなければならない。2 業務従事者は、常に施設の状態、状況を正確に把握して業務を遂行しなければならない。3 設置機器類の製作所による現地指導及び内部研修会等には進んで参加して技術の習得に努めなければならない。(責任)第31条 契約期間中に生じた運転及び維持管理上の不備や誤操作等に起因する機器等の破損、故障等は、受託者の負担において速やかに補修、改善又は取替え等により解決すること。2 操作ミスなど受託者の瑕疵によって第三者へ損害を及ぼしたものについては、その責は受託者が負うものとする。(業務の引継)第 32 条 受託者は、契約日から 1 ヵ月以内に前の受託者から引き継ぎを受け、履行期間の間業務を実施することとする。ただし、受託者が同一であるなど業務の引き継ぎが必要ない場合はこの限りではない。2 受託者は、契約期間が満了するとき又は契約を解除されたときは、業務の遂行に支障がないよう、速やかに業務に関する事務を引き継がなければならない。受託者は、次の受託者が決定している場合、業務満了の日前 30 日を限度とする期間において、次の受託者に対し技術指導を行わなければならない。 3 次期業務の契約執行状況により、業務満了日までの引き継ぎ期間が短く、日数が十分に確保出来ないと委託者が判断した場合、業務満了後も引き継ぎ期間を延長する場合がある。また、受託者は、引き継ぎ期間以降に新たな引き継ぎ事項が発生した場合、次の受託者に引き継ぎを行わなければならない。(修繕等)第 33 条 修繕工事を行った施設又は設備は、修繕を行った業者との契約書とともに、報告書を提出しなければならない。2 修繕履歴を記録するため、修繕の内容及び時期等を記した帳票を作成すること。(維持管理に係る消耗品等)第 34 条 場内の建物及び設備の管理に伴う消耗品等は、受託者の責任において調達、交換等を行わなければならない。消耗品等の主な事例としては、以下のとおりである。(1) 電気機器における照明器具、表示灯その他スイッチ類及び記録紙類(2) 場内清掃で必要な道具等(3) 衛生管理で必要となるトイレットペーパー、石鹸、救急用薬品等の用品(4) 安全管理で必要となるヘルメット、防塵マスク、防塵メガネ等の器具類(5) その他委託者が必要と認めた消耗品等2 購入した消耗品等は、消耗品明細に記録し在庫管理すること。(自家発電機用燃料の調達管理)第 35 条 自家発電機用ディーゼルエンジン燃料(A 重油)を調達管理し、必要量を貯留すること。ただし、調達量は原則として以下のとおりとするが、気象条件等により変動することがある。その場合、調達予定量以下で打ち切ることがある。調達量(A 重油):年間 2,0002 市場価格に著しい変動があった場合は、委託者と協議のうえ、対応を決定する。3 以下の場合は、年度ごとに清算することとする。① 予定数量に変動があった場合(増減とも)② 市場価格に著しい変動があり、精算により対応することが認められる場合(検査)第 36 条 受託者は、契約書に基づき、業務完了報告書を委託者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了しなければならない。2 委託者は、業務の検査に先立って受託者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。(守秘義務)第37条 当該施設及び当該業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除後及び契約の終了後においても同様とする。(疑義等)第 38 条 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議のうえ定めるものとする。 【帳票1-2-01】水冷式3φ3W (株)栗本鐵工所 1971・2023相数ヤンマー(株) 1971 歯車減速機 遊星歯車形 1 (株)酉島製作所 1971 485 7.09 ディーゼル機関立形単動4サイクル485 900 圧縮空気始動 横軸斜流形 1700 3.5 6.25 1ヤンマー(株) 1971 燃料貯留槽 鋼製円筒形 11971 空気槽 鋼製円筒形 1 ヤンマー(株)① 事務所 ② 管理者 ③ 機場の名称 ④ 住所 ⑤ 運転操作先・委託先名 ⑥ 水系名 ⑦ 流入河川名1971⑧ 放流先名 ⑨ 調節池・有無・名称 ⑩ 用途口径・仕様φ1700歯車減速機雨水排水⑫ 主原動機名称⑯ 付属設備 ⑰ 受電(株)セイサ主Tr形式横軸斜流形900 遊星歯車形 (株)酉島製作所 2 2 1994圧縮空気始動計画台数1回転数min-1125効率%西宮土木事務所 兵庫県設置台数1尼崎市猪名寺1-39-1⑪ 主ポンプ仕様吐出量m3/s設置・更新年1971(株)酉島製作所(株)酉島製作所(株)酉島製作所φ125×15.0kW×2台製作会社2φ125×15.0kW×2台2高架水槽電動空冷二段圧縮機逆流防止弁2 φ25×0.75kWφ16502490L×2基 鋼板角形1971電動蝶形弁電動蝶形弁吐出弁吐出弁逆流防止弁(株)栗本鐵工所傾斜ベルトコンベア水平ベルトコンベア 19711971搬送設備 極東ゴム(株)搬送設備製作会社(株)セイサ形式歯車減速機遊星歯車形(株)セイサ名称屋内デスク形設置・更新年1994形式回転数min-1 始動方式セルモーター始動 1淀川水系2フラップ弁ダクタイル鋳鉄管ゴム製 φ1650φ1700×2.2kW製作会社(株)酉島製作所昆陽川捷水路排水機場1994屋内鋼板製 閉鎖スタンド形1屋内鋼板製 閉鎖自立形1 5CCTV装置コントロールセンター様式-1設置・更新年1971回転数min-1900製作会社 始動方式昆陽川捷水路1971屋内デスク形0.5m×19.7m(株)クボタ 1藻川 無冷却方式⑬ 減速機・クラッチ・継手19711(株)クボタ 1手動式クラブ形天井クレーン1971 天井クレーン (株)栗本鐵工所 10t整流器方式⑲ 発電機駆動機関(株)昭和起重機 製作所ヤンマー(株)(株)栗本鐵工所(株)ユアサコーポレーションセル数シリコン100 サイリスタ丸誠重工業(株) 1994前面掻揚前面降下 エンドレスW4.5m×H4.0m 2(株)明電舎屋内鋼板製 閉鎖自立形2004 伊丹川水位計 フロート式 1監視操作卓 2004低圧分岐盤20032004貯留ホッパー操作盤低圧主幹盤設置・更新年1990計装盤 20042001遠隔監視操作制御設備屋内鋼板製 閉鎖スタンド形⑱ 電気操作制御設備面数設置・更新年盤名称 形式フロート式製作会社容量AH(株)明電舎製作会社19.0m3/h×3.7kW(株)栗本鐵工所除塵機ヤンマー(株)1 2可撓管 極東ゴム(株)2 2 φ170019941971吐出配管 19942 2 2 19711994ゴム製 φ1700ダクタイル鋳鉄管製作会社ヤンマー(株)⑳ 直流電源設備台数ヤンマー(株)150Lその他 冷却方式過給器有・無1971水冷式ヤンマー(株)22 運転支援装置(株)明電舎(株)明電舎タワー一体型 1無フラップ弁1.0×1.5×1.5燃料移送ポンプ燃料小出槽300L14500L×1基鋼製円筒形空気圧縮機空気槽定格出力kW162横型歯車ポンプ197119904サイクルディーゼル機関 18001994(株)明電舎(株)明電舎20071 1 1 1(株)明電舎(株)明電舎(株)明電舎10 100Ah 80電圧V電流Aアルカリバッテリー形式数量 機場中央1機側 実負荷運転23 発電機 24 操作方式台数形式ミニグラコントローラー盤数量 全体システム(株)明電舎2007 (株)明電舎設置・更新年1口径・仕様0.5m×33.3m契約電力 受電電圧〇遠方ヤンマー(株)製作会社1台数3 210V 60Hz 150kVA形式励磁方式静止励磁方式1 (株)明電舎 2004 昆陽川水位計特記事項25 管理運転方式ー 〇周波数圧縮空気始動 水冷式水冷式フランジレス電圧設置・更新年出力PS485名称ディーゼル機関形式立形単動4サイクル1971・2021減速比7.09伝達容量PS4856.41 460動力電力200V 除塵機反転型レーキ付ダブルチェーン式2製作会社クボタ環境エンジニアリング(株)2 6600Vヤンマー(株)形式140 ディーゼル機関 19941256.25全揚程m形式片吸込渦巻ポンプ口径・仕様高架水槽揚水ポンプ真空ポンプ名称 台数1口径mm17001650 4.0実揚程m3.5水中モーターポンプ深井戸用水中モーターポンプ横軸水封式深井戸用水中モーターポンプ横軸斜流形冷却水ポンプ冷却水ポンプ1994名称設置・更新年設置・更新年⑭ 補機ポンプ類 ⑮ 弁、減速機、補機、その他補機製作会社 台数貯留設備 角形水平搬出式 15m3 (株)クボタ 1H種絶縁φ1650~20003相交流発電機パッケージ型発電機容量屋内鋼板製 閉鎖スタンド形1屋内鋼板製 閉鎖スタンド形1屋内鋼板製 閉鎖自立形屋内鋼板製 閉鎖壁掛形1屋内鋼板製 閉鎖スタンド形φ50×3.7kW×2台 (株)酉島製作所1994(株)栗本鐵工所φ1650×2.2kW屋内排水ポンプ可撓管φ50×3.7kW×2台1 1 1製作会社2004 フロート式 吐出槽水位計名称 21 計装設備1 (株)明電舎設置・更新年20042001設置・更新年1形式 製作会社20032001 引込盤屋内鋼板製 閉鎖自立形12003 高架揚水ポンプ操作盤吐出弁ゲート操作盤 2003飲料用揚水ポンプ操作盤199920072003 主ポンプ操作盤1999不明排水機場 施設台帳設置・更新年2004立形単動4サイクル460W5.4m×H4.0m φ80×15.0kW×2台ヤンマー(株) 6.25形式(株)クボタ 1971 吐出配管屋内鋼板製 閉鎖自立形(株)明電舎(株)明電舎2003 真空ポンプ操作盤屋内鋼板製 閉鎖スタンド形1 (株)明電舎2003 空気圧縮機操作盤屋内鋼板製 閉鎖スタンド形1 (株)明電舎2003 燃料移送ポンプ操作盤屋内鋼板製 閉鎖スタンド形1 (株)明電舎2003 冷却水ポンプ操作盤屋内鋼板製 閉鎖壁掛形1 (株)明電舎2003 1,2号除塵機操作盤屋内鋼板製 閉鎖スタンド形1 (株)明電舎2003 3,4号除塵機操作盤屋内鋼板製 閉鎖スタンド形1 (株)明電舎2003 コンベア操作盤屋内鋼板製 閉鎖スタンド形1 (株)明電舎2003 所内排水ポノプ操作盤屋内鋼板製 閉鎖壁掛形1 (株)明電舎2001 受電盤屋内鋼板製 閉鎖自立形1 (株)明電舎(株)明電舎(株)明電舎2001 変圧器盤屋内鋼板製 閉鎖自立形1 (株)明電舎【帳票1-2-01】 様式-2位置図事業施設名 昆陽川排水機場施設設置市町村 兵庫県尼崎市猪名寺施設位置図*位置図は国土地理院の電子地図を基本とする。 正面図備考様式-3正面図▽敷高 側面図備考側面図様式-4▽敷高T.P.+2.88M【別紙1】昆陽川捷水路排水機場操作規則(運用版)目次第1章 総則(第1条-第3条)第2章 排水機等の操作の方法(第4条-第8条)第3章 洪水警戒体制(第9条-第 11 条)第4章 雑則(第 12 条-第 14 条)第1章 総則(趣旨)第1条 この規則において、上流樋門」とは昆陽川取水口樋門及び伊丹口取水口樋門、「排水機」とは昆陽川排水機、「排水樋門」とは昆陽川捷水路排水樋門をいい、これらに吐出ゲートを加え総称を「排水機等」という。排水機等の操作については、この操作規則の定めるところによる。(操作の目的)第2条 排水機等の操作は、昆陽川等流域の洪水処理及び藻川の洪水の昆陽川捷水路(以下「捷水路」という。)への逆流を防止することを目的とする。(操作の基本方針)第3条 排水機等の操作に当たっては、その上流及び下流に及ぼす影響を勘案して、それぞれの持つ機能を十分に発揮させるとともに、有効かつ合理的に行うものとする。第2章 排水機等の操作の方法等(洪水時における操作の方法)第4条 降雨により昆陽川及び伊丹川の上昇が予想されるときは、次の各号に定めるところにより排水機等を操作するものとする。(1) 藻川から捷水路への逆流が始まったときは、吐出槽ゲートを全閉すること。(2) 昆陽川捷水路排水機場 (以下 「排水機場」という。)の内水位が T.P.+4.3 メートルに達し、なお上昇することが予想されるときは、排水機場の操作を行うこと。(3) 藻川の水位が T.P.+8.546 メートル(H.W.L.)に達し、なお上昇することが予想される等の理由により、排水機を操作できないときは、上流樋門及び排水樋門を全閉すること。(4) 藻川の水位が T.P.+8.546 メートル(H.W.L.)を下回り、かつ、水位の上昇が見込まれない等の理由により、排水機の操作が可能となったときは、上流樋門及び排水樋門を開けること。(5) 洪水が解消され、排水機場の内水位がその外水位より高くなったときは、吐出槽ゲートを全開し、排水機の操作を停止すること。(6) 前2号の操作においては、排水機場の内水位及び外水位に急激な変動が生じないよう留意すること。2 昆陽川等の水位の上昇が見込まれず、かつ、藻川の水位が上昇したときは、次の各号に定めるところにより上流樋門及び排水樋門を操作するものとする。ただし、前項の操作に移行する必要が生じたときは、排水機場の内水位及び外水位に急激な変動が生じないよう操作するものとする。(1) 藻川から捷水路への逆流が始まったときは、上流樋門及び排水樋門を全閉すること。(2) 藻川の水位が排水機場の内水位及び外水位を下回り、藻川から捷水路へ逆流するおそれがなくなったときは、上流樋門及び排水樋門を開けること。(3) 前号の操作においては、排水機場の内水位及び外水位に急激な変動が生じないように留意すること。(平水時における操作の方法)第5条 前条以外のときは、上流樋門、吐出槽ゲート及び排水樋門は開けておくものとする。(操作方法の特例)第6条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により、排水機等を操作することができるものとする。(関係機関への通知)第7条 排水機等を操作することにより、公共の利害に重大な影響を生じると認められるときには、あらかじめ関係機関に連絡するものとする。2 排水機等の操作を開始し、又は終了したときは、速やかに関係機関に連絡するものとする。(操作に関する記録)第8条 排水機等を操作したときは、次の各号に掲げる事項を操作日記に記録しておくものとする(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻(2) 気象及び水象の状況(3) 操作した施設の名称及び開度(4) 操作の際に行った通知の状況(5) 第6条に該当するときは、操作の理由(6) その他参考となるべき事項第3章 洪水警戒体制(洪水警戒体制の実施)第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。(1) 排水機場に設置されている雨量計で測定した連続雨量が50ミリメートルを超えたとき又は西宮土木事務所管内の連続雨量が70ミリメートルに達した場合において、その降雨の状況により洪水の発生するおそれがあるとき。(2) 尼崎市、伊丹市域に雨に関する注意報又は警報 (「土砂災害」に係る注意報又は警報を除く。)が発表されたとき。(3) 藻川の水位が上昇し、藻川から捷水路に逆流したとき。(4) 兵庫県瀬戸内海沿岸に津波注意報 ・警報及び大津波警報が発表され、藻川から捷水路に逆流のおそれがあるとき。(5) その他西宮土木事務所長 (以下 「所長」という。)が警戒勤務を必要と認めたとき。(洪水警戒体制における措置)第 10 条 洪水警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。(1) 排水機等を適切に管理することができる要員を確保すること。(2) 排水機等を操作するために必要な機械器具等の点検(予備電源設備の試運転を含む。)及び整備を行うこと。(3) 排水機乙の操作に必要な気象及び水象の観測並びに関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。(4) その他排水機等の操作上必要な措置をとること。(洪水警戒体制の解除)第 11 条 次の各号に該当し、かつ、所長が警戒勤務の必要がないと認めたときは、洪水警戒体制を解除するものとする。(1) 洪水の発生するおそれがなくなったとき。(2) 尼崎市、伊丹市域に雨に関する注意報及び警報 (「土砂災害」に係る注意報及び警報を除く。)が解除されたとき。(3) 藻川から捷水路に逆流するおそれがなくなったとき。第4章 雑則(点検及び整備)第 12 条 排水機等を操作するために必要な機械器具等については、細則で定めるところにより点検および整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。(月報)第13条 排水機等の操作に関する事項については、毎月操作状況月報を作成し、保存しておくこととする。(所長への委任)第 14 条 所長は、この操作規則に定めるほか、この操作規則を実施するため、必要な細則等を別に定めることができる。附 則この操作規則は、昭和 47 年4月1日から施行する。附 則この操作規則は、平成 31 年4月1日から施行する。附 則この操作規則は、令和5年4月1日から施行する。昆陽川捷水路排水機場操作細則(通則)第1条 昆陽川取水口樋門、伊丹川取水口樋門、吐出槽ゲート、昆陽川排水機及び昆陽川捷水路排水樋門の操作については、昆陽川捷水路排水機場操作規則(以下 「規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。 (関係機関への通知)第2条 規則第7条第1項に規定する関係機関は、次の各号に掲げる機関とする。(1) 国土交通省近畿地方整備局猪名川河川事務所(2) 尼崎市危機管理安全局危機管理官全部災害対策課(3) 伊丹市上下水道局整備保全室下水道課(4) 兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所(5) 兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所2 規則第7条第2項に規定する関係機関は、次の各号に掲げる機関とする。(1) 国土交通省近畿地方整備局猪名川河川事務所(2) 尼崎市危機管理安全局危機管理官全部災害対策課(3) 兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所(操作に関する記録)第3条 規則第8条に規定する記録は、別記様式第1号及び第2号に記載ものとする。(点検及び整備)第4条 規則第12条に規定する点検及び整備は、別表「昆陽川捷水路排水機場点検整備基準」により行うものとする。なお、別表のうち週間点検整備の項目は週1回以上、月間点検整備の項目は月1回以上行うものとする。(雑則)第5条 阪神南県民センター長は、この細則に定めるほか、この細則を実施するため、必要な要綱等を別に定めることができる。附 則この細則は、令和5年4月1日から施行する。【別紙2】昆陽川捷水路排水機場運用方法1 趣旨昆陽川取水口樋門及び伊丹川取水口樋門 (以下 「上流樋門」という。)昆陽川排水機 (以下 「排水機」という。)吐出槽ゲート並びに昆陽川捷水路排水樋門 (以下 「排水樋門」といい、上流樋門、排水機、排水槽ゲート及び排水樋門を以下 「排水機等」と総称する。)の操作については、昆陽川捷水路排水機場操作規則 (以下 「操作規則」という。)に定めるところとするが、操作規則に規定されていない事項は本運用方法によるものとする。2 操作の目的伊丹川、昆陽川の氾濫を防止するため、昆陽川捷水路により河川流水を昆陽川捷水路排水機場へ流下させ、藻川へ排水することを目的とする。排水機等は藻川水位が上昇して逆流するおそれのある場合運転を行う。それ以外は自然流下とする。排水機器の運転にあたり、上流樋門を操作して昆陽川捷水路へ流下させ、排水機場の水位が T.P.+4.5mに達して上昇する恐れがあるとき排水機を操作して排水を行う。3 排水運転モードの設定排水の運転における運転モードは現場 ・中央とし、現場優先の切替器で切替ができる。「現場」が選択されると、排水機の主ポンプ及び補機類が個々に単独運転できる。「中央」を選択すると、中央操作室の操作器具類が有効となる。このモードでは、中央操作盤で操作する中央モードと操作卓から操作する操作卓モードを設け、一つの切替スイッチにより一括して中央モードと操作卓モードを切り替えることができる。4 排水機等の操作の方法(中央―連動、半連動運転の操作)(1)中央―連動、半連動運転は、中央操作盤の機械式シーケンスに従って自動立ち上げを行うもので、半連動運転では吐出弁の開閉動作が手動式で行える。基本的には半連動での運転を行う。(2)中央-連動、半連動運転を行う場合は、中央操作盤側で行う。個々の排水機の起動は各号機ごとの起動スイッチで行い、最初のスイッチ投入で満水待機状態まで立ち上がり、再投入でエンジンが起動、ポンプ排水運転が開始される2挙動方式とする。(3)安全確認、樋門や排水機を動かす場合は、ITV装置や目視で安全を確認する。特に排水機運転前は、ITV装置で確認を行った上、警報放送スイッチを投入しマイクを用いて「ただ今から排水運転を行いますので排水樋門周辺におられる方は大至急避難してください。」といった警報放送を行う。ITV装置にて排水樋門から藻川の低水路まで人がいないかどうか、安全を確認する。なお、夜間は投光器も使用する。ITV装置故障の場合等必要に応じて、現場へ行き目視確認する。(4)降雨により昆陽川及び伊丹川の水位上昇が予想される場合は、上流樋門が全開であることを確認する。藻川から昆陽川捷水路へ逆流するときは、吐出槽ゲートを全閉にする。(5)排水機場の吸水槽水位が T.P.+4.5m に達し、なお上昇することが予想される場合、吐出槽ゲートが全閉であることを確認して排水機の運転操作を開始する。ただし、強雨の場合は T.P.+4.5m 以下でも運転できるものとする(吸水槽水位が吸水槽の堰の高さを超えた場合は運転可能と判断される。)。排水機を複数台運転する場合又は長時間運転する場合は、1槽と2槽にある排水機を交互に運転することとする。また、夜間は1号ポンプを最終号機として運転する (近隣民家への騒音対策のため)。排水機起動後の吐出弁開度は 30%から調整を行う。急激な排水によるエアー噛みに注意する。(6)排水機の運転を開始したときは、西宮土木事務所管理第2課(℡0798-39-6131)に報告する。なお、西宮土木事務所に連絡が付かないときは、別紙2―1により関係機関へ直接連絡する。(7)排水機の運転中に、藻川水位が T.P+8.546m (H.W.L、藻川水位計で 6.166m)に達することが見込まれるときは、西宮土木事務所管理第2課へ連絡し、排水機の運転について指示を仰ぐものとする。(8)排水機の運転中に、藻川水位が T.P+8.546m( H.W.L、藻川水位計で 6.166m)に達し、なお上昇することが見込まれるときは、直ちに排水機を停止して上流樋門及び排水樋門を全閉し、西宮土木事務所に連絡する。ただし、前記 (7)の段階で連絡し、排水機を停止しているときは、水位の報告だけ行う。(9)前記(7)及び(8)にかかわらず、藻川の水位が上昇し、堤防決壊等を防止するための緊急排水禁止令が発令されたときは、速やかに上流樋門、排水樋門を全閉し、排水機を停止して西宮土木事務所管理第2課に連絡する。(10)藻川水位が T.P+8.546m (H.W.L、藻川水位計で 6.166m)を下回り、今後水位の上昇が見込まれず、かつ吸水槽水位が T.P.+4.35m を上回るときは、上流樋門及び排水樋門を開け、排水機の運転を再開して西宮土木事務所管理第2課に連絡する。(11)吸水槽水位が T.P.+3.8m以下になる場合は、ポンプを停止する。その際、藻川から昆陽川捷水路への逆流が見込まなければ、吐出槽ゲートを開け、昆陽川捷水路の水を放流する。また、藻川から昆陽川捷水路への逆流が見込まれる場合は、吐出槽ゲートを閉鎖したまま、吸水槽水位の上昇に応じて排水機の間欠運転を行い水位を下げる。なお、排水機を最後に停止した時点で、西宮土木事務所管理第2課に報告し、連絡が付かないときは、別紙2-1により関係機関へ直接電話する。(12)昆陽川捷水路の水位低下確認後、各ゲートを調整する。吐出槽ゲート・排水樋門は寸開(1m)。上流は前開とする。 5 排水機等の操作の方法(機側-単独運転の操作)機側-単独運転を行う場合は、現場操作盤側で行うものとする。6 排水機等の操作の方法(機側-管理運転の操作)(1)機側-管理運転を行う場合は、現場操作盤側で行うものとする。(2)水位監視ができないことから、排水樋門は閉、吐出槽ゲートは開とし、ポンプ排水を循環させて運転を行う。(3)試運転を行う場合は、2人以上の人員で、中央操作室で水位監視及び運転式を行う者と、現場操作盤により中央操作室の指揮に従ってポンプ運転操作を行う者に分担して運転するものとする、7 除じん機・コンベヤの運転(1)連動運転の場合、除じん機は主ポンプと連動して運転し、コンベヤは除じん機と連動して運転を実施する(連動運転は多くの場合、吸水槽内の魚等を引き上げてしまい悪臭発生の原因となる。)。(2)単独運転の場合は、除じん機、コンベヤともに現場操作盤で運転する。通常は、スクリーンに詰まりが発生した場合に除じん機のみ運転し、コンベヤ上に一旦堆積させ、堆積物の中から悪臭発生元を除いたあと、コンベヤを運転し、ホッパに搬送する。8 非常用発電機の運転(1)非常用発電機は、自動運転、中央操作卓での手動運転、現場機側での手動運転が可能である。通常は、現場操作盤の操作選択スイッチと運転モードスイッチを 「自動」にしておくことで、停電時の自動運転が可能となる。(2)試運転のときは、現場操作盤の操作選択スイッチと運転モードスイッチを「手動」に切り替えて、運転スイッチにて運転を行う。9 点検及び整備排水機等を操作するために必要な機械器具等については、毎週1回以上点検及び清掃等の整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。また、試運転については、原則として毎月1回以上実施するものとする。10 月報排水機等の操作に関する事項については、毎月操作状況月報を作成し、保存しておくこと。11 運転員訓練排水機等の操作等運転訓練を行う。訓練マニュアルを用いて前記9の点検及び整備時に実施するものとする。(別紙2-1)〇排水機を運転又は停止したとき、各関係機関に連絡する方法は以下のとおり。(昆陽川捷水路排水機場操作規則第7条第2項関係)1 国土交通省近畿地方整備局猪名川河川事務所(1)電話連絡(Tel:072-751-1111)(2)夜間・休日は宿直室の当直係につながるため、口頭で伝える。その際、伝達時間と相手の名前を記録しておく。2 尼崎市危機管理安全局危機管理安全部災害対策課(1)ファクシミリ連絡(Fax:06-6489-6166)(2)ファクシミリ連絡票 (記載例を参照)を発信するだけで、電話による受信確認は不要。3 阪神南県民センター尼崎港管理事務所(1)ファクシミリ連絡(Fax:06-6413-1090)(2)ファクシミリ連絡票 (記載例を参照)を発信するだけで、電話による受信確認は不要。※操作規則第7条第1項に規定する関係機関への連絡は、西宮土木事務所が非常配備体制に入っている段階のため、西宮土木事務所から連絡する。【別紙3】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場消防用設備等保守点検業務特記仕様書1 業務目的消防用設備等について専門的な見地から点検を行うことにより、劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講じることにより、故障、不具合を防止し、災害時における機能発揮に支障がない状態の維持に資することを目的とする。2 対象設備消防法第 17 条の3の3の規程に基づき、以下の設備について消防法施行規則に定める基準に従って実施するものとする。(1)自動火災報知設備(受信機、発信機、感知器、音響装置)(2)消火器(3)誘導灯設備(避難口、通路)(4)非常放送設備(予備電源、スピーカー)3 業務内容(1)別紙3-1 「消防用設備等設置一覧」に掲げる設備等を対象として、消防法第 17 条の3の3及び消防法施行規則第 31 条の6の規程に基づき保守点検業務を行うこと。(2)各設備の実施頻度は、別紙3-2 「消防用設備等の種類別の点検資格」及び別紙3-3「点検周期表」によるものとする。(3)機器点検は毎年度2回とし、総合点検は後期に行うこと。(4)「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等結果報告書に添付する点検票の洋式を定める件 (昭和 50 年消防庁告示第 14 号)」別表1から別表3までに掲げる点検の基準に基づく当該設備の作動、外観及び機能の各点検を実施した上で点検票を作成し、提出すること。(5)「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の周期、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成 16 年消防庁告示第9号)」の第4の規定に基づく消防用設備等結果報告書を作成し、提出すること。(6)「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成 16 年消防庁告示第 10 号)の規定に基づき、設備に応じた資格を有する者(別紙3-3)が点検を行うこと。4 業務関係図書(1)業務計画書受託者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、委託者の承諾を受けること。(2)作業計画書受託者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成し、作業開始前に委託者の承諾を受けること。(3)業務の記録受託者は、業務の全般的な経過を記載した書面を作成すること。5 故障時・緊急等の対応受託者は、機器、設備に異常、故障箇所が発見された場合は、委託者に速やかに報告し、委託者と協議のうえ適切な処置を行うこと。なお、これに係る費用は委託者と協議により決定する。6 書類の提出提出する書類は以下のとおりとする。(1)契約後から業務実施前までに提出するもの①業務計画書 1部②作業計画書 1部(2)業務完了時に提出するもの①業務報告書(消防用設備等点検結果報告書)※提出部数は、別途協議による。②作業写真 1部7 その他本仕様書に定めがない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。 (別表3-1)消防用設備等設置一覧名 称 仕様・規格 単位 数量(1)消火器具 個 2粉末消火器 個 7(2)屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備(3)スプリンクラー設備(4)泡消火設備又は水噴霧消火設備(5)不活性ガス消火設備(6)ハロゲン化物消火設備(7)粉末消火設備粉末タンク(操作部含む) 式 1加圧用窒素容器 個 4ホースリール 個 4(8)動力消火ポンプ(9)自動火災報知設備受信機P型2級 回線 4差動式分布型感知器 個 4差動式又は補償式スポット型感知器 個 8定温式スポット型感知器 個 2煙感知器 個 1P型2級発信器 個 2表示灯 個 2音響装置 個 3常用電源 式 1予備電源(受信機のみ) 個 1(10)ガス漏れ火災警報装置(11)漏電火災警報装置(12)非常警報装置(13)誘導灯及び誘導標識誘導灯 灯 4(14)避難器具(15)排煙設備(16)消防用水(17)連結送水管(18)連結散水栓設備(19)非常用コンセント(20)無線通信補助(21)非常電源専用受電設備(22)配線絶縁抵抗測定及び配線点検(建物ごと) 式 1(23)自動発電設備(24)直流電源設備(別紙3-2)消防用設備等の種類別の点検資格消 防 用 設 備 等 の 種 類点 検 資 格消防設備士(甲種・乙種)消防設備点検資格者消防の用に供する設備消火設備消火器具 第6類第1種屋内消火栓設備、屋外消火栓設備スプリンクラー設備、水噴霧消火設備第1類泡消火設備 第2類不活性ガス設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備第3類動力消防ポンプ設備 第1類、第2類警報設備自動火災報知器、ガス漏れ火災警報設備第4類第2種 漏電火災警報器 第7類消防機関へ通報する火災報知器 第4類非常警報設備 第4類、第7類避難設備避難器具(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他)第5類 第2種誘導灯及び誘導標識第4類、第7類(※1)第2種消防用水 第1類、第2類 第1種消火活動上必要な施設排煙設備 第4類、第7類 第2種連結散水設備、連結送水管 第1類、第2類 第1種非常コンセント設備、無線通信補助設備第4類、第7類 第2種非常電源・配線等非常電源専用受電設備、蓄電池設備、自家発電設備、燃料電池設備非常電源、配線又は総合操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する者配線総合操作盤(※1)第4類(甲種・乙種)又は第7類(乙種)のうち、電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者(別紙3-3)点検周期票消 防 用 設 備 等 の 種 類点検周期機器点検 総合点検消防の用に供する設備消火設備消火器具1回/6ヵ月屋内消火栓設備、屋外消火栓設備スプリンクラー設備、水噴霧消火設備1回/年泡消火設備不活性ガス設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備動力消防ポンプ設備警報設備自動火災報知器、ガス漏れ火災警報設備1回/6ヵ月1回/年漏電火災警報器消防機関へ通報する火災報知器非常警報設備 1回/年避難設備避難器具(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他)1回/6ヵ月1回/年誘導灯及び誘導標識消防用水 1回/6ヵ月消火活動上必要な施設排煙設備1回/6ヵ月1回/年連結散水設備、連結送水管非常コンセント設備、無線通信補助設備非常電源・配線等非常電源専用受電設備、蓄電池設備、自家発電設備、燃料電池設備1回/6ヵ月1回/年配線総合操作盤 1回/6ヵ月注1)排煙設備のうち、自動火災報知設備と連動しているものについては、建築基準法第 12 条に基づく定期点検も含む。注2)本表に記載のない特殊消防用設備等についての点検周期は、委託者との協議による。【別紙4】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場水位計点検業務特記仕様書1 業務目的以下に掲げる施設の電気設備 (以下、「設備」という。)に対する点検及び試験業務を適切に行うことにより、性能を保持することを目的とする。2 対象設備(1)フロート式位置測定計 3箇所①昆陽川捷水路排水機場 吸水槽 No.1②昆陽川取水口③伊丹川取水口(2)超音波式位置測定計 1箇所①昆陽川捷水路排水機場 吐出槽(3)圧力式位置測定計 2箇所①昆陽川捷水路排水機場 吸水槽 No.2②昆陽川捷水路排水樋門水位計(4)昆陽川捷水路排水機場 中央監視制御装置(グラフィックパネル内)水位表示器3 業務内容(1)フロート式位置測定計①点検フロート式位置測定器発信機の点検箇所は以下のとおりとする。ア 外箱の発錆、汚れ、損傷、取付状況イ ドラム、ギヤ類の摩耗、発錆、汚れ、損傷ウ ワイヤーロープ (チェーン、テープ)のスリップ、摩耗、腐食、損傷、巻取具合エ フロートの損傷、腐食オ ウェートとフロートのバランス及び動作状態カ シンクロモータの騒音、唸り、過熱キ ポテンショメータ式の場合は抵抗器の円滑な動作状態ク 滑車の発錆、損傷及び取付動作状態ケ リード線接続部のゆるみ、端子板の汚れコ 締付部のゆるみ、割ピンの折損、脱落サ 機構部の給油状態シ 取付台の腐食、アンカーボルトナットその他のゆるみス 電源電圧の確認②測定以下の測定試験を行うこと。ア 絶縁抵抗測定・固定子巻線-回転子巻線・固定子、回転子巻線-接地イ リミットスイッチの作動試験(作動位置と設置位置の関係)ウ 総合試験(計装ループ試験)・測定位置と現場発信器及び受信関係計器の出力信号及び指示値③手入れ点検後に以下の手入れを行うこと。ア ほこり及びその他の汚れは除去すること。イ 各締付部ゆるみがあれば増締めすること。ウ 騒音、唸り及び過熱があれれば原因を明らかにすること。エ ギヤ、軸受け、ワイヤーロープ、ドラム等は清掃後グリスを塗布すること。オ 回転部の軸受その他には機器に適合した給油を行うこと。カ 割ピン、ビス等の損傷あるいは脱落があれば新品を取付けること。キ 測定試験の結果、不良の場合は調整すること。(2)超音波式位置測定計①点検発信器及び変換器の点検箇所は以下のとおりとする。(発信器)ア 取付状態及び取付部のボルトのゆるみイ リード線接続部のゆるみ、端子板の汚れウ 発信器と測定面間の障害物の有無エ 各部の腐食、損傷オ 振動面への異物の付着、汚れ(変換器)ア 外箱の発錆、汚れ、損傷イ 内器のほこり、湿気、発錆ウ 内器の損傷、腐食及びユニット取付部その他のゆるみエ リード線接続部のゆるみ、端子板の汚れオ 電源電圧の確認②測定以下の測定試験を行うこと。ア 絶縁抵抗測定 電源-接地イ 誤差試験 測定位置と出力信号及び指示値検定点は、常用使用点付近の3点以上③手入れ点検後に以下の手入れを行うこと。ア 各取付部にゆるみがあれば、増締めすること。イ 発信器の取付状態が水平でない場合は調整すること。ウ 各部のほこり及びその他の汚れは除去すること。エ 発信器と測定面に障害物があれば除去すること。 オ 誤差試験の結果、不良の場合は調整すること。(3)圧力式位置測定計①点検発信器及び変換器の点検箇所は以下のとおりとする。(発信器)ア 取付部のゆるみイ 各部の腐食、汚損、損傷ウ 接液部ダイヤフラムの汚れ、損傷エ ケーブル引込箇所の防水、各部止水密閉用パッキン、キャップの劣化損傷(投入式)オ ケーブブルの劣化、損傷(投入式)カ 測定位置の汚泥、砂利その他障害物の有無(変換器)ア 外箱の発錆、汚れ、損傷イ 内器のほこり、湿気、発錆ウ 内器の損傷、腐食及びユニット取付部その他のゆるみエ リード線接続部のゆるみ、端子板の汚れオ 電源電圧の確認②測定以下の測定試験を行うこと。ア 絶縁抵抗測定 電源-接地イ 誤差試験 測定位置と出力信号及び指示値検定点 0%~100%③手入れ点検後に以下の手入れを行うこと。ア 各取付部にゆるみがあれば、増締めすること。イ 外部各部は清水で清掃すること。ウ 誤差試験の結果、不良の場合は調整すること。4 業務の実施(1)点検業務実施日は監督員と協議により決定すること。(2)降雨が予想される場合または当該箇所やその上流において降雨が確認された場合は、点検業務を中止する場合がある。(3)作業員の転落事故の防止等、安全を確保するための措置を行うこと。(4)作業実施にあたっては、関係法令の規定を遵守すること。5 提出書類提出する書類は以下のとおりとする。(1)工程表 1部(2)業務報告書 1部(3)写真 1部(4)その他必要書類 1式6 その他本仕様書に定めがない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。【別紙5】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場自家用電気工作物管理業務特記仕様書1 業務目的電気事業法第 43条及び電気事業法施行規則第 52条第2項の規定に基づき、昆陽川捷水路排水機場の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関わる業務 (以下 「保安管理業務」という。)を委託し、その執行体制を構築することを目的とする。2 対象設備(1)施設名称 昆陽川捷水路排水機場(2)所 在 地 尼崎市猪名寺1丁目 39 番1号(3)最大電力 195kW(4)受電電圧 6.6kV(5)自家発電機 150kVA3 業務内容受託者は、保安管理業務を、本仕様書及び電気事業法第 42 条の規定に基づき、経済産業大臣に届け出た保安規程 (以下 「保安規定」という。)に基づき実施すること。なお、本仕様書及び保安規定に記載されていない事項は、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に基づき実施すること。(1)自家用電気工作物の点検、測定及び試験について、最低限遵守すべき基準は別紙5-1 「巡視、点検、測定及び試験の基準」のとおりとし、委託業務の詳細は別紙5-2「自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書」のとおり定める。また、本業務の対象となる電気設備機器の仕様は、別紙5-3 「電気設備機器仕様書」に示す。(2)経済産業省令で定める電気設備基準に適合しない事項がある場合は、必要な指示または助言を行うこと。4 電気主任技術者の選任(1)電気事業法第 43 条第1項に基づく電気主任技術者を選任するにあたり、以下のことを約するものとする。①委託者 (設置者)は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。②自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は電気主任技術者として選任する者が保安のためにする指示に従うこと。③電気主任技術者として選任する者は、保安管理業務を誠実に行うこと。(2)受託者は、電気事業法で定める電気主任技術者免状の交付を受けている者を電気主任技術者に選任しなければならない。(3)受託者は、選任した電気主任技術者の氏名、生年月日、電気主任技術者免状の種類を記載した書面を委託者に届け出なければならない。また、これを変更する場合も同様とする。(4)受託者は、電気主任技術者の選任後、遅延なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。また、解任及び変更する場合も同様とする。5 事故発生時の措置受託者は、電気工作物に事故が発生したときは、直ちに電気主任技術者を派遣し、復旧その他の善後措置を早急に行い停止時間の短縮に努めるとともに、関係者への通報、連絡、詳報を行うこと。6 協議事項等電気工作物に係る以下の場合においては、委託者と受託者との協議によるものとする。(1)法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安内容に関係する場合(2)電気工作物の安全な運用を確保するために行う補修工事の計画を策定する場合(3)電気工作物の工事、維持又は運用に関する巡視、点検及び測定試験の年度毎の実施計画を策定する場合(4)非常時及び異常時における遮断器、開閉器その他機器の操作手順及び運転方法を制定する場合(5)非常時及び災害時に備えて、適切な措置を実施できる保安体制を整備する場合7 工事の監督受託者は、電気工作物の工事が完成したときは適正な試験等を実施し、保安上支障がないことを確認しなければならない。8 報告義務受託者は、保安管理業務実施の結果を委託者に書面で報告しなければならない。報告は、業務実施の都度行うこととする。9 記録の作成受託者は、保安規程の定めにより作成する諸記録を調整、整理し、委託者に提出しなければならない。10 危険表示危険の表示その他危険防止に関する表示等は、受託者が企画することができる。11 測量器具類の調達受託者は、必要に応じ、電気工作物の保安管理上必要な測定器具類その他の工具、備品材料、消耗品、記録用紙、帳簿等を準備するものとする。12 検査の立会受託者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査に立会うものとする。13 意見具申受託者は、電気工作物の保安に関する意見を委託者に具申できるものとする。14 その他本仕様書、各別紙及び保安規程 (以下 「仕様書等」という。)に定めがない事項又はこの仕様書等について疑義の生じた事項は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。(別表5-1)巡視、点検、測定及び試験の基準電気工作物の維持及び運用に関するための巡視、点検、測定及び試験は、原則として保安規程第17条第1項に基づく別表第1に定める点検基準のとおりとする。1 臨時点検及び試験(1)以下の電気工作物については、その都度異常状態の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。 ①高圧器材が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受電設備の全電気工作物②受電用遮断器 (電力ヒューズを含む)が遮断動作した場合は、遮断動作の原因となった電気工作物(2)高圧受配電設備に事故発生のおそれがある場合は、その都度点検、測定及び試験を行う。2 電気管理技術者が実施する点検、測定及び試験の頻度点検の種類 頻 度月次点検 毎月1回年次点検 毎年1回臨時点検 必要に応じて・臨時点検は、電気事故その他の異常が発生した時の点検及び異常が発止するおそれがあると判断した時に行うものである。(1)月次点検月次点検は、設備が運転中の状態において点検する。外観点検を行う項目、対象設備等及び測定の目的、項目は以下のとおり。①点検項目及び対象設備等ア 点検項目(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(b)電線と他物との離隔距離の適否(c)機械器具、配線の取付状態及び過熱の有無(d)接地線等の保安装置の取付状態イ 対象設備等(a)引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)(b)受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)(c)受・配電盤(d)接地工事(接地線、保護管等)(e)構造物 (受電室建物、キュービクル式受、変電設備の金属製外箱等)、配電設備(f)発電設備(原動機、発電機、低圧機器等)(g)蓄電池設備(h)負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)②測定の目的及び項目電圧値の適否及び過負荷等、低圧回線の絶縁状態を確認するために測定する項目は以下のとおりである。確 認 項 目 測 定 項 目電圧値の適否及び過負荷等 電圧、負荷電流測定低圧回線の絶縁状態 B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定(2)年次点検年次点検は、主として停電により設備を停止状態にして点検する。年次点検の要件は、月次点検の要件に加え、以下に掲げる要件で行う。①頻度1年に1回以上とする。ただし、信頼性が高く、かつ、次の②と同等と認められる点検が1年に年1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を3年に1回以上にすることができる。②確認事項ア 低圧電路の絶縁抵抗が「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第 52 号)第 58 条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。イ 接地抵抗値が「電気設備の技術基準の解釈」(制定:平成 25 年3月14 日付け、20120215 商局第4号)第 19 条に規定された値以下であること。ウ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。エ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。オ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度が正常であること。3 工事期間中の点検頻度別紙5-2 「自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書」の1の(1)に定める工事期間中の点検は、電気工作物の設置又は変更の工事が工事計画、技術基準等に基づき適正に行われるよう毎週1回行うものとする。(別紙5-2)自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書1 委託業務の内容(1)自家用電気工作物管理業務特記仕様書 (以下 「仕様書」という。)に基づき受託業者自ら実施する保安管理業務の内容は、後記(3)を除き以下のとおりとする。①電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、必要な指示又は助言を行うこと。②工事期間中は、別紙5-1 「巡視、点検、測定及び試験の基準」の2の(1)に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。③竣工検査に関して、その工事が工事計画書に従って行われたこと及び経済産業省令で定める技術基準に適合することを確認すること。④電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう指導、協議又は助言を行うとともに、電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験 (その細目及び具体的基準は、別紙5-1 「巡視、点検、測定及び試験の基準」のとおり。)を行い、経済産業省令で定める技術基準に不適合又は不適合のおそれがあると判断したときは、とるべき措置及びとらなかった場合に生じると考えられる結果について委託者に報告するとともに修理、改造を指示又は助言すること。⑤電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への届出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。⑥事故、故障の発生や発生するおそれの連絡を委託者から受けた場合は、受託者が現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、事故の原因を究明し、再発防止についてとるべき措置を指示又は助言し、電気関係報告規則(昭和 40 年通商産業省令第 56 号)に基づく事故報告を行う必要がある場合は、受託者が委託者に対して、事故報告するよう指示を行うこと。⑦電気事業法第 107 条第3項に規定する立入検査 (以下 「官庁検査」という。)に立ち会うこと。⑧その他保安規程に定められている事項(2)低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時警報動作電流(設定値は 50mA とする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合には、連絡責任者は当該電気工作物の状態を確かめ、受託者に連絡し、受託者は警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うとともに、警報発生時の記録を3年間保存すること。(3)前記(1)及び(2)の委託業務のうち、以下のいずれかに該当する電気工作物については、委託者は受託者と協議の上、点検の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者に依頼して行うものとする。その際は、受託者の監督下で点検を行い、受託者がその記録を確認すること。 ①設備の特殊性から、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検することが困難な以下の自家用電気工作物ア 建築基準法の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備イ 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等ウ 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要する機械エ 機器の精度等の観点から、専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する器具等②受託者による点検が困難な以下の場所に設置された自家用電気工作物ア 立ち入りに危険を伴う場所イ 情報管理、衛生管理及び精密管理のため立ち入りが制限される場所ウ 立ち入りに専門家による特殊な作業を要する場所③事業場外で使用されている可搬型機器の自家用電気工作物④電気設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(4)使用機器及びそれに付随する配線機器等については、前記(1)によるほか、委託者が確認を行うものとする。2 委託者及び受託者の協力、義務(1)委託者は、受託者が保安管理業務を実施するにあたり、受託者が指示、助言した事項又は受託者と協議決定した事項について、速やかに必要な措置をとるものとする。(2)委託者は、契約にあたって受託者が本人であるかを面接等で確認するとともに、保安管理業務を行う者が受託者であることを確認するものとする。(3)受託者は、事業場において保安管理業務を行う際は、委託者に対して身分証明書等を示すことにより、受託者であることを明らかにするものとする。(4)受託者は、保安規程別表第2による日常巡視を行い、設備の状態を確認する。委託者は、受託者に対し日常巡視等における設備の異常等を問診し、異常があった場合は、受託者が電気管理技術者としての観点から点検するものとする。(5)受託者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。3 相互の協議委託者は、以下の場合において受託者と協議するものとする。この場合、委託者は受託者の意見を尊重し、受託者は委託者に協力するものとする。(1)委託者が保安規程を変更しようとする場合(2)委託者が電気工作物の保安管理業務に関する内容の書類を所管官庁に提出する場合(3)委託者が電気工作物の設置又は変更の計画、工事及び竣工検査を行う場合(4)委託者が電気工作物の平常時における運転操作及び異常における措置等について定める場合(5)委託者が電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、保安上必要な教育又は演習訓練を行う場合(6)その他保安上必要と認められる場合4 連絡責任者(1)委託者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受託者と連絡する者 (以下 「連絡責任者」という。)を定めて、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。(2)委託者は、前記 (1)に変更が生じた場合は、直ちに受託者に通知するものとする。(3)委託者は、前記 (1)の連絡責任者に事故があった場合に、その業務を代行させる代務者を定めて、その氏名、連絡方法を受託者に通知するものとする。(4)委託者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受託者が行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。(5)委託者は、需要設備の設備容量が 6,000kVA 以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有する者を充てるものとする。5 代行者受託者は、病気その他やむを得ない事由により、前記1の保安管理業務を行うことができない場合に対処するため、社団法人関西電気管理技術者協会の会員の中から代行する者 (以下 「代行者」という。)を選び、その業務を行わせるものとする。代行者については、書面により委託者に通知することとし、別にこれを定める。6 通知義務委託者は、以下の場合は速やかにこれを受託者に通知する。(1)所管官庁等が法令に基づいて検査を行う場合(2)設置若しくは事業場の名称、連絡責任者又は電気保安に関する組織を変更した場合(3)仕様書の6に掲げる事項を変更した場合(4)仕様書の5の自家用電気工作物の相続譲渡等が行われる場合7 事業場内の立入等(1)受託者は、保安管理業務を行うため委託者の事業場内に立ち入ることができる。この場合、受託者は、委託者が職員等に対して定める服務規律等を尊重するものとする。(2)受託者は、身分を証明するものを常に携行し、委託者より身分の確認を求められたときはこれを提示するものとする。8 記録等の保存(1)受託者は、必要に応じ、委託者の記録の状況及び書類並びに図面の保存について、委託者に意見を述べることができる。(2)受託者は、点検等の終了時にその結果を委託者に報告し、委託者は。受託者が実施した保安管理業務の結果の記録(当該業務を実施した受託者の氏名を含む。)を確認し、委託者の事業場に3年間保存するものとする。ただし、年次点検の記録にあっては、3年を経過した場合であっても次回の点検が行われるまで、保存するものとする。(3)竣工検査の結果の記録は。3年間保存するものとする。9 備品等の整備委託者は、受託者と協議の上、委託者の負担において電気工作物の保安管理業務に必要な備品、材料及び消耗品を整備するものとする。10 賠償責任受託者または前記5による代行者が、業務遂行又は結果において法律上の損害賠償責任が生じた事故により委託者が被る損害に対し、これを賠償するため受託者は損害賠償保険に加入すること。11 損害賠償の免責受託者は、次のいずれかに該当する場合は損害賠償の責を負わないものとする。(1)契約に基づき、協議決定した事項又は受託者が指示、助言又は指導した事項について委託者がその実施を怠り、これによって損害を生じた場合(2)委託者が法令又は契約に違反する事項を行い、これによって損害を生じた場合(3)その他自然災害等受託者の責めとならない事由により損害を生じた場合昆陽川捷水路排水機場保安規程第1章 総 則(目 的)第1条 この規程は兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所 (以下 「兵庫県」という。)昆陽川捷水路排水機場 (以下 「当事業場」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号。以下 「法」という。)第 42 号第1項の規定に基づきこの規定を定める。(効 力)第2条 当事業場の設置者及び従事者並びに兵庫県が設備管理業務を委託した者から派遣された従事者は、電気関係法令及びこの規定を遵守するものとする。 (細則の制定等)第3条 この規定を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定めるものとする。(規程等の改正)第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、管理会社の意見を求めて決定するものとする。第2章 保安業務の運営管理体制(保安業務の組織)第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を遂行する組織構成は次に定めるところによるものとする。一 兵庫県知事(以下「総括管理者」という。)は保安業務を総括管理する。二 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名及び担当業務区分並びに職務権限は添付組織図のとおりとする。三 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は添付組織図のとおりとする。(設備の管理契約)第6条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用における保安に関する業務の実施は、兵庫県と管理会社との間の契約によるものとする。2 前項の契約には、次の各号について定めておくものとする。一 管理する対象物件に関すること。二 設備の総合管理契約に関すること。三 契約の有効期限に関すること。四 電気主任技術者の派遣に関すること。五 電気主任技術者の選任に関すること。六 電気主任技術者の職務に関すること。七 電気主任技術者の執務に関すること。八 電気工作物の保安のための巡視点検及び検査に関すること。九 設置者と管理会社との連絡、報告及び調整に関すること。十 その他電気工作物の保安に関し必要なこと。(設置者及び総括管理者の義務)第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実行しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。2 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合は、電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち会わせるものとする。(電気主任技術者の義務)第8条 電気主任技術者は、総括管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。2 電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。3 電気主任技術者の執務は次の各号に定めるところにより行うものとする。一 当事業場に常時勤務するものとする。二 電気主任技術者の連絡方法については、受電室その他の見やすい箇所に掲示しておくとともに、電気主任技術者との連絡責任者を選任しておくものとする。(従事者の義務)第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のために指示に従わなければならない。(連絡責任者)第 10 条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を電気主任技術者に連絡する責任者を当事業場にあらかじめ指名しておくものとする。(電気主任技術者不在時の措置)第11条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者 (以下 「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。2 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。(電気主任技術者の解任)第 12 条 電気主任技術者が次の各号に該当する場合は、解任することができるものとする。一 電気主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、保安の確保上不適当と認められたとき。二 電気主任技術者が法令又は、この規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。第3章 保安教育(保安教育)第 13 条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育は、電気主任技術者及び管理会社の意見を求めて計画的に行うものとする。2 電気主任技術者は、前項の保安教育について助言又は意見を具申するものとする。3 第1項の保安教育は、原則として、次の各号によるものとする。一 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の修得に関する事項二 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する基本的心得え等保安思想の徹底に関する事項三 事故時及び非常災害時の措置に関する事項四 その他電気工作物の保安に関する事項(保安に関する訓練)第 14 条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生したときの措置について少なくとも年1回以上実地指導訓練を行うものとする。2 電気主任技術者は、前項の保安に関する訓練について助言又は意見を具申するものとする。3 第1項の保安に関する訓練を行うにあたっては、あらかじめ管理会社と協議するものとする。第4章 工事の計画及び実施(工事計画)第 15 条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、電気主任技術者および管理会社の意見を求めるものとする。2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、総括管理者に対して電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の年度計画を立案し、総括管理者の承認を求めなければならない。3 前項の計画は、当事業場の各部門との連絡を密にし、その意見を聴いて行わなければならない。(工事の実施)第 16 条 電気工作物に関する工事計画の実施にあたっては、当事業場の営繕活動等と調整を図り、総括管理者の承認を経てこれを実行するものとする。2 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任し、電気主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障が無いことを確認した上で引き取るものとする。4 工事の実施にあたっては、その保安を確保するために別に定める作業心得によって行わなければならない。5 作業心得は、次の各号について定めるものとする。一 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の電気主任技術者による確認。二 作業時間、停電時間及び危険区域の表示。 三 停電中の遮断器、開閉器の誤動作の防止措置。四 作業責任者の氏名とその責任。五 作業終了時の点検及び測定。六 その他必要な事項。第5章 保 守(巡視、点検、測定)第 17 条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準により行わなければならない。2 電気主任技術者は、別表第1に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うにあたっては、当事業場の営業活動等と調整を図り年度実施計画を作成し、総括管理者の承認を経てこれを実施しなければならない。3 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。(法定事業者検査等の体制)第 18 条 法定事業者検査は、電気主任技術者の監督のもと、別途定める必要な事項をあらかじめ決定した上で行うものとする。2 法令に基づく使用前事故確認については、電気主任技術者の監督のもとで実施し、経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。(事故の再発防止)第 19 条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。第6章 運転又は操作(運転又は操作等)第 20 条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める仕様書によるものとする。2 前項の細則は、次の各号について定めるものとする。一 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統。二 電気工作物の軽微な事故を修理し又は使用を停止し、若しくは使用を制限する等の応急措置並びに報告又は連絡事項。三 関西電力送配電株式会社 (以下 「電気事業者」という。)の供給変電所又は所轄営業所との連絡。四 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示。五 遮断器、断路器の開閉その他必要な事項については、電気事業者との間に締結している 「受電に関する協定書」及び 「自家用発電並列運転に関する協定書」によるものとする。(発電所の長期間の運転停止)第 21 条 発電所を相当期間停止する場合は、次の各号により設備の保全を図るものとする。一 原動機その他主要機器の手入れを行い、必要箇所に防塵、防錆、防湿対策を行う。二 燃料タンク、燃料配管等からの漏油の有無の点検を確実に行い、災害発生を未然に防止する。三 休止により相当期間運転停止する場合は、前項のほか、休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連係部分は分離するものとする。(発電所の運転開始)第 22 条 発電所を相当期間停止のあと、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転等を行って保安の確保に万全を期すものとする。第7章 災害対策(災害体制)第 23 条 台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従事者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する体制をあらかじめ整備し、並びに当事業場外関係機関との協力体制及び連係体制を整備しておくものとする。2 電気主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指導監督を行う。3 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。第8章 記 録(記録等)第 24 条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第2に定めるところにより記録し、これを必要な期間保存するものとする。一 巡視点検測定記録(日常、定期、精密)二 電気事故記録三 補修記録四 受電日誌2 主要電気機器の補修記録は別表第3に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。3 法定事業者検査の記録は、別表第4に定めるところにより記録し、必要な期間保存するものとする。4 使用前自己確認の結果の記録は、使用前自己確認を行ったあと5年間保存するものとする。第9章 責任の分界(責任の分界点)第 25 条 電気事業者との保安上の責任及び財産分界点は、構内第1柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点とする。(需要設備の構内)第 26 条 当事業場の需要設備の構内は別図 (需要設備の構内図)に示すとおりとする。第 10 章 整備その他(危険の表示)第 27 条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起する表示を設けなければならない。(測定器具の整備)第 28 条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適性に保管しなければならない。(図面、書類の整備)第 29 条 電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、主要機器関係図、設計図、仕様書、取扱い説明書等については整備し、必要な期間保存しなければならない。(手続き書類等の整備)第 30 条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要な文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。付 則この規程は、平成 31 年4月1日から施行する。別図第1保安に関する組織図指揮命令系統及び連絡系統兵庫県知事(総括管理者)兵庫阪神南県 センター宮 事務所管理第2課淀川 系昆陽川捷 路排 機場運転管理業務委託( 家 電気 作物管理)※受託者内の指揮命令系統及び連絡系統昆陽川捷 路排 機場副総括責任者(代務者:連絡責任者)指揮命令系統連絡系統【別紙6】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場地下タンク設備保守点検業務特記仕様書1 業務目的消防法第 14 条の3の2及び 「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について(平成 16 年 3 月 18 日付け、消防危第 33号)」に基づく地下重油タンクの点検等を行うことにより、当該施設の機能を保持することを目的とする。2 対象設備重油タンク・呼 称 燃料貯留槽・内容物 A重油・貯蔵量 14,0003 業務内容(1)「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について(平成 16 年 3 月 18 日付け、消防危第 33 号)」に基づく地下重油タンクの漏洩検査を行うとともに、漏洩検知管内部における堆積物の除去及び清掃を行う。(2)点検は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について (平成 3 年5 月 29 日付け、消防危第 48 号)」で定める「地下タンク貯蔵所点検表」を満足する内容とすること。 (3)本業務の遂行に伴う関係官庁への手続きは、受託者で行うこととする。4 業務の履行(1)資格を要する作業は、その資格を有する者が実施すること、(2)非出水期(11 月~翌年5月)の期間に履行すること。5 提出書類業務履行報告書 1部6 その他本仕様書に定めがない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。【別紙7】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場年次点検業務特記仕様書1 業務目的設備全般の年次点検を行うことにより、兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所が管理する昆陽川捷水路排水機場 (以下 「排水機場」という。)の機能を保持することを目的とする。2 対象設備本業務は、別紙7-1 「点検項目一覧」に示す各設備の各機器及び装置全般に対して点検を行う。3 業務内容(1)適用履行にあたっては、本仕様書によるほか下記によるものとする。①機械工事共通仕様書(案)②機械工事施工管理基準(案)③揚排水機場設備点検・整備指針(案)④ゲート点検・整備要領(案)⑤その他関連法規等(2)点検①点検要領点検要領は、共通仕様書によるほか 「揚排水機場設備点検 ・整備指針 (案)」「ゲート点検 ・整備要領 (案)」に基づき当該施設に応じたものを作成し、業務計画書に記載するものとする。②点検項目ア 点検項目は 「揚排水機場点検 ・整備指針 (案)同解説」内のチェックシート (設備区分 :レベルⅠ)(稼働形態 :待機系設備)(項目 :年次点検)によること。イ 点検チェックシートの中で各施設にあてはまらない点検項目については、該当なしとする。ウ チェックリストの中で、機能 ・構造上、点検がやむを得ず実施できない点検項目は監督員と協議すること。③点検作業ア 点検を行う際は、排水機場内の機械器具等の構造を把握するとともに、操作管理等を十分に熟知し、操作・点検を行うこと。イ 点検作業には、原則として部材や部品を伴う取替、整備を含まないものとする。ただし、点検上、必要となる補助部材については取替を行うものとする。ウ 点検作業において判明した不具合箇所については、修繕の優先順位を決定することとする。④設備の操作ア 点検時の管理運転 (10 分程度)は、運転操作監視業務にて行うものとし、その結果を元に点検業務報告書を作成する。イ 受託者は、関連する他施設に対して影響を与えるおそれのある場合には、関連する他施設の現況、システム上の信号授受方法等について委託者と協議し、適切な対策を施さなければならない。⑤履行管理立会を要する事項は、別途委託者の指示によるものとする。⑦臨時点検地震、落雷、火災、暴風などの異常気象及び故障の発生により施設に異常が認められた場合、又は、可能性がある場合に委託者の指示で臨時点検を実施するものとし、点検終了後、早急に委託者に報告すること。6 業務計画書作成受託者は、業務に先立ち、実施体制、実施工程、業務を行う者が有する資格等、業務を適正に実施するために必要な事項を記載した業務計画書を委託者に提出し、承諾を受けるものとする。(1)点検業務計画書 1部(2)点検業務報告書 1部7 その他(1)委託者が必要と認めた場合、必要な資料等の提出を速やかに行うこと。(2)この仕様書に定めがない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。(別表7-1)点 検 項 目 一 覧 表項 目 細 目 対 象 備 考全 般 〇主 ポ ン プ 設 備 主ポンプ 〇主配管・弁類 〇 4基駆 動 装 置 主原動機 〇 4基動力伝達装置 〇 4基系 統 機 器 設 備 〇 4基監視操作制御設備 中央 〇機側 〇計装設備 〇電 源 設 備 受変電設備 ―自家発設備 〇直流電源設備 〇除 塵 設 備 〇 4基付 属 設 備 燃料貯油槽 ―天井クレーン 〇換気・照明設備 〇消火・屋内排水設備 ―確 認 運 転 〇 4基位 置 図業務箇所兵 庫 県縮尺 - 11尼崎市猪名寺(一)淀川水系 昆陽川捷水路昆陽川捷水路排水機場位置図県単 事業令和 7 年度運転管理業務
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