給食業務の部外委託
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊本部
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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給食業務の部外委託
1令和7年2月3日公 告分任契約担当官陸上自衛隊別海駐屯地第377会計隊別海派遣隊長 福澤 光浩次のとおり一般競争入札を行います。1 競争に付する事項(1) 件 名:給食業務の部外委託(2) 規 格:仕様書のとおり(3) 履行場所:陸上自衛隊別海駐屯地(4) 履行期限:令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。但し、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由のある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当していない者であること。(3) 令和4・5・6年度及び令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海道地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。また、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。ア A、B、C、D等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(但し、契約担当官により不備がないことを確認する必要があるため、該当者は、令和7年2月14日(金)までに会計隊入札担当者に電話連絡し、指示を受けること。)(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5) 「入札及び契約心得」を厳守している者(6) 細部は別紙「別海駐屯地における給食業務の部外委託競争入札実施要領」による。3 契約条項、入札及び契約心得を示す場所陸上自衛隊別海駐屯地第377会計隊別海派遣隊及び北部方面会計隊ホームページ4 入札説明会説明会は実施しない。5 現場確認入札参加希望者は、令和7年2月3日(月)から令和7年2月14日(金)までの間(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)で実施する現場確認を行うこととする。希望者は、希望日の3日前に担当者に連絡することとし、個別に対応する。ただし、令和6年1月30日(木)実施の陸上自衛隊別海駐屯地の「給食業務の部外委託」の入札に参加した者はこれを免除する。6 事前審査書類提出場所及び期日(1) 場所:陸上自衛隊別海駐屯地 第377会計隊別海派遣隊(2) 期日:令和7年2月14日(金) 1700ただし、令和6年1月30日(木)実施の陸上自衛隊別海駐屯地の「給食業務の部外委託」の入札に参加した者はこれを免除する。7 競争入札執行の場所及び日時(1) 場所:陸上自衛隊別海駐屯地 会計隊入札室(2) 日時:令和7年2月19日(水) 11002(3) その他ア 郵便による入札の場合は令和7年2月18日(火)1700までに下記入札に関する問い合わせ先へ必着させ、到着の有無の確認をすること。イ 郵便等による入札は、件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をし、「○○入札書在中」(○○内は件名)と記載した封筒に入れ、資格審査結果通知書の写しを同封すること。ウ 再度入札が生じた場合は、直ちに実施する。ただし、郵便入札があった場合は、日時場所を設定し後日執行する。8 保証金等に関する事項(1) 入札保証金:免除(但し、落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。)(2) 契約保証金:免除(但し、落札者が契約を履行しない場合は、落札金額の100分10以上を違約金として徴収する。)9 入札の無効(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札(2) 入札に関する条項に違反した入札(3) 事前審査書類未提出又は事前審査の結果不適格の通知を受けた者の入札(4) 入札金額及び入札者の氏名が判別し難い入札(5) 電報・電話・FAX等による入札(6) 第5項で示した時間までに入札書が到着しない入札(7) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(8) 事前審査書類未提出又は事前審査の結果不適格の通知を受けた者の入札10 契約書の作成落札者は落札決定後遅滞なく陸上自衛隊標準契約書の様式により契約書を作成する。11 落札決定方式総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。12 その他(1) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。(3) 入札実施要領として別紙第2「別海駐屯地における給食業務の部外委託競争入札実施要項」を確認及び厳守するものとする。(4) 入札書下部余白に「当社(私・個人の場合)、当団体(団体の場合)は、上記公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札致します。また「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と記載すること。記載がない場合、競争参加者として認めない。(5) 仕様書は、陸上自衛隊別海駐屯地第377会計隊別海派遣隊及び陸上自衛隊北部方面会計隊ホームページにおいて随時配布する。
(6) 入札に関する事項の問合わせ先陸上自衛隊別海駐屯地 第377会計隊別海派遣隊 契約班(担当:福澤)TEL 0153-77-2231 内線349(7) 仕様書の内容に関する事項の問合わせ先陸上自衛隊別海駐屯地 業務隊 糧食班(担当:渡邊)TEL 0153-77-2231 内線32313 公告掲示場所(1) 掲示場所:陸上自衛隊別海駐屯地、釧路駐屯地、別海商工会議所、中標津商工会議所北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/(2) 掲示期間:令和7年2月3日(月)~ 令和7年2月19日(水)3別 紙別海駐屯地における給食業務の部外委託競争入札実施要項1 趣 旨本要項は、陸上自衛隊別海駐屯地における給食業務の部外委託(以下「本委託業務」という。)に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び公正性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものである。2 本委託業務の内容仕様書による。3 契約期間令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)まで。4 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること 。(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当 しない者であること。但し、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を 得ている者は、同条中、特別の理由のある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当 していない者であること。(3) 令和4・5・6年度及び令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海道地域の資格を 有する者であって、次のいずれかを満たす者 であること。また、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申 請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。ア A、B、C又はD等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団 給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者 とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等 の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中 の者でないこと。(5) 前号により現に指名停止を受けている者と 資本関係又は人的関係のある者であって、当 該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請 負について防衛省と契約を行おうとする者で ないこと。(6) 原則として、現に指名停止を受けている者 の下請負については認めないものとする。た だし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者 が認めた場合には、この限りではない。(7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間にお いて保険料等の滞納がないこと。(8) 陸上自衛隊別海駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者 又は本委託業務開始までに整えることができ ることを証明できる者であること。4(9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認 められる者であること。(10) 次項第3号に示す現場確認を行った者であること。(11) 次項第4号に示す入札関係書類について、合格であった 者であること。5 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、 本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。(1) 仕様書の配布仕様書は、陸上自衛隊別海駐屯地第377会計隊別海派遣隊及び陸上自衛隊北部 方面会計隊ホームページにおいて随時配布する 。(2) 入札説明会説明会は実施しない。(3) 現場確認入札参加希望者は、令和7年2月3日(月)から令和7年2月14日(金)までの間(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法 律第91号)第1条第1項各号に規定する行 政機関の休日(以下「休日」という。)を含ま ない。)で実施する現場確認を行うこととする。希望者は、希望日の3日前に担当者に連絡することとし 、個別に対応する。ただし、令和6年1月30日(木)実施の陸上自衛隊別海駐屯地の「給食業務の 部外委託」の入札に参加した者はこれを免除する。(4) 入札関係書類提出ア 提出書類(まとめて郵送願います)(ア) 資格審査結果通知書令和4・5・6年度及び令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し。ただし、申請中で当該通知書を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出するとともに、更新手続完了後、資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。(イ) 令和6年度社会保険(労働保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料又は厚生年金保険料等の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しを提出するものとする。(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を 確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。
氏名の記載は不要)(付 紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)5ab 作業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を 確保できなかった場合の処置対策(付紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む) (付紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa 炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積ab 仕様書に示す「別海駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(付紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 令和4年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものも含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和7年2月14日(金) 1700ウ 提出方法陸上自衛隊別海駐屯地第377会計隊別海派遣隊に郵送すること。エ 上記のほか、第4項に掲げる「役務の提供等 」で「D」等級に格付けされた者で入札に参加するために必要な確認に関する事項につい ては、電話連絡時に個別に対応する。6オ 令和6年1月30日(木)実施の陸上自衛隊別海駐屯地の「 給食業務の部外委託」の入札に参加した者は資これを免除する。(5) 入札関係書類の審査前号アに掲げる入札参加資格を確認し、1項目でも要件を満たしていない場合には 不合格とする。なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリ ングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。(6) 入札参加資格に係る確認結果の通知令和7年2月17日(月)までに書面(郵送・FAX送付)により通知する。(7) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容に ついて、通知を受理した日の翌日から起算し て3日以内に書面をもって申し立てることができ る。当該申し立てに対しては、疑義の申し立 ての書面を受理した日の翌日から起算して 2日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受 け付けない。(8) 入札・開札ア 時 期令和7年2月19日(水)1100イ 場 所陸上自衛隊別海駐屯地 会計隊入札室ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。エ 郵便による入札の場合は令和7年2月18日(火)1700までに必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。オ 郵便等による入札は、件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をし、「○○入札書在中」(○○内は件名)と記載した封筒に入れ、資格審査結果通知書の写しを同封すること。カ 再度入札が生じた場合は、直ちに実施する。ただし、郵便入札があった場合は、日時場所を設定し後日執行する。(9) 落札者の決定第4項に規定する入札参加資格をすべて満たした 者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令 第85条の規定により契約内容に適合した履行が なされないおそれがあると認められる場合の 基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調 査のうえ決定する。この場合、すべての応札 者は官側が行う調査に協力するものとする。(10) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等につ いて必要な調整を申し出ることができる。(11) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付され た契約書案に記名押印して契約担当官等に提 出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。7イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休 日を含まない。)とする。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延 長することができる。(イ) 提出方法陸上自衛隊別海駐屯地第377会計隊別海派 遣隊に持参又は郵送すること。ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日(火)(ただし、本予算決定後)エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項部分払に関する特約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書6 受託者が使用できる国有財産等(1) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊別海駐屯 地食堂、厨房、控え室及び更衣室(2) 経費負担区分前号の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料 及び維持管理費用は官側負担とする。ただし、受託者の故意又は過失により施設、設備 等に損害を与えた場合は、官側の指示に基づ き受託者の費用負担において修復等を行う。7 受託者の費用負担第6項において官側負担とした費用を除き、 作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、事務用 品、各種検査等の本委託業務に必要なすべての経 費は受託者負担とする。8 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものと し、官側が実施する監督及び検査により本委 託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受 託者から適法な請求書を受領した日から30 日以内に支払う。(2) 官側は、第2項に定める「本委託業務の内 容」を一体のものとして受託者から購入する ものである。ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する 場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、第3号に規定する「 違約金」に該当する場合は月々の委託費から 相殺できるものとする。
89 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な 態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。なお、文書による勧告をした場合においては、 陸幕会第1147号(27.12.2) 「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領について(通達)」第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。(2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を違約金とし、官側が指定する方法により支払わなければならない。違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食 事提供の遅延、調理する食数誤り、食中毒等の発生によ り履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分食中毒の発生(食事への異物混入を含む。) 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善 計画を提出しない、又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次 に掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場 合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現 場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食がで きなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費9(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合、並びに前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。イ アの「損害額」は、受託者の責めに 帰すべき事由により食材を廃棄することとな った場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を 含むものとする。10 本委託業務の引継ぎ受託者は、令和8年4月1日以降の本委託業務受託予定者から業 務内容の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが令和8年3月31日までに完了するよう協力しなければならない。11 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。付紙第110付紙第211付紙第312- 1 -調達要求番号:陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号給食業務の部外委託作成 令和6年9月10日変更 令和 年 月 日作成部隊等名 別海駐屯地業務隊1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の別海駐屯地(以下,「官側」という。)のおける給食業務の部隊委託について規定する。1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。1.2.1契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者1.2.2検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者1.2.3監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者1.2.4受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者1.2.5作業従事者この役務に直接従事する者1.2.6現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者1.2.7作業従事者等現場責任者及び作業従事者1.2.8調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者- 2 -1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材等を使用して,官側が作成した献立,官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し,指定された食事時間内に配食,並びにこれらに付随する食材,調味料等の運搬,調理器材,用具の手入れ及び指定場所への格納,厨房の清掃を行うものである。駐屯地食堂における標準的な作業工程は表1及び食数, 配食レーン, 作業従事者数は表2のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,食事時間並びに献立を変更する場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。表1-駐屯地食堂における1日の標準的な作業工程表2-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数及び配食レーン及び作業従事者区分 平日 休日(土・日・祝日)朝食食数 87食検食 0545食事時間 0605~0650隊員食堂 1コ配食レーン幹部食堂作業従事者数 3名昼食食数 130食 46食検食 1100 1100時間外喫食 1130~1150食事時間 1200~1245 1200~1230隊員食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン作業従事者数 8名 4名夕食食数 92食 47食検食 1600 1600時間外喫食 1620~1655食事時間 1710~1800 1700~1730隊員食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂作業従事者数 4名 3名作業従事者数(月) 9名注記1 詳細は付属書A参照注記2 作業従業員数(月)については,5.3で示す作業従事者勤務割振表で管理する。2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は,官側が示す献立,予定喫食者数,配食レーン数等に応じ,表1,附属書A等を基準として本委託業務を完成するために勤務シフトを考慮した必要な作業従事者の数(9名基準)を官側と協- 3 -議の上,自らの判断で決定し,調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに,次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。a) 現場責任者受託者は,委託業務実施間,次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。
また,現場責任者が休暇等により不在となる場合は,受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し,現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。なお,現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。1) 本委託業務に必要な知識及び技術を有すること。2) 作業全般を統括する能力を有し,作業従事者を指導・監督できること。3) 官側との交渉等に関する権限を有し,速やかに連絡調整できる態勢をとれること。4) 前3号に示す能力,知識,権限等を有する者の判断基準は,受託者の正規社員であり,同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有しかつ調理師免許を保有する者とする。受託者は,その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。5) 現場責任者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。b) 作業従事者作業従事者は,次の要件を満たす者とする。1) 調理作業においては,常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。2) 作業従事者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。2.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため,次に掲げる法令等を遵守する。この際,以下の法令等は入札または見積書の提出時における最新版とする。a) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)b) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)c) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)d) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)e) 北海道及び根室振興局で定める食品衛生に関する条例f) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)g) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下,「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質確保されるべき業務の質は,次による。a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え,食事終了時間まで喫食者へ配食すること。b) 衛生的な食事を提供すること。c) 隊員の満足向上を図ること。2.4 作業従事者の服務作業従事者の別海駐屯地における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。- 4 -3 本委託業務の細部内容3.1 全般本委託業務の細部内容は,次による。a) 作業実施間の服装は,常に清潔な調理服,エプロン,マスク,手袋等を着用するとともに,名札を付けること。また,現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は,官側が実施する調理ミーティング等に参加して,調理工程,配食時の作業従事者の配置等,調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。c) 現場責任者は,食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し,作業従事者に対し指示するものとする。d) 作業従事者等は,食中毒予防及び異物混入防止の観点から,大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに,身体を常に清潔に保ち,時計,装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。また,名札,腕章等が容易に脱落しないように装着する。筆記具等の持ち込みが必要な場合も,食品への異物混入を防止するため,必要最小限とし,脱落,紛失しないように管理する。3.2 調理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき,官側の準備した献立表,食材などによって,洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイル及び運搬食の際に容器等への詰め替え作業を実施する。3.3 配食作業調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき,食品及び食器の配置,盛り付け(飯缶への詰め替え及び飯,食器等の補充を含む。),隊員等への配食を実施する。3.4 調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・調味料等の受領現場責任者は,官側の立会いの下に食材・調味料等を受領する。3.4.2 給食器材・用具等の洗浄,整備及び格納調理器材,用具等の使用後の洗浄,消毒,整備及び格納を実施する。3.4.3 厨房内の清掃作業厨房(下処理室,残飯庫,冷凍庫,冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃及び調理作業等によって発生した残菜,残飯,廃油等の処理を実施する。また,官側が設定する厨房整備日においては0830~1700を基準として厨房内の清掃を集中的に実施する。4 監督及び検査監督及び検査は,次による。a) 朝食,昼食,夕食の各作業の実施間又は検食後,裁断要領,調理作業(洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,味付けなど),配食作業,衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は,現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。b) 表2の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。- 5 -表2-監督・検査の判定基準時期等 項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立,予定喫食者数,配食レーン,配置基準等に基づき,業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。衛生管理作業従事者等の健康状態の確認,指導,記録等の衛生管理態勢は確立されていたか。業務に必要な衛生用消耗品の準備状況,作業従事者の個人被服等の身だしなみは良好だったか。朝・昼・夕各食の調理作業終了時調理状況官側の指定した食材の使用,裁断・調理要領,調理数に基づく作業が実施されていたか。大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理,温度管理,二次汚染防止及び検食の保存がなされていたか。朝・昼・夕各食の配食作業終了時配食状況官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか。配食開始は遅延せず,定められた時間に配食されたか。その日の作業終了時器材洗浄及び厨房等の清掃状況等官側の指定した要領・頻度に基づき,器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか。器具等の員数は不足していなかったか。5 その他5.1 作業に関する指示作業に関する指示は,次による。a) 給食器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。1) 安全に万全を期す。2) 作業従事者等が給食器材等を使用して負傷した場合は,受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,給食器材の故障の未然防止に努める。4) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。
b) 現場責任者は,作業従事者等の故意又は過失によって食材,施設,器材等に損害を与えた場合は,速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに,官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。c) 受託者は,本役務の実施に際して,施設の使用,火災予防,施設・区域の立ち入り,車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。d) 受託者は,官側が受検する各種検査等(会計検査,会計監査 ,給食審査,保健所等の立入検査,防火点検等)及び教育実習生の受入れに協力するものとする。e) 受託者及び作業従事者等は,業務実施上知り得た情報を他に漏らし,又は利用してはならない。また,契約終了後又は契約解除後も同様とする。f) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては,感染症法及び感染症法施行規則に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。- 6 -5.2 官側からの通知事項官側からの通知事項は,表3のとおりとする。表3―官側からの通知事項通知事項 通知頻度 通知時期(基準) 備考給食予定人員 月1回翌月分を前月10日まで4月分は左記にかかわらず引継ぎ期間に通知献立表 月1回 同上 同上確定人員献立材料表週5回当該給食日の3~7日前基準下記通り通知することを例とする。月曜日に月~水曜日分を通知火曜日に水~木曜日分を通知水曜日に木~金曜日分を通知木曜日に金~土曜日分を通知金曜日に土~翌週月曜日分を通知調理及び配食細部要領 平日毎日 平日朝08:30各種検査等、実習生の受入れ当該月の1か月前の10日まで5.3 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表4のとおりとする。- 7 -表4―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備考現場責任者の勤務経験関連資料年1回 業務開始10日前まで作業従事者一覧 年1回 業務開始10日前まで提出後,従事者に変更があればその都度提出する。作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のみ)年1回 同上 同上作業従事者菌検索結果月1回以上毎月20日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の10日前まで)菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。菌検索実施機関発行の結果を提出従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回 翌月分を前月25日まで受託年度4月分は業務開始の10日前まで従事者に変更があればその都度提出する。作業完了届 月1回 当月分を翌月10日まで調理工程表(基準) 年1回 業務開始10日前まで 変更があればその都度提出する。保健所等による営業許可証の写し年1回 業務開始10日前まで注記1 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。注記2 提出された作業従事者勤務割振表及び調理工程表を業務開始前までに官側と協議するものとする。5.4 受託者が使用できる国有財産受託者が使用できる国有財産は,次による。a) 施設本委託業務に関係する陸上自衛隊別海駐屯地食堂,厨房,控室及び更衣室b) 設備附属書Cによる。c) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気,ガス,水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。ただし,受託者の故意又は過失により施設,設備等に損害を与えた場合は,官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。- 8 -5.5 受託者の経費区分5.4において官側負担とした費用を除き,作業従事者の被服,清掃用具,洗剤,事務用品,各種検査等の本委託業務に必要な全ての経費は受託者負担とする。なお,年間を通じて必要となる消耗品の基準は附属書Dによる。5.6 本委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は,翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は,当該引継ぎが当該年度内3月24日まで完了するよう協力しなければならない。5.7 飲食店営業許可食品衛生法第54条に基づき,政令で定める飲食店営業施設に該当するので,受託者は,契約に伴い食品衛生法第55条の1項の規定に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)の営業許可を受けなければならない。契約が終了し,給食を廃止する場合は,食品衛生法施行細則第5条の2,第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。5.8 仕様書に関する疑義受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
- 9 -附属書A(参考)年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値の一例を,表A.1に示す。表A.1-令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(4月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C4月平日朝 139 36 89 1874 4 3 4 12 625昼 159 31 124 2602 5 6 5 30 437夕 130 31 84 1768 4 3 4 12 590計 ― ― ― 6244 ― 12 ― 54 ―休日朝 ― ― ― ― ― ― ― ― ―昼 42 31 35 317 5 3 5 15 106夕 44 30 37 330 4 3 4 12 110計 ― ― ― 647 ― 6 ― 27 ―- 10 -附属書A(参考)年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値の一例を,表A.2に示す。表A.2-令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(5月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C5月平日朝 130 35 85 1689 4 3 4 12 563昼 192 32 130 2599 5 6 5 30 433夕 124 29 95 1896 4 3 4 12 632計 ― ― ― 6184 ― 12 ― 54 ―休日朝 ― ― ― ― ― ― ― ― ―昼 71 33 43 431 5 3 5 15 147夕 95 29 50 495 4 3 4 12 165計 ― ― ― 926 ― 6 ― 27 ―- 11 -附属書A(参考)年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値の一例を,表A.3に示す。表A.3-令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(6月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C6月平日朝 101 53 83 1653 4 3 4 12 551昼 178 107 143 2857 5 6 5 30 476夕 129 52 99 1980 4 3 4 12 660計 ― ― ― 6490 ― 12 ― 54 ―休日朝 ― ― ― ― ― ― ― ― ―昼 56 37 46 460 5 3 5 15 153夕 64 38 54 535 4 3 4 12 178計 ― ― ― 995 ― 6 ― 27 ―- 12 -附属書A(参考)年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値の一例を,表A.4に示す。表A.4-令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(7月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C7月平日朝 121 71 94 1874 4 3 4 12 625昼 185 69 144 2879 5 6 5 30 480夕 136 59 101 2028 4 3 4 12 676計 ― ― ― ― 12 ― 54 ―休日朝 ― ― ― ― ― ― ― ― ―昼 183 37 63 566 5 3 5 15 189夕 85 36 54 487 4 3 4 12 162計 ― ― ― ― 6 ― 27 ―- 13 -附属書A(参考)年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値の一例を,表A.5に示す。表A.5-令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(8月分)月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C8月平日朝 121 34 83 1751 4 3 4 12 584昼 159 33 110 2303 5 6 5 30 384夕 128 30 79 1659 4 3 4 12 553計 ― ― ― 5713 ― ― 54 ―休日朝 ― ― ― ― ― ― ― ― ―昼 52 30 40 394 5 3 5 15 131夕 57 27 40 400 4 3 4 12 133計 ― ― ― 794 ― 27 ―- 14 -附属書B(参考)駐屯地食堂における配食人員の配置駐屯地食堂における配食人員の配置の基準の一例を,図B.1に示す。図B.1-別海駐屯地食堂における配食人員の配置(基準)- 15 -附属書C(参考)受託者が使用できる設備受託者が使用することのできる設備の一例を,表C.1に示す。表C.1-設備区分 数量 能力調理器材及び器具かまどガス回転式、ドライシステム用、36ℓ 2台 36L/台コンベクションオーブン2号 1台 40~80個/回たて形ガス炊飯器、1号 2台 21Kg/回解凍庫、3号 1台 80Kg/回蒸し器1号 1台 400個/h蒸気煮炊釜、ドライシステム用、110ℓ 2台 110L/台水圧洗米器、2号 1台 15Kg以上/回製氷機、3号 1台 215Kg/日配食室用温蔵庫、3号 1台 1370L配食室用保冷庫、3号 1台 585L野菜切裁用調理機、2号 1台 200~600Kg/h揚物機、2号 1台 180~600個/h-16-附属書D(参考)年間を通じて必要となる消耗品のリスト給食業務において年間を通じて必要となる消耗品のリストの基準を,表D.1に示す。表D.1-(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)No 使用区分 品 名 備考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子、ユニホーム、エプロン、履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 調理用消耗品 クッキングペーパー6 調理用消耗品 クッキングシート7 調理用消耗品 サランラップ類 保冷、保温等時にも使用8 調理用消耗品 アルミホイル9 調理用消耗品 食品用洗剤 次亜塩素酸ナトリウム等10 調理器具清掃用 スポンジたわし11 調理器具清掃用 タオル、布巾 調理台等清掃12 調理器具清掃用 中性洗剤、弱アルカリ性洗剤 調理機械、包丁、まな板等13 調理器具清掃用 消毒用アルコール 洗浄後消毒14 調理器具清掃用 クレンザー15 厨房清掃用 デッキブラシ16 厨房清掃用 バケツ17 厨房清掃用 ポリ袋18 厨房清掃用 水切り19 厨房清掃用 モップ20 厨房内消毒用 消毒液(次亜塩素酸ナトリウム等)厨房内除菌マット等21 官民共用 アルコール消毒液 厨房入口、トイレ等22 官民共用 手洗い石鹸液 厨房入口、トイレ等23 官民共用 ペーパータオル 厨房入口、トイレ等24 官民共用 トイレットペーパー トイレ等注記 官民共用となる品目は,作業従事者数を基準とし,官と要調整