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【公募型プロポーザル】家屋評価等に係る総合支援業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【公募型プロポーザル】家屋評価等に係る総合支援業務 家屋評価等に係る総合支援業務公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年2月4日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名家屋評価等に係る総合支援業務(以下「本件業務」という。)⑵ 業務内容別添「家屋評価等に係る総合支援業務 基本仕様書」のとおり。 ⑶ 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑷ 概算事業費本件業務に係る費用の上限額は、次のとおりとする(消費税及び地方消費税を含む。)。 28,600,000円【内訳】令和7年度 14,300,000円令和8年度 14,300,000円⑸ 事業担当課広島市財政局税務部固定資産税課(本庁舎8階)住 所:730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電 話:082-504-2941(直通)FAX:082-504-2129E-mail:kotei@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、「家屋評価等に係る総合支援業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。 3 公募型プロポーザル応募資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していないこと。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02 調査・研究」に登録されていること。 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 ⑷ 公募型プロポーザルの応募受付開始日(以下「公募の日」という。)から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 平成30年4月1日から公募の日までに、本件業務と同種の業務の履行実績を有すること。 なお、「同種の業務の履行実績」とは、固定資産税に係る次のいずれかの業務の履行実績を有していることを要件とする。 ア 評価等困難家屋に係る相談支援に関する業務イ 審査の申出等への対応支援に関する業務⑹ 業務担当責任者には一級建築士の資格を有する者を配置できること。 ⑺ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けている又はプライバシーマークが付与されていること。 4 プロポーザル説明書等の交付方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の「総合トップページ」→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 方式・案件名」からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は、次により交付する。 ⑴ 交付期間公募の日から令和7年3月4日(火)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。 以下同じ。 )を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 交付場所前記1⑸の事業担当課5 公募型プロポーザル応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公募の日から令和7年2月18日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記1⑸の事業担当課⑶ 提出方法前記1⑸の事業担当課に持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)⑷ 応募資格確認の結果の通知応募資格確認の結果は、応募資格確認申請書の提出者に対して審査終了後、速やかに書面にて通知する。 6 質問の受付及び回答⑴ 質問の受付ア 受付期間公募の日から令和7年2月14日(金)の午後5時15分まで。 イ 受付場所前記1⑸の事業担当課ウ 受付方法質問書を作成し、前記1⑸の事業担当課に電子メールにて提出すること。 なお、質問書の提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話連絡により確認すること。 ⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、電子メールにて質問者に直接回答する。 また、前記1⑸の事業担当課において、令和7年3月4日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに、広島市のホームページに掲載する。 7 企画提案応募申込書及び企画提案書の提出⑴ 提出期間応募資格確認の結果の通知日から令和7年3月4日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記1⑸の事業担当課⑶ 提出方法前記1⑸の事業担当課に持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)8 審査方法⑴ 審査家屋評価等に係る総合支援業務プロポーザル審査委員会において、あらかじめ定めた受託候補者特定基準に基づき、企画提案書を審査する。 ⑵ 受託候補者特定基準別紙「家屋評価等に係る総合支援業務 受託候補者特定基準」のとおり。 ⑶ 審査結果の通知審査結果(提案者全員の商号又は名称及び得点等)は、提案者全員に対して審査終了後、速やかに書面にて通知する。 9 その他⑴ 本件業務に係る契約(以下「本件契約」という。)及び公募型プロポーザルの手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑵ 本件契約は、本件業務に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日は令和7年4月1日以降とする。 また、当該予算が成立しなかった場合には、本件契約の手続を中止するものとし、この場合における優先交渉権者の損害は補償しない。 ⑶ その他詳細は、プロポーザル説明書による。 家屋評価等に係る総合支援業務受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点1 実施方針等 30⑴ 実施方針 本件業務の目的を的確に理解し、基本仕様書に定めた業務内容を十分に踏まえたものであるか。 10⑵ 実施内容 基本仕様書で定めた業務内容に対して、実施方法や実施手順が具体的に示されているか、提案された内容は効果的かつ効率的なものであるか。 15⑶ 作業計画 作業計画が、実施内容に対して、妥当かつ現実的なものであるか。 52 実施体制等 35⑴ 実施体制 実施内容に対して、適切な人員が確保・配置されているか、役割分担が明確かつ適切であるか、発注者の要望等に迅速かつ柔軟に対応できる体制が備わっているか。 10⑵ 同種業務の履行実績 固定資産税に係る次に関する業務の履行実績をどれだけ有しているか(平成30年4月1日から公募の日までの間の履行実績に限る。)。 ア 評価等困難家屋に係る相談支援に関する業務イ 審査の申出等への対応支援に関する業務10⑶ 実施能力 組織として、固定資産(家屋)評価・課税に関する幅広い知見等を有しているか、本件業務を遂行するための検証能力等を有しているか、本件業務を円滑に遂行するためのバックアップ体制・管理体制を有しているか。 10地方税法・固定資産評価基準の改正のほか、他の自治体の取扱い等についての情報収集能力を有しているか。 53 従事予定者の経験・能力 30⑴ 同種業務の従事実績 固定資産税に係る次に関する業務の従事実績をどれだけ有しているか(平成30年4月1日から公募の日までの間の従事実績に限る。)。 ア 評価等困難家屋に係る相談支援に関する業務イ 審査の申出等への対応支援に関する業務10⑵ 専門知識・ノウハウ等 固定資産(家屋)評価・課税に関する必要な専門知識・ノウハウ等を有しているか。 10⑶ 地域精通度 広島市の地域の実情及び特性に精通しているか。 5⑷ 保有資格等 本件業務に有益な資格等を有しているか。 54 その他 25⑴ アピールポイント 上記以外の内容で、本件業務に有益な追加提案や提案者独自の強み等のアピールポイントがあるか。 15⑵ 価格提案(業務コストの妥当性)最も安価な見積金額を提案したものを満点(10 点)とし、それ以外のものは次のとおり計算する。 【配点×(最低価格/提案価格)】(小数点以下切捨て)ただし、提案者が1者のみの場合は、配点の6割(6点)とする。 10合 計 120別 紙 1家屋評価等に係る総合支援業務基本仕様書1 業務名家屋評価等に係る総合支援業務(以下「本件業務」という。)2 業務の目的本件業務は、固定資産(家屋)の評価及び課税(以下「家屋評価等」という。)が困難な事例について、専門的知見に基づく助言等による総合的な支援を行うことにより、家屋評価等の均衡化及び適正化を図ることを目的とする。 3 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 支援業務の内容本件業務は、次に掲げる業務を行うものとする。 ⑴ 評価等困難家屋に係る相談支援⑵ 審査の申出等への対応支援⑶ 研修の実施⑷ 広島市固定資産(家屋)評価事務取扱要領等の改正に係る調査研究⑸ その他の支援5 評価等困難家屋に係る相談支援⑴ 受注者は、家屋評価等に関して発注者から依頼があった事項について、助言又は回答することを目的とした相談支援を実施するものとする。 ⑵ 相談支援は、次に掲げる工程により、毎年度10回程度実施するものとする。 ア 発注者は、家屋評価等が困難な事例に関して、評価内容等の検証を依頼する文書(以下「検証依頼書」という。)を作成し、受注者に提出する。 イ 受注者は、必要な調査を行った上で、前記アの検証依頼書に対する回答書を作成する。 ウ 受注者は、前記イの回答書及び回答書を補足する資料(以下「回答書等」という。)によって、その内容について説明を行う。 なお、発注者が認める場合は、説明を省略できるものとする。 エ 受注者は、前記ウの説明において質問があった事項及びその回答内容をまとめた相談記録を作成し、速やかに発注者に提出するものとする。 ⑶ 受注者は、前記⑵の検証依頼書及び回答書等について、類似する内容ごとに分類した上で、相談事例集及びその一覧表を作成し、毎年度発注者に提出するものとする。 なお、令和8年度においては、令和7年度に作成した相談事例集及びその一覧表に、前記⑵の検証依頼書及び回答書等の内容を反映させるものとする。 ⑷ 受注者は、前記⑶の相談事例集及びその一覧表を作成するに当たっては、発注者が容易に事例を検索することができるよう配慮するものとし、その詳細は発注者と協議の上、決定するものと2する。 6 審査の申出等への対応支援⑴ 受注者は、発注者が評価を行った家屋に関して、審査の申出若しくは訴えの提起があった場合、又はそれらのおそれがある場合において、発注者からの求めに応じ、当該家屋の評価過程の検証(以下「評価検証」という。)を行い、その結果をとりまとめた検証報告書を作成の上、発注者に提出するとともに、当該家屋の評価に関連する判例等の情報提供を行うものとする。 ⑵ 前記⑴の評価検証を行う対象は、大規模な非木造家屋を毎年度2棟程度とすることを前提とし、発注者と受注者との間で協議の上、決定するものとする。 ⑶ 受注者は、前記⑴における評価検証を行うに当たっては、一級建築士の資格を有する者に作業させなければならない。 7 研修の実施⑴ 受注者は、発注者が開催する家屋評価等を担当する職員を対象とした研修会において、家屋評価等に必要な知識の習得を目的とした内容の研修を毎年度2回以上実施するものとする。 なお、その内容は概ね次のとおりとし、詳細及び開催時期については、発注者と受注者との間で協議の上、決定するものとする。 ア 初任者向け研修当該年度に初めて家屋評価等の業務に携わる職員を対象に、固定資産税制度の概要及び家屋評価等に必要な知識についての研修を行う。 イ 中級者向け研修家屋評価等の業務経験を有する職員を対象に、前記アの研修より専門的な内容とした研修を行う。 ⑵ 受注者は、研修で用いる資料(以下「研修資料」という。)を、事前にその内容を発注者と打ち合わせた上で作成するものとする。 ⑶ 受注者は、研修資料について、著作権その他一切の権利を受注者に帰属させる必要がある場合は、発注者と協議の上、その範囲を定めるものとする。 ⑷ 受注者は、研修の概要、研修において質問があった事項及びその回答内容をまとめた研修記録を作成し、研修資料とともに発注者に提出するものとする。 8 広島市固定資産(家屋)評価事務取扱要領等の改正に係る調査研究⑴ 受注者は、発注者が定める広島市固定資産(家屋)評価事務取扱要領(以下「評価要領」という。)、固定資産税における家屋評価実務の手引き(以下「手引き」という。)及び所要の補正について、発注者の意見を聴取した上で検証を行い、令和9基準年度評価替えに向けて評価要領、手引き及び所要の補正に新設又は変更すべき項目を、その理由とともに発注者に提示するものとする。 ⑵ 発注者は、受注者と協議の上、前記⑴の項目のうち、新設又は変更すべき項目を決定するものとする。 ⑶ 受注者は、前記⑵において決定した項目及び固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。以下「評価基準」という。)の改正等に伴い改正すべき内容を基に、評価要領、手引き及3び所要の補正の改正案を作成し、別途発注者との協議により定める日までに発注者に提出するものとする。 ⑷ 受注者は、家屋評価等を担当する職員に配付することを目的として、評価要領、手引き及び所要の補正の改正内容並びにその根拠等を整理した説明資料を作成し、発注者に提出するものとする。 9 その他の支援受注者は、前記5から8までの支援のほか、次の家屋評価等に関する情報について、情報提供又は助言を行い、発注者の家屋評価等に係る業務における必要な支援を行うものとする。 ⑴ 地方税法(昭和25年法律第226号)及び評価基準の改正⑵ 総務省の通知⑶ 東京都又は他の市町村の取扱い⑷ 裁判事例⑸ 前記⑴から⑷まで以外の家屋評価等に関する必要な情報10 業務担当責任者等⑴ 受注者は、契約締結日から7日以内に業務担当責任者を選任すること。 ⑵ 業務担当責任者には、一級建築士の資格を有し、家屋評価等に精通した者を配置すること。 ⑶ 受注者は、業務担当責任者を選任した場合、直ちに氏名、経歴(これまでに従事した業務、経験年数及び保有資格等)及び所属事務所等の所在地を記載した業務担当責任者届を作成し、発注者に提出すること。 11 貸与品等⑴ 発注者は、受注者に本件業務の遂行上必要と認める資料等を貸与するものとする。 ⑵ 発注者から貸与された資料等(以下「貸与品」という。)は、本件業務を処理する目的のためのみに使用し、発注者の承諾を得ずして複写又は複製してはならない。 ⑶ 貸与品(発注者の承諾を得て複写又は複製したものを含む。 )は、受注者の責任において適切に管理及び保管し、本契約の終了後又は解除後直ちに発注者に返還すること。 なお、この際、貸与品に電子データが存在する場合においては、当該電子データを、復元不可能な状況に消去するツール等を用いて完全に削除するとともに、受注者に所属する情報処理安全確保支援士によるデータ消去証明又はシステム監査事業者等の第三者による監査結果を発注者に提出すること。 12 提出書類等⑴ 実施計画書ア 受注者は、契約締結日から7日以内に実施計画、実施体制(業務担当責任者と業務従事者の氏名、役割及び連絡先を明記した体制図等)及び実施スケジュールを記載した委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し、発注者の承認を得ること。 イ 実施計画書を変更する場合は、速やかに発注者に変更案を提示し、その承認を得ること。 ⑵ 業務着手届4ア 受注者は、契約締結日から7日以内に業務に着手すること。 イ 受注者は、業務に着手した場合、直ちに業務着手届を作成し、発注者に提出すること。 ウ 前記アに定める期間内に業務に着手することができない場合は、直ちにその理由を記載した書面を作成し、発注者の承認を得ること。 ⑶ 協議録ア 受注者は、発注者と協議又は打ち合わせ(以下「協議等」という。)を行った場合、速やかに協議事項、日時、出席者及び内容を記載した協議録を作成し、発注者に提出すること。 イ 協議録の内容に疑義がある場合は、発注者の承諾を得た上で内容を補正し、補正後の協議録を提出すること。 ⑷ 実施報告書受注者は、各業務の実施日及び提出した成果品の一覧を記載した委託業務実施報告書(以下「実施報告書」という。)を年度ごとに作成し、各年度末までに発注者に提出すること。 13 成果品等⑴ 本件業務における成果品、その数量及び提出期限は、次のとおりとする。 なお、成果品の媒体及び提出方法については、発注者と協議の上、別途定めるものとする。 ア 評価等困難家屋に係る相談支援番号 成果品 数量 提出期限① 回答書等1式作成後、速やかに提出すること。 ② 相談記録作成後、速やかに提出すること。 ③ 相談事例集及び相談事例一覧表【令和7年度】令和8年3月31日(火)【令和8年度】令和9年3月15日(月)イ 審査の申出等への対応支援番号 成果品 数量 提出期限① 検証報告書 1式評価検証の完了後、速やかに提出すること。 ウ 研修の実施番号 成果品 数量 提出期限① 研修資料1式研修の実施後、速やかに提出すること。 ② 研修記録エ 広島市固定資産(家屋)評価事務取扱要領等の改正に係る調査研究番号 成果品 数量 提出期限① 広島市固定資産(家屋)評価事務取扱要領改正案1式別途発注者との協議により定める日までに提出すること。 ② 固定資産税における家屋評価の手引き改正案③ 所要の補正の改正案5④ 職員向け説明資料オ 各業務共通番号 成果品 数量 提出期限① 協議録 1式作成後、速やかに提出すること。 ⑵ 成果品の提出場所は、広島市財政局税務部固定資産税課家屋係(本庁舎8階)とする。 ⑶ 受注者は、成果品について実施報告書とともに年度ごとに発注者の検査を受けるものとする。 なお、この検査において、成果品に修正等を要する箇所が発見された場合、直ちに修正等を行い、再検査を受けるものとする。 ⑷ 受注者は、本件業務の完了後であっても、成果品に受注者の過失または疎漏に起因する不良箇所が発見された場合、直ちに訂正、補正その他必要な措置を講じるものとする。 なお、これらにかかる費用は全て受注者が負担するものとする。 14 業務遂行上の留意事項⑴ 本件業務の実施に当たっては、広島市委託契約約款及びこの仕様書によるほか、地方税法、評価基準、その他関係法令及び通達等に準拠すること。 ⑵ 受注者は、本件業務を円滑に遂行するため、定期的かつ綿密に発注者と協議等を行うこととし、発注者から協議等を求められた場合には、速やかに対応できる体制を整えること。 ⑶ 成果品の作成に当たっては、作成途中の原稿を随時発注者に提出する等して、発注者と打ち合わせを行いながら作成すること。 15 その他⑴ 受注者は、本件業務を第三者に再委託してはならない。 ただし、本件業務のうち補助的業務について事前に発注者の承認を得た場合は、この限りではない。 ⑵ 受注者は、本件業務の実施に当たり、知り得た事項、業務内容及び成果等、関係する情報全てについて秘密を厳守し、発注者の承諾を得ずして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 なお、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 ⑶ 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他関係する法令等を遵守の上、個人情報の取扱いには細心の注意を払うこと、また、本件業務に従事させる者には事前に守秘義務の遵守を徹底させること。 なお、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 ⑷ 前記13⑶の検査(再検査を含む。)が完了するまでの間における成果品の危険負担は、全て受注者が負うものとする。 ⑸ 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている処理方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 ⑹ 成果品の著作権その他一切の権利は、前記7⑶において受注者に帰属することとした範囲を除き、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を得ずして公表、複製、貸与又は使用等をしてはならない。 6⑺ 受注者は、成果品のうち、前記7⑶において著作権その他一切の権利を受注者に帰属することとした範囲を除き、発注者に対し著作者人格権を行使しないものとする。 ⑻ 受注者が第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を受けた場合については、全て受注者の責任において処理解決するものとする。 ⑼ この仕様書に疑義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合については、その都度、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。
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