【公募型プロポーザル】家屋比準評価に係る分析等業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】家屋比準評価に係る分析等業務
家屋比準評価に係る分析等業務公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年2月4日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名家屋比準評価に係る分析等業務(以下「本件業務」という。)⑵ 業務内容別添「家屋比準評価に係る分析等業務 基本仕様書」のとおり。
⑶ 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑷ 概算事業費本件業務に係る費用の上限額は、次のとおりとする(消費税及び地方消費税を含む。)。
23,900,000円【内訳】令和7年度 19,000,000円令和8年度 4,900,000円⑸ 事業担当課広島市財政局税務部固定資産税課(本庁舎8階)住 所:730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電 話:082-504-2941(直通)FAX:082-504-2129E-mail:kotei@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、「家屋比準評価に係る分析等業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。
3 公募型プロポーザル応募資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していないこと。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されていること。
⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑷ 公募型プロポーザルの応募受付開始日(以下「公募の日」という。)から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 平成30年4月1日から公募の日までに、東京都、指定都市又は中核市で家屋比準評価に係る分析及び検証業務の履行実績を有すること。
⑹ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けている又はプライバシーマークが付与されていること。
4 プロポーザル説明書等の交付方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の「総合トップページ」→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 方式・案件名」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は、次により交付する。
⑴ 交付期間公募の日から令和7年3月4日(火)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 交付場所前記1⑸の事業担当課5 公募型プロポーザル応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公募の日から令和7年2月18日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記1⑸の事業担当課⑶ 提出方法前記1⑸の事業担当課に持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)⑷ 応募資格確認の結果の通知応募資格確認の結果は、応募資格確認申請書の提出者に対して審査終了後、速やかに書面にて通知する。
6 質問の受付及び回答⑴ 質問の受付ア 受付期間公募の日から令和7年2月14日(金)の午後5時15分まで。
イ 受付場所前記1⑸の事業担当課ウ 受付方法質問書を作成し、前記1⑸の事業担当課に電子メールにて提出すること。
なお、質問書の提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話連絡により確認すること。
⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、電子メールにて質問者に直接回答する。
また、前記1⑸の事業担当課において、令和7年3月4日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに、広島市のホームページに掲載する。
7 企画提案応募申込書及び企画提案書の提出⑴ 提出期間応募資格確認の結果の通知日から令和7年3月4日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記1⑸の事業担当課⑶ 提出方法前記1⑸の事業担当課に持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)8 審査方法⑴ 審査家屋比準評価に係る分析等業務プロポーザル審査委員会において、あらかじめ定めた受託候補者特定基準に基づき、企画提案書を審査する。
⑵ 受託候補者特定基準別紙「家屋比準評価に係る分析等業務 受託候補者特定基準」のとおり。
⑶ 審査結果の通知審査結果(提案者全員の商号又は名称及び得点等)は、提案者全員に対して審査終了後、速やかに書面にて通知する。
9 その他⑴ 本件業務に係る契約(以下「本件契約」という。)及び公募型プロポーザルの手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 本件契約は、本件業務に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日は令和7年4月1日以降とする。
また、当該予算が成立しなかった場合には、本件契約の手続を中止するものとし、この場合における優先交渉権者の損害は補償しない。
⑶ その他詳細は、プロポーザル説明書による。
家屋比準評価に係る分析等業務受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点1 実施方針等 30⑴ 実施方針 本件業務の目的を的確に理解し、基本仕様書に定めた業務内容を十分に踏まえたものであるか。
10⑵ 実施内容 基本仕様書で定めた業務内容に対して、実施方法や実施手順が具体的に示されているか、提案された内容は効果的かつ効率的なものであるか。
15⑶ 作業計画 作業計画が、実施内容に対して、妥当かつ現実的なものであるか。
52 実施体制等 35⑴ 実施体制 実施内容に対して、適切な人員が確保・配置されているか、役割分担が明確かつ適切であるか、発注者の要望等に迅速かつ柔軟に対応できる体制が備わっているか。
10⑵ 同種業務の履行実績 東京都、指定都市又は中核市で家屋比準評価に係る分析及び検証業務の履行実績をどれだけ有しているか(平成30年4月1日から公募の日までの間の履行実績に限る。)。
10⑶ 実施能力 組織として、固定資産(家屋)評価に関する幅広い知見等を有しているか、本件業務を遂行するための技術力や分析・検証能力等を有しているか、本件業務を円滑に遂行するためのバックアップ体制・管理体制を有しているか。
153 従事予定者の経験・能力 30⑴ 同種業務の従事実績 東京都、指定都市又は中核市で家屋比準評価に係る分析及び検証業務の従事実績をどれだけ有しているか(平成30年4月1日から公募の日までの間の従事実績に限る。)。
10⑵ 専門知識・ノウハウ等 固定資産(家屋)評価に精通し、統計分析に関する必要な専門知識・ノウハウ等を有しているか。
15⑶ 保有資格等 本件業務に有益な資格等を有しているか。
54 その他 25⑴ アピールポイント 上記以外の内容で、本件業務に有益な追加提案や提案者独自の強み等のアピールポイントがあるか。
15⑵ 価格提案(業務コストの妥当性)最も安価な見積金額を提案したものを満点(10 点)とし、それ以外のものは次のとおり計算する。
【配点×(最低価格/提案価格)】(小数点以下切捨て)ただし、提案者が1者のみの場合は、配点の6割(6点)とする。
10合 計 120別 紙
1家屋比準評価に係る分析等業務基本仕様書1 業務名家屋比準評価に係る分析等業務(以下「本件業務」という。)2 業務の目的本件業務は、令和6基準年度に評価を行った家屋の評価計算の内容を統計的な手法を用いて分析及び検証を行い、令和9基準年度において比準評価(固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。以下「評価基準」という。)第2章第2節三又は第3節三の規定による評価をいう。
以下同じ。
)を行うに当たって必要な資料を作成することを目的とする。
3 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 対象範囲本件業務の対象とする家屋(以下「対象家屋」という。)は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 木造戸建形式住宅用建物⑵ 軽量鉄骨造戸建形式住宅用建物5 業務の内容本件業務は、次に掲げる業務を行うものとする。
なお、受注者が、より効果的かつ効率的な業務を提案することは妨げない。
⑴ 分析用データベースの作成⑵ 概要分析⑶ クラス分け分析⑷ 標準家屋設定分析⑸ 評価項目設定分析⑹ 格差率設定分析⑺ 令和6基準年度検証計算⑻ 令和9基準年度分析用データベースの作成⑼ 令和9基準年度検証計算⑽ その他の支援6 分析用データベースの作成受注者は、発注者が貸与する令和6基準年度に評価を行った対象家屋の評価計算に関するデータ(以下「家屋評価計算データ」という。)を編集し、分析等を効率的に行うための分析用データベースを作成するものとする。
7 概要分析2⑴ 受注者は、前記6において作成した分析用データベースを用いて、統計的分析手法によって、延べ床面積、再建築費評点数、評点項目及び補正項目等の分析が必要な項目(以下「分析項目」という。)の分布状況又は適用状況の調査を行うものとする。
⑵ 受注者は、前記⑴の調査結果を基に、対象家屋のうち比準評価を行うものの範囲及び比準評価によって再建築費評点数を求める部分別の範囲を設定するものとする。
8 クラス分け分析受注者は、前記7の概要分析の結果を基に、同一の標準家屋から比準評価を行う範囲(以下「クラス」という。)を構造、程度、規模等の別に設定するものとする。
9 標準家屋設定分析⑴ 受注者は、前記8において設定したクラスごとに、統計的分析手法によって、標準的な家屋の要件を整理した上で、標準家屋選定基準(以下「選定基準」という。)を作成するものとする。
⑵ 受注者は、分析用データベースから選定基準に合致する家屋を標準家屋の候補として複数選定し、発注者に提示するものとする。
⑶ 発注者は、前記⑵において提示された候補から、前記8において設定したクラスごとに標準家屋を選定するものとする。
10 評価項目設定分析受注者は、前記8において設定したクラスごとに、統計的分析手法によって、分析項目の関連性を調査した上で、比準評価における評価項目(以下「比準評価項目」という。)を設定するものとする。
11 格差率設定分析受注者は、前記10において設定した比準評価項目ごとに、統計的分析手法によって、比準評価項目の再建築費評点数に対する影響度合いを調査した上で、格差率を設定するものとする。
12 令和6基準年度検証計算⑴ 受注者は、前記9から11までにおいて設定した標準家屋、比準評価項目、格差率を用いて、分析用データベースの家屋全てについて比準評価を行い、部分別評価との対比により、比準評価の整合性を検証するものとする。
⑵ 受注者は、前記⑴の検証の結果、比準評価と部分別評価の計算結果に著しい差異が認められた場合は、必要に応じて比準評価項目、格差率の調整を行うものとする。
⑶ 受注者は、前記⑵の調整を行ってもなお著しい差異が生じる家屋について、その特徴を整理した上で、比準評価を行うことが適当ではない家屋(以下「比準評価適用外家屋」という。)の要件一覧表を作成するものとする。
13 令和9基準年度分析用データベースの作成受注者は、令和9基準年度に向けた評価基準の改正内容を基に、前記6において作成した分析用データベースの評点項目等を令和9基準年度用に置き換え、令和9基準年度用の分析用データベ3ースを作成するものとする。
14 令和9基準年度検証計算⑴ 受注者は、前記13において作成した令和9基準年度分析用データベースを用いて、前記12⑴と同様の検証を行うものとする。
⑵ 受注者は、前記⑴の検証の結果、比準評価と部分別評価の計算結果に著しい差異が認められた場合は、必要に応じて比準評価項目、格差率の調整を行うものとする。
また、受注者は、必要に応じて標準家屋設定分析、評価項目設定分析、格差率設定分析を再度行うものとする。
⑶ 受注者は、前記⑵の調整を行ってもなお著しい差異が生じる家屋について、その特徴を整理した上で、比準評価適用外家屋の要件一覧表を作成するものとする。
15 その他の支援受注者は、前記6から14までの業務のほか、令和9基準年度から比準評価を行うに当たり、発注者が整備するマニュアル等の資料の作成支援を行うなど、比準評価に係る必要な支援を行うものとする。
16 業務報告等⑴ 受注者は、前記6から14までの業務における作成資料及び設定事項については、作成又は設定後速やかに発注者に報告するものとする。
その際、発注者が分析手法の見直し等を指示した場合は、その指示に従うものとする。
⑵ 本件業務を円滑に遂行するため、定期的かつ綿密に発注者と協議又は打合せ(以下「協議等」という。)を行うものとする。
17 業務担当責任者等⑴ 受注者は、契約締結日から7日以内に業務担当責任者を選任すること。
⑵ 業務担当責任者には、東京都、指定都市又は中核市において、業務全体を統括する立場から比準評価に係る分析及び検証業務を遂行した経験を有する技術者を配置すること。
⑶ 受注者は、業務担当責任者を選任した場合、直ちに氏名、経歴(これまでに従事した業務、経験年数及び保有資格等)及び所属事務所等の所在地を記載した業務担当責任者届を作成し、発注者に提出すること。
18 貸与品等⑴ 発注者は、受注者に次に掲げる資料等を貸与するものとする。
ア 家屋評価計算データイ 家屋見取図ウ その他発注者が必要と認める資料⑵ 発注者から貸与された資料等(以下「貸与品」という。)は、本件業務を処理する目的のためのみに使用し、発注者の承諾を得ずして複写又は複製してはならない。
⑶ 貸与品(発注者の承諾を得て複写又は複製したものを含む。)は、受注者の責任において適切4に管理及び保管し、本件業務の終了後又は解除後直ちに発注者に返還すること。
なお、この際、電子データの貸与品については、復元不可能な状況に消去するツール等を用いて完全に削除するとともに、受注者に所属する情報処理安全確保支援士によるデータ消去証明又はシステム監査事業者等の第三者による監査結果を発注者に提出すること。
19 提出書類等⑴ 実施計画書ア 受注者は、契約締結日から7日以内に実施計画、実施体制(業務担当責任者と業務従事者の氏名、役割及び連絡先を明記した体制図等)及び実施スケジュールを記載した委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し、発注者の承認を得ること。
イ 実施計画書の作成に当たっては、発注者の業務スケジュールに支障が生じることがないよう配慮すること。
ウ 実施計画書を変更する場合は、速やかに発注者に変更案を提示し、その承認を得ること。
⑵ 業務着手届ア 受注者は、契約締結日から7日以内に業務に着手すること。
イ 受注者は、業務に着手した場合、直ちに業務着手届を作成し、発注者に提出すること。
ウ 前記アに定める期間内に業務に着手することができない場合は、直ちにその理由を記載した書面を作成し、発注者の承認を得ること。
⑶ 協議録ア 受注者は、発注者と協議等を行った場合、速やかに協議事項、日時、出席者及び内容を記載した協議録を作成し、発注者に提出すること。
イ 協議録の内容に疑義がある場合は、発注者の承諾を得た上で内容を補正し、補正後の協議録を提出すること。
⑷ 実施報告書受注者は、各業務の実施日及び提出した成果品の一覧を記載した委託業務実施報告書(以下「実施報告書」という。)を年度ごとに作成し、各年度末までに発注者に提出すること。
20 成果品等⑴ 本件業務における成果品、その数量及び提出期限は、次表のとおりとする。
なお、成果品の媒体及び提出方法については、発注者と協議の上、別途定めるものとする。
番号 成果品 数量 提出期限① 各種分析結果資料1式各種分析後、速やかに提出すること。
② 令和6基準年度における標準家屋(案)令和8年3月31日(火)③ 令和6基準年度における比準評価項目一覧表④ 令和6基準年度における格差率表⑤ 令和6基準年度における比準評価適用外要件一覧表⑥ 令和9基準年度における標準家屋(案) 別途発注者との協議により定める日(令和8年8 ⑦ 令和9基準年度における比準評価項目一覧表5⑧ 令和9基準年度における格差率表月頃を予定)までに提出すること。
⑨ 令和9基準年度における比準評価適用外要件一覧表⑩ 協議録協議等後、速やかに提出すること。
⑵ 成果品の提出場所は、広島市財政局税務部固定資産税課家屋係(本庁舎8階)とする。
⑶ 受注者は、成果品について実施報告書とともに年度ごとに発注者の検査を受けるものとする。
なお、この検査において、成果品に修正等を要する箇所が発見された場合、直ちに修正等を行い、再検査を受けるものとする。
⑷ 受注者は、本件業務の終了後であっても、成果品に受注者の過失または疎漏に起因する不良箇所が発見された場合、直ちに訂正、補正その他必要な措置を講じるものとする。
なお、これらにかかる費用は全て受注者が負担するものとする。
21 業務遂行上の留意事項⑴ 本件業務の実施に当たっては、広島市委託契約約款及びこの仕様書によるほか、地方税法(昭和25年法律第226号)、評価基準、その他関係法令及び通達等に準拠すること。
⑵ 受注者は、発注者から協議等を求められた場合に速やかに対応できる体制を整えること。
22 その他⑴ 受注者は、本件業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、本件業務のうち補助的業務について事前に発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
⑵ 受注者は、本件業務の実施に当たり、知り得た事項、業務内容及び成果等、関係する情報全てについて秘密を厳守し、発注者の承諾を得ずして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
なお、本契約の終了後又は解除後も同様とする。
⑶ 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他関係する法令等を遵守の上、個人情報の取扱いには細心の注意を払うこと、また、本件業務に従事させる者には事前に守秘義務の遵守を徹底させること。
なお、本契約の終了後又は解除後も同様とする。
⑷ 前記20⑶の検査(再検査を含む。)が完了するまでの間における成果品の危険負担は、全て受注者が負うものとする。
⑸ 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている処理方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
⑹ 成果品の著作権その他一切の権利は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を得ずして公表、複製、貸与又は使用等をしてはならない。
⑺ 受注者は、発注者に対し著作者人格権を行使しないものとする。
⑻ 受注者が第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を受けた場合については、全て受注者の責任において処理解決するものとする。
⑼ この仕様書に疑義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合については、その都度、発注6者及び受注者が協議の上、定めるものとする。