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【公募型プロポーザル】固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【公募型プロポーザル】固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務 固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年2月4日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務(以下「本件業務」という。)⑵ 業務内容別添「固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務 基本仕様書」のとおり。 ⑶ 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑷ 概算事業費本件業務に係る費用の上限額は、次のとおりとする(消費税及び地方消費税を含む。)。 49,000,000円【内訳】令和7年度 18,000,000円令和8年度 31,000,000円⑸ 事業担当課広島市財政局税務部固定資産税課(本庁舎8階)住 所:730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電 話:082-504-2094(直通)FAX:082-504-2129E-mail:kotei@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、「固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。 3 公募型プロポーザル応募資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していないこと。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02 調査・研究」に登録されていること。 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 ⑷ 公募型プロポーザルの応募受付開始日(以下「公募の日」という。)から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 平成30年4月1日から公募の日までに、東京都、指定都市又は中核市で本件業務と同種の業務の履行実績を有すること。 なお、「同種の業務の履行実績」とは、次のいずれかの業務の履行実績を有していることを要件とする。 ア 土地価格比準表の作成又は見直しに関する業務イ 所要の補正の新設又は見直しに関する業務ウ 固定資産(土地)評価・課税に係る相談支援業務⑹ 業務担当責任者には不動産鑑定士の資格を有する者を配置できること。 ⑺ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けている又はプライバシーマークが付与されていること。 4 プロポーザル説明書等の交付方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の「総合トップページ」→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 方式・案件名」からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は、次により交付する。 ⑴ 交付期間公募の日から令和7年3月4日(火)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。 以下同じ。 )を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 交付場所前記1⑸の事業担当課5 公募型プロポーザル応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公募の日から令和7年2月18日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記1⑸の事業担当課⑶ 提出方法前記1⑸の事業担当課に持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)⑷ 応募資格確認の結果の通知応募資格確認の結果は、応募資格確認申請書の提出者に対して審査終了後、速やかに書面にて通知する。 6 質問の受付及び回答⑴ 質問の受付ア 受付期間公募の日から令和7年2月14日(金)の午後5時15分まで。 イ 受付場所前記1⑸の事業担当課ウ 受付方法質問書を作成し、前記1⑸の事業担当課に電子メールにて提出すること。 なお、質問書の提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話連絡により確認すること。 ⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、電子メールにて質問者に直接回答する。 また、前記1⑸の事業担当課において、令和7年3月4日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに、広島市のホームページに掲載する。 7 企画提案応募申込書及び企画提案書の提出⑴ 提出期間応募資格確認の結果の通知日から令和7年3月4日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記1⑸の事業担当課⑶ 提出方法前記1⑸の事業担当課に持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)8 審査方法⑴ 審査固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務プロポーザル審査委員会において、あらかじめ定めた受託候補者特定基準に基づき、企画提案書を審査する。 ⑵ 受託候補者特定基準別紙「固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務 受託候補者特定基準」のとおり。 ⑶ 審査結果の通知審査結果(提案者全員の商号又は名称及び得点等)は、提案者全員に対して審査終了後、速やかに書面にて通知する。 9 その他⑴ 本件業務に係る契約(以下「本件契約」という。)及び公募型プロポーザルの手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑵ 本件契約は、本件業務に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日は令和7年4月1日以降とする。 また、当該予算が成立しなかった場合には、本件契約の手続を中止するものとし、この場合における優先交渉権者の損害は補償しない。 ⑶ その他詳細は、プロポーザル説明書による。 固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点1 実施方針等 25⑴ 実施方針 本件業務の目的を的確に理解し、基本仕様書に定めた業務内容を十分に踏まえたものであるか。 10⑵ 実施内容 基本仕様書で定めた業務内容に対して、実施方法や実施手順が具体的に示されているか、提案された内容は効果的かつ効率的なものであるか。 10⑶ 作業計画 作業計画が、実施内容に対して、妥当かつ現実的なものであるか。 52 実施体制等 40⑴ 実施体制 実施内容に対して、適切な人員が確保・配置されているか、役割分担が明確かつ適切であるか、発注者の要望等に迅速かつ柔軟に対応できる体制が備わっているか。 10発注者との協議、各市税事務所へのヒアリング、現地調査及びその他の各種調査を迅速に行うことができる体制が備わっているか(広島市内に業務担当責任者を常駐させている等。)。 5⑵ 同種業務の履行実績 東京都、指定都市又は中核市で次に関する業務の履行実績をどれだけ有しているか(平成30年4月1日から公募の日までの間の履行実績に限る。)。 ア 土地価格比準表の作成又は見直しに関する業務イ 所要の補正の新設又は見直しに関する業務ウ 固定資産(土地)評価・課税に係る相談支援業務※ 上記ア及びイの履行実績を高評価とする。 10⑶ 実施能力 組織として、固定資産(土地)評価・課税に関する幅広い知見等を有しているか、本件業務を遂行するための技術力や分析・検証能力等を有しているか、本件業務を円滑に遂行するためのバックアップ体制・管理体制を有しているか。 10地方税法・固定資産評価基準の改正や相続税における財産評価基本通達等の改正のほか、他の自治体の取扱い等についての情報収集能力を有しているか。 53 従事予定者の経験・能力 35⑴ 同種業務の従事実績 東京都、指定都市又は中核市で次に関する業務の従事実績をどれだけ有しているか(平成30年4月1日から公募の日までの間の従事実績に限る。)。 ア 土地価格比準表の作成又は見直しに関する業務イ 所要の補正の新設又は見直しに関する業務ウ 固定資産(土地)評価・課税に係る相談支援業務※ 上記ア及びイの従事実績を高評価とする。 10⑵ 専門知識・ノウハウ等 固定資産(土地)評価・課税に関する必要な専門知識・ノウハウ等を有しているか。 10⑶ 地域精通度 広島市の価格事情等や地域の実情及び特性に精通しているか(広島市の公的評価(地価公示、基準地、標準宅地)の実績を有している等。 )。 10⑷ 保有資格等 本件業務に有益な資格等を有しているか。 54 その他 20⑴ アピールポイント 上記以外の内容で、本件業務に有益な追加提案や提案者独自の強み等のアピールポイントがあるか。 10⑵ 価格提案(業務コストの妥当性)最も安価な見積金額を提案したものを満点(10点)とし、それ以外のものは次のとおり計算する。 【配点×(最低価格/提案価格)】(小数点以下切捨て)ただし、提案者が1者のみの場合は、配点の6割(6点)とする。 10合 計 120別紙 1固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務基本仕様書1 業務名固定資産(土地)評価替えに係る総合支援業務(以下「本件業務」という。)2 業務の目的本件業務は、令和9基準年度の固定資産(土地)評価替えに当たり、発注者が定める広島市土地価格比準表(以下「土地価格比準表」という。)の改定に係る調査研究等による総合的な支援を行うことにより、固定資産(土地)の評価及び課税(以下「土地評価等」という。)の均衡化及び適正化を図ることを目的とする。 3 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 支援業務の内容本件業務は、次に掲げる業務を行うものとする。 ⑴ 用途地区及び状況類似地域(地区)並びに主要な街路及び標準宅地(以下、これらを合わせて「用途地区等」という。)の見直し支援⑵ 土地価格比準表の改定に係る調査研究⑶ 路線価の付設支援⑷ 広島市における所要の補正その他宅地等の評点数の付設方法(以下「所要の補正等」という。)の見直し等に係る調査研究⑸ 評価困難土地に係る課題解決支援⑹ 研修の実施⑺ その他の支援5 業務の対象範囲及び数量⑴ 対象範囲広島市全域:906.69k㎡⑵ 対象数量ア 用途地区等の見直し:40件程度イ 比準表適用区分:全16区分ウ 路線価の評定:2,000本程度【 内 訳 】① 中心商業地の街路(中区、南区及び東区) 1,000本程度② ①以外の発注者が別途指定した街路(該当区) 1,000本程度2エ 所要の補正等の見直し等:7項目程度【 内 訳 】① 道路より低い位置にある土地に対する補正(造成費相当額の算定を含む。)② 土盛嵩上げした土地に対する補正(造成費相当額の算定を含む。)③ 日照阻害を受ける土地に対する補正④ 過小土地に対する補正⑤ 平成30年7月豪雨により被害を受けた土地に対する補正⑥広島県による市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入(逆線引き)する区域内の土地の評価方法⑦ 市街地再開発事業の施行地区内の土地の評価方法ただし、上記の項目数は、発注者と受注者が協議の上、確定させるものとする。 オ 評価困難土地の課題解決:令和7年度 10件程度、令和8年度 20件程度6 業務スケジュール(予定)※ 破線部分( )は、主に発注者からの相談対応(後記9⑴ア)を予定している。 ただし、上表の業務スケジュールは、発注者と受注者が協議の上、確定させるものとする。 【各年度共通業務】評価困難土地に係る課題解決支援その他の支援研修の実施【令和7年度業務】用途地区等の見直し支援土地価格比準表の改定に係る調査研究路線価の付設支援【令和8年度業務】土地価格比準表の改定に係る調査研究路線価の付設支援所要の補正等の見直し等に係る調査研究1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月37 各年度共通業務⑴ 評価困難土地に係る課題解決支援ア 発注者は、土地評価等に関して課題等のある土地(以下「評価困難土地」という。)について、課題解決を依頼する文書(以下「依頼書」という。)を作成し、受注者に提出するものとする。 イ 受注者は、前記アの依頼書及び市税事務所の職員へのヒアリングにより、評価困難土地の課題等を確認するものとする。 ウ 受注者は、必要な調査を行った上で、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。 以下「評価基準」という。 )及び発注者が定める固定資産(土地)評価事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)の内容を踏まえて、前記アの依頼書ごとに回答書を作成し、発注者に提出するものとする。 また、発注者から回答書の内容に関する説明を求められた場合には、必要な説明及び根拠資料の提供等を行うものとする。 エ 受注者は、前記アの依頼書及び前記ウの回答書について、類似する内容ごとに分類した上で、回答集(その一覧表を含む。以下同じ。)を作成し、毎年度発注者に提出するものとする。 なお、令和8年度においては、令和7年度に作成した回答集に、前記アの依頼書及び前記ウの回答書の内容を反映させるものとする。 オ 受注者は、回答集の作成に当たっては、発注者が容易に回答書の内容を検索することができるよう配慮し、その詳細は発注者と協議の上、決定するものとする。 ⑵ 研修の実施ア 受注者は、発注者が開催する土地評価等を担当する職員を対象とした研修会において、次の研修を実施することとし、その詳細及び開催時期については、発注者と受注者との間で協議の上、決定するものとする。 (ア) 土地価格比準表の見直し等に係る研修(令和7年度)(イ) 所要の補正等の見直し等に係る研修(令和8年度)イ 受注者は、研修で用いる資料(以下「研修資料」という。)について、事前に発注者と打ち合わせた上で、作成するものとする。 ウ 受注者は、研修資料について、著作権その他一切の権利を受注者に帰属させる必要がある場合は、発注者と協議の上、その範囲を定めるものとする。 エ 受注者は、研修の概要、研修において質問があった事項及びその回答内容をまとめた研修記録を作成し、研修資料とともに発注者に提出するものとする。 ⑶ その他の支援受注者は、次の土地評価等に関する情報について、情報提供又は助言を行い、発注者の土地評価等に係る業務における必要な支援を行うものとする。 ア 地方税法(昭和25年法律第226号)及び評価基準の改正イ 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17国税庁長官通達。 以下「基本通達」という。 )の改正ウ 総務省の通知エ 東京都又は他の市町村の取扱いオ 裁判事例4カ 前記アからオまで以外の土地評価等に関する必要な情報8 令和7年度業務⑴ 用途地区等の見直し支援ア 発注者は、見直し支援の対象とする用途地区等(以下「委託用途地区等」という。)について、見直しを依頼するための必要な情報を作成し、受注者に貸与するものとする。 イ 受注者は、前記アの情報により、委託用途地区等に係る位置等をあらかじめ確認するとともに、市税事務所の職員へのヒアリングにより、その課題等を確認するものとする。 ウ 受注者は、評価基準及び取扱要領の内容を踏まえて、次の調査・分析を行うものとする。 (ア) 用途地区令和6基準年度の価格調査基準日(令和5年1月1日)以降における当該用途地区及びその周辺地区の価格水準の変動及び土地の利用状況の変化等(イ) 状況類似地域(地区)令和6基準年度の価格調査基準日以降における当該状況類似地域(地区)及びその周辺地域(地区)の価格形成要因の変化等(ウ) 主要な街路及び標準宅地価格事情や街路状況が標準的で宅地評価の指標となる街路及び当該街路に沿接する宅地のうち、奥行距離、間口距離、形状等の状況が当該地域において標準的と認められるものの該当性等エ 受注者は、前記ウの結果を踏まえて、見直しの必要性を検証し、その必要がある場合には、適宜市税事務所の職員と打ち合わせを行った上で、対応案を検討するものとする。 なお、これらの見直しに伴い、後続の事務処理に見直しの必要が生じた場合であっても、それらを含めて1件として取り扱うものとする(例:用途地区の見直しに伴い、当該地区内の状況類似地域、主要な街路及び標準宅地の見直しが必要となった場合等)。 オ 受注者は、対応案の検討に当たっては、その内容で路線価のシミュレーションを実施し、均衡がとれたものとなっているか検証するとともに、路線価に不均衡が生じていること等が判明した場合には、直ちにその原因を特定し、適切に対処するものとする。 カ 受注者は、委託用途地区等ごとに、見直しの内容を反映させた図面等(以下「見直し図面等」という。)を作成し、発注者に提出するものとする。 なお、見直す必要がない委託用途地区等の場合、その理由を記載した回答書を作成し、提出するものとする。 また、発注者からこれらに関する説明を求められた場合には、適宜必要な説明及び根拠資料の提供等を行うものとする。 ⑵ 土地価格比準表の改定に係る調査研究ア 受注者は、令和6基準年度の価格調査基準日以降における広島市域内の価格水準の変動、土地の利用状況及び価格形成要因の変化並びに令和6基準年度に土地価格比準表を見直した内容等に関して調査・分析を行うものとする。 イ 受注者は、前記アの結果を踏まえて、次の項目について見直しの必要性を検証するものとする。 (ア) 令和6基準年度に区分した土地価格比準表の適用区分(以下「比準表適用区分」という。)5(イ) 令和6基準年度に定めた価格形成要因項目及びその取扱い(ウ) 令和6基準年度に作成した格差率表ウ 受注者は、前記イの結果を発注者に協議・報告した上で、発注者が見直しを行うことを決定した項目について、その具体的な内容等の打ち合わせを行うものとする。 また、土地価格比準表の見直しを行う内容に関して、次の検証を行うとともに、その結果、用途地区等を見直す必要がある場合には、これらの対応案を検討し、発注者に提案するものとする。 (ア) 見直し後の内容で路線価のシミュレーションを実施し、均衡がとれたものとなっているか検証するとともに、路線価に不均衡が生じていること等が判明した場合には、直ちにその原因を特定し、適切に対処するものとする。 (イ) 路線価のシミュレーションのみならず、必要に応じて現地調査を実施し、実態に即した適切な見直しとなっているか検証を行うものとする。 エ 受注者は、格差率表(案)を作成し、発注者に提出するものとする。 オ 受注者は、発注者から土地価格比準表に関する相談を受けた場合には、適宜必要な助言・指示等を行い、当該相談に対応するものとする。 カ 受注者は、土地価格比準表の改定に係る調査結果に関して、調査報告書(案)(前記エの格差率表(案)を含む。 )を作成し、発注者に提出するものとする。 ⑶ 路線価の付設支援ア 発注者は、広島市の中心商業地の街路及び別途指定する街路(以下、これらを合わせて「委託街路」という。 )について、路線価の評定を依頼するための必要な情報を作成し、受注者に貸与するものとする。 イ 受注者は、前記アの情報により、委託街路に係る路線の位置・形状及び路線情報(街路条件等の各条件の情報等)等をあらかじめ確認するとともに、適宜市税事務所の職員へのヒアリングにより、その課題等を確認するものとする。 ウ 受注者は、評価基準及び取扱要領の内容を踏まえて、委託街路について、用途地区、状況類似地域、路線区切り及び路線情報が適切なものとなっているか検証し、その結果、これらを見直す必要がある場合には、これらの対応案を検討し、発注者と協議するものとする。 エ 路線価の評定に当たっては、委託街路周辺の地域的な価格事情等を把握する必要があるため、受注者は、適宜現地調査を行うとともに、路線価の評定に際してその根拠となる関係資料等の収集を行うものとする。 9 令和8年度業務⑴ 土地価格比準表の改定に係る調査研究ア 受注者は、発注者から土地価格比準表に関する相談を受けた場合には、適宜必要な助言・指示等を行い、当該相談に対応するものとする。 イ 受注者は、前記8⑵カの調査報告書(案)について、発注者が作成した令和9基準年度土地価格比準表(案)(以下「土地価格比準表(案)」という。 )を用いて発注者が行った路線価の付設結果や後記⑶アからエまでの調査結果等を踏まえて、修正等を行う必要がないか精査するとともに、修正等が必要な場合には、発注者と協議の上で、必要な修正等を行うものとする。 6ウ 受注者は、前記イの修正等を行った場合には、その結果を反映した調査報告書を作成し、発注者に提出するものとする。 ⑵ 路線価の付設支援ア 受注者は、委託街路周辺における地域固有の価格形成要因等について、鑑定評価手法を活用することにより的確に把握した上で、委託街路付近の地価公示価格及び委託街路が所在する状況類似地域の標準宅地に係る鑑定評価価格との整合性を図るとともに、比準表適用区分に係る各価格形成要因項目の格差等を考慮し、必要に応じて市税事務所の職員と打ち合わせを行った上で、路線価を評定するものとする。 イ 受注者は、路線価の評定の結果について、路線価のシミュレーションを実施し、地域的な価格事情等を反映した上で、均衡のとれたものとなっているか検証するとともに、路線価に不均衡が生じていること等が判明した場合には、直ちにその原因を特定し、路線価の修正等を行うものとする。 ウ 受注者は、路線価の評定の結果となる路線価評定表を作成し、発注者に提出するものとする。 また、発注者から路線価の評定内容に関する説明を求められた場合には、適宜必要な説明及び根拠資料の提供等を行うものとする。 ⑶ 所要の補正等の見直し等に係る調査研究ア 受注者は、広島市域内の土地の利用状況及び個別的な価格形成要因や最近の不動産市場の動向、法規制及び地域的な価格事情等を踏まえて調査・分析を行うものとする。 イ 受注者は、評価基準(別表3「画地計算法」等)、土地価格比準表(案)、基本通達の内容等を確認し、これらと均衡が図られたものとなっているか分析を行うものとする。 ウ 受注者は、前記ア及びイの結果に基づき、次の内容について新設又は見直しの必要性を検証するものとする。 この検証は、令和8年7月31日(金)までに終了するものとする。 (ア) 発注者が指定した項目(以下「委託項目」という。)における補正方法及び適用範囲(イ) 委託項目における補正率表等(造成費相当額の算定を含む。)なお、前記ア及びイの結果に基づき、委託項目以外の項目の新設又は見直しを検討する必要があると判明した場合には、事前に発注者と協議した上で、発注者が当該項目を委託項目として確定し、当該項目についても同様の検証を行うものとする。 エ 受注者は、前記ウの検証の結果を発注者に協議・報告した上で、発注者が所要の補正等の新設又は見直しを行うことを決定した項目について、その具体的な内容等の打ち合わせを行うものとする。 オ 受注者は、前記5⑵エの「①道路より低い位置にある土地に対する補正」及び「②土盛嵩上げした土地に対する補正」において積算する造成費相当額について、令和8年8月28日(金)までにその案(積算資料等を含む。)を作成し、発注者に提出するものとする。 カ 受注者は、発注者から所要の補正等に関する相談を受けた場合には、適宜必要な助言・指示等を行うものとする。 キ 受注者は、委託項目の調査結果に関して、項目ごとに調査報告書を作成し、発注者に提出するものとする。 710 業務担当責任者等⑴ 受注者は、契約締結日から7日以内に業務担当責任者を選任すること。 ⑵ 業務担当責任者には、不動産鑑定士の資格を有し、固定資産(土地)評価業務に精通している者を配置すること。 ⑶ 受注者は、業務担当責任者を選任した場合、直ちに氏名、経歴(これまでに従事した業務、経験年数及び保有資格等)及び所属事務所等の所在地を記載した業務担当責任者届を作成し、発注者に提出すること。 11 貸与品等⑴ 発注者は、受注者に本件業務の遂行上必要と認める資料等を貸与するものとする。 ⑵ 発注者から貸与された資料等(以下「貸与品」という。)は、本件業務を処理する目的のためのみに使用し、発注者の承諾を得ずして複写又は複製してはならない。 ⑶ 貸与品(発注者の承諾を得て複写又は複製したものを含む。)は、受注者の責任において適切に管理及び保管し、本契約の終了後又は解除後直ちに発注者に返還すること。 なお、この際、貸与品に電子データがあり、当該電子データを発注者の承諾を得て複写又は複製した場合においては、速やかに復元不可能な状況に消去するツール等を用いて完全に削除するとともに、受注者に所属する情報処理安全確保支援士によるデータ消去証明又はシステム監査事業者等の第三者による監査結果を発注者に提出すること。 12 提出書類等⑴ 実施計画書ア 受注者は、契約締結日から7日以内に実施計画、実施体制(業務担当責任者と業務従事者の氏名、役割及び連絡先を明記した体制図等)及び実施スケジュールを記載した委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し、発注者の承認を得ること。 イ 実施計画書を変更する場合は、速やかに発注者に変更案を提示し、その承認を得ること。 ⑵ 業務着手届ア 受注者は、契約締結日から7日以内に業務に着手すること。 イ 受注者は、業務に着手した場合、直ちに業務着手届を作成し、発注者に提出すること。 ウ 前記アに定める期間内に業務に着手することができない場合は、直ちにその理由を記載した書面を作成し、発注者の承認を得ること。 ⑶ 協議録ア 受注者は、発注者と協議又は打ち合わせ(以下「協議等」という。)を行った場合、速やかに協議事項、日時及び出席者等を記載した協議録を作成し、発注者に提出すること。 イ 協議録の内容に疑義がある場合は、発注者の承諾を得た上で内容を補正し、補正後の協議録を提出すること。 ⑷ 実施報告書受注者は、各年度業務が完了した場合、直ちに完了日及び提出した成果品の一覧を記載した委託業務実施報告書(以下「実施報告書」という。)を年度ごとに作成し、発注者に提出すること。 813 成果品等⑴ 本件業務における成果品、その数量及び提出期限は、次表のとおりとする。 なお、電子媒体による成果品は、Word形式とPDF形式の2種類を作成し、原則CD-Rにより提出すること。 【各年度共通業務】番号 成果品 数 量 提出期限評価困難土地に係る課題解決支援① 回答書(A4判縦)評価困難土地ごと各2部調査の完了後、速やかに提出すること。 ② 回答集1式【令和7年度】令和8年3月24日(火)【令和8年度】令和9年3月15日(月)③ ②に係る電子媒体研修の実施① 研修資料(A4判を基本とする。)1式研修の実施後、速やかに提出すること。 ② 研修記録(A4判縦)【令和7年度業務】番号 成果品 数 量 提出期限用途地区等の見直し支援①見直し図面等(A3判横又はA4判縦)又は回答書(A4判縦)用途地区等ごと各2部 令和7年8月29日(金)② ①に係る電子媒体 1式土地価格比準表の改定に係る調査研究① 格差率表(案)に係る電子媒体1式令和7年11月28日(金)② 調査報告書(案)に係る電子媒体 令和8年3月24日(火)【令和8年度業務】番号 成果品 数 量 提出期限路線価の付設支援① 路線価評定表(A4判縦又は横) 区ごと各2部令和8年8月28日(金)② ①に係る電子媒体 1式所要の補正等の見直し等に係る調査研究① 造成費相当額(案)に係る電子媒体 1式 令和8年8月28日(金)② 調査報告書(A4判縦)項目ごと各1部 令和9年3月15日(月)③ ②に係る電子媒体 1式土地価格比準表の改定に係る調査研究① 調査報告書(A4判縦) 1部令和9年3月15日(月)② ①に係る電子媒体 1式9【その他】番号 成果品 数 量 提出期限① 協議録(A4判縦) 1式協議後、速やかに提出すること。 ⑵ 成果品の提出場所は、広島市財政局税務部固定資産税課土地係(本庁舎8階)とする。 ⑶ 受注者は、成果品について実施報告書とともに年度ごとに発注者の検査を受けるものとする。 なお、この検査において、成果品に修正等を要する箇所が発見された場合、直ちに修正等を行い、再検査を受けるものとする。 ⑷ 受注者は、本件業務の完了後であっても、成果品に受注者の過失または疎漏に起因する不良箇所が発見された場合、直ちに訂正、補正その他必要な措置を講じるものとする。 なお、これらにかかる費用は全て受注者が負担するものとする。 14 業務遂行上の留意事項⑴ 本件業務の実施に当たっては、広島市委託契約約款及びこの仕様書によるほか、地方税法、評価基準、土地基本法(平成元年法律第84号)、地価公示法(昭和44年法律第49号)その他関係法令及び通達等に準拠すること。 ⑵ 受注者は、本件業務の遂行に当たり、市税事務所の職員へのヒアリング、現地調査及びその他の各種調査を速やかに行うことができる体制を整えること。 ⑶ 受注者は、本件業務を円滑に遂行するため、定期的かつ綿密に発注者と協議等を行うこととし、発注者から協議等を求められた場合には、速やかに対応できる体制を整えること。 ⑷ 受注者は、本件業務を遂行するために国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合、あらかじめ当該土地の所有者に承諾を得る等して、事故及び住民等との紛争等が生じないように十分注意すること。 ⑸ 成果品の作成に当たっては、作成途中の原稿を随時発注者に提出する等して、発注者と打ち合わせを行いながら作成すること。 15 その他⑴ 受注者は、本件業務を第三者に再委託してはならない。 ただし、本件業務のうち補助的業務について事前に発注者の承認を得た場合は、この限りではない。 ⑵ 受注者は、本件業務の実施に当たり、知り得た事項、業務内容及び成果等、関係する情報全てについて秘密を厳守し、発注者の承諾を得ずして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 なお、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 ⑶ 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他関係する法令等を遵守の上、個人情報の取扱いには細心の注意を払うこと、また、本件業務に従事させる者には事前に守秘義務の遵守を徹底させること。 なお、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 ⑷ 前記13⑶の検査(再検査を含む。)が完了するまでの間における成果品の危険負担は、全て受注者が負うものとする。 10⑸ 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている処理方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 ⑹ 成果品の著作権その他一切の権利は、前記7⑵ウにおいて受注者に帰属することとした範囲を除き、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を得ずして公表、複製、貸与又は使用等をしてはならない。 ⑺ 受注者は、成果品のうち、前記7⑵ウにおいて著作権その他一切の権利を受注者に帰属することとした範囲を除き、発注者に対し著作者人格権を行使しないものとする。 ⑻ 受注者が第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を受けた場合については、全て受注者の責任において処理解決するものとする。 ⑼ この仕様書に疑義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合については、その都度、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。
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