【令和7年 2月10日入札関係資料の修正】桐原194地区急傾斜地崩壊防止工事(6−1)(令和7年2月20日開札予定)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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【令和7年 2月10日入札関係資料の修正】桐原194地区急傾斜地崩壊防止工事(6−1)(令和7年2月20日開札予定)
【令和7年 2月10日入札関係資料の修正】桐原194地区急傾斜地崩壊防止工事(6−1)(令和7年2月20日開札予定) ページ番号1035757 更新日2025年2月22日 案件番号:2024100888 案件名:桐原194地区急傾斜地崩壊防止工事(6−1) 発注機関:広島市 調達区分:工事 工事担当課:安佐北区役所農林建設部地域整備課 契約担当課:安佐北区役所市民部区政調整課 令和7年2月4日(火曜日) 開札日:令和7年2月20日(木曜日) 備考:「特記仕様書の別紙「兼務の条件」」について、記載事項に誤りがありましたので修正します。以下のファイルをダウンロードし、差し替えてください。 02_仕様書・特記仕様書等(令和7年2月10日修正版) (PDF 4.7MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ 安佐北区役所農林建設部 地域整備課第二整備係 〒731-0292 広島市安佐北区可部四丁目13番13号電話:082-819-3946(第二整備係) ファクス:082-819-3964 [email protected]
仕様書1 本工事は、特記仕様書及び広島市土木工事共通仕様書(令和6年8月)により施工すること。
2 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)等の遵守について(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
(2) 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(専らその職務に従事する者で受注者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者に限る。)を配置すること。
(3) 監理技術者は、常時監理技術者資格者証を携帯すること。
また、発注者から請求があったときは、同資格者証を提示すること。
(4) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、建設業法第24条の8に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを提出すること。
なお、施工体制台帳には、工事現場に従事する作業員の氏名、生年月日及び年齢等を記載した作業員名簿を作成し添付すること。
(5) 受注者は、前項に示す建設業法第24条の8の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。
(6) 受注者は、工事現場内において、現場代理人、監理(主任)技術者及び監理技術者補佐にその旨を表示した腕章並びに顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用させるものとする。
なお、施工体制台帳を作成する工事にあっては、下請の主任技術者にも同様の名札を着用させるものとする。
(7) 受注者は、本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象建設工事に該当する場合(現場条件等の変更により、対象建設工事になった場合も含む。)は、同法を遵守して施工し、適切に分別解体等及び再資源化等を行うこと。
下請業者にもその遵守を徹底させること。
(8) 同法に定める適切な施工方法に関する基準に従い、現場調査を行い、施工計画書を作成し、提出すること。
(9) 同法に定める特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、監督員の指定する様式により書面で報告すること。
3 下請契約について(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、下請契約における注文書・下請契約における受注者との合理化が図られるよう、「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。
(2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受取った前払金による現金支払い、請負代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等請負代金の適正化について配慮すること。
(3) 下請発注する場合は、市内に本店を有する業者に発注するよう努めること。
4 使用資材について(1) 本工事で使用する建設資材については、市内に本社又は製造工場を有する事業者が製造した資材の使用に努めること。
また、これによらない場合でも、市内に本社を有する建設資材納入業者が取り扱う資材の使用に努めること。
(2) 建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
5 工事の施工に際して、暴力団等からのあらゆる不正な要求に対し断固としてこれを拒否し、また被害に対しては、すみやかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと。
また、監督員とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議を行うこと。
6 本工事の施工にあたり、建設労働者の福祉向上を図るために下記の事項を実施すること。
(1) 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントを購入し、証紙貼付方式の場合には当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付するよう努め、電子申請方式の場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。
なお、建退共制度の加入状況等について、別に定める様式により監督員に報告すること。
(2) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントをあわせて購入して、証紙貼付方式の場合には現物により交付し、電子申請方式の場合には退職金ポイントの充当を一括して申請すること。
又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入を促進するとともに、共済証紙の購入及び貼付若しくは退職金ポイントの購入をすること。
(3) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者において出来る限り下請業者の事務の受託に努めること。
(4) 共済証紙及び退職金ポイントの購入状況を把握するため必要があると認めるときは、受注者は共済証紙の受払い簿その他関係資料を監督員の指示に従い提出又は提示すること。
(5) 受注者は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を、工事現場の出入り口等、労働者の見えやすい場所に掲示すること。
ただし、対象とならない場合はこの限りでない。
(6) 受注者は、工事完成時に建退共制度の運用状況について、別に定める様式により監督員に報告すること。
7 工事現場において、不審物が発見された場合は、『建設工事における「不審物」発見時の対応マニュアル』により、適切に処理を行うこと。
(令和6年8月1日現在)- 1 -特記仕様書第1編 共通事項第1章 総則1 市長への提出について(1) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日から7日以内に別に定める様式に基づき「工程表」及び法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を提出すること。
(2) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期)。
以下同じ。
)から7日以内に別に定める様式に基づき「現場代理人・主任(監理)技術者届」を提出すること。
(3) 主任技術者及び現場代理人について、兼務を希望する場合は、別に定める様式「主任技術者・現場代理人の兼務について」を提出すること。
また、監理技術者について、他工事の監理技術者を兼務する場合は、別に定める様式「監理技術者補佐設置届」を合せて提出すること。
(4) 請負代金額500万円以上の工事にあっては、購入金額が10万円以上の建設資材(別表1に示すものを除く)又は別表2に示す建設資材を購入する場合は、使用資材購入先通知書及び当該電子データを提出すること。
(5) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、別に定める下請業者通知書に請け負わせる下請業者の名称、所在地、工事内容、請負金額等を記載し提出するとともに、下請業者について確認を受けるものとする。
なお、記載内容に変更が生じた場合も同様に、速やかに再提出し、確認を受けるものとする。
(6) 受注者が社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に未加入の建設業者と下請契約することを原則禁止とする。
なお、広島市建設工事請負契約約款第6条の3第2項により社会保険等に未加入の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面を提出すること。
また、社会保険等に加入手続中の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請業者が社会保険等に加入手続中であることが確認できる書類を添付のうえ、別に定める誓約書を提出すること。
(7) 調査基準価格を下回る価格で契約した工事で、1件当たりの1次下請契約金額が100万円以上の下請契約を締結する工事にあっては、下請業者への支払状況について、別に定める様式により監督員に提出すること。
提出時期は、当初工期が6か月以上(繰越を予定して発注した工事にあっては、契約図書に示す実質工期が6か月以上)の工事にあっては、「中間検査時、中間前払金の請求時、又は出来高払金の受領後30日以内」の該当時期とするが、該当のない場合は工事完成時とする。
同様に、当初工期及び実質工期が6か月未満の工事にあっては、提出時期は工事完成時とする。
なお、本市が別途指示する工事については、下請業者への支払内容が確認できる書類を合わせて提出すること。
- 2 -2 広島市建設工事請負契約約款第10条第3項の現場代理人の取扱いについて本市約款第10条第3項の現場代理人の取扱いについては、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱うものとする。
(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
(2) 第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
(5) その他、特に発注者が認めた期間。
3 配置技術者等の兼務等について(1) 主任技術者、現場代理人及び監理技術者の兼務件数等については、別紙「兼務の条件」のとおりであり、他に配置されている工事と本工事が兼務の条件を満たす場合に限り、兼務を認める。
(2) 下請代金の総額が 4,500 万円(税込)以上となる場合は、監理技術者の配置が必要となる。
(3) 工事担当課においては、主任技術者又は現場代理人の兼務の状況についての提出があった場合は、別紙「兼務の条件」の要件を全て満たしているか確認し、兼務の条件を全て満たしている場合に限り受理する。
なお、受理したことを以って兼務を承認したものとみなす。
(4) 主任技術者又は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めた場合、その承認を取消すものとする。
① 兼務の申請において、重要な事項において虚偽の申告をし、又は、重要な事実の申告を行わなかったことが判明した場合② 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明した場合③ 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなった場合④ その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなった場合(5) 虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後、申請内容が変更になったこと等必要な報告を怠った場合は、広島市建設工事請負契約約款に基づく是正措置の請求等、必要な措置を行うことがある。
(6) 発注者が現場代理人の兼務を承認した場合は、広島市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する現場代理人の工事現場への常駐については、適用を除外する。
4 1日未満で完了する作業の積算について(1) 「1日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。
(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
(3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで1日作業となる場合には、1- 3 -日未満積算基準は適用しない。
(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督員に提出すること。
実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
(5) 通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合、「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
(6) 施工箇所が点在する工事として定められた工事にあっては、設計図書で定められた地区を別箇所として扱い、それぞれ箇所で1日未満積算基準の適用を判断する。
5 遠隔地からの建設資材等の調達について通年の維持工事を除く全ての土木工事において、通常、地域内から調達する建設資材の購入、輸送等の調達に要する費用及び通常特定の所在地から調達する仮設材の輸送等の調達に要する費用について、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督員と協議するものとする。
また、購入及び輸送等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票の写し等)を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更できるものとする。
なお、ここでいう「地域」とは原則広島県内を言い、「所在地」とは、「土木工事標準積算基準の運用」第Ⅰ編総則 第2章工事費の積算 1.間接工事費 1-1共通仮設費(1)運搬費 4)リース器材の運搬で示す仮設材が所在すると推定される場所又は大手リース業者基地等をいう。
6 本工事で設計変更の対応を行わず、後工事を別途工事として本工事の受注者に特命随意契約により契約を締結する場合の本工事との関係について本工事において、広島市建設工事請負契約約款第18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行った結果後、設計図書どおり施工ができないことが判明し、本工事で設計変更の対応を行わず、後工事を別途工事として本工事の受注者に特命随意契約により契約を締結する場合の後工事の予定価格の算定については、本工事の落札率を適用する。
7 工事写真・完成図の電子納品について(1) 本工事は、工事写真及び完成図の電子納品対象工事である。
(2) 電子納品とは、工事写真及び完成図を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「手引」という。) に基づいて作成したものを指す。
(3) 成果物について、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体で2部、電子データを印刷した完成図・写真帳(ダイジェスト版とする。詳細は監督員との協議による。)を1部提出すること。
(4) 電子納品に当たっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。
8 ワンデーレスポンスの取り組みについて本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事であり、次のことに取り組むこと。
- 4 -(1) 受注者は施工計画書に記載する計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
(2) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じるおそれがある場合は速やかに監督員へ報告すること。
※「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
9 法定外の労災保険の付保について(1) 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
(2) 受注者は、広島市建設工事請負契約約款第57条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
10 遠隔臨場の試行について本工事は、受注者希望型による遠隔臨場の試行対象工事であり、実施に当たっては、別に定める「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき実施するものとする。
11 情報共有システムの試行について(1) 当初設計金額が1億円以上の工事は、情報共有システムを利用すること。
当初設計金額が1億円未満の工事は、受注者が希望する場合に、情報共有システムを利用すること。
(2) 受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図ること。
(3) 広島県工事中情報共有システムを使用すること。
(4) 実施に当たっては、別に定める「広島市発注土木工事における広島県工事中情報共有システムの利用手引(試行用)」に基づき実施すること。
12 広島市建設工事請負契約約款第29条第4項の取扱いについて本市約款第29条第4項において「災害応急対策又は災害復旧に係る工事」と定める工事は次に掲げるものとし、該当すると認めた場合は、発注者が損害合計額を負担するものとする。
(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の適用を受ける災害復旧事業(関連事業等を含む。)の対象工事(2) 本市が災害復旧工事として発注する工事(3) 発災直後の災害応急対策等であって、災害協定に基づく契約又は発注者の指示により対応する工事(4) 発災直後の災害応急対策等であって、維持管理契約内で発注者の指示により対応する工事- 5 -第2章 材料1 リサイクルの推進について(1) 「広島市建設工事リサイクル推進要綱」、「建設副産物再資源化促進指針」及び「再生資材使用指針」を遵守し、資源のリサイクルを推進すること。
なお、これらに「リサイクル責任者」の選任及び施工計画書への記載についても定めているので、遺漏のないようにすること。
(2) 指定副産物を工事現場から排出することとしている工事にあっては、受注者は、当該指定副産物の運搬費その他指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めること。
(3) 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の作成、提出、掲示、変更、実績の把握と記録の保存についてア 対象建設工事【再生資源利用計画書】(ア) 請負代金額が100万円以上の建設工事(イ) 請負代金額が100万円未満の工事のうち、「リサイクル法」第10条の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第19号)(以下「再生資源に関する建設省令」という。
)」第9条に規定する建設資材を工事現場に搬入する建設工事。
なお、「再生資源に関する建設省令に規定する建設資材」とは次の①から③のとおりである。
① 体積が500m3以上である土砂② 重量が500t以上である砕石③ 重量が200t以上である加熱アスファルト混合物【再生資源利用促進計画書】(ア) 請負代金額が100万円以上の建設工事(イ) 請負代金額が100万円未満の工事のうち、次の指定副産物を工事現場から搬出する建設工事① 体積が500m3以上である建設発生土② コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材であって、これらの重量の合計が200トン以上であるものイ 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は、「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」(一般財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)がインターネット上で運営)内のCREDASデータ登録により作成し、工事着手前に施工計画書に含めて監督員に提出するとともに、その内容を説明すること。
ウ 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を、工事現場の見やすい場所に掲示、又は映像等により表示することにより公衆の閲覧に供すること。
エ 「再生資源利用計画書」、又は「再生資源利用促進計画書」の内容に変更が生じたときは、速やかに当該計画及び施工計画書を変更し、その変更の内容を監督員に速やかに報告すること。
オ 本工事完成後、速やかに、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の実施結果について建設副産物実態調査における「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を同システムにより作成し、監督員に提出すること。
カ 「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及びそれらの実施結果の記録は、本工事完成後5年間保存すること。
(4) 「確認結果票」の作成、提出、掲示、変更、記録の保存について- 6 -ア 対象建設工事次の副産物を工事現場から搬出する建設工事(ア) 体積が500m3以上である建設発生土イ 「確認結果票」は、「国土交通省の建設発生土の搬出先計画制度に関するホームページ(外部サイト)」の「確認結果票作成に当たっての解説(様式を含む)」により作成し、工事着手前に施工計画書に含めて監督員に提出するとともに、その内容を説明すること。
ウ 「確認結果票」を、工事現場の見やすい場所に掲示、又は映像等により表示することにより公衆の閲覧に供すること。
エ 「確認結果票」の内容に変更が生じたときは、速やかに当該計画及び施工計画書を変更し、その変更の内容を監督員に速やかに報告すること。
オ 「確認結果票」の記録は、本工事完成後5年間保存すること。
(5) 建設発生土の最終搬出先までの確認ア 受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する搬出先を除く。
)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。
建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
(ア)国又は地方公共団体が管理する場所で、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付するもの(イ)他の建設現場で利用する場合又は他の工事現場で一時的に堆積するもの(ウ)ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード(エ)建設発生土受入地(土砂を再び搬出しない受入地)イ アに掲げる搬出に関する書面には次の(ア)から(オ)に関する事項を記載することとする。
(ア)建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称。)及び所在地(イ)建設発生土の搬出先の管理者の商号、名称又は氏名(ウ)建設発生土の搬出元の名称(搬出元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称)及び所在地(エ)建設発生土の搬出量(オ)建設発生土の搬出先への搬出が完了した日2 指定資材の使用についてこの工事の施工に際して必要となる資材のうち、次表に掲げるものは再生資材を使用するものとする。
資材名 名称及び規格 使用箇所 品質基準土砂 処理土※1※7 ・盛土材・埋戻材・土木工事共通仕様書(広島版)・土壌の汚染に係る環境基準・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出- 7 -試験実施要領(案)・広島市建設発生土利用基準・建設発生土利用基準・建設発生土利用技術マニュアル・道路土工指針・建設汚泥処理土利用技術基準・建設汚泥再生利用マニュアル(技術基準編)砂 再生砂 ※2※7 ・舗装用ブロックの敷砂・遮断層・埋戻材(良質土の無い場合)・軟弱地盤の置換材・凍上抑制層・下水道管及び道路排水管の基礎・土木工事共通仕様書(広島版)・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書砕石 再生クラッシャーラン※3※4※7(RC30,RC40)・埋戻材及び置換材・コンクリートブロック積、側溝及び擁壁等の構造物の基礎・コンクリートブロック積、側溝及び擁壁等の構造物の裏込材・仮設道路の敷砂利・下層路盤・建築物等の砂利地業・下水道管及び道路排水管の基礎・土木工事共通仕様書(広島版)・再生砕石承認基準の別紙特記仕様書・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書・コンクリート副産物の再利用に関する用途別品質基準再生粒度調整砕石※3※5※7(RM30,RM40)・上層路盤 同 上加熱アスファルト混合物※6※7再生細粒度アスファルト混合物再生密粒度アスファルト混合物再生粗粒度アスファルト混合物再生密粒度改質アスファルト混合物再生粗粒度改質アスファルト混合物再生加熱アスファルト安定処理混合物・表層・中間層・基層・上層路盤・土木工事共通仕様書(広島版)・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書・アスファルト舗装要綱・舗装施工便覧・舗装の構造に関する技術基準・同解説・舗装設計施工指針・プラント再生舗装技術指針※1 本工事で使用する処理土は、広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土を優先的に用いること。
※2 本工事で使用する再生砂は、本市が建設発生土再資源化施設として登録した施設(別表のとおり)ものを優先的に用いること。
※3 再生砕石の利用に際し、その性状について、次のとおり規定する。
3-1 建設工事等の際に発生するコンクリート廃材等を機械破砕又は泥土を固化したものを用いる。
3-2 機械破砕又は固化して製造したものとする。
3-2-1 最大粒径40mmの製品はRC-40及びRM-40、最大粒径30mmの製品はRC-30及びRM-30と称する。
3-2-2 本品はごみ、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦、プラスチック、金属等の有害物を含まないものとする。
3-2-3 品質確保のため新材を混入する場合は、新材の混入率は50%以下とする。
- 8 -3-3 品質3-3-1 品質の基準塑 性 指 数 修 正 CBR す り へ り 減 量RC-40及びRC-30 6以下20%以上[30%以上]※50%以下RM-40及びRM-30 4以下80%以上[90%以上]※50%以下※アスファルト・コンクリート再生骨材が含まれる場合の修正CBRの基準値に[ ]内の値を適用する。
ただし、40℃でCBR試験を行う場合は、通常の値を満足すればよい。
3-3-2 再生砕石の粒度範囲ふるい目の開き(mm)呼 び 名ふるいを通るものの質量百分率(%)53mm 37.5mm 31.5mm 19mm 4.75mm 2.3mm 425μm 75μmRC-40 100 95~100 - 50~80 15~40 5~25 - -RC-30 - 100 95~100 55~85 15~45 5~30 - -RM-40 100 95~100 - 60~90 30~65 20~50 10~30 2~10RM-30 - 100 95~100 60~90 30~65 20~50 10~30 2~10[注] 再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
※4 本工事で使用する再生クラッシャーラン(RC-40及びRC-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。
会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115番地 (082)854-6184協和鉱業㈱ 安佐北区安佐町筒瀬2203、2204番地 (082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355㈱河崎マテリアル南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210㈲秀知産業 安佐北区安佐町小河内字上小濱591番地4外 (082)835-2339広島舗材㈱ 安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221黒瀬資源再利用センター㈱東広島市黒瀬町大多田字大十田302番地の52 (0823)83-1370中国生コンクリート㈱(RC-40のみ)南区出島三丁目2番2号 (082)251-4431中村砕石㈱湯来事業所佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3、4、5番地 (082)818-3559東亜道路工業㈱広島瀬野川アスコン(RC-40のみ)東広島市志和町字冠11030-4 (082)433-6356㈱キョーワ 廿日市市宮内725番地の1 (0829)39-8200前田道路㈱ 広島合材工場佐伯区五日市港二丁目6番1 (082)925-0023㈱桑原組 佐伯区湯来町大字葛原字南郷三杭10319番9 (0829)40-5522㈲トモナガ興産 安芸区瀬野町字上立石3026番外15筆 (082)894-2230- 9 -※5 本工事で使用する再生粒度調整砕石(RM-40及びRM-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。
なお、発注後、必要量が確保できない場合は、本市と協議すること。
会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355広島舗材㈱(RM-30のみ)安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221㈱河崎マテリアル南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000協和鉱業㈱ 安佐北区安佐町筒瀬2203、2204番地 (082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115番地 (082)854-6184中村砕石㈱湯来事業所佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3、4、5番地 (082)818-3559※6 本工事で使用する再生加熱アスファルト混合物は、アスファルト・コンクリート塊を原材料として用いたものであること。
※7 本工事で使用する処理土については、運搬距離は原則として50キロメートル以内、再生砂、再生砕石及び再生加熱アスファルト混合物については、運搬距離は原則として40キロメートル以内とする。
ただし、再生加熱アスファルト混合物の運搬時間は1.5時間以内とする。
3 指定資材を除く再生資材の使用について(1) この工事の施工に際して必要となる資材について、設計図書で指定のある場合は指定された再生資材を使用すること。
また、設計図書で特に指定が無い場合であっても「広島県登録リサイクル製品」及び「広島市役所グリーン購入ガイドラインの特定品目の判断基準に適合する再生資材(以下「広島市グリーン購入適合資材」という。
)」のうち工事の品質及び環境安全性を確保したうえで使用可能なものがあるときは、発注者の承諾を得たうえで、その使用に努めること。
ただし、この規定に基づき発注者の承諾を得たうえで再生資材を使用したとき当該部分についての設計変更は行わない。
なお、「広島市グリーン購入適合資材」のうち、コンクリート用型枠(合板型枠)の使用については、発注者の承諾を得る必要はないものとする。
(2) 「広島市グリーン購入適合資材」のうち購入実績を集計する品目については、所定の様式(広島市ホームページからダウンロード)により「広島市公共工事グリーン購入実績報告書」を作成して監督員に提出すること。
(3) 再生資材を使用するよう指定したものについて、発注後、必要量が確保できない場合は、本市と協議すること。
(4) 設計図書に、特段、再生資材使用の指定が無い場合であっても、再生資材を使用することが、所要の品質を確保したうえで可能であり、環境安全性が確保できる場合は、発注者の承諾を得たうえで、その使用に努めること。
ただし、この規定に基づき発注者の承諾を得たうえで再生資材を使用したとき当該部分についての設計変更は行わない。
4 再生資材の環境安全性の確認について(1) 本工事で使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場- 10 -合については、事前に「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)(平成13年4月20日 国官技第16号)」に基づき、実施した試験結果報告書を監督員に提出するとともに、施工後に六価クロムの溶出試験を実施し、試験結果報告書を監督員に提出すること。
(2) 本工事で使用する処理土が建設汚泥を原料とした建設汚泥処理土の場合については、事前に環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に規定する土壌の汚染に係る環境基準(溶出量基準に限る。)及び土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条に規定する特定有害物質の基準(含有量基準に限る。)に基づき、公的試験機関(国立若しくは公立のもの又は公益法人(特殊法人として存するものを含む。
)が運営するもの)において実施された試験結果報告書を監督員に提出するとともに、施工後に「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)(平成13年4月20日 国官技第16号)」に基づき、六価クロムの溶出試験を実施し、試験結果報告書を監督員に提出すること。
(3) 本工事で指定資材以外で法令等により環境安全性が確保されていない再生資材を使用する場合については、事前に「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル(独)土木研究所)(最新版)」等に準じて、公的試験機関(国立若しくは公立のもの又は公益法人(特殊法人として存するものを含む。)が運営するもの)において実施された試験結果報告書を監督員に提出すること。
5 アルカリシリカ反応抑制対策について(1) 特に定めのない設計基準強度24N/㎜2 以下の生コンクリートにおけるセメント種類は、高炉B種とする。
ただし、モルタル及びモルタル吹付工については普通ポルトランドセメントを使用する。
(2) 本工事に使用するコンクリート及びコンクリート工場製品のアルカリシリカ反応抑制対策は、「アルカリ骨材反応抑制対策について」(国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成14年7月31日)及び「同実施要領」によることとし、これを満足したものを使用する。
なお、骨材採取又は骨材試験等が必要となった場合、それに要する費用は受注者の負担とする。
第3章 施工条件1 工事における転落・墜落防止について転落・墜落災害が発生する危険性の高い工事にあっては、足場等の作業床、手摺、墜落制止用器具を取り付けるための設備等を設置するなど、労働者の安全を確保するための措置を講じ、施工計画書に具体的な措置の内容を記載すること。
2 ダンプトラック等による過積載の防止について(1) 過積載防止について① 積載重量を超えて土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。
② さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。
③ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
④ 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表- 11 -示車を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
⑤ 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
⑥ ダンプ規制法の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入車の使用を促進すること。
⑦ 以上のことにつき、受注者は、下請業者を十分指導すること。
(2) ダンプトラック等への車両幕の標示について単価契約工事を除く土木工事については、建設発生土等(コンクリート殻、アスファルト殻、木材等を含む)の搬出量が当初契約時に 3,000m3 以上の工事については、搬出に使用するダンプトラック等の工事用車両(10tダンプトラック等の大型自動車に限る)に、監督員に協議のうえ、次に示す車両幕を車両前面に標示すること。
なお、当初契約時に搬出量が 3,000m3 未満の工事であっても、工事着手後に搬出量に変更が生じ、変更契約又は変更指示時点で、残りの搬出量が 3,000m3 以上である場合は、車両幕を車両前面に標示すること。
① 標示の内容車両幕に記載する内容については、工事名、車両判別番号、発注者及び受注者とし、下図を参考とする。
② 車両幕の寸法縦50cm以上横100cm以上を標準とするが規定するものではない。
3 架空線に近接した工事の安全管理について(1) 送電線付近でのクレーン車等を用いて作業を行う場合は、工事の安全対策について事前協議を行うこと。
協議先:中国電力ネットワーク株式会社場所 事業所 電話番号広島市中区・南区・東区・西区(新庄町を除く)・佐伯区皆賀の一部広島ネットワークセンター0120-748-510広島市安芸区(寺屋敷地区を除く)0120-525-089広島市安芸区矢野町の一部 呉ネットワークセンター 0120-188-514広島市安佐南区・安佐北区・西区の一部(新庄町)・東区の一部(温品地区の一部・福田地区の一部)・佐伯区湯来町の一部(下地区)広島北ネットワークセンター 0120-516-850- 12 -広島市佐伯区 廿日市ネットワークセンター 0120-517-370(2) 架空線の防護管設置費用について工事区域上空の架空線の防護管に要する費用については、現在見込んでいない。
架空線に近接した工事の施工に当たって、架空線管理者又は防護管施工会社(以下、「架空線管理者等」という)との協議により、架空線管理者等から防護管に要する費用負担を求められた場合、工事打合せ簿により監督員と協議し、設計変更の対象とする。
設計変更の対象として認められる場合は、架空線管理者等からの見積書を提出すること。
なお、架空線防護費用は、共通仮設費の安全費に積上げ計上し、現場管理費及び一般管理費の率分の対象とする。
4 建設汚泥の自ら利用について広島市域において、本工事で発生する建設汚泥の「自ら利用」を実施する場合、「広島市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針(平成20年3月31日 広島市環境局業務部産業廃棄物指導課)」(広島市ホームページからダウンロード)を遵守すること。
また、広島市環境局業務部産業廃棄物指導課に「建設汚泥自ら利用事業計画書」等を提出した場合は、「建設汚泥自ら利用事業計画書」、「建設汚泥自ら利用事業計画確認通知書」及び「建設汚泥自ら利用終了報告書」の写しを監督員に提出すること。
5 広島県土砂の適正処理に関する条例に該当する場合の届出について本工事で発生する建設発生土について、受注者は 500m3 以上(一時たい積場については500m3/月以上)の土砂を事業区域外へ搬出し、「広島県土砂の適正処理に関する条例」第2章第8条又は第9条の規定(広島県ホームページからダウンロード)が適用となるときは、これらの規定を遵守すること。
また、広島県西部農林水産事務所林務第一課に土砂の搬出等の届出書を提出した場合は、受理書の写しを監督員に提出すること。
6 出来形管理及び写真管理について調査基準価格を下回る価格で契約した工事にあっては、『広島市土木工事共通仕様書 Ⅱ施工管理関係」のうち、2.出来形管理及び規格値並びに4.写真管理については、1施工単位当り全数を測定するものを除き、測定頻度を2倍とすること。
7 新技術・新工法の提案について受注者は、品質向上等に優れる新技術・新工法を活用することについて、提案をすることができる。
この提案を本市と協議・検討した結果、新技術・新工法を採用する場合には、適正に設計変更するものとする。
また、採用した場合は、この新技術・新工法についての施工に係る経済性、工程・工期、品質・出来形(耐久性)、安全性、施工性、環境への影響について、監督員が行う調査に協力すること。
なお、調査内容については、監督員から別途指示する。
- 13 -第2編 個別事項第1章 総則1 工事標示板への記載項目の追加について本工事の工事標示板は、「工事費」を、別紙「工事標示板記入例」により追加記載して製作し、工事現場に設置すること。
2 監理技術者の兼務について(1) 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は、相手工事においても兼務可能対象工事であるとともに、以下の①~⑨の要件を全て満たさなければならない。
① 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
② 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、指定建設業以外において学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、兼務する監理技術者に求める技術検定と同じであること。
③ 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
④ 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。
)⑤ 監理技術者が兼務できる工事は、工事間距離が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)。
⑥ 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
⑦ 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
⑧ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
⑨ 単価契約の工事同士は兼務不可とする。
(2) 本工事の監理技術者が兼務する場合、前項①~⑨の事項について確認できる書類を提出すること。
(3) 本工事において、監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置が不要になった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
3 週休2日工事の実施について本工事は、「週休2日工事の試行対象工事であり、実施に当たっては、別に定める「広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)」に基づき実施するものとする。
なお、月単位の4週8休に満たなかった場合は、最終変更時に通期の週休2日の補正に減額するものとする。
また、通期の週休2日も達成できなかった場合は補正なしの減額となる。
- 14 -4 現場環境改善について(1) 地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的として、工事現場の環境改善に努めるものとする。
(2) 受注者は、現場環境改善の実施を希望する場合は、工事着手前に、発注者に対して現場環境改善の実施に取組む旨を協議するものとする。
(3) 協議の結果、現場環境改善の実施に取組む場合、受注者は、具体的な実施内容、実施時期について、施工計画書に記載し、提出するものとする。
(4) 現場環境改善の実施項目は、下表の内容のうち原則として各費目(現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1 内容ずつ(いずれか1 費目のみ2 内容)の合計5つの内容を実施すること。
なお、地域の状況・工事内容により、実施項目の組み合わせ及び実施内容を変更しても良い。
(5) 工事完了時には、現場環境改善等の実施写真を提出するものとする。
(6) 現場環境改善に関する全ての項目の実施が確認できた場合は、設計変更により現場環境改善費を計上する。
(7) 現場環境改善として実施した内容については、原則として工事成績評定における加点対象としない。
計上費目 実施する内容(率計上分)現場環境改善(仮設備関係)1.用水・電力等の供給設備2.緑化・花壇3.ライトアップ施設4.見学路及び椅子の設置5.昇降設備の充実6.環境負荷の低減現場環境改善(営繕関係)1.現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2.労働者宿舎の快適化3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)4.現場休憩所の快適化5.健康関連設備及び厚生施設の充実等現場環境改善(安全関係)1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)2.盗難防止対策(警報器等)3.避暑(熱中症予防)・防寒対策地域連携1.完成予想図2.工法説明図3.工事工程表4.デザイン工事看板(各工事 PR 看板含む)5.見学会等の開催(イベント等の実施含む)6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営7.パンフレット・工法説明ビデオ8.地域対策費(地域行事等の経費を含む)9.社会貢献- 15 -5 熱中症対策のための経費について本工事は、工事現場の熱中症対策のための経費に関して、必要に応じて現場管理費の補正を行い、設計変更できるものとする。
(1) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、年末年始6日間(12月29日~1月3日)、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
)期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
(2) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。
また、日最高暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。
ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数(WBGT)を対象とする。
(3) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
(4) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間(計測開始日、計測終了予定日)を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。
(5) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。
(6) 積算方法は次のとおりとする。
ア 補正方法(ア) 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。
なお、現場管理費率の補正は「「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。
(イ) 真夏日率=工期期間中の真夏日÷工期(ウ) 補正値(%)=真夏日率×1.2イ 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
(7) 受注者は、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要の場合、監督員と協議を行い、当該項目の対象外とすることができる。
(8) 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。
6 遠隔地から労働者を確保する際の積算方法等について(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更を行う。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上げ費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(2) 本工事における実績変更対象費の割合は次のとおりである。
① 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象費(労働者送迎費、宿泊費、借上げ- 16 -費)の割合:11。
84%② 現場管理費に占める実績変更対象費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用):1.38%(3) 受注者は、実績変更対象費の割合を参考にし、工事着手までに実施計画書(様式1)を作成し、監督員に提出する。
なお、実施計画書には根拠となる資料を添付すること。
(4) 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更が必要な場合は、実績報告書(様式2)及び実績変更対象費について実際に支払った全ての証明書類(領収書の写し、領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5) 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(6) 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準書に基づき算出した額における実績変更対象費を差し引いた額を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。
(7) 受注者から提出された資料に疑義の申告があった場合については、法的措置及び指名除外等の措置を行う場合がある。
(8) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
第2章 材料1 生コンクリートの購入について(1) 生コンクリートの配合については、下表のとおりとする。
設計基準強度(N/㎜2 )呼び強度粗骨材最大寸法(㎜)スランプ(cm)(注1)水セメント比(%以下)単位セメント量(kg/m3以上)空気量(%)セメントの種類標準品 特注品18 18 ― 40 8 604.5高炉B± 1.524 24 ―20又は2512 554.5高炉B± 1.5注1 荷卸の目標スランプ※レディーミクストコンクリートを用いる場合は、上表の呼び強度と水セメント比を満足するものを使用すること。
※上表に記載のない配合については、共通仕様書のとおりとすること。
(2) レディーミクストコンクリート工場の選定に当たっては、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(○適マークを取得している工場)から選定すること。
第3章 施工条件1 「建設工事安全協議会」の設置について工事請負金額250万円以上(建築・設備工事にあっては、工事請負金額500万円以上かつ工期が3か月以上)の工事の受注者は、工事を受注すると同時に安佐北区建設工事安全協議会に入会し、別途定める「安佐北区建設工事安全協議会要綱」及び「建設工事安- 17 -全協議会の運営に関する運用」により安全活動を実施すること。
2 建設発生土及び建設廃棄物の搬出について(1) 本工事で発生する建設発生土及び建設廃棄物は、下記の受入施設に搬出することとする。
なお、受入施設との協議等で他の受入施設に搬出する必要がある場合又は、受入施設がない場合は、本市と協議し決定するものとする。
なお、建設廃棄物については、運搬、搬出等にあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。
建設発生土及び建設廃棄物の搬出先区 分 受入施設 備 考建設発生土(再利用土)別表「建設発生土受入施設及び受入基準一覧表」に掲げる受入施設搬出先は協議等により変更もあり得る。
建設発生木材産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を有する再資源化施設(2) 建設発生土については、監督員が提出を求めた時にマニフェストD票(広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設については、マニフェストD票の提出ができない場合は、受入伝票でも可とする。)の原本を提示し、検査時にマニフェストD票又は受入伝票の原本(受注者が原本の保管を希望する場合は写しでも可)を提出すること。
産業廃棄物については、監督員が提出を求めた時及び検査時にマニフェストA、B2、D、E票(1次)の原本を提示し、マニフェストE票の写しを検査時に提出すること。
なお、電子マニフェストによる場合は、印刷した受渡確認票等を検査時に提出すること。
(3) 本工事で発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において300 ㎡以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。
また、届出事項を変更する場合は変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。
3 建設発生木材(伐採木)を売却する場合について本工事で発生する建設発生木材(伐採木)を売却する場合は、次表のいずれかの木材市場へ搬出し、売却すること。
名 称 住 所 T E L広島林産中市協同組合 安芸太田町大字穴453-1 0826-23-0236広島県森林組合連合会三原久井木材共販所三原市久井町坂井原字茶堂365-10847-32-8530広島県森林組合連合会三次木材共販所三次市西酒屋町久々原1278 0824-62-0101(令和7年1月)- 18 -別 表 1購入金額が10万円以上であっても使用資材購入先通知書及び当該電子データの提出が不要な資材・セメント・生コンクリート・再生資材(土砂・砂・砕石)・加熱アスファルト混合物・鋼材(鋼材二次製品は除く)・塩化ビニル管、塩化ビニル人孔・ヒューム管、強化プラスチック複合管・燃料油・油脂類・セグメント・リース資材別 表 2購入金額が10万円未満であっても使用資材購入先通知書及び当該電子データの提出が必要な資材・コンクリート二次製品(側溝類、境界ブロック類、桝・桝蓋、積(張)ブロック類、擁壁類、重圧管、ボックスカルバート)・河川資材(環境保全型ブロック)・マンホール(組立式マンホール、鋳鉄製マンホール蓋(防護蓋を含む))・法面材(のり枠フレーム(現場吹付法枠工の型枠材))- 19 -別 表建 設 発 生 土 受 入 施 設 及 び 受 入 基 準 一 覧 表※1※1 建設発生土が本表中の各受入施設の受入基準に適合しない場合は、甲乙協議のうえ、「広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設」に搬出するよう検討する。
※2 広島市発注工事の建設発生土を受入れ、再生砂を生産する機器及び施設を常設している再資源化施設(本市に受入申請をし、本市が求める施設基準等の要件を満した施設)区 分受入施設 搬出先 所在地 受入基準建設発生土再資源化施設※2㈱熊野技建リサイクル事業部同 左(082-854-6184)安芸郡熊野町字深原平2672-115・産業廃棄物が含まれていないこと。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める有害物質が含まれていないこと。
・シルト分、粘土及び水分が多量に含まれていないこと。
・樹木の根、その他これに類する異物が含まれていないこと。
・人頭大(概ね30㎝)以上の石が含まれていないこと。
・悪臭を放たないこと。
・その他土質等受入側の条件を満たすものであること。
・施設の受入能力を超えないこと。
㈱キョーワサンドセンター同 左(082-815-1386)廿日市市宮内725-1協和鉱業㈱ 筒瀬工場同 左(082-815-1386)安佐北区安佐町大字筒瀬2211㈲秀知産業 小濱工場同 左(082-835-2339)安佐北区安佐町大字小河内字上小濱10591番4あさやま工業㈱加計工場同 左(0826-23-0126)山県郡安芸太田町津浪字浅瀬40-2外3筆中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラント同 左(082-244-2411)安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1の一部㈲トラスト再資源化施設同 左(082-426-1120)東広島市西条町上三永仙女峯348番10外14筆㈱竹下生コン豊平リサイクルセンター同 左(0826-83-0260)山県郡北広島町都志見鳶ヶ迫山186番1外46筆協和鉱業㈱ 綾ヶ谷工場同 左(082-815-1386)安佐北区可部町綾ヶ谷石田1285- 20 -別紙「兼務の条件」1 主任技術者及び現場代理人の兼務制限主任技術者及び現場代理人の兼務の制限については次表のとおりであり、新たに配置しようとする工事と既に配置されている全ての工事が以下の条件を満たす場合に限り、兼務を認めます。
兼務制限の件数は、下請で配置される工事も含め、最終的に配置される全ての工事(主任技術者又は現場代理人として配置されている工事を1件とする。(主任技術者と現場代理人を兼務している場合も1件とする。))の合計であり、兼務する全ての工事が表中の適用金額未満であることを要するものとします。
【兼務制限一覧表】 ( )内の金額は、建築一式工事の場合工事金額(税込) 主 任 技 術 者 現 場 代 理 人以上 未満 基 本 条 件 緩 和 基 本 条 件 緩 和[設計金額]1億円[請負金額]4,500万円(9,000万円)兼務不可 災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25㎞以内の公共工事に限り5件以下※その他兼務要件(※2)を満たすこと※本市の区域内に限定しない※単価契約の工事も兼務可(※3)兼務不可 災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25㎞以内の公共工事に限り5件以下※その他兼務要件(※2)を満たすこと※本市の区域内に限定しない※単価契約の工事は兼務不可密接な関係(※1)があり、相互の間隔(直線距離)が10㎞以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下※その他兼務要件(※2)を満たすこと※単価契約の工事も兼務可(※3)密接な関係(※1)があり、相互の間隔(直線距離)が10㎞以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下※その他兼務要件(※2)を満たすこと※単価契約の工事は兼務不可5件以下※公共工事以外の工事も含む※本市の区域外の工事も含む※単価契約の工事も兼務可請負金額4,500万円未満(9,000 万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない※本市の区域内に限定しない※単価契約の工事も兼務可本市の区域内の公共工事に限り5件以下※その他兼務要件(※2)(ア)、(エ)を満たすこと※単価契約の工事は兼務不可請負金額4,500万円未満(9,000 万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない※本市の区域内に限定しない※単価契約の工事にも適用(兼務可)※1 密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事をいう。
※2 その他兼務要件(ア) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。
(イ) 既に契約している工事の発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面の写しを提出できること。
(本市発注工事を除く)(ウ) 主任技術者にあっては、兼務の申請に当たり、下請けの予定(下請代金等)を明らかにすること。
(エ) 現場代理人にあっては、監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。
※3 単価契約の工事における工事箇所の間隔の取扱いは、単価契約の施工区域の全部又は一部が含まれる場合、又は施工区域の外縁から最も近い箇所から規定の距離以内の場合は、距離要件を満たすものとする。
- 21 -2 監理技術者補佐の配置による監理技術者の兼務の特例(専任特例2号)専任義務がある監理技術者についても、建設業法第26条第3項第2号に定める監理技術者においては、当該監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)をそれぞれの工事現場に専任で置くときは、元請に限り2件(民間工事を含む)まで兼務することができます。
この場合の本市の取扱いについては次の通りです。
なお、本市発注の工事のうち、専任特例2号による監理技術者について他の工事との兼務が可能な工事については、特記仕様書に兼務可能であることを明記しています。
⑴ 専任特例2号による兼務の取扱い① 兼務対象工事設計金額(税込)※が3億円未満の工事を対象とします。
ただし、営繕工事(建物の新築や改修に伴う設備工事を含む。以下同じ。)にあっては、2億円未満を対象とします。
※ 発注者が本市でない工事については、「設計金額(税込)」を「請負金額(税込)」と読み替える。
② 兼務対象工事の要件・ 監理技術者が専任特例2号により兼務できる範囲は、工事相互の間隔(直線距離)が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)が必要です。
・ 単価契約の工事同士は兼務できません。
③ 兼務する場合の体制・ 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければなりません。
・ 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であることが必要です。
・ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにしてください。
⑵ 監理技術者補佐になり得る者の要件監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者としてください。
① 建設業法施行令第29条第1号に掲げる者建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者の資格を有する者)のうち、建設工事の種類に応じ、以下のいずれかに該当する者・ 1級の第1次検定に合格した者(1級技士補、令和3年4月1日施行)・ 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(ロは指定建設業を除く)② 建設業法施行令第29条第2号に掲げる者国土交通大臣が建設業法施行令第29条第1号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者なお、監理技術者補佐は、受注者又は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としてください。
その際、恒常的な雇用関係は、工事契約途中から監理技術者補佐を置く場合であっても、開札日前3か月以上の雇用関係にあることが必要です。
また、監理技術者補佐は、真にやむを得ない場合を除き変更できません(監理技術者の兼務を止め、監理技術者補佐を解除する場合を除く。)。
3 情報通信技術の活用等による主任技術者等の兼務の特例(専任特例1号)専任配置が必要な主任技術者又は監理技術者(以下、主任技術者等という。)について、建設業法第26条第3項第1号に定める要件を満たす場合は、下請で配置される工事も含め、2現場まで兼務することができます。
この場合の本市の取扱いについては次の通りです。
⑴ 専任特例1号による兼務の要件- 22 -1又は2を活用しない工事現場の主任技術者等が、以下の全ての要件を満たすことが必要です。
なお、下請業者が配置する主任技術者にも適用します。
① 各建設工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。
② 工事現場間の距離が、同一の主任技術者等が一日の勤務時間内に巡回可能で、当該現場と他の工事現場との移動時間が概ね2時間以内であること。
③ 当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること。
④ 主任技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を各現場に配置していること。
(土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者であること。)⑤ CCUS等情報通信技術により、主任技術者等が遠隔から工事現場の施工体制を確認できる措置を講じていること。
⑥ 人員の配置を示す計画書を作成し、各現場に備え置き、帳簿の保存期間と同期間、営業所で保存すること。
⑦ 現場状況を確認するための情報通信機器(遠隔の現場との必要な情報のやり取りを確実に実施できるもの。一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムで構わない。)が設置され、通信可能な環境が確保されていること。
⑧ 工事現場の数が2を超えないこと。
なお、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者等が兼務できるが、専任を要しない工事現場についても①~⑦の要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えてはならない。
⑵ 兼務における留意事項・ 主任技術者の兼務する工事が、1に示す兼務の条件を満たす場合は、専任特例1号では取扱いません。
・ 専任特例1号を活用した主任技術者等が、専任特例2号を活用することはできません。
・ 専任特例1号を活用した主任技術者等が、現場代理人を兼務することはできません。
4 営業所技術者等に関する主任技術者等の職務の特例営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することが求められる営業所技術者等(特定営業所技術者又は営業所技術者をいう。以下同じ。)について、建設業法第26条の5に定める要件を満たす場合は、特例として工事の主任技術者等の職務を兼ねることができます。
この場合の本市の取扱いについては次の通りです。
⑴ 主任技術者等として配置できる工事の要件以下の各建設工事について要件を満たす場合、特定営業所技術者は主任技術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を兼ねることができます。
ただし、専任特例を活用する場合を除きます。
① 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事以下の(a)~(d)を全て満たすこと。
(a) 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
(b) 兼ねる工事が1以下であること。
(c) 3⑴①~⑦の全てを満たしていること。
なお、3⑴②について、「工事現場間」とあるのは、「営業所から当該工事現場」と読み替える。
(d) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
② 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事(営業所と工事現場が- 23 -近接している場合)以下の(a)~(d)を全て満たすこと。
(a) 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
(b) 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。
(c) 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
(d) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
③ 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事(営業所と工事現場が近接していない場合)①の要件を全て満たすこと。
⑵ 兼務における留意事項・ 営業所技術者等が、工事の現場代理人を兼ねることはできません。
- 24 -別紙「工事標示板記入例」(工事標示板)監督員に協議のうえ、次に示す工事標示板を、工事現場に設置すること。
1 標示の内容標示板に記載する内容については、別図-1を参考とする。
① 工事の内容② 工事期間③ 工事種別④ 工事名⑤ 工事費(10万円未満を切り捨てて表記)⑥ 発注者⑦ 施工者2 標示板の形状及び寸法① 立て看板方式は、縦140cm以上×横110cm以上を標準とする。
② 標示板の材質は、鉄板を標準とする。
3 標示板の仕様標示板は、設置期間中、通常の使用状態で容易に汚損、破損しない材料とし所定の位置に堅固に設置するものとする。
4 設置期間標示板の設置期間は、現場工事に着手後速やかに設置し、工事完成後に撤去するものとする。
5 設置場所標示板の設置場所は、工事現場内で最も標示効果が期待でき、また、通行上支障のない場所とする。
別図-1ご協力をお願いします○○○○○○をなおしています令和○年○月○日まで時間帯 8:00~17:00工事名 ○○○○道路改良工事工事費 ○○○○万円発注者 広島市○○○区○○課電話○○○-○○○-○○○○施工者 ○○○○建設株式会社電話○○○-○○○-○○○○道路改良工事110cm以上140cm以上- 25 -様式1実績変更対象費に関する実施計画書費目 費用 内容 計画計上額共通仮設費 営繕費 借上費 労働者宿舎等の敷地借上げに要する地代及び労働者宿舎等を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小計現場管理費 労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の早出、残業時の食事費(事業主負担分)、食事補助費労働者の住宅から、会社又は工事現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当小計合計※費用は、全て税抜価格とする。
- 26 -様式2実績変更対象費に関する実績報告書費目 費用 内容 計画計上額 実績計上額 差額共通仮設費営繕費 借上費 労働者宿舎等の敷地借上げに要する地代及び労働者宿舎等を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小計現場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の早出、残業時の食事費(事業主負担分)、食事補助費労働者の住宅から、会社又は工事現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当小計合計※費用は、全て税抜価格とする。
1土木工事施工条件明示項目 明 示 事 項工程関係 (施工時間帯)本工事は、通常の施工時間帯(8時から17時)での施工を見込んでいるが、施工時間帯の変更が必要となった場合には別途協議することとしている。
(工期)実質工期は、準備・後片付け期間、検査に要する期間、雨天・猛暑日・休日等を含み、180日間を見込んでいる。
なお、休日等には、日曜日、祝日、夏期休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。
契約工期は、契約の日から令和7年3月31日までとしている。
なお、工期の延期については、別途協議する予定であるが、都合により本工期内で工事を打ち切る場合がある。
(安全対策関係 (交通誘導員)1 交通誘導員は、仮設材の搬入・搬出、伐採木や土砂等の搬出を行う場合は1日あたり4名配置すること。
その他の施工時は、1日あたり1名配置すること。
また、交通誘導員の配置場所については、監督職員と協議するものとする。
ただし、現場の実情、地元及び関係機関との協議等により、配置場所及び人員に変更が生じた場合は変更の対象とする。
2 工事の施行にあたっては、一般交通等に支障を及ぼさないよう、十分注意して行い、必要に応じてバリケード等で工事現場を囲い安全を確保すること。
建設副産物関係(建設発生土)本工事で発生する建設発生土は、下記の受入施設に搬出することとする。
受 入 施 設 備 考別表「建設発生土受入場所及び受入基準一覧表」に掲げる受入施設安佐北区安佐町筒瀬 2211 の協和鉱業㈱筒瀬工場(片道運搬距離 8.6 ㎞)に搬出し、再資源化するよう見込んでいるが、別表「建設発生土受入場所及び受入基準一覧表」に掲げる他の受入施設に搬出することを妨げるものではない。
建設発生木材(伐採木及び根株)本工事で発生する建設発生木材(伐採木及び根株)については、下記の受入施設に搬出することとする。
なお、工事着手後、有価物として売却可能な伐採木があることが判明した場合は、木材市場に搬出し売却することとし、売却等に伴う一切の手続きは受注者が行うこと。
また、建設発生木材(伐採木)の数量、売却金額(手数料等を除く)等については、変更対象とする。
受 入 施 設 備 考産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再生資源化施設広島市安佐北区安佐町飯室沖野原2516-1の㈲三重商会沖野原事業所(片道運搬距離12.4㎞)に搬出するよう見込んでいるが、「㈲三重商会沖野原事業所」以外の中間処理を有する再資源化施設に搬出することを妨げるものではない。
2公害関係 1 施工にあたっては、振動規制法・騒音規制法に基づき施工すること。
2 資機材等の搬出入に使用する運搬路等については、粉塵等により公衆に迷惑を及ぼすことのないよう清掃に心掛け、公道の路面汚損防止を行うこと。
3 近隣住民への工事の周知徹底をはかり、現場の整理整頓及び清掃は日々行うこと。
仮設関係 本工事の仮設工は任意仮設であり、数量等は変更の対象としない。
ただし、対象工種の数量の変更や、現場の実情、地元及び関係機関との協議等により仮設工法等に変更が生じた場合は変更の対象とする・なお、施工にあたっては、現地状況を十分把握し、安全性及び施工性等の検討を行い、受注者の責任において施工するものとする。
用地関係施工時に、隣接民地を工事用進入路等として使用する必要があるため、受注者は地権者等と連絡を十分に行い、使用時期、仮設方法等を十分に調整し、工程、安全、現場管理等に支障を生じさせないものとする。
なお、本工事施工後、民地が支障なく利用できるよう現況どおりに十分な復旧をすること。
伐採関係工事目的物の変更等に伴い、伐採面積に変更が生じた場合は本市監督員と協議すること。
その他 1 当該工事に隣接する保安林において伐採を行うため、保安林内作業許可を取得済みである。
2 当該工事区域内の山林(可部町桐原10072-1、10073)は、森林法第10条の8に規定される「伐採及び伐採後の造林の届出等」が必要である。
必要な手続きを行うこと。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/121/18649.html を参照3 本施工条件明示及び設計図書等に明示していない事項、またはその内容に疑義が生じた場合は、本市監督員と協議すること。
4 施工計画書の作成の際、現場の状況を調査し、作成すること。
5 工事の施工にあたり、関係官公署に対する手続き及び指示された事項の処理は、受注者の責任において行うこと。
6 本工事の積算では、令和6年度土木工事標準積算基準書(令和6年8月版)及び令和7年1月単価を適用している。
なお、「建設発生土及び建設廃棄物処分費一覧表」については、「(令和6年12月)令和6年12月16日修正」を適用している。
7 本契約図書の図面はA1をA3に縮小(50%)している。
国道183号根谷川可部町桐原位 置 図桐原194地区急傾斜地崩壊対策工事(6-1)縮尺 1/5000施工箇所