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令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業

発注機関
原子力規制委員会
所在地
東京都 港区
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月4日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業(2) 履行期限 令和8年3月31日(3) 納入場所 入札説明書による。(4) 入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。本件については予め提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者に求められる義務等この入札に参加を希望する者は、原子力規制委員会が交付する応札資料作成要領に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された提案書は原子力規制委員会において審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。- 1 -4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル5階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課 広報室羽賀、坂上TEL 03―5114―2105(ダイヤルイン)E-mail nra-ksk@nra.go.jp(2) 入札説明書の交付原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「委託契約」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルをダウンロードして入手すること。もしくは、調達ポータルサイトの調達情報の検索より入手すること。https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/itaku/index.htmlhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3) 入札説明会の日時及び場所令和7年2月10日(月)14時00分から行う。原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室※1 参加人数は、原則1社1名とする。※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。5.提案書の提出期限、競争執行の場所及び時間帯(1) 提案書の提出について期限 令和7年2月25日(火)12時00分場所 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課広報室(六本木ファーストビル5階)方法 電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)による。ただし、電子メールで送付する場合には、4.(1)問合せ先に送付すること。郵送する場合には、2部用意の上、書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。(2) 提案書に関するヒアリングについて②開催する場合: 詳細は提案書の提出後、連絡する。(3) 入札及び開札について日時 令和7年3月7日(金)16時30分(開場は10分前とする。)場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(4)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式に変えることができる。https://www.p-portal.go.jp6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した- 2 -入札(3) 契約書の作成 要(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。(5) その他 詳細は入札説明書による。7.予算の成立と契約締結日契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。なお、本調達は、令和7年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。- 3 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。- 4 - 令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業入 札 説 明 書[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]内 訳入札説明書環境省入札心得入札書様式電子入札案件の書面入札参加様式委任状様式予算決算及び会計令(抜粋)仕様書応札資料作成要領提案書(雛形)評価項目一覧評価手順書契約書(案)原子力規制委員会- 1 -入 札 説 明 書原子力規制委員会の委託契約に係る入札公告(令和7年2月4日付け公告)に基づく入札については、関係法令、環境省入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.hq.admix.go.jp/pps-web-gov/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。記1.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号2.競争入札に付する事項(1) 件 名令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業(2) 特質等仕様書による。(3) 履行期限令和8年3月31日(4) 納入場所仕様書による。(5) 入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。本件については予め提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であるこ- 2 -と。なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者に求められる義務等この入札に参加を希望する者は、原子力規制委員会が交付する応札資料作成要領に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された提案書は原子力規制委員会において審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。5.入札説明会の日時及び場所令和7年2月10日(月)14時00分から行う原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室※1 参加人数は、原則1社1名とする。※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。6. 提案書の提出期限、競争執行の場所及び時間帯(1) 提案書の提出期限及び提出場所期限 令和7年2月25日(火)12時00分場所 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル5階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房 総務課広報室(2) 提出方法提出方法は以下のみであり、FAX等その他の方法による場合は無効とする。ア.電子調達システムによる提出の場合電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で提案書を提出すること。イ.書面による提出の場合書面で提出する場合は、2部用意の上、(1)の期限までに環境省入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。電子メールの場合は16.(4)本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MGを超過する場合は、分割して提出すること。また、原子力規制委員会到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。(3) 併せて提出する書類令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。(4) 提案書に関するヒアリングの日時及び場所必要に応じてプレゼンを開催する。日時及び場所については、入札者と調整の上、2月26日(水)12時までに原- 3 -子力規制委員会が指定する。(5) その他審査の結果は令和7年3月5日(水)中に電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)7.競争執行の日時及び場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所日時:令和7年3月7日(金)16時30分(開場は10分前とする。)場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。ア.電子調達システムによる入札の場合7.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を6.(1)の日時までに提出済みであること。環境省入札心得に定める様式1による入札書及び委任状を7.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 9. その他の事項は、環境省入札心得の定めるところにより実施する。10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書作成の要否 要12. 契約条項 契約書(案)による。13.支払の条件 契約書(案)による。14. 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。15.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事- 4 -項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。16.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。(2) 契約書には提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(3) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格、技術点の合計及び総合評価点について開札場において発表するとともに、原子力規制委員会ホームページにて公表することがある。(4) 本件に関する照会先原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課広報室 羽賀、坂上電話 03―5114―2105(ダイヤルイン)E-mail nra-ksk@nra.go.jp(5) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する際に障害が発生している場合には、(4)の場所に連絡すること。17.予算の成立と契約締結日契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。なお、本調達は、令和7年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。18.資料閲覧本事業に関する以下の既存(過去)資料を、令和7年2月17日(月)15時までの間、来庁した上で閲覧できるものする。なお、資料閲覧を希望する者は、事前に下記16.(4)の本件に関する照会先へ連絡するものとする。Web上で閲覧可能な資料については、必要に応じて参照すること。【来庁した上で閲覧可能な資料】〇令和5年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業 業務報告書〇令和4年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事- 5 -業 業務報告書〇令和3年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業 業務報告書- 6 -環 境 省 入 札 心 得(原子力規制委員会委託事業)1.趣旨環境省の所掌する契約(原子力規制委員会の委託事業に係るもの。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。- 7 -(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)、入札者法人名、入札日、入札件名及び入札書在中と記載して、入札日時までに提出すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかねばならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。- 8 -11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6) 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。- 9 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。- 10 -3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 - 11 -(様式1)入 札 書令和 年 月 日注)入札日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業2 入札金額 :金 円注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入。3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。※ 書面入札する場合は入札書を封筒に入れ、封かんし、表に宛名(支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿と記載)、法人名称、入札日、入札件名及び「入札書在中」を記載(横書き可)して持参担当者連絡先部署名 :責任者名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 12 -(入札書用封筒見本)支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿法人名称:〇〇〇〇〇〇入 札 日:令和7年3月7日入札件名:令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業入 札 書 在 中※ 本書式は封筒に糊付け可能※ 封筒サイズは長形3号(他のサイズも可能)- 13 -(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名書面入札届下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため※ 本届出は提案書提出日と同時提出(メール提出可)担当者連絡先部署名 :責任者名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 14 -(様式3-①)委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所(委任者)会 社 名代表者役職代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者連絡先部署名 :責任者名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 15 -(様式3-②)委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名 :責任者名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 16 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。- 17 -令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業要求仕様書- 18 -1章 共通事項1. 目的2. 業務概要3. 実施期間4. 納入物5. 著作権等6. 情報セキュリティ7. 業務の引継8. その他9. 免責事項2章 業務内容・各種要件1. 撮影配信業務【別表:過年度の作業頻度及び撮影配信業務で使用する機材等の例】2. 情報発信業務3. デスク業務4. 支援業務5. その他業務6. 各業務の共通事項- 19 -1章 共通事項1. 目的原子力規制委員会及び原子力規制庁(以降、敢えて区別して記載する必要がない限り、両者いずれを指す場合も原子力規制委員会と統一的に表記する。)は、組織理念に基づく透明性の確保をはじめとして、取組についての積極的な情報発信を行っており、また行政機関としてそれら記録等の保存を行うことも必要となる。本事業は、原子力規制委員会が行っている会合、会見、現地調査、その他原子力規制委員会の活動に係る事柄についての撮影、インターネット配信、それらの記録・保存等を安定的・継続的に実施するため、その関連業務について専門的な知識・技術・経験を有する事業者へ委託するものである。また同時に、上述の業務遂行にあたって有機的に関連し、一体的な運用が必要となるインターネット配信サービスを含む SNS 等の安定的で安全な運用・管理並びに SNS 等を含む多様な手段を活用した原子力規制委員会の広報活動への効果的な支援について、前述同様に専門性を有する事業者へ委託するものである。 以上の業務を包括的に遂行することにより、原子力規制委員会の組織理念である業務の透明性を確保、維持、向上し、原子力規制委員会の活動により多くの国民が触れる機会を創出し、結果的に情報発信源としての信頼を得られるよう取り組むことが目的である。本事業に取り組むにあたり、受託者においては、本事業が原子力規制委員会における透明性確保、情報発信、記録の保存を直接的に担うものであることを理解されたい。即ち日々の作業、個々の業務の成否、品質がまさに原子力規制委員会の取り組みそのものの成果として社会へ還元されることを認識し、国民からの信頼の醸成へと繋がる適切な業務遂行の重要性について考慮され、それら理解に基づく具体的な業務実施の体制、方法等の実現へ向けた努力を期待するものである。またその際、受託者自ら安全文化の観点で事業を遂行する考え方を持ち、業務継続性や個別の業務品質の向上について十分な注意を払い、常に安全性を重視し改善の機会を逃さない姿勢で臨むことも期待するものである。2. 業務概要委託する主な業務の概要は以下のとおり。なお、詳細な業務の内容については、2章にて後述する。会合、会見、現地調査等、その他委員会活動の撮影配信業務撮影配信業務で利用するSNS等の運用管理及び効果的な活用を含む情報発信業務上記の業務に関する計画・配員等の準備調整を行うデスク業務撮影したデータ(素材)や物品管理、業務改善等を行う支援業務その他、業務実施上の必要に応じた報告会議や環境構築などの付随する業務3. 実施期間令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日- 20 -4. 納入物(1) 業務報告書(以下を含む)撮影・配信作業に関するマニュアル類配信の実施に付随して必要となるSNS等の設定方法のマニュアル類その他、業務遂行に必須となるマニュアル類撮影配信業務の月次一覧その他、原子力規制庁担当官より業務報告書としての編纂を依頼した書類(2) 提出方法Adobe PDFまたはMicrosoft Officeで閲覧可能な電子データ電子データ1部(3) 提出場所原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課広報室(4) 提出期限令和8年3月31日5. 著作権等(1) 納入物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、原則として原子力規制委員会が保有するものとする。(2) 本業務の実施にあたり用いるもの及び納入物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。(3) 納入物に既存著作物等が含まれる場合は、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。6. 情報セキュリティ受託者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保すること。(1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。(2) 受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4) 受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。- 21 -(5) 受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考) 原子力規制委員会セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/nra/security_policy.html7. 業務の引継本業務の実施内容について、次年度事業の受託者等への引き継ぎ作業を行なうこと。引き継ぐ情報には、業務実施過程において発生した過誤、作業の遅延、仕様・依頼からの逸脱などに関する経緯、対応等の記録及び再発防止策が必ず含まれていること。また、本業務の実施に際して作成、取得した情報、電子データ等の一切に関し、他者の目から見ても理解可能なよう整理し、引き継ぐこと。これら引き継ぎに係る負担を軽減することを目的としたファイル、情報の破棄は行わないこと。8. その他(1) 受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない事項については、原子力規制庁担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。なお、本事業においては、利用するサービス等の仕様変更、原子力規制委員会の情報公開・広報活動等の方針変更などに伴い、本仕様書に規定されない要件の変更が生じる可能性があるが、その場合、受託者は原子力規制委員会と速やかに協議の上、業務内容の見直し等、対応を検討する。(2) 受託者は、業務開始前までに作業担当者に必要な手順等を習得させ、作業環境やデータ受け渡し方法についても原子力規制庁担当官と調整の上、業務が滞りなく実施されるように充分な事前準備を行うこと。また、業務開始時までに実施体制、連絡方法について書面で原子力規制庁担当官に提出すること。なお、業務開始前の事前準備等に要する費用の一切は受託者において負担するものとする。(3) 受託者は、労働基準法、労働安全衛生法、その他法令上の責任及び受託者自身の就業規則等、作業員の規律、秩序及び風紀の維持に関する責任を負うものとする。(4) 業務中に災害、事故、急病その他の緊急の対応を要する事態が発生した場合、各員の安全確保を優先しつつ、原子力規制委員会の指示に従い行動すること。(5) 受託者は、新型ウイルス等の感染症、疫病などに感染した場合、法令等の定めに従い必要に応じて原子力規制委員会へ報告すること。また、原子力規制委員会と速やかに協議の上、具体的な対応方策を定めること。(6) 受託者は、利用を許可された機器、物品等の使用においては、滅失破損が生じないよう、善良な管理者の注意に基づき、管理を行うものとする。(7) 仕様書内に記載されている連絡・報告対象関係者及び作業場所は、組織改編等があった際、変更される場合がある。 (8) 受託者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、原子力規制委員会への損害及びその他の損害については、全ての責任を負うものとする。(9) その他詳細は、受託者による提案書のとおりとする。(10) 支出計画は、契約時に定める支出計画に従う。- 22 -9. 免責事項業務遂行に際し、下記のような事例に起因する事由及び原子力規制委員会の都合・事由により受託者が要求水準を満たせない場合については免責とする。天災、災害の発生、電源供給の停止や通信障害などインフラ不全の場合新型ウイルス等の感染症、疫病などの不可抗力事由に該当する場合原子力規制委員会の過失または故意により業務が遂行できない場合原子力規制委員会の都合により受託者からの連絡が受信できない場合その他双方協議の上、免責として合意した場合- 23 -2章 業務内容・各種要件1. 撮影配信業務1.1. 業務内容会見・会合等の撮影原子力規制委員会が実施する会見、会合等の撮影を行う。付随して、記録した映像・写真データ(以下「素材」という。)を必要に応じてファイル形式等の変換を施した上で、案件に応じて所定の方法で納品する。現地調査等の撮影原子力規制委員会が実施する現地調査等に同行し、その行程を撮影する。また、必要に応じてインターネット配信を行う。素材の納品については同上。その他撮影 上記の他、各種会談や広報用のデータ素材など、原子力規制委員会の活動に用いる素材を撮影する。素材の納品については同上。リアルタイム配信下記の映像配信サービスを適宜利用したリアルタイム配信作業を行う。◯YouTube - NRAJapanhttps://www.youtube.com/user/NRAJapan◯niconico - 原子力規制委員会チャンネルhttps://ch.nicovideo.jp/nra (この他、予備3チャンネルも含む)◯原子力規制委員会配信専用ページhttp://www.nra.go.jp/disclosure/video/index.htmlなお、必要に応じて上記以外のサービスを用いたリアルタイム配信を実施する可能性がある。非リアルタイム配信上記サービスへ素材のアップロード作業を行う。その際、視聴ページに関する各種設定、タイトルや説明文等、付随する情報の入力設定等の作業も行う。その他配信 上記の他、原子力規制委員会が指定するサーバー等へ、必要に応じて素材のアップロード及び各種入力設定作業等を行う。web会議システムを併用した会合等の撮影等参加者の一部が会議室ではなく、webex、skype等のweb会議システム上から参加する際、会議室側とweb会議システム側の双方の発言・映像等を撮影し、インターネット配信できるよう、撮影配信業務上の必要な設備整備・運用を行う。また、事前に接続先との接続テストを行う。「別表<撮影配信業務で使用する機材の例>」に例示されるような撮影配信業務上の設備と、web会議システム及びそのためのPC等との機器接続、機能の設定、確認作業等を含む。ただし原則として、それらweb会議システム及び PC 等の機器保守や、会合中の操作補助などのサポートは含まない。1.2. 業務時間原則として、業務内容等に応じて適切な業務時間を受託者より提案する。- 24 -1.3. 業務実施場所原子力規制委員会庁舎内(東京都六本木1-9-9 六本木ファーストビル)上記庁舎の周辺地域(概ね3㎞程度)にある貸し会議室等現地調査等の業務内容により、原子力関連施設を中心に日本全国(別表参照)1.4. 業務実施体制① 本章「3.デスク業務」における撮影配信デスクによる計画に従って作業する。② 作業頻度の一例として、過年度のインターネット配信を用いた際の配信回数や時間等及び現地調査等に伴う撮影の回数・行先について、参考に別表のとおり例示する。③ 撮影配信業務で使用する機材等について、参考に別表のとおり例示する。これら機材または同種の業務用撮影・音声機器等を適切に用いて業務を遂行することはもとより、議事進行上の必要性に応じて、別途PCやプロジェクター等の追加的な機器類の接続・設定、配信等への取り込み及び会場モニターや音響等への並列接続などが求められる場合がある。④ 撮影配信業務においては、記録としての正確さ、視聴する国民にとってのわかりやすさ、新聞社・放送局等への撮影素材提供による二次利用等、状況により優先すべき目的が異なる場合があるが、それぞれの状況に応じた目的を達するに十分な品質・適した作業を実施すること。⑤ 品質に関わる技術的水準の参考として、以下の書籍を参照すること。また、業務の実施に際してその内容についての理解に基づき取り組むのみならず、常に技術力の向上に努めること。参考書籍:テレビ番組の制作技術増補版/NHK放送技術局著⑥ 原子力発電所をはじめとする現地調査等においては、高所における作業を要する場合があることから、フルハーネス型墜落制止用器具の安全衛生特別教育を修了した者が従事すること。⑦ 原子力発電所をはじめとする現地調査等の撮影に従事する者に対しては、撮影現場となる原子力施設の規則遵守や安全確保、作業者自身の健康安全等の観点から、予め受託者において放射線防護に関する十分な専門性を持つ者※が監督し、教育を施すこと。また、この教育に係る内容及び頻度(日程)を含む実施計画を予め示すこと。 記述内容【加点評価の観点】・使用予定の機材やサービスに関する詳細な仕様・特徴、運用手順、その効果について充分に理解し、情報発信業務の安定化、効率化、継続性等を向上させるか・仕様書2章「2.2.1.業務内容」の「コンテンツ制作」について、原子力規制委員会の従来の取組に照らして提案内容が適切かつそのことについての十分な説明があるか・「SNS等運用」において想定されるセキュリティに関するリスク及び予防策、トラブル時の対処方針・方法等の提案内容は十分かつ適切か・「SNS等監視」について、監視体制・手順・異常等の判定基準及び異常発見時の対処手順等の提案内容は十分かつ適切か・仕様書2章「2.2.4.業務実施体制」の③、原子力規制委員会公式アカウントに関わる作業のセキュリティリスクを最小限化する作業方法、トラブル等発生時の対処方針・方法、過去のトラブル等の記録に基づく再発抑止の対策・運用方法等の提案内容について、過去の事例等も適切にふまえた具体的かつ実効的な内容となっているか7.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】・情報発信業務を行うための要求仕様を満たす具体的・詳細な提案内容となっているか- 53 -162 業務内容2.3 デスク業務提案内容・仕様書2章「3.デスク業務」を遂行する際の手順、人員構成等について記載すること・仕様書2章「3.3.1.業務内容」の「撮影配信デスク」「情報発信デスク」に関して、業務中にトラブル等の非定常的な状況が生じる場合について、その覚知のための方策・情報共有・対処方針等を具体的に提案すること・仕様書2章「3.3.1.業務内容」の「統計情報管理」について、収集するべき情報・管理・集計の具体的な手順・方法を提案すること7.1 (別紙1) 提案書雛形記述内容【加点評価の観点】・業務中にトラブル等の非定常的な状況が生じる場合、その覚知のための方策・情報共有・対処方針等が十分かつ適切か・収集するべき情報・管理・集計の手順・方法が十分かつ適切か【基礎点評価の観点】・要求仕様を満たす具体的・詳細な提案内容となっており、デスク業務を行うことができるか- 54 -172 業務内容2.4 支援業務提案内容・仕様書2章「4.支援業務」を遂行する際の手順、人員構成等について記載すること・仕様書2章「4.4.1.業務内容」の「素材管理」業務の重要性及びそれに基づく適切な管理方法等について具体的に提案すること・仕様書2章「4.4.1.業務内容」の「物品管理」において数量や状態についての管理方法、各機器材が仕様上の機能を発揮できる状態を維持できる整備点検の方針・方法等について具体的に提案すること・仕様書2章「4.4.1.業務内容」の「業務改善」において定めるべき各業務の手順や運用等、リスク判定基準とそれに応じた対応手順及び予防・再発防止策、トラブル等の情報の共有・管理、記録・報告書等の作成等について、業務を遂行するための具体的な取組・手順・基準・方法等を提案すること・仕様書2章「4.4.1.業務内容」の「業務改善」における品質向上やリスク低減等を目的とした継続的な改善活動について、具体的な取組方法・内容等を提案すること7.1 (別紙1) 提案書雛形記述内容【加点評価の観点】・「素材管理」について、重要性を充分に理解し、記録の長期的な保存と利便性の向上に資するか・「物品管理」について、管理方法、各機器材の整備点検等を適切に行い、業務の安定化、効率化、継続性等を向上させるか・「業務改善」について、各業務及び本事業の重要性を理解した上で、それに応じた適切な手順・運用・その他方策・継続的な改善活動等が充分に提案され、安定化、効率化、継続性等を向上させるか【基礎点評価の観点】・要求仕様を満たす具体的・詳細な提案内容となっており、支援業務を行うことができるか- 55 -18XXXXXリーダー役職 名前XXX XXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX開発チーム役職 名前XXX XXXXXXXX担当XX担当業務実施体制役割分担各チームの主な役割各チームの担当者数提案書に別途含める、実施担当者の略歴への参照 等過去の実績XXXXXXXXXX提案書に別途含める、XXXXXXXXXX」への参照等3 事業実施体制3.1 全体の実施体制【加点評価の観点】・緊急時等に迅速に対応ができる体制がとられており、その具体的な運用の提案があるか・予備人員の配備について業務継続性等が十分に考慮、確保されているか・有用な技術や知見を持つ人員が確保されているか記述内容・本業務全体における実施体制を体制図にとりまとめること・全体の人数を記載すること・予備人員の配備について考え方を示し、全体の人数に内数を明記すること・業務ごとに対応する者を明記し、かつそれぞれが有する技術や知見の概略を記載すること【基礎点評価の観点】・本業務全体における実施体制図が記載されているか・全体人数が記載され、総括責任者、各業務担当責任者がそれぞれ記載されているか・予備人員の考え方及び人数が記載されているか・業務ごとの対応者が記載され、それぞれが有する技術や知見の概略が記載されているか・要求仕様を満たし、事業実施に十分な体制が確保されているか記述例記述例注:体制、担当者略歴及び過去の実績等を記述する場合は、 XXXXXXXXXX等についても記載すること。 7.1 (別紙1) 提案書雛形- 56 -19実績(以下の項目等を含めて記述)• 提供先(※実名が記述できない場合は、必ずしも実名を記述する必要はない。その場合、例えば「小売業A」といった形式で記述する。)• 提供時期• 実施概要• 主たる業務実施担当者 等3 実施体制3.2 組織としての実績記述内容・直近3年間の撮影、インターネット配信、SNS等の運用、コンテンツ制作に関連する事業の実績を、それぞれ具体的に記載すること・関連分野の事業において生じたトラブル等への対処、分析調査、予防・再発防止策の実績を具体的に記載すること・その他、本事業と類似する事業の実績があれば記載すること7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・関連分野の事業において十分な実績があるか(5)・インターネットを介した配信業務の十分な実績があるか(5)・関連分野の事業におけるトラブル対処、予防・再発防止等に関する十分な実績があるか(5)・本事業と類似する事業の十分な実績があるか(5)- 57 -203 実施体制3.3 業務従事者の経験・能力業務従事者の経験・能力・本業務全体を統括する者は、直近3年以内に実施した本業務に類似する案件の実績を記載し、それを証する資料を提出すること・体制図とは別に、表形式等の体裁で、本業務全体を統括する者、仕様書2章「1.撮影配信業務」「2.情報発信業務」「3.デスク業務」「4.支援業務」の各業務を統括する者の氏名、所属、役割、資格、経験等を具体的に記載すること・仕様書2章「1.撮影配信業務」「2.情報発信業務」を適切に遂行する能力及び経験を有する人員を十分な人数配置していること・仕様書2章「3.デスク業務」に従事する者の氏名、所属、役割、資格、経験等を具体的に記載すること・各業務に従事する者のうち、最も上級の技術者について、より高度な水準での業務遂行に資する専門知識、技術、経験等があれば具体的に記載すること7.1 (別紙1) 提案書雛形記述内容【加点評価の観点】・各業務に従事する者のうち、それぞれ最も上級の技術者について、より高度な水準での業務遂行など品質の維持向上、リスクの低減及びトラブル等の予防・再発防止、それらの原子力規制庁への提案等を適切に遂行し得ると思われる専門知識、技術、経験等があるか(15)【基礎点評価の観点】・本業務全体を統括する者の直近3年以内に実施した本業務に類似する案件の実績が記載されているか、また、それを証する資料が提出されているか・本業務全体を統括する者、仕様書2章の各業務を統括する者及び「3.デスク業務」に従事する者の氏名、所属、役割、資格、経験等が記載されているか(❶担当者名❷本業務に関連する資格❸類似業務の経験❹本業務における役割❺映像撮影・編集等に関する専門知識・業務経験の有無❻niconicoやYouTube等の動画投稿サイトに関する専門知識・運用経験の有無❼SNSに関する専門知識・運用経験の有無❽サーバやネットワーク環境等に関する専門知識、構築・保守の経験の有無❾広報に関する専門知識・業務経験の有無❿チーム単位の統括業務等の経験の有無)・本業務を適切に遂行する能力及び経験を有する人員の十分な人数配置が記載されているか- 58 -213 実施体制3.4 セキュリティ対策セキュリティ管理対策・仕様書の1章「6.情報セキュリティ」に示された要件を満たすための提案を記載すること・セキュリティ管理体制を詳細に記載すること7.1 (別紙1) 提案書雛形記述内容【加点評価の観点】・記載されたセキュリティ管理体制は効果的か(10)【基礎点評価の観点】・仕様書の1章「6.情報セキュリティ」に示された要件を満たすための提案を記載すること- 59 -224 組織のワーク・ライフ・バランス等の取組4.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況記述内容 ・認定等の有無、認定等の名称等に関して記述すること認定等の有無 : 有 ・ 無認定等の名称 : (認定段階: 、計画期間:平成(令和)○年○月○日~令和○年○月○日)注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が100人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。)については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。 注2 認定段階については各認定等の名称と認定段階(えるぼし:1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。 注3 事業者の経営における主たる事業所(本社等)において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】●女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)<プラチナえるぼし(※1) 5点、えるぼし3段階目(※2) 4点、同 2段階目(※2) 3点、同 1段階目(※2) 2点、行動計画(※3) 1点>※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る●次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定)<プラチナくるみん認定5点、くるみん認定(新基準※4)3点、くるみん認定(旧基準※5) 3点、トライくるみん認定3点、くるみん認定 (旧基準※6) 2点>※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日以降の基準)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)により認定)※6 旧くるみん認定(改正前認定基準(平成29年3月31日以前の基準)により認定)●若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) <4点>(注)複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 - 60 -235 企業等の賃上げの実施5.1 事業年度(又は暦年)における賃上げ記述内容 ・賃上げの実施の表明の有無に関して記述する。 賃上げの実施の表明の有無 : 有 ・ 無従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙4ー1又は4ー2)の写しを添付すること。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・従業員への賃金引き上げ計画を表明しているか(5)大企業3%以上中小企業1.5%以上- 61 -24【6. 添付資料】6.1 組織の概要、事業内容等組織の概要、事業内容等記述内容当該事業を実施するに当たり、組織の概要・事業内容等について具体的に記述するパンフレット等がある場合には添付する◆ 組織の概要◆組織の事業内容◆その他組織の特色 等7.1 (別紙1) 提案書雛形- 62 -25【6. 添付資料】6.2 用語解説等の補足説明用語解説等の補足説明◆ 用語名【解説】記述内容 当該事業を実施するに当たり、調査事業に係る専門的な用語の説明等を具体的に記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形- 63 -26【6. 添付資料】6.3 事業実施に係る工数事業実施に係る事業従事予定者の工数工数(業務中項目単位)担当者のクラス別工数(人月)/月 業務XXX XXX XXX XXXX 中項目 # 大項目 #○○○に係るもの (1)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 2)○○○に係るもの (2)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 2)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 合計(工数)記述内容本事業を実施するにあたり必要な工数をクラス別に記述するクラス別の従事者がどのような業務をどの程度行うかが分かるように記述する記述例7.1 (別紙1) 提案書雛形- 64 -27【6. 添付資料】6.4 情報セキュリティの確保情報セキュリティ対策記述内容 本事業に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制を記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形- 65 -Title: 評価項目一覧 - 遵守確認事項 -大項目 中項 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項事業を始める前に、原子力規制委員会と事業内容について十分調整を行う。 事業の実施状況を適宜確認し、実施計画通りに事業を行う。 原子力規制委員会が事業の実施状況について報告を求めた場合、速やかに報告を行う。 0.2. 落札価格を考慮し、適正な予算の執行を行う。 納品書を提出する前に、原子力規制委員会の要望した作業がすべて完了したかを原子力規制委員会に確認する。 納入物は、実施計画通りに記載したものを事業期間内に納入する。 報告書は、基本的に日本語で作成する(図表など一部英語等を使わざるを得ない場合を除く)0.4. 情報セキュリティの確保 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行を確保する。 0.3. 報告書細項目0.1. 事業計画予算の執行- 66 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目 中項目 小項目合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅)1 事業方針1.1・本事業の目的について、受託者による解釈を説明すること・本事業の目的を達するため、受託者の具体的な取り組み方針を説明すること必須 5 5 -・本事業の目的について、受託者による解釈を説明されているか・本事業の目的を達するための受託者の具体的な取り組み方針を説明されているか― 132 業務内容必須 5 -・撮影配信業務を行うための要求仕様を満たす具体的・詳細な提案内容となっているか― 14任意 - 25 ―・使用予定の機材運用に関する詳細な仕様、その効果について充分に理解し、撮影配信業務の安定化、効率化、継続性等を向上させるか・「その他撮影」「その他配信」で提案されている業務について、原子力規制委員会の従来の取組に照らして提案内容が適切かつそのことについての十分な説明があるか・「1.1.4.業務実施体制」④の遂行において、品質及び安全性の向上への積極的・具体的な取組があるか・「1.1.4.業務実施体制」⑤について提案・説明されている内容に関して、技術的水準を充分に満たし、なおかつその維持・向上に関する積極的・具体的な取組があるか・「1.1.4.業務実施体制」⑥、⑦について、必要な教育・指導等を行う上で効果的かつ安全性の向上に資する内容になっているか・仕様書2章「1.1.4.業務実施体制」の⑧に関して提案されている対処等の内容について、具体的かつ十分な実現性があるか・仕様書2章「1.1.4.業務実施体制」の⑨関して提案されている内容は、参考例を十分にふまえ、開催場所に適した一時的な撮影・配信環境の準備・構築等について具体的かつ十分な実現性があるか。また、会合の主旨・内容を理解し、原子力規制委員会の取組に高度に寄与す14必須 5 -・情報発信業務を行うための要求仕様を満たす具体的・詳細な提案内容となっているか― 15任意 - 25 ―・使用予定の機材やサービスに関する詳細な仕様・特徴、運用手順、その効果について充分に理解し、情報発信業務の安定化、効率化、継続性等を向上させるか・仕様書2章「2.2.1.業務内容」の「コンテンツ制作」について、原子力規制委員会の従来の取組に照らして提案内容が適切かつそのことについての十分な説明があるか・「SNS等運用」において想定されるセキュリティに関するリスク及び予防策、トラブル時の対処方針・方法等の提案内容は十分かつ適切か・「SNS等監視」について、監視体制・手順・異常等の判定基準及び異常発見時の対処手順等の提案内容は十分かつ適切か・仕様書2章「2.2.4.業務実施体制」の③、原子力規制委員会公式アカウントに関わる作業のセキュリティリスクを最小限化する作業方法、トラブル等発生時の対処方針・方法、過去のトラブル等の記録に基づく再発抑止の対策・運用方法等の提案内容について、過去の事例等も適15必須 5 -・要求仕様を満たす具体的・詳細な提案内容となっており、デスク業務を行うことができるか― 16任意 - 10 ―・業務中にトラブル等の非定常的な状況が生じる場合、その覚知のための方策・情報共有・対処方針等が十分かつ適切か・収集するべき情報・管理・集計の手順・方法が十分かつ適切か16必須 5 -・要求仕様を満たす具体的・詳細な提案内容となっており、支援業務を行うことができるか― 17任意 - 20 ―・「素材管理」について、重要性を充分に理解し、記録の長期的な保存と利便性の向上に資するか・「物品管理」について、管理方法、各機器材の整備点検等を適切に行い、業務の安定化、効率化、継続性等を向上させるか・「業務改善」について、各業務及び本事業の重要性を理解した上で、それに応じた適切な手順・運用・その他方策・継続的な改善活動等が充分に提案され、安定化、効率化、継続性等を向上させるか173 実施体制必須 10 -・本業務全体における実施体制図が記載されているか・全体人数が記載され、総括責任者、各業務担当責任者がそれぞれ記載されているか・予備人員の考え方及び人数が記載されているか・業務ごとの対応者が記載され、それぞれが有する技術や知見の概略が記載されているか・要求仕様を満たし、事業実施に十分な体制が確保されているか― 18任意 - 15 ―・緊急時等に迅速に対応ができる体制がとられており、その具体的な運用の提案があるか・予備人員の配備について業務継続性等が十分に考慮、確保されているか・有用な技術や知見を持つ人員が確保されているか183.2・直近3年間の撮影、インターネット配信、SNS等の運用、コンテンツ制作に関連する事業の実績を、それぞれ具体的に記載すること・関連分野の事業において生じたトラブル等への対処、分析調査、予防・再発防止策の実績を具体的に記載すること・その他、本事業と類似する事業の実績があれば記載すること任意 20 - 20 ―・関連分野の事業において十分な実績があるか・インターネットを介した配信業務の十分な実績があるか・関連分野の事業におけるトラブル対処、予防・再発防止等に関する十分な実績があるか・本事業と類似する事業の十分な実績があるか19必須 10 -・本業務全体を統括する者の直近3年以内に実施した本業務に類似する案件の実績が記載されているか、また、それを証する資料が提出されているか。 ・本業務全体を統括する者、仕様書2章の各業務を統括する者及び「3.デスク業務」に従事する者の氏名、所属、役割、資格、経験等が記載されているか。 (❶担当者名❷本業務に関連する資格❸類似業務の経験❹本業務における役割❺映像撮影・編集等に関する専門知識・業務経験の有無❻niconicoやYouTube等の動画投稿サイトに関する専門知識・運用経験の有無❼SNSに関する専門知識・運用経験の有無❽サーバやネットワーク環境等に関する専門知識、構築・保守の経験の有無❾広報に関する専門知識・業務経験の有無❿チーム単位の統括業務等の経験の有無)・本業務を適切に遂行する能力及び経験を有する人員の十分な人数配置が記載されているか。 ― 20任意 - 15 ―・各業務に従事する者のうち、それぞれ最も上級の技術者について、より高度な水準での業務遂行など品質の維持向上、リスクの低減及びトラブル等の予防・再発防止、それらの原子力規制庁への提案等を適切に遂行し得ると思われる専門知識、技術、経験等があるか20必須 5 -・仕様書の1章「6.情報セキュリティ」に示された要件を満たすための提案を記載すること― 21任意 - 10 ― ・記載されたセキュリティ管理体制は効果的か 214 組織のワークライフバランス等の取組4.1女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 任意 5 - 5 ―女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定、トライくるみん認定)・プラチナくるみん認定 5点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 3点・トライくるみん認定 3点・くるみん認定(旧基準※6) 2点※4 新くるみん認定(令和4年4月1日以降の基準により認定)※5 旧くるみん認定(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準により認定)※6 旧くるみん認定(平成29年3月31日以前の基準により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 225 企業等の賃上げの実施5.1賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-1)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 ・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-2)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 任意 5 - 5 表明書の写しの提出が確認出来れば加点(5点)。23●:価格と同等に評価できない項目(合計100点) 合計 200 50 150 事業年度(又は暦年)における賃上げ251525組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況・本業務全体における実施体制を体制図にとりまとめること・全体の人数を記載すること・予備人員の配備について考え方を示し、全体の人数に内数を明記すること・業務ごとに対応する者を明記し、かつそれぞれが有する技術や知見の概略を記載すること提案書頁番号雛形頁番号評価区分細項目提案要求事項内部用評価基準 得点配分事業の目的・取り組み方針撮影配信業務・仕様書2章「1.撮影配信業務」を遂行する際に使用予定の機材構成や手順、人員構成等について記載すること・使用予定の機材運用に関する詳細な仕様を正確に記載し、その効果、運用方法等を記載すること・仕様書2章「1.1.1.業務内容」の「その他撮影」「その他配信」について、原子力規制委員会の従来の取組に照らして適切な業務について提案すること・仕様書2章「1.1.4.業務実施体制」の④を遂行する際の方針・手順・品質の維持向上について具体的に提案すること・仕様書2章「1.1.4.業務実施体制」の⑤に関して、参考書籍の内容を取り上げ、その内容において説明されている技術的水準を満たして実施可能であることについて具体的な方針・方法等を伴って提案すること・仕様書2章「1.1.4.業務実施体制」の⑥、⑦を遂行する際の人員構成・業務手順の詳細について具体的に提案し、特に保有資格等についてはその証明を添えること・仕様書2章「1.1.4.業務実施体制」の⑧に関して、貸与機器が使用できず業務遂行に支障をきたす場合の対処等について具体的に提案すること・仕様書2章「1.1.4.業務実施体制」の⑨の遂行にあたり、参考例もふまえ、開催場所に適した一時的な撮影・配信環境の準備・構築等について具体的に提案すること3030252.1 ● ● 2.2153.1 全体の実施体制情報発信業務組織の調査実施能力・仕様書2章「2.情報発信業務」を遂行する際に使用予定の機材構成や運用手順、人員構成等について記載すること・使用予定の機材やサービスについての現仕様を正確に記載し、それらの運用の特徴、効果等を記載すること・仕様書2章「2.2.1.業務内容」の「コンテンツ制作」について、原子力規制委員会の従来の取組に照らして適切な業務について提案すること・仕様書2章「2.2.1.業務内容」の「SNS等運用」において想定されるセキュリティに関するリスク及びその顕在化に対する予防策、トラブル時の対処方針・方法等を具体的に提案すること・仕様書2章「2.2.1.業務内容」の「SNS等監視」について、監視体制・手順・異常等の判定基準及び異常発見時の対処手順について具体的に提案すること・仕様書2章「2.2.4.業務実施体制」の③について、原子力規制委員会公式アカウントに関わる作業のセキュリティリスクを最小限化する作業方法、トラブル等発生時の対処方針・方法、過去のトラブル等の記録に基づく再発抑止の対策・運用方法等を、具体的に提案すること。 ● 2.4 支援業務・仕様書2章「4.支援業務」を遂行する際の手順、人員構成等について記載すること・仕様書2章「4.4.1.業務内容」の「素材管理」業務の重要性及びそれに基づく適切な管理方法等について具体的に提案すること・仕様書2章「4.4.1.業務内容」の「物品管理」において数量や状態についての管理方法、各機器材が仕様上の機能を発揮できる状態を維持できる整備点検の方針・方法等について具体的に提案すること・仕様書2章「4.4.1.業務内容」の「業務改善」において定めるべき各業務の手順や運用等、リスク判定基準とそれに応じた対応手順及び予防・再発防止策、トラブル等の情報の共有・管理、記録・報告書等の作成等について、業務を遂行するための具体的な取組・手順・基準・方法等を提案すること・仕様書2章「4.4.1.業務内容」の「業務改善」における品質向上やリスク低減等を目的とした継続的な改善活動について、具体的な取組方法・内容等を提案すること● 2.3 デスク業務・仕様書2章「3.デスク業務」を遂行する際の手順、人員構成等について記載すること・仕様書2章「3.3.1.業務内容」の「撮影配信デスク」「情報発信デスク」に関して、業務中にトラブル等の非定常的な状況が生じる場合について、その覚知のための方策・情報共有・対処方針等を具体的に提案すること・仕様書2章「3.3.1.業務内容」の「統計情報管理」について、収集するべき情報・管理・集計の具体的な手順・方法を提案すること3.4・仕様書の1章「6.情報セキュリティ」に示された要件を満たすための提案を記載すること・セキュリティ管理体制を詳細に記載することセキュリティ対策組織としての実績3.3 業務従事者の経験・能力・本業務全体を統括する者は、直近3年以内に実施した本業務に類似する案件の実績を記載し、それを証する資料を提出すること。 ・体制図とは別に、表形式等の体裁で、本業務全体を統括する者、仕様書2章「1.撮影配信業務」「2.情報発信業務」「3.デスク業務」「4.支援業務」の各業務を統括する者の氏名、所属、役割、資格、経験等を具体的に記載すること。 ・仕様書2章「1.撮影配信業務」「2.情報発信業務」を適切に遂行する能力及び経験を有する人員を十分な人数配置していること。 ・仕様書2章「3.デスク業務」に従事する者の氏名、所属、役割、資格、経験等を具体的に記載すること。 ・各業務に従事する者のうち、最も上級の技術者について、より高度な水準での業務遂行に資する専門知識、技術、経験等があれば具体的に記載すること。 - 67 -Title: 評価項目一覧 - 添付資料 -提案書の目次大項目 中項目 小項目6 添付資料6.1. 業務従事予定者略歴 ・業務従事者の略歴 任意 246.2. 用語解説等の補足説明 ・本事業の実施に係る専門的用語の説明等 任意 256.3. 事業実施に係る工数 ・実施に必要な工数の明細 任意 266.4. 情報セキュリティの確保 ・受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制 任意 27提案書頁番号 資料内容 提案の要否 雛形頁番号- 68 -令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業評価手順書(加算方式)原子力規制委員会- 69 -本書は、令和7年原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。①入札価格が予定価格の範囲内であること。②別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点 + 加点価格点=価格点の配分(※) X ( 1 - 入札価格÷予定価格)※技術点及び価格点は小数点以下4桁目以降を切り捨てとする(小数点以下3桁目までを表示する。)。1.3 得点配分※技術点の配分と価格点の配分は、2 : 1とする。技術点 200点価格点 100点第2章 評価の手続き2.1 一次評価まず、以下の基準により一次判定を行う。①別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されている。②別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧(項番1~5)」の、評価項目が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。③別添「評価項目一覧-添付資料(項番 6)」の、提案の要否が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。一次評価で合格した提案書について、「2.2 二次評価」を行う。- 70 -2.2二次評価「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「第 3 章 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。この際、別添「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項(項番 1~5)」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が 0 となった場合、その応札者を不合格とする。複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(加点部分の点数)を合計し、それを平均して基礎点と合計したものを技術点とする。2.3 総合評価点の算出以下を合計し、総合評価点を算出する。①「2.2 二次評価」により与えられる技術点②入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の得点が決定される。(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」の「得点配分」欄を参照)3.2 基礎点評価基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は0点となる。提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「基礎点評価の観点」として示している。3.3 加点評価加点は、全ての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「加点評価の観点」として示している。- 71 -R7概共(概算契約)番 号令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業に関する委託契約書(案)支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。)とは、令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業について、以下により委託契約を締結する。目 的 甲は、令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会映像関連業務)事業(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。ただし、○○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円を含む。)を上限とする。契 約 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで実績報告書の提出 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日期限納 入 物 実施計画書(要求仕様書)のとおり納 入 場 所 指示の場所そ の 他 約定のとおりこの契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。年月日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 [所在地][相手方名称][代表者氏名]- 72 -R7概通(実施計画書(仕様書)の遵守)第1条 乙は、別紙1の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。(納入物の提出)第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととする。(契約保証金)第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。(知的財産等の使用)第4条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているもの(以下「知的財産権等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。(計画変更等)第5条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、あらかじめ様式第1により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。 (全部再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。(再委託)第7条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注、請負、その他の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。(2)甲の承認を得たものである場合。(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。(4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第2により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。3 乙は、再委託(特定の再委託、軽微な再委託を含むすべての再委託。以下同じ。)する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託- 73 -R7概通先と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。(履行体制)第8条 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第3により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。(2)事業参加者との本契約における契約金額の変更のみの場合。(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(再委託に係る承認申請等の特例)第9条 第7条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第5条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、第5条第1項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。2 第7条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。(債権譲渡の禁止)第10条 乙は、甲の承諾を得ずに本契約によって生じる契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して金銭債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて金銭債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる抗弁を留保するものとする。また、乙から金銭債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。(2)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡若しくは質権の設定又はその他債権の帰属若しくは行使を害することを行わないこと。(3) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応に- 74 -R7概通ついては、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。(監督等)第11条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。2 甲は、いつでも乙に対し本契約の履行に関し報告を求めることができ、甲が必要と認める場合には、乙の事業所等において契約上の義務の履行状況を調査することができる。(委託業務完了報告書の提出)第12条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第4により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。(委託業務完了の検査)第13条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。(実績報告書の提出)第14条 乙は、様式第5により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までに甲に提出しなければならない。(支払うべき金額の確定)第15条 甲は、第13条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し(以下「確定額」という。)、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。(支払)第16条 乙は、前条の通知を受けた後に、様式第6により作成した精算払請求書を提出する。この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の- 75 -R7概通末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、概算払財務大臣協議が整ったときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第7により作成した概算払請求書を提出することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。(遅延利息)第17条 甲が、約定期間内に支払を行わない場合には、甲は、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。(差額の返還又は支払)第18条 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。2 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、当該概算払の合計額と確定額の差額の支払について、同条第1項を準用する。(違約金)第19条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として当該各号に定める額を徴収することができる。(1)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等含む。以下同じ。ただし、第29条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏えいしたとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(契約の解除等)- 76 -R7概通第19条の2 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は、乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の代金及び費用を支払う義務を負わない。2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、乙に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を請求することができる。(延滞金)第20条 乙は、第18条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。2 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した金額を支払わなければならない。(帳簿等の整備)第21条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。(財産の管理)第22条 乙は、この委託業務を実施するに当たって委託費により財産を取得した場合は、第12条の規定による委託業務完了報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに、様式第8により取得財産報告書を甲に届けなければならない。2 乙は、委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、取得財産管理台帳を備えるとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。3 取得財産の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙に帰属させるものとする。4 乙は、取得財産のうち甲が指定するものについて、委託事業を完了し若しくはこの契約を解除又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。それまでの間、乙は引き続き善良なる管理者の注意をもって取得財産を管理し、委託業務と関連のある業務に使用することができる。5 甲は、前項の所有権の移転を行う前であっても、取得財産のうち甲が指定するものについて、乙の同意を得たときは、他者に貸し付けできるものとする。(財産に係る費用の負担等)- 77 -R7概通第23条 乙は委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。(現地調査等)第24条 甲は、委託業務の実施状況の確認及び支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 (故意又は重過失による過払いがある場合の措置)第25条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。(乙による公表の禁止)第26条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。(個人情報の取扱い)第27条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に書面により甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者がそれを遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。(3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用- 78 -R7概通目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。5 甲は、必要と認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。6 乙は、委託業務を完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。7 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。9 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。10 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(著作権等の帰属)第28条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で譲渡するものとし、その譲渡は、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。この場合において、乙は、甲が求める場合には、譲渡証その他の譲渡を証する書面の作成等に協力しなければならない。2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。- 79 -R7概通(保全情報の取扱い)第29条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。2 乙は、委託業務を完了したとき、又は本契約が解除されたときは、保全情報を甲が指示する方法により、速やかに返却又は削除しなければならない。3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項ただし書の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏えいした疑いが生じた場合には、契約期間中であるか、契約期間後であるかを問わず、直ちに甲に報告しなければならない。また、乙は、契約期間中であるか、契約期間後であるかを問わず、保全情報の漏えいに関する甲の調査に協力するものとする。(秘密の保持)第30条 前条に定めるほか、乙は、本契約に基づく業務を遂行する過程で知り得た秘密を保持し、漏えい防止の責任を負うものとする。2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。(甲による契約の公表)第31条 乙は、本契約の名称、概要及び委託金額並びに乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。2 乙は、第7条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。(契約書の解釈)第32条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意により、変更することができる。2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。(紛争の解決方法)第33条 甲及び乙は、本契約から生じる又は本契約に関連して生じる一切の紛争について、甲の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。- 80 -R7概通特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項に規定する課徴金の納付を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号に定める文書の写しを甲に提出しなければならない。(1)前条第1号イ 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)前条第1号ロ 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)前条第1号ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金の納付を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者が負担する債務は、連帯債務とする。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。5 乙が第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。- 81 -R7概通【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が本契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条各号のいずれかに規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。- 82 -R7概通5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者が負担する債務は、連帯債務とする。6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。7 乙が第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(不当要求等に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、乙又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当要求等」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当要求等の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。- 83 -R7概通(様式第1)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名計画変更承認申請書契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。記1.契約件名契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)委託金額3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)業務の進捗状況4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)計画変更の内容・理由計画変更が業務に及ぼす影響- 84 -R7概通5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)- 85 -R7概通(様式第2)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由再委託先の選定方法3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)- 86 -R7概通(様式第3)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)- 87 -R7概通(様式第4)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名委託業務完了報告書契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.委託業務完了期限委託業務完了期限4.委託業務完了年月日委託業務完了年月日担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)- 88 -R7概通(様式第5)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名実績報告書契約書第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.実施した委託業務の概要委託業務の概要4.委託業務に要した経費(1)総括表(単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額合計※記載方法は、記載要領(注1)を参照のこと- 89 -R7概通(2)支出内訳表(単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額合計※記載方法は、記載要領(注1)を参照のこと担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この報告書の提出時期:約定期限まで。)- 90 -R7概通<記載要領>(注1):「4.委託業務に要した経費」は、以下のとおり記載する。・区 分:支出計画中の区分経費の名称を記載する。(区分経費とは、人件費、事業費、再委託費、一般管理費の単位をいう。)・委託金額:区分経費ごとに、支出計画における委託金額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。(支出内訳表には支出計画の区分経費の内訳ごとに記載する。)・流用額: 支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。(人件費及び一般管理費への流用増額は不可。また、区分経費毎に10パーセント以内の増減であること。)・消費税等組入額:区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。(円未満の端数処理は、原則、端数の大きい順に切り上げて、合計額が一致するようにする。)・流用等後額:委託金額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。・支出実績額:委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額とする。(円未満の端数は切り捨て。)・受けるべき委託金の額:区分経費ごとに、流用等後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。(1)総括表(記入例) (単位:円)区分経費委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額1. 人件費 5,000,000 -500,000 450,000 4,950,000 4,832,010 4,832,0102. 事業費 9,000,000 500,000 950,000 10,450,000 10,475,750 10,450,0003.再委託費 1,000,000 100,000 1,100,000 1,000,000 1,000,0004. 一般管理費 1,400,000 140,000 1,540,000 1,530,776 1,530,776小計 16,400,000 1,640,000 18,040,000 17,838,536 17,812,786消費税相当額 1,640,000 -1,640,000合計 18,040,000 0 18,040,000 17,838,536 17,812,786(2)支出内訳表(記入例) (単位:円)区分経費委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額Ⅰ. 人件費 5,000,000 -500,000 450,000 4,950,000 4,832,010 4,832,010〇〇研究員 2,500,000 -250,000 2,374,624△△研究員 2,500,000 -250,000 2,457,386Ⅱ.事業費 9,000,000 500,000 950,000 10,450,000 10,475,750 10,450,0001. 設備備品費 2,000,000 2,500,000 450,000 4,950,000 4,994,1002. 消耗品費 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 863,3873. 謝金 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 415,0004. 旅費 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 839,2465. 外注費 2,000,000 0 200,000 2,200,000 2,180,700- 91 -R7概通6. 印刷製本費 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 330,0007. 会議費 500,000 0 50,000 550,000 450,0008. 通信運搬費 200,000 0 20,000 220,000 189,7289. 光熱水料 200,000 0 20,000 220,000 141,58910. その他 100,000 0 10,000 110,000 72,0003.再委託費 1,000,000 100,000 1,100,000 1,000,000 1,000,0004.一般管理費 1,400,000 140,000 1,540,000 1,530,776 1,530,776小計 16,400,000 1,640,000 18,040,000 17,838,536 17,812,786消費税相当額 1,640,000 -1,640,000合計 18,040,000 0 18,040,000 17,838,536 17,812,786※「支出実績額」に消費税及び地方消費税相当額が含まれていない場合(人件費、謝金及び海外旅費等)は、支出実績額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を記載(免税事業者を除く)【参 考】<支出実績額における一般管理費>支出計画における一般管理費額が、一般管理費算出基礎経費✕基準一般管理費率の円未満利切り捨てとなっている場合は、支出実績額における一般管理費の算出方法においても、一般管理費算出基礎経費✕基準一般管理費率の円未満利切り捨てとしてよいものとする。※支出実績額の一般管理費の計算例(総括表記入例の金額より)支出計画における一般管理費算出基礎経費は、人件費+事業費の14,000,000円・・A支出計画における一般管理費は、1,400,000円・・B基準一般管理費率は、10.00%・・C支出計画における一般管理費の実質率は、10,000,000分の1,000,000・・D支出計画における一般管理費算出基礎経費に対応する支出実績合計額は、4,832,010+10,475,750=15,307,760円・・E①基本の計算方法:E×D=15,307,760×1,000,000÷10,000,0000=1,530,776円 (円未満切り捨て)②上記参考に記載の計算方法支出計画において、A×C=B(円未満切り捨て)となっているため、E×C=15,307,760×10.00%=1,530,776円(円未満切り捨て)とする計算方法も可- 92 -R7概通(様式第6)記 号 番 号令和 年 月 日官署支出官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登録番号 T精算払請求書契約書第16条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)請求金額 円(消費税及び地方消費税相当分を含む)税率10%対象課税対象額円 消費税額 円課税対象額は税抜き額、消費税額は税額を記載し、税率8%対象がある場合は2段書きのこと。3.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この請求書の提出時期:契約書第15条の通知を受けた後。)- 93 -R7概通(様式第7)記 号 番 号令和 年 月 日官署支出官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登録番号 T概算払請求書契約書第16条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)請求金額 円(消費税及び地方消費税相当分を含む)税率10%対象課税対象額円 消費税額 円課税対象額は税抜き額、消費税額は税額を記載し、税率8%対象がある場合は2段書きのこと。3.概算払を必要とする理由概算払を必要とする理由4.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人※この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。 担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この請求書の提出時期:概算払財務大臣協議が整い、概算払を受けることを希望するとき。)- 94 -R7概通(別 紙)概算払請求内訳書(単位:円)区分委託金額(a)流用額(b)消費税等組入額(c)流用等後額(d)=(a)+(b)+(c)支出実績額(e)支出見込額(f)合計額(g)=(e)+(f)既受領額(h)請求額(i)残額(j)=(d)-(h)-(i)合計<概算払請求内訳書の記載要領>・区分、委託金額、流用額、消費税等組入額、流用等後額については、「実績報告書」の記載要領に同じ。・支出実績額は、概算払請求書を提出する時点での前月分までの実績額を記載。・支出見込額は、支出実績額に記載した月の翌月から事業終了までの見込額を記載。・請求額は、原則、〔支出実績額-既受領額〕≦〔請求額〕であること。必要により支出見込額を含めて概算払を請求しようとするときは、原子力規制庁担当者と相談の上、最小限度の請求金額とすること。この場合、概算払を必要とする見込額分については、金額とその理由が分かるように表示すること。(例:支出見込額欄に上段括弧書きで金額を表示、欄外にその理由を表示など。)(注)概算払請求に当たっては、財務大臣協議が整っていること、また、その協議内容に沿った請求時期及び金額以内であること。<記載例> (単位:円)委託金額(a)流用額(b)消費税等組入額(c)流用等後額(d)=(a)+(b)+(c)支出実績額(e)支出見込額(f)合計額(g)=(e)+(f)既受領額(h)請求額(i)残額(j)=(d)-(h)-(i)1.人件費2.事業費3.再委託費4.一般管理費5.消費税相当額5,000,0009,000,0001,000,0001,400,0001,650,000△500,000500,00000450,000950,000100,000150,100△1,650,1004,950,00010,450,0001,100,0001,550,000-0000-5,500,0003,311,000550,000881,100-5,500,0003,311,000550,000881,100-0000-5,500,0003,311,000550,000881,100-000-0合計18,150,0000018,150,000010,242,10010,242,100010,242,1000- 95 -R7概通(様式第8)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名取得財産報告書契約書第22条第1項の規定に基づき、取得財産を下記のとおり報告します。記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.取得財産の内訳取得年月日財産種別財産名 規格等 数量取得単価(円:税込)取得価格(円:税込)保管場所 備考担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この報告書の提出時期:委託業務完了報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)- 96 -R7概通<記載要領>1.この様式の対象となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。2.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。3.財産種別は、次のような種別を記載。・有体財産・・・機械・装置、工具・器具、機材(器材)、書籍・図書、など。・無体財産・・・ライセンス財産(ソフトウェア等)、ノウハウ財産、産業財産権、など。4.規格等は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。なお、単位も記載すること。(例:1個、1台、一式、など。)注:一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。)を取得財産報告書に添付して提出すること。6.単価及び金額は、附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)を除く金額を記載すること。7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。8.備考は、財産の状態など特記すべき事項があれば記載すること。特記すべき事項の例・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。<記載例>取得年月日財産種別財産名 規格等 数量取得単価(円:税込)取得価格(円:税込)保管場所 備考令和6年10月1日機械・装置〇〇〇器 GP-1XXX 1台 540,000 540,000東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。令和6年10月1日ソフトウェア□□□□ AZ-9XXX1ライセンス216,000 216,000東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫使用許諾期間の終了時期:令和2 年 9月 30日- 97 -R7供(別紙1)実施計画書(仕様書)【参考例1】1.事業内容※入札公告時の仕様書の内容を記載。2.支出計画別添支出計画書のとおり。※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。3.その他詳細は提案書による。※一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合のみ。実施計画書の一部として、落札者の提案書を添付する。【参考例2】1.事業内容2.実施体制及び事業スケジュール※1及び2については、一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合は、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。3.納入物(または成果物)※納入させるものを記載(契約書の成果物と一致させておく)。例:調査報告書○○部及び電子媒体(CD-ROM等)○式4.事業実施期間委託契約締結日から令和○年○月○日まで5.支出計画別添支出計画書のとおり。※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。- 98 -R7供(別添)支出計画書【参考例】区分 内訳 金額 積算内訳1.人件費主席研究員主任研究員研究員000,000,000z,zzz,zzzz,zzz,zzzz,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz2.事業費委員会費委員謝金委員交通費会場借料000,000zzz,zzzfff,fffccc,ccc@ xx,xxx * yy人 = zzz,zzz工程:〇〇~〇〇@ a,aaa * bb時間 *100/110 =ccc,ccc(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合、除外のうえ、計上のこと。)3.再委託費○○○業務000,000,000xxx,xxx,xxx株式会社××× xxx,xxx,xxx4.一般管理費00,000,000 (1.人件費+2.事業費)×一般管理費率(注2:一般管理費率は10%又は委託事業者の損益計算書等から算出した一般管理費率のどちらか低い方。 小数点以下切り捨て)5.小計 000,000,000(注3:落札金額と一致)6.消費税及び地方消費税000,000,0005.小計(※)× 10%(注4:小数点以下切り捨て)7.合計000,000,000※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げにかかる消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。- 99 -R7供(別紙2)【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものただし、契約書第7条第1項第4号(バイドール契約及びコンテンツ契約の場合は、第6条第1項第4号。)に規定する軽微な再委託先に係る再委託先については記入の必要は無い。【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額(税込)業務の範囲A 東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円B東京都○○区・・・・円C東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円乙事業者A事業者C事業者B- 100 -R7供(別紙3)特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件【条件の記載例】(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態にないこと。なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。③ 再委託を受ける事業者が、原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。【再委託を行わない場合の記載例】・条件による再委託先決定は行わない。※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。- 101 -R7供(別紙4)軽微な再委託軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。ただし、甲の機密情報を取り扱うものを除く。1.金100万円(消費税含む)未満の再委託2.委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。)、翻訳費その他これに類するもの- 102 -
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