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「自動販売機設置に係る市有財産の目的外使用許可」の一般競争入札(郵便入札)を実施します(中央公民館・豊田共同浴場)

発注機関
奈良県桜井市
所在地
奈良県 桜井市
公告日
2026年1月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「自動販売機設置に係る市有財産の目的外使用許可」の一般競争入札(郵便入札)を実施します(中央公民館・豊田共同浴場) 一般競争入札(郵便入札)実施要領【自動販売機設置に係る市有財産の目的外使用許可】※この入札に参加するためには、事前に申込みが必要です。 配布期間自:令和8年 1月 6日(火)至:令和8年 1月23日(金)令 和 8 年1月桜井市総務部財政課1目次目的.. 2日程.. 2物件及び使用許可の形態に関する事項.. 3申込から使用許可の締結まで.. 6①申込み.. 61 申込用紙の配布.. 62 申込資格.. 63 質疑応答.. 7②入札参加受付.. 81 入札参加の資格審査.. 82 入札参加決定者に送付する書類.. 93 入札参加申込制限.. 94 入札の辞退について.. 9③入札・開札.. 101 入札方法について.. 102 開札について.. 133 入札の無効及び注意事項.. 134 入札保証金.. 14④落札者の決定.. 14⑤落札後の手続き等について.. 14⑥使用料等の支払方法.. 161 市有財産の目的外使用料について.. 162 自動販売機の光熱水費について.. 16共通仕様書.. 18施設別特記仕様書.. 1921. 目的桜井市の公共施設利用者の利便性の向上と、市有財産を有効活用し自主財源を確保するため、公共施設に設置する自動販売機の設置事業者を公募し入札を行います。 自動販売機設置に係る市有財産目的外使用許可については、関係法令に定めるもののほか、この一般競争入札実施要領によるものとします。 入札に参加する方は、本要領をよく読み各事項を承知の上申込みしてください。 2. 日程 ※詳細は後記を参照のこと項 目 日 程入札参加申込受付期間 令和8年1月6日(火)~1月23日(金)午後5時質疑受付期間 令和8年1月6日(火)~1月9日(金)午後5時質疑回答日 令和8年1月14日(水)入札参加資格審査結果通知 令和8年1月29日(木)入札書必着 令和8年2月19日(木)午後5時入札(郵便入札)及び開札 令和8年2月20日(金)午前10時~申請書提出及び契約締結期限 令和8年3月6日(金)自動販売機稼働開始 令和8年4月1日(水)以降3物件及び使用許可の形態に関する事項入札はグループで行います。 入札落札者はグループ内の施設設置場所すべてに自動販売機を設置することとします。 詳細は【別記】共通仕様書及び施設別特記仕様書に記載しています。 グループ番号施設番号 所在地 設置場所使用許可面積設置台数最低使用料(5年間)①1 桜井市中央公民館1階正面入口(屋内)1.6㎡ 1台340,000円2 豊田共同浴場正面入口(屋外)1.7㎡ 1台4《注意事項》1)現地説明会は行いませんが、設置機種によっては商品の補充やメンテナンスの為の扉の開閉等の支障がある可能性もありますので、事前に設置場所の確認を行うことをお勧めします。 2)使用許可面積は、自動販売機の放熱余地・転倒防止板等の面積及び使用済み容器回収ボックスの面積の合計です。 3)落札者は、使用許可期間中の設置及び撤去にかかる期間を除き、継続的に自動販売機を設置しなければなりません。 4)自動販売機の設置場所については、【別記】共通仕様書及び施設別特記仕様書を参照してください。 5)使用許可期間の更新は、原則として行いません。 ただし、桜井市が特に必要と認める時は、設置事業者と協議を行うものとします。 6)最低使用料を予定価格とします。 7)最低使用料は、5年間の使用許可期間の総額であり、消費税及び地方消費税(算定税率:10%)を含む額です。 8)最低使用料は、光熱水費等を含んでいません。 (1)使用許可の形態自動販売機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項及び第238条の5第1項の規定に基づき、桜井市が設置事業者に対し、行政財産及び普通財産である建物及び土地の一部を使用許可することにより行います。 (2)使用許可期間令和8年4月1日から令和13年3月31日までとします。 ※この期間には、設置及び撤去にかかる期間を含みます。 (3)使用許可条件等ア 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用はすべて設置事業者の負担とし、光熱水費についても設置事業者の負担とします。 光熱水費は、自動販売機の年間消費想定電力量等を用いて算定したうえで請求しますので桜井市が指定する期限までに納入してください。 イ 販売できる品目及び販売条件については、【別記】共通仕様書及び施設別特記仕様書のとおりとします。 なお、酒類・たばこの販売は認めません。 ウ 利用上の制限契約期間中は、次の事項を遵守してください。 1)入札条件を遵守し、使用料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。 2)自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 エ 維持管理責任契約期間中は、次の事項を遵守してください。 1)商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者の責任において適切に行うこと。 また、商品の消費期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 5なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充及び売上代金の回収等を他者(設置事業者の連結子会社等)に行わせようとする場合は、自動販売機の管理に関する届出書を桜井市に提出すること。 2)自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は自社、他社製品、持ち込みを問わず設置事業者の責任で適切に回収処分すること。 あわせて、周辺の清掃等を行い清潔な設置環境を保つこと。 3)自動販売機を設置するに当たっては、据付け面を十分に確認したうえで安全に設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。 4)販売品の搬入・使用済み容器の搬出時間及び経路については、施設管理者の指示に従うこと。 5)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出・検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 6)連絡先を自動販売機前面に明記し、自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、設置事業者の責任において対応すること。 7)自動販売機を設置及び撤去する際は、事前に施設管理者と打合せを行うこと。 8)桜井市が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。 移動するにあたり費用等が発生する場合は、設置事業者が負担すること。 オ 原状回復設置事業者は、契約期間が満了又は解除された場合は、速やかに原状回復してください。 なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を桜井市に請求することができません。 カ その他1)桜井市は、設置事業者に自動販売機ごとの売上状況(品目ごとの売上数量、売上金額)について報告させることができるものとし、契約期間の満了または契約の解除により行う公募において、その売上状況の一部を公表できることとします。 2)桜井市は、必要に応じて、一時的な休館や閉館、施設内の人員配置の変更もしくは増改築を伴うレイアウトの変更、又は自動販売機の増設を行うことがあります。 これにより自動販売機の売上が減少した場合においても、設置事業者は、桜井市に一切の損害賠償を請求することができません。 3)設置事業者は、使用許可期間が終了する前に自己都合により自動販売機を撤去しようとする場合は、撤去しようとする日の3ヶ月前までに桜井市に書面により通知してください。 この場合、同物件に係る次回の入札には参加できません。 6申込から使用許可の締結まで①申込み1 申込用紙の配布 ※入札に参加するには事前の申込みが必要です。 (1)配布期間令和8年1月6日(火)から令和8年1月23日(金)午後5時まで(2)配布場所桜井市ホームページの「事業者向け→入札契約など→入札情報(その他入札など)」内からダウンロードしてください。 2 申込資格次のいずれか一つにでも該当する方は、入札に参加することができません。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当する者(2)自動販売機の設置業務において自ら管理・運営する3年以上の実績を有しない者(3)国税及び地方税を滞納している者(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)(5)公告の日から入札の日において桜井市長から業務等に関し指名停止を受けている者(6)次のいずれかに該当する者で、その事実があった後3年を経過しない者。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とします。 ア 桜井市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 桜井市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が桜井市と契約を締結すること又は桜井市との契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により、桜井市が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由なく桜井市との契約を履行しなかった者(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及び当該団体の役職員又は構成員73 質疑応答(1)提出期間令和8年1月6日(火)から令和8年1月9日(金)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時の間を除く。)(2)提出先桜井市総務部財政課財政・FM推進係(3)提出方法【様式3】質疑書を使用して、FAXにて提出してください。 送信後に受信確認のため、電話でその旨を連絡してください。 送信は令和8年1月9日(金)午後5時必着とし、受信確認の電話連絡も同様とします。 なお、受信確認の電話連絡は、上記(1)提出期間内の午前9時から午後5時までとします。 (正午から午後1時の間を除く。)FAX番号:0744-42-2656へ送信ください。 電話連絡は、0744-42-9111(内線1671)に連絡してください。 (4)回答日令和8年1月14日(水)桜井市ホームページの「事業者向け→入札契約など→入札情報(その他入札など)」内の本入札に係るホームページ上で公開します。 なお、質疑をいただいた方の氏名・法人名等は公開しません。 (5)注意点記名等がないものや本入札に関わること以外の質疑、問い合わせについては一切、お答えできませんのでご了承ください。 また、口頭、郵送等での質疑は受け付けません。 8②入札参加受付1 入札参加の資格審査下記により提出していただいた書類により、事前に本入札への参加資格についての審査を行います。 また、入札参加者は、桜井市から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなりません。 申込みにおいて(1)に掲げる提出書類に虚偽の記載や間違いがあったときや申込資格や指示事項等に違反したときは全て無効となります。 (1)提出書類書類の名称 法人 個人① 【様式1】一般競争入札参加申込書 〇 〇② 【様式2】誓約書 〇 〇③ 設置する自動販売機のカタログ(年間消費電力量記載のもの。)※1 〇 〇④ 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書。) 〇 -⑤ 住民票 - 〇⑥ 印鑑(登録)証明書 〇 〇※1 カタログにどの設置場所の分か必ず明記してください。 桜井市物品購入・業務委託等入札参加資格審査申請要領による申請に基づく資格者でない者においては、次の書類も必要です。 書類の名称 法人 個人⑦ 【市税】法人市民税・固定資産税の滞納がない証明書※2 〇 -⑧ 【市税】市県民税・固定資産税・国民健康保険税の滞納がない証明書※2 - 〇⑨【国税】「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない納税証明書 ※その3の3〇 -⑩【国税】「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない納税証明書 ※その3の2- 〇※2 桜井市内に在住又は本社、支社、支店等がある場合のみ※各証明書については発行日から3ヶ月以内のものを提出すること。 ※提出書類⑥については原本の提出が必要です。 ※提出書類④、⑤、⑦、⑧、⑨、⑩については複写物でも可とします。 (2)提出期間令和8年1月6日(火)から令和8年1月23日(金)午後5時必着(3)提出方法郵送(一般書留、簡易書留)又は持参郵送の場合は、(5)の提出先まで送付してください。 ※必着期限までに到着しない入札は無効とします。 提出期限日の消印有効ではありません。 郵便事情による不着の場合も同様とします。 ※持参する場合は(2)提出期間内(土曜日、日曜日、祝日を除く)の午前9時から9午後5時まで(正午から午後1時の間を除く)に、桜井市総務部財政課財政・FM推進係(桜井市役所本庁舎3階)に提出してください。 (4)提出部数各1部(5)提出先〒633-8585桜井市大字粟殿432番地の1桜井市総務部財政課財政・FM推進係 宛※提出書類は、返却いたしませんのでご了承ください。 ※申込書等の印鑑は、すべて「実印」を押印してください。 ※落札後の目的外使用許可等は、【様式1】一般競争入札参加申込書に記載された名義でしか行いませんので、契約権限のある名義を使用するよう注意してください。 2 入札参加決定者に送付する書類入札参加決定者には、一般競争入札参加資格審査結果通知書、入札書、開札立会関係書類(該当する場合のみ)を【様式1】一般競争入札参加申込書に記載の担当者様宛に令和8年1月29日(木)にメールにて送付します。 3 入札参加申込制限【様式1】一般競争入札参加申込書の提出は、1申込者につき1通とします。 4 入札の辞退について入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに【様式4】入札辞退届を書面で桜井市総務部財政課財政・FM推進係に提出してください。 ただし、入札書提出後の辞退は、認められません。 10③入札・開札1 入札方法について(1)入札書について一般競争入札参加資格審査結果通知書と共に送付する入札書を使用しグループごとに1通作成してください。 (2)入札書の提出期限令和8年2月19日(木)午後5時必着(3)入札書の書き方についてア 入札参加者の住所・会社名・代表者氏名を記載し、実印(一般競争入札参加申込書に使用した印鑑と同じもの)を押印してください。 イ 入札金額は使用許可期間中【5年間】の使用料の総額(消費税及び地方消費税(10%で算定)を含む。 )をもって落札価格としますので、入札書にはその金額を記載してください。 ※記載は、容易に消すことができる鉛筆や消せるペンなどは使用せず、黒色のペン又はボールペンを使用するか、ゴム印の押印又はパソコン等により作成してください。 また、用紙に直接記載するとともに、訂正をする場合は新しい用紙で作成してください。 なお、(4)イに記載の内封筒の記載についても同様とします。 (4)入札書の提出方法について郵送(一般書留、簡易書留)又は持参【郵送する場合】ア 郵送方法①最寄りの郵便局の窓口において、「一般書留」または「簡易書留」のいずれかの方法により郵送手続きを行ってください。 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 ポストからの投函はできませんので注意してください。 ②上記以外の方法(普通郵便やメール便等)による入札は無効となります。 ③郵送に要する費用は、すべて入札参加者の負担とします。 ④期限までに到着しない入札は無効とします。 (提出期限日の消印有効ではありません)※郵便事情による不着の場合も同様とします。 ⑤入札書は内封筒及び郵送用封筒(外封筒)の二重封筒で郵送してください。 イ 内封筒について①封筒には、必ずグループごとに入札書を封入してください。 ②1つの内封筒に複数の入札書を入れた場合は無効となりますので、必ずグループごとに入札書は内封筒に入れてください。 ③内封筒には、入札件名・グループ名・住所・会社名・代表者氏名を記載し、実印を押印してください。 また、入札書を厳封の上で裏面も実印で封印をしてください。 11ウ 内封筒を入れる郵送用封筒(外封筒)について入札書在中と記載(朱書き)し、入札参加者の住所、会社名及び代表者氏名を記載し、下記の宛先に送付してください。 〒633-8585桜井市大字粟殿432番地の1桜井市総務部財政課財政・FM推進係宛【持参する場合】①開庁日の提出期限までに桜井市総務部財政課財政・FM推進係(桜井市役所本庁舎3階)に持参し、直接お渡しください。 (時間厳守)②直接持参する場合は、郵送用封筒(外封筒)を省略できます。 ③内封筒の記載方法や封印等の方法は、郵送の場合と同じです。 ④入札書の提出期限後の受付はできません。 12郵便入札の封筒の記載について【1、内封筒】 ※封筒の縦・横の向きは自由です。 ・内封筒は、グループごとに作成してください。 ・入札件名、グループ名、入札参加者の住所、会社名、代表者氏名を記載し、実印を押印してください。 ・張り合わせ箇所に実印ですべて封印してください。 〈内封筒の表面〉 〈内封筒の裏面〉【2、郵送用封筒(外封筒)】印 印〒633-8585一つの外封筒に複数の内封筒を入れての送付は可能です。 ※外封筒の記載事項について①「入札書在中」と記載すること(朱書き)②宛先:〒633-8585桜井市大字粟殿432番地の1桜井市総務部財政課財政・FM推進係 宛③一般書留又は簡易書留の記載(朱書き)(※上記のどちらかの書留により郵送すること)④入札参加者住所、会社名、代表者氏名奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市総務部財政課財政・FM推進係宛〇〇県〇〇市○○番地会社名○○○○代表者氏名〇〇〇〇一般書留または簡易書留入札書在中(〇件)朱書き入札件名 自動販売機設置に係る市有財産の目的外使用許可(グループ①と記載)入札参加者住所 ○○○○会社名 ○○○○代表者氏名 ○○ ○○ ㊞印※内封筒の記載事項は、入札件名、グループ名、入札参加者住所、会社名、代表者氏名、実印です。 ※上の図を参考に張り合わせ箇所を実印によりすべて封印してください。 封印のない場合は無効となります。 封印の無い場合は無効となります。 132 開札について(1)日時令和8年2月20日(金) グループ①:午前10時00分(2)会場桜井市役所 本庁舎4階 第3会議室(3)開札立会人開札執行の際には、入札参加者の中から開札立会人(以下、「立会人」という。)を2者選任し、開札立会通知書を送付します。 開札立会通知書については、入札参加資格決定通知書と共に送付します。 なお、立会人については、参加資格のあるもののうち、参加申込書の到着の早い順から2者選定します。 但し、入札に参加する者が1者のみの場合、開札立会人は申請者と当該入札に関係のない桜井市職員が立ち会うものとします。 (4)開札の立ち会い開札の立ち会いは、立会人もしくは、立会人から委任を受けた代理人が行うものとします。 その際、開札立会通知書を持参することとします。 但し、代理人が立ち合いを行う場合は別途委任状を必要とします。 立会人もしくは代理人が他の立会人の代理人となることはできません。 また、開札日時になっても立会人もしくは代理人が参集しない場合、もしくは立会人が開札の立ち合いを辞退した場合は、当該入札に関係のない桜井市職員が立ち会うものとします。 (5)開札確認立会人もしくは代理人は、当該入札後、公正かつ適正な入札であったことを確認した後、開札確認書に署名をするものとします。 3 入札の無効及び注意事項(1)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とします。 ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 入札書に記名押印を欠く入札ウ 入札書の金額、氏名、印影または重要な文字が誤脱し、著しく不明な入札エ 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札オ 入札に関し連合等の不正行為をした者の入札カ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札キ 入札金額を訂正した入札ク その他市長の定める入札条件に違反した入札(2)注意事項ア 入札者は、本要領を熟読のうえ入札してください。 イ 入札締切り後は入札することはできません。 ウ 提出した入札書はその理由にかかわらず書換え、引換え又は撤回をすることができません。 エ 災害その他やむを得ない理由があるときは入札の中止又は入札期日の延期をすることがあります。 144 入札保証金桜井市契約規則第6条第1項第2号の規定に当てはまる場合には、免除します。 ④落札者の決定(1)落札者の決定ア 有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された金額が、桜井市が定める予定価格以上でかつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。 イ 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、落札決定を保留した上で、立会人がくじを引き、落札決定するものとします。 この場合、当該者が立会人の場合は当該者が、立会人でない場合は、当該入札に関係のない桜井市職員がくじを引くものとします。 (2)開札結果について桜井市ホームページの「事業者向け→入札契約など→入札情報(その他入札など)」内の本入札に係るホームページ上で公開し、落札者には別途、連絡いたします。 ⑤落札後の手続き等について(1)契約の締結等落札者に対して、下記の書類を送付しますので、「実印」を押印のうえ、令和8年3月6日(金)までに桜井市総務部財政課財政・FM推進係まで提出してください。 ア 行政財産目的外使用許可申請書イ 自動販売機の管理に関する届出書ウ 契約書なお、期限までに書類の提出がなかったときは、契約の締結はできません。 (2)使用許可申請及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とします。 (3)使用許可申請書及び契約書についてア 許可申請及び協定に要する一切の経費等については、落札者の負担とします。 イ 落札者は、使用許可申請書に記名押印の上、令和8年3月6日(金)までに所管課へ提出してください。 なお、自動販売機の設置場所のグループごとに使用許可申請書を提出して頂きます。 ウ 落札者は、契約書に記名押印の上、令和8年3月6日(金)までに財政課財政・FM推進係へ提出してください。 契約は、一括して財政課財政・FM推進係が締結します。 エ 落札者が、以下の項目に該当するときは使用を許可しません。 また、許可後に判明した場合においては、直ちに許可を解除します。 1)役員等(落札者が個人である場合にはその者を、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定す15る暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が1)から5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 7)落札者が、1)から5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合[6)に該当する場合を除く。 ]に、桜井市が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。 8)落札者が、無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律に基づく処分の対象となっている団体及び当該団体の役職員又は構成員であるとき。 オ 落札者が桜井市との使用許可書の提出及び契約を締結しない場合(上記イの期日までに使用許可申請及び上記ウにより契約を締結しない場合を含む。)には、当該落札は効力を失うとともに、当該落札者は、入札金額の100分の10に相当する額を損害賠償金として納付しなければなりません。 (4)使用料の支払方法落札者は、使用許可及び契約締結後、桜井市が発行する納入通知書により納期限までに使用料を納付しなければなりません。 (5)契約保証金桜井市契約規則第27条第9号により、免除します。 (6)本書に定めのない事項は、地方自治法、施行令、桜井市契約規則の定めるところによります。 16⑥使用料等の支払方法市有財産の目的外使用料及び自動販売機の光熱水費の支払いについては、下記のとおりとします。 1 市有財産の目的外使用料について市有財産の目的外使用料の支払方法は、「分割納付」による前払いです。 桜井市の発行する納入通知書兼領収証書により納入してください。 (1)納付期限第1期(令和8年4月1日~令和9年3月31日)分→令和8年6月30日(火)第2期(令和9年4月1日~令和10年3月31日)分→令和9年6月30日(水)第3期(令和10年4月1日~令和11年3月31日)分→令和10年6月30日(金)第4期(令和11年4月1日~令和12年3月31日)分→令和11年6月29日(金)第5期(令和12年4月1日~令和13年3月31日)分→令和12年6月28日(金)(2)納付金額(1円未満の端数については、切り捨てます。)第1期 落札金額の60分の12(1円未満の端数については、切り捨てます。 )第2期 落札金額の60分の12(同上)第3期 落札金額の60分の12(同上)第4期 落札金額の60分の12(同上)第5期 落札金額の60分の12(同上)及び第1~第4期納付金額の1円未満の端数※ 消費税及び地方消費税の税率が変更となった場合は、法令で定める場合を除き、各納付期限日現在の税率により算定します(1円未満の端数については、第5期の納付金額に加算します)。 2 自動販売機の光熱水費について自動販売機の光熱水費(電気料金)の支払方法は、「分割納付」による前払いです。 桜井市の発行する納入通知書兼領収証書により納入してください。 (1)納付期限第1期(令和8年4月1日~令和9年3月31日)分→令和8年6月30日(火)第2期(令和9年4月1日~令和10年3月31日)分→令和9年6月30日(水)第3期(令和10年4月1日~令和11年3月31日)分→令和10年6月30日(金)17第4期(令和11年4月1日~令和12年3月31日)分→令和11年6月29日(金)第5期(令和12年4月1日~令和13年3月31日)分→令和12年6月28日(金)(2)電気料金請求額の算定方法ア)前年の4月から当年3月までの「桜井市役所本庁舎」の電気料金単価(施設全体の年間電気料金[円]を施設全体の年間電力使用量[kWh]で除した単価)を基準とし、当年度4月から3月までの電気料金単価として適用します。 イ)自動販売機に表示されている年間消費電力量[kWh]に、ア)の電気料金単価を乗じた金額を1年間の光熱水費(電気料金)として請求します。 (1円未満の端数については、切り捨てます。)(3)納付金額(1円未満の端数は、切り捨てます。)第1期 1年間の光熱水費の全額第2期 1年間の光熱水費の全額第3期 1年間の光熱水費の全額第4期 1年間の光熱水費の全額第5期 1年間の光熱水費の全額18【別記】共通仕様書1.設置機器の条件(1)自動販売機の前面に、設置事業者の連絡先を明記すること。 (2)500円硬貨及び1,000円紙幣が使用できること。 なお、新500円硬貨(令和3年発行)及び新1,000円紙幣(令和6年発行)の使用について、速やかな対応に努めること。 (3)自動販売機の機種は、省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号))に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」により、省エネ対策を施した自動販売機であること。 (4)自動販売機の設置場所周辺との調和に配慮し、過度に目立つ色彩としないこと。 (5)その他の必要条件については、自動販売機ごとに指定する。 2.販売条件等(1)販売条件は、個別に定めているので、施設別特記仕様書で確認すること。 (2)販売品目は、清涼飲料水(乳類販売業許可のいらないもの)とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。 3.維持管理責任(1)商品補充、金銭管理など自動販売機の必要な維持管理を行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 (2)自動販売機の設置に当たっては、「自動販売機の据付基準(JIS規格)」及び「自動販売機据付基準マニュアル(日本自動販売システム機械工業会作成)」を遵守し、転倒防止措置を講ずること。 ただし、建物の躯体に対し影響を及ぼす可能性のあるアンカー等による固定は行わないこと。 また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。 (3)偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に努めるとともに、屋内設置であっても日本自動販売システム機械工業会作成の「自販機堅牢化基準」を順守し、犯罪防止に努めるものとする。 (4)自動販売機を設置及び撤去する際は、事前に施設管理者と打ち合わせを行うこと。 (5)使用済み容器回収ボックスは、自動販売機1台に1個以上の割合で販売する飲料の容器の種類に応じて使用許可面積を超えない範囲内において必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は自社、他社製品、持ち込みを問わずその責任において適切に回収処分すること。 あわせて、周辺の清掃等を行い清潔な設置環境を保つこと。 (6)販売品の搬入・使用済み容器の搬出時間及び経路について、施設管理者の指示に従うこと。 (7)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出・検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 (8)自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、その責任において対応すること。 19施設別特記仕様書(施設番号:①-1)1.自動販売機設置場所及び台数グループ番号 - 施設番号 ①-1所 在 地 桜井市大字粟殿202設 置 場 所 中央公民館(屋内)令和6年度売上 本 数 1,613本設 置 面 積 1.6㎡幅1.6m×奥行1.0m※自動販売機の放熱余地・転倒防止板等及び使用済み容器回収ボックスを含む販 売 条 件 品 目 缶、ビン又はペットボトル等の密閉型のもの価 格 標準価格以下設 置 台 数 1台見 取 図玄関ロビー公民館事務室研修室 WCWC青少年センター自動販売機設置予定場所202.施設担当課中央公民館 中央公民館係℡0744-45-09653.特記仕様(1)機種は災害時支援型ベンダーとし、飲料の確保に重大な支障をもたらす程度の災害時に自動販売機庫内の飲料を無償で開放すること。 なお、桜井市と設置事業者において、21ページの【参考】「協定書」を締結するものとする。 (2)その他設置する自動販売機に必要な機能ア 上記の無償開放時には、開放手段として手動の鍵を用いるものとする。 イ 災害時にも自動販売機が稼働できるように、非常用電源として2日間程度稼動するバッテリーを備え付けていること。 ウ 当該自動販売機が災害支援型自動販売機であることを表示すること。 また、無償開放時には無償開放していることがわかる表示をすること。 エ ユニバーサルデザインの自動販売機とすること。 4 参考(1)当該施設(中央公民館)の職員数 12人(令和7年4月1日現在)(2)令和6年度中央公民館の利用者数(延べ人数) 16,487人(なお、記載された内容はあくまで参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼働率などを保障するものではありません。)5 その他(1)電気工事については、既に自動販売機設置予定場所付近にコンセントが設置してありますので、設置事業者において電気工事を負担していただく必要はありません。 (2)桜井市役所本庁舎1階で売店の営業を行っています。 (3)今後の施設運営状況等を踏まえ、別途の公募等により自動販売機を増設する場合があります。 21協 定 書桜井市(以下、「甲」という。)と、○ ○ ○ ○(以下、「乙」という。 )とは、乙の災害対応型自動販売機(以下「自動販売機」という)の災害時の運用に関して、下記のとおり協定を締結し、この協定を証するため、本協定書を2通作成し各自保管する。 記第1条(目的)本協定は、災害時における自動販売機の設置運用に係る相互協力支援等について定めるものとする。 なお、通常時の自動販売機の運用については、別途、甲乙間にて令和8年 月 日にて締結した「桜井市指定契約書」のとおりとする。 第2条(設置場所)本協定における自動販売機の設置場所及び台数は次のとおりとする。 第3条(災害時の飲料水の無償提供)1.桜井市に災害が発生し、桜井市役所に災害対策本部が設置され、上水道施設が破壊若しくは寸断される事態が発生した場合、甲はその旨を乙に速やかに連絡するものとし、乙の承認後、甲は自動販売機を無償で無料開放するものとする。 ただし、通信手段が不通になり、また連絡が出来ない等の場合においても同様に無料開放するものとする。 この場合、甲は、事後速やかに乙に連絡するものとする。 2.無料開放の期間は、前項に定める無料開放開始のときから、自動販売機内の在庫本数終了までとする。 3.無料開放で使用した商品については乙が負担するものとする。 第4条(フリードリンク設定用の鍵の保管)自動販売機の設置先である甲が、フリードリンク設定用の鍵を善良なる管理者の注意をもってこれを保管管理するものとし、別途、乙の発行するフリードリンク設定用の鍵の預り証に記名押印し乙へ手渡すものとする。 また、甲が鍵を紛失した場合は、実費を乙に支払うものとする。 第5条(協定の有効期間)本協定の有効期間は、令和8年4月1日より令和13年3月31日までの5年間とする。 第6条(個人情報等の取扱い)甲及び乙は、本協定の履行を通じて知りえる全ての情報を秘密とし、国内の法規に従い適切な取扱いを行う。 秘密保持は本協定終了後も継続する。 第7条(協議事項)本協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決するものとする。 令和 年 月 日(甲)奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市桜井市長 松 井 正 剛(乙) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○設置日 自動販売機の種類 設置先住所 設置場所 設置台数〇年△月□日 ○○○ 桜井市○○○○○ ○○○○○ 〇台●年▲月■日 ●●● 桜井市●●●●● ●●●●● ●台参 考22施設別特記仕様書(施設番号:①-2)1.自動販売機設置場所及び台数グループ番号 - 施設番号 ①-2所 在 地 桜井市大字大西223-8設 置 場 所 豊田共同浴場(屋外)令和6年度売上 本 数 1,477本設 置 面 積 1.7㎡幅1.7m×奥行1.0m※自動販売機の放熱余地・転倒防止板等及び使用済み容器回収ボックスを含む販 売 条 件 品 目 缶、ビン又はペットボトル等の密閉型のもの価 格 標準価格以下設 置 台 数 1台見 取 図浴場公道公 道自動販売機設置予定場所232.施設担当課人権施策課 人権施策係℡0744-42-9111(内2712)3.特記仕様(1)機種は災害時支援型ベンダーとし、飲料の確保に重大な支障をもたらす程度の災害時に自動販売機庫内の飲料を無償で開放すること。 なお、桜井市と設置事業者において、21ページの【参考】「協定書」を締結するものとする。 (2)その他設置する自動販売機に必要な機能ア 上記の無償開放時には、開放手段として手動の鍵を用いるものとする。 イ 災害時にも自動販売機が稼働できるように、非常用電源として2日間程度稼動するバッテリーを備え付けていること。 ウ 当該自動販売機が災害支援型自動販売機であることを表示すること。 また、無償開放時には無償開放していることがわかる表示をすること。 エ ユニバーサルデザインの自動販売機とすること。 4 参考(1)当該施設の利用者数(延べ人数)16,374人(令和6年度)(なお、記載された内容はあくまで参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼働率などを保障するものではありません。)5 その他(1)電気工事については、既に自動販売機設置予定場所付近にコンセントが設置してありますので、設置事業者において電気工事を負担していただく必要はありません。 (2)今後の施設運営状況等を踏まえ、別途の公募等により自動販売機を増設する場合があります。
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