次期ICカード身分証管理システムの工程管理等支援役務
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
次期ICカード身分証管理システムの工程管理等支援役務
支担官第973号令和7年2月4日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-KI-004次期ICカード身分証管理システムの工程管理等支援役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和9年3月31日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年3月24日(月)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年3月21日(金)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(5)入札に関する条件 仕様書6.1 b)、d)~e)に定める本業務の実施体制並びに仕様書7.2 f)~i) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年2月20日(木)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(6)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和7年3月5日(水)12:00までに提出しなければならない。(7)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年3月19日(水)までに、下記担当者必着分を有効とする。(8)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(9)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線208241調達要求番号:調 達 仕 様 書件 名次期ICカード身分証管理システムの工程管理等支援役務仕様書番号変更年月日 令和 年 月 日作成年月日 令和7年 1月28日作成部署 整備計画局サイバー整備課1 総則適用範囲この仕様書は,次期ICカード身分証管理システム(以下,「本システム」という。)並びに関連調達に係る工程管理等支援役務(以下,「本役務」という。)について規定する。用語の定義この仕様書で用いる用語の定義は,JIS X0001によるほか,表1による。表1 用語の定義用語 定義DII DIIは,Defence Information Infrastructure(防衛情報通信基盤)の略称で,防衛省・自衛隊のコンピュータ・システムなどが加入し,体系的に構築される超高速・大容量のネットワークをいい,オープン系とクローズ系に区分される。オープン系は防衛省外と連接するネットワークであり,クローズ系は防衛省外と連接しないネットワークである。COTS Commercial off-The-Shelfの略語で,民生品(商用製品・市販品)のこと。GOTS Government off-The-ShelfCOTSではなく,防衛省独自の利用を目的として開発されたアプリケーションプログラムのこと。各幕機関等 防衛省本省の内部部局(サイバー整備課及び会計課),陸上幕僚監部,海上幕僚監部,航空幕僚監部をいう。
また,官公庁システムにおける,要件定義支援又は調達支援等の経験を有すること。c) 標準ガイドラインに基づくプロジェクト管理について利用経験を有すること。d) 上記の業務従事者は,それぞれに掲げるもののほか,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。また,業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。役務従事者名簿の提出役務要員について,役務従事者名簿(別紙を参照。以下同じ。)を契約後速やかに作成の上,支出負担行為担当官補助者に提出し,了承を得ること。役務従事者変更の届出役務従事者に異動,退職,長期休暇等が生じ,業務従事者の追加,変更等が必要となった場合には,十分な時間的余裕をもって業務従事者名簿を提出し,後任の業務従事者に確実に引継ぎを実施すること。提出先は支出負担行為担当官補助者とし,了承を得ること。なお,官が業務従事者の要件を満たさないと判断した場合についても同様とする。再委託再委託は,次による。a) 契約の相手方は,本役務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。b) 契約の相手方は,本役務の実施に当たり,その一部について再委託を行う17場合には,再委託先の事業者名,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先名等」という。)について記載した文書を提出し,防衛省の承認を受けなければならない。c) 契約の相手方は,契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託先名等を明らかにした上で,防衛省の承認を受けなければならない。d) 契約の相手方は,上項b)またはc)により再委託を行う場合には,契約の相手方が防衛省に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し 7 項に掲げる事項について,必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取しなければならない。e) 上項b)またはc)に基づき再委託先の事業者に義務を実施させる場合は,全て契約の相手方の責任において行うものとし,再委託先の事業者の責に帰すべき事由については,契約の相手方の責に帰すべき事由とみなして契約の相手方が責任を負うものとする。f) 契約の相手方は,本役務の契約の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合は,情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)別添「情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項」に基づき必要な手続きを実施すること。業務従事者の交代契約の相手方は,官側が技術レベル,資質,態度等が業務の円滑な実施に支障があると認めた業務従事者について,ほかの業務従事者への交代を行うこと。個人情報保護及び秘密保全等個人情報保護a) 契約の相手方は,官側から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について,個人情報の保護に関する法律に基づき,適切な管理を行わなくてはならない。また,当該個人情報については,本業務以外の目的のために利用してはならない。b) 契約の相手方は,本業務の実施に伴い知り得た保護情報の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)に基づき,保護すべき情報(以下「保護情報」という。)を適切に管理するものとし,その効力はこの契約終了後も継続するものとする。また,保護情報は,省内実施場所でのみ取り扱うものとし,持ち出す場合は必要な措置,手続きを講ずるものとする。c) 契約の相手方は,情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)別添「情報システムの調達に18おけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項」に基づき,に基づき,サプライチェーン・リスク対応を実施すること。d) から c)のほか,官側は契約の相手方に対し,本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な範囲で,秘密を適正に取り扱うための措置を採るべきことを指示することができるものとする。e) 契約の相手方は,本業務の契約の履行に必要であると官側が承認した場合を除き,情報を役務事務所以外の省外に持ち出してはならない。f) 契約の相手方は,本業務の契約の履行に必要であると官側が承認した場合を除き,外部から省内実施場所へデータを持込んではならない。g) 本業務の実施において情報セキュリティが侵害され,又はその恐れがある場合には,適切な措置を講じるとともに,直ちに把握し得る限りの全ての内容を,その後速やかにその詳細を官側に報告すること。h) 本業務の実施における情報セキュリティ対策の履行状況について,官側から実績の報告を求めた場合には,速やかに提出すること。i) 本業務の実施において,契約の相手方における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には,契約の相手方は官側の求めに応じ,協議を行い,必要な対策を講じること。秘密保全a) 官房長等又はその指定した者が定める立入禁止の掲示がある場所及び部隊等の長が定める立入制限場所等(以下「立入禁止場所等」という。)へ立ち入る技術員等は,当該立入禁止場所等への立入手続等に関する達又は,官房長等又はその指定した者が定める手続に従い,立ち入りを許可された者でなければならない。b) 契約の相手方は,官側から貸付けを受けた文書及び電子データについては,当該業務終了時に官側に返却すること。また,提供を受けた文書及び電子データについては,当該業務終了前までに消去又は廃棄して,速やかにその旨を書面で報告すること。c) 本契約に係る情報及び情報システム以外の官側が所管する情報及び情報システムに不要なアクセスを実施しないこと。d) 立入禁止場所等への携帯電話,パソコン及び可搬記憶媒体の持込みについては,官側と協議の上,その指示に従うこと。e) 業務の遂行において契約の相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は,官側の求めに応じ協議を行い,官側と合意の上で,改善を図ること。f) 契約の相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。
)の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務19の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。g) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が,保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制をとること。h) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制i) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制j) 契約の相手方は,知り得た保護情報の取扱いにあたっては,情報セキュリティ通達に基づき,適切に管理する。保護すべき情報は,表 5のとおりとする。表 5 保護情報番号 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項1 ユーザ認証情報ID,パスワード○ 設定変更・試験・移行段階においても保護すべき情報が類推される場合は保護の対象とする。○ 官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。2 ネットワーク,システム構成ネットワーク構成図,システム構成図,ハードウェア構成,ソフトウェア構成図,ネットワーク構成図(IPアドレス一覧やシステム規模が類推できる機器性能情報等を含む。)3 設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量含む)端末等機器配置図及びネットワーク配線図4 RMF に係る各 仕様書3.9b)に示すRMFに係20種資料 る各種資料5 防衛省の規則類情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る各種様式について(通知)(運情第 9249 号。
19.9.20)別冊「注意」)6 契約の一環として収集,整理,作成等した一切の情報(1~5で指定した保護すべき情報を除く。)-知的財産権知的財産権は,次による。a) 契約の相手方は,本契約の履行に際して,第三者の有する知的財産権を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。b) 契約の相手方が,前号に定める必要な措置を講じなかったことにより,官側が損害を受けた場合には,一切の責任を契約の相手方が負うものとする。c) 官側及び契約の相手方は,知的財産権の権利の帰属等に関し,疑義が生じた場合には,その都度協議して解決するものとする。著作権著作権は,次による。a) 契約の相手方は,本業務の提出書類に関し,著作権法第27条及び第28条を含む著作権の全てを防衛省に無償で譲渡するものとする。b) 契約の相手方は,防衛省が承認した場合を除き,本役務の提出書類に関する著作者人格権を行使しないものとする。c) 上項 a)及び b)にかかわらず,本役務の提出書類に契約の相手方又は第三者が既に著作権を保有しているものを含む場合は,契約の相手方が既に著作権を保有しているものの著作権についてのみ,契約の相手方又は第三者に帰属する。d) 本役務の提出書類に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合は,契約の相手方が当該著作物の使用に必要な費用の負担,使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。e) 上項c)及びd)において,契約中又は契約終了後5年間は,防衛省は納入された著作物を自ら利用するために必要と認められる範囲で,翻案,翻訳,複製及び貸与することができるものとする。21f) 本役務の提出書類等に関し,第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には,当該紛争の原因が専ら防衛省の責めに帰す場合を除き,契約の相手方の責任と負担において一切を処理すること。この場合において,防衛省は当該紛争の事実を知ったときは,契約の相手方に必要な範囲で訴訟上の対応を契約の相手方に委ねるなどの協力措置を求めるものとする。g) 官側は,契約の相手方から,a)により官が譲渡を受けた著作権の利用の許諾を求められた場合には,特に支障がない限りこれを許諾するものとし,必要な事項は協議して定めるものとする。h) g)にかかわらず,契約の相手方は,防衛省の使用に供する目的で,a)により官が譲渡を受けた著作権に係る著作物を複製し,翻訳し又は翻案することができる。官側の支援契約の相手方は,本契約の履行に当たり,次の事項について官側の支援を必要とする場合は,事前に官側と調整の上,無償で官側の支援を受けることができる。a) 搬入器材の保管に関する事項b) 作業場所の提供c) 現地における電力及び水の使用d) その他,官側が必要と認める事項国等による環境物品等の調達の推進に関する法律の遵守本調達物品等が,「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日閣議決定)」の基準を満たすものであること。ただし,基本方針の改訂があった場合には,これに従うものとする。仕様書に関する疑義仕様書に関する疑義が生じた場合には,速やかに契約担当官等と協議するものとする。情報セキュリティ指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調 達 要 求 年 月 日 令和 年 月 日作 成 部 課 整備計画局 サイバー整備課作 成 年 月 令和7年 1月23日品 名 次期ICカード身分証管理システムの工程管理等支援役務仕 様 書 番 号1 保護すべき情報の管理契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。2 保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項ユーザ認証情報 ID,パスワード○ 開発・試験・移行段階においても保護すべき情報が類推される場合は保護の対象とする。〇 官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。ネットワーク,システム構成ネットワーク構成図,システム構成図,ハードウェア構成,ソフトウェア構成図,ネットワーク構成図(IPアドレス一覧やシステム規模が類推できる機器性能情報等を含む。)設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量含む)端末等機器配置図及びネットワーク配線図RMF に係る各種資料仕様書3.9b)に示すRMFに係る各種資料防衛省の規則類 情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る各種様式について(通知)(運情第9249号。19.9.20)別冊「注意」)契約の一環として収集,整理,作成等した一切の情報(1~5で指定した保護すべき情報を除く。)-3 特記事項※ 細部については別途官側が指示する。