令和7年度名古屋農林総合庁舎ほか警備業務
- 発注機関
- 農林水産省東海農政局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- 入札資格
- B D
- 公告日
- 2025年2月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度名古屋農林総合庁舎ほか警備業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算示達があることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては、履行期間の変更や契約締結を行わない場合等があることを条件とするものです。令和 7年 2月 4日支出負担行為担当官東海農政局長 秋葉 一彦1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和7年度名古屋農林総合庁舎ほか警備業務(2) 仕 様 入札説明書による(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(4) 履行場所 名古屋農林総合庁舎及び名古屋農林総合庁舎2号館名古屋市中区三の丸1-2-2(5) 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書類の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。(電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp)電子調達システムにより難い場合は、入札説明書6(1)に示す書類の提出時に紙入札方式参加願を提出するものとする。2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において「A」から「D」のいずれかの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。(4) 令和7年4月1日から有効な、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の申請を行っていること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 入札説明書6(1)に示す書類を提出できる者であること。(7) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)3 入札説明書等の交付期間及び交付場所本件に係る資料は、電子調達システムから入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。(1) 交付期間 令和7年2月4日9時00分から令和7年2月20日12時00分まで(2) 交付場所 電子調達システム(URL https://www.p-portal.go.jp)4 証明書等の提出期限及び提出方法支出負担行為担当官は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から証明書等の提出を求める。提出期限までに証明書等を提出した者のみ、支出負担行為担当官が証明書等を審査し、競争参加資格があると認めた者を当該競争に参加させるものとする。(1) 証明書等 入札説明書6(1)に示す書類(2) 提出期限 令和7年2月20日12時00分まで(3) 提出方法 電子調達システムにより提出すること。電子調達システムにより難い場合は、持参又は郵送にて、上記4(2)の提出期限までに下記4(4)に紙入札方式参加願とともに提出すること。ただし、持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く9時00分から15時00分まで。なお、郵送の場合は、提出期限の前日までに必着で書留郵便に限る。(4) 提出場所 〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2 東海農政局 会計課 庁舎管理係(5) 審査結果 入札参加資格の審査結果については令和7年2月28日までに通知する。5 入札の執行等(1) 開札の日時及び場所令和7年3月6日13時30分 東海農政局入札室(2) 入札書受付期間①電子調達システムによる入札の場合令和7年3月3日9時00分から令和7年3月5日17時00分まで②紙入札にする場合上記5(1)の開札の日時・場所に持参の上、入札すること。③郵送による入札の場合郵送の場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上「入札書在中」と朱書きして書留郵便とし、契約担当官等宛て親展で郵送すること。ただし、入札の前日(行政機関の休日を除く。)までに到着しない場合は無効とする。(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、証明書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。6 入札保証金及び契約保証金免除する。7 契約条項を示す場所上記3(2)に同じ。8 契約書作成の要否要9 その他(1) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。(2) 入札参加者は東海農政局競争契約入札心得を遵守すること。(3) 電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、入札を延期又は紙入札方式に変更する場合がある。(4) 電子調達システムによる参加者は、上記9(3)による紙入札方式への変更、再度入札に備え、開札時に担当者と連絡の取れる体制とすること。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をWebサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のWebサイト(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-7.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布している入札説明書等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。入札説明書等は電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp)からも入手可能です。令和7年度名古屋農林総合庁舎ほか警備業務仕様書第1 一般事項1 契約書に定める事項受注者は、契約書第 29 条第3項及び第 30 条第1項の通知は、別添の様式に記載の上、必要書類を添付し発注者に提出するものとする。管理責任者は警備員指導教育責任者の資格を有する者とし、使用人のうち1名以上は施設警備業務検定2級以上の資格を有する者を配置すること。また、管理責任者及び使用人は競争参加資格の証明書と同一の者とすること。2 仕様書の適用範囲この仕様書は、名古屋農林総合庁舎及び名古屋農林総合庁舎2号館(以下「庁舎」という。)における警備業務に適用する。なお、受注者は、労働基準法その他関係法令を遵守するとともに本仕様書に基づき、業務を誠実に実施するものとする。3 業務の内容契約の対象となる業務の内容は、第2の受付・保安警備業務とする。4 業務の履行(1) 発注者は、業務の方法について確認をし、必要のあるときは改善を命ずることができる。(2) 発注者は、業務内容が仕様書に適合しない場合は、その業務の手直しを命じることができる。(3) 受注者は、警備業法等の関係法令を遵守するとともに、健康に留意して従事するものとする。5 再請負契約書第4条に規定する「主たる部分」とは、受付・保安警備業務をいい、受注者はこれを再請負することはできない。6 疑義に対する協議仕様書に明記がない場合、又は疑義を生じた場合及び現場の状況が著しく異なった場合で業務が正常に履行できない場合は、その都度協議する。7 安全管理・災害の防止(1) 業務の履行に当たっては、良好な環境の維持と諸設備の保全に努め、労働安全衛生規則その他の関係法令を遵守し、安全管理に万全を期するものとする。(2) 業務場所は常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど事故の防止に努める。(3) 善良な管理者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生のおそれがある場合の処理についてはその都度協議する。8 臨機の処理災害又は公害が発生したときは、速やかに適切な処理をとり、その経緯を報告するものとする。9 控室等控室、仮眠室、資機材置場(以下「控室等」という。)の使用については、発注者が必要と認める範囲で使用することができる。控室等は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。また、これらを発注者に返還する際は、これらを現状に回復しなければならない。10 業務用具又は材料(1) 本業務の履行に当たって必要とする一般用具、消耗品は受注者の負担とし業務目的に適合したものを使用する。また、特に機器の取扱いに当たってはその機器の機能を熟知すること。(2) 設備機械に付属する工具又は特別に貸与した工具備品等は、丁寧に取り扱うものとする。これら部品類は履行場所以外に持ち出してはならない。11 用水及び光熱の使用業務に用いる上水、電気、ガスの使用については、必要最小限にとどめ、特に夜間の照明等は業務終了後直ちに消すように努める。12 器具類の保安設備器具の保安管理において、異常が認められた場合、あるいは、その機能を維持するため修理又は特別の点検、精密検査が必要と判断した場合は、直ちにその内容を発注者に報告する。13 庁中取締(1) 受注者は、本業務処理に当たる使用人の教育指導に万全を期し、風紀、衛生及び勤務規律の維持に責任を負うものとし、発注者の庁舎内に入庁中は発注者の諸規則に従うものとする。(2) 受注者は、受注者の定める制服を着用させ、氏名を明示し、受注者の使用人であることを明確にするものとする。14 検査等の立会い庁舎に対し関係監督機関の検査又は調査があるときは、受注者はこれに立ち会わなければならない。15 日報等の作成(1) 受注者は、以下の書面をもって、業務の履行状況を速やかに発注者に報告するものとする。ア 名古屋農林総合庁舎 別紙1-1「警備日報」、別紙2「警備日報記事」イ 名古屋農林総合庁舎2号館 別紙1-2「警備日報」(2) 発注者は、必要ある場合には受注者に対し契約業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。第2 受付・保安警備業務1 業務の範囲庁舎の安全確保と維持管理上所定の業務を行うものとし、対象範囲は庁舎及びその周囲敷地内とする。2 受付・保安警備使用人は、発注者が定めた庁中諸規程を遵守し、業務を遂行する。業務遂行に当たっては機敏に活動し、言語、動作、態度に留意するとともに、業務上知り得た機密は外部に漏らしてはならない。3 業務内容(1) 名古屋農林総合庁舎使用人の定位置は守衛室とし、次の業務を行う。ア 執務室等の鍵の受渡し、保管及び記録①鍵の受渡しは職員又は発注者が鍵受渡しについて認めた者であることを確認し、借受者の氏名等を鍵接受簿に記入させ、貸し出すこと。②鍵返却の際は、返却者の氏名等を鍵受払簿に記入させ、厳重に保管すること。イ 出入り状況の確認通用口の出入りを常に監視し、不法侵入者、挙動不審者の発見及び排除、物品搬入搬出物の監視、危険物の持込制限、来庁者の案内を行うものとする。ウ 配達物の受理①宅配便等が配達された場合は、宛先を確認し受け取ること。②受け取った荷物の宛先部署に連絡し引き継ぐこと。エ 警備カメラ用モニターの監視業務、防犯防災上必要と認める事項オ 時間外の電話の受付、案内電話の対応は、親切丁寧に行い、的確に相手方の要件に応ずるものとする。また、災害等の緊急連絡に対しては迅速かつ的確に対応すること。カ 庁舎内外巡回①残務者の確認②不審者・潜伏者の発見及び侵入防止、危険物の発見及び排除③火気の点検、盗難その他事故防止④施設・設備(ガス、水道、電気等)・工作物の破損、汚損、異常の発見⑤駐車車両状況の確認、来庁車両の整理、関係者以外の車両進入防止措置⑥退庁時刻後の各室の消灯及び窓・扉等の施錠状況確認と処理⑦避難経路の安全確保キ 庁舎入退者の確認①来庁者の受付簿の記入確認及び退庁確認②一時通行証カードの貸与・返却及び在庫確認③入退館管理システムによる入退館ゲート及び管理端末の操作ク 国旗の掲揚及び降納ケ その他、警備・防災上必要なこと及び発注者が指示する事項(2) 名古屋農林総合庁舎2号館使用人の定位置は受付とし、次の業務を行う。
ア 執務室等の鍵の受渡し、保管及び記録①鍵の受渡しは職員又は発注者が鍵受渡しについて認めた者であることを確認し、借受者の氏名等を鍵接受簿に記入させ、貸し出すこと。②鍵返却の際は、返却者の氏名等を鍵受払簿に記入させ、厳重に保管すること。イ 出入り状況の確認通用口の出入りを常に監視し、不法侵入者、挙動不審者の発見及び排除、物品搬入搬出物の監視、危険物の持込制限、来庁者の案内を行うものとする。ウ 庁舎内外巡回①残務者の確認②不審者・潜伏者の発見及び侵入防止、危険物の発見及び排除③火気の点検、盗難その他事故防止④施設・設備(ガス、水道、電気等)・工作物の破損、汚損、異常の発見⑤駐車車両状況の確認、来庁車両の整理、関係者以外の車両進入防止措置⑥18時以降の非常階段出入口、屋上出入口及び未使用の会議室等の窓・扉の施錠・確認⑦20時に玄関施錠・確認⑧避難経路の安全確保エ 来庁者の受付簿の記入確認及び退庁確認オ その他、警備・防災上必要なこと及び発注者が指示する事項4 業務体制受注者は、本業務を実施する上で必要な人数の使用人を確保しておかなければならない。なお、業務体制は次のとおりとする。令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(1) 名古屋農林総合庁舎全日 1ポスト 24時間※23時以降の巡回警備後から翌日の6時までは業務に支障がない限り休息して差し支えない。平日 1ポスト 8時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29 から 1/3 まで)を除く。)※平日の8時00分から17時00分までは守衛室を不在にしないように使用人を配置すること(2) 名古屋農林総合庁舎2号館平日 1ポスト 7時00分から20時00分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29 から 1/3 まで)を除く。)5 異常事態の発生等業務中において、事故が発生した場合又は異常事態が発生したときは、発注者に連絡するとともに、速やかに警備上必要な警戒又は通報等の適切な措置を行う。災害発生時には、必要に応じて職員等の避難誘導を行う。6 その他受注者は、業務の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。(1) 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。(2) エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。(3) 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。(4) 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。(5) みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。別添令和 年 月 日東海農政局長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名令和7年度名古屋農林総合庁舎ほか警備業務 管理責任者等名簿氏 名 生年月日 住 所 資 格 等1 管理責任者2 使用人3 使用人4567資格証の写しを添付すること。管理責任者等を変更する場合は、その都度、本名簿を提出すること。本様式の項目が全て記載されている場合は、任意の様式による提出も可とする。別紙1-1 室長 課長補佐 主任監督職員 監督職員来庁 電話 庁舎案内 郵便物屋上塔屋始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :その他勤務時間及び勤務者職 種 勤 務 時 間 氏 名件 件 件 件守 衛 月 日 時 分 から異状の有無名古屋農林総合庁舎警 備 日 報令和 年 月 日 曜日 天候受付 月 日 時 分 から 月 日 時 分 まで 月 日 時 分 まで主要所点検4階 屋外庁舎巡回時 間 地階 月 日 時 分 から 小使室 :庁舎出入口施錠 :車庫点検箇所 点検時間: 月 日 時 分 まで ドライエリア :1階 2階湯沸室2 :3階湯沸室1 :17:00~翌8:008:00~11:00湯沸室3 :湯沸室4 :記 事11:00~14:0014:00~17:00別紙1-2名古屋農林総合庁舎2号館監督職員 監督職員 監督職員屋上塔屋始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :始 :終 :警 備 日 報令和 年 月 日 曜日 天候勤務時間及び勤務者職 種 勤 務 時 間 氏名警 備 員 月 日 7時 00分 から 月 日 20時 00分 まで 月 日 時 分 から 月 日 時 分 まで 月 日 時 分 から 月 日 時 分 まで備 考 庁舎巡回時 間 地階 1階 4階 屋外午前7:00~12:00午後12:00~17:00時間外17:00~20:002階 3階別紙2R 年 月 月日 月曜日 月日 金曜日見廻時間 ( 時 分 ~ 時 分) 見廻時間 ( 時 分 ~ 時 分) 残業課(23時以降)課名・人数 残業課(23時以降)課名・人数休日登庁職員 名 休日登庁職員 名駐輪自転車AM台 バイク 台 駐輪自転車AM台 バイク 台その他(氏名) その他(氏名) 月日 火曜日 月日 土曜日見廻時間 ( 時 分 ~ 時 分) 見廻時間 ( 時 分 ~ 時 分) 残業課(23時以降)課名・人数 残業課(23時以降)課名・人数休日登庁職員 名 休日登庁職員 名駐輪自転車AM台 バイク 台 駐輪自転車AM台 バイク 台その他(氏名) その他(氏名) 月日 水曜日 月日 日曜日見廻時間 ( 時 分 ~ 時 分) 見廻時間 ( 時 分 ~ 時 分) 残業課(23時以降)課名・人数 残業課(23時以降)課名・人数休日登庁職員 名 休日登庁職員 名駐輪自転車AM台 バイク 台 駐輪自転車AM台 バイク 台その他(氏名) その他(氏名) 月日 木曜日 備 考見廻時間 ( 時 分 ~ 時 分) 残業課(23時以降)課名・人数休日登庁職員 名駐輪自転車AM台 バイク 台その他(氏名) その他(氏名) 警 備 日 報 記 事